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沖縄県屋外広告物条例施行規則

沖縄県屋外広告物条例施行規則
昭和50年7月1日
規則第39号
改正昭和56年9月17日規則第41号昭和63年1月26日規則第4号
平成8年3月31日規則第34号平成9年7月18日規則第43号
平成12年4月28日規則第131号平成16年6月15日規則第43号
平成18年3月28日規則第13号平成21年3月6日規則第5号
平成22年3月31日規則第23号平成24年3月30日規則第16号
沖縄県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
沖縄県屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第1条この規則は、沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号。以下「条例」という。)
の規定により規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条条例第6条又は第7条第5項若しくは第6項の規定により、知事の許可を受けようとする者
は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、これを知事に提
出しなければならない。
(1) 広告物又はこれの掲出物件の付近の見取図(野立て広告物にあつては、その設置場所の付近
に所在する道路及び他の野立て広告物までの距離を記載したもの。)
(2) 広告物にあつては、これと同一の広告物又は当該広告物の大きさを記載した模写図
(3) 広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)にあつては、その工事仕様書及び構造図
(4) 表示又は設置に当たり、他の法令の規定による許可、認可等が必要な広告物又はこれの掲出
物件については、他の法令の規定による許可、認可等があつたことを証する書類
(5) 表示又は設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承認を証する書類
(6)その他知事が必要と認めた書類
一部改正〔昭和56年規則41号・平成9年43号・18年13号・22年23号〕
追加〔平成22年規則23号〕
(許可の基準)
第3条条例第12条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
2 知事は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る広告物の表示又
は掲出物件の設置が別表第1に掲げる基準に適合していると認めるときは、これを許可するものと
する。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(許可等の通知)
第4条知事は、第2条の規定に基づく申請について、許可するときには許可証(第2号様式)を当
該申請をした者に交付するものとし、これを許可しないときには、その旨及び理由を当該申請をし
た者に通知するものとする。ただし、はり紙、はり札、又は立看板に係る許可にあつては、当該は
り紙、はり札又は立看板に許可印(第3号様式)を受けることにより、許可証の交付に代えること
ができる。
(許可期間及び更新等)
第5条条例第10条第2項の規則で定める許可の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告網、旗・のぼり、つりさげ又は気球広告1月以内
(2) 前号に掲げる広告物以外の広告物又はこれの掲出物件3年以内
2 条例第10条第3項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は屋外広告物更新許可申請書
(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 屋外広告物自己点検結果報告書(第4号様式その2)
(2) その他知事が必要と認めた書類
3 前条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
一部改正〔平成9年規則43号・18年13号・22年23号〕
(変更等の許可の申請)
第6条条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(第
5号様式)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 広告物の内容を変更するときにあつては、内容を変更した広告物と同一の広告物又は当該広
告物の大きさを記載した模写図
(2) 広告物又はこれの掲出物件を改造するときにあつては、その工事仕様書及び構造図
(3) 広告物又はこれの掲出物件を移転するときにあつては、その付近の見取図(野立て広告物に
あつては、その設置場所の付近に所在する道路及び他の野立て広告物までの距離を記載したもの)
並びに掲出物件の移転に伴う工事仕様書及び構造図
2 第4条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
3 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 広告物又はこれの掲出物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は許可に付せら
れた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの
(2) 劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位置及び形状を変更することなく興行内容を
表示する広告物を2週間以内に、かつ、定期的に変更するもの
(3) 自動車の外面を利用するもので位置及び形状を変更することなく表示する広告物を2週間以
内に、かつ、定期的に変更するもの
(4) 新聞又ははり紙の掲出物件に位置及び形状を変更することなく表示する広告物を2週間以内
に、かつ、定期的に変更するもの
一部改正〔平成18年規則13号〕
(許可の表示)
第7条第4条の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物又はこ
れの掲出物件の見やすい箇所にちよう付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(屋外広告物モデル地区における届出等)
第7条の2 条例第6条の2第6項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例第7条第2項第1号
に規定するもので表示面積が1平方メートルを超えるものとする。
2 条例第6条の2第6項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届出書(第6号様式)に第
2条第1号から第3号までに掲げる書類を添付して行うものとする。
追加〔平成9年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則13号〕
(適用除外の基準)
第8条条例第7条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号、同条第4項並びに同条
第7項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔昭和56年規則41号・平成18年13号〕
(公共掲示板への表示)
第9条条例第7条第2項第8号の公共掲示板に表示する広告物は、次の各号に該当するものでな
ければならない。
(1) 広告物は、表示面積が0.4平方メートル以内のはり紙であること。
(2) 広告物は、同一表示者について公共掲示板一基につき、1枚であること。
(3) 広告物の表示期間が、毎月2日から15日まで、又は17日から月末までのものであること。
