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高知市屋外広告物条例

○高知市屋外広告物条例
(平成9年12月26日条例第47号)
改正 平成12年4月1日条例第12号 平成14年10月1日条例第34号
平成17年1月1日条例第20号 平成17年10月15日条例第104号
平成20年1月1日条例第21号 平成21年10月1日条例第86号
平成24年4月1日条例第48号

目次

第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 広告物等の規制
第1節 禁止,許可等(第6条−第21条)
第2節 表示又は設置する者等の義務(第22条−第27条)
第3節 違反に対する措置等(第28条−第39条)
第3章 屋外広告業(第40条−第55条)
第4章 高知市景観審議会(第56条)
第5章 雑則(第57条−第59条)
第6章 罰則(第60条−第65条)
附則


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びに屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について必要な規制を行うことにより,良好な景観を形成し,風致を維持するとともに,公衆に対する危害を防止し,もって本市の都市美の形成に資することを目的とする。
(広告物等の在り方)
第2条 広告物及び掲出物件(以下「広告物等」という。)は,その表示又は設置の方法が,公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに,それぞれの地域の特性に応じて調和し,本市の都市美の形成に配慮したものでなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,広告物等の表示又は設置が適正に行われるよう,市民,屋外広告業を営む者,広告主(自ら広告物等の表示若しくは設置若しくは管理を行う者又は屋外広告業を営む者その他の者にこれらの行為を委託し,若しくは依頼して行わせる者をいう。以下同じ。)等の意識の啓発を行い,これらの者の自主的な活動の支援その他必要な施策を実施するものとする。
(屋外広告業を営む者及び広告主の責務)
第4条 屋外広告業を営む者は,法及び関係法令並びにこの条例を遵守するとともに,前条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 広告主は,法及び関係法令並びにこの条例を遵守するとともに,広告物等の表示又は設置及び管理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。
[第3条]
第2章 広告物等の規制
第1節 禁止,許可等
(禁止地域等)
第6条 次に掲げる地域又は場所においては,広告物等を表示し,又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,風致地区,特別緑地保全地区,緑地保全地域,生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 都市計画法第2章の規定による景観地区のうち,市長が指定する区域
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって,同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち,市長が指定する区域
(4) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち,市長が指定する区域
(5) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され,又は第110条第1項の規定により仮指定された地域
(7) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)第4条第1項,第26条第1項又は第30条第1項の規定に基づく高知県保護有形文化財,高知県保護有形民俗文化財又は高知県史跡,高知県名勝若しくは高知県天然記念物で定着性を有するもの
(8) 高知市文化財保護条例(昭和51年条例第16号)第4条第1項,第30条第1項又は第34条第1項の規定に基づく高知市保護有形文化財,高知市保護有形民俗文化財又は高知市史跡,高知市名勝若しくは高知市天然記念物で定着性を有するもの
[高知市文化財保護条例(昭和51年条例第16号)第4条第1項] [第30条第1項] [第34条第1項]
(9) 前3号に掲げる区域の周囲の地域で市長が指定する区域
(10) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定に基づく名所又は旧跡の風致の保存のための保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)
(11) 高知県自然環境保全条例(昭和48年高知県条例第27号)第18条第1項又は第27条第1項の規定に基づく高知県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
(12) 鏡川清流保全条例(平成元年条例第37号)第15条第1項又は第2項の規定に基づく自然環境保全区域又は景観形成区域(市長が指定する区域を除く。)
[鏡川清流保全条例(平成元年条例第37号)第15条第1項] [第2項]
(13) 高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例(昭和49年条例第63号)第13条第1項,第19条第1項又は第21条第1項の規定に基づく特別保護地区,保存緑地又は保存樹林のある地域(市長が指定する区域を除く。)
[高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例(昭和49年条例第63号)第13条第1項] [第19条第1項] [第21条第1項]
(14) 高速自動車国道及び自動車専用道路(当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域を除く。)の全区間並びにこれらの道路以外の道路(当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域を除く。)のうち市長が指定する区間並びに鉄道,軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)のうち市長が指定する区間
(15) 道路又は鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
(16) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園及び緑地の区域
(17) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づく海岸保全区域
(18) 前号に掲げる区域の付近の地域で市長が指定する区域
(19) 湖沼,渓谷,海浜,高原,山及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域
(20) 港湾,漁港,駅前広場及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域
(21) 官公署,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものに限る。),図書館,公会堂,公民館,集会所,体育館,博物館,美術館及び公衆便所の建物並びにその敷地
(22) 古墳,墓地,火葬場及び葬祭場
(23) 社寺及び教会の境域で市長が指定する区域
