看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 香川県屋外広告物条例

香川県屋外広告物条例

香川県屋外広告物条例

昭和40年7月20日
条例第18号

改正
昭和45年10月24日条例第37号

昭和49年4月2日条例第18号




昭和51年3月31日条例第16号

昭和57年3月31日条例第6号




昭和60年10月16日条例第23号

昭和61年3月28日条例第6号




平成3年3月22日条例第10号

平成4年3月26日条例第5号




平成10年12月22日条例第37号

平成12年3月27日条例第48号




平成14年7月17日条例第53号

平成15年7月15日条例第43号




平成17年3月29日条例第25号

平成24年3月23日条例第21号




平成24年7月17日条例第48号





香川県屋外広告物条例をここに公布する。

香川県屋外広告物条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物及び掲出物件の規制

第1節 表示等の禁止及び制限(第4条―第14条)

第2節 表示等をする者の義務等(第15条―第21条)

第3節 違反に対する措置等(第22条―第25条)

第3章 屋外広告業(第26条―第39条)

第4章 香川県屋外広告物審議会(第40条―第43条)

第5章 雑則(第44条―第47条)

第6章 罰則(第48条―第53条)

附則



第1章 総則

追加〔平成17年条例25号〕

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)並びに同条第2項に規定する屋外広告業(以下「屋外広告業」という。)に関する規制その他の必要な措置を講ずることにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成15年43号・17年25号〕

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を損ない、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

追加〔平成17年条例25号〕

(県等の責務)

第3条 県は、広告物の表示及び掲出物件の設置が適正に行われるよう、事業者及び県民の理解を深めるための啓発、これらの者が行う自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。

2 屋外広告業を営む者その他の事業者は、前項の規定により県が実施する施策に協力しなければならない。

3 県民は、第1項の規定により県が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

追加〔平成15年条例43号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

第2章 広告物及び掲出物件の規制

追加〔平成17年条例25号〕

第1節 表示等の禁止及び制限

追加〔平成17年条例25号〕

(禁止区域)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた景観地区のうち知事が指定する区域及び同章の規定により定められた風致地区

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区のうち知事が指定する区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域又は場所

(4) 香川県文化財保護条例(昭和30年香川県条例第17号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同条例第31条第1項の規定により指定された地域又は場所

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

(6) 香川県自然環境保全条例(昭和49年香川県条例第17号)第15条第1項又は第23条第1項の規定により指定された香川県自然環境保全地域又は香川県緑地環境保全地域の区域内で知事が指定する地域及び同条例第28条第1項の規定により指定された自然記念物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域

(7) 国又は地方公共団体が設置した施設で良好な景観又は風致の維持のため知事が指定するもの

一部改正〔昭和45年条例37号・49年18号・平成12年48号・14年53号・15年43号・17年25号〕

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件で国又は地方公共団体が設置したものに広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル及び高架構造物

(2) 石垣及びよう壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、里程標、駒止め及び歩道柵その他の危険防護柵

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

2 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木のうち、知事が指定するものに広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

3 電柱又は街灯柱に、はり紙、はり札等(はり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、広告旗又は立看板等(立看板その他これに類する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。

一部改正〔平成15年条例43号・17年25号〕

(許可地域)

第6条 前2条に該当する場合を除き、次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 道路、鉄道、軌道及び索道のうち知事が指定する区間

(2) 道路、鉄道、軌道及び索道に接続する地域のうち知事が指定する地域

(3) 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域のうち知事が指定する区域

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するため知事が指定する区域

一部改正〔平成17年条例25号〕

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 公共的団体が公共的目的をもって一時的に表示し、又は設置するもので知事が認めるもの

(5) 土地又は物件の所有者又は管理者が当該土地又は物件にその管理のために表示し、又は設置するもので規則で定める基準に適合するもの

(6) 公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに寄贈者名等を表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置するもの(以下「自家用広告物」という。)で規則で定める基準に適合するもの

(2) 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示し、又は設置するもの

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの

(4) 人又は動物に表示されるプラカード等の広告物

(5) 車両、船舶等に表示され、又は設置されるもの

(6) 停留所の標識及びこれを掲出する物件

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。

(1) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(2) 公衆の利便に供する目的をもって表示し、又は設置するもので規則で定めるもの

