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佐賀県屋外広告物条例施行規則

○佐賀県屋外広告物条例施行規則

昭和39年11月30日

佐賀県規則第69号

佐賀県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

佐賀県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平22規則3・追加)

(禁止広告物)

第1条の3 条例第3条の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を表示する広告物(以下「発光可変表示式屋外広告物」という。)

(2) 立看板(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物に立て掛けられているものを除く。)、広告塔その他の土地に定着する広告物又は掲出物件

(3) 電柱、街路柱等を利用する広告物(突出したものに限る。)

(平17規則136・追加、平19規則5・平19規則84・一部改正、平22規則3・旧第1条の2繰下・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項又は第6条第5項の規定により知事の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)2通に次の各号に掲げる書類を添えて、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場所(武雄市の区域に係る場所を除く。以下この項において同じ。)を所轄する土木事務所長を経由して知事に申請しなければならない。ただし、はり紙その他これに類するもので、表示しようとする場所が2以上の土木事務所の所轄地にわたるものであるときは、当該土木事務所のうち、いずれかの土木事務所長を経由して知事に申請することができる。

(1) 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面(模写図)

(2) 意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積(変形のものにあっては面積計算方式)を表示した書類

(3) 照明又は音響を伴うものにあってはその大要を記載した書類

(4) 建物を利用するものにあっては建物との関係を表示した書類

(5) 表示又は設置の場所の附近の状況見取図

(6) 他の同種の広告物又は掲出物件までの距離を表示した書類(自家用広告物等以外の建植広告物を表示し、又は設置する場合に限る。)

(7) 表示又は設置の場所が他人の所有又は管理に属するものであるときはその承認を証する書類

(8) 条例第6条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合は、自家用広告物等の形態、色彩その他の意匠が周囲の景観と調和していることを説明する書類

2 条例第22条の2の規定により読み替えて適用する条例第5条第1項又は第6条第5項の規定により武雄市長の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書2通に前項各号に掲げる書類を添えて、武雄市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、許可の申請に係るものがはり紙その他これに類するものであるときは、第1項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(平16規則68・平17規則21・平20規則9・平22規則3・一部改正)

(許可区域)

第2条の2 条例第5条第1項に規定する許可区域は、別表第1に定めるところによる。

(平22規則3・追加)

(許可の基準)

第3条 条例第5条第1項又は第6条第5項(いずれも条例第22条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可の基準は、別表第2に定めるところによる。

(平22規則3・一部改正)

(広告物特例地区の申出)

第3条の2 条例第5条の2第1項の規定により広告物特例地区の指定を受けようとする市町長は、広告物特例地区指定申出書(別記様式第1号の2)により知事に申し出るものとする。

2 前項の規定は、条例第5条の2第4項の規定による広告物特例地区の指定の変更又は解除について準用する。

(平22規則3・追加)

(許可)

第4条 知事又は武雄市長は、第2条第1項又は第2項の規定により許可の申請があった場合は当該内容を審査し、適当であると認めるときは、許可をするものとする。この場合においては、当該申請書の1通に許可印(別記様式第2号)を押し、これに証票(別記様式第3号)を添えて申請者に交付するものとする。ただし、当該許可がはり紙、はり札、広告幕その他これらに類するものに係るものであるときは、当該広告物等に、検印(別記様式第4号)を行い、証票に代えるものとする。

2 知事又は武雄市長は、第2条第1項又は第2項の規定による申請が許可することができないものであるときは、当該申請書の1通に理由を記載して当該申請者に通知するものとする。

(平17規則21・平20規則9・一部改正)

(公共用広告物の協議)

第4条の2 条例第6条第1項括弧書(条例第22条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による協議は、公共用広告物協議書(別記様式第4号の2)によらなければならない。

(平22規則3・追加)

(適用除外)

第4条の3 条例第6条第1項第2号の規則で定めるものは、発光可変表示式屋外広告物とする。

2 条例第6条第2項第1号から第3号までの規則で定める基準は、別表第3に定めるところによる。

3 条例第6条第3項第2号の規則で定める基準は、別表第4に定めるところによる。

4 条例第6条第4項の規則で定めるものは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(第5条の2第1項において「はり紙等」という。)とする。

