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北海道屋外広告物条例施行規則

○北海道屋外広告物条例施行規則(昭和26年1月18日規則第17号)
最終改正平成26年12月24日規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「条例」
という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第1条の2 条例に規定する知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの(市の区域
に係るものを含む。)は、総合振興局長及び振興局長(以下「総合振興局長等」という。)
に委任する。ただし、2以上の総合振興局又は振興局の所管区域(市の区域を含む。)
にわたって広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)
を設置する場合及び他の法令により広告物の表示又は掲出物件の設置に関し知事の許可
を要することとされている場合(当該許可の権限を総合振興局長等に委任し、又は総合
振興局長等が専決すべきこととされている場合を除く。)については、この限りでない。
(1) 条例第3条、第6条第2項及び第3項並びに第10条の規定による許可(北海道景観
条例(平成20年北海道条例第56号)第30条に規定する北海道景観審議会(以下「審議
会」という。)の意見を聴かなければならないこととされている許可を除く。)に関
すること。
(2) 条例第6条の2の規定による協議に関すること。
(3) 条例第7条の4第6項に規定する指導、助言及び勧告に関すること。
(4) 条例第8条第3項の規定による手数料の減免(第1号に掲げる事務に係るものに限
る。)に関すること。
(5) 条例第11条の2及び第12条第2項の規定による届出の受理に関すること。
(6) 条例第12条の2第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(7) 条例第13条の規定による許可の取消し及び命令に関すること。
(8) 条例第14条の2の規定による公表に関すること。
(9) 条例第21条の2第1項の規定による登録申請書の受理に関すること。
(10) 条例第21条の3第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による通知に関する
こと。
(11) 条例第21条の4第2項(条例第22条の4第2項において準用する場合を含む。)の
規定による通知に関すること。
(12) 条例第21条の5第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による登録に
関すること。
(13) 条例第21条の6の規定による屋外広告業者登録簿の備付け及び閲覧に関すること。
(14) 条例第21条の7第1項の規定による届出の受理に関すること。
(15) 条例第21条の8の規定による登録の抹消に関すること。
(16) 条例第22条の4第1項の規定による登録の取消し及び営業の停止の命令に関するこ
と。
(17) 条例第22条の5第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の備付け及び閲覧並び
に同条第2項の規定による処分の内容等の登載に関すること。
(18) 条例第23条の2第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(許可の有効期間)
第1条の3 条例第3条、条例第6条第2項、第3項若しくは第5項又は条例第10条の規
定による許可の有効期間は、別表第1のとおりとする。
(許可の基準等)
第1条の4 条例第3条第1項又は条例第10条の規定による許可の基準は、別表第2に定
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める地域又は場所の区分(条例第3条第1項第4号の2、第4号の3若しくは第8号の
区域又は同項第10号の地域若しくは場所にあっては、同表の左欄に掲げる区分のうち、
当該区域又は地域若しくは場所ごとに知事が指定する区分)に応じて、別表第3のとお
りとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の3第1項の規定により広告物活用地区として
指定を受けた区域については、別表第3に定める許可の基準のうち固定広告物に係る部
分は、適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、知事が、審議会の意見を聴いて、社会活動上必要なもの
として特別に認めた広告物又は掲出物件については、別表第3に定める基準を適用しな
い。
(許可地域等の区分に変更があった場合の経過措置)
第1条の5 条例第3条第1項各号に掲げる地域又は場所について別表第2に定める区分
の変更があった際、当該変更に係る地域又は場所に現に知事又は総合振興局長等の許可
を受けて表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、当該変更後の区分
に応じて別表第3に定める許可基準に適合しないこととなるものの条例第10条第2項の
規定による許可に係る許可基準については、当該変更のあった日から当該広告物又は掲
出物件の種類等に応じ別表第4に定める期間は、なお従前の例による。
(適用除外の基準)
第2条 条例第6条第1項に規定する適用除外の広告物又は掲出物件の基準は、次のとお
りとする。
(1) 条例第6条第1項第2号の2に掲げるもの 表示面積が、0.5平方メートル以内で、
かつ、表示方向から見て当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該