2 前項の広告物を表示した者は、その表示期間が満了したときは、これを自ら除去しなければなら
ない。
全部改正〔昭和56年規則41号〕
(除却届)
第10条条例第15条第2項の規定による届出は、屋外広告物等除却届(第7号様式)を提出して行う
ものとする。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第11条条例第19条第1項第1号の規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管した土木事務所
又は支庁とする。
2 条例第19条第2項の規則で定める様式は、第8号様式とする。
3 条例第19条第2項の規則で定める場所は、第1項に規定する場所とする。
追加〔平成18年規則13号〕
(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)
第12条条例第21条の規則で定める方法は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び条例に定める
もののほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)の規定を準用する。
追加〔平成18年規則13号〕
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書)
第13条条例第23条の規則で定める様式は、第9号様式とする。
追加〔平成18年規則13号〕
(身分証明書)
第14条条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第10号様式)によるものと
する。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(管理者の資格等)
第15条条例第26条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板、
広告幕、広告網、旗・のぼり、つりさげ又は気球広告とする。
2 条例第26条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告板、広告塔、アーチ広告その他こ
れらに類するものであり、かつ、そのものの高さが4メートルを超えるものとする。
3 条例第26条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 条例第37条に規定する講習会を修了した者で、3年以上の実務経験(屋外広告物法(昭和24
年法律第189号)第2条第2項に規定する屋外広告業に関する実務経験をいう。以下同じ。)を有
するもの
(2) 条例第38条第1項第3号に規定する者、同項第4号に規定する職業訓練修了者又は同項第5
号に規定する者で、3年以上の実務経験を有するもの
(3) 条例第38条第1項第4号に規定する職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者
追加〔平成9年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則13号〕
(管理者等の届出)
第16条条例第27条の規定による届出は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 条例第27条第1項の届屋外広告物管理者届(第11号様式)
(2) 条例第27条第2項の届屋外広告物設置者(管理者)変更届(第12号様式)
(3) 条例第27条第3項の届屋外広告物等滅失届(第13号様式)
(4) 条例第27条第4項の届屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(第14号様式)
一部改正〔平成18年規則13号〕
(登録の更新の申請期限)
第17条屋外広告業者は、条例第29条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その
者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならな
い。
追加〔平成18年規則13号〕
(登録申請書の様式)
第18条条例第30条第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(第15号様式)によるも
のとする。
追加〔平成18年規則13号〕
(登録申請書の添付書類)
第19条条例第30条第2項及び次項第1号の誓約する書面は、第16号様式によるものとする。
2 条例第30条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合に
あつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同
じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理
人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が条例第32条第1項各
号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第38条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合す
る者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有し
ない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者
と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の
住民票の抄本
3 前項第3号の略歴を記載した書面の様式は、第17号様式によるものとする。
追加〔平成18年規則13号〕一部改正〔平成24年16号〕
(変更の届出)
第20条条例第33条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるもの
であるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(第18号様式)に添付しな
ければならない。
(1) 条例第30条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限
る。)登記事項証明書
(2) 条例第30条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が個人である場合に限
る。)住民票の抄本
(3) 条例第30条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
登記事項証明書
(4) 条例第30条第1項第3号に掲げる事項の変更登記事項証明書並びに前条第2項第1号及び
第3号の書面
(5) 条例第30条第1項第4号に掲げる事項の変更住民票の抄本並びに前条第2項第1号及び第
3号の書面
(6) 条例第30条第1項第5号に掲げる事項の変更前条第2項第2号の書面
追加〔平成18年規則13号〕
(屋外広告業者登録簿)
第21条条例第31条第1項の屋外広告業者登録簿は、第19号様式によるものとする。
2 条例第34条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、土木建築部都市計画・モノレール課で行う
ものとする。
追加〔平成18年規則13号〕
(廃業等の手続)
第22条条例第35条の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第20号様式)により行
うものとする。
追加〔平成18年規則13号〕
(講習会の開催等)
第23条知事は、条例第37条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)を開催しようと
するときは、あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を県公報で告示
するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に係る法令に関する事項
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
3 次に掲げる者については、前項の講習科目のうち、同項第3号に掲げる科目の受講を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第
二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造取付けに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指
導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
一部改正〔昭和63年規則4号・平成18年13号・24年16号〕
(講習会の受講)
第24条講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第21号様式)に、条例第37
条第3項に定める講習手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(講習会修了証書の交付等)
第25条知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(第22号様式)を交
付するものとする。
2 前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又
は破損したときは、知事にその理由を記載した書類を提出して講習会修了証書の再交付を申請する
ことができる。
一部改正〔平成18年規則13号〕
(講習会の委託)
第26条知事は、条例第37条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするとき
は、その旨を県公報で告示するものとする。
一部改正〔平成18年規則13号・24年16号〕
(業務主任者の資格等)
第27条条例第38条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知
識を有するものの認定は、営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験
を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者について行う。
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(第23号様式)に同項
の5年以上の経験を有することを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の認定をしたときは、申請者に認定証(第24号様式)を交付するものとする。
追加〔平成18年規則13号〕
(標識の掲示)
第28条条例第39条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所名
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第39条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第25号様式)によ
るものとする。
追加〔平成18年規則13号〕
(帳簿の記載事項等)
第29条条例第40条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロム
その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気デ
ィスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機
器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行なわれた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。以
下同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営
業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
追加〔平成18年規則13号〕一部改正〔平成24年16号〕
(監督処分簿)
第30条条例第43条第1項の規則で定める閲覧所は、土木建築部都市計画・モノレール課とし、同項
の規定による屋外広告業者監督処分簿は、第26号様式によるものとする。
2 条例第43条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号、登録年月日、氏名及び住所
(2) 処分の根拠となつた条例の条項
(3) 処分の期間
(4) 処分の原因となつた事実
(5) その他知事が必要と認める事項
追加〔平成18年規則13号〕一部改正〔平成24年16号〕
(屋外広告業立入検査身分証明書)
第31条条例第44条第2項に規定する身分を示す証明書は、屋外広告業立入検査身分証明書(第27号
様式)によるものとする。
追加〔平成18年規則13号・24年16号〕
(書類の提出等)
第32条この規則の規定により知事に提出する書類は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場
所を管轄する土木事務所又は支庁の長を経由しなければならない。
2 この規則の規定により、知事に提出する書類の部数は、2部とする。
一部改正〔平成8年規則34号・18年13号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月17日規則第41号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和63年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月31日規則第34号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の沖縄県屋外広告物条例施行規則の規定によりなされた登録
の申請その他の手続は、改正後の沖縄県屋外広告物条例施行規則の相当規定によりなされた
手続とみなす。
別表第1(第3条関係)
1 共通許可基準
(1) 都市美、自然美を損なわないように周囲の環境に調和し、かつ、色彩、形状、意匠等が快適な
ものであること。
(2) 表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめること。
(3) 広告物の色彩は、中間色を中心に色調を整えたものであること。また、地色においては、赤、
黄色その他けばけばしい色の使用をできるだけ避けること。
(4) 広告物の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置方法は、倒壊、落下等
によつて公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
(5) 広告物は、交通標識及び交通信号の類と混同し若しくはこれらを遮へいし、又は幻惑させるこ
と等により道路交通に影響を与えないものであること。
(6) 住居系地域及び住居系地域に向けての発光広告物は、当該照明装置を点滅させないこと。
(7) 道路法、建築基準法等他法令の適用を受ける広告物は、これらの法令の規定に適合するもので
あること。
2 個別許可基準
(1) 一般広告(条例第6条に規定するもの)
ア野立広告
広(ア) 広告物相互の間隔は、50 メートル以上とすること。
告(イ) 表示面積は、1件30 平方メートル以下とすること。
道路に接続する板(ウ) 高さは、5メートル以下とすること。
地域で、知事が
指定する区域広広(ア) 広告物相互の間隔は、50 メートル以上とすること。