(平17規則136・追加、平22規則3・旧第4条の2繰下・一部改正)

(自家用広告物等に係る適用除外の特例適用の申請)

第4条の4 条例第6条の2第1項の規定により条例第6条第2項第1号に規定する基準の特例となる自家用広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、自家用広告物等適用除外特例適用申請書(別記様式第4号の2の2)を知事に提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平22規則3・追加)

(許可の期間)

第4条の5 条例第7条第2項に規定する許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内

(2) 立看板又は広告旗 6月以内

(3) 広告幕及びこれに類するもの 1月以内

(4) 気球広告 1月以内

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けるべき広告物又は掲出物件 3年以内

(6) 自家用広告物等 3年以内

(7) 前各号に掲げる以外の広告物又は掲出物件 1年以内

(平25規則47・追加)

(変更等の許可)

第5条 条例第8条第1項の規定により改造その他の変更の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により継続の許可を受けようとする者は、屋外広告物継続許可申請書(別記様式第6号)に屋外広告物自己点検報告書(別記様式第6号の2)を添えて知事に提出しなければならない。

3 第2条から第3条まで及び第4条の規定は、前2項の場合に準用する。ただし、前項の許可の申請に係る内容が、当該許可申請の際現に許可されている内容と同一であるときは、第2条第1項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 第2項に規定する書類は、当該許可期間満了の日の1月前(許可期間が1月を越えないものにあっては、10日前)までに提出しなければならない。

(平24規則9・平25規則47・一部改正)

(管理者等)

第5条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙等とする。

2 条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、条例第8条の2第1項又は第8条の3第2項の規定により管理者を設置し、又は変更したときは、屋外広告物管理者等設置・変更届(別記様式第4号の2の3)により、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

3 条例第8条の2第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けるべき広告物又は掲出物件とする。

4 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者とする。

(平17規則136・追加、平19規則5・平24規則9・平25規則47・一部改正)

(変更等の届出)

第5条の3 条例第8条の3第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届によらなければならない。

2 条例第8条の3第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(別記様式第4号の3)によらなければならない。

3 条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は当該広告物の管理者がその商号、名称若しくは氏名又は住所を変更したときは、屋外広告物管理者等設置・変更届により、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(平17規則136・追加、平19規則5・平24規則9・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、屋外広告物許可手数料減免申請書(別記様式第7号)2通を当該許可の申請の際に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により手数料減免の申請があった場合は当該内容を審査し、適当であると認めるときは、屋外広告物許可手数料減免決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 知事は、第1項の規定による申請が減免することができないものであるときは、当該申請書の1通に理由を記載して当該申請者に通知するものとする。

(平20規則9・一部改正)

(除却届)

第7条 条例第14条第3項の規定による屋外広告物等の除却の届出は、屋外広告物除却届(別記様式第9号)によらなければならない。

(公示を行う場所)

第7条の2 条例第15条の2第1項に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を除却した場所を所轄する土木事務所又は武雄市役所(次条第1項において「所轄土木事務所等」という。)とする。

(平16規則68・追加、平17規則21・平20規則9・一部改正)

(保管物件一覧簿の閲覧)

第7条の3 条例第15条の2第3項に規定する保管物件一覧簿は、広告物又は掲出物件の保管を始めた年度ごとに調製し、所轄土木事務所等において1年間、一般の閲覧に供する。

2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日には、閲覧に供しない。

4 閲覧しようとする者は、保管物件一覧簿を、指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

(平16規則68・追加、平17規則21・一部改正)

(価額の評価の方法)

第7条の4 条例第15条の3の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(平16規則68・追加)

(売却の手続)

第7条の5 条例第15条の4の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却については、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第7章の規定の例によるものとする。

(平16規則68・追加)

(返還の手続)

第7条の6 知事又は武雄市長は、条例第15条の6の規定により保管した広告物又は掲出物件を当該広告物又は掲出物件の所有者等(条例第15条の2第2項に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は当該掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

(平16規則68・追加、平17規則21・平20規則9・平24規則9・一部改正)

(身分証明書)

第7条の7 条例第15条の7第2項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第10号によるものとする。

(平17規則136・追加、平24規則9・一部改正)

(屋外広告業の登録申請等)

第8条 屋外広告業者は、条例第17条の2第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平17規則136・全改)