平面の面積の20分の1以内のものであること。
(2) 条例第6条第1項第3号に掲げるもの別表第5に掲げる地域若しくは場所又は物
件の区分(条例第2条第1項第7号の地域又は場所にあっては、同表の左欄に掲げる
禁止地域の区分のうち、当該地域又は場所ごとに知事が指定する区分)に応じて、別
表第6に定める基準を満たすものであること。
(3) 条例第6条第1項第3号の2に掲げるもの1面の表示面積が1平方メートル以内
で、かつ、高さ3メートル以下の固定広告物であること。
(4) 条例第6条第1項第3号の4に掲げるもの工事期間中に表示される壁面広告物
で、営利を目的としないものであること。
(5) 条例第6条第1項第3号の6に掲げるもの壁面に直接表示された壁面広告物で、
営利を目的としないものであること。
(6) 条例第6条第1項第4号に掲げるもの社寺、仏堂、教会、説教所に類するものが
臨時に祭典、法要、説教その他の事務又は行事のためにするもの及び大売出しその
他地方の年中行事にするもの並びに慣習として一般に認められているものであるこ
と。
(7) 条例第6条第1項第5号に掲げるもの政治団体、労働組合等の宣伝の用に供する
もの並びに営利を目的としないと認められる会合及び催物類を掲示するものであるこ
と。
(8) 条例第6条第1項第6号に掲げるもの紙又は布製のものであって、同種類のもの
が継続しないものであること。
2 条例第6条第2項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる施設への案内を目的として表示する広告物又はこれを掲出する物件であ
ること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定
する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
イ医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2
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項に規定する診療所並びに同法第2条第1項に規定する助産所
ウ社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設
エ博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館
オ介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
カその他知事が定める施設
(2) 別表第5に定める地域又は場所の区分(条例第2条第1項第7号の地域又は場所に
あっては、前項第2号の知事が指定する区分)(許可地域を除く。)に応じて、別表
第7に定める基準を満たすものであること。
3 条例第6条第3項に規定する広告物又は掲出物件の許可の基準は、走行中に破損する
おそれのないものであることとする。
4 条例第6条第5項に規定する許可は、知事が社会活動上必要なものとして特別に認め
た広告物又は掲出物件について行うものとする。
5 条例第6条の2に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、次のいずれかとする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体の施設への案内を目的として表示し、又は設置す
る固定広告物(次号において「公共案内用広告物」という。)で、1面の表示面積が
3.5平方メートル(壁面広告物については壁面の面積の3分の1が3.5平方メートル以
内のときは、当該壁面の面積の3分の1)を超え、若しくは総表示面積が7平方メー
トルを超え、又は高さが6メートルを超えるもの
(2) 公共案内用広告物以外の固定広告物で、別表第3の第五種許可地域の基準を超える
もの
6 条例第6条の2の規定による協議は、別記第8号様式の2の公共広告物表示・設置協
議書により行うものとする。
(禁止地域等の区分等に変更があった場合の経過措置)
第2条の2 条例第2条第1項各号に掲げる地域又は場所及び同条第2項各号に掲げる物
件並びに条例第3条第1項各号に掲げる地域又は場所について別表第5に定める区分の
変更があった際、当該変更に係る地域若しくは場所又は物件に現に前条第1項第2号の
適用除外の基準に適合して、又は条例第6条第2項の許可を受けて表示され、又は設置
されている広告物又は掲出物件のうち、当該変更後の区分に応じて別表第6又は別表第
7に定める基準に適合しないこととなるものの前条第1項第2号の適用除外の基準又は
同条第2項の許可の基準については、当該変更のあった日から当該広告物又は掲出物件
の種類等に応じ別表第4に定める期間は、なお従前の例による。
2 条例第3条第1項各号に掲げる地域又は場所について別表第2に定める区分の変更が
あった際、当該変更に係る地域又は場所に現に前条第1項第2号の適用除外の基準に適
合して表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、当該変更後の区分に
応じて別表第6に定める基準に適合しないこととなるため新たに条例第3条の規定によ
る許可を必要とするものについては、当該変更のあった日から3月以内に同条の許可の
申請をしなければならない。この申請に対する許可をするかどうかの処分があるまでの
間は、なお引き続いて当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しておくことができ
る。
3 前項の規定による許可の申請をしたものの条例第3条又は条例第10条第2項の規定に
よる許可に係る許可基準については、当該変更のあった日から6年間は、変更前の区分
に応じて別表第6に定める基準による。
(表示又は設置の継続の禁止)
