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山口県屋外広告物条例

○山口県屋外広告物条例

昭和四十一年十月三日

山口県条例第四十一号

山口県屋外広告物条例をここに公布する。

山口県屋外広告物条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 広告物等の制限等(第三条―第二十一条)

第三章 屋外広告業(第二十二条―第二十五条の四)

第四章 雑則(第二十六条―第二十七条)

第五章 罰則(第二十八条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(平一七条例三四・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、及び風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一七条例三四・平二五条例四七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「屋外広告物」とは、法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。

(昭四九条例五〇・平一七条例三四・一部改正)

第二章 広告物等の制限等

(平一七条例三四・章名追加)

(禁止地域等)

第三条 次の各号に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた風致地区、特別緑地保全地区又は伝統的建造物群保存地区のうち、知事が指定する地域

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する地域及び同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域のうち知事が指定する地域

三 山口県文化財保護条例(昭和四十年山口県条例第十号)第四条第一項又は第三十二条第一項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する地域及び同条例第三十七条第一項の規定により指定された地域のうち知事が指定する地域

四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域のうち知事が指定する地域

五 道路又は鉄道等(鉄道、軌道又は索道をいう。以下同じ。)の知事が指定する区間

六 道路又は鉄道等から展望することができる地域のうち、知事が指定する地域

七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

八 湖沼、渓谷又はこれらの付近の地域のうち、知事が指定する地域

九 港湾、空港、駅前広場又はこれらの付近の地域のうち、知事が指定する地域

十 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(昭四四条例二八・昭四九条例五〇・平一六条例二五・平一七条例二六・平一七条例三五・一部改正)

(禁止物件等)

第四条 次の各号に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

一 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯

二 街路樹

三 信号機、道路標識、ロード・ミラー、道路上のさく、駒止め及び里程標

四 電柱又は街灯柱で、知事が指定するもの

五 消火せん、火災報知機及び火の見やぐら

六 銅像、神仏像及び記念碑

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第五条 次の各号に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

一 道路又は鉄道等(第三条第五号に規定する知事が指定する区間を除く。)の知事が指定する区間

二 道路又は鉄道等から展望することができる地域(第三条第六号に規定する知事が指定する地域を除く。)のうち、知事が指定する地域

三 港湾、空港、駅前広場又はこれらの付近の地域(第三条第九号に規定する知事が指定する地域を除く。)のうち、知事が指定する地域

(昭四九条例五〇・一部改正)

(適用除外)

第六条 次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前三条の規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

二 国若しくは地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)によるポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

四 国及び地方公共団体以外の者が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するもの

五 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件

六 自己の管理する土地、建物その他の物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件

2 次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第三条及び前条の規定は、適用しない。その基準について必要があるときは、規則で定める。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件

二 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

三 一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

四 人、動物、車両若しくは船舶に表示する広告物又はこれを掲出する物件

3 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場への誘導を行うことを目的として表示する広告物又はこれを掲出する物件については、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一号、第五号、第六号、第八号及び第九号の規定は、適用しない。

4 知事が特に必要があると認めて指定する広告物又はこれを掲出する物件については、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一号、第五号、第六号、第八号及び第九号並びに第四条第一項第四号の規定は、適用しない。

(平一六条例二五・一部改正)

(経過措置)

第七条 第三条から第五条までの規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、これらの規定は、当該指定の日から三年間(この条例に基づき許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、適用しない。その期間内にこの条例に基づき許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物等)

第八条 次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊し、又は落下するおそれのあるもの

四 信号機又は道路標識等の効用を妨げるようなもの

五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の期間及び条件)

第九条 知事は、第五条又は第六条第三項若しくは第四項に規定する許可をする場合においては、当該許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、一年を超えることができない。

3 知事は、申請に基づき、第一項の許可の更新をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(平一六条例二五・平一七条例三四・一部改正)

(変更等の許可)

第十条 第五条又は第六条第三項若しくは第四項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な条件を付することができる。

(平一六条例二五・平一七条例三四・一部改正)

(許可の基準等)

第十一条 第五条又は第六条第三項若しくは第四項に規定する許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、山口県屋外広告物審議会の議を経て、第五条又は第六条第三項若しくは第四項に規定する許可をすることができる。

