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○徳島県屋外広告物条例施行規則 平成五年三月十九日 徳島県規則第六号 徳島県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。 徳島県屋外広告物条例施行規則 徳島県屋外広告物条例施行規則(昭和四十九年徳島県規則第三十四号)の全部を改正する。 (趣旨) 第一条 この規則は、徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (禁止地域に係る規則で定める区域等) 第二条 条例第四条第十号の規則で定める区域及び同条第十二号の規則で定める地域又は場所は、別表第一のとおりとする。 (許可地域に係る規則で定める区域等及び区分) 第三条 条例第六条第一項第一号の規則で定める区域及び同項第三号の規則で定める地域又は場所並びに同条第二項の規定による許可地域の区分は、別表第二のとおりとする。 (許可の申請) 第四条 条例第六条第一項又は第七条第三項の許可を受けようとする者は、広告物等許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。 一 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面 二 広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真 (適用除外に係る基準等) 第五条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、表示面積が当該広告物等を表示し、又は設置する施設又は物件の当該面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の十分の一以下であることとする。 2 条例第七条第二項第一号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 一 突き出し広告物等(建物等の壁面から突き出して設置される広告物等をいう。以下同じ。)又は壁面広告物等(建物等の壁面に塗装又は設置される広告物等であって、突き出し広告物等以外のものをいう。以下同じ。)のうち、表示面積が三十平方メートル以下のもの 二 屋上広告物等(建物の屋上に設置される広告物等をいう。以下同じ。)のうち屋上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が三十平方メートル以下のもの 三 敷地内広告物(建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等をいう。以下同じ。)のうち地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が二十平方メートル以下のもの 3 条例第七条第二項第二号の規則で定める基準は、地上(屋上広告物等にあっては、屋上)から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が十平方メートル以下であることとする。 4 条例第七条第二項第三号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 一 冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に表示し、又は設置するもの 二 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためにその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの 三 前二号に掲げるもののほか、臨時的、仮設的又は慣習的なもの 5 条例第七条第二項第四号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が五平方メートル以下であることとする。 6 条例第七条第五項第一号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が十平方メートル以下であることとする。 7 条例第七条第五項第二号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 一 はり札等 二 広告旗 三 広告幕 四 電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの 五 車両、船舶等に表示し、又は設置するもの 六 アーチ 七 アドバルーン (平一七規則二七・一部改正) (許可の基準) 第六条 条例第十条第一項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可の基準は、別表第三のとおりとする。 (堅ろうな広告物等) 第七条 条例第十一条第二項の堅ろうな広告物等で規則で定めるものは、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずると知事が認めたものとする。 (許可の期間の更新の申請) 第八条 条例第十一条第三項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可の期間を更新しようとする者は、広告物等更新申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。 (変更等の許可の申請) 第九条 条例第十二条第一項の許可を受けようとする者は、広告物等変更等許可申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。 一 変更等後の広告物等の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面 二 変更等後の広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真 (軽微な変更又は改造) 第十条 条例第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物等の表示面積若しくは高さに変更を加えない、又は当該許可の条件に反しない程度の通常必要と認められる修繕、補強又は塗り替え等とする。 (許可証) 第十一条 条例第十三条の許可証は、様式第四号によるものとする。 (広告物等を保管した場合の公示の掲示場所) 第十一条の二 条例第十八条の三第一項第一号の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所又はその場所を所管する徳島県総合県民局若しくは徳島県東部県土整備局とする。 (平一七規則二七・追加、平二〇規則三三・一部改正) (保管広告物等一覧簿) 第十一条の三 条例第十八条の三第二項の保管広告物等一覧簿は、様式第四号の二によるものとし、同項の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局とする。 (平一七規則二七・追加、平二〇規則三三・一部改正) (受領書) 第十一条の四 条例第十八条の七の受領書は、様式第四号の三によるものとする。 (平一七規則二七・追加) (身分証明書) 第十二条 条例第十九条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。 (広告景観モデル地区の指定の申請) 第十三条 条例第二十一条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 市町村長名 二 広告景観モデル地区の区域 三 広告景観モデル地区の指定の申請の理由 四 広告景観モデル地区の広告景観に係る基本方針 (更新の登録の申請期限) 第十四条 条例第二十七条第三項の更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日の三十日前までに次条第一項の申請書を知事に提出しなければならない。 (平一七規則一一二・全改) (登録の申請) 第十五条 条例第二十七条の二第一項の申請書は、様式第六号によるものとする。 2 条例第二十七条の二第二項(条例第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の誓約する書面は、様式第六号の二によるものとする。 3 条例第二十七条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 条例第二十七条の二第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)(登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(様式第六号の三) 二 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 三 営業所ごとに選任される業務主任者(条例第二十九条第一項の業務主任者をいう。以下同じ。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 (平一七規則一一二・追加、平二四規則一〇・一部改正) (変更の届出) 第十六条 条例第二十七条の五第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第七号)によって行わなければならない。 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 条例第二十七条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者(条例第二十七条の四第一項第二号に規定する屋外広告業者をいう。以下同じ。)が個人の場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人の場合にあっては登記事項証明書 二 条例第二十七条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 条例第二十七条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第二項及び第三項第一号に掲げる書類 四 条例第二十七条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第二項及び第三項第一号に掲げる書類 五 条例第二十七条の二第一項第五号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。)前条第三項第三号に掲げる書類 (平一七規則一一二・追加) (廃業等の届出) 第十七条 条例第二十七条の七第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第八号)によって行わなければならない。 (平一七規則一一二・追加) (講習会の開催) 第十八条 知事は、原則として毎年一回、条例第二十八条第一項の講習会(以下「講習会」という。)を行うものとする。 2 知事は、講習会の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ告示するものとする。 (平一七規則一一二・旧第十五条繰下) (受講願書等) 第十九条 講習会の講習を受けようとする者は、講習会受講願書(様式第九号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 一 履歴書 二 第二十一条の規定による講習科目の一部免除を受けようとする者にあっては、同条各号のいずれかに該当する者であることを証する証書等の写し (平一七規則一一二・旧第十六条繰下・一部改正) (講習会の講習科目) 第二十条 講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。 一 屋外広告物に関する法令 二 屋外広告物の表示の方法 三 屋外広告物の施工 (平一七規則一一二・旧第十七条繰下・一部改正) (講習科目の一部免除) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者から申請があった場合は、前条各号に掲げる講習科目のうち、屋外広告物の施工を免除する。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者で、帆布製品の製造及び取付けに係るもの (平一〇規則六六・一部改正、平一七規則一一二・旧第十八条繰下・一部改正) (修了証明書) 第二十二条 知事は、講習会の課程を修了したと認める者に対しては、修了証明書を交付するものとする。 (平一七規則一一二・旧第十九条繰下) (講習会の運営に関する事務の委託) 第二十三条 知事は、講習会の運営に関する事務を、講習を適正かつ確実に実施する能力を有する者に、その都度委託するものとする。 (平一七規則一一二・旧第二十条繰下) (業務主任者の資格の認定等) 第二十四条 条例第二十九条第一項第五号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第十号)により知事に申請しなければならない。 2 前項の申請書には、次項第一号に該当することを証する書面を添付しなければならない。 3 第一項の認定は、次の各号に該当する者に対して行う。 一 屋外広告業を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、五年以上の経験を有すること。 二 当該認定の申請前五年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないこと。 4 知事は、第一項の認定をしたときは、認定書を交付するものとする。 5 条例第二十九条第二項第三号の規則で定める事項は、第二十六条第二項各号に掲げる事項とする。 (平一七規則一一二・旧第二十一条繰下・一部改正) (標識の掲示) 第二十五条 条例第二十九条の二の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第十一号によるものとする。 2 条例第二十九条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 営業所の名称 四 業務主任者の氏名 (平一七規則一一二・追加) (帳簿の記載事項等) 第二十六条 条例第二十九条の三の帳簿は、様式第十二号によるものとする。 2 条例第二十九条の三の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所 二 広告物等の表示又は設置の場所 三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 四 表示又は設置の年月日 五 請負金額 3 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じて屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に印刷されるときは、当該記録をもって第一項の帳簿への記載に代えることができる。 4 第一項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 5 屋外広告業者は、第一項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平一七規則一一二・追加) (監督処分簿の記載事項) 第二十七条 条例第三十条の三の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名又は名称、住所及び登録番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 処分の根拠となった条例の条項 三 処分の原因となった事実 四 その他参考となる事項 (平一七規則一一二・追加) (身分証明書) 第二十八条 条例第三十条の四第二項の証明書は、様式第十三号によるものとする。 (平一七規則一一二・追加) (書類の経由) 第二十九条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類(条例第二十一条第二項並びに第十九条及び第二十四条第一項に係るものを除く。)は、第四条第一項、第八条第一項及び第九条第一項に係るものにあっては当該広告物等を表示し、又は設置しようとする場所又は当該広告物等の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を、その他のものにあっては届出者等の住所を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を、それぞれ、経由しなければならない。 (平一七規則六〇・一部改正、平一七規則一一二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二〇規則三三・一部改正) 附 則 1 この規則は、平成五年六月一日から施行する。 2 この規則の施行前に改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出された書類は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。 3 この規則の施行前に改正前の規則の規定により交付された文書は、改正後の規則の相当規定により交付された文書とみなす。 附 則(平成一〇年規則第六六号) この規則は、平成十年八月一日から施行する。ただし、第十八条第三号の改正規定、別表第一第一号の2の表の改正規定及び別表第二の改正規定(特別指定地域の条例第六条第一項第一号の区域の項第三号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則(平成一一年規則第一一号) 1 この規則は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行前に交付された改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第四号による許可証は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第四号による許可証とみなす。 附 則(平成一二年規則第四号) この規則は、平成十二年三月十二日から施行する。ただし、別表第二沿道指定地域の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年規則第一二〇号) この規則は、平成十二年十一月十八日から施行する。 附 則(平成一三年規則第三一号) 1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。 附 則(平成一三年規則第五〇号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成一七年規則第二七号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成一七年規則第六〇号)抄 1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則(平成一七年規則第一一二号) この規則は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則(平成一八年規則第五号) この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の1の表県道日和佐牟岐線の項の改正規定及び別表第二特別指定地域の条例第六条第一項第一号の区域の項第一号の改正規定は、同月三十一日から施行する。 附 則(平成二〇年規則第三三号)抄 1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則(平成二四年規則第一〇号) この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 別表第一(第二条関係) (平一〇規則六六・平一一規則一一・平一三規則五〇・平一八規則五・一部改正) 一 条例第四条第十号の規則で定める区域 1 次の道路に係る区間並びに鉄道及び索道の県内の全区間 道路 区間 高速自動車国道四国縦貫自動車道及び高速自動車国道四国横断自動車道、一般国道十一号、一般国道二十八号、一般国道三十二号、一般国道五十五号及び一般国道百九十二号並びに県道徳島停車場線及び県道徳島空港線 県内の全区間 一般国道四百三十八号 徳島市元町二丁目二番から同市新町橋二丁目二番一まで 県道鳴門公園線 鳴門市鳴門町高島字山路四百七十六番から同市撫養町木津字鹿谷千三百三十九番八まで 県道西祖谷山山城線 三好市西祖谷山村尾井ノ内四百五十番一から同市山城町上名字コグルス二千百四十五番九まで 県道日和佐牟岐線 海部郡美波町奥河内字奥潟四百十三番二から同郡牟岐町灘字水落七十五番四まで 2 次の道路又は鉄道に係る区間から展望できる地域で当該道路又は鉄道の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域 道路又は鉄道 区間 高速自動車国道四国縦貫自動車道 県内の全区間 高速自動車国道四国横断自動車道 県内の全区間 一般国道十一号 鳴門市北灘町県道亀浦港櫛木線との分岐点から香川県境まで 一般国道二十八号 鳴門インターチェンジから兵庫県境まで 一般国道三十二号 三好市山城町祖谷口橋西詰から高知県境まで 四国旅客鉄道株式会社高徳線 板野駅から香川県境まで 二 条例第四条第十二号の規則で定める地域又は場所 高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第二項に規定する道路予定区域をいう。以下同じ。)から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が百メートル以内の区域 別表第二(第三条関係) (平一〇規則六六・平一一規則一一・平一二規則四・平一二規則一二〇・平一三規則五〇・平一八規則五・一部改正) 区分 許可地域 特別指定地域 条例第六条第一項第一号の区域 一 県道日和佐牟岐線(海部郡美波町奥河内字奥潟四百十三番二から同郡牟岐町灘字水落七十五番四までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域 二 県道徳島空港線から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域 三 県道西祖谷山山城線(三好市西祖谷山村尾井ノ内四百五十番一から同市山城町上名字コグルス二千百四十五番九までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域 条例第六条第一項第三号の地域又は場所 瀬戸内海国立公園の区域に隣接する千メートル以内の地域のうち、知事が指定する区域 幹線指定地域 条例第六条第一項第一号の区域 一 高速自動車国道四国縦貫自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 二 高速自動車国道四国横断自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 三 一般国道十一号(徳島市かちどき橋一丁目一番一から鳴門インターチェンジまでの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域及び商工業系地域を除く。) 