(24) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,又は風致を維持するために必要なものとして市長が指定する地域又は場所
(禁止物件)
第7条 次に掲げる物件には,広告物等を表示し,又は設置してはならない。
(1) 橋,トンネル及び高架構造物
(2) 石垣,擁壁その他これらに類するもの
(3) 街路樹,路傍樹及び高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例第21条第1項の規定に基づく保存樹木
[高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例第21条第1項]
(4) 信号機,道路標識,道路情報管理施設,歩道さく,車道さく,駒止め,分離帯,植樹帯,里程標その他これらに類するもの
(5) 道路のうち市長が指定する区間に設置された電柱
(6) 国又は地方公共団体が設置した街灯柱及び消火栓標識
(7) 消火栓及び火災報知器
(8) 郵便差出箱,信書便差出箱,公衆電話ボックス及び路上変電施設
(9) 送電塔,送受信塔及び照明塔
(10) 形像,記念碑その他これらに類するもの
(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち市長が指定するもの
(12) 景観法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(13) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,又は風致を維持するために必要なものとして市長が指定する物件
2 道路の路面には,広告物を表示してはならない。
3 次に掲げる物件には,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等(法第7条第4項に規定するはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。
(1) 電柱,街灯柱,消火栓標識その他これらに類するもの(第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)
(2) アーケード,アーチその他道路を横断する工作物の支柱
(禁止広告物等)
第8条 次に掲げる広告物等は,表示し,設置し,又は放置してはならない。
(1) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料その他の表層物のはく離したもの
(2) 著しく破損し,又は老朽したもの
(3) 倒壊,落下又は飛散のおそれのあるもの
(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げ,若しくは妨げるおそれのあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(規格の設定)
第9条 広告物等を表示し,又は設置しようとするときは,規則で定める規格(一定の種類の広告物等に共通する表示又は設置の基準をいう。)に適合しなければならない。
(総量規制)
第10条 第12条第1項の広告景観形成地区及び第13条第2項第1号の広告物協定地区以外の地域において,建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(門及び塀を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に表示し,又は設置する広告物等の表示面積の合計は,当該建築物の壁面の面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
[第12条第1項] [第13条第2項第1号]
2 規則で定める工作物に表示する広告物等の面積は,広告物等を表示する方向から見た場合における当該広告物等を表示し,又は設置する工作物の外郭線内を一平面とみなしたときの当該一平面の面積に応じて,規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
(広告物等の許可)
第11条 第6条各号に掲げる地域又は場所を除く本市域内において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
[第6条各号]
2 前項の規定による許可の基準は,規則で定める。
(広告景観形成地区)
第12条 市長は,良好な景観を形成し,又は風致を維持するため,次に定める区域又は範囲について,広告景観形成地区として指定することができる。
(1) 個性的で魅力ある景観の保全及び創出を図る必要があると認める区域
(2) 市長が定める場所から展望することができる範囲
2 市長は,広告景観形成地区を指定するときは,当該広告景観形成地区における広告物等の表示又は設置に関する広告景観形成基準(以下「形成基準」という。)を定めるものとする。
3 形成基準には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物等の表示又は設置に関する基本方針
(2) 広告物等の形状,面積,色彩,意匠,素材,位置その他表示若しくは設置の方法又はこれらの維持の方法の基準に関する事項
(3) 次項の許可の基準
(4) 第10条の規定による総量規制に関する事項
[第10条]
(5) 適用除外に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,形成基準に関し必要な事項
4 広告景観形成地区において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第1項の規定による許可は,要しない。
5 広告景観形成地区において,形成基準に定めのない事項については,当該広告景観形成地区における一般規制規定(当該広告景観形成地区に指定されないとしたときに当該区域に適用されるべきこの条例及びこの条例に基づく規則の広告物等の表示又は設置に関する禁止又は制限の規定をいう。)によるものとする。
6 市長は,相当の事由があると認めるときは,広告景観形成地区の指定を変更し,若しくは解除し,又は形成基準を変更することができる。
(広告物協定地区)
第13条 相当規模の一団の土地又は道路,河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(公共の用に供する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は,その全員の合意により,一定の区域を定め,当該区域の景観を整備するため,当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し,当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定には,次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において,当該広告物協定は,その定める事項に関し,当該広告物協定の目的となる土地の区域(公共の用に供する土地を含む。第1号において同じ。)における一般規制規定(当該広告物協定が認定されないとしたときに当該区域に適用されるべきこの条例及びこの条例に基づく規則の広告物等の表示又は設置に関する禁止又は制限の規定をいう。以下この条において同じ。)を緩和するものであってはならない。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下この条において「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物等の形状,面積,色彩,意匠,素材,位置その他表示若しくは設置の方法又はこれらの維持の方法の基準に関する事項