(平一六条例二五・一部改正)

(許可の表示)

第十二条 この条例に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件に当該許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件に当該許可の押印又は打刻印を受けた場合においては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、当該許可の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第十三条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにしてこれらを良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第十四条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、第九条第一項の許可の期間が満了したとき若しくは第十六条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。第七条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。

(措置命令)

第十五条 知事は、第八条又は第十三条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、五日以上の期限を定めて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定により措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 前項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平一六条例二五・平一七条例三四・一部改正)

(許可の取消し)

第十六条 知事は、この条例に基づく許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

一 第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。

二 第十条第一項の規定に違反したとき。

三 前条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。

四 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

(除却命令)

第十七条 知事は、第三条から第五条まで若しくは第十四条の規定に違反し、又は第十五条第一項の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者に対し、五日以上の期限を定めて、これらの除却を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定により除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 法第七条第四項又は前項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平一六条例二五・平一七条例三四・一部改正)

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示事項)

第十七条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物又は広告物を掲出する物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は広告物を掲出する物件の放置されていた場所及び当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却した日時

三 その広告物又は広告物を掲出する物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は広告物を掲出する物件を返還するため必要と認められる事項

(平一七条例三四・追加)

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の方法)

第十七条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、三日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 前号の掲示に係る広告物又は広告物を掲出する物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は広告物を掲出する物件の所有者、占有者その他当該広告物又は広告物を掲出する物件について権原を有する者(第十七条の七において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を山口県報に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価の方法)

第十七条の四 法第八条第三項の規定による広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は広告物を掲出する物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例三四・追加)

(保管した広告物又は広告物を掲出する物件を売却する場合の手続)

第十七条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は広告物を掲出する物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は広告物を掲出する物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は広告物を掲出する物件については、随意契約により売却することができる。

(平一七条例三四・追加)

(法第八条第三項各号の条例で定める期間)

第十七条の六 法第八条第三項第一号の条例で定める期間は、三日とする。

2 法第八条第三項第二号の条例で定める期間は、三月とする。

3 法第八条第三項第三号の条例で定める期間は、二週間とする。

(平一七条例三四・追加)

(広告物又は広告物を掲出する物件を返還する場合の手続)

第十七条の七 知事は、法第八条第一項の規定により保管した広告物又は広告物を掲出する物件(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は広告物を掲出する物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該広告物又は広告物を掲出する物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七条例三四・追加)

(立入検査等)

第十七条の八 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、広告物又は広告物を掲出する物件に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは広告物を掲出する物件のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは広告物を掲出する物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一六条例二五・追加、平一七条例三四・旧第十七条の二繰下)

(処分、手続等の効力の承継)

第十八条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により、従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(管理者等の届出)

第十九条 この条例に基づく許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例に基づく許可に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例に基づく許可に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例に基づく許可に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(山口県屋外広告物審議会への諮問)

第二十条 知事は、次の各号に掲げる場合においては、山口県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

一 第三条、第四条第一項第四号、第五条又は第六条第一項第五号若しくは同条第四項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

二 第六条第一項第四号若しくは第五号若しくは同条第二項又は第十一条第一項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(平一六条例二五・一部改正)

(告示)

第二十一条 知事は、第三条、第四条第一項第四号、第五条又は第六条第一項第五号若しくは同条第四項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一六条例二五・一部改正)

第三章 屋外広告業

(平一七条例三四・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第二十二条 県の区域(下関市の区域を除く。以下同じ。)内において、屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平二五条例四七・全改)

(登録の申請)

第二十二条の二 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 商号、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び役員の氏名)

五 第二十四条第一項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十二条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(登録の実施)

第二十二条の三 知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(登録の拒否)

第二十二条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十二条の二第一項の登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第二十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十二条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十五条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第二十五条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第二十二条の二第一項第二号の営業所ごとに第二十四条第一項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(登録事項の変更の届出)

第二十二条の五 屋外広告業者は、第二十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平二五条例四七・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第二十二条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(廃業等の届出)

第二十二条の七 屋外広告業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平二五条例四七・追加)

(登録の抹消)

第二十二条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第二十五条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(講習会)