四 一般国道二十八号(鳴門インターチェンジから兵庫県境までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 五 一般国道五十五号(徳島市かちどき橋一丁目三番二から阿南市津乃峰町長浜五百十番一までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 条例第六条第一項第三号の地域又は場所 一 高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 二 一般国道五十五号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 沿道指定地域 条例第六条第一項第一号の区域 一 一般国道十一号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 二 一般国道二十八号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域除く。) 三 一般国道三十二号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 四 一般国道五十五号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 五 一般国道百九十二号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 六 一般国道百九十三号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。) 七 一般国道三百十八号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 八 一般国道四百三十八号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。) 条例第六条第一項第三号の地域又は場所 一般国道百九十二号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 生活系地域 都市計画区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域及び商工業系地域を除く。) 商工業系地域 都市計画区域(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。) 沿道地域 条例第六条第一項第一号の区域 一般国道及び県道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域、生活系地域及び商工業系地域を除く。) 別表第三(第六条関係) 一 条例第六条第一項の規定による許可の基準 1 広告物等の区分及び許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。 広告物等の区分 許可地域の区分 高さ 表示面積 その他 屋上広告物等 特別指定地域 屋上から当該広告物等の上端までの高さが五メートル以下又は当該建物等の高さの三分の一以下 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下 建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。 幹線指定地域 同 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下 同 沿道指定地域 同 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下 同 生活系地域 同 同 同 商工業系地域 同 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下 同 沿道地域 同 ― 同 突き出し広告物等又は壁面広告物等 特別指定地域 ― 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下 一 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。 二 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 幹線指定地域 ― 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下 同 沿道指定地域 ― 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下 同 生活系地域 ― 同 同 商工業系地域 ― 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下 同 沿道地域 ― ― 同 敷地内広告物 特別指定地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが七メートル以下 三十平方メートル以下 ― 幹線指定地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十メートル以下 同 ― 沿道指定地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下 四十平方メートル以下 ― 生活系地域 同 同 ― 商工業系地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十五メートル以下 五十平方メートル以下 ― 沿道地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下 ― ― 野立ての広告物等 特別指定地域 禁止 禁止 ― 幹線指定地域 同 同 ― 沿道指定地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十メートル以下 二十平方メートル以下 ― 生活系地域 同 三十平方メートル以下 ― 商工業系地域 同 同 ― 沿道地域 地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下 ― ― 2 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、1に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。 許可地域の区分 総表示面積 特別指定地域 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下 幹線指定地域 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下 沿道指定地域 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下 生活系地域 同 商工業系地域 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下 二 条例第七条第三項の規定による許可の基準 1 広告物等の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。 広告物等の区分 高さ 表示面積 その他 屋上広告物等 屋上から当該広告物等の上端までの高さが五メートル以下又は当該建物等の高さの三分の一以下 五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下 建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。 突き出し広告物等又は壁面広告物等 ― 同 一 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。 二 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 敷地内広告物 地上から当該広告物等の上端までの高さが七メートル以下 三十平方メートル以下 ― 2 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、1に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下であること。