(3) 第4項の許可の基準
(4) 第10条の規定による総量規制に関する事項
[第10条]
(5) 適用除外に関する事項
(6) 広告物協定の有効期間
(7) 前各号に掲げるもののほか,広告物協定の実施に関し必要な事項
3 市長は,広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的な支援等をすることができる。
4 広告物協定地区において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。この場合においては,第11条第1項の規定による許可は,要しない。
[第11条第1項]
5 広告物協定地区において,広告物協定に定めのない事項については,当該広告物協定地区における一般規制規定によるものとする。
6 この条例又はこの条例に基づく規則の改正その他の事由により,広告物協定が,当該広告物協定地区における一般規制規定を緩和するものとなったときは,当該広告物協定は,その緩和するものとなった部分について定めのないものとみなす。
7 広告物協定に係る土地所有者等は,当該広告物協定を変更しようとするときは,その全員の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。
8 広告物協定に係る土地所有者等は,当該広告物協定を廃止しようとするときは,その過半数の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。
9 市長は,相当の事由があると認めるときは,広告物協定の認定を取り消すことができる。
(更新の許可)
第14条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し,又は設置する者(以下「表示設置者」という。)は,広告物等を許可の期間を経過した後も引き続き表示し,又は設置しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(変更等の許可)
第15条 表示設置者は,許可に係る広告物等を変更し,又は改造しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更又は改造については,この限りでない。
(禁止地域等における特例許可)
第16条 第6条第1号,第9号,第15号及び第18号から第20号までの区域において,次に掲げる広告物等(第19条第1項各号及び第2項各号に掲げるものを除く。)を表示し,又は設置しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(1) 自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場への案内誘導を目的として表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの
(2) 国又は地方公共団体以外の者が設置する街灯柱,消火栓標識,停留所標識,地図,住民用掲示板その他の公益物件(公益性を有する物件で,それ自体が公衆の利便に供されるものをいい,市長が認めるものに限る。)に表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの
(許可の基準の特例)
第17条 この条例の規定による許可にあっては,当該広告物等の表示又は設置が当該許可の基準に適合しない場合においても,市長が特にやむを得ないと認めるとき,又は当該広告物等の表示又は設置が良好な景観の形成又は風致の向上に寄与すると認めるときは,期間を定めてこれを許可することができる。
2 市長は,前項の許可をする場合は,あらかじめ高知市景観条例(平成21年条例第86号)第28条第1項に規定する高知市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし,許可をする期間が1年以内で,更新の許可をしないときはこの限りでない。
(許可の期間及び条件)
第18条 市長は,この条例の規定による許可をする場合においては,許可の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は,3年以内で,広告物等の種類ごとに規則で定める期間を超えることができない。
(適用除外)
第19条 次に掲げる広告物等には,第6条,第7条,第11条第1項,第12条第4項及び第13条第4項の規定は,適用しない。
(1) 他の法令の規定により表示し,又は設置するもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター,立札等又はこれらの掲出物件
(3) 臨時的,仮設的又は慣習的なもので,規則で定めるもの
(4) 人及び動物並びに車両,電車,汽車,船舶等(土地に定着しているものを除く。)に表示し,又は設置するもの
2 次に掲げる広告物等(前項各号に掲げるものを除く。)には,第6条,第7条,第11条第1項の規定は,適用しない。ただし,第1号に掲げる広告物等にあっては,市長に届け出たものに限る。
[第6条] [第7条] [第11条第1項]
(1) 国又は地方公共団体が表示し,又は設置するもの
(2) 公益のため表示し,又は設置するもので,市長が認めるもの
(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの
(4) 自家用広告物等(自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示し,又は設置する広告物等をいう。)で,規則で定める基準に適合するもの
(5) 前号に掲げるもののほか,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の許可を受けて設置する道標又は案内板
3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し,又は設置するはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等で,規則で定める基準に適合する広告物等については,第11条第1項の規定は適用しない。
[第11条第1項]
(指定等の案の縦覧等)
第20条 市長は,次に掲げる場合においては,あらかじめ,規則で定めるところにより,その旨を公告し,その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 第6条又は第7条の規定により,地域若しくは場所又は物件を指定し,又は当該指定を変更し,若しくは解除しようとするとき。
[第6条] [第7条]
(2) 第9条の規格を定め,又は変更しようとするとき。
[第9条]
(3) 第10条又は第11条第2項の基準を定め,又は変更しようとするとき。
[第10条] [第11条第2項]
(4) 第12条第1項又は第6項の規定に基づき広告景観形成地区として指定し,又は当該指定を変更し,若しくは解除しようとするとき。
[第12条第1項] [第6項]
(5) 第12条第2項又は第6項の規定により形成基準を定め,又は変更しようとするとき。
[第12条第2項] [第6項]
(6) 第13条第1項又は第7項から第9項までの規定に基づき広告物協定について認定をし,変更若しくは廃止の認定をし,又は認定を取り消そうとするとき。
[第13条第1項] [第7項] [第9項]
2 前項の規定による公告があったときは,市民等及び利害関係人は,縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。
(告示及び経過措置)
第21条 市長は,次に掲げる指定,指定の変更,指定の解除等(以下「指定等」という。)をしたときは,遅滞なくその旨を告示し,当該指定等に係る図書を公衆の縦覧に供さなければならない。