第9条 条例第17条の3第1項の申請は、屋外広告業登録申請書(別記様式第11号)によらなければならない。

2 条例第17条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第17条の3第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、代表者、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が、条例第17条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第17条の10第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面

(3) 登録申請者が選任した業務主任者が本人又はその従業員(登録申請者が法人である場合にあっては、その役員を含む。)であることを証する書面

(4) 登録申請者(その者が法人である場合にあってはその役員、未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員。第4項第1号において同じ。))の略歴を記載した書面

(5) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(6) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)

3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができるときは、登録申請者は、前項第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 知事は、第2項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者(住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により本人確認情報を利用することができる者を除く。)に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 登録申請者が選任した業務主任者

5 条例第17条の3第2項及び第2項第1号の誓約する書面の様式は、別記様式第12号によらなければならない。

6 第2項第4号の書面の様式は、別記様式第12号の2によらなければならない。

(平17規則136・全改、平20規則58・平24規則9・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第9条の2 条例第17条の4第1項の屋外広告業者登録簿は、県土づくり本部まちづくり推進課において一般の閲覧に供する。

2 第7条の3第2項から第5項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(平17規則136・追加)

(登録に関する意見聴取)

第9条の3 知事は、登録申請者が、条例第17条の5第1項第7号から第15号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、警察本部長の意見を聴く場合がある。

(平26規則40・追加)

(変更の届出)

第9条の4 条例第17条の6第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第12号の3)によらなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第17条の3第1項第1号に掲げる事項の変更 条例第17条の6第1項の規定による届出をしようとする者が法人である場合にあっては登記事項証明書、当該届出をしようとする者が個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第17条の3第1項第2号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第9条第2項第1号及び第4号の書面

(3) 条例第17条の3第1項第3号に掲げる事項の変更 法定代理人に係る第9条第2項第1号及び第4号の書面並びに法定代理人が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面

(4) 条例第17条の3第1項第4号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(5) 条例第17条の3第1項第5号に掲げる事項の変更 第9条第2項第2号の書面

3 第9条第3項及び第4項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「登録申請者は、前項第6号に掲げる書類」とあるのは「条例第17条の6第1項の規定による届出をしようとする者は、住民票の写し又はこれに代わる書面」と、同条第4項中「登録申請者」とあるのは「条例第17条の6第1項の規定による届出をしようとする者」と読み替えるものとする。

(平17規則136・追加、平20規則58・平24規則9・一部改正、平26規則40・旧第9条の3繰下)

(廃業等の手続)

第9条の5 条例第17条の7の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(別記様式第12号の4)によらなければならない。

(平17規則136・追加、平26規則40・旧第9条の4繰下)

(講習会の開催)

第10条 知事は、条例第17条の9第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会に関する事項を公告するものとする。

(昭50規則27・追加、平17規則136・一部改正)

(講習会の課程等)

第11条 講習会は、次に掲げる課程について行うものとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

2 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、次に掲げる者については、第1項第3号に掲げる講習会の課程を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項及び第24条第3項の職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で帆布製品製造に係るものに合格した者

(5) 屋外広告業に関して5年以上の実務経験を有する者

4 前項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、第2項の規定により受講申込みをする際に、同項の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号の一に該当することを証する書面を添えて申請しなければならない。

(昭50規則27・追加、昭60規則41・平元規則6・平7規則55・平13規則79・一部改正)

(修了証書の交付)

第12条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(別記様式第14号)を交付するものとする。

(昭50規則27・追加)

(標識の掲示)

第13条 条例第17条の11の規定による標識は、屋外広告業者登録票(別記様式第15号)によらなければならない。

(平17規則136・追加)

(帳簿の記載事項等)

第14条 条例第17条の12の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所

(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

3 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平17規則136・追加、平24規則9・一部改正)

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧)

第15条 条例第17条の15第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為等

(2) 罰則等の適用状況

(3) その他必要な事項

2 条例第17条の15第1項の屋外広告業者監督処分簿は、県土づくり本部まちづくり推進課において一般の閲覧に供する。

3 第7条の3第2項から第5項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(平17規則136・追加)

(身分証明書)

第16条 条例第17条の16第2項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第16号によるものとする。