○徳島県屋外広告物条例施行規則
平成五年三月十九日
徳島県規則第六号
徳島県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。
徳島県屋外広告物条例施行規則
徳島県屋外広告物条例施行規則(昭和四十九年徳島県規則第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域に係る規則で定める区域等)
第二条 条例第四条第十号の規則で定める区域及び同条第十二号の規則で定める地域又は場所は、別表第一のとおりとする。
(許可地域に係る規則で定める区域等及び区分)
第三条 条例第六条第一項第一号の規則で定める区域及び同項第三号の規則で定める地域又は場所並びに同条第二項の規定による許可地域の区分は、別表第二のとおりとする。
(許可の申請)
第四条 条例第六条第一項又は第七条第三項の許可を受けようとする者は、広告物等許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
一 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面
二 広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真
(適用除外に係る基準等)
第五条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、表示面積が当該広告物等を表示し、又は設置する施設又は物件の当該面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の十分の一以下であることとする。
2 条例第七条第二項第一号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 突き出し広告物等(建物等の壁面から突き出して設置される広告物等をいう。以下同じ。)又は壁面広告物等(建物等の壁面に塗装又は設置される広告物等であって、突き出し広告物等以外のものをいう。以下同じ。)のうち、表示面積が三十平方メートル以下のもの
二 屋上広告物等(建物の屋上に設置される広告物等をいう。以下同じ。)のうち屋上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が三十平方メートル以下のもの
三 敷地内広告物(建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等をいう。以下同じ。)のうち地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が二十平方メートル以下のもの
3 条例第七条第二項第二号の規則で定める基準は、地上(屋上広告物等にあっては、屋上)から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が十平方メートル以下であることとする。
4 条例第七条第二項第三号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に表示し、又は設置するもの
二 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためにその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
三 前二号に掲げるもののほか、臨時的、仮設的又は慣習的なもの
5 条例第七条第二項第四号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が五平方メートル以下であることとする。
6 条例第七条第五項第一号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが四メートル以下であり、かつ、表示面積が十平方メートル以下であることとする。
7 条例第七条第五項第二号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 はり札等
二 広告旗
三 広告幕
四 電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの
五 車両、船舶等に表示し、又は設置するもの
六 アーチ
七 アドバルーン
(平一七規則二七・一部改正)
(許可の基準)
第六条 条例第十条第一項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可の基準は、別表第三のとおりとする。
(堅ろうな広告物等)
第七条 条例第十一条第二項の堅ろうな広告物等で規則で定めるものは、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずると知事が認めたものとする。
(許可の期間の更新の申請)
第八条 条例第十一条第三項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可の期間を更新しようとする者は、広告物等更新申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。
(変更等の許可の申請)
第九条 条例第十二条第一項の許可を受けようとする者は、広告物等変更等許可申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
一 変更等後の広告物等の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面
二 変更等後の広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真
(軽微な変更又は改造)
第十条 条例第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物等の表示面積若しくは高さに変更を加えない、又は当該許可の条件に反しない程度の通常必要と認められる修繕、補強又は塗り替え等とする。
(許可証)
第十一条 条例第十三条の許可証は、様式第四号によるものとする。
(広告物等を保管した場合の公示の掲示場所)
第十一条の二 条例第十八条の三第一項第一号の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所又はその場所を所管する徳島県総合県民局若しくは徳島県東部県土整備局とする。
(平一七規則二七・追加、平二〇規則三三・一部改正)
(保管広告物等一覧簿)
第十一条の三 条例第十八条の三第二項の保管広告物等一覧簿は、様式第四号の二によるものとし、同項の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局とする。
(平一七規則二七・追加、平二〇規則三三・一部改正)
(受領書)
第十一条の四 条例第十八条の七の受領書は、様式第四号の三によるものとする。
(平一七規則二七・追加)
(身分証明書)
第十二条 条例第十九条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。
(広告景観モデル地区の指定の申請)
第十三条 条例第二十一条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 市町村長名
二 広告景観モデル地区の区域
三 広告景観モデル地区の指定の申請の理由
四 広告景観モデル地区の広告景観に係る基本方針
(更新の登録の申請期限)