(1) 第6条又は第7条の規定により地域若しくは場所又は物件を指定し,又は当該指定を変更し,若しくは解除したとき。
[第6条] [第7条]
(2) 第12条第1項又は第6項の規定に基づき広告景観形成地区として指定し,又は当該指定を変更し,若しくは解除したとき。
[第12条第1項] [第6項]
(3) 第12条第2項又は第6項の規定により形成基準を定め,又は変更したとき。
[第12条第2項] [第6項]
(4) 第13条第1項又は第7項から第9項までの規定に基づき広告物協定について認定をし,又は変更若しくは廃止の認定をし,若しくは認定を取り消したとき。
[第13条第1項] [第7項] [第9項]
2 前項の指定等の際現にこの条例の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物等については,同項の規定による告示のあった日の翌日から起算して3年間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。
3 第1項の指定等の際現にこの条例の規定により許可を受けて表示され,又は設置されている広告物等については,同項の規定による告示のあった日の翌日から起算して3年間は,当該許可の期間にあってはなお従前の例により,又は当該許可の期間を経過した後にあっては更新の許可を受けて,表示し,又は設置することができる。
第2節 表示又は設置する者等の義務
(表示又は設置等の完了の届出義務)
第22条 表示設置者は,許可に係る広告物等の表示若しくは設置又は変更若しくは改造を完了したときは,30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし,規則で定める簡易な広告物等については,この限りでない。
(許可証票の表示義務)
第23条 表示設置者は,許可に係る広告物等に市長が交付する許可証票を,道路に面した箇所等容易に確認できる場所にはり付けておかなければならない。ただし,許可の押印を受けたものについては,この限りでない。
(管理者の設置及び管理義務)
第24条 表示設置者は,広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。この場合において,規則で定める広告物等の管理者は,法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他広告物等に関して一定の知識を有する者として規則で定める者でなければならない。
2 管理者は,県内に住所を有する者でなければならない。
3 表示設置者及び管理者は,広告物等に関し,補修その他必要な管理を怠らないようにし,常に良好な状態に保持しなければならない。
(管理者等の届出義務)
第25条 表示設置者は,この条例の規定による許可を受けようとするときは,管理者の氏名及び住所を市長に届け出なければならない。
2 表示設置者又は管理者について変更があったときは,新たにこれらの者となった者は,30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
3 表示設置者及び管理者は,氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更があったときは,30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(除却義務及び除却等の届出義務)
第26条 表示設置者は,許可の期間を経過したとき,若しくは第29条の規定に基づき許可を取り消されたとき,又は当該広告物等を表示し,若しくは設置する必要がなくなったときは,30日以内に当該広告物等を除却しなければならない。第21条第2項又は第3項の規定により表示し,又は設置することができる期間を経過した広告物等についても,同様とする。
[第29条] [第21条第2項] [第3項]
2 表示設置者又は管理者は,この条例の規定による許可に係る広告物等を除却したとき,又は当該広告物等が滅失したときは,規則で定めるところにより,30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(手続,処分等の効力の承継)
第27条 表示設置者又は管理者について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則の規定により,従前のこれらの者がした手続その他の行為は新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分その他の行為は新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
第3節 違反に対する措置等
(違反に対する措置)
第28条 市長は,この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等については,これらを表示し,若しくは設置し,又は管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は,前項の規定に基づき措置を命じようとする場合において,当該広告物等を表示し,若しくは設置し,又は管理する者を過失がなくて確知することができないときは,当該措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(許可の取消し)
第29条 市長は,表示設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消すことができる。
(1) 第15条の規定に違反して広告物等を変更し,又は改造したとき。
[第15条]
(2) 第18条第1項の規定に基づき付された許可の条件に違反したとき。
[第18条第1項]
(3) 前条第1項の規定による命令に従わなかったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(違反事実の公表等)
第30条 市長は,第28条第1項の規定に基づき措置を命じた場合において,当該措置を命ぜられた者が措置すべき期限を経過しても当該措置を行わないときは,当該広告物等にこの条例の規定に違反する旨の表示をすることができる。
[第28条第1項]
2 市長は,第28条第1項の規定に基づき措置を命じた場合において,当該措置を命ぜられた者が措置すべき期限を経過しても当該措置を行わないときは,その者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において,市長は,当該公表に当たって,あらかじめその旨を当該措置を命ぜられた者に通知するものとする。
[第28条第1項]
(広告主に対する勧告等)
第31条 市長は,広告物等がこの条例の規定に違反して表示され,又は設置された場合において,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要と認めるときは,当該広告物等の広告主に対し,期限を定めて,広告物等の撤去その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において,市長は,当該公表に当たって,あらかじめその旨を当該勧告を受けた者に通知するものとする。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第32条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及びその広告物等を除却した日時
