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福岡県屋外広告物条例

○ 福岡県屋外広告物条例
平成十四年三月二十九日
福岡県条例第三十五号
福岡県屋外広告物条例をここに公布する。
福岡県屋外広告物条例
福岡県屋外広告物条例(昭和二十四年福岡県条例第六十六号)の全部を
改正する。
目次
第一章 総則(第一条― 第三条)
第二章 広告物等の制限(第四条― 第十六条)
第三章 違反に対する措置等(第十七条― 第二十一条)
第四章 広告景観協定地区(第二十二条)
第五章 講習会及び屋外広告業の登録等(第二十三条― 第二十六条の四)
第六章 削除
第七章 雑則(第三十条・第三十一条)
第八章 罰則(第三十一条の二― 第三十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以
下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)
及び屋外広告業に関する規制その他必要な事項を定めることにより、良
好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防
止することを目的とする。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(責務)
第二条 県は、広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」とい
う。)に関し、この条例の目的を達成するために必要な情報の提供及び知
識の普及に努めるとともに、県民、事業者及び市町村と連携を図りなが
ら、広告物及び掲出物件に関する施策を推進するよう努めるものとする。
2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又は委託により広告物を
表示させ、若しくは掲出物件を設置させる者及び広告物又は掲出物件を
管理する者は、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危
害の防止に努めなければならない。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国
民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 広告物等の制限
(禁止地域等及び禁止物件)
第四条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件
を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた
景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区のうち知事が指定する
地域
二 都市計画法第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層
住居専用地域のうち知事が指定する地域
三 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定
された準景観地区であって、同法第七十五条第一項に基づき、市町村が
条例により規制を行う地域のうち知事が指定する地域
四 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画
等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち知事が指定す
る地域
五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条の規定によ
り指定された建造物及びその周辺のうち知事が指定する地域
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号
に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域の
うち知事が指定する地域
七 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続し、当該道路等から展望で
きる地域のうち、知事が指定するもの
八 古墳及び墓地
九 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する地域又
は場所
2 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋(橋台及び橋脚を含む。)、トンネル、高架構造物及び分離帯
二 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関
する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指
定された保存樹
三 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同
法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
四 信号機、道路標識、道路の防護柵〈さく〉、駒〈こま〉止〈どめ〉、
里程標、カーブ・ミラー、パーキング・メーターその他これらに類する
もの
五 銅像、記念碑その他これらに類するもの
六 公衆電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト
七 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
八 送電塔、送受信塔及び照明塔
九 煙突及びガスタンク、貯水タンクその他これらに類するもの
十 街路灯柱、電柱その他これらに類するもの(立看板、はり紙、はり札そ
の他これらに類するものを表示する場合に限る。)
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する物件
3 知事は、第一項第一号から第七号まで、第九号又は前項第十一号の規定
により、地域若しくは場所若しくは物件を指定しようとするとき、又は
これらを変更し、若しくは解除しようとするときは、福岡県景観審議会
の意見を聴かなければならない。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(許可地域等)
第五条 前条第一項各号に掲げる地域又は場所を除き、次に掲げる地域
又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規
則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 市の区域及び知事が指定する町村の区域
二 都市計画法第二章の規定により定められた風致地区
三 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する
地域を除く。)
四 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
五 文化財保護法第百九条の規定により指定された地域
六 森林法第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林
として指定された森林のある地域
七 国又は地方公共団体の管理する公園、緑地及び運動場
八 官公署及び学校の敷地内
九 前各号に掲げるもののほか、知事が特に指定する地域又は場所
2 前条第一項各号に掲げる地域又は場所を除き、道路、鉄道、軌道、索道
又はこれらに接続し、当該道路等から展望できる地域のうち、知事が指
定する地域に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、
規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項第一号若しくは第九号若しくは前項の規定
による地域若しくは場所の指定又はその変更若しくは解除をしようとす
る場合に準用する。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(禁止広告物等)
第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又
は設置してはならない。
一 著しく汚れ、退色し、又は塗料等がはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれが
あるもの
五 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(平一六条例四五・一部改正)
(適用除外)
第七条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条及び第五条
の規定は適用しない。ただし、第三号に掲げる広告物又は掲出物件で、
規則で定めるものについては、知事と協議してその同意を得たものに限
る。
一 法令の規定により表示又は設置するもの
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による選挙運動又は政党
その他の政治団体等の選挙における政治活動のために使用するポスター、
看板等又はこれらを掲出する物件
三 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するための広告物で、
規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第一項及び第五条の
規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の
内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示す
る広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定
める基準に適合するもの
二 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物
又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 工事現場の塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、規則で
定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件
五 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告
物又は掲出物件
六 自動車に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
七 他の都道府県において道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五
号)による登録を受けた自動車に表示する広告物で、当該都道府県の区域
において適用される広告物又は掲出物件の規制に関する条例の規定に適
合するもの
八 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第二項の規定は、適
用しない。
一 第四条第二項第七号又は第八号に掲げる物件に表示する自家用広告物
等で、規則で定める基準に適合するもの
二 第四条第二項各号に掲げる物件に管理上の必要に基づき表示する広告
物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものに
ついては、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第四
条第一項の規定は適用しない。
一 自家用広告物等(第二項第一号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)
二 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物又は公衆の利便に供
することを目的とする広告物又は掲出物件
5 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定
による届出を行った政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり
紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するも
のについては、第五条の規定は、適用しない。
6 第四条第三項の規定は、第二項第一号から第三号まで、第六号、第三項、
第四項又は前項の規定により規則で基準を定めようとする場合に準用す