第十四条 条例第二十七条第三項の更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日の三十日前までに次条第一項の申請書を知事に提出しなければならない。
(平一七規則一一二・全改)
(登録の申請)
第十五条 条例第二十七条の二第一項の申請書は、様式第六号によるものとする。
2 条例第二十七条の二第二項(条例第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の誓約する書面は、様式第六号の二によるものとする。
3 条例第二十七条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 条例第二十七条の二第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)(登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(様式第六号の三)
二 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
三 営業所ごとに選任される業務主任者(条例第二十九条第一項の業務主任者をいう。以下同じ。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(平一七規則一一二・追加、平二四規則一〇・一部改正)
(変更の届出)
第十六条 条例第二十七条の五第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第七号)によって行わなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 条例第二十七条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者(条例第二十七条の四第一項第二号に規定する屋外広告業者をいう。以下同じ。)が個人の場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人の場合にあっては登記事項証明書
二 条例第二十七条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十七条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第二項及び第三項第一号に掲げる書類
四 条例第二十七条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第二項及び第三項第一号に掲げる書類
五 条例第二十七条の二第一項第五号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。)前条第三項第三号に掲げる書類
(平一七規則一一二・追加)
(廃業等の届出)
第十七条 条例第二十七条の七第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第八号)によって行わなければならない。
(平一七規則一一二・追加)
(講習会の開催)
第十八条 知事は、原則として毎年一回、条例第二十八条第一項の講習会(以下「講習会」という。)を行うものとする。
2 知事は、講習会の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ告示するものとする。
(平一七規則一一二・旧第十五条繰下)
(受講願書等)
第十九条 講習会の講習を受けようとする者は、講習会受講願書(様式第九号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 履歴書
二 第二十一条の規定による講習科目の一部免除を受けようとする者にあっては、同条各号のいずれかに該当する者であることを証する証書等の写し
(平一七規則一一二・旧第十六条繰下・一部改正)
(講習会の講習科目)
第二十条 講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
一 屋外広告物に関する法令
二 屋外広告物の表示の方法
三 屋外広告物の施工
(平一七規則一一二・旧第十七条繰下・一部改正)
(講習科目の一部免除)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者から申請があった場合は、前条各号に掲げる講習科目のうち、屋外広告物の施工を免除する。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者で、帆布製品の製造及び取付けに係るもの
(平一〇規則六六・一部改正、平一七規則一一二・旧第十八条繰下・一部改正)
(修了証明書)
第二十二条 知事は、講習会の課程を修了したと認める者に対しては、修了証明書を交付するものとする。
(平一七規則一一二・旧第十九条繰下)
(講習会の運営に関する事務の委託)
第二十三条 知事は、講習会の運営に関する事務を、講習を適正かつ確実に実施する能力を有する者に、その都度委託するものとする。
(平一七規則一一二・旧第二十条繰下)
(業務主任者の資格の認定等)
第二十四条 条例第二十九条第一項第五号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第十号)により知事に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次項第一号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 第一項の認定は、次の各号に該当する者に対して行う。
一 屋外広告業を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、五年以上の経験を有すること。
二 当該認定の申請前五年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないこと。
4 知事は、第一項の認定をしたときは、認定書を交付するものとする。
5 条例第二十九条第二項第三号の規則で定める事項は、第二十六条第二項各号に掲げる事項とする。
(平一七規則一一二・旧第二十一条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第二十五条 条例第二十九条の二の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第十一号によるものとする。
2 条例第二十九条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
(平一七規則一一二・追加)
(帳簿の記載事項等)
第二十六条 条例第二十九条の三の帳簿は、様式第十二号によるものとする。
2 条例第二十九条の三の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
二 広告物等の表示又は設置の場所
三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四 表示又は設置の年月日
五 請負金額
3 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じて屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に印刷されるときは、当該記録をもって第一項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第一項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、第一項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一七規則一一二・追加)
(監督処分簿の記載事項)