(3) その広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第33条 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については,2日間),規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については,前号の公示の期間が満了しても,なおその広告物等の所有者,占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第37条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を高知市公報に掲載すること。
[第37条]
2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第34条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物等の使用期間,損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第35条 市長は,法第8条第3項の規定による保管した広告物等について,規則で定める方法により売却するものとする。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第36条 法第8条第3項各号で定める期間は,次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物等 2週間
(広告物等を返還する場合の手続)
第37条 市長は,保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査等)
第38条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告物等を表示し,若しくは設置し,又は管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又は広告物等を表示し,若しくは設置する土地若しくは建物に立ち入り,広告物等を検査すること(以下この条において「立入検査等」という。)ができる。
2 市長は,立入検査等をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。
3 立入検査等をする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 立入検査等の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(簡易除却に係る身分証明書)
第39条 法第7条第4項の規定に基づき,この条例の規定に違反して表示され,又は設置されている広告物等を除却する者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
第3章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第40条 高知市の区域内で屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は,5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する。
5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第41条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号,名称又は氏名及び住所
(2) 高知市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 登録申請者が未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第49条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
[第49条第1項]
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の登録申請書には,登録申請者が第43条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
[第43条第1項各号]
(登録の実施)
第42条 市長は,前条の規定による書類の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第43条 市長は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は第41条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
(1) 第53条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者
[第53条第1項]
(2) 屋外広告業者(第40条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第53条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内に当該屋外広告業者の役員であった者で当該処分のあった日から2年を経過しないもの
[第40条第1項] [第3項] [第53条第1項]
(3) 第53条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,当該停止の期間が経過しない者
[第53条第1項]
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第44条 屋外広告業者は,第41条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
[第41条第1項各号]
2 市長は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第41条第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。
[第41条第2項]
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第45条 市長は,屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第46条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 高知市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。
(登録の抹消)
第47条 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,又は第53条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
[第53条第1項]
(講習会)
第48条 市長は,広告物等の表示又は設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を必要に応じ開催するものとする。
2 市長は,前項の講習会の運営に関する事務を,委託した者に行わせることができる。
(業務主任者の設置)
第49条 屋外広告業者は,営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県,指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)又は他の中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)の行う広告物等の表示又は設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許を受けた者,技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) 前各号に掲げる者のほか,前条第1項の講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有する者として市長が認める者
