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広島県屋外広告物に関する規則

○広島県屋外広告物に関する規則

昭和三十九年七月三十日規則第七十六号

改正

昭和四八年 八月一四日規則第六五号

昭和四八年一二月一一日規則第九六号

昭和四九年 四月二三日規則第五一号

昭和四九年 七月二六日規則第八〇号

昭和五〇年 三月一一日規則第一一号

昭和五一年 一月一三日規則第一号

昭和五三年 三月二四日規則第一七号

昭和五四年 四月 一日規則第一九号

昭和五五年 九月二四日規則第八九号

昭和六〇年 四月三〇日規則第三九号

昭和六一年 三月三一日規則第一四号

平成 三年一二月二〇日規則第八二号

平成 五年一二月二四日規則第八九号

平成一〇年 三月二四日規則第一四号

平成一三年 四月 一日規則第三四号

平成一六年一二月一七日規則第七三号

平成一七年 二月一四日規則第三号

平成一七年 八月 一日規則第七五号

平成一九年 三月一九日規則第一〇号

平成二〇年 四月 一日規則第二五号

平成二一年 四月 一日規則第二八号

平成二二年 三月 一日規則第五号

平成二二年 四月 一日規則第二八号

平成二二年 九月 二日規則第五九号

平成二三年 四月 一日規則第一八号

平成二四年 四月 一日規則第五三号

平成二五年 八月一二日規則第四四号

平成二七年 三月一六日規則第一一号

平成二七年 四月 一日規則第三二号



広島県屋外広告物に関する規則をここに公布する。



広島県屋外広告物に関する規則



(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び広島県屋外広告物条例(昭和二十四年広島県条例第七十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及びその施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第二条 条例第二条第五項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の許可の基準は、別表第一のとおりとする。

一部改正〔平成一六年規則七三号〕

(適用除外の基準)

第三条 条例第六条に規定する条例第二条及び第三条の規定の適用を除外する広告物又は掲出物件の基準は、次の各号及び別表第二のとおりとする。

一 条例第六条第二号に規定する「公益上やむを得ないもの」は、次に掲げるものとする。

イ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて行われる選挙運動のために表示し、又は設置するもの

ロ 国又は地方公共団体が、公共的目的をもつて表示し、又は設置するもの

二 条例第六条第三号に規定する「自己看板その他慣例上やむを得ないもの」は、次に掲げるものとする。

イ 自己看板

自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容について、自己の事業所、営業所又は作業場に表示し、若しくは設置するもの

ロ 慣例上やむを得ないもの

(一) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容について、自己の所有し、又は管理する車両に表示するもの

(二) 自己の管理する土地又は建築物に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの

三 条例第六条第四号に規定する「一時的又は仮設的なもの」は、次に掲げるものとする。

冠婚葬祭、祭礼、演芸会、競技会、展覧会、演説会、講演会等のために表示し、又は設置するものであつて、表示又は設置の期間が二週間以内のもの

四 条例第六条第五号に規定する「知事が適当と認めるもの」は、次に掲げるものとする。

イ 政党、労働組合その他これらに類するものが、これらの活動又は行事のために表示し、又は設置するもの

ロ 国、公共団体又は公共的団体が寄附を受けて設置し、又は取得した公共用の施設又は物件に、寄贈者名等を表示するもの

ハ 電車又は乗合自動車の車体に表示するもの

ニ 電車又は乗合自動車の系統標識及び方向標識に表示するもの

ホ 停留所標識、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件に表示するもの

ヘ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が他の都道府県、広島市、尾道市又は福山市の区域内に存するものに当該他の都道府県(当該自動車の使用の本拠の位置が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市、法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域内に存する場合にあつては当該市町村)、広島市、尾道市又は福山市の屋外広告物条例の規定に従つて表示するもの

ト 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するもので、表示期間が工事の期間中に限るもの

2 条例第二条第一項の規定は、前項第四号ハに規定する広告物又は掲出物件(別表第二第二号ロ(二)に掲げる基準によつているものに限る。)について適用があるものとする。