る。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(経過措置)
第八条 第四条第一項第一号から第七号まで及び第九号、同条第二項第
十一号、第五条第一項第一号及び第九号並びに同条第二項の規定による
知事の指定があった際又は当該規定に該当することとなった場合、当該
指定のあった又は該当することとなった地域若しくは場所又は物件に現
に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、
当該指定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けたものにあ
っては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。当該期間内
にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が
経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(規格の設定)
第九条 次に掲げる広告物又は掲出物件について、知事がその表示又は
設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、
その規格によらなければならない。
一 広告塔
二 広告板
三 建築物の壁面を利用するもの
四 電柱を利用するもの
五 立看板
六 はり紙、はり札その他これらに類するもの
七 建物から突出する形式のもの
八 自動車の外面を利用するもの
2 第四条第三項の規定は、前項の規定による規格の設定又はその変更をし
ようとする場合に準用する。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(許可の条件、期間及び更新)
第十条 知事は、この条例の規定による許可をする場合は、許可の期間
を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆
に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、第一項の許可の期間を更新することができる。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
(平一六条例四五・一部改正)
(変更の許可等)
第十一条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広
告物又は掲出物件の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を
除く。)を行おうとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可
を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
(平一六条例四五・一部改正)
(許可の表示)
第十二条 第五条の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところ
により、当該許可に係る広告物又は掲出物件の一部に許可印を受け、又
は許可証を表示しなければならない。
(平一六条例四五・一部改正)
(管理義務)
第十三条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれら
を管理する者(以下「広告物の表示者等」という。)は、広告物又は掲出
物件を良好な状態に保つよう、補修その他必要な管理を行わなければな
らない。
(平一六条例四五・一部改正)
(除却義務)
第十四条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間
が満了したとき、又は第十八条の規定により許可が取り消されたときは、
当該事実の発生した日から十日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却
しなければならない。第八条に規定する広告物又は掲出物件について、
同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
(平一六条例四五・一部改正)
(屋外広告物管理者の設置)
第十五条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出
物件を設置する者は、規則で定めるところにより、屋外広告物管理者を
置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物又は掲出物
件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件を管理する屋外広告物管理者につい
ては、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する
建築士(同条第四項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又
は法第十条第二項第三号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人
(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に
関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者で
なければならない。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(管理者等の届出)
第十六条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第一項
の規定により屋外広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定め
るところにより、その旨を知事に届け出なければならない。屋外広告物
管理者を変更したときも、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置
する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞な
く、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならな
い。
3 この条例の規定による許可に係る広告物の表示者等がその氏名若しく
は名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところによ
り、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一六条例四五・一部改正)
第三章 違反に対する措置等
(措置命令)
第十七条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に
付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物の表
示者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上
の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致
を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずるこ
とができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広
告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これら
の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせるこ
とができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、五日以上
の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限まで
に除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却す
る旨を公告するものとする。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(保管した場合の公示事項)
第十七条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるもの
とする。
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物又は掲出物件を除却した日時及び場所
三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 法第八条第六項に規定する費用の徴収に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還する
ため必要と認められる事項
(平一六条例四五・追加)
(保管した場合の公示の方法)
第十七条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法に
より行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第
八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める
場所に掲示すること。
二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前
号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等
の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県公報
に掲載すること。
(平一六条例四五・追加)
(価額の評価の方法)
第十七条の四 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額
の評価は、取引の実例価格、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件
の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合におい
て、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の
評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平一六条例四五・追加)
(売却する場合の手続)
第十七条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物
件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入
札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付すこ
とが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約
により売却することができる。
2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとすると
きは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その
広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規
則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなけれ
ばならない。
3 第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとする
ときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告
物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらか
じめ通知しなければならない。
4 第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく
二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平一六条例四五・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第十七条の六 法第八条第三項各号で定める期間は、次のとおりとする。
