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○宮崎県屋外広告物条例施行規則 平成5年6月29日規則第35号 改正 平成6年4月1日規則第21号 平成8年4月1日規則第29号 平成10年3月30日規則第13号 平成10年7月13日規則第61号 平成17年3月29日規則第19号 平成17年6月27日規則第51号 平成17年9月30日規則第94号 平成17年10月11日規則第98号 平成17年12月27日規則第114号 平成19年2月19日規則第4号 平成19年3月30日規則第22号 平成19年9月13日規則第62号 平成20年2月14日規則第3号 平成20年7月10日規則第46号 平成20年10月6日規則第62号 平成21年10月26日規則第42号 平成22年3月18日規則第5号 平成22年8月19日規則第36号 平成22年10月4日規則第39号 平成24年3月19日規則第10号 宮崎県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。 宮崎県屋外広告物条例施行規則 宮崎県屋外広告物条例施行規則(昭和49年宮崎県規則第42号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (許可の申請) 第2条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日の10日前までに屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等がはり紙、はり札、広告旗、立看板その他簡易な広告物等(以下「簡易な広告物等」という。)であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。 (1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図 (2) 広告物等の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面 (3) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用する広告にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物等との位置関係を示したもの (4) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所若しくは設置場所の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し (5) その他知事が必要と認める書類 一部改正〔平成17年規則19号・20年46号〕 (条例第9条第7号の規則で定める区域) 第3条 条例第9条第7号の規則で定める区域は、市並びに北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町及び綾町、児湯郡高鍋町、新富町、川南町及び都農町、東臼杵郡門川町並びに西臼杵郡高千穂町とする。 全部改正〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成20年規則62号・21年42号〕 (公共広告物の協議) 第4条 条例第10条ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、広告旗及び立看板以外の広告物等(官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。 2 条例第10条ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、当該協議に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日の10日前までに公共広告物表示・設置協議書(別記様式第3号。以下次項において「協議書」という。)正副2部を知事に提出しなければならない。 3 知事は、前項の規定による協議書の提出があった場合において、同意したときは当該協議書(副本)に屋外広告物承認印(別記様式第4号)を押して当該協議書を提出した者に交付するものとし、同意しなかったときはその旨及び理由を当該協議書を提出した者に通知するものとする。 一部改正〔平成17年規則19号〕 (条例第10条第4号の規則で定める基準) 第5条 条例第10条第4号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。 (条例第10条第5号の規則で定める基準) 第6条 条例第10条第5号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。 (条例第10条第6号の規則で定める基準) 第7条 条例第10条第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。 (条例第11条第1号の規則で定める基準) 第8条 条例第11条第1号の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第5のとおりとする。 (条例第11条第1号の2の規則で定める基準) 第8条の2 条例第11条第1号の2の規則で定める基準は、別表第5の2のとおりとする。 追加〔平成10年規則61号〕 (条例第11条第2号の規則で定める基準) 第9条 条例第11条第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。 (条例第11条第3号の規則で定める基準) 第10条 条例第11条第3号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。 (公共掲示板に表示する広告物) 第11条 条例第11条第6号に規定する公共掲示板に表示することができる広告物は、表示面積が0.5平方メートル以下のはり紙に限るものとする。 一部改正〔平成10年規則13号〕 (条例第12条の規則で定める基準) 第12条 条例第12条の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第8のとおりとする。 (非営利広告物の届出) 第13条 条例第13条の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 表示期間又は設置期間は、1月以内であること。 (2) 表示面積は、はり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以内、広告旗にあっては2平方メートル以内、立看板にあっては縦の長さ(脚の長さを含む。)が2メートル以下、横の長さが1メートル以下であること。 (3) 広告面又は見やすい箇所に表示者又は設置者の氏名若しくは名称名又は連絡先及び表示期間又は設置期間を明記してあること。 2 条例第13条の規定によりはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の2日前までにその旨を知事に届け出なければならない。 3 前項の規定による届出は、非営利広告物表示・設置届出書(別記様式第6号)によってしなければならない。 4 第2項の規定による届出を行った者は、表示期間又は設置期間が満了したときは、これを自ら除去しなければならない。 一部改正〔平成17年規則19号・22年5号〕 (条例第14条から第15条の2までの許可の申請等) 第14条 第2条の規定は、条例第14条及び第15条の許可の申請について準用する。 2 第2条の規定は、条例第15条の2の許可の申請について準用する。この場合において、第2条中「10日前」とあるのは「40日前」と読み替えるものとする。 一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕 (堅固な広告物等) 第15条 条例第16条第1項及び条例附則第2項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物等で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと知事が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)とする。 (堅固な広告物等に係る経過措置の期間) 第16条 条例第16条第1項及び条例附則第2項の規則で定める期間は、一の物件又は地域若しくは場所が新たに禁止物件又は禁止地域等に該当することになった場合にあっては3年間とし、一の地域又は場所が新たに規制地域等に該当することになった場合にあっては7年間とする。 (軽微な変更又は改造) 第17条 条例第16条第1項及び第20条第1項並びに条例附則第2項の軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当する変更又は改造(以下「軽微な変更等」という。)とする。 (1) 改造又は修理を行う場合にあっては形状又は構造に変更を来さないものであり、書換え又は塗装換えを行う場合にあっては意匠又は表示面積に変更を来さないものであること。 (2) 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行の内容を表示する広告物の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (3) 事業所又は営業所が自己の事業所又は営業所の建築物の壁面に設置した懸垂幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、当該物件に表示される自己の事業又は営業の内容を表示する懸垂幕の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (4) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示されるはり紙の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (許可の基準) 第18条 条例第17条の規定により規則で定める許可の基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第9から別表第12までのとおりとする。 一部改正〔平成20年規則46号〕 (許可の期間) 第19条 条例第19条第1項の許可の期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 (1) はり紙、紙張り又は布張りのはり札及び立看板並びに横断幕、懸垂幕及び気球広告 1月以内 (2) 紙張り又は布張り以外のはり札及び立看板、広告旗並びに広告幕(横断幕及び懸垂幕を除く。以下同じ。) 6月以内 (3) 堅固な広告物等 3年以内 (4) 前各号に掲げるもの以外のもの 2年以内 一部改正〔平成10年規則13号・17年19号・22年5号・36号〕 (更新の許可の申請) 第20条 条例第19条第3項の規定により許可を受けようとする者は、許可期間の満了の日の10日前(条例第15条の2の広告物は40日前)までに屋外広告物更新許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。 (1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。) (2) 屋外広告物自己点検報告書(別記様式第8号) (3) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所若しくは設置場所の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し (4) その他知事が必要と認める書類 2 前項の規定により提出する同項第2号の屋外広告物自己点検報告書(第23条の2第1項に規定する広告物等に係るものを除く。)は、条例第22条第2項の管理する者の点検を受けたものでなければならない。 一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕 (変更又は改造の許可の申請等) 第21条 条例第20条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする日の10日前(条例第15条の2の広告物は40日前)までに屋外広告物変更(改造)許可申請書(別記様式第9号)正副2部を知事に提出しなければならない。 2 第2条の規定は、前項の許可の申請について準用する。 一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕 第22条 削除 削除〔平成10年規則13号〕 (許可申請書の交付等) 第23条 知事は、条例第9条、第14条、第15条、第15条の2、第19条第3項及び第20条第1項の規定により許可をするときは当該許可に係る申請書(副本)に許可印を押して当該申請書を申請者に交付するものとし、許可をしないときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。 2 前項の許可印の印影の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕 (管理者の設置等) 第23条の2 条例第22条第2項ただし書の規則で定める広告物等は、簡易な広告物等とする。 2 条例第22条第3項の規則で定める広告物等は、堅固な広告物等とする。 3 条例第22条第3項の規則で定める者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(木造建築士を除く。)の資格を有する者とする。 追加〔平成10年規則13号〕 (除却の届出) 第24条 条例第23条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第13号)によってしなければならない。 (公示の場所等) 第24条の2 条例第26条の2第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物等を保管している西臼杵支庁又は土木事務所とする。 2 条例第26条の2第2項の保管広告物等一覧簿の様式は、別記様式第13号の2のとおりとする。 追加〔平成17年規則19号〕 (保管した広告物等の売却) 第24条の3 条例第26条の4の規定による売却については、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び条例に定めるもののほか、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)の規定を準用する。 追加〔平成17年規則19号〕 (広告物等の返還に係る受領書) 第24条の4 条例第26条の6の受領書の様式は、別記様式第13号の3のとおりとする。 追加〔平成17年規則19号〕 (管理者の届出等) 第25条 条例第28条第1項、第2項及び第4項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(別記様式第14号)によってしなければならない。 2 条例第28条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(別記様式第16号)によってしなければならない。 一部改正〔平成20年規則46号・24年10号〕 (広告景観基本方針等) 第26条 条例第30条第1項の広告景観基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想 (2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項 2 条例第30条第1項の広告景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及び設置方法の基準 (2) 広告物等の個数、形状、寸法、意匠及び色彩の基準 (広告景観基本方針等の縦覧等) 第27条 条例第30条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 広告景観特例地区の名称 (2) 広告景観特例地区の対象となる土地の区域 (3) 広告景観基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所 2 知事は、条例第29条第1項の規定により広告景観特例地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。広告景観特例地区を変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (広告景観協定地区の指定) 第28条 条例第32条第1項の規定により広告景観協定地区の指定を受けようとする者は、広告景観協定地区指定申請書(別記様式第18号)に広告景観協定書の写しを添えて、その代表者により知事に提出しなければならない。 2 条例第32条第3項による広告景観協定地区の指定は、広告景観協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。 (1) 広告景観協定の内容が広告景観協定地区の景観及び環境に適合していること。 (2) この規則に規定する基準及び許可基準に適合していること。 (3) 町内会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域又は相当規模の道路の区間にわたる土地の区域を対象としていること。 (4) 有効期間が5年以上であること。 (5) 広告景観協定に係る土地の区域内の土地の所有者及び建築物、広告物等その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地、建築物、広告物等その他工作物を管理する者を含む。)の3分の2以上の合意によるものであること。 (更新の登録の申請期限) 第29条 屋外広告業者は、条例第33条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。 全部改正〔平成17年規則94号〕 (屋外広告業の登録) 第30条 条例第33条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第19号)によってしなければならない。 追加〔平成17年規則94号〕 (登録申請書の添付書類) 第31条 条例第33条の2第2項及び次項第1号に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)の様式は、別記様式第20号によるものとする。 2 条例第33条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者をいう。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては当該法人及びその役員)が条例第33条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が選任した業務主任者(第6号において「業務主任者」という。)が条例第35条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては当該法人の役員))の略歴を記載した書面 (4) 登録申請者(登録申請者が未成年者である場合のその法定代理人を含む。)が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(登録申請者が未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合を除く。))の住民票の抄本 (6) 登録申請者が選任した業務主任者がその従業員であることを証する書面 3 前項第3号に規定する略歴書(以下「略歴書」という。)の様式は、別記様式第21号によるものとする。 4 第2項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができるときは、登録申請者は、第2項第5号に掲げる書類の添付を省略することができる。 