3 条例第三条第二項の規定は、第一項第三号及び第四号イに規定する広告物又は掲出物件について適用があるものとし、条例第三条第三項の規定は、第一項第三号に規定する広告物又は掲出物件について適用があるものとする。

一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一〇年一四号・一六年七三号・一七年三号・七五号・一九年一〇号・二二年五九号〕

(許可申請書の様式等)

第四条 条例第十一条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号による。

2 条例第二条第一項第五号の規定による許可申請に係る広告物又は掲出物件が、別表第一の一の部ロの款(一)の項(イ)、同款(二)の項(イ)又は同款(三)の項(イ)に該当するものである場合は、前項の申請書に添付する条例第十一条第一項第八号の付近見取図には、鉄道及び道路からの距離並びに当該広告物又は掲出物件に最も近接する既設の広告物又は掲出物件からの距離を記載しなければならない。

3 条例第十一条第二項の規定により同条第一項に掲げる事項のうち、申請書への記載又は書類の添付を省略することができるものは、次のとおりとする。




種別

省略事項


立看板

条例第十一条第一項第四号に掲げる事項


電柱広告板


電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告物

条例第十一条第一項第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項


宣伝車に表示する広告板


幕広告

条例第十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項


気球広告

条例第十一条第一項第四号、第九号及び第十号に掲げる事項


はり札

条例第十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項


はり紙

条例第十一条第一項第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項



一部改正〔昭和四九年規則五一号・五〇年一一号・五三年一七号・平成一六年七三号・二四年五三号〕

(変更許可申請書の様式等)

第五条 条例第十四条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第二号による屋外広告物変更許可申請書によつてしなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 表示又は設置の場所を移転する場合

イ 位置図及び付近見取図(前条第二項の規定は、この場合に準用する。)

ロ 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

二 新造又は改造をする場合

イ 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

ロ 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴うときは、その大要

3 第一項の申請書の提出部数は、二通とする。

一部改正〔平成一六年規則七三号・一九年一〇号〕

(許可又は不許可の通知)

第六条 知事は、条例第二条第一項又は第十四条第一項の規定による許可申請に対して許可又は不許可の処分をした場合には、当該申請に係る申請書のうち一通にその旨を記載して、これを申請者に返付する。

(許可証票等)

第七条 条例第十三条本文の規定による許可証票の様式は、別記様式第三号による。

2 条例第十三条ただし書の規定による許可証印は、許可に係るはり紙に押印するものとし、その様式は、別記様式第四号による。

(届書の様式等)

第八条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式による届書によりしなければならない。

一 条例第十五条の規定による管理者変更の届出 別記様式第五号

二 条例第十六条第二項の規定による除却の届出 別記様式第六号

2 前項の届書の提出部数は、一通とする。

一部改正〔昭和四九年規則五一号・平成一九年一〇号〕

(保管した広告物又は掲出物件に係る掲示場所等)

第九条 条例第二十条の二第一号の規定による掲示は、当該広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所(国道又は県道の占用に係る場所に限る。次項において同じ。)を管轄する建設事務所(当該場所が建設事務所の支所の担当区域内である場合は、当該支所。次項において同じ。)の掲示場に掲示することにより行う。

2 知事は、条例第二十条の二に規定する方法による公示を行うときは、別記様式第七号による保管物件一覧簿を当該広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所を管轄する建設事務所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供するものとする。

追加〔平成一七年規則三号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号・二一年二八号〕

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第十条 条例第二十条の四の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

追加〔平成一七年規則三号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号〕

第十一条 前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次の各号に掲げる事項を掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示するものとする。

一 その広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 当該競争入札の執行の日時及び場所

三 契約条項の概要

四 その他知事が必要と認める事項

2 前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。

3 前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴するものとする。

追加〔平成一七年規則三号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号〕

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第十二条 法第八条第一項の規定により知事が保管した広告物又は掲出物件を当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、別記様式第八号による受領書と引換えに返還するものとする。

追加〔平成一七年規則三号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号〕

(登録の更新の申請期限)

第十三条 屋外広告業者は、条例第二十二条第三項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに申請をしなければならない。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(登録申請書)