一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週

(平一六条例四五・追加)
(返還する場合の手続)
第十七条の七 法第八条第一項の規定により保管した広告物若しくは掲
出物件又は法第八条第三項の規定により売却した代金を当該広告物又は
掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び
住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその
広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ
るほか、規則で定めるところにより返還するものとする。
(平一六条例四五・追加)
(許可の取消し)
第十八条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号の
いずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
一 第十条第一項(同条第三項又は第十一条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第十一条第一項の規定に違反したとき。
三 第十七条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(平一八条例二四・一部改正)
第十九条 削除
(平一八条例二四)
(報告及び立入検査)
第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表
示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若
しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは
掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。
(平一六条例四五・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第二十一条 広告物の表示者等について変更があった場合において、こ
の条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした
手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、
従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれ
らの者となった者に対してしたものとみなす。
第四章 広告景観協定地区
第二十二条 一定の区域内の土地、建築物又は工作物の所有者又はこれ
らを使用する権利を有する者は、当該区域内の良好な景観を形成するた
め、当該区域内の広告物又は掲出物件に関する協定(以下「広告景観協定」
という。)を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の知事の認定を受
けることができる。
2 広告景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告景観協定の目的となる土地の区域
二 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方
法に関する事項
三 広告景観協定に違反した場合の措置
3 知事は、第一項の認定を行ったときは、当該認定に係る広告景観協定の
目的となる土地の区域を広告景観協定地区として指定することができる。
4 知事は、第一項の認定及び前項の広告景観協定地区の指定をしようとす
るときは、あらかじめ関係市町村長及び福岡県景観審議会の意見を聴か
なければならない。
5 知事は、広告景観協定地区を指定したときは、その旨を公告しなければ
ならない。
6 知事は、広告景観協定地区内において、広告物を表示し、又は掲出物件
を設置する者に対し、良好な景観を形成するために必要な指導及び助言
をすることができる。
7 第一項から第五項までの規定は、広告景観協定の変更又は廃止について
準用する。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
第五章 講習会及び屋外広告業を営む者に対する指導
(講習会)
第二十三条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示又は掲
出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会
(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の
者に委託することができる。
3 講習会を受けようとする者は、講習手数料二千円を納付しなければなら
ない。
4 既納の講習手数料は、還付しない。
5 前各項に規定するもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定め
る。
(平一六条例四五・一部改正)
(屋外広告業の登録)
第二十四条 福岡県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十
二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域を除く。以下同
じ。)内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなけ
ればならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新
の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満
了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、
同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を
有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期
間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項及び第三項の規定による登録を受けようとする者は、登録手数料
一万円を納付しなければならない。
7 既納の登録手数料は、還付しない。
(平一八条例二四・全改)
(登録の申請)
第二十四条の二 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようと
する者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載
した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
二 福岡県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第二号の営業所ごとに選任される第二十五条第一項に規定する業務主
任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十四条の四第一項各号のいず
れにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類
を添付しなければならない。
(平一八条例二四・追加)
(登録の実施)
第二十四条の三 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事
項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を登録申請者に通
知しなければならない。
(平一八条例二四・追加)
(登録の拒否)
第二十四条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する
とき、又は第二十四条の二の登録申請書若しくはその添付書類のうちに
重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十六条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあ
った日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第二十四条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告
業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十六条の二第一
項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日
前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった
日から二年を経過しない者
三 第二十六条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止
の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二
年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定
代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する
者があるもの
七 第二十四条の二第一項第二号の営業所ごとに第二十五条第一項に規定
する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、
その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一八条例二四・追加)
(登録事項の変更の届出)
第二十四条の五 屋外広告業者は、第二十四条の二第一項各号に掲げる
事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に
届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が
前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届
出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十四条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用
する。
(平一八条例二四・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十四条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を公衆の閲覧に供しなけ
ればならない。
(平一八条例二四・追加)
(廃業等の届出)
第二十四条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することと
なった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合に
あっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け
出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五 福岡県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者で
あった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広
告業者の登録は、その効力を失う。
(平一八条例二四・追加)
(登録の抹消)
第二十四条の八 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外
広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
一 第二十四条第二項に規定する登録の有効期間(同条第四項の規定によ
りなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき。
二 前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき。
三 第二十六条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消した
とき。
(平一八条例二四・追加)