第3条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件は、当該状態において、引き続き表示し、
又は設置して置いてはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
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(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可の申請)
第4条 条例第3条第1項又は条例第6条第2項、第3項若しくは第5項の規定による許
可を受けようとする者は、別記第1号様式の許可申請書に次に掲げる書類を添えて正副
2通を知事又は総合振興局長等に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩及び表示の方 法に関する仕様書及び図面(照
明を伴うときは、その旨を明示したもの)
(3) 表示し、又は設置する場所又は物件が、他人の所有又は管理に属するときは、その
承諾書又は許可書の写し
2 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記第2号様式の変更許
可申請書に前項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添えて正副2通を知事
又は総合振興局長等に提出しなければならない。
3 条例第10条第2項の規定による許可を受けようとする者は、別記第3号様式の継続許
可申請書正副2通を、固定広告物に係る場合にあっては、そのカラー写真(申請前30日
以内に撮影したものに限る。)及び別記第3号様式の2の屋外広告物点検結果報告書を
添えて、知事又は総合振興局長等に提出しなければならない。
4 前3項に掲げる書類のほか、知事又は総合振興局長等は、必要と認める書類の提出を
求めることができる。
(手数料)
第5条 条例第8条第1項の手数料は、北海道収入証紙をもって納めなければならない。
2 既に納めた手数料は、いかなる事由があっても、これを還付しない。
3 条例第8条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、当該許可の申請
をする際、別記第3号様式の3の屋外広告物許可申請手数料減免申請書を知事又は総合
振興局長等に提出しなければならない。
(住所等の表示)
第6条 条例第6条第1項第4号から第6号までの広告物を表示し、又は掲出物件を設置
するときは、行為者等は、これに責任者の住所、氏名及び掲出年月日を記載しなければ
ならない。
(条例第7条第2項の特例の申請)
第7条 条例第7条第2項の規定により条例第2条及び第3条第1項の規定の適用除外を
受けようとするときは、別記第1号様式に準じて作成した申請書に次に掲げる書類を添
えて知事に提出するものとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる書類
(2) 良好な景観の形成に資すると認められる事由を記載した書面
(許可申請の簡素化)
第8条 許可を受けようとする広告物がはり紙であるときは、行為者等は、その表示し、
又は掲出しようとするはり紙に許可を受けようとする者の住所、氏名及び表示期間を明
記し、申請書に当該広告物を添えて知事又は総合振興局長等に提出し許可印の押印を受
けなければならない。
(管理者)
第8条の2 出願者は、当該許可を受けた広告物又は掲出物件が条例第6条第3項に規定
する広告物若しくは掲出物件又は別表第1の簡易広告物である場合を除き、道内に住所
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(法人にあっては、事務所)を有するものを管理者として定めなければならない。ただ
し、出願者が道内に住所(法人にあっては、事務所)を有するものである場合は、自ら
管理者となることを妨げない。
2 別表第1の固定広告物(壁面広告物については、壁面に取り付けられたもの及び壁面
から突き出して装置されたものに限る)。 で、表示面積(壁面広告物については、壁面
に取り付けられたもの又は壁面から突き出して装置されたものの個々の表示面積)が10
平方メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、出願者は、次の各号に掲げ
るいずれかの者(法人を管理者として定めるときは、次の各号に掲げるいずれかの者(道
内に住所を有するものに限る。)を雇用している法人)を前項の管理者とするものとす
る。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定のう
ち、広告美術仕上げの1級に係るものに合格した者
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第
3項に規定する二級建築士で条例第22条第1項第1号に規定する講習会を修了したも

(4) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項の規定により特種電気工
事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けた者で条例第22条第
1項第1号に規定する講習会を修了したもの
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに規定す
る第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者
免状の交付を受けた者で条例第22条第1項第1号に規定する講習会を修了したもの
(6) 条例第22条第1項の規定により屋外広告業者が営業所ごとに選任する業務主任者と
なる資格を有する者
3 出願者は、前項各号のいずれかの者を第1項の管理者とした場合は、当該管理者に、
知事が別に定める安全性についての指針に基づき、当該広告物又は掲出物件を点検させ