(3) 自家用広告物(前項第1号に掲げるものを除く。)

一部改正〔平成15年条例43号・17年25号・24年48号〕

第8条 この条例の施行の日以後において、ある地域、場所又は物件が、新たに第4条各号、第5条第2項又は第6条各号の地域、場所又は物件に指定又は仮指定された際、当該地域、場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定又は仮指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第4条、第5条第2項又は第6条の規定は、適用しない。その期間内に当該広告物又は掲出物件についてこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

一部改正〔平成10年条例37号・17年25号〕

(禁止広告物)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件で、良好な景観若しくは風致を損なうもの又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのあるものを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、色があせ、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、故障し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識、踏切遮断機又は踏切警報機の効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路の見通しを妨げ、交通安全を阻害するおそれのあるもの

一部改正〔平成17年条例25号〕

(許可の期間及び条件)

第10条 知事は、第6条又は第7条第3項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

一部改正〔平成10年条例37号・17年25号〕

(更新の許可)

第11条 第6条又は第7条第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件をその許可の期間を経過した後も引き続き表示し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

追加〔平成17年条例25号〕

(変更等の許可)

第12条 第6条、第7条第3項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 第10条第1項の規定は、前項の許可について準用する。

一部改正〔平成17年条例25号〕

(許可の基準)

第13条 第6条、第7条第3項、第11条第1項又は前条第1項の許可に係る基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特に必要があると認めるときは、これらの許可をすることができる。

一部改正〔平成17年条例25号〕

(告示)

第14条 知事は、第4条第1号から第4号まで、第6号若しくは第7号、第5条第2項又は第6条各号の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

全部改正〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

第2節 表示等をする者の義務等

追加〔平成17年条例25号〕

(管理義務)

第15条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者(以下「広告物表示者等」という。)は、当該広告物又は掲出物件の補修その他必要な管理を怠らないようにし、これらを良好な状態に保持しなければならない。

追加〔平成17年条例25号〕

(許可の表示)

第16条 第6条、第7条第3項、第11条第1項又は第12条第1項の許可を受けた者(以下「許可表示者」という。)は、規則で定めるところにより、その許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

追加〔平成17年条例25号〕

(許可表示者の変更の届出)

第17条 許可表示者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき、又は許可表示者の変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成17年条例25号〕

(広告物管理者の設置及び届出)

第18条 許可表示者は、その許可に係る広告物又は掲出物件ごとにこれを管理する者(以下「広告物管理者」という。)を置かなければならない。この場合において、規則で定める広告物又は掲出物件の広告物管理者にあっては、これらの表示又は設置に関し必要な知識を有する者として規則で定める者でなければならない。

2 許可表示者は、広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 許可表示者は、広告物管理者の変更があったとき、又は広告物管理者が氏名若しくは名称若しくは住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

(除却義務及び除却等の届出)

第19条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) 第10条第1項(第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 第22条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定により第4条、第5条第2項又は第6条の規定が適用されない期間が経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する必要がなくなったとき。

2 許可表示者又は広告物管理者は、前項の規定によりその許可に係る広告物若しくは掲出物件を除却したとき、又はその許可に係る広告物若しくは掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成17年条例25号〕

(処分、手続等の効力の承継)

第20条 広告物表示者等に変更があった場合においては、この条例により従前の広告物表示者等がした手続その他の行為は、新たに広告物表示者等となった者がしたものとみなし、従前の広告物表示者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに広告物表示者等となった者に対してしたものとみなす。

追加〔平成17年条例25号〕

(広告主の責務等)

第21条 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示を委託し、又は依頼して当該広告物の表示を行わせる者をいう。以下同じ。)は、その委託若しくは依頼に係る広告物又は当該広告物を掲出する物件(以下この条において「委託広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を損ない、又は公衆に対し危害を及ぼすことがないよう、当該委託広告物等の表示、設置及び管理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、委託広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を損ない、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該委託広告物等の広告主に対し、前項に規定する措置を講ずるよう指導することができる。

3 知事は、良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止のため特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

4 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨、当該勧告の内容並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。この場合において、知事は、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

追加〔平成17年条例25号〕

第3節 違反に対する措置等

追加〔平成17年条例25号〕

(許可の取消し)