第二十七条 条例第三十条の三の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名又は名称、住所及び登録番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 処分の根拠となった条例の条項
三 処分の原因となった事実
四 その他参考となる事項
(平一七規則一一二・追加)
(身分証明書)
第二十八条 条例第三十条の四第二項の証明書は、様式第十三号によるものとする。
(平一七規則一一二・追加)
(書類の経由)
第二十九条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類(条例第二十一条第二項並びに第十九条及び第二十四条第一項に係るものを除く。)は、第四条第一項、第八条第一項及び第九条第一項に係るものにあっては当該広告物等を表示し、又は設置しようとする場所又は当該広告物等の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を、その他のものにあっては届出者等の住所を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を、それぞれ、経由しなければならない。
(平一七規則六〇・一部改正、平一七規則一一二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二〇規則三三・一部改正)
附 則
1 この規則は、平成五年六月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出された書類は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定により交付された文書は、改正後の規則の相当規定により交付された文書とみなす。
附 則(平成一〇年規則第六六号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。ただし、第十八条第三号の改正規定、別表第一第一号の2の表の改正規定及び別表第二の改正規定(特別指定地域の条例第六条第一項第一号の区域の項第三号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
1 この規則は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第四号による許可証は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第四号による許可証とみなす。
附 則(平成一二年規則第四号)
この規則は、平成十二年三月十二日から施行する。ただし、別表第二沿道指定地域の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二〇号)
この規則は、平成十二年十一月十八日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三一号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(平成一三年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一二号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の1の表県道日和佐牟岐線の項の改正規定及び別表第二特別指定地域の条例第六条第一項第一号の区域の項第一号の改正規定は、同月三十一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一〇規則六六・平一一規則一一・平一三規則五〇・平一八規則五・一部改正)
一 条例第四条第十号の規則で定める区域
1 次の道路に係る区間並びに鉄道及び索道の県内の全区間
道路
区間
高速自動車国道四国縦貫自動車道及び高速自動車国道四国横断自動車道、一般国道十一号、一般国道二十八号、一般国道三十二号、一般国道五十五号及び一般国道百九十二号並びに県道徳島停車場線及び県道徳島空港線
県内の全区間
一般国道四百三十八号
徳島市元町二丁目二番から同市新町橋二丁目二番一まで
県道鳴門公園線
鳴門市鳴門町高島字山路四百七十六番から同市撫養町木津字鹿谷千三百三十九番八まで
県道西祖谷山山城線
三好市西祖谷山村尾井ノ内四百五十番一から同市山城町上名字コグルス二千百四十五番九まで
県道日和佐牟岐線
海部郡美波町奥河内字奥潟四百十三番二から同郡牟岐町灘字水落七十五番四まで
2 次の道路又は鉄道に係る区間から展望できる地域で当該道路又は鉄道の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域
道路又は鉄道
区間
高速自動車国道四国縦貫自動車道
県内の全区間
高速自動車国道四国横断自動車道
県内の全区間
一般国道十一号
鳴門市北灘町県道亀浦港櫛木線との分岐点から香川県境まで
一般国道二十八号
鳴門インターチェンジから兵庫県境まで
一般国道三十二号
三好市山城町祖谷口橋西詰から高知県境まで
四国旅客鉄道株式会社高徳線
板野駅から香川県境まで
二 条例第四条第十二号の規則で定める地域又は場所
高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第二項に規定する道路予定区域をいう。以下同じ。)から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が百メートル以内の区域
別表第二(第三条関係)
(平一〇規則六六・平一一規則一一・平一二規則四・平一二規則一二〇・平一三規則五〇・平一八規則五・一部改正)
区分
許可地域
特別指定地域
条例第六条第一項第一号の区域
一 県道日和佐牟岐線(海部郡美波町奥河内字奥潟四百十三番二から同郡牟岐町灘字水落七十五番四までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域
二 県道徳島空港線から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域
三 県道西祖谷山山城線(三好市西祖谷山村尾井ノ内四百五十番一から同市山城町上名字コグルス二千百四十五番九までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域
条例第六条第一項第三号の地域又は場所
瀬戸内海国立公園の区域に隣接する千メートル以内の地域のうち、知事が指定する区域
幹線指定地域
条例第六条第一項第一号の区域
一 高速自動車国道四国縦貫自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
二 高速自動車国道四国横断自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
三 一般国道十一号(徳島市かちどき橋一丁目一番一から鳴門インターチェンジまでの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域及び商工業系地域を除く。)
四 一般国道二十八号(鳴門インターチェンジから兵庫県境までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
五 一般国道五十五号(徳島市かちどき橋一丁目三番二から阿南市津乃峰町長浜五百十番一までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
条例第六条第一項第三号の地域又は場所
一 高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が五百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
二 一般国道五十五号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が百メートル以内の区域(商工業系地域を除く。)