(平17規則136・追加)

(公表)

第17条 条例第17条の17第1項の規定による公表(以下単に「公表」という。)は、県又は武雄市の広報媒体に掲載する方法その他広く県民又は武雄市民に周知させる方法により行うものとする。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見陳述の機会の付与の方式)

第18条 条例第17条の17第2項の規定による意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与の方式は、知事又は武雄市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)、証拠書類等を提出してするものとする。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見陳述の機会の付与の通知)

第19条 知事又は武雄市長は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、公表の名あて人になるべき者(以下「公表予定者」という。)に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

2 知事又は武雄市長は、公表予定者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名又は名称、同項第3号に掲げる事項及び知事又は武雄市長が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を佐賀県庁又は武雄市役所の掲示板に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(代理人)

第20条 前条第1項の通知を受けた者(同条第2項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事又は武雄市長に届け出なければならない。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)

第21条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事又は武雄市長に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

2 知事又は武雄市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(口頭による意見陳述の聴取)

第22条 口頭による意見陳述の機会を与えたときは、知事又は武雄市長の指名する職員は、意見を録取しなければならない。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見陳述調書)

第23条 前条の規定により意見を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 意見陳述の件名

(2) 意見陳述の日時及び場所

(3) 意見録取者の職名及び氏名

(4) 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他知事又は武雄市長が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見陳述の要旨の確認等)

第24条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終了後速やかに、当事者又はその代理人に対し、前条第1項第5号に規定する意見陳述の要旨が当該意見陳述の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に署名押印するよう求めなければならない。この場合において、署名押印を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。

(平17規則136・追加)

(意見陳述調書の提出)

第25条 意見録取者は、前条に規定する手続の終了後速やかに、意見陳述調書を知事又は武雄市長に提出しなければならない。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

(意見書の不提出等)

第26条 知事又は武雄市長は、正当な理由なく、第19条第1項の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。

(平17規則136・追加、平20規則9・一部改正)

附 則

この規則は、昭和39年12月1日から施行する。

附 則(昭和49年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現になされている広告物の許可の申請に係る許可の基準については、この規則による改正後の佐賀県屋外広告物条例施行規則別表の規定を適用する。

附 則(昭和50年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に5条を加える改正規定(第8条及び第9条に係る部分に限る。)及び第9号様式の次に5様式を加える改正規定(第10号様式から第12号様式までに係る部分に限る。)は、昭和50年5月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第45号)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現になされている広告物の許可の申請に係る許可の基準については、この規則による改正後の佐賀県屋外広告物条例施行規則別表の規定を適用する。

附 則(昭和60年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

附 則(平成7年規則第55号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている広告物の許可の申請に係る許可の基準については、この規則による改正後の佐賀県屋外広告物条例施行規則別表の規定を適用する。

附 則(平成13年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第136号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定(第5条の2に係る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第84号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第58号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている広告物の許可の申請に係る許可の基準については、この規則による改正後の佐賀県屋外広告物条例施行規則別表第2の規定を適用する。

3 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

附 則(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成25年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成26年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条の2関係)

(平22規則3・全改)


区分
該当区域

特定広告物交差点等許可区域
条例第3条第12号に掲げる区域(第1条の3各号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)

第一種許可区域
第二種許可区域以外の区域(特定広告物交差点等許可区域を除く。)

第二種許可区域
市街化区域及び区域区分のない都市計画区域(用途地域が定められた都市計画区域に限る。)として定められた地域のうち、次に掲げる地域を除く区域(特定広告物交差点等許可区域を除く。)

1 第一種低層住居専用地域

2 第二種低層住居専用地域

3 第一種中高層住居専用地域

4 第二種中高層住居専用地域


別表第2(第3条関係)

(平22規則3・追加)

第1 共通基準

(1) 周囲の景観に調和し、秩序あるにぎわい又は自然美を損なわないような形態、色彩その他の意匠とすること。

(2) 地色は、原則として原色、蛍光色又は派手な色彩を避け、蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

(3) 電照を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観又は風致を害しないものであること。点滅を伴うものにあっては、その点滅速度又は表示速度は緩やかであること。