追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成20年規則3号・22年39号・24年10号〕 (屋外広告業者登録簿) 第32条 条例第33条の3第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、別記様式第22号によるものとする。 追加〔平成17年規則94号〕 (変更の届出) 第33条 条例第33条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第23号)によってしなければならない。 2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 条例第33条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の抄本(法人である場合にあっては、登記事項証明書) (2) 条例第33条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第33条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、誓約書及び略歴書 (4) 条例第33条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書、略歴書及び住民票の抄本(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及び役員の誓約書、役員の略歴書並びに法人の登記事項証明書) (5) 条例第33条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第31条第2項第2号及び第6号の書面 3 第31条第4項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第4項中「登録申請者は、第2項第5号に掲げる書類」とあるのは「条例第33条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、住民票の抄本」と読み替えるものとする。 追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成20年規則3号・22年39号・24年10号〕 (廃業等の届出) 第34条 条例第33条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第23号の2)によってしなければならない。 追加〔平成17年規則94号〕 (講習会の開催等) 第35条 条例第34条第1項の講習会(以下「講習会」という。)は、原則として毎年1回開催するものとする。 2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。 (1) 広告物等に関する法令 (2) 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の方法に関する事項 (3) 広告物等の施工に関する事項 3 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、その期日、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 4 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記様式第24号)に手数料を添えて知事に提出しなければならない。 5 知事は、講習会の課程を修了した者を屋外広告物講習会修了者台帳(別記様式第25号)に登載するとともに、その者に対し屋外広告物講習会修了証書(別記様式第26号)を交付するものとする。 一部改正〔平成17年規則94号〕 (講習科目の一部免除) 第36条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、広告物等の施工に関する事項の講習を免除する。 (1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、同法に基づく職業能力検定に合格した者又は同法に基づく職業訓練を修了した者 一部改正〔平成8年規則29号・10年13号・17年94号〕 (講習会の委託) 第37条 条例第34条第2項の規定による委託の相手方は、屋外広告業を営む者で組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)とする。 2 知事は、講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、その旨を告示するものとする。 一部改正〔平成17年規則94号〕 (講習会修了者等と同等以上の知識を有する者の認定) 第38条 条例第35条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書(別記様式第27号)を知事に提出しなければならない。 2 知事は、前項の規定により屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書を提出した者が次に掲げる要件を備える者と認めるときは、その者を条例第35条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認定する。 (1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。 (2) 前項の規定による屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書の提出の日から起算して過去5年以上の間において広告物等に関する法令等に違反することがなかったこと。 3 知事は、前項の規定による認定をしたときは、認定をした者を屋外広告物講習会修了者等同等認定者台帳(別記様式第28号)に登載するとともに、その者に屋外広告物講習会修了者等同等認定書(別記様式第29号)を交付するものとする。 一部改正〔平成17年規則94号〕 (標識の掲示事項等) 第39条 条例第35条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 業務主任者の氏名 2 条例第35条の2に規定する標識の様式は、別記様式第29号の2によるものとする。 追加〔平成17年規則94号〕 (帳簿の記載事項等) 第40条 条例第35条の3の屋外広告業者の営業所の営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所 (2) 広告物等の表示又は設置の場所 (3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 当該表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル及び磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置に係る契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成24年規則10号〕 (屋外広告業者監督処分簿の登載事項等) 第41条 条例第36条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿の様式は、別記様式第29号の4によるものとする。 2 条例第36条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2) 処分の根拠となった条例の条項 (3) 処分の年月日及び内容 (4) 処分の原因となった事実 (5) その他知事が必要と認める事項 追加〔平成17年規則94号〕 (閲覧所) 第42条 知事は、条例第33条の6及び条例第36条の3の規定により、屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿(以下これらを「登録簿等」という。)を県土整備部都市計画課(以下「閲覧所」という。)に備え置き、これらを書面等により一般の閲覧に供する。 追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成19年規則22号〕 (閲覧時間等) 第43条 登録簿等の閲覧時間は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条第1項に規定する県の休日を除き、午前9時から午後4時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、知事は、登録簿等の整理その他必要がある場合には、臨時に、登録簿等を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることができる。 追加〔平成17年規則94号〕 (閲覧手続) 第44条 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、知事が別に定める登録簿等閲覧表に住所、氏名その他所定の事項を記入しなければならない。 追加〔平成17年規則94号〕 (閲覧上の注意) 第45条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。 (2) 登録簿等を汚損又は損傷しないこと。 (3) 閲覧は、職員の指示に従い、所定の場所において静かに行うこと。 追加〔平成17年規則94号〕 (閲覧の停止又は禁止) 第46条 知事は、閲覧者が前2条の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。 追加〔平成17年規則94号〕 (身分証明書) 第47条 条例第43条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記様式第30号)によるものとする。 一部改正〔平成17年規則94号〕 (経過措置) 第48条 別表第4に定める地域又は場所の区分に変更があった際現に当該地域又は場所に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該変更により第8条、第12条又は第18条の基準に適合しないこととなったもの(以下この条において「適正広告物等」という。)については、当該変更のあった日から1年間(堅固な広告物等については、禁止物件又禁止地域等に表示され、又は設置されている場合にあっては3年間、規制地域等に表示され、又は設置されている場合にあっては7年間)は、なお従前の例による。ただし、適正広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。 一部改正〔平成17年規則94号〕 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成5年9月29日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等又はこの規則の施行の際現に改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により許可を受けている広告物等(この規則の施行の際現に表示され、又は設置されているものを除く。以下「未表示広告物等」という。)(以下これらを「適合広告物等」という。)で、改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条から第10条まで、第12条又は第18条の基準に適合しなくなったものについては、施行日から1年間(堅固な広告物等については、禁止物件若しくは禁止地域等に表示され、若しくは設置されている場合又は禁止物件若しくは禁止地域等に表示され、若しくは設置されるべきであった場合にあっては3年間、規制地域等に表示され、若しくは設置されている場合又は規制地域等に表示され、若しくは設置されるべきであった場合にあっては7年間)は、なお従前の例による。ただし、適合広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により許可の申請がなされている広告物等に対する許可の基準については、新規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等(許可を受けたものに限る。)は、未表示広告物等とみなす。 5 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等に係るものを除く。)は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 6 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物等についての一部改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間の別表第4の規定の適用については、同表中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、「第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第2種住居専用地域」とする。 (宮崎県行政組織規則の一部改正) 7 宮崎県行政組織規則(昭和46年宮崎県規則第29号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) (宮崎県事務委任規則の一部改正) 8 宮崎県事務委任規則(昭和40年宮崎県規則第10号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(平成6年4月1日規則第21号) この規則は、平成6年4月1日から施行する。 附 則(平成8年4月1日規則第29号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4規制地域等の項の改正規定(「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改める部分に限る。)は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)の翌日から施行する。 附 則(平成10年3月30日規則第13号) この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第20条に1項を加える改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定及び第31条第1号の改正規定並びに別記様式第1号の改正規定中「管理者を別に定める場合」を「簡易な広告物等以外の広告物等について」に改める部分、別記様式第7号の改正規定中「管理者を別に定める場合」を「簡易な広告物等以外の広告物等について」に改める部分並びに別記様式第8号、別記様式第14号及び別記様式第15号の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。 附 則(平成10年7月13日規則第61号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年3月29日規則第19号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年6月27日規則第51号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年9月30日規則第94号) (施行期日) 1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第4条第2項、第20条第1項、第21条第1項、第25条第1項及び第2項並びに第33条第1項の規定により提出された申請書、協議書、報告書又は届出書は、改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定により提出された申請書、協議書、報告書又は届出書とみなす。 3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第14号、別記様式第15号及び別記様式第27号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 附 則(平成17年10月11日規則第98号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年12月27日規則第114号) この規則は、平成18年1月1日から施行する。 附 則(平成19年2月19日規則第4号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則別記様式第7号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 附 則(平成19年3月30日規則第22号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略) 附 則(平成19年9月13日規則第62号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成20年2月14日規則第3号) (施行期日) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。 3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第21号、別記様式第23号及び別記様式第23号の2の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 附 則(平成20年7月10日規則第46号) (施行期日) 1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定、第20条第1項に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、別表第7の改正規定、別記様式第14号の改正規定及び別記様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出された申請書又は届出書は、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書又は届出書とみなす。 3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第1号、別記様式第14号及び別記様式第15号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 附 則(平成20年10月6日規則第62号) この規則は、平成21年3月30日から施行する。 附 則(平成21年10月26日規則第42号) この規則は、平成22年3月23日から施行する。 附 則(平成22年3月18日規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成22年8月19日規則第36号) この規則は、平成22年11月1日から施行する。 附 則(平成22年10月4日規則第39号) この規則は、平成22年11月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成24年3月19日規則第10号) (施行期日) 1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により許可を受けている広告物等(以下「適合広告物等」という。)で、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の基準に適合しなくなったものについては、この規則の施行の日から1年間は、なお従前の例による。ただし、適合広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、新規則の相当規定に基づいて提出された届出書その他の書類とみなす。 