沿道指定地域
条例第六条第一項第一号の区域
一 一般国道十一号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
二 一般国道二十八号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域除く。)
三 一般国道三十二号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
四 一般国道五十五号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
五 一般国道百九十二号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
六 一般国道百九十三号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。)
七 一般国道三百十八号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
八 一般国道四百三十八号(香川県境から一般国道百九十二号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。)
条例第六条第一項第三号の地域又は場所
一般国道百九十二号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。)
生活系地域
都市計画区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域及び商工業系地域を除く。)
商工業系地域
都市計画区域(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)
沿道地域
条例第六条第一項第一号の区域
一般国道及び県道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が百メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域、生活系地域及び商工業系地域を除く。)
別表第三(第六条関係)
一 条例第六条第一項の規定による許可の基準
1 広告物等の区分及び許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
広告物等の区分
許可地域の区分
高さ
表示面積
その他
屋上広告物等
特別指定地域
屋上から当該広告物等の上端までの高さが五メートル以下又は当該建物等の高さの三分の一以下
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下
建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。
幹線指定地域
同
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下
同
沿道指定地域
同
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下
同
生活系地域
同
同
同
商工業系地域
同
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下
同
沿道地域
同
―
同
突き出し広告物等又は壁面広告物等
特別指定地域
―
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下
一 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。
二 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
幹線指定地域
―
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下
同
沿道指定地域
―
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下
同
生活系地域
―
同
同
商工業系地域
―
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下
同
沿道地域
―
―
同
敷地内広告物
特別指定地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが七メートル以下
三十平方メートル以下
―
幹線指定地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十メートル以下
同
―
沿道指定地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下
四十平方メートル以下
―
生活系地域
同
同
―
商工業系地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十五メートル以下
五十平方メートル以下
―
沿道地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下
―
―
野立ての広告物等
特別指定地域
禁止
禁止
―
幹線指定地域
同
同
―
沿道指定地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十メートル以下
二十平方メートル以下
―
生活系地域
同
三十平方メートル以下
―
商工業系地域
同
同
―
沿道地域
地上から当該広告物等の上端までの高さが十二メートル以下
―
―
2 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、1に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
許可地域の区分
総表示面積
特別指定地域
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下
幹線指定地域
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の三以下
沿道指定地域
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の四以下
生活系地域
同
商工業系地域
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の五以下
二 条例第七条第三項の規定による許可の基準
1 広告物等の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
広告物等の区分
高さ
表示面積
その他
屋上広告物等
屋上から当該広告物等の上端までの高さが五メートル以下又は当該建物等の高さの三分の一以下
五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下
建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。
突き出し広告物等又は壁面広告物等
―
同
一 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。
二 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
敷地内広告物
地上から当該広告物等の上端までの高さが七メートル以下
三十平方メートル以下
―
2 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、1に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、五十平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の十分の二以下であること。