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神奈川県屋外広告物条例施行規則

神奈川県屋外広告物条例施行規則

昭和24年11月4日
規則第87号

改正
昭和25年6月22日規則第48号

昭和27年4月1日規則第14号




昭和28年3月31日規則第25号

昭和29年4月2日規則第16号




昭和30年1月25日規則第6号

昭和30年12月6日規則第83号




昭和31年7月13日規則第45号

昭和31年10月12日規則第73号




昭和33年3月31日規則第25号

昭和38年12月31日規則第113号




昭和39年10月1日規則第137号

昭和40年3月19日規則第18号




昭和40年12月24日規則第112号

昭和42年5月9日規則第38号




昭和42年9月20日規則第71号

昭和43年4月19日規則第42号




昭和43年6月4日規則第56号

昭和48年3月2日規則第6号




昭和49年8月1日規則第77号

昭和49年10月16日規則第103号




昭和50年3月4日規則第13号

昭和51年3月9日規則第8号




昭和52年10月28日規則第80号

昭和53年9月26日規則第72号




昭和55年4月28日規則第65号

昭和56年5月12日規則第100号




昭和57年8月27日規則第72号

昭和60年12月23日規則第93号




昭和61年10月28日規則第78号

平成2年12月21日規則第76号




平成3年5月31日規則第38号

平成5年7月6日規則第73号




平成6年3月29日規則第45号

平成7年3月31日規則第58号




平成8年4月9日規則第84号

平成10年5月8日規則第56号




平成11年3月19日規則第13号

平成11年12月28日規則第93号




平成12年3月31日規則第103号

平成13年3月23日規則第15号




平成13年11月30日規則第124号

平成14年3月15日規則第26号




平成14年12月24日規則第101号

平成15年3月28日規則第74号




平成16年2月6日規則第4号

平成17年3月29日規則第76号




平成17年9月9日規則第146号

平成18年3月31日規則第69号




平成18年9月29日規則第101号

平成20年3月31日規則第33号




平成21年10月16日規則第78号

平成22年3月30日規則第60号




平成23年3月22日規則第15号

平成23年6月28日規則第54号




平成23年7月19日規則第58号

平成24年1月27日規則第4号




平成24年3月30日規則第50号

平成25年2月26日規則第9号




平成25年3月29日規則第42号





神奈川県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

神奈川県屋外広告物条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 広告物等の制限(第2条〜第10条)

第3章 監督(第11条〜第13条)

第4章 屋外広告業の登録等(第14条〜第26条)

第5章 地区基本方針の案等の公告(第27条)

第6章 講習会(第28条〜第31条)

附則



第1章 総則

追加〔平成23年規則58号〕

(事務の委任)

第1条 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「条例」という。)に基づく次に掲げる事務は、鎌倉市、逗子市、厚木市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、中井町、山北町、開成町、真鶴町、湯河原町、愛川町及び清川村の区域以外の区域にあつては、土木事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(1) 条例第2条第1項の規定により、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を許可すること。

(2) 条例第15条第1項の規定により、許可を取り消し、及び必要な措置を命ずること。

(3) 条例第15条第2項の規定により、必要な措置を命ずること。

(4) 条例第16条の規定により、公告すること。

(5) 条例第17条第1項の規定により、公示を行うこと。

(6) 条例第17条第2項の規定により、保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を作成し、閲覧させること。

(7) 条例第19条の規定により、価額の評価を行うこと。

(8) 条例第20条の規定により、保管した広告物又は掲出物件の売却等を行うこと。

(9) 条例第22条の規定により、保管した広告物又は掲出物件(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を返還すること。

(10) 条例第23条第1項の規定により、必要な報告を求め、並びに職員に土地等に立ち入り、広告物又は掲出物件を検査させ、及び関係者に質問させること。

(11) 条例第41条の規定により、景観形成指針に適合するよう指導及び助言すること。

(12) 条例第43条の規定により、景観を形成するために必要な措置をとるよう指導及び助言すること。

全部改正〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則13号・12年103号・13年15号・14年26号・15年74号・16年4号・17年76号・146号・18年69号・101号・20年33号・21年78号・23年15号・58号・25年9号〕

第2章 広告物等の制限

追加〔平成23年規則58号〕

(適用除外の広告物等)

第2条 条例第6条第1項第1号に規定する表示又は設置を容認されたものは、選挙運動のためのはり札及びポスターの類とする。

2 条例第6条第1項第2号に規定する案内図その他公衆の利便に供するものは、次のものとする。

(1) 国及び地方公共団体の公報資料及び広報資料

(2) 国及び地方公共団体の案内板及び掲示板

(3) 災害、伝染病の発生等における緊急な事項を告示するもの

(4) 案内及び誘導のために条例第3条第1項第5号に掲げる地域のうち自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第一種特別地域及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第21条第1項の規定により指定された特別保護地区を除く地域並びに条例第3条第1項第6号に掲げる地域のうち神奈川県立自然公園条例施行規則(昭和34年神奈川県規則第69号)第11条第1号に掲げる第一種特別地域を除く地域に表示し、又は設置するもの(第2号に掲げるものを除く。)で、次のいずれにも該当するもの

ア 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘若しくは保養所等又は事業若しくは営業を行つている土地へ案内及び誘導をするためのものであつて、地理的条件に照らして必要であると認められるもの