4 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 別表第1(第5条関係) 条例第10条第4号の規則で定める基準 区分 基準 表示面積 0.5平方メートル以内であり、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積(広告物が表示されている方向から当該広告物を概観した場合に当該広告物の外郭線で画された部分を1平面とみなした場合の当該1平面の面積をいう。以下同じ。)の20分の1以内であること。 個数 1施設又は1物件につき1個であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第2(第6条関係) 条例第10条第5号の規則で定める基準 区分 基準 表示面積の合計 1団の土地又は1物件につき1平方メートル以内であること。 その他 ア 裏面、側面及び脚部は、塗装その他装飾により美観を整えたものであること。 イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ウ 回転灯を使用していないこと。 別表第3(第7条関係) 条例第10条第6号の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 1月以内であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第4(第8条、第12条及び第18条関係) 区分 地域又は場所 禁止地域等 第1種禁止地域等 1 条例第8条第2号に規定する建造物のある区域及び史跡名勝天然記念物のある区域 2 条例第8条第3号に規定する建造物のある区域及び県指定史跡名勝天然記念物のある区域 3 条例第8条第4号に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの 4 条例第8条第5号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの 5 条例第8条第6号に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域 6 条例第8条第7号に規定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域及び緑地保全樹木のある区域 7 条例第8条第10号に規定する森林のある区域 8 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの 第2種禁止地域等 1 条例第8条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区並びに同号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で知事が指定する区域 1の2 条例第8条第1号の2に規定する準景観地区であって、景観法(平成16年法律第110号)第75条第1項に規定する条例により制限を受ける区域のうち、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 1の3 条例第8条第1号の3に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 2 条例第8条第2号に規定する市町村が定める地区並びに同号に規定する建造物及び史跡名勝天然記念物のある区域の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域 3 条例第8条第3号に規定する建造物及び県指定史跡名勝天然記念物のある区域の周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域 4 条例第8条第4号に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 5 条例第8条第5号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 6 条例第8条第8号に規定する沿道自然景観地区、沿道修景植栽地区及び沿道修景指定樹木のある区域並びに同号に規定する沿道修景指定樹木のある区域の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域 7 条例第8条第9号に規定する保存樹及び保存樹林のある区域 8 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 9 条例第8条第12号に規定する都市公園 10 条例第8条第13号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 11 条例第8条第14号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 12 条例第8条第15号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地 13 条例第8条第16号に規定する古墳、墓地及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域 14 条例第8条第17号に規定する社寺、教会及び火葬場の建造物の敷地 15 条例第8条第18号の規定により知事が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの 第3種禁止地域等 1 条例第8条第1号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(これらの地域のうち第2種禁止地域等の項第1号の規定により知事が指定する区域を除く。) 1の2 条例第8条第1号の2に規定する準景観地区であって、景観法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける区域のうち、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 1の3 条例第8条第1号の3に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 2 条例第8条第2号に規定する市町村が定める地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域 3 条例第8条第8号に規定する沿道自然景観地区及び沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域 4 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 5 条例第8条第12号に規定する都市公園の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域 6 条例第8条第13号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 7 条例第8条第14号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 8 条例第8条第18号の規定により知事が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの 規制地域等 第1種規制地域等 1 条例第9条第1号に規定する景観計画区域で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 1の2 条例第9条第1号の2に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 1の3 条例第9条第1号の3に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域 2 条例第9条第2号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域 3 条例第9条第3号に規定する沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 4 条例第9条第4号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 5 条例第9条第5号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 6 条例第9条第6号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの 7 第3条に規定する区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)を除く区域 第2種規制地域等 1 条例第9条第1号に規定する景観計画区域で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 1の2 条例第9条第1号の2に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 1の3 条例第9条第3号に規定する沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 2 条例第9条第4号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 3 条例第9条第5号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 4 条例第9条第6号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの 5 第3条に規定する区域のうち、用途地域(第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)の区域 6 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により実施計画(同条第1項又は第2項の規定により定める実施計画をいう。)において定められた工業等導入地区の区域 第3種規制地域等 第3条に規定する区域のうち、用途地域(近隣商業地域及び商業地域並びに準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域で、知事が指定する区域に限る。)の区域 備考 1 1の地域又は場所が第1種禁止地域等と第2種禁止地域等、第1種禁止地域等と第3種禁止地域等又は第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第1種禁止地域等とし、第2種禁止地域等と第3種禁止地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第2種禁止地域等とする。 2 1の地域又は場所が第1種規制地域等と第2種規制地域等、第1種規制地域等と第3種規制地域等又は第1種規制地域等、第2種規制地域等及び第3種規制地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第1種規制地域等とし、第2種規制地域等と第3種規制地域等に該当するときは当該地域又は場所を第2種規制地域等とする。ただし、第3条に規定する区域において、第2種規制地域等と第3種規制地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第3種規制地域等とする。 一部改正〔平成8年規則29号・17年19号・51号・98号・114号・22年39号〕 別表第5(第8条関係) 条例第11条第1号の規則で定める基準 区分 基準 第1種禁止地域等 第2種禁止地域等 第3種禁止地域等 第1種規制地域等 第2種規制地域等 第3種規制地域等 表示面積の合計 1の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「1住所等」という。)につき2平方メートル以内であること。 1住所等につき5平方メートル以内であること。 1住所等につき10平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合はその光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 別表第5の2(第8条の2関係) 条例第11条第1号の2の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 当該工事期間中に限ること。 その他 1 一般の宣伝を目的として表示するもの(公共的目的をもって表示するものを除く。)でないこと。 2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 追加〔平成10年規則61号〕 別表第6(第9条関係) 条例第11条第2号の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 当該講演会、展覧会、音楽会等の開催日の5日前から終了日までの間に限ること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第7(第10条関係) 条例第11条第3号の規則で定める基準 1 乗合自動車に表示する場合 区分 基準 1 自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物 表示面積 広告物の表示される自動車の前部、後部、右側部又は左側部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。 その他 ア 蛍光、発行又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 イ タイヤに表示しないこと。 2 1以外の広告物 表示面積 0.35平方メートル以内であること。 個数 側部左右各2個及び後部1個以内であること。 その他 ア 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ウ 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 エ 窓ガラス又はタイヤに表示しないこと。 2 乗合自動車以外の自動車に表示する場合 区分 基準 表示面積 広告物の表示される自動車の前部、後部、右側部又は左側部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。 表示内容 自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物であること。 その他 1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 2 タイヤに表示しないこと。 備考 乗合自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。 全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則10号〕 別表第8(第12条関係) 条例第12条(禁止物件に表示し、又は設置できる広告物等)の規則で定める基準 区分 基準 第1種禁止地域等 第2種禁止地域等 第3種禁止地域等 第1種規制地域等 禁止地域等及び第1種規制地域等以外の地域又は場所 表示面積の合計 1平方メートル以内であること。 3平方メートル以内であること。 5平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 別表第9(第18条関係) 条例第9条(規制地域等)の許可の基準 1 表示面積の合計等の基準(共通) 区分 基準 第1種規制地域等 第2種規制地域等 第3種規制地域等 表示面積の合計 野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告(広告幕を除く。以下同じ。)、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき50平方メートル以内であること。 野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき100平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電装設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 2 広告物等の種類ごとの基準 (1) 野立(建植)広告 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域等 第2種規制地域等 第3種規制地域等 1 自家用広告物等 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。 表示面積 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。 2 道標その他公共的目的をもった広告物(第1種規制地域等及び第2種規制地域等で知事が指定する道路(以下「指定道路」という。)の路端から展望することができるもので当該路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。) 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同設置する場合にあっては5メートル)以下であること。 横の長さ 2メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。 表示面積の合計 1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 その他 ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。 イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。 ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うために必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 3 案内図板(指定道路の路端から展望することができるもので当該路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。) 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 4 その他の広告物等 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。 表示面積 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 路端からの距離 指定道路の路端からの距離が20メートル以上であること。 相互間の距離 その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、100メートル以上であること。 その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、50メートル以上であること。 (2) 建築物を利用する広告 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域等 第2種規制地域等 第3種規制地域等 1 屋上広告 高さ 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上部分」という。)に設置する場合で、当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 個数 建築物1棟につき1個であること。 