第22条 知事は、許可表示者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 不正の手段によりその許可を受けたとき。

追加〔平成17年条例25号〕

(措置命令等)

第23条 知事は、第4条から第6条まで、第9条、第12条第1項、第16条若しくは第18条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらの規定に違反した広告物若しくは掲出物件を管理する者、第10条第1項の規定による許可の条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は第19条第1項の規定に違反して広告物若しくは掲出物件を除却しなかった者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期間を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期間を定めて、その期間内にこれを除却すべき旨及びその期間内に除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号に規定する掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を県公報に登載すること。

追加〔平成17年条例25号〕

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法等)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件については、3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件については、14日

追加〔平成17年条例25号〕

第3章 屋外広告業

全部改正〔平成17年条例25号〕

(屋外広告業の登録)

第26条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(登録の申請)

第27条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 香川県の区域(高松市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所(以下この章において「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その役員の氏名

(5) 営業所ごとに選任される第34条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

(6) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、登録申請者が第29条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成24年条例21号〕

(登録の実施)

第28条 知事は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(登録の拒否)

第29条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第27条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第39条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 第26条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)で法人であるものが第39条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第39条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第34条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成24年条例21号〕

(登録事項の変更の届出)

第30条 屋外広告業者は、第27条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第27条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(屋外広告業登録事項証明書の交付)

第31条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、知事に申請して屋外広告業登録事項証明書の交付を受けることができる。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(廃業等の届出)

第32条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 香川県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る第26条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(登録の抹消)

第33条 知事は、屋外広告業者に係る第26条第1項又は第3項の登録がその効力を失ったとき、又は第39条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(業務主任者の設置)

第34条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として開催する講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者であって、その職種又は訓練科が広告美術科又は広告美術仕上げに係るものであったもの

(4) 知事が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第36条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(標識の掲示)

第35条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(帳簿の備付け等)

第36条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第37条 知事は、香川県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(講習会)

第38条 知事は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、規則で定めるところにより、第34条第1項第2号に規定する講習会を開催しなければならない。

全部改正〔平成17年条例25号〕

(登録の取消し等)

第39条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第29条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者登録簿に、その旨を登載するものとする。

3 第29条第2項の規定は、第1項の規定による処分をした場合について準用する。

全部改正〔平成17年条例25号〕

第4章 香川県屋外広告物審議会

追加〔平成17年条例25号〕

第40条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、香川県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第1号から第4号まで、第6号若しくは第7号、第5条第2項又は第6条各号の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第7条第1項第5号若しくは第2項第1号又は第13条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第13条第2項の規定により当該許可をしようとするとき。

3 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成15年43号・17年25号・24年48号〕

第41条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(1) 商工団体の役員

(2) 広告業者の代表者

(3) 鉄道事業者の役職員

(4) 学識経験を有する者

(5) 県議会の議員

(6) 県公安委員会の委員

(7) 県教育委員会の委員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成15年43号・17年25号〕

第42条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成17年25号〕

第43条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成17年25号〕

第5章 雑則

追加〔平成17年条例25号〕

(報告、立入検査等)

第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物表示者等又は屋外広告業を営む者その他の関係者に対し、広告物の表示若しくは掲出物件の設置若しくはこれらの管理若しくは屋外広告業の業務に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、営業所その他の事業所、広告物若しくは掲出物件の存する土地、建物等に立ち入り、広告物、掲出物件、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

(手数料)

第45条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第6条、第7条第3項、第11条第1項又は第12条第1項の許可を受けようとする者 別表に定める額

(2) 第26条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者 1件につき1万円

(3) 第31条の屋外広告業登録事項証明書の交付を受けようとする者 1通につき400円

(4) 第38条に規定する講習会の講習を受けようとする者 1件につき3,700円

2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置するため第6条、第7条第3項、第11条第1項又は第12条第1項の許可を受けようとするときは、前項第1号に規定する手数料は、徴収しない。

3 第1項の手数料については、香川県使用料、手数料条例(昭和27年香川県条例第2号)第3条、第5条及び第6条の規定を準用する。

一部改正〔昭和49年条例18号・51年16号・57年6号・平成3年10号・12年48号・17年25号〕

(適用上の注意)

第46条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

(規則への委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成17年25号〕

第6章 罰則

追加〔平成17年条例25号〕

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第39条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