るよう努めるものとする。
(管理者の届出等)
第8条の3 出願者は、前条第1項の規定により管理者を定めたとき、又は当該管理者を
変更したときは、別記第3号様式の4の屋外広告物管理者選任等届正副2通を、遅滞な
く知事又は総合振興局長等に提出しなければならない。管理者の氏名又は住所(法人に
あっては、商号若しくは名称、事務所の所在地又は代表者の氏名。次項において同じ。)
に変更があったときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項若しくは条例第6条第2項若しくは第5
項若しくは条例第10条に規定する許可の申請又は条例第11条の2の規定による届出の際
に管理者を定め、若しくは変更したとき、又は管理者の氏名若しくは住所に変更があっ
たときは、当該許可の申請又は届出の様式の管理者欄に所要事項を記載することにより
管理者選任等届に代えることができる。ただし、一の申請又は届出において管理者が複
数となる場合は、この限りでない。
3 前条第2項各号に掲げる資格を有する者又はこれらの者を雇用する法人を同条第1項
の管理者として定めた場合にあっては、前2項の規定による申請又は届出の際に、当該
申請又は届出の様式に、当該資格を証する書面及び当該資格を有する者が住民基本台帳
法(昭和24年法律第81号)の適用を受けない者である場合には住民票の写しに代わる書
面を添付しなければならない。
(出願者の変更の届出等)
第9条 条例第11条の2の規定による届出は、別記第4号様式により、正副2通を知事又
は総合振興局長等に提出しなければならない。
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(除却の届出)
第9条の2 条例第12条第2項の規定による届出は、除却後の写真を添えて別記第4号様
式の2により正副2通を、知事又は総合振興局長等に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
規則(平成16年北海道規則第33号)第9条の規定によりその例によることとされる北海
道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年北海道条例第4号)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の届出がさ
れた場合には、同項に規定する通数の書面の提出があったとみなす。
(定期的に変更する広告物についての手続の簡素化)
第10条 許可を受けて設置した掲出物件につき、その表示内容を1月以内で定期的に変更
しようとするときは、その都度事前に、その変更内容を知ることができる図面を添えて
別記第5号様式により正副2通を、知事又は総合振興局長等に届け出れば足りる。
(許可の証明)
第11条 許可は、許可申請書副本に別記第7号様式の許可印を押して申請者に交付するも
のとする。
第12条 条例第9条の規定による許可証票は、別記第6号様式によるものとする。
2 条例第9条の規定による検印は、別記第7号様式によるものとする。
(届出の証明)
第13条 第8条の3、第9条、第9条の2及び第10条の届出に対しては、届書の1通に別
記第8号様式による届済証印を押して出願者に交付するものとする。
(身分証明書)
第14条 条例第12条の2第2項(条例第23条の2第2項において準用する場合を含む。)
に規定する身分を示す証明書は、別記第9号様式によるものとする。
(命令又は措置を要するものの報告)
第15条 総合振興局長等は、条例第13条又は条例第14条に該当するものがあると認めると
きは、直ちにその詳細を知事に報告しなければならない。
(公表の内容)
第15条の2 条例第14条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び代表者
の氏名)
(2) 当該広告物の表示内容又は当該掲出物件の設置場所その他当該広告物又は当該掲出
物件を特定するために必要な事項
(3) 当該命令の原因となる事実
(4) 当該命令の根拠となる条例の条項
(5) 当該命令の内容
(6) 当該命令の履行状況その他の必要な事項
(許可台帳)
第16条 知事又は総合振興局長等は、別記第10号様式による屋外広告物許可台帳を備え、
所定事項を記入整理しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)
第17条 条例第16条第1項第1号の規則で定める場所は、本庁又は保管した広告物若しく
は掲出物件の放置されていた場所を所管する総合振興局、振興局その他の出先機関(次
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条において「総合振興局等」という。)の掲示場とする。
(保管物件一覧簿の様式及び備え付ける場所)
第18条 条例第16条第2項の規則で定める様式は、別記第10号様式の2とする。
2 条例第16条第2項の規則で定める場所は、本庁又は総合振興局等とする。
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)
第19条 条例第20条の受領書の様式は、別記第10号様式の3とする。
(更新の登録の申請期間)
第20条 条例第21条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている
登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に当該更新の登録を申請しなけれ
ばならない。
(登録の申請)
第21条 条例第21条の2第1項の規定による登録申請書の提出は、札幌市、函館市又は旭
川市の区域内においてのみ営業活動を行う場合を除き、別記第11号様式の屋外広告業登
録申請書を、道内に営業所を有する者にあっては道内の主たる営業所の所在地(市の区