イ 一の広告物の表示面積が1平方メートル以下(自然公園法第5条第1項により指定された国立公園のうち自然公園法施行規則第9条の2第2号に掲げる第二種特別地域及び同条第3号に掲げる第三種特別地域内にあつては、5平方メートル以下)であり、かつ、複数の広告物を統合するものにあつては10平方メートル以下のもの

ウ 高さが地上5メートル以下のもの

エ 光源を用いるものにあつては、動光又は点滅を伴わないもの

(5) その他知事が前各号に掲げるものに類するものと認めるもの

3 条例第6条第1項第3号に規定する祭典用及びその他慣例上使用されるものは、次のものとする。

(1) 社寺、教会等の礼式並びに冠婚葬祭の際掲出されるもの

(2) 地方の年中行事のため表示又は設置されるもの

(3) その他知事が前2号に掲げるものに類すると認めるもの

4 条例第6条第1項第5号に規定する電車又は自動車に表示する広告物は、次のものとする。

(1) 電車の車体に所有者の氏名、名称若しくは商標又は所有者の事業若しくは営業の内容を表示するもの

(2) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は所有者若しくは管理者の事業若しくは営業の内容を表示するもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)及び屋外広告物法第28条に規定する事務を処理する景観行政団体である市町村(以下「市町村」という。)の区域を除く。)又は指定都市、中核市若しくは市町村の区域内に存するものに表示される広告物であつて、当該広告物について適用される他の都道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物に関する条例の規定に従つて表示されるもの

5 条例第6条第1項第6号に規定する自己の氏名等を表示するため、表示し、又は設置するものは、自己の住宅又はその敷地内に自己の住所、氏名等を表示するもの及び自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するもので、その表示面積が全体の表示面積の2分の1以下であるものを含む。)等を表示するもので、次に掲げるものとする。

(1) 表示面積の合計が10平方メートル(条例第3条第1項各号に規定する地域若しくは場所又は知事が条例第39条第1項の規定により指定した広告景観形成地区の区域にあつては、5平方メートル)以下のもの(次号に掲げるものを除く。)で、建築物の上部に突出するものにあつては、次に掲げるものとする。

ア 別表第1に定める自然系許可地域及び住居系許可地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種住居地域を除く。)においては、当該建築物の屋根の最高部を超えないもの

イ 用途地域のうち第一種住居地域並びに別表第1に定める工業系許可地域、沿道系許可地域及び商業系許可地域においては当該建築物の屋根からの高さが4メートル以下のもの

(2) 海水浴場開設期間中の海水浴場の区域内における更衣休憩所、食堂、売店等の海水浴客の利便に供する専用施設に表示するものにあつては、表示面積の合計が35平方メートル以下のもの(建築物の上部に突出するもので、別表第1に定める自然系許可地域及び住居系許可地域(用途地域のうち第一種住居地域を除く。)においては、屋根の最高部から高さが2メートルを超えないもの)

6 条例第6条第1項第7号に規定する自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するものは、表示面積の合計が1平方メートル以下で、地上からの高さが2メートル以下のものとする。

7 条例第6条第1項第8号に規定する国又は地方公共団体が設置し、又は保有する施設又は物件に寄附者名等を表示するものは、次の各号のいずれにも該当するものとし、その表示数は、1施設又は1物件当たり1個とする。

(1) 表示面積が、広告物を正面から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であるもの

(2) 表示される者が寄附者であることが分かるもの

8 条例第6条第2項第1号に規定する営利を目的としないはり紙、はり札その他これに類する広告物は、表示面積が1平方メートル以下で、次のものとする。

(1) 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの

(2) その他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲示をするもの

全部改正〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成13年規則15号・20年33号・22年60号・23年15号・54号・58号・24年4号〕

(適用除外の広告物等の除却)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、行事の終了した日から1週間以内に当該広告物又は当該掲出物件を除去しなければならない。

2 条例第6条第2項第1号に規定する広告物を表示する者又はこれを管理する者は、当該広告物に責任者の住所、氏名を記載し、き損又は汚損した場合は、直ちに除去しなければならない。

全部改正〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則76号〕

(広告物の併用等)

第4条 条例第6条の規定に該当する広告物であつても、同条の規定に該当しない広告物を併せて表示したときは、同条の規定は適用しない。

追加〔平成10年規則56号〕

(表示の位置等の基準)

第5条 条例第6条第2項及び第7条第1項の規定による基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物の壁面を利用するもの、建築物から突出するもの又は広告塔若しくは広告板の表示又は設置の位置、形状、規模、色調等についての基準は、別表第1に掲げる許可地域区分に従い、別表第2のとおりとする。

(2) 前号に規定する広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件の表示又は設置の位置、形状、規模、色調等についての基準は、別表第3のとおりとする。

全部改正〔昭和53年規則72号〕、一部改正〔平成10年規則56号・13年124号・17年76号〕

(広告景観形成地区における表示の位置等の基準)

第6条 条例第7条第2項の規定による基準は、別表第4のとおりとする。

追加〔平成13年規則124号〕、一部改正〔平成23年規則58号〕

(許可の申請等)