第十四条 条例第二十三条第一項の登録申請書の様式は、別記様式第九号による。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(登録申請書の添付書類)

第十五条 条例第二十三条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。以下同じ。)が条例第二十五条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面

三 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面

四 登録申請者又はその法定代理人が法人である場合にあつては、登記事項証明書

五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 条例第二十三条第二項及び前項第一号に規定する書面の様式は、別記様式第十号とする。

3 第一項第三号に規定する略歴を記載した書面の様式は、別記様式第十一号とする。

4 前条の登録申請書及び条例第二十三条第二項の規定により当該登録申請書に添付する書類の提出部数は、一通とする。

追加〔平成一九年規則一〇号〕、一部改正〔平成二四年規則五三号〕

(登録の通知)

第十六条 条例第二十四条第二項の規定による通知は、別記様式第十二号により行うものとする。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(登録の拒否の通知)

第十七条 条例第二十五条第二項の規定による通知は、別記様式第十三号により行うものとする。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(変更の届出)

第十八条 条例第二十六条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十四号による屋外広告業登録事項変更届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

一 条例第二十三条第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面

二 条例第二十三条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第二十三条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第十五条第一項第一号及び第三号の書面

四 条例第二十三条第一項第四号に掲げる事項の変更 第十五条第一項第一号及び第三号の書面

五 条例第二十三条第一項第五号に掲げる事項の変更 第十五条第一項第二号の書面

3 前項第三号及び第四号に規定する第十五条第一項第一号及び第三号の書面の様式は、それぞれ同条第二項及び第三項に定める様式による。

4 第一項の届出書及び第二項の添付書類の提出部数は、一通とする。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧等)

第十九条 条例第二十七条の規定により屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)を一般の閲覧に供するための閲覧の場所(第四項において「閲覧所」という。)は、次のとおりとする。

広島市中区基町 広島県土木建築局都市計画課

2 登録簿の閲覧時間は、広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第二号)第一条第一項の県の休日を除く日の午前九時から午後五時までとする。

3 登録簿を閲覧しようとする者は、別記様式第十五号による屋外広告業者登録簿閲覧申請書を知事に提出しなければならない。

4 閲覧者は、登録簿を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

一 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

二 登録簿を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

三 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

6 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

追加〔平成一九年規則一〇号〕、一部改正〔平成二〇年規則二五号・二二年二八号・二三年一八号・二四年五三号・二七年三二号〕

(廃業等の手続)

第二十条 条例第二十八条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十六号による屋外広告業廃業等届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(講習会の開催)

第二十一条 知事は、条例第三十条の規定による講習会(以下「講習会」という。)を随時開催するものとする。

2 講習会を開催する日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項は、あらかじめ広島県報で公告する。

追加〔昭和四九年規則五一号〕、一部改正〔昭和五五年規則八九号・平成一九年一〇号〕

(講習会の受講手続)

第二十二条 講習会における講習を受けようとする者は、別記様式第十七号による屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。

追加〔昭和四九年規則五一号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号〕

(講習科目等)

第二十三条 講習会における講習科目及び講習時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 屋外広告物に関する法令 三時間以上

二 屋外広告物の表示に関する事項 三時間以上

三 屋外広告物の施工に関する事項 四時間以上

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により前項第三号の講習科目の受講を免除するものとする。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの

3 前項の規定により第一項第三号の講習科目の受講の免除を申請しようとする者は、前条の規定により知事に提出する申込書にその旨を記載するとともに、その資格を有することを証する書面を当該申込書に添付しなければならない。

追加〔昭和四九年規則五一号〕、一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一六年七三号・一九年一〇号・二七年一一号〕

(講習会修了証明書)

第二十四条 知事は、講習会における講習の課程を修了した者に対し、別記様式第十八号による屋外広告物講習会修了証明書を交付する。

追加〔昭和四九年規則五一号〕、一部改正〔平成一九年規則一〇号〕

(標識の掲示)

第二十五条 条例第三十二条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第三十二条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、別記様式第十九号による。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(帳簿の記載事項等)

第二十六条 屋外広告業者は、条例第三十三条の帳簿を広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

2 屋外広告業者は、条例第三十三条の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

3 条例第三十三条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 注文者の氏名及び住所(法人にあつては、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地)