(4) 広告物又は掲出物件の裏面、側面、脚部等についても美観を損なわないよう塗料その他の装飾がなされていること。

(5) 交通標識、交通信号機等と混同せず、又はこれらを遮へいしないものであること。

(6) 広告物又は掲出物件の材料は、容易に腐食せず、若しくは損傷しない材料を使用し、又は有効な腐食若しくは損傷の防止の措置をしたものであること。

(7) 設置期間内は、良好な状態を保つこと。

第2 広告物の種類ごとの許可基準


広告物の種類
区分
基準

建植広告物
広告板
第一種許可区域
1 建植広告物の相互間の距離は、原則として100メートル以上とする。

2 1面の表示面積は、10平方メートル以内とする。

3 高さは、10メートル以下とする。

第二種許可区域
1 建植広告物の相互間の距離は、原則として50メートル以上とする。

2 1面の表示面積は、15平方メートル以内とする。

3 高さは、10メートル以下とする。

広告塔
第一種許可区域
1 建植広告物の相互間の距離は、原則として100メートル以上とする。

2 1面の表示面積は、10平方メートル以内とする。

3 表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。

4 高さは、10メートル以下とする。

第二種許可区域
1 建植広告物の相互間の距離は、原則として50メートル以上とする。

2 1面の表示面積は、15平方メートル以内とする。

3 表示面積の合計は、30平方メートル以内とする。

4 高さは、10メートル以下とする。

建築物を利用する広告物
屋上広告
特定広告物交差点等許可区域
1 高さは、建築物の高さの5分の1以下とし、かつ、5メートル以下とする。

2 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下とする。

第一種許可区域
1 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、10メートル以下とする。

2 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下とする。

第二種許可区域
1 高さは、建築物の高さの2分の1以下とする。

2 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下とする。

壁面広告

屋根面広告
特定広告物交差点等許可区域
1 一の壁面又は屋根面に表示される広告物の表示面積の合計は、当該壁面又は屋根面の面積の4分の1以内とし、かつ、20平方メートル以内とする。

2 窓等の開口部をふさがないこと。

第一種許可区域
1 一の壁面又は屋根面に表示される広告物の表示面積の合計は、当該壁面又は屋根面の面積の3分の1以内とし、かつ、20平方メートル以内とする。

2 表示数は、一の壁面又は屋根面につき、同一内容の広告物については2個以下とする。

3 窓等の開口部をふさがないこと。

第二種許可区域
1 一の壁面又は屋根面に表示される広告物の表示面積の合計は、当該壁面又は屋根面の面積の2分の1以内とする。

2 窓等の開口部をふさがないこと。

突出広告
共通
1 突出幅は、壁面から1.5メートル以下とする。

2 表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。

3 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とする。

塀又は垣を利用する広告物
共通
1面の表示面積の合計は、塀又は垣のそれぞれの面の面積の2分の1以内とし、かつ、20平方メートル以内とする。

アーチ広告
共通
1 1面の表示面積は、30平方メートル以内とする。

2 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とする。

広告幕
共通
1 大きさは、縦10メートル以下、横1メートル以下とする。

2 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とする。

アーケードに添加する広告物
共通
1 1商店につき1個とする。

2 1面の表示面積は、1平方メートル以内とする。

3 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とする。

気球広告
共通
1 気球の高さは、取付位置から50メートル以下とする。

2 電線、建築物その他のものと接触しないこと。

電柱、街灯柱等を利用する広告物
突出広告
第一種許可区域

第二種許可区域
1 広告物の個数は、電柱等1本につき1個とする。

2 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とする。

3 突出幅は、0.6メートル以下とする。

4 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とする。

巻付け広告
共通
1 広告物の個数は、電柱等1本につき1個とする。

2 長さは、1.8メートル以下とする。

3 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上とする。

発光可変表示式屋外広告物
特定広告物交差点等許可区域
自家用広告物等及び公共用広告物に限り、特定広告物交差点等許可区域が、第一種許可区域に囲まれている場合にあっては第一種許可区域に係る許可基準とし、第二種許可区域に囲まれている場合にあっては第二種許可区域に係る許可基準とする。