第7条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書(第1号様式)を当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する場所を管轄する所長(当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する場所が鎌倉市、逗子市、厚木市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、中井町、山北町、開成町、真鶴町、湯河原町、愛川町又は清川村の区域である場合には、知事。以下「所管の所長等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該広告物を表示する物件又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理者の承諾書又は許可書を添付しなければならない。ただし、許可期限後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置するために当該申請をする場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、条例第8条第2項の規定により申請する場合に準用する。

4 条例第2条第1項の規定により許可を受けた広告物若しくは掲出物件を設置する者(以下「設置者」という。)、これを管理する者(以下「管理者」という。)又は特定屋外広告物安全管理者に変更があつたときは、設置者又は管理者は、速やかに屋外広告物設置者等変更届(第2号様式)により所管の所長等に届け出なければならない。

5 設置者、管理者又は特定屋外広告物安全管理者は、その住所若しくは事務所の所在地、氏名若しくは名称又は特定屋外広告物安全管理者にあつては、資格(条例第32条第1項第1号に掲げる試験に合格していること、同項第2号若しくは第3号に掲げる講習会の課程を修了していること、同項第4号に掲げる職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、若しくは職業訓練を修了していること又は同項第5号の規定により同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして知事がした認定を受けていることをいう。)を変更したときは、速やかに屋外広告物設置者等住所、氏名等変更届(第3号様式)により所管の所長等に届け出なければならない。

6 条例第2条第1項の規定により許可を受けた広告物又は掲出物件を許可期限の満了前に除却し、又は滅失したときは、設置者又は管理者は、速やかに屋外広告物除却(滅失)届(第4号様式)により所管の所長等に届け出なければならない。

全部改正〔昭和40年規則112号〕、一部改正〔昭和42年規則71号・48年6号・53年72号・平成10年56号・11年13号・12年103号・13年15号・14年26号・15年74号・16年4号・17年76号・146号・18年69号・101号・20年33号・21年78号・23年15号・58号・25年9号〕

(標識票等)

第8条 条例第10条に規定する標識票は、第5号様式とする。

2 はり紙、はり札等の広告物については、標識票に代え、第6号様式による許可印を押すものとする。

3 前項の許可印を押すことが困難と認められるものについては、所管の所長等が指定する記号をもつてこれに代えることができる。

一部改正〔昭和25年規則48号・33年25号・40年112号・42年71号・平成10年56号・23年58号〕

(許可申請の特例)

第9条 常設興行場その他で一定の場所を定めて物件を設置し、これに表示し、又ははり付けるときは、その期間内に限り内容変更の許可手続を要しない。ただし、この期間は1年以内とする。

一部改正〔昭和25年規則48号・40年112号・61年78号・平成10年56号・23年58号〕

(特定屋外広告物安全管理者の設置基準等)

第10条 条例第13条に規定する基準は、次の各号に掲げる広告物の種類等に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物の上部に突出するもの 高さが建築物の上端から4メートル

(2) 広告塔及び広告板 高さが地上4メートル

2 特定屋外広告物安全管理者は、条例第32条第1項各号のいずれかに該当する者をもつて充てなければならない。

追加〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成23年規則58号〕

第3章 監督

追加〔平成23年規則58号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)

第11条 条例第17条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、所管の所長等が指定する場所とする。

2 条例第17条第2項に規定する保管した広告物又は掲出物件の一覧簿に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び除却し、又は除却させた日

(3) その広告物又は掲出物件の保管を開始した日及び保管の場所

(4) その他所管の所長等が必要と認める事項

追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成23年規則58号〕

(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)

第12条 条例第20条に規定する保管した広告物又は掲出物件の売却の方法は、不用の決定がされた物品の売払いの例による。

追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成23年規則58号〕

(身分証明書)

第13条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、第7号様式とする。

追加〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則76号・23年58号〕

第4章 屋外広告業の登録等

追加〔平成23年規則58号〕

(更新の登録の申請期間)

第14条 条例第24条第3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、同条第2項の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に屋外広告業登録申請書(第8号様式)を提出しなければならない。

全部改正〔平成23年規則58号〕

(登録申請書等)

第15条 条例第25条第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書とする。

2 条例第25条第2項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する登録申請者(条例第25条第1項に規定する登録申請者をいう。次項各号において同じ。)が条例第27条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面は、誓約書(第9号様式)とする。

3 条例第25条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

(2) 登録申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあつては、登記事項証明書)及び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面

(4) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第32条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

追加〔平成23年規則58号〕、一部改正〔平成24年規則50号〕

(屋外広告業者登録簿)

第16条 条例第26条第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、第10号様式とする。

追加〔平成23年規則58号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第17条 条例第26条第3項の規定により屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供する場所は、県土整備局都市部都市整備課(第3項及び第24条第1項において「都市整備課」という。)内とする。

2 屋外広告業者登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧票に氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。

3 屋外広告業者登録簿を閲覧する者(次項において「閲覧者」という。)は、都市整備課内において閲覧し、屋外広告業者登録簿を外部に持ち出してはならない。

4 閲覧者は、係員の指示に従つて閲覧し、屋外広告業者登録簿は丁寧に取り扱わなければならない。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2項の規定に違反した者

(2) 屋外広告業者登録簿を破り、汚し、若しくは加筆した者又はそのおそれのある者

(3) 屋外広告業者登録簿の閲覧に際して他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれのある者

追加〔平成23年規則58号〕、一部改正〔平成25年規則42号〕

(登録事項の変更の届出)