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

四 当該表示又は設置の年月日

五 請負金額

追加〔平成一九年規則一〇号〕、一部改正〔平成二四年規則五三号〕

(屋外広告業者監督処分簿)

第二十七条 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名又は名称及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに登録番号

二 処分の原因となつた事実

三 処分の根拠となつた条例の条項

四 その他必要な事項

2 条例第三十六条第一項の屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は、処分ごとに作成するものとし、その閲覧期間は、当該処分の日から五年間とする。

3 監督処分簿を閲覧しようとする者は、別記様式第二十号による屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書を知事に提出しなければならない。

4 第十九条(第三項を除く。)の規定は、監督処分簿の閲覧について準用する。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(調査員の証票)

第二十八条 条例第十二条第三項の規定による調査員の身分を示す証票の様式は、別記様式第二十一号による。

一部改正〔昭和四九年規則五一号・平成一九年一〇号〕

(立入検査職員の身分証明書)

第二十九条 条例第三十七条第二項の規定による職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十二号による。

追加〔平成一九年規則一〇号〕

(違反はり紙除却者の証票)

第三十条 法第七条第四項の規定により、違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却を命ぜられ、又は委任を受けた者は、その職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。

2 前項の規定による証票の様式は、別記様式第二十三号による。

一部改正〔昭和四八年規則九六号・四九年五一号・平成一六年七三号・一七年三号・一九年一〇号〕



附 則

1 この規則は、昭和三十九年八月一日から施行する。

2 広島県屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年広島県規則第百二十二号)は、廃止する。

3 この規則施行前に、この規則による廃止前の広島県屋外広告物条例施行規則による様式でした申請等は、この規則の相当規定によつてした申請等とみなす。



附 則(昭和四八年八月一四日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一二月一一日規則第九六号)

この規則は、昭和四十八年十二月十六日から施行する。

附 則(昭和四九年四月二三日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、屋外広告業の届出(廃止及び届出事項の変更の届出を含む。)及び講習会修了者等を置くべき旨の命令に関する改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和四九年七月二六日規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月一一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年一月一三日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年三月二四日規則第一七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月一日規則第一九号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年九月二四日規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月三〇日規則第三九号)

この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一二月二〇日規則第八二号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成五年一二月二四日規則第八九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)

附 則(平成一〇年三月二四日規則第一四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年四月一日規則第三四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一七日規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(広島県地方機関の長に対する事務委任規則の一部改正)

2 広島県地方機関の長に対する事務委任規則(昭和三十九年広島県規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

第七条第四項第七十二号中「第七条第三項及び第四項」を「第七条第四項」に改め、同項第七十三号(一)中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改め、同号(二)、(五)及び(六)中「これを掲出する物件」を「掲出物件」に改める。

附 則(平成一七年二月一四日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条、別表第一及び別表第二の改正規定は、同年三月一日から施行する。

(広島県地方機関の長に対する事務委任規則の一部改正)

2 広島県地方機関の長に対する事務委任規則(昭和三十九年広島県規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

第七条第四項第七十二号を次のように改める。

七十二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)に基づく知事の権限のうち、次に掲げるもの

(一) 第七条第三項の規定による代執行

(二) 第七条第四項の規定による違反に係るはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却

(三) 第八条第一項の規定による保管

(四) 第八条第二項の規定による公示(広島県屋外広告物条例(昭和二十四年広島県条例第七十二号)第二十条の二第二号の公告を除く。)

(五) 第八条第三項の規定による評価、売却及び売却代金の保管

(六) 第八条第四項の規定による廃棄

第七条第四項第七十三号中「(昭和二十四年広島県条例第七十二号)」を削る。

附 則(平成一七年八月一日規則第七五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月一九日規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月一日規則第二五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月一日規則第二八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に係る経過措置)

5 この規則による改正前の各規則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の各規則の様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

附 則(平成二二年三月一日規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則による改正前の用品調達に関する事務取扱規則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の用品調達に関する事務取扱規則の様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

