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広島県屋外広告物条例

○広島県屋外広告物条例

昭和二十四年十一月二十九日条例第七十二号

改正

昭和三〇年一〇月二七日条例第三二号

昭和三三年一〇月 八日条例第三九号

昭和三九年 三月三一日条例第二八号

昭和三九年 七月 一日条例第一〇九号

昭和四四年 三月二五日条例第一八号

昭和四五年 三月二三日条例第一六号

昭和四七年 三月二八日条例第三二号

昭和四七年 七月一四日条例第四五号

昭和四九年 一月一四日条例第一号

昭和四九年 三月二七日条例第一七号

昭和五〇年 一月一〇日条例第三号

昭和五一年 三月二九日条例第三号

昭和五一年 三月二九日条例第九号

昭和五三年 三月二八日条例第一一号

昭和五七年 三月二九日条例第一〇号

昭和六〇年 三月二〇日条例第一号

昭和六〇年 三月二五日条例第三号

昭和六一年 三月二五日条例第八号

昭和六三年 三月二八日条例第五号

平成 元年 三月二七日条例第一〇号

平成 三年一二月二〇日条例第三九号

平成 四年 三月三〇日条例第一号

平成 五年 三月三〇日条例第三号

平成 六年 七月 六日条例第二五号

平成 七年 三月一五日条例第一号

平成 九年 三月二六日条例第三号

平成一〇年 三月二四日条例第二号

平成一一年一二月二一日条例第四〇号

平成一四年一二月二〇日条例第四九号

平成一六年一二月一七日条例第六一号

平成一七年 三月一八日条例第六号

平成一七年 三月一八日条例第七号

平成一七年 七月 六日条例第三八号

平成一八年一〇月一六日条例第五二号

平成二一年一二月二五日条例第四九号

平成二三年一二月二六日条例第五三号

平成二七年 三月一六日条例第八号



広島県屋外広告物条例をここに公布する。



広島県屋外広告物条例



(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の定めるところに従い、県内における良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な規制を定めることを目的とする。

一部改正〔平成一六年条例六一号〕

(許可)

第二条 次に掲げる地域又は場所に、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び風致地区

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項若しくは第二項の規定により指定された地