域を含む。)を所管する総合振興局長等に、道内に営業所を有しない者にあっては主た
る営業活動を行う地域(市の区域を含む。)を所管する総合振興局長等に提出してしな
ければならない。
2 条例第21条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第21条の2第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法
人である場合にあってはその役員が、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合
にあっては、その役員を含む。第3号及び第24条の2第2項第4号において同じ。)
が条例第21条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 条例第22条第1項の業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいず
れかに該当する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同
一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。次号
において同じ。)及び業務主任者の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者又は業務主任者が道外に住所を有する者又は住民基本台帳法の適用を受
けない者(第24条の2第2項において「道外居住者等」という。)である場合は、そ
の者の住民票の写し等(住民票の写し又はこれに代わる書面をいう。以下同じ。)
(5) 登録申請者が法人である場合(登録申請者が個人である場合であって、商号により
登録をするときを含む。)にあっては、登記事項証明書
3 条例第21条の2第2項及び前項第1号に規定する誓約する書面は、別記第11号様式の
2によるものとする。
4 第2項第3号に規定する略歴を記載した書面は、別記第11号様式の3及び別記第11号
様式の4によるものとする。
(屋外広告業者登録簿)
第22条 条例第21条の3第1項の屋外広告業者登録簿は、別記第12号様式によるものとす
る。
2 条例第21条の6の規則で定める場所は、前条第1項の規定による屋外広告業登録申請
書の提出があった総合振興局又は振興局とする。
(登録の通知)
第23条 条例第21条の3第2項の規定による通知は、別記第12号様式の2の屋外広告業登
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録通知書により行うものとする。
2 前項の規定は、条例第21条の5第2項の規定による登録をした旨の通知について準用
する。
(登録の拒否の通知)
第24条 条例第21条の4第2項の規定による登録の拒否の通知は、別記第12号様式の3の
屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第24条の2 条例第21条の5第1項の規定による変更の届出は、別記第13号様式の屋外広
告業登録事項変更届出書を第21条第1項の規定による屋外広告業登録申請書の提出をし
た総合振興局長等に提出してしなければならない。
2 条例第21条の5第3項において準用する条例第21条の2第2項の規則で定める書類
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第21条の2第1項第1号に掲げる事項の変更の場合屋外広告業者が個人であ
る場合にあっては住民票の写し等(当該屋外広告業者が道外居住者等である場合に限
る。)及び登記事項証明書(商号により登録をした場合に限る。)、法人である場合に
あっては登記事項証明書
(2) 条例第21条の2第1項第2号に掲げる事項の変更の場合登記事項証明書
(3) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる事項の変更の場合登記事項証明書、当該役
員が条例第21条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面、当該役員
の略歴を記載した書面及び住民票の写し等(当該役員が道外居住者等である場合に限
る。)
(4) 条例第21条の2第1項第4号に掲げる事項の変更の場合当該法定代理人が条例第
21条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面、当該法定代理人の略
歴を記載した書面及び住民票の写し等(当該法定代理人が道外居住者等である場合に
限る。)
(5) 条例第21の2第1項第5号に掲げる事項の変更の場合第21条第2項第2号に規定
する書面、当該業務主任者の略歴を記載した書面及び住民票の写し等(当該業務主任
者が道外居住者等である場合に限る。)
3 第21条第3項の規定は、前項第3号及び第4号に規定する誓約する書面について準用
する。
4 第21条第4項の規定は、第2項第3号から第5号までに規定する略歴を記載した書面
について準用する。
(廃業等の届出)
第24条の3 条例第21条の7第1項の規定による届出は、別記第14号様式の屋外広告業廃
業等届出書を第21条第1項の規定による屋外広告業登録申請書の提出をした総合振興局
長等に提出してしなければならない。
(標識)
第24条の4 条例第22条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第22条の2の規定による標識の掲示は、別記第14号様式の2の屋外広告業者登録
票により行うものとする。
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(帳簿の記載事項等)