附 則(平成二二年九月二日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日規則第一八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年四月一日規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の広島県屋外広告物に関する規則の様式で行っている申請その他の手続は、改正後の広島県屋外広告物に関する規則の様式で行われた申請その他の手続とみなす。

附 則(平成二五年八月一二日規則第四四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一六日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。



別表第一(第二条、第四条関係)

一 平看板及び広告塔

イ 家屋連たん区域(連たんする戸数が十戸以上の区域をいう。以下同じ。)内に表示し、又は設置するもの(建築物を利用して表示し、又は設置するものを除く。)




種類

許可の基準


建植の平看板

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 高さは、六メートル以下であること。


建植の広告塔

高さは、一○メートル以下であること。


鉄柱その他これに類する工作物(以下「鉄柱等」という。)から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該看板の上端までの高さは、一五メートル以下であること。

3 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1及び2の基準を満たし、かつ、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。以下同じ。)である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合、鉄柱等の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。


アーチに表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 道路を横断する場合における路面から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。



ロ 条例第二条第一項第五号の規定による許可地域(鉄道及び軌道の線路用地、同号の規定により知事が指定する道路の用地並びに家屋連たん区域を除く。)内に表示し、又は設置するもの(建築物を利用して表示し、又は設置するものを除く。)

(一) 西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線鉄道(以下「新幹線鉄道」という。)の線路用地から展望できる接続地域内に表示し、又は設置する場合

(イ) 共通基準

新幹線鉄道の線路用地からの距離が五百メートル以上あり、かつ、当該平看板又は広告塔から最も近接する既設の平看板又は広告塔までの距離(以下「広告物相互間の距離」という。)が三百メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、新幹線鉄道の線路用地からの距離又は広告物相互間の距離は、これを短縮することができる。

(ロ) 個別基準




種類

許可の基準


建植の平看板

1 表示面積は、六〇平方メートル以下であること。

2 高さは、一〇メートル以下であること。


建植の広告塔

高さは、一五メートル以下であること。


鉄柱等から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該看板の上端までの高さは、一五メートル以下であること。

3 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1及び2の基準を満たし、かつ、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合、鉄柱等の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。


アーチに表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 道路を横断する場合における路面から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。



(二) 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により区域が決定された後供用が開始されるまでの間の当該区域内の土地を含む。以下同じ。)の用地から展望できる接続地域内に表示し、又は設置する場合

(イ) 共通基準

高速自動車国道の用地からの距離が五百メートル以上あり、かつ、広告物相互間の距離が三百メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、高速自動車国道の用地からの距離又は広告物相互間の距離は、これを短縮することができる。

(ロ) 個別基準




種類

許可の基準


建植の平看板

1 表示面積は、四〇平方メートル以下であること。

2 高さは、六メートル以下であること。


建植の広告塔

1 表示面積は、四〇平方メートル以下であること。

2 高さは、一〇メートル以下であること。


鉄柱等から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該看板の上端までの高さは、一五メートル以下であること。

3 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1及び2の基準を満たし、かつ、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の道路の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合、鉄柱等の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。


アーチに表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 道路を横断する場合における路面から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。



(三) 鉄道(新幹線鉄道を除く。)及び軌道の線路用地並びに条例第二条第一項第五号の規定により知事が指定する道路(高速自動車国道を除く。)の用地(以下「鉄道等の用地」という。)から展望できる接続地域内に表示し、又は設置する場合

(イ) 共通基準

鉄道等の用地からの距離が五十メートル以上あり、かつ、広告物相互間の距離が五十メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、鉄道等の用地からの距離は、これを短縮することができる。

(ロ) 個別基準




種類

許可の基準


建植の平看板

1 表示面積は、三〇平方メートル以下であること。ただし、鉄道等の用地からの距離が二〇〇メートルを超える場合は、一〇平方メートルを増すことができる。

2 高さは、六メートル(鉄道等の用地からの距離が二〇〇メートルを超える場合は、七メートル)以下であること。


建植の広告塔

高さは、一〇メートル以下であること。


鉄柱等から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該看板の上端までの高さは、一五メートル以下であること。