(業務主任者の選任)
第二十五条 屋外広告業者は、第二十四条の二第一項第二号の営業所ご
とに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
一 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識に
ついて行う試験に合格した者
二 第二十三条第一項の講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は指定都市等が行う講習会の課程を修了した者
四 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者
又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者
五 知事が規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知
識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる事項の総括に関する業務を行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定
の遵守に関すること。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広
告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
三 第二十五条の三に規定する帳簿の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、屋外広告業の適正な実施の確保に関する
こと。
(平一八条例二四・全改)
(標識の掲示)
第二十五条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十
四条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、
名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げ
なければならない。
(平一八条例二四・追加)
(帳簿の備付け等)
第二十五条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十
四条の二第一項第二号の営業所ごとに帳簿(当該帳簿に記載すべき事項
を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を備え、
その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなけ
ればならない。
(平一八条例二四・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第二十六条 知事は、福岡県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良
好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防
止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
(登録の取消し等)
第二十六条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業
の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第二十四条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに
該当することとなったとき。
三 第二十四条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
たとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第二十四条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合につ
いて準用する。
(平一八条例二四・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第二十六条の三 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを公衆
の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業
者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を
登載しなければならない。
(平一八条例二四・追加)
(報告及び検査)
第二十六条の四 知事は、福岡県の区域内で屋外広告業を営む者に対し
て、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさ
せ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることが
できる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解してはならない。
(平一八条例二四・追加)
第六章 削除
(平一八条例二四)
第二十七条から第二十九条まで 削除
(平一八条例二四)
第七章 雑則
(告示)
第三十条 知事は、第四条第一項第一号から第七号まで若しくは第九号、
同条第二項第十一号、第五条第一項第一号若しくは第九号若しくは同条
第二項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止した
ときは、その旨を告示しなければならない。
(平一八条例二四・一部改正)
(規則への委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第八章 罰則
第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外
広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十四条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十六条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平一八条例二四・追加)
第三十二条 第十七条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、
五十万円以下の罰金に処する。
(平一八条例二四・一部改正)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金
に処する。
一 第四条又は第五条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を
設置した者
二 第十一条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は
改造した者
三 第十四条の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
四 第二十四条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
た者
五 第二十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平一六条例四五・平一八条例二四・一部改正)
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金
に処する。
一 第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しく
は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせ
ず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第二十六条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告
をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一八条例二四・全改)
第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他
の従業者が、その法人又は人の事務に関して第三十一条の二から前条ま
での違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
しても各本条の罰金刑を科する。
(平一八条例二四・一部改正)
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に
処する。
一 第二十四条の七第一項の規定による届出を怠った者
二 第二十五条の二の規定による標識を掲げない者
三 第二十五条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、
若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平一八条例二四・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福岡県屋外広告物条例(以下「旧条例」
という。)第二条の許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件に
ついては、その許可の期間に限り、改正後の福岡県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の相当規定により許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による広告物審議会の委員であ
る者は、その任期が終了するまで、新条例による福岡県屋外広告物審議
会の委員とする。
(福岡県領収証紙条例の一部改正)
4 福岡県領収証紙条例(昭和三十九年福岡県条例第四十八号)の一部を次
のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年条例第四五号)
この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成
十六年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日= 平成一六年一二月一七日)
附 則(平成一八年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡県屋外広告物条
例(以下「旧条例」という。)第二十四条第一項の規定による届出をして
屋外広告業を営んでいる者については、この条例による改正後の福岡県
屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の施行の日から六月を経過す
る日までの間(この期間内に新条例第二十四条の四第一項の規定による
登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十四
条第一項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営む
ことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合におい
て、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否
の処分があるまでの間も同様とする。
3 新条例の施行の際現に旧条例第二十五条第一項に規定する講習会修了
者等である者については、新条例第二十五条第一項に規定する業務主任
者となる資格を有する者とみなす。
4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
(福岡県領収証紙条例の一部改正)
5 福岡県領収証紙条例(昭和三十九年福岡県条例第四十八号)の一部を次
のように改正する。
〔次のよう〕略
(福岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
6 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成十一年福岡県条例第三十七
号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略

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