第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(第11号様式)により行うものとする。

2 屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第25条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第25条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)及び同項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書

(3) 条例第25条第1項第4号に掲げる事項の変更 第15条第3項第3号に掲げる書面

(4) 条例第25条第1項第5号に掲げる事項の変更 第15条第3項第4号に掲げる書面

追加〔平成23年規則58号〕

(廃業等の届出)

第19条 条例第29条の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(第12号様式)により行うものとする。

追加〔平成23年規則58号〕

(業務主任者の資格の認定等)

第20条 条例第32条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(第13号様式)に、次項第1号に該当する者であることを証する書面及び同項第2号に該当する者であることを誓約する書面を添えて、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、条例第32条第1項第5号の規定による認定をしてはならない。

(1) 申請者が営業所において広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する者であること。

(2) 申請者が屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。

3 知事は、条例第32条第1項第5号の規定による認定をしたときは、その申請をした者に業務主任者資格認定証(第14号様式)を交付するものとする。

4 条例第32条第1項第5号の規定による認定を受けた者が業務主任者資格認定証を紛失し、損傷し、又は汚損したことにより業務主任者資格認定証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(第15号様式)に業務主任者資格認定証を添えて(紛失した場合を除く。)、知事に申請しなければならない。

5 業務主任者資格認定証の再交付を受けた者が紛失した業務主任者資格認定証を発見したときは、速やかに再交付を受けた業務主任者資格認定証を知事に返還しなければならない。

追加〔平成23年規則58号〕

(標識の掲示)

第21条 条例第33条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(第16号様式)により行うものとする。

2 条例第33条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

追加〔平成23年規則58号〕

(帳簿の備付け等)

第22条 条例第34条第1項の帳簿(同条第3項の規定による作成が行われた電磁的記録を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

2 屋外広告業者は、条例第34条第1項の帳簿を当該帳簿に係る契約の期間の満了の日の属する事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

3 条例第34条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日

(5) 請負金額

(6) 契約の期間

4 条例第34条第2項の規定による電磁的記録の備付け又は保存は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を当該備付け又は保存を行う屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより備え、又は保存する方法

(2) 帳簿に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を、当該備付け又は保存を行う屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより備え、又は保存する方法

5 屋外広告業者が、条例第34条第2項に規定する電磁的記録の備付け又は保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で当該屋外広告業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書類の作成をすることができなければならない。

6 条例第34条第3項の規定による電磁的記録の作成は、当該屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により行わなければならない。

追加〔平成23年規則58号〕

(屋外広告業者監督処分簿)

第23条 条例第37条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、第17号様式とする。

追加〔平成23年規則58号〕

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧)

第24条 条例第37条第1項に規定する規則で定める閲覧所は、都市整備課内とする。

2 第17条第2項から第5項までの規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「屋外広告業者登録簿」とあるのは、「屋外広告業者監督処分簿」と読み替えるものとする。

追加〔平成23年規則58号〕

(屋外広告業者監督処分簿に記載する事項)

第25条 条例第37条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日及び登録番号

(3) 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地

(4) 処分の根拠となる条例の条項

(5) 処分の原因となつた事実

(6) その他参考となる事項

追加〔平成23年規則58号〕

(身分証明書)

第26条 条例第38条第2項において準用する条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、第18号様式とする。

追加〔平成23年規則58号〕

第5章 地区基本方針の案等の公告

追加〔平成23年規則58号〕

第27条 条例第40条第4項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地区基本方針(条例第40条第1項に規定する地区基本方針をいう。次号において同じ。)の案

(2) 地区基本方針の案の縦覧場所

(3) 条例第40条第5項の規定による住民等の意見を記載した書面の提出場所及び提出期限

2 条例第42条第3項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広告協定地区の名称

(2) 広告協定地区の区域

(3) 広告協定地区に係る広告協定の縦覧場所

3 前2項の規定による公告は、神奈川県公報をもつて行う。

追加〔平成23年規則58号〕

第6章 講習会

追加〔平成23年規則58号〕

(講習会)

第28条 条例第48条第1項の規定による講習会(以下この章において「講習会」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法

(3) 広告物の施工

2 講習会の開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項は、神奈川県公報をもつて公告する。

追加〔昭和49年規則103号〕、一部改正〔昭和51年規則8号・60年93号・平成10年56号・17年76号・23年58号〕

(受講の申込み)

第29条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第19号様式)に写真(申込み前3月以内に撮影した正面向き、無帽、上半身像で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)を添えて知事に申し込まなければならない。

追加〔昭和49年規則103号〕、一部改正〔昭和51年規則8号・平成10年56号・23年58号〕

(受講の特例)

第30条 知事は、講習会を受講しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、第28条第1項第3号に掲げる事項を受講したものとして取り扱うことができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士である者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士である者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

2 前項の取扱いを受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面の写しを添えて、知事に申し出なければならない。

追加〔平成23年規則58号〕

(屋外広告物講習会修了証)