その他 ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。 イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。 2 壁面広告 表示面積 1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の2分の1(3階以上の建築物に表示し、又は設置する場合にあっては3分の1)以内であること。 個数 同一のものは、1壁面に1個であること。 その他 ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 3 屋根面広告 表示面積 表示する屋根面の面積の3分の1以内であること。 表示する屋根面の面積の2分の1以内であること。 その他 ア 屋根面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 4 突出広告 高さ ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。 イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 個数 1壁面につき2列以下であること。 1壁面につき2列以下であること。ただし、1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以下、広告物等の厚さが0.3メートル以下であり、1階部分に規格を統一したものを設置する場合は、この限りでない。 その他 壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。 5 懸垂幕 幅 1メートル以下であること。 個数 1壁面につき1個であること。 1壁面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1壁面に1個であること。 1壁面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1壁面に1個であること。 (3) 電柱、街灯柱及び消火栓標識柱を利用する広告 広告物等の種類 区分 基準 1 電柱広告 高さ ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上であること。 表示面積 巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。 縦の長さ ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。 横の長さ ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。 突出し幅 袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。 個数 電柱1本につき1個であること。ただし、用途地域にあっては巻付広告1個、袖付広告1個とすることができる。この場合において巻付広告は1面とし、対面禁止とする。 色彩 ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 袖付広告は、取付け方向が歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。 イ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。 ウ 電柱の支柱の類に表示し、又は設置するものでないこと。 2 街灯柱広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が0.32平方メートル以内であること。 個数 街灯柱1本につき1個であること。 色彩 ア 使用する色は3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。 イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。 ウ 商店会、自治会、町内会等が表示し、又は設置するものであること。 エ 広告物等の規格を統一すること。 3 消火栓標識柱広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 縦の長さ 0.4メートル以下であること。 横の長さ 0.8メートル以下であること。 個数 消火栓標識柱1本につき1個であること。 色彩 ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 消火栓標識柱に巻き付け、又は直接塗り書きするものでないこと。 イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。 (4) その他の広告 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域等 第2種規制地域等 第3種規制地域等 1 アーチ広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては3.5メートル以上、車道上にあっては5メートル以上であること。 幅 1.5メートル以下であること。 その他 ア 国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。 イ 常設のものにあっては、主要部分が鉄骨であること。 2 つり下げ広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であること。 厚さ 0.3メートル以下であること。 その他 ア アーケードに表示し、又は設置する場合にあっては、商店会、自治会、町内会等が表示し、又は設置するものであること。 イ 広告物等の規格を統一すること。 3 移動広告 表示面積の合計 20平方メートル以内であること。 その他 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用するものであること。 4 広告幕 表示面積 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の2分の1(3階以上の建築物に表示する場合にあっては3分の1)以内であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 個数 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。 その他 ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。 イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分をふさいで表示するものでないこと。 5 気球広告 高さ 地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。 幅 2メートル以下であること。 その他 ア 網を使用するものであること。 イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。 6 横断幕 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では3.5メートル以上、車道上では5メートル以上であること。 幅 1メートル以下であること。 その他 国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。 7 広告旗 表示面積 2平方メートル以内であること。 個数 1住所等につき3個以内であること。 1住所等につき5個以内であること。 その他 原則として自己の敷地内に表示し、又は設置するものであること。 8 立看板 縦の長さ 縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。 横の長さ 1メートル以下であること。 その他 同一のものを連続して表示しないこと。 9 はり紙・はり札 表示面積 0.5平方メートル以内であること。 その他 ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。 イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。 一部改正〔平成17年規則19号・22年36号〕 別表第10(第18条関係) 条例第14条(禁止物件に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)の許可の基準 1 条例第14条第1号に掲げる広告物等(塀広告) 区分 基準 第1種禁止地域等 第2種禁止地域等 第3種禁止地域等 第1種規制地域等 第2種規制地域等 その他の地域又は場所 表示面積 1塀面につき5平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の5分の1以内であること。 1塀面につき10平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。 1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。 1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の2分の1以内であること。 個数 1塀面につき1個であること。 1塀面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。 1塀面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。 同一のものは、1塀面につき1個であること。 表示場所 塀内で表示し、又は設置するものであること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所の場合にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品名と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面又は投影面積の2分の1以下であること。 2 条例第14条第2号に規定する広告物等(道標等) 区分 基準 高さ ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。 縦の長さ ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。 横の長さ ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。 突出し幅 袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。 個数 電柱1本につき1個であること。 色彩 ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。 イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。 ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 エ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。 別表第11(第18条関係) 条例第15条(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)の許可の基準 1 条例第15条第1号に規定する広告物等(自家用広告物等) (1) 表示面積の合計等の基準 区分 基準 第1種禁止地域等 第2種禁止地域等 第3種禁止地域等 表示面積の合計 1住所等につき10平方メートル以内であること。 1住所等につき15平方メートル以内であること。 1住所等につき30平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所の場合にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 7 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 8 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 9 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 (2) 広告物等の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 第1種禁止地域等 第2種禁止地域等 第3種禁止地域等 1 野立(建植)広告 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、5メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が3平方メートル以内であること。 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 個数 1住所等につき1個であること。 2 屋上広告 高さ 表示又は掲出できない。 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(屋上部分に設置する場合で当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の5分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは30メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。 イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。 個数 建築物1棟につき1個であること。 3 壁面広告 表示面積 表示する壁面の面積の5分の1以内であること。 表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 個数 1壁面につき1個であること。 同一のものは、1壁面に1個であること。 その他 ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 4 屋根面広告 表示又は掲出できない。 5 突出広告 高さ ア 広告物等の上端は,建築物の高さを超えないこと。 イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 突出し幅 ア 壁面からの突出し幅は、1.5メートル以下であること。 壁面からの突出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。 イ 道路上に突き出さないこと。 個数 1壁面につき1列であること。 6 つり下げ広告 高さ 表示又は掲出できない。 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であり、かつ、規格を統一すること。 厚さ 0.3メートル以内であること。 7 広告幕 表示面積 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の5分の1以内であること。 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 個数 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、1物件につき1個であること。 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。 その他 ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。 イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分をふさいで表示するものではないこと。 8 気球広告 高さ 表示又は掲出できない。 地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。 幅 2メートル以下であること。 その他 ア 網を使用するものであること。 イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。 9 懸垂幕 幅 1メートル以下であること。 個数 1壁面につき1個であること。 10 広告旗 表示面積 2平方メートル以下であること。 個数 1住所等につき1個であること。 1住所等につき3個以内であること。 11 立看板 縦の長さ 縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。 横の長さ 1メートル以下であること。 その他 同一のものを連続して表示しないこと。 12 はり紙・はり札 表示面積 0.5平方メートル以内であること。 その他 ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。 イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によりはり付けるものでないこと。 2 条例第15条第2号に規定する広告物等(道標等) (1) 共通の基準 ア 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 イ 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないもので、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 ウ 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 エ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 オ 中間色を中心に色調を整えたものであること。 カ 回転灯を使用していないこと。 キ 露出したネオン管又は赤色のネオン管を使用していないこと。 ク ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 ケ 電光掲示板を使用していないこと。 (2) 広告物の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 1 道標その他公共的目的をもった広告物 高さ 広告物等の上端までの高さは3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては、5メートル)以下であること。 横の長さ 2メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。 表示面積の合計 1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。 個数 1の店舗、事業所等につき2個以内であること。ただし、2以上の主要な道路の分岐点付近に表示し、又は設置する場合にあっては3個以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 その他 ア 店舗、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。 イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。 ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 2 案内図板 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、表示面積の2分の1を超えて赤、黄その他けばけばしい色を使用していないこと。 一部改正〔平成17年規則19号・22年36号・24年10号〕 別表第12(第18条関係) 条例第15条の2(禁止地域等及び規制地域等に許可を受けて表示することができる広告物)の許可の基準 区分 基準 表示場所 乗合自動車の側部又は後部に表示されるものであること。 表示面積 乗合自動車の右側部、左側部又は後部に表示される広告物のそれぞれの面積の合計が20平方メートル以内であること。 台数 宮崎県の区域(宮崎市の区域を除く。)内の1の営業所につき5台以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 3 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 4 窓ガラス又はタイヤに表示しないこと。 5 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道又は同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された自動車専用道路を運行する乗合自動車に表示しないこと。 6 主として禁止地域等を運行する乗合自動車に表示しないこと。 備考 乗合自動車とは、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいい、営業所とは、同法第5条第1項第3号に規定する事業用自動車を配置する営業所をいう。 追加〔平成20年規則46号〕