追加〔平成17年条例25号〕

第49条 第23条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成4年5号・17年25号〕

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第12条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(4) 第19条第1項第1号から第3号までの規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(5) 第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第34条第1項の規定による業務主任者を選任しなかった者

全部改正〔平成15年条例43号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第44条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

(2) 第44条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号〕

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第48条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

一部改正〔昭和49年条例18号・平成15年43号・17年25号〕

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第32条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第35条の規定による標識を掲げない者

(3) 第36条の規定による帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿の保存をしなかった者

追加〔平成17年条例25号〕

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第17条から第22条まで及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、第2条又は第3条の規定による地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を提出する物件については、この条例施行の日から1年間は、第2条又は第3条の規定は、適用しない。

(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



附 則(昭和45年10月24日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年4月2日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して90日を経過した日から、第3条の規定は香川県における自然環境の保全と緑化の推進に関する条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の香川県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、第2条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の規定の施行の日から起算して30日を経過する日(その日以前に改正後の条例第17条の規定による届出をした場合にあっては、その届出をした日の前日)までの間は、適用しない。

附 則(昭和51年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年10月16日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月22日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月22日条例第37号抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成12年3月27日条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年7月17日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月15日条例第43号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第3条第2項の改正規定、第13条に1項を加える改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定及び第29条の改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成16年3月規則第39号で、同16年4月1日から施行)

附 則(平成17年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の香川県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第26条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第2条の規定の施行の日から6月を経過する日までの間(この期間内に同条の規定による改正後の香川県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第26条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を新条例第26条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第30条第1項、第32条第1項、第34条、第36条及び第44条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 第2条の規定の施行の際現に旧条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第34条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 この条例(第2条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月23日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月17日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の香川県屋外広告物条例第7条第2項第1号の規定の適用を受け適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、改正後の香川県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第7条第2項第1号の規定の適用を受けないものについては、この条例の施行の日から1年間は、新条例第6条又は第7条第3項の許可を受けることなく表示し、又は設置することができる。その期間内に当該広告物又は掲出物件についてこれらの許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 前項に規定する広告物又は掲出物件のうち、新条例第13条第1項の基準に適合しないもので、その改造、移転又は除却をすることが容易でないものについては、当該広告物又は掲出物件の形状又は大きさを変更する場合を除き、同項の基準に適合するものとみなして、同項に掲げる許可をすることができる。



別表(第45条関係)




種別

区分及び単位

手数料の額


照明装置を使用しないもの

照明装置を使用するもの


はり紙

100枚までごとにつき

400円




はり札等

1個につき

250円




広告旗

1個につき

400円




立看板等

1個につき

400円




広告板又は広告塔(広告を建物、塀その他の工作物等に直接表示し、又は設置するものを含む。)

広告表示面積1平方メートル未満のもの1件につき

900円

1,500円


広告表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの1件につき

1,200円

2,500円


広告表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1件につき

1,700円

3,000円




広告表示面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの1件につき

3,000円

4,400円




広告表示面積20平方メートル以上30平方メートル未満のもの1件につき

4,700円

6,200円




広告表示面積30平方メートル以上100平方メートル未満のもの1件につき

6,400円に広告表示面積のうち30平方メートルを超える部分の面積が10平方メートルを増すごとに1,700円を加えた額

8,000円に広告表示面積のうち30平方メートルを超える部分の面積が10平方メートルを増すごとに1,800円を加えた額




広告表示面積100平方メートル以上のもの1件につき

18,300円

20,600円


電柱(街灯柱を含む。)広告

1個につき

350円




広告幕

1枚につき

550円




アーチ広告

1個につき

3,000円




気球広告

1個につき

1,000円





備考

1 種別の欄は、広告物又は掲出物件を表す。

2 広告物の表示の許可及びこれを掲出する物件の設置の許可の申請を同時に行うときは、これらの申請は、一の申請として手数料を徴収する。

3 電柱又は街灯柱に直接塗装する広告は、電柱広告として算定する。

4 広告表示面積により区分している広告物又は掲出物件の変更又は改造に係る許可申請手数料の額は、変更又は改造後の広告表示面積に係る手数料の額の2分の1の額とする。

全部改正〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号・24年48号〕

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要