第31条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第20号様式)を交付する。

2 第20条第4項及び第5項の規定は、屋外広告物講習会修了証の再交付について準用する。この場合において、これらの規定中「業務主任者資格認定証」とあるのは「屋外広告物講習会修了証」と、同条第4項中「条例第32条第1項第5号の規定による認定を受けた者」とあるのは「講習会の課程を修了した者」と読み替えるものとする。

追加〔昭和49年規則103号〕、一部改正〔昭和51年規則8号・平成10年56号・23年58号〕

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



附 則(昭和25年6月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存在する看板、標札の類にして広告面積の合計が7平方メートルをこえるものは、6箇月以内に知事の許可を受けなければならない。

附 則(昭和28年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和29年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

附 則(昭和30年1月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年12月6日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年7月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年10月12日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年3月31日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に許可を受けている広告物については、その許可期間に限り従前の例による。

附 則(昭和38年12月31日規則第113号)

1 この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式に基づいて調整した用紙は、当該用紙が残存する間、なお、従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則の規定による証票等でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則による証票等とみなす。

附 則(昭和39年10月1日規則第137号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「条例」という。)第2条の規定による許可を受けて設置された広告物で現に存するものは、その許可の残存期間に限り、この規則による改正後の神奈川県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定によつて設置されたものとみなす。

3 条例第2条第1項及び第2項に規定する地域以外の地域のうち、条例第3条に規定する地域、場所又は物件以外のところにこの規則による改正前の神奈川県屋外広告物条例施行規則第4条の規定によつて設置された広告物でこの規則施行の際現に存するものは、この規則施行の日以後1年間は、改正後の規則第4条の規定によつて設置されたものとみなす。

附 則(昭和40年3月19日規則第18号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年12月24日規則第112号抄)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、国定公園内に現に存する看板、標札の類で神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第2項の規定により新たに知事の許可を要すべきものについては、この規則施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和42年5月9日規則第38号)

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する自己の住宅、店舗、営業所又は事業所に特定の商品名を表示した看板、標札の類(特定の商品名を誇張して表示したものを除く。)で、同一方向の広告表示面積の合計が15平方メートル(国立公園及び国定公園の区域内においては5平方メートル)以下のもの(以下「特定商品看板等」という。)に係る神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「条例」という。)第2条の規定による許可については、この規則施行の日から起算して6箇月以内に許可の申請をしなければならない。

3 この規則施行の際、現に存する特定商品看板等については、条例第3条及び第7条の規定は、この規則施行の日から起算して6箇月間は適用しない。

附 則(昭和42年9月20日規則第71号)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行し、同日以後に行なわれる申請、届出その他の手続及び許可、認可その他の処分について適用する。

2 この規則施行前になされた申請、催告その他の手続又は行為でこの規則施行の際まだその処理がされていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和43年4月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に行なわれる広告物の許可申請から適用する。

附 則(昭和43年6月4日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条の規定により許可を受けて設置されている広告物については、その許可期間中に限り、なお従前の例による。

附 則(昭和48年3月2日規則第6号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行し、改正後の第4条第3項及び第5条第2項ただし書の規定は、同日以後に行なわれる許可申請から適用する。

2 この規則の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている次の表の左欄に掲げる地域及び地区については、建築基準法の一部を改正する法律附則第13項の規定による改正後の都市計画法第8条第1項に規定する同表の当該右欄に掲げる地域とみなして、改正後の第4条第2項第1号の規定を適用する。ただし、昭和49年1月1日(その日前に建築基準法の一部を改正する法律附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定された都市計画区域にあつては、同法第20条第1項の規定による告示があつた日)以後については、この限りでない。




商業地域

商業地域


住居専用地区及び空地地区

第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域



附 則(昭和49年8月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年10月16日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に7条を加える改正規定(第14条から第16条までに係る部分を除く。)、第1号様式の改正規定(「第1号様式」及び「手数料受領印」を改める部分を除く。)及び様式に8様式を加える改正規定(第11号様式及び第12号様式に係る部分を除く。)は、昭和50年2月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月4日規則第13号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条の規定により許可を受けて表示されている広告物については、その許可期間中に限り、なお従前の例による。

附 則(昭和51年3月9日規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年10月28日規則第80号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

附 則(昭和53年9月26日規則第72号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の神奈川県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第1条の2第3号に規定する看板、標札の類で、この規則による改正後の神奈川県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の2第3号に規定する看板、標札の類に該当しなくなつたものの規準については、当分の間、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件のうち、神奈川県屋外広告物条例の一部を改正する条例(昭和53年神奈川県条例第27号。以下「改正条例」という。)による改正前の神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けている屋外広告物若しくはこれを掲出する物件又は改正条例による改正後の神奈川県屋外広告物条例第2条第1項の規定により新たに許可を要すべき屋外広告物若しくはこれを掲出する物件で、改正後の規則第4条に規定する規格に満たないものに係る規格は、当分の間、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の規則に定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお従前の例により使用することができる。

5 改正前の規則の規定による屋外広告物検査員証でこの規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則による屋外広告物検査員証とみなす。

附 則(昭和55年4月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年5月12日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年8月27日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月23日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年10月28日規則第78号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請書を受理しているものに係る広告物の表示の許可又は昭和62年3月31日以前に許可の期間が開始する広告物の表示の許可に係る内容変更の許可手続を要しない期間については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年12月21日規則第76号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に神奈川県屋外広告物条例第2条の規定による許可を受けて表示しているはり紙又ははり札で、その規格が改正後の別表第3の規定に適合しないものの規格については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成3年5月31日規則第38号抄)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