第24条の5 条例第22条の3の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 注文者(屋外広告業者に広告物又は掲出物件の表示又は設置の委託等をする者をい
う。)の商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び
代表者の氏名)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 契約金額
2 条例第22条の3の帳簿は、別記第14号様式の3によるものとする。
3 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後
5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(登録の取消し又は営業の停止の通知)
第24条の6 条例第22条の4第2項において準用する条例第21条の4第2項の規定による
通知は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものと
する。
(1) 屋外広告業の登録の取消し別記第14号様式の4
(2) 屋外広告業の営業の全部又は一部の停止別記第14号様式の5
(屋外広告業者監督処分簿)
第24条の7 条例第22条の5第1項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第14号様式の6に
よるものとする。
2 条例第22条の5第1項の規則で定める場所は、第21条第1項の規定による屋外広告業
登録申請書の提出があった総合振興局又は振興局とする。
3 条例第22条の5第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 商号、名称又は氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地
並びに代表者の氏名及び生年月日)
(2) 道の区域内において営業を行う主たる営業所の名称及び所在地
(3) 当該処分の根拠となる条例の条項
(4) 当該処分の期間
(5) 当該処分の原因となる事実
(6) 罰則の適用状況その他の必要な事項
(講習会の開催)
第25条 知事は、条例第22条の6第1項の規定により条例第22条第1項第1号の講習会(以
下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、場所そ
の他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令
(2) 屋外広告物の表示方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
(受講の申込み)
第26条 講習会を受けようとする者は、別記第15号様式の屋外広告物講習会受講申込書を
知事に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し等
(2) 写真(申込み前6月以内に無帽正面上半身を撮影したもの)
3 条例第22条の6第2項の手数料は、北海道収入証紙をもって納めなければならない。
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(講習の一部免除)
第27条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第25条第2項第3号に掲げる
講習科目を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに規定する第一種電気主任技術者免
状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法に基づき、帆布製品製造に関し、職業訓練指導員免許を受け、
技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
2 前項の規定により講習科目の免除を受けようとする者は、講習会の受講申込みの際、
別記第16号様式の屋外広告物講習一部免除申請書を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添
付しなければならない。
(修了証書の交付)
第28条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、別記第17号様式の屋外広告物講習会
修了証書を交付するものとする。
(業務主任者の資格の認定)
第29条 条例第22条第1項第3号の規定による認定は、次に掲げる要件に該当する者につ
いて、その者の申請に基づき行うものとする。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、営業所における責任者として通算5年以
上の経験を有すること。
(2) 過去5年間にわたり屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。
2 前項の申請は、別記第18号様式の業務主任者資格認定申請書を知事に提出してしなけ
ればならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し等
(3) 第1項第1号の要件に該当することを証する書面
4 知事は、第1項の認定をしたときは、別記第19号様式の業務主任者資格認定書を交付
するものとする。
(告示)
第30条 知事は、第1条の4第1項の規定による区分の指定又は第2条第1項第2号の規
定による区分の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和25年11月25日から適用する。
2 広告物取締法施行規則(昭和11年北海道庁令第32号)は、廃止する。
3 条例第33条第3項において準用する同条第2項の規定による許可の申請に係る広告物
又は掲出物件のうち、第1条の4第1項に規定する許可基準に適合しないこととなるも