2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物等の表示又は設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第51条に規定する帳簿の記載に関すること。
[第51条]
(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第50条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,名称又は氏名,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第51条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)
第52条 市長は,高知市の区域内で屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告をすることができる。
(登録の取消し等)
第53条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第43条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
[第43条第1項第2号] [第4号] [第7号]
(3) 第44条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
[第44条第1項]
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第43条第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合に準用する。
[第43条第2項]
(監督処分簿の備付け等)
第54条 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 市長は,前条第1項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第55条 市長は,高知市の区域内で屋外広告業を営む者に対して,特に必要があると認めるときは,その営業につき,必要な報告をさせ,又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
[第1項]
第4章 高知市景観審議会
(審議会)
第56条 市長は,第20条第1項各号に掲げる場合においては,同項の規定による縦覧期間の満了後,審議会の意見を聴かなければならない。この場合において,市長は,同条第2項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。
[第20条第1項各号]
2 市長は,第17条第2項及び前項の規定によるほか,この条例に関して重要と認める事項について審議会の意見を聴くことができる。
3 審議会は,広告物等に関する事項について市長に建議することができる。
第5章 雑則
(手数料の納付等)
第57条 この条例の規定による許可を受けようとする者は,別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
[別表]
2 第40条第1項及び第3項の規定による登録を受けようとする者は,10,000円の手数料を納付しなければならない。
[第40条第1項] [第3項]
3 次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,第1項の手数料を免除することができる。
(1) 政治資金規正法第6条第1項の規定による届出をしている政治団体が,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするとき。
(2) 第12条又は第13条に規定する広告景観形成地区又は広告物協定地区の制度の促進を図るために市長が必要と認めるとき。
[第12条] [第13条]
4 市長は,前項各号に掲げる場合のほか,公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは,第1項の手数料を減額し,又は免除することができる。
5 第48条第1項の講習会を受講しようとする者は,受講1回につき,3,400円の手数料を納付しなければならない。
[第48条第1項]
(適用上の注意)
第58条 この条例の適用に当たっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第59条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第40条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
[第40条第1項] [第3項]
(2) 不正の手段により第40条第1項又は第3項の登録を受けた者
[第40条第1項] [第3項]
(3) 第53条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
[第53条第1項]
第61条 第28条第1項の規定に基づく市長の命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条,第7条,第11条第1項,第12条第4項,第13条第4項又は第16条の規定に違反して広告物等を表示し,又は設置した者
[第6条] [第7条] [第11条第1項] [第12条第4項] [第13条第4項] [第16条]
(2) 第15条の規定に違反して広告物等を変更し,又は改造した者
[第15条]
(3) 第26条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
[第26条第1項]
(4) 第44条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
[第44条第1項]
(5) 第49条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
[第49条第1項]
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1) 第38条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
[第38条第1項]
(2) 第55条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者
[第55条第1項]
(両罰規定)
第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第60条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料を科する。
(1) 第46条第1項の規定による届出を怠った者
[第46条第1項]
(2) 第50条の規定による標識を掲げない者
[第50条]
(3) 第51条の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者