告柱(イ) 表示面積は、それぞれ接する面の合計が30 平方メートル以下とすること。

塔含(ウ) 高さは、原則10 メートル以下(商工系地域では原則15 メートル以下)

とすること。
広(ア) 広告物相互の間隔は、市街地部分を除き5メートル以上とすること。
告(イ) 表示面積は、1件30 平方メートル以下とすること。
板(ウ) 高さは、5メートル以下とすること。
その他の地域又
は場所広広(ア) 広告物相互の間隔は、市街地部分を除き15 メートル以上とすること。

告柱(イ) 表示面積は、それぞれ接する面の合計が30 平方メートル以下とすること。

塔含(ウ) 高さは、原則10 メートル以下(商工系地域では原則15 メートル以下)と

すること。
イ建築物を利用するもの
(ア) 広告物の高さは、10 メートル以下(商工系地域では20 メートル以下)で、かつ、地
上からそれを設置する箇所までの高さの3分の1以下(商工系地域では2分の1以下)と
すること。
屋上を利用する(イ) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。
もの(ウ) 表示面積は、1面が30 平方メートル以下(商工系地域では50 平方メートル以下)
とすること。
(エ) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物、その他の工作物に設置されるもの
であること。
(オ) 広告物の数は、建築物1棟につき原則として1個とすること。
(ア) 表示面積は、同一壁面及び屋根面の3分の1以下(商工系地域では2分の1以下)
壁面及び屋根面で、かつ、30 平方メートル以下(商工系地域では50 平方メートル以下)とすること。
を利用するもの(イ)同一壁面及び屋根面に、同一内容の広告物を掲出するときは、2個以下とすること。
(ア) 表示面積は、それぞれの面の合計が20 平方メートル以下(1面の場合は10 平方メー
トル以下)とすること。ただし、商工系地域では、合計が40 平方メートル以下(1面
壁面より突出すの場合は20 平方メートル以下)とすること。
るもの(イ) 突出幅は、壁面から1.5 メートル以下とし、かつ、路端から1メートルを超えないも
のであること。
(ウ) 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5 メートル以上、車道及び歩道と
車道の区別のない道路では4.5 メートル以上とすること。
ウ電柱及び街灯柱の類を利用するもの
(ア) 広告物の個数は、電柱1本について突出広告、巻き付け広告又は直塗広告ともに各1
個とすること。ただし、角鉄柱の場合にあっては、はり付けは2面とすること。
(イ) 路面から、巻き付け広告又は直塗広告の下端までの高さは1.2 メートル以上とするこ
と。
電柱に添加する(ウ) 広告物の大きさは、突出広告にあっては横0.6 メートル以下、縦1.2 メートル以下、
もの巻き付け広告にあっては縦1.2 メートル以下、はり付け広告にあっては幅は柱の幅以下、
縦は1.2 メートル以下とすること。
(エ) 路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上では2.5 メートル以上、車道及び歩道
と車道の区別のない道路上では4.5 メートル以上とすること。取付けの方向は歩道と車
道の区別のある道路では歩道側とし、その区別のない道路では、原則として路端側とす
ること。
(ア) 広告物は、街灯柱1本につき1個限りとし、柱には巻き付け広告又は直塗広告は表示
しないこと。
街灯柱に添加す(イ) 原則として規格を統一することとし、その大きさは1面の表示面積が0.3 平方メート
るものル以下とすること。
(ウ) 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5 メートル以上、車道及び歩道と
車道の区別のない道路上では4.5 メートル以上とすること。
エその他のもの
はり紙及び(ア) 表示面積は、原則として1平方メートル以下とすること。
はり札(イ) 同一内容のものは、1箇所につき2枚以下とすること。
(ア) 大きさは、幅1メートル以下、長さ2メートル以下とし、脚の長さは0.5 メートル以
下とすること。
(イ) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可能な限り垂直にすること。
立看板(ウ) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する交差点をいう。
以下同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10 メートル以内にある道路標識に
限る。以下同じ。)及びカーブ・ミラーから、それぞれ10 メートル以上離れた場所に設
置されるものであること。
(ア) アーチ広告の設置場所は、原則として繁華街又はこれに準ずる地域とすること。アー
アーチ広告チ全体の長さは、12 メートル以下であること。
(イ) アーチ広告の1面の表示面積は、30 平方メートル以下とすること。
(ア) 横断幕及びたれ幕は幅1.8 メートル以下、長さ20 メートル以下とすること。
広告幕、広告網(イ) 旗、のぼり等は、横1メートル以下、縦5メートル以下とすること。
及びこれらに類(ウ) 地上からの広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5 メートル以上、車道及び歩道
するものと車道の区別のない道路上では4.5 メートル以上とすること。
(エ) 道路を横断する広告幕にあっては、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブ・
ミラーからそれぞれ10 メートル以上離れた場所に設置されるものであること。
(ア) 表示面積は、当該へい又は垣のそれぞれの面の2分の1以下とし、かつ、20 平方メー
へい又は垣広告トル以下とすること。
(イ) 個数は、3個以下とすること。
(ア) 気球の高さは、取付位置から50 メートル以下とすること。
気球広告(イ) 取付位置は、電線、煙突、高圧線等の施設物に接触するおそれのないようにすること。
(ウ) ネットを使用すること。
イルミネーショ(ア) 電球、ネオン管等は、原則として露出していないものであること。
ン、ネオンサイ(イ) 点滅速度は、ゆるやかなものであること。
ン及びこれらに
類するものによ
る広告物及び広
告物を掲出する
物件
(2) 自家用広告(条例第7条第5項に規定するもの)
表示面積は、1事業所等について、30 平方メートル以下(1件であれば20 平方メート
禁止地域ル以下)とし、その他の許可の基準については、一般広告の許可基準に準ずる。ただし、
条例第4条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域については10 平方メート
ル以下とする。
(3) 道標、案内図板等(条例第7条第6項に規定するもの)
道標柱(ア) 表示面積は、1件0.5 平方メートル以下とすること。
(イ) 高さは、1.5 メートル以下とすること。
道標板(ア) 表示面積は、1件0.3 平方メートル以下とすること。
(イ) 高さは、2メートル以下とすること。
案内図板(ア) 表示面積は、1件5平方メートル以下とすること。
(イ) 高さは、2.5 メートル以下とすること。