第二十三条 知事は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前二項に定めるもののほか、講習会について必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例五〇・追加)

(業務主任者の選任等)

第二十四条 屋外広告業者は、第二十二条の二第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに掲げる者

二 前条第一項の規定により知事が開催する講習会の課程を修了した者

三 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の開催する講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練において広告美術科若しくは広告美術仕上げ科の課程を修了した者、広告美術科に係る同法第二十八条第一項の職業訓練指導員の免許を受けた者又は広告美術仕上げに係る同法第四十四条第一項の技能検定に合格した者

五 知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

一 この条例その他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関する業務

二 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る安全の確保に関する業務

三 第二十四条の三に規定する帳簿に記載する事項のうち規則で定めるものの記載に関する業務

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関する業務

(昭四九条例五〇・追加、昭六〇条例二八・平一六条例二五・平二五条例四七・一部改正)

(標識の掲示)

第二十四条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十二条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号及び氏名(法人にあつては、その名称)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(帳簿の備付け等)

第二十四条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十二条の二第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第二十五条 知事は、県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭四九条例五〇・追加、平一七条例三四・平二五条例四七・一部改正)

(登録の取消し等)

第二十五条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

二 第二十二条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十二条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平二五条例四七・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第二十五条の三 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平二五条例四七・追加)

(報告及び検査)

第二十五条の四 知事は、この条例の施行に必要な限度において、県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、その営業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二五条例四七・追加)

第四章 雑則

(平一七条例三四・章名追加)

(手数料)

第二十六条 この条例に基づく許可(許可の更新を含む。)若しくは登録(更新の登録を含む。)を受けようとする者又は講習会の講習を受けようとする者は、山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(昭四九条例五〇・旧第二十二条繰下・一部改正、昭六〇条例五・平二五条例四七・一部改正)

(適用上の注意)

第二十六条の二 この条例の適用に当たつては、住民の政治活動の自由その他住民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(規則への委任)

第二十七条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例五〇・旧第二十三条繰下)

第五章 罰則

(平一七条例三四・章名追加)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第二十二条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第二十五条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平二五条例四七・追加)

第二十九条 第十七条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(昭四九条例五〇・旧第二十四条繰下、平四条例三・平一七条例三四・一部改正、平二五条例四七・旧第二十八条繰下)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条から第五条までの規定に違反して、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した者

二 第十条第一項の規定に違反して、広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造した者

三 第十四条の規定に違反して、広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかつた者

四 第十五条第一項の規定による知事の命令に違反した者

五 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 第二十四条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(昭四九条例五〇・旧第二十五条繰下・一部改正、平四条例三・一部改正、平二五条例四七・旧第二十九条繰下・一部改正)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 第二十五条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一六条例二五・全改、平一七条例三四・一部改正、平二五条例四七・旧第三十条繰下・一部改正)

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(昭四九条例五〇・旧第二十六条繰下・一部改正、平二五条例四七・旧第三十一条繰下・一部改正)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第二十二条の七第一項の規定による届出を怠つた者

二 第二十四条の二の規定による標識を掲げない者

三 第二十四条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平二五条例四七・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、第二十条及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第三条第七号若しくは第十号又は第四条第一項(同項第四号を除く。)若しくは第二項に規定する地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、これらの規定は、この条例の施行の日から三年間は、適用しない。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 附属機関の設置に関する条例(昭和二十八年山口県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和四四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に四条を加える改正規定(第二十二条及び第二十四条に係る部分に限る。)、第二十五条に三号を加え、同条を第二十九条とする改正規定及び第二十六条の一部を改め、同条を第三十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山口県屋外広告物条例第二十二条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、同条の施行の日から一月間は、同条第一項の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。

(山口県使用料手数料徴収条例の一部改正)

3 山口県使用料手数料徴収条例(昭和三十一年山口県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和六〇年条例第五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第二五号)

この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第二六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の山口県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二十二条の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月間(その者が当該期間内に改正後の山口県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の二の規定による登録の申請をした場合にあっては、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、改正後の条例第二十二条第一項の登録を受けないで、なお従前の例により、引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第二十四条第一項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第二十四条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(山口県使用料手数料条例の一部改正)

5 山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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