○宮崎県屋外広告物条例施行規則
平成5年6月29日規則第35号
改正
平成6年4月1日規則第21号
平成8年4月1日規則第29号
平成10年3月30日規則第13号
平成10年7月13日規則第61号
平成17年3月29日規則第19号
平成17年6月27日規則第51号
平成17年9月30日規則第94号
平成17年10月11日規則第98号
平成17年12月27日規則第114号
平成19年2月19日規則第4号
平成19年3月30日規則第22号
平成19年9月13日規則第62号
平成20年2月14日規則第3号
平成20年7月10日規則第46号
平成20年10月6日規則第62号
平成21年10月26日規則第42号
平成22年3月18日規則第5号
平成22年8月19日規則第36号
平成22年10月4日規則第39号
平成24年3月19日規則第10号
宮崎県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
宮崎県屋外広告物条例施行規則
宮崎県屋外広告物条例施行規則(昭和49年宮崎県規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日の10日前までに屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等がはり紙、はり札、広告旗、立看板その他簡易な広告物等(以下「簡易な広告物等」という。)であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図
(2) 広告物等の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
(3) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用する広告にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物等との位置関係を示したもの
(4) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所若しくは設置場所の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し
(5) その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成17年規則19号・20年46号〕
(条例第9条第7号の規則で定める区域)
第3条 条例第9条第7号の規則で定める区域は、市並びに北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町及び綾町、児湯郡高鍋町、新富町、川南町及び都農町、東臼杵郡門川町並びに西臼杵郡高千穂町とする。
全部改正〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成20年規則62号・21年42号〕
(公共広告物の協議)
第4条 条例第10条ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、広告旗及び立看板以外の広告物等(官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。
2 条例第10条ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、当該協議に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日の10日前までに公共広告物表示・設置協議書(別記様式第3号。以下次項において「協議書」という。)正副2部を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による協議書の提出があった場合において、同意したときは当該協議書(副本)に屋外広告物承認印(別記様式第4号)を押して当該協議書を提出した者に交付するものとし、同意しなかったときはその旨及び理由を当該協議書を提出した者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則19号〕
(条例第10条第4号の規則で定める基準)
第5条 条例第10条第4号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。
(条例第10条第5号の規則で定める基準)
第6条 条例第10条第5号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(条例第10条第6号の規則で定める基準)
第7条 条例第10条第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
(条例第11条第1号の規則で定める基準)
第8条 条例第11条第1号の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第5のとおりとする。
(条例第11条第1号の2の規則で定める基準)
第8条の2 条例第11条第1号の2の規則で定める基準は、別表第5の2のとおりとする。
追加〔平成10年規則61号〕
(条例第11条第2号の規則で定める基準)
第9条 条例第11条第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。
(条例第11条第3号の規則で定める基準)
第10条 条例第11条第3号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。
(公共掲示板に表示する広告物)
第11条 条例第11条第6号に規定する公共掲示板に表示することができる広告物は、表示面積が0.5平方メートル以下のはり紙に限るものとする。
一部改正〔平成10年規則13号〕
(条例第12条の規則で定める基準)
第12条 条例第12条の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第8のとおりとする。
(非営利広告物の届出)
第13条 条例第13条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示期間又は設置期間は、1月以内であること。
(2) 表示面積は、はり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以内、広告旗にあっては2平方メートル以内、立看板にあっては縦の長さ(脚の長さを含む。)が2メートル以下、横の長さが1メートル以下であること。
(3) 広告面又は見やすい箇所に表示者又は設置者の氏名若しくは名称名又は連絡先及び表示期間又は設置期間を明記してあること。
2 条例第13条の規定によりはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の2日前までにその旨を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出は、非営利広告物表示・設置届出書(別記様式第6号)によってしなければならない。
4 第2項の規定による届出を行った者は、表示期間又は設置期間が満了したときは、これを自ら除去しなければならない。
一部改正〔平成17年規則19号・22年5号〕
(条例第14条から第15条の2までの許可の申請等)
第14条 第2条の規定は、条例第14条及び第15条の許可の申請について準用する。
2 第2条の規定は、条例第15条の2の許可の申請について準用する。この場合において、第2条中「10日前」とあるのは「40日前」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕
(堅固な広告物等)
第15条 条例第16条第1項及び条例附則第2項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物等で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと知事が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)とする。
(堅固な広告物等に係る経過措置の期間)
第16条 条例第16条第1項及び条例附則第2項の規則で定める期間は、一の物件又は地域若しくは場所が新たに禁止物件又は禁止地域等に該当することになった場合にあっては3年間とし、一の地域又は場所が新たに規制地域等に該当することになった場合にあっては7年間とする。
(軽微な変更又は改造)
第17条 条例第16条第1項及び第20条第1項並びに条例附則第2項の軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当する変更又は改造(以下「軽微な変更等」という。)とする。
(1) 改造又は修理を行う場合にあっては形状又は構造に変更を来さないものであり、書換え又は塗装換えを行う場合にあっては意匠又は表示面積に変更を来さないものであること。
(2) 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行の内容を表示する広告物の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(3) 事業所又は営業所が自己の事業所又は営業所の建築物の壁面に設置した懸垂幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、当該物件に表示される自己の事業又は営業の内容を表示する懸垂幕の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(4) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示されるはり紙の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(許可の基準)
第18条 条例第17条の規定により規則で定める許可の基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第9から別表第12までのとおりとする。
一部改正〔平成20年規則46号〕
(許可の期間)
第19条 条例第19条第1項の許可の期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) はり紙、紙張り又は布張りのはり札及び立看板並びに横断幕、懸垂幕及び気球広告 1月以内
(2) 紙張り又は布張り以外のはり札及び立看板、広告旗並びに広告幕(横断幕及び懸垂幕を除く。以下同じ。) 6月以内
(3) 堅固な広告物等 3年以内
(4) 前各号に掲げるもの以外のもの 2年以内
一部改正〔平成10年規則13号・17年19号・22年5号・36号〕
(更新の許可の申請)
第20条 条例第19条第3項の規定により許可を受けようとする者は、許可期間の満了の日の10日前(条例第15条の2の広告物は40日前)までに屋外広告物更新許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、正副2部を知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 屋外広告物自己点検報告書(別記様式第8号)
(3) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所若しくは設置場所の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し
(4) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する同項第2号の屋外広告物自己点検報告書(第23条の2第1項に規定する広告物等に係るものを除く。)は、条例第22条第2項の管理する者の点検を受けたものでなければならない。
一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕
(変更又は改造の許可の申請等)
第21条 条例第20条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする日の10日前(条例第15条の2の広告物は40日前)までに屋外広告物変更(改造)許可申請書(別記様式第9号)正副2部を知事に提出しなければならない。
2 第2条の規定は、前項の許可の申請について準用する。
一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕
第22条 削除
削除〔平成10年規則13号〕
(許可申請書の交付等)
第23条 知事は、条例第9条、第14条、第15条、第15条の2、第19条第3項及び第20条第1項の規定により許可をするときは当該許可に係る申請書(副本)に許可印を押して当該申請書を申請者に交付するものとし、許可をしないときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
2 前項の許可印の印影の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
一部改正〔平成10年規則13号・20年46号〕
(管理者の設置等)
第23条の2 条例第22条第2項ただし書の規則で定める広告物等は、簡易な広告物等とする。
2 条例第22条第3項の規則で定める広告物等は、堅固な広告物等とする。
3 条例第22条第3項の規則で定める者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(木造建築士を除く。)の資格を有する者とする。
追加〔平成10年規則13号〕
(除却の届出)
第24条 条例第23条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第13号)によってしなければならない。
(公示の場所等)
第24条の2 条例第26条の2第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物等を保管している西臼杵支庁又は土木事務所とする。
2 条例第26条の2第2項の保管広告物等一覧簿の様式は、別記様式第13号の2のとおりとする。
追加〔平成17年規則19号〕
(保管した広告物等の売却)
第24条の3 条例第26条の4の規定による売却については、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び条例に定めるもののほか、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)の規定を準用する。
追加〔平成17年規則19号〕
(広告物等の返還に係る受領書)
第24条の4 条例第26条の6の受領書の様式は、別記様式第13号の3のとおりとする。
追加〔平成17年規則19号〕
(管理者の届出等)
第25条 条例第28条第1項、第2項及び第4項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(別記様式第14号)によってしなければならない。
2 条例第28条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(別記様式第16号)によってしなければならない。
一部改正〔平成20年規則46号・24年10号〕
(広告景観基本方針等)
第26条 条例第30条第1項の広告景観基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想
(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項
2 条例第30条第1項の広告景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及び設置方法の基準
(2) 広告物等の個数、形状、寸法、意匠及び色彩の基準
(広告景観基本方針等の縦覧等)
第27条 条例第30条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告景観特例地区の名称
(2) 広告景観特例地区の対象となる土地の区域
(3) 広告景観基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所
2 知事は、条例第29条第1項の規定により広告景観特例地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。広告景観特例地区を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(広告景観協定地区の指定)
第28条 条例第32条第1項の規定により広告景観協定地区の指定を受けようとする者は、広告景観協定地区指定申請書(別記様式第18号)に広告景観協定書の写しを添えて、その代表者により知事に提出しなければならない。
2 条例第32条第3項による広告景観協定地区の指定は、広告景観協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。
(1) 広告景観協定の内容が広告景観協定地区の景観及び環境に適合していること。
(2) この規則に規定する基準及び許可基準に適合していること。
(3) 町内会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域又は相当規模の道路の区間にわたる土地の区域を対象としていること。
(4) 有効期間が5年以上であること。
(5) 広告景観協定に係る土地の区域内の土地の所有者及び建築物、広告物等その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地、建築物、広告物等その他工作物を管理する者を含む。)の3分の2以上の合意によるものであること。
(更新の登録の申請期限)
第29条 屋外広告業者は、条例第33条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
全部改正〔平成17年規則94号〕
(屋外広告業の登録)
第30条 条例第33条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第19号)によってしなければならない。
追加〔平成17年規則94号〕
(登録申請書の添付書類)
第31条 条例第33条の2第2項及び次項第1号に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)の様式は、別記様式第20号によるものとする。