のの条例第3条又は条例第10条第2項の規定による許可については、当該許可基準は、
条例第33条第3項に規定する指定又は編入の日から当該広告物又は掲出物件の種類等に
応じ別表第4に定める期間は、適用しない。
4 条例第34条第2項の規則で定める期間は、別表第4のとおりとする。
5 一の地域又は場所が条例第2条第1項の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置
について新たに禁止される地域又は場所になった際、当該地域又は場所に現に表示され、
又は設置されている広告物又は掲出物件で、条例第6条第2項の規定により新たに許可
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を必要とするものについては、当該禁止される地域又は場所となった日から3月以内に
許可の申請をしなければならない。この申請に対する許可をするかどうかの処分がある
までの間は、なお引き続いて当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しておくこと
ができる。
附 則(平成18年3月14日規則第15号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に知事又は支庁長の許可を受けて表示され、又は設置されて
いる広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)のうち、この規則
による改正後の北海道屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の4
第1項又は第2条第2項に規定する許可基準に適合しないこととなるものの北海道屋外
広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第10条第2項の許可に係る許可基準について
は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から当該広告物又は掲出物件の種
類等に応じ北海道屋外広告物条例施行規則別表第4に定める期間は、なお従前の例によ
る。
3 この規則の施行の際、現に北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年北
海道条例第110号。以下「改正条例」という。)による改正前の北海道屋外広告物条例
(以下「旧条例」という。)第2条第1項各号に掲げる地域若しくは場所又は同条第2
項各号に掲げる物件にこの規則による改正前の北海道屋外広告物条例施行規則(以下「旧
規則」という。)第2条第1項第2号の適用除外の基準に適合して表示され、又は設置
されている広告物又は掲出物件で、改正条例による改正後の北海道屋外広告物条例第2
条第1項各号に掲げる地域若しくは場所又は同条第2項各号に掲げる物件に引き続いて
表示され、又は設置されるもののうち、新規則第2条第1項第2号の適用除外の基準に
適合しないこととなるものについては、施行日から6年間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けて表示され、又は設置されて
いる広告物又は掲出物件に係る管理者及びその届出については、当該許可の期間が満了
するまでの間は、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際旧規則別記第19号様式の屋外広告物講習会修了者等認定書で現に
その効力を有するものは、新規則別記第19号様式の業務主任者資格認定書とみなす。
附 則(平成20年1月11日規則第1号)
〔学校教育法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する規則の附則〕
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の私立学校等に係る学校教育法の施行
に関する細則の規定に北海道屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて作成されている
用紙がある場合においては、この規則による改正後の私立学校等に係る学校教育法の施
行に関する細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げ
ない。
附 則(平成20年7月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年3月28日から施行する。
附 則(平成23年5月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
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附 則(平成24年3月30日規則第45号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道屋外広告物条例施行規則の規
定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海
道屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用する
ことを妨げない。
附 則(平成26年12月24日規則第95号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第5第1号の表第二種禁止
地域の項の改正規定(北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第2条第1項
第3号の2の2に係る部分を除く。)

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