3 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1及び2の基準を満たし、かつ、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合、鉄柱等の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。


アーチに表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 道路を横断する場合における路面から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。



ハ イ及びロの区域以外に表示し、又は設置するもの(建築物を利用して表示し、又は設置するものを除く。)




種類

許可の基準


鉄柱等から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該看板の上端までの高さは、一五メートル以下であること。

3 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1及び2の基準を満たし、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合、鉄柱等の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。


アーチに表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、三○平方メートル以下であること。

2 道路を横断する場合における路面から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。



ニ 建築物を利用して表示し、又は設置するもの




種類

許可の基準


屋上に表示し、又は設置するもの

1 地表から当該平看板又は広告塔の上端までの高さは、四六メートル(知事が特にやむを得ないと認める場合は、五一メートル)以下であり、かつ、当該平看板又は広告塔の高さが当該建築物の高さと同等以下であること。

2 当該広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を越えて、外側に突き出ていないものであること。


建築物の壁面から突き出して表示し、又は設置するもの

1 表示面積は、二○平方メートル以下であること。

2 道路上に突き出して表示し、又は設置する場合は、1の基準を満たし、かつ、次の基準を満たすものとする。

(一) 道路上の路面から当該看板の下端までの高さは、(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる基準とする。

(1) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 当該路面から四・五メートル以上であること。

(2) 歩道である場合 当該路面から三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、二・五メートル以上とすることができる。

(二) 道路上の突き出しの長さは、一メートル以下であること。ただし、知事は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合は、建築物の規模、構造、外観等を勘案して一・五メートル以下とすることができる。

(三) 歩道と車道の区別がない道路上に突き出し、かつ、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合、当該交差点からの距離は、二○メートル以上であること。



二 立看板

イ 表示部分の大きさは、縦二メートル以下、横一メートル以下であること。

ロ 脚部の高さは、〇・五メートル以下であること。

三 電柱広告板(電柱、街灯柱、架線柱若しくは共架柱又はアーチ、アーケード等の支柱(以下「電柱等」という。)に表示し、又は設置する広告板をいう。)

イ 共通基準

表示する方法は、電柱等に直塗りしないものであること。

ロ 個別基準




種類

許可の基準


道路上の電柱等に添加する場合

1 大きさは、縦一・五メートル以下、横〇・八メートル以下であり、表示面積は一平方メートル以下であること。

2 道路上の路面又は地表から当該広告物の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別がある道路の車道である場合 四・五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 三・五メートル以上であること。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、路面から当該広告板の下端までの高さを二・五メートル以上とすることができる。

3 信号機のある交差点からの距離は、二〇メートル以上であること。

4 添加方向は、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 頭上標識(道路標識で、路面から四・五メートル以上の高さのところに表示し、又は設置するものをいう。以下同じ。)の前方三〇メートル及び後方一〇メートルの範囲内である場合 道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。

(二) (一)以外の場合 原則として、道路の中心線に反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。

5 添加できる個数は、電柱等一本につき、一個までとする。


道路上以外の電柱等に添加する場合

1 大きさは、縦一・五メートル以下、横〇・八メートル以下であり、表示面積は一平方メートル以下であること。

2 地表から当該広告板の下端までの高さは、二・五メートル以上であること。

3 添加できる個数は、電柱等一本につき、一個までとする。


電柱等に巻き付ける場合

1 大きさは、縦一・五メートル以下、横〇・八メートル以下であり、表示面積は、一平方メートル以下であること。

2 地表から当該広告板の下端までの高さは、一・二メートル以上であること。

3 道路上の電柱等に巻き付ける場合、道路標識(頭上標識を除く。)の前方及び後方一〇メートル以内並びに信号機のある交差点から三〇メートル以内の範囲内においては、車両の進行方向に対面して表示しないこと。