[第51条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第18条及び第35条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の際現に高知県屋外広告物条例(平成8年高知県条例第5号。以下「県条例」という。)の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物等(次項に規定するものを除く。)で,この条例の規定により禁止され,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の当該規定並びに第37条第2項及び第4項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。
3 この条例の施行の際現に県条例の規定により許可を受けて表示され,又は設置されている広告物等で,この条例の規定により禁止され,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の当該規定並びに第37条第3項及び第5項の規定にかかわらず,当該許可の期間は,なお従前の例により表示し,又は設置し,及び当該許可の期間を経過した後引き続き許可の期間の更新の許可を受けて表示し,又は設置することができる。この場合において,当該許可の期間は,平成13年3月31日を超えることができない。
4 平成10年3月31日以前に,県条例に基づく規則で定められ,又は県条例に基づき告示された事項で,同日において現に効力を有するもののうち,この条例の規定により公告し,及び審議会の意見を聴いて規則で定め,又は告示するべき事項に相当するものについては,第18条第1項の規定により公告し,及び第35条第2項の規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。
(鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置)
5 鏡村及び土佐山村の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に旧鏡村及び旧土佐山村の区域において表示され,又は設置されている広告物等で,この条例の規定により禁止され,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,編入の日から平成19年12月31日までの間は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。
(春野町の編入に伴う経過措置)
6 春野町の編入(以下「編入」という。)の際現に県条例の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物等(次項に規定するものを除く。)で,この条例の規定により禁止され,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の当該規定並びに第21条第2項の規定にかかわらず,編入の日から平成22年12月31日までの間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。
7 編入の際現に県条例の規定により許可を受けて表示され,又は設置されている広告物等で,この条例の規定により禁止され,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の当該規定及び第21条第3項の規定にかかわらず,当該許可の期間は,なお従前の例により表示し,又は設置し,及び当該許可の期間を経過した後引き続き更新の許可を受けて表示し,又は設置することができる。この場合において,当該許可の期間は,平成22年12月31日(野立て広告物等(建物の所在しない土地に表示し,又は設置するものをいう。)に係るものについては,平成28年3月31日)を超えることができない。
8 編入の際現に県条例の規定により高知県知事の登録を受け屋外広告業を営んでいる者は,当該登録の有効期間満了の日までの間は,第40条第1項の登録を受けないでも引き続き旧春野町の区域内において屋外広告業を営むことができる。
9 編入の日前にした県条例に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成12年4月1日条例第12号)


(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第36条第4項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催の公告がされた講習会に係る手数料から適用し,施行日前に開催の公告がされた講習会に係る手数料については,なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は,施行日以後に許可の申請がされたものに係る手数料から適用し,施行日前に許可の申請がされたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附 則(平成14年10月1日条例第34号)


(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の高知市都市美条例の規定により高知市都市美審議会が行った調査,審議その他の行為は,第1条の規定による改正後の高知市都市美条例の規定により高知市都市美審議会が行った調査,審議その他の行為とみなす。
3 施行日前に第2条の規定による改正前の高知市屋外広告物条例の規定により高知市屋外広告物審議会が行った調査,審議その他の行為は,第2条の規定による改正後の高知市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により高知市都市美審議会が行った調査,審議その他の行為とみなす。
4 新条例第36条第5項の規定は,施行日以後に許可の申請がされたものに係る手数料から適用し,施行日前に許可の申請がされたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附 則(平成17年1月1日条例第20号)


この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月15日条例第104号)


(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高知市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第31条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については,この条例の施行の日から6月(この期間内にこの条例による改正後の高知市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは,その日までの間)は,新条例の規定にかかわらず,登録を受けなくても,引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において,その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項に規定する講習会修了者等である者については,新条例第49条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月1日条例第21号)


この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第86号)抄


(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日条例第48号)


(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。

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