附 則(平成5年7月6日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月29日規則第45号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の神奈川県屋外広告物条例施行規則の規定による証票等は、同条の規定による改正後の神奈川県屋外広告物条例施行規則による証票等とみなす。

附 則(平成7年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成8年4月9日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下「効力発生日」という。)までの間は、改正前の別表1の規定は、なおその効力を有する。

3 効力発生日において現に神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項の規定による許可を受けて表示し、又は設置している屋外広告物又はこれを掲出する物件で、その規格が神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第2の規定に適合しないこととなるものの規格については、当分の間、なお従前の例による。

4 効力発生日前になされた申請で効力発生日において当該申請に対する処分が行われていないもののうち、当該申請に係る規格が神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第2の規定に適合しないこととなるものの規格については、なお従前の例による。

附 則(平成10年5月8日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する屋外広告物(以下「広告物」という。)又はこれを掲出する物件のうち、神奈川県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成10年神奈川県条例第21号)による改正前の神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けている広告物若しくは広告物を掲出する物件で、改正後の第5条に規定する基準に満たないものに係る基準は、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続又は行為でこの規則施行の際まだその処理がなされていないものについては、なお従前の例による。

4 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成11年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた申請その他の手続又は行為でこの規則の施行の際まだその処理がされていないものについては、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の2第1項、第53条第1項及び第65条第1項の規定による土木事務所長の許可を受けた平塚市、小田原市及び茅ヶ崎市の区域内における行為(平塚市の区域にあっては同法第52条の2第1項の規定によるものを、茅ヶ崎市の区域にあっては同法第52条の2第1項及び第65条第1項の規定によるものを除く。)に係る第4条の規定による改正後の都市計画法施行細則(以下「新都市計画法施行細則」という。)第2条第1項第5号から第9号までに掲げる事務並びに新都市計画法施行細則第11条及び第12条の規定による届出を受理する事務については、新都市計画法施行細則第2条第1項、第11条及び第12条の規定にかかわらず、当分の間、当該土木事務所長(新都市計画法施行細則第2条第1項第7号及び第9号に掲げる事務にあっては、知事)が行う。

附 則(平成11年12月28日規則第93号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成12年3月31日規則第103号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(港湾区域及び港湾隣接地域における占用等の許可手続等に関する規則の廃止)

2 港湾区域及び港湾隣接地域における占用等の許可手続等に関する規則(昭和39年神奈川県規則第145号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

5 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成13年3月23日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月30日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区に存する屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件のうち、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項の規定により許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件で、改正後の第5条の2に規定する基準に満たないものに係る基準は、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続又は行為でこの規則の施行の際まだその処理がされていないものについては、なお従前の例による。

4 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成14年3月15日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月24日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日規則第74号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年2月6日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日規則第76号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成17年9月9日規則第146号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第101号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月16日規則第78号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日規則第60号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第4号及び同号イの改正規定は公布の日から、別表第1自然系許可地域の項1及び住居系許可地域の項2の改正規定は同年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月28日規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年7月19日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 神奈川県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成22年神奈川県条例第87号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例による改正後の神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「新条例」という。)第24条第1項の登録を受けないで引き続き屋外広告業を営む者が新条例第2条第1項の規定による申請をする場合における改正後の第1号様式の規定の適用については、同様式中「屋外広告業の登録」とあるのは、「屋外広告業の届出」とする。

3 改正条例附則第3項の規定により、新条例第24条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされる者が新条例第28条第1項又は第29条の規定により届出を行う場合における改正後の第11号様式及び第12号様式の規定の適用については、これらの様式中「登録番号」とあるのは「届出番号」と、「神奈川県屋外広告業登録第 号」とあるのは「第 号」と、「登録年月日」とあるのは「届出年月日」とする。

4 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式により交付されている身分を示す証明書は、改正後の第7号様式により交付された身分を示す証明書とみなす。

5 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成24年1月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第50号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成25年2月26日規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。



別表第1(第2条、第5条関係)




許可地域区分

該当地域


自然系許可地域

1 自然公園法第33条第1項に規定する普通地域、神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第21条第1項に規定する普通地域、都市計画法第8条第1項の規定により定められた風致地区(以下「風致地区」という。)及び首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域(以下「近郊緑地保全区域」という。)(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)


2 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域


3 1及び2のほか用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域


住居系許可地域

1 条例第3条第1項第5号の規定による国立公園の特別地域内の用途地域のうち近隣商業地域及び商業地域として定められている地域


2 城ケ島、自然公園法第33条第1項に規定する普通地域、神奈川県立自然公園条例第21条第1項に規定する普通地域、風致地区及び近郊緑地保全区域(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)


3 1及び2のほか自然系許可地域、工業系許可地域、沿道系許可地域及び商業系許可地域以外の地域


工業系許可地域

1 用途地域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域(沿道系許可地域に含まれる地域を除く。)


沿道系許可地域

1 用途地域のうち第二種住居地域及び準住居地域


2 用途地域のうち道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道及び都道府県道(知事が指定する地域を除く。)の両外側30メートル以内にある第一種住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域