第一種許可区域
1 1面の表示面積は、8平方メートル以内とする。

2 表示面積の合計は、15平方メートル以内とする。

3 地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下とする。

第二種許可区域
表示面積の合計は、30平方メートル以内とする。

備考

1 交差点又は交通信号機からの距離が、30メートル以下の箇所に設置する場合にあっては、次のいずれかを満たすこと。

(1) 地上から広告物の上端までの高さは、5メートル以下とする。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは10メートル以上とし、かつ、地上から広告物の上端までの高さは50メートル以下とする。

2 建築物を利用する場合は、この項の基準に加え、この表の「建築物を利用する広告物」の項に掲げる基準を適用すること。

3 夜間においては、交通信号機の機能を損なわないように輝度を落とすこと。

簡易な広告物
立看板
共通
1 大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下とする。

2 脚の長さは、0.5メートル以下とする。

広告旗
共通
1 1面の表示面積は、2平方メートル以内とする。

2 道路上に突出しないこと。

はり紙

はり札
共通
1 表示面積は、1枚1平方メートル以内とする。

2 同一内容のものは、1箇所につき2枚以下とする。

自家用広告物等
第一種許可区域(第一種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)
1 表示面積の合計は、100平方メートル又は建築物の延べ床面積に10分の1を乗じたもののうち、いずれか大きい方の面積(条例第6条の2第1項の規定による自家用広告物等に係る許可等の特例に係るものにあっては、150平方メートル又は建築物の延べ床面積に100分の15を乗じたもののうち、いずれか大きい方の面積)以内とする。

2 建植広告物にあっては、地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下とする。

第二種許可区域(第二種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)
1 表示面積の合計は、150平方メートル又は建築物の延べ床面積に100分の15を乗じたもののうち、いずれか大きい方の面積(条例第6条の2第1項の規定による自家用広告物等に係る許可等の特例に係るものにあっては、225平方メートル又は建築物の延べ床面積に100分の22.5を乗じたもののうち、いずれか大きい方の面積)以内とする。

2 建植広告物にあっては、地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下とする。

条例第6条第5項第1号に掲げるもの
条例第3条各号に掲げる区域
1 表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。

2 建植広告物にあっては、地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下とする。

条例第6条第5項第2号に掲げるもの
条例第3条各号に掲げる区域
1 1面の表示面積は、2平方メートル以内とする。

2 表示面積の合計は、4平方メートル以内とする。

3 高さは、2メートル以下とする。

4 条例第3条第12号に掲げる区域においては、第1条の3各号に掲げる広告物は許可しない。


備考 「共通」とは、特定広告物交差点等許可区域、第一種許可区域及び第二種許可区域のすべてを含む区域とする。

別表第3(第4条の3関係)

(平22規則3・追加)


項目
区分
基準

条例第6条第2項第1号に掲げるもの
条例第3条各号に掲げる区域(同条第12号に掲げる区域にあっては、第一種許可区域又は第二種許可区域に囲まれた区域を除く。以下この表において同じ。)
表示面積の合計は、5平方メートル(条例第6条の2第1項の規定による自家用広告物等に係る許可等の特例に係るものにあっては、10平方メートル)以内とする。

第一種許可区域(第一種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)
1 表示面積の合計は、10平方メートル(条例第6条の2第1項の規定による自家用広告物等に係る許可等の特例に係るものにあっては、20平方メートル)以内とする。

2 建植広告物にあっては、地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下とする。

第二種許可区域(第二種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)
1 表示面積の合計は、20平方メートル(条例第6条の2第1項の規定による自家用広告物等に係る許可等の特例に係るものにあっては、40平方メートル)以内とする。

2 建植広告物にあっては、地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下とする。

条例第6条第2項第2号に掲げるもの
条例第3条各号に掲げる区域
1 表示面積の合計は、2平方メートル以内とする。

2 高さは、2メートル以下とする。

第一種許可区域(第一種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)

第二種許可区域(第二種許可区域に囲まれた特定広告物交差点等許可区域を含む。)
1 表示面積の合計は、4平方メートル以内とする。

2 高さは、4メートル以下とする。

条例第6条第2項第3号に掲げるもの
県全域
1 工事期間中に限り表示され、宣伝の用に供しないこと。

2 周囲の景観を損なわないこと。


別表第4(第4条の3関係)

(平22規則3・追加)


項目
基準

条例第6条第3項第2号に掲げるもの
表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。

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