2 条例第33条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者をいう。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては当該法人及びその役員)が条例第33条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者(第6号において「業務主任者」という。)が条例第35条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては当該法人の役員))の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者(登録申請者が未成年者である場合のその法定代理人を含む。)が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(登録申請者が未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合を除く。))の住民票の抄本
(6) 登録申請者が選任した業務主任者がその従業員であることを証する書面
3 前項第3号に規定する略歴書(以下「略歴書」という。)の様式は、別記様式第21号によるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができるときは、登録申請者は、第2項第5号に掲げる書類の添付を省略することができる。
追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成20年規則3号・22年39号・24年10号〕
(屋外広告業者登録簿)
第32条 条例第33条の3第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、別記様式第22号によるものとする。
追加〔平成17年規則94号〕
(変更の届出)
第33条 条例第33条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第23号)によってしなければならない。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第33条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の抄本(法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 条例第33条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第33条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、誓約書及び略歴書
(4) 条例第33条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書、略歴書及び住民票の抄本(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及び役員の誓約書、役員の略歴書並びに法人の登記事項証明書)
(5) 条例第33条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第31条第2項第2号及び第6号の書面
3 第31条第4項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第4項中「登録申請者は、第2項第5号に掲げる書類」とあるのは「条例第33条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、住民票の抄本」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成20年規則3号・22年39号・24年10号〕
(廃業等の届出)
第34条 条例第33条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第23号の2)によってしなければならない。
追加〔平成17年規則94号〕
(講習会の開催等)
第35条 条例第34条第1項の講習会(以下「講習会」という。)は、原則として毎年1回開催するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物等に関する法令
(2) 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の方法に関する事項
(3) 広告物等の施工に関する事項
3 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、その期日、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
4 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記様式第24号)に手数料を添えて知事に提出しなければならない。
5 知事は、講習会の課程を修了した者を屋外広告物講習会修了者台帳(別記様式第25号)に登載するとともに、その者に対し屋外広告物講習会修了証書(別記様式第26号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則94号〕
(講習科目の一部免除)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、広告物等の施工に関する事項の講習を免除する。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、同法に基づく職業能力検定に合格した者又は同法に基づく職業訓練を修了した者
一部改正〔平成8年規則29号・10年13号・17年94号〕
(講習会の委託)
第37条 条例第34条第2項の規定による委託の相手方は、屋外広告業を営む者で組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)とする。
2 知事は、講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成17年規則94号〕
(講習会修了者等と同等以上の知識を有する者の認定)
第38条 条例第35条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書(別記様式第27号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書を提出した者が次に掲げる要件を備える者と認めるときは、その者を条例第35条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認定する。
(1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。
(2) 前項の規定による屋外広告物講習会修了者等同等認定申請書の提出の日から起算して過去5年以上の間において広告物等に関する法令等に違反することがなかったこと。
3 知事は、前項の規定による認定をしたときは、認定をした者を屋外広告物講習会修了者等同等認定者台帳(別記様式第28号)に登載するとともに、その者に屋外広告物講習会修了者等同等認定書(別記様式第29号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則94号〕
(標識の掲示事項等)
第39条 条例第35条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第35条の2に規定する標識の様式は、別記様式第29号の2によるものとする。
追加〔平成17年規則94号〕
(帳簿の記載事項等)
第40条 条例第35条の3の屋外広告業者の営業所の営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル及び磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置に係る契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成24年規則10号〕
(屋外広告業者監督処分簿の登載事項等)
第41条 条例第36条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿の様式は、別記様式第29号の4によるものとする。
2 条例第36条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 処分の根拠となった条例の条項
(3) 処分の年月日及び内容
(4) 処分の原因となった事実
(5) その他知事が必要と認める事項
追加〔平成17年規則94号〕
(閲覧所)
第42条 知事は、条例第33条の6及び条例第36条の3の規定により、屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿(以下これらを「登録簿等」という。)を県土整備部都市計画課(以下「閲覧所」という。)に備え置き、これらを書面等により一般の閲覧に供する。
追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成19年規則22号〕
(閲覧時間等)
第43条 登録簿等の閲覧時間は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条第1項に規定する県の休日を除き、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、登録簿等の整理その他必要がある場合には、臨時に、登録簿等を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることができる。
追加〔平成17年規則94号〕
(閲覧手続)
第44条 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、知事が別に定める登録簿等閲覧表に住所、氏名その他所定の事項を記入しなければならない。
追加〔平成17年規則94号〕
(閲覧上の注意)
第45条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
(2) 登録簿等を汚損又は損傷しないこと。
(3) 閲覧は、職員の指示に従い、所定の場所において静かに行うこと。
追加〔平成17年規則94号〕
(閲覧の停止又は禁止)
第46条 知事は、閲覧者が前2条の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
追加〔平成17年規則94号〕
(身分証明書)
第47条 条例第43条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記様式第30号)によるものとする。
一部改正〔平成17年規則94号〕
(経過措置)
第48条 別表第4に定める地域又は場所の区分に変更があった際現に当該地域又は場所に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該変更により第8条、第12条又は第18条の基準に適合しないこととなったもの(以下この条において「適正広告物等」という。)については、当該変更のあった日から1年間(堅固な広告物等については、禁止物件又禁止地域等に表示され、又は設置されている場合にあっては3年間、規制地域等に表示され、又は設置されている場合にあっては7年間)は、なお従前の例による。ただし、適正広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則94号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等又はこの規則の施行の際現に改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により許可を受けている広告物等(この規則の施行の際現に表示され、又は設置されているものを除く。以下「未表示広告物等」という。)(以下これらを「適合広告物等」という。)で、改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条から第10条まで、第12条又は第18条の基準に適合しなくなったものについては、施行日から1年間(堅固な広告物等については、禁止物件若しくは禁止地域等に表示され、若しくは設置されている場合又は禁止物件若しくは禁止地域等に表示され、若しくは設置されるべきであった場合にあっては3年間、規制地域等に表示され、若しくは設置されている場合又は規制地域等に表示され、若しくは設置されるべきであった場合にあっては7年間)は、なお従前の例による。ただし、適合広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により許可の申請がなされている広告物等に対する許可の基準については、新規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等(許可を受けたものに限る。)は、未表示広告物等とみなす。
5 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等に係るものを除く。)は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物等についての一部改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間の別表第4の規定の適用については、同表中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、「第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第2種住居専用地域」とする。
(宮崎県行政組織規則の一部改正)
7 宮崎県行政組織規則(昭和46年宮崎県規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(宮崎県事務委任規則の一部改正)
8 宮崎県事務委任規則(昭和40年宮崎県規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成6年4月1日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4規制地域等の項の改正規定(「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改める部分に限る。)は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)の翌日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第20条に1項を加える改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定及び第31条第1号の改正規定並びに別記様式第1号の改正規定中「管理者を別に定める場合」を「簡易な広告物等以外の広告物等について」に改める部分、別記様式第7号の改正規定中「管理者を別に定める場合」を「簡易な広告物等以外の広告物等について」に改める部分並びに別記様式第8号、別記様式第14号及び別記様式第15号の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年7月13日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第4条第2項、第20条第1項、第21条第1項、第25条第1項及び第2項並びに第33条第1項の規定により提出された申請書、協議書、報告書又は届出書は、改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定により提出された申請書、協議書、報告書又は届出書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第14号、別記様式第15号及び別記様式第27号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成17年10月11日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第114号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則別記様式第7号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年9月13日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第21号、別記様式第23号及び別記様式第23号の2の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成20年7月10日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定、第20条第1項に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、別表第7の改正規定、別記様式第14号の改正規定及び別記様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出された申請書又は届出書は、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書又は届出書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則別記様式第1号、別記様式第14号及び別記様式第15号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成20年10月6日規則第62号)
この規則は、平成21年3月30日から施行する。
附 則(平成21年10月26日規則第42号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月19日規則第36号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成22年10月4日規則第39号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により許可を受けている広告物等(以下「適合広告物等」という。)で、この規則による改正後の宮崎県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の基準に適合しなくなったものについては、この規則の施行の日から1年間は、なお従前の例による。ただし、適合広告物等を変更し、又は改造する場合(軽微な変更等をする場合を除く。)は、この限りでない。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、新規則の相当規定に基づいて提出された届出書その他の書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
別表第1(第5条関係)
条例第10条第4号の規則で定める基準
区分
基準
表示面積
0.5平方メートル以内であり、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積(広告物が表示されている方向から当該広告物を概観した場合に当該広告物の外郭線で画された部分を1平面とみなした場合の当該1平面の面積をいう。以下同じ。)の20分の1以内であること。
個数
1施設又は1物件につき1個であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第2(第6条関係)
条例第10条第5号の規則で定める基準
区分
基準
表示面積の合計
1団の土地又は1物件につき1平方メートル以内であること。
その他
ア 裏面、側面及び脚部は、塗装その他装飾により美観を整えたものであること。
イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
ウ 回転灯を使用していないこと。
別表第3(第7条関係)
条例第10条第6号の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
1月以内であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第4(第8条、第12条及び第18条関係)
区分
地域又は場所
禁止地域等
第1種禁止地域等
1 条例第8条第2号に規定する建造物のある区域及び史跡名勝天然記念物のある区域
2 条例第8条第3号に規定する建造物のある区域及び県指定史跡名勝天然記念物のある区域
3 条例第8条第4号に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの
4 条例第8条第5号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの
5 条例第8条第6号に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
6 条例第8条第7号に規定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域及び緑地保全樹木のある区域
7 条例第8条第10号に規定する森林のある区域
8 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種禁止地域等として区分されたもの
第2種禁止地域等
1 条例第8条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区並びに同号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で知事が指定する区域
1の2 条例第8条第1号の2に規定する準景観地区であって、景観法(平成16年法律第110号)第75条第1項に規定する条例により制限を受ける区域のうち、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
1の3 条例第8条第1号の3に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
2 条例第8条第2号に規定する市町村が定める地区並びに同号に規定する建造物及び史跡名勝天然記念物のある区域の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域
3 条例第8条第3号に規定する建造物及び県指定史跡名勝天然記念物のある区域の周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域
4 条例第8条第4号に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
5 条例第8条第5号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
6 条例第8条第8号に規定する沿道自然景観地区、沿道修景植栽地区及び沿道修景指定樹木のある区域並びに同号に規定する沿道修景指定樹木のある区域の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域
7 条例第8条第9号に規定する保存樹及び保存樹林のある区域
8 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
9 条例第8条第12号に規定する都市公園
10 条例第8条第13号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
11 条例第8条第14号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
12 条例第8条第15号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地
13 条例第8条第16号に規定する古墳、墓地及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域
14 条例第8条第17号に規定する社寺、教会及び火葬場の建造物の敷地
15 条例第8条第18号の規定により知事が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第2種禁止地域等として区分されたもの
第3種禁止地域等
1 条例第8条第1号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(これらの地域のうち第2種禁止地域等の項第1号の規定により知事が指定する区域を除く。)
1の2 条例第8条第1号の2に規定する準景観地区であって、景観法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける区域のうち、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
1の3 条例第8条第1号の3に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
2 条例第8条第2号に規定する市町村が定める地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域
3 条例第8条第8号に規定する沿道自然景観地区及び沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域
4 条例第8条第11号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
5 条例第8条第12号に規定する都市公園の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域
6 条例第8条第13号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
7 条例第8条第14号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
8 条例第8条第18号の規定により知事が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第3種禁止地域等として区分されたもの
規制地域等
第1種規制地域等
1 条例第9条第1号に規定する景観計画区域で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
1の2 条例第9条第1号の2に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
1の3 条例第9条第1号の3に規定する国立公園及び国定公園で、知事が同号の規定による指定をする区域
2 条例第9条第2号に規定する県立自然公園で知事が同号の規定による指定をする区域
3 条例第9条第3号に規定する沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
4 条例第9条第4号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
5 条例第9条第5号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
6 条例第9条第6号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第1種規制地域等として区分されたもの
7 第3条に規定する区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)を除く区域
第2種規制地域等
1 条例第9条第1号に規定する景観計画区域で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
1の2 条例第9条第1号の2に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が同号による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
1の3 条例第9条第3号に規定する沿道修景植栽地区の周囲で知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
2 条例第9条第4号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
3 条例第9条第5号に規定する河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
4 条例第9条第6号に規定する港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が同号の規定による指定をする区域であって、当該指定の際に第2種規制地域等として区分されたもの
5 第3条に規定する区域のうち、用途地域(第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)の区域
6 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により実施計画(同条第1項又は第2項の規定により定める実施計画をいう。)において定められた工業等導入地区の区域
第3種規制地域等
第3条に規定する区域のうち、用途地域(近隣商業地域及び商業地域並びに準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域で、知事が指定する区域に限る。)の区域
備考
1 1の地域又は場所が第1種禁止地域等と第2種禁止地域等、第1種禁止地域等と第3種禁止地域等又は第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第1種禁止地域等とし、第2種禁止地域等と第3種禁止地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第2種禁止地域等とする。
2 1の地域又は場所が第1種規制地域等と第2種規制地域等、第1種規制地域等と第3種規制地域等又は第1種規制地域等、第2種規制地域等及び第3種規制地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第1種規制地域等とし、第2種規制地域等と第3種規制地域等に該当するときは当該地域又は場所を第2種規制地域等とする。ただし、第3条に規定する区域において、第2種規制地域等と第3種規制地域等に該当するときは、当該地域又は場所を第3種規制地域等とする。
一部改正〔平成8年規則29号・17年19号・51号・98号・114号・22年39号〕
別表第5(第8条関係)
条例第11条第1号の規則で定める基準
区分
基準
第1種禁止地域等
第2種禁止地域等
第3種禁止地域等
第1種規制地域等
第2種規制地域等
第3種規制地域等
表示面積の合計
1の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「1住所等」という。)につき2平方メートル以内であること。
1住所等につき5平方メートル以内であること。
1住所等につき10平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合はその光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
別表第5の2(第8条の2関係)
条例第11条第1号の2の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
当該工事期間中に限ること。
その他
1 一般の宣伝を目的として表示するもの(公共的目的をもって表示するものを除く。)でないこと。
2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
追加〔平成10年規則61号〕
別表第6(第9条関係)
条例第11条第2号の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
当該講演会、展覧会、音楽会等の開催日の5日前から終了日までの間に限ること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第7(第10条関係)
条例第11条第3号の規則で定める基準
1 乗合自動車に表示する場合
区分
基準
1 自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物
表示面積
広告物の表示される自動車の前部、後部、右側部又は左側部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。
その他
ア 蛍光、発行又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
イ タイヤに表示しないこと。
2 1以外の広告物
表示面積
0.35平方メートル以内であること。
個数
側部左右各2個及び後部1個以内であること。
その他
ア 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
ウ 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
エ 窓ガラス又はタイヤに表示しないこと。
2 乗合自動車以外の自動車に表示する場合
区分
基準
表示面積
広告物の表示される自動車の前部、後部、右側部又は左側部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。
表示内容
自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物であること。
その他
1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
2 タイヤに表示しないこと。
備考 乗合自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則10号〕
別表第8(第12条関係)
条例第12条(禁止物件に表示し、又は設置できる広告物等)の規則で定める基準
区分
基準
第1種禁止地域等
第2種禁止地域等
第3種禁止地域等
第1種規制地域等
禁止地域等及び第1種規制地域等以外の地域又は場所
表示面積の合計
1平方メートル以内であること。
3平方メートル以内であること。
5平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
別表第9(第18条関係)
条例第9条(規制地域等)の許可の基準
1 表示面積の合計等の基準(共通)
区分
基準
第1種規制地域等
第2種規制地域等
第3種規制地域等
表示面積の合計
野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告(広告幕を除く。以下同じ。)、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき50平方メートル以内であること。
野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき100平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電装設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
2 広告物等の種類ごとの基準
(1) 野立(建植)広告
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域等
第2種規制地域等
第3種規制地域等
1 自家用広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。
表示面積
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。
2 道標その他公共的目的をもった広告物(第1種規制地域等及び第2種規制地域等で知事が指定する道路(以下「指定道路」という。)の路端から展望することができるもので当該路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。)
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同設置する場合にあっては5メートル)以下であること。
横の長さ
2メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。
表示面積の合計
1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
その他
ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。
イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うために必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
3 案内図板(指定道路の路端から展望することができるもので当該路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。)
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
4 その他の広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。
表示面積
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
路端からの距離
指定道路の路端からの距離が20メートル以上であること。
相互間の距離
その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、100メートル以上であること。
その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、50メートル以上であること。
(2) 建築物を利用する広告
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域等
第2種規制地域等
第3種規制地域等
1 屋上広告
高さ
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上部分」という。)に設置する場合で、当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
個数
建築物1棟につき1個であること。
その他
ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。
イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。
2 壁面広告
表示面積
1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の2分の1(3階以上の建築物に表示し、又は設置する場合にあっては3分の1)以内であること。
個数
同一のものは、1壁面に1個であること。
その他
ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
3 屋根面広告
表示面積
表示する屋根面の面積の3分の1以内であること。
表示する屋根面の面積の2分の1以内であること。
その他
ア 屋根面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
4 突出広告
高さ
ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。
イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
個数
1壁面につき2列以下であること。
1壁面につき2列以下であること。ただし、1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以下、広告物等の厚さが0.3メートル以下であり、1階部分に規格を統一したものを設置する場合は、この限りでない。
その他
壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。
5 懸垂幕
幅
1メートル以下であること。
個数
1壁面につき1個であること。
1壁面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1壁面に1個であること。
1壁面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1壁面に1個であること。
(3) 電柱、街灯柱及び消火栓標識柱を利用する広告
広告物等の種類
区分
基準
1 電柱広告
高さ
ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。
イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上であること。
表示面積
巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。
縦の長さ
ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。
横の長さ
ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。
突出し幅
袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。
個数
電柱1本につき1個であること。ただし、用途地域にあっては巻付広告1個、袖付広告1個とすることができる。この場合において巻付広告は1面とし、対面禁止とする。
色彩
ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 袖付広告は、取付け方向が歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。
イ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。
ウ 電柱の支柱の類に表示し、又は設置するものでないこと。
2 街灯柱広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が0.32平方メートル以内であること。
個数
街灯柱1本につき1個であること。
色彩
ア 使用する色は3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。
イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。
ウ 商店会、自治会、町内会等が表示し、又は設置するものであること。
エ 広告物等の規格を統一すること。
3 消火栓標識柱広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
縦の長さ
0.4メートル以下であること。
横の長さ
0.8メートル以下であること。
個数
消火栓標識柱1本につき1個であること。
色彩
ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 消火栓標識柱に巻き付け、又は直接塗り書きするものでないこと。
イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。
(4) その他の広告
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域等
第2種規制地域等
第3種規制地域等
1 アーチ広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては3.5メートル以上、車道上にあっては5メートル以上であること。
幅
1.5メートル以下であること。
その他
ア 国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。
イ 常設のものにあっては、主要部分が鉄骨であること。
2 つり下げ広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であること。
厚さ
0.3メートル以下であること。
その他
ア アーケードに表示し、又は設置する場合にあっては、商店会、自治会、町内会等が表示し、又は設置するものであること。
イ 広告物等の規格を統一すること。
3 移動広告
表示面積の合計
20平方メートル以内であること。
その他
自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用するものであること。
4 広告幕
表示面積
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の2分の1(3階以上の建築物に表示する場合にあっては3分の1)以内であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。
個数
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。
その他
ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。
イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分をふさいで表示するものでないこと。
5 気球広告
高さ
地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。
幅
2メートル以下であること。
その他
ア 網を使用するものであること。
イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。
6 横断幕
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では3.5メートル以上、車道上では5メートル以上であること。
幅
1メートル以下であること。
その他
国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。
7 広告旗
表示面積
2平方メートル以内であること。
個数
1住所等につき3個以内であること。
1住所等につき5個以内であること。
その他
原則として自己の敷地内に表示し、又は設置するものであること。
8 立看板
縦の長さ
縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。
横の長さ
1メートル以下であること。
その他
同一のものを連続して表示しないこと。
9 はり紙・はり札
表示面積
0.5平方メートル以内であること。
その他
ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。
一部改正〔平成17年規則19号・22年36号〕
別表第10(第18条関係)
条例第14条(禁止物件に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)の許可の基準
1 条例第14条第1号に掲げる広告物等(塀広告)
区分
基準
第1種禁止地域等
第2種禁止地域等
第3種禁止地域等
第1種規制地域等
第2種規制地域等
その他の地域又は場所
表示面積
1塀面につき5平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の5分の1以内であること。
1塀面につき10平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。
1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。
1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の2分の1以内であること。
個数
1塀面につき1個であること。
1塀面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。
1塀面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。
同一のものは、1塀面につき1個であること。
表示場所
塀内で表示し、又は設置するものであること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所の場合にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品名と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面又は投影面積の2分の1以下であること。
2 条例第14条第2号に規定する広告物等(道標等)
区分
基準
高さ
ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。
イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。
縦の長さ
ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。
横の長さ
ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。
突出し幅
袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。
個数
電柱1本につき1個であること。
色彩
ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。
イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
エ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。
別表第11(第18条関係)
条例第15条(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)の許可の基準
1 条例第15条第1号に規定する広告物等(自家用広告物等)
(1) 表示面積の合計等の基準
区分
基準
第1種禁止地域等
第2種禁止地域等
第3種禁止地域等
表示面積の合計
1住所等につき10平方メートル以内であること。
1住所等につき15平方メートル以内であること。
1住所等につき30平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所の場合にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
7 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
8 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
9 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
(2) 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
第1種禁止地域等
第2種禁止地域等
第3種禁止地域等
1 野立(建植)広告
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、5メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が3平方メートル以内であること。
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
個数
1住所等につき1個であること。
2 屋上広告
高さ
表示又は掲出できない。
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(屋上部分に設置する場合で当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の5分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは30メートル以下であること。
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。
イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。
個数
建築物1棟につき1個であること。
3 壁面広告
表示面積
表示する壁面の面積の5分の1以内であること。
表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
個数
1壁面につき1個であること。
同一のものは、1壁面に1個であること。
その他
ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
4 屋根面広告
表示又は掲出できない。
5 突出広告
高さ
ア 広告物等の上端は,建築物の高さを超えないこと。
イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
突出し幅
ア 壁面からの突出し幅は、1.5メートル以下であること。
壁面からの突出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。
イ 道路上に突き出さないこと。
個数
1壁面につき1列であること。
6 つり下げ広告
高さ
表示又は掲出できない。
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であり、かつ、規格を統一すること。
厚さ
0.3メートル以内であること。
7 広告幕
表示面積
建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の5分の1以内であること。
建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
個数
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、1物件につき1個であること。
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。
その他
ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。
イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分をふさいで表示するものではないこと。
8 気球広告
高さ
表示又は掲出できない。
地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。
幅
2メートル以下であること。
その他
ア 網を使用するものであること。
イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。
9 懸垂幕
幅
1メートル以下であること。
個数
1壁面につき1個であること。
10 広告旗
表示面積
2平方メートル以下であること。
個数
1住所等につき1個であること。
1住所等につき3個以内であること。
11 立看板
縦の長さ
縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。
横の長さ
1メートル以下であること。
その他
同一のものを連続して表示しないこと。
12 はり紙・はり札
表示面積
0.5平方メートル以内であること。
その他
ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によりはり付けるものでないこと。
2 条例第15条第2号に規定する広告物等(道標等)
(1) 共通の基準
ア 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
イ 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないもので、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
ウ 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
エ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
オ 中間色を中心に色調を整えたものであること。
カ 回転灯を使用していないこと。
キ 露出したネオン管又は赤色のネオン管を使用していないこと。
ク ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
ケ 電光掲示板を使用していないこと。
(2) 広告物の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
1 道標その他公共的目的をもった広告物
高さ
広告物等の上端までの高さは3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては、5メートル)以下であること。
横の長さ
2メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。
表示面積の合計
1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。
個数
1の店舗、事業所等につき2個以内であること。ただし、2以上の主要な道路の分岐点付近に表示し、又は設置する場合にあっては3個以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
その他
ア 店舗、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。
イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
2 案内図板
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、表示面積の2分の1を超えて赤、黄その他けばけばしい色を使用していないこと。
一部改正〔平成17年規則19号・22年36号・24年10号〕
別表第12(第18条関係)
条例第15条の2(禁止地域等及び規制地域等に許可を受けて表示することができる広告物)の許可の基準
区分
基準
表示場所
乗合自動車の側部又は後部に表示されるものであること。
表示面積
乗合自動車の右側部、左側部又は後部に表示される広告物のそれぞれの面積の合計が20平方メートル以内であること。
台数
宮崎県の区域(宮崎市の区域を除く。)内の1の営業所につき5台以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
3 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
4 窓ガラス又はタイヤに表示しないこと。
5 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道又は同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された自動車専用道路を運行する乗合自動車に表示しないこと。
6 主として禁止地域等を運行する乗合自動車に表示しないこと。
備考 乗合自動車とは、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいい、営業所とは、同法第5条第1項第3号に規定する事業用自動車を配置する営業所をいう。
追加〔平成20年規則46号〕