商業系許可地域

1 用途地域のうち近隣商業地域及び商業地域



全部改正〔平成10年規則56号〕、一部改正〔平成20年規則33号・22年60号・23年15号〕

別表第2(第5条関係)




広告物の種類等

許可地域区分

基準


建築物の壁面を利用するもの

はり紙等

すべての許可地域

1 1枚1平方メートル以内とすること。


2 同一のものを連続して表示しないこと。


3 容易に除却できる方法によること。


壁面に直接表示し、又は物件を設置するもの

自然系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、5平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。


2 高さは、地上5メートル以下とし、かつ建築物の2階窓下以下とすること。




3 壁面からはみ出さないこと。


住居系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、10平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。




2 高さは、地上5メートル以下とし、かつ建築物の2階窓下以下とすること。






3 壁面からはみ出さないこと。




工業系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、20平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。




2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ建築物の3階窓下以下とすること。






3 壁面からはみ出さないこと。






沿道系許可地域及び商業系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、30平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。






2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ建築物の3階窓下以下とすること。






3 壁面からはみ出さないこと。


建築物から突出するもの

建築物の壁面から突出するもの

自然系許可地域及び住居系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、17平方メートル以内とすること。


2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ壁面の上端を超えないこと。


3 下端は、地上3メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.7メートル以上とすること。




4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。


工業系許可地域及び沿道系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。




2 高さは、地上15メートル以下とし、かつ壁面の上端を超えないこと。






3 下端は、地上3メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.7メートル以上とすること。








4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。






商業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。






2 高さは、地上15メートル以下とし、かつ壁面の上端を超えないこと。








3 下端は、地上3メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.7メートル以上とすること。








4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。






自然系許可地域

1表示又は掲出できない。




建築物の上部から突出するもの

 

住居系許可地域

1 一の建築物についての表示面積(広告塔にあつては、最大断面積をいう。以下この表において同じ。)の合計は、5平方メートル以内とすること。






2 高さは、建築物の屋根の最高部分を超えないこと。






3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。






4 建築物から横にはみ出さないこと。






5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。




工業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。




2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ建築物の上端から3メートル以下とすること。








3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。








4 建築物から横にはみ出さないこと。








5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。






沿道系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。






2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ建築物の上端から5メートル以下とすること。








3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。








4 建築物から横にはみ出さないこと。








5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。






商業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、70平方メートル以内とすること。






2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ建築物の上端から7メートル以下とすること。








3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。








4 建築物から横にはみ出さないこと。








5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


広告塔及び広告板

自然系許可地域

1 表示面積は、5平方メートル以内とすること。


2 高さは、地上3メートル以下とすること。






3 道路上に突出しないこと。






住居系許可地域

1 表示面積は、15平方メートル以内とすること。






2 高さは、地上5メートル以下とすること。






3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.7メートル(歩道上にあつては、地上3メートル)以上とすること。






工業系許可地域

1 表示面積は、20平方メートル以内とすること。






2 高さは、地上10メートル以下とすること。






3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.7メートル(歩道上にあつては、地上3メートル)以上とすること。






沿道系許可地域及び商業系許可地域

1 表示面積は、30平方メートル以内とすること。






2 高さは、地上10メートル以下とすること。






3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.7メートル(歩道上にあつては、地上3メートル)以上とすること。



備考 1 この表における基準のほか、一の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告物の表示面積の合計は、自然系許可地域にあつては27平方メートル以内とし、住居系許可地域にあつては47平方メートル以内とする。

2 ネオン照明、点滅照明及び動光は、自然系許可地域及び住居系許可地域にあつては設置できない。

全部改正〔平成10年規則56号〕

別表第3(第5条関係)




広告物の種類等

基準


電柱及び街灯柱を利用するもの

1 巻付け看板又は添か看板に限る。


2 1柱につき、巻付け看板及び添か看板は、それぞれ1件以内とすること。


3 信号機が設置されている電柱には、表示できない。




4 巻付け看板の高さは、地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。




5 添か看板は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、電柱等からの出幅は、0.6メートル以下とすること。




6 歩道と車道の区別のある道路の電柱等に添か看板を設置する場合(片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添か看板を設置する場合を除く。)は、歩道側に設置し、その下端は地上3メートル以上とすること。




7 歩道と車道の区別のない道路の電柱等及び片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添か看板を設置する場合は、原則として道路の中心線の反対側に向けて設置し、その下端は地上4.7メートル以上とすること。




8 同一道路に設置する場合は、なるべく位置、形状及び規模を統一すること。


電車、自動車等の外面を利用するもの(電車又は路線バスの一の電車、自動車等についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるものを除く。)

1 表示の位置は、前面以外の外面とすること。


2 一の電車、自動車等についての表示面積の合計は、4.2平方メートル以下とすること。


3 側面に表示するものは、1件縦0.6メートル以下、横3メートル以下とし、一の側面についての表示面積の合計は、1.8平方メートル以下とすること。


4 後面に表示するものは、縦0.6メートル以下、横1メートル以下で1件とすること。


5 広告車に表示する場合は、1から4までの基準は、適用しない。


電車又は路線バスの外面を利用するもので、一の電車、自動車等についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるもの

1 電車における一の外面に表示する広告物の面積の合計は、当該外面の面積の10分の1以下であることとし、当該電車の屋根及び底面には広告物を表示しないこと。


2 路線バスにおける表示の位置は、前面以外の外面とすることとし、当該路線バスの車体の窓から上部は、広告物の地色1色とすること。


3 車体の窓、ドア等のガラス部分には、表示できない。


4 運転者を幻惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有する広告物は、表示できない。


5 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものは、設置できない。


6 色彩、意匠その他表示の方法が走行する地域の景観に調和したものであること。


7 電車又は路線バスは、知事が指定する区域を走行しないものであること。


広告塔及び広告板に類するもの

1 アーケードに設置する場合は、その下端は地上3メートル以上、その面積は0.5平方メートル以内とし、同一商店街においては、なるべく位置、形状及び規模を統一すること。


2 道路を横断して設置する場合は、その下端は地上4.7メートル以上とし、特定の商品名及び商店名は、なるべく表示しないこと。


3 アドバルーンは、直径3メートル以下のものとし、掲揚する場合は、高度45メートル以下とし、常時2人以上の監視人を置くこと。雨、雪又は毎秒5メートル以上の風のときは、掲揚しないこと。これに設置する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下とし、主網に緊結すること。


4 立看板及びのぼり旗は、地上3.6メートル以下、面積5平方メートル以内とすること。


5 案内板は、地上2メートル以下とし、広告塔に類するものにあつては幅0.3メートル以下、広告板に類するものにあつては縦0.5メートル以下、横1メートル以下とする。ただし、同一場所に2以上のものを設置する場合は、総合案内板とし、一のものについて表示する面積は、縦(横)0.3メートル以下、横(縦)1.5メートル以下とすること。


標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの

1 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下で蛍けい光塗料、発光塗料及び反射塗料を使用していないものとし、一の標識柱につき1件とすること。



追加〔昭和53年規則72号〕、一部改正〔昭和56年規則100号・57年72号・平成2年76号・10年56号・14年101号〕

別表第4(第6条関係)

1 広告景観形成地区の名称及び区域

大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区 条例第45条第2項の規定により告示された大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区の区域

2 広告景観形成地区における表示の位置等の基準

大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区




広告物の種類等

基準


建築物の壁面を利用するもの

はり紙等

1 1枚1平方メートル以内とすること。


2 同一のものを連続して表示しないこと。


3 容易に除却できる方法によること。


壁面に直接表示し、又は物件を設置するもの

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、5平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面(西側地区にあつては、3面)以下とすること。


2 高さは、地上5メートル以下とし、かつ建築物の2階窓下以下とすること。


3 壁面からはみ出さないこと。


4 西側地区にあつては、西側に向いた壁面には表示又は掲出できない。


建築物から突出するもの

建築物の壁面から突出するもの

1 一の建築物についての表示面積の合計は、17平方メートル以内とすること。


2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ壁面の上端を超えないこと。


3 下端は、地上3メートル以上とすること。


4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とすること。


5 道路上に突出しないこと。


建築物の上部から突出するもの

1 表示又は掲出できない。


広告塔及び広告板

1 自家用広告物以外のものは、表示又は掲出できない。


2 表示面積は、5平方メートル以内とすること。


3 高さは、地上3メートル以下とすること。


4 道路上に突出しないこと。


5 西側地区にあつては、西向きのものは表示又は掲出できない。


6 西側地区にあつては、裏側が西向きとなるときは、周囲の景観に調和した色彩及び意匠とすること。


電柱及び街灯柱を利用するもの

1 表示又は掲出できない。


電車、自動車等の外面を利用するもの

1 表示の位置は、前面以外の外面とすること。


2 一の電車、自動車等についての表示面積の合計は、4.2平方メートル以下とすること。


3 側面に表示するものは、1件縦0.6メートル以下、横3メートル以下とし、一の側面についての表示面積の合計は、1.8平方メートル以下とすること。


4 後面に表示するものは、縦0.6メートル以下、横1メートル以下で1件とすること。


5 広告車に表示する場合は、1から4までの基準は、適用しない。


広告塔及び広告板に類するもの

1 アーケードに設置する場合は、その下端は地上3メートル以上、その面積は0.5平方メートル以内とし、同一商店街においては、なるべく位置、形状及び規模を統一すること。


2 アドバルーンは、直径3メートル以下のものとし、掲揚する場合は、高度45メートル以下とし、常時2人以上の監視人を置くこと。雨、雪又は毎秒5メートル以上の風のときは、掲揚しないこと。これに設置する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下とし、主網に緊結すること。


3 アーチ、立看板、のぼり旗及び案内板は、表示又は掲出できない。


標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの

1 表示又は掲出できない。


広告幕

1 表示又は掲出できない。



備考1 この表における基準のほか、一の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告物(電車、自動車等の外面を利用するもの及びアドバルーンを除く。)の表示面積の合計は、27平方メートル以内とする。

2 ネオン照明、点滅照明及び動光は、設置できない。

3 一の広告物の表示面積の3分の1を超えて用いる色彩は、日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が8以下とする。ただし、電車、自動車等の外面を利用するものは、この限りでない。

4 自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住居、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するものをいう。

5 西側地区とは、県道小田原松田の西側路端以西の区域をいう。

追加〔平成13年規則124号〕、一部改正〔平成18年規則69号・23年58号〕

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