4 巻き付けることができる個数は、電柱等一本につき、一個までとする。ただし、一個を二面として掲出することができる。



四 電車又は乗合自動車に表示する広告板




種類

許可の基準


電車に表示するもの

1 表示する位置は、側面とする。

2 表示面積は、一側面につき、合計四平方メートル以下であること。

3 表示できる個数は、一側面につき、四個までとする。


乗合自動車に表示するもの

1 車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示されていないこと。

2 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射する効果を有するものでないこと。

3 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。



五 幕広告




種類

許可の基準


横断幕及びけんすい幕

1 表示面積は、二〇平方メートル以下であること。

2 道路上の路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出すけんすい幕の下端までの高さは、(一)及び(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる基準とする。

(一) 歩道と車道の区別のある道路の車道 四・五メートル以上であること。

(二) 歩道である場合 二・五メートル以上であること。


幟及び旗

1 表示面積は、一〇平方メートル以下であること。ただし、道路上に設置する場合は、縦二メートル以下、横一メートル以下であること。

2 下端の高さは、一・二メートル以上であること。



六 その他




種類

許可の基準


気球広告

大きさは、縦二○メートル以下、横一メートル以下であること。


はり札

1 表示面積は、一枚につき、一平方メートル以下であること。

2 表示できる枚数は、工作物の一壁面につき、三枚までとする。


はり紙

1 表示面積は、一枚につき、一・五平方メートル以下であること。

2 表示できる枚数は、工作物の一壁面につき、五枚までとする。



備考

この表において表示面積を計測する場合において、文字又は記号の面積を算定するときは、当該文字又は記号の外郭線内を当該文字又は記号の面積とし、文字又は記号相互の間隔が、一文字分又は一記号分以下である場合は、当該文字又は記号は、これを一文字又は一記号とみなして算定するものとする。

全部改正〔平成二四年規則五三号〕

別表第二(第三条関係)

一 第三条第一項第二号イ及び同号ロ(二)に掲げる広告物又は掲出物件の基準

イ 自己の事務所、営業所若しくは作業場又は自己の管理する土地若しくは建築物ごとにその表示面積の合計が、条例第二条第一項の許可地域内にあつては十平方メートル以下、条例第三条第一項の禁止地域内にあつては七平方メートル以下のものであること。ただし、昭和三十九年広島県告示第六百十四号第二の部第四項第八号から第十号までに規定する禁止地域内にあつては、五平方メートル以下のものであること。

ロ 広告物の表示面積中自己の氏名、店名、名称、商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が五分の一以上あるものであること。

二 第三条第一項第四号ハに掲げる広告物又は掲出物件の基準

イ 電車の場合

(一) 位置 側面に表示されていること。

(二) 大きさ 縦〇・六メートル以下、横〇・九メートル以下であること。

(三) 個数 一面につき、二個まで

ロ 乗合自動車の場合

(一) 次に掲げる基準によつているものであること。

(イ) 位置 側面又は後面に表示されていること。

(ロ) 大きさ 側面に表示されているものにあつては縦〇・四五メートル以下、横一・二メートル以下、後面に表示されているものにあつては縦〇・四五メートル以下、横〇・六メートル以下であること。

(ハ) 個数 一面につき、一個まで

(二) (一)の基準によつていないものにあつては、別表第一第四号ロに掲げる基準によつているものであること。

三 第三条第一項第四号ニに掲げる広告物又は掲出物件の基準

イ 電車の場合

(一) 表示面積 当該系統標識又は方向標識の面積の二分の一以下であること。

(二) 個数 一面につき、一個まで

ロ 乗合自動車の場合

(一) 位置 後面に表示されていること。

(二) 表示面積 当該系統標識又は方向標識の面積の二分の一以下であること。

(三) 個数 一個まで

四 第三条第一項第四号ホに掲げる広告物又は掲出物件の基準

表示面積が、〇・五平方メートル以下であり、かつ、当該停留所標識、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件の面積の五分の一以下のものであること。

五 第三条第一項第四号トに掲げる広告物又は掲出物件の基準

一般の宣伝の用に供さず、蛍光塗料及び反射塗料を使用しないもので、周囲の景観に配慮したものであること。

備考

別表第一備考は、この表において表示面積を計測する場合において、文字又は記号の面積を算定するときに準用する。

一部改正〔昭和五〇年規則一一号・平成三年八二号・一六年七三号・一七年三号・一九年一〇号・二二年五九号〕

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