1 この表において、住居系地域とは、都市計画法第8条第1項の規定に基づく用途地域のうち第1・2種
低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域をいう。
2 この表において、商工系地域とは、都市計画法第8条第1項の規定に基づく用途地域のうち準
住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
3 この表において、市街地とは、道路の延長100 メートルを1単位とした区間に接続する地域に
おいて、当該道路に対する平行線を50 メートル以下の間隔で描いた場合に、当該道路と平行線
又は平行線相互に囲まれる区域で、当該区域内に存する人家若しくは建築物で道路に面している
もの(以下「道路に面する人家等」という。)の戸数が5戸以上である区域又は道路に面する人
家等の間口のうち道路に面する部分の合計が50 メートル以上である区域をいう。
一部改正〔昭和56 年規則41 号・平成16 年43 号・18 年13 号〕
別表第2(第8条関係)
適用除外の基準
(1) 条例第7条第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号に規定するもの
(ア) 共通許可基準は、別表第1と同じ。
(イ) 自家用広告の表示面積は、1事業所等について5平方メートル以下とすること。
禁止地域(ウ) 管理上の必要に基づく広告物の表示面積は、1箇所について1平方メートル以下とす
ること。
(エ) 発光塗料又は露出したネオン管を使用しないこと。
(オ) 設置の方法は、許可を要する一般広告に準ずる。
(ア) 共通許可基準は、別表第1と同じ。
(イ) 自家用広告の表示面積は、1事業所等について、10 平方メートル以下とすること。
許可地域(ウ) 管理上の必要に基づく広告物の表示面積は、1箇所について5平方メートル以下とす
ること。
(エ) 設置の方法は、許可を要する一般広告に準ずる。
禁止物件(ア) 表示面積は、5平方メートル以下とすること。
(イ) 広告物の個数は、1件につき1個とすること。
(2) 条例第7条第2項第5号に規定するもの
側部後部摘要:意匠は、中間
色又は同系統の色を
1側面につき、2平方メートル以下1平方メートル以下(小型車にあっ用い色種の少ないも
表示(小型車にあっては0.5 平方メートルては0.5 平方メートル以下) のであること
面積以下)
個数1側面につき3個以下(小型車にあ1個(小型車を含む。)
っては2個以下)
(3) 条例第7条第4項に規定するもの
はり紙又ははり(ア) 表示面積は、1平方メートル以下とすること。
札等(イ) 表示期間は、1月以内であること。
広告旗又は立看(ア) 大きさは、横1メートル以下、縦2メートル以下とすること。
板等(イ) 表示期間は、1月以内であること。
摘要
(ア) 表示期間並びに表示者名又は管理者名及びその連絡先を明記していること。
(イ) 表示又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にはその所有者)の承諾を得ていること。
(4) 条例第7条第7項に規定するもの
(ア) 寄贈者名等の大きさは、表示面積の20 分の1以下で、かつ、0.5 平方メートル以下とすること。
(イ) 当該施設又は物件の効用を妨げないものであること。
(ウ) 寄贈者名等の表示は、1件につき1個とすること。
(エ) 発光塗料を使用しないこと。
一部改正〔昭和56 年規則41 号・平成16 年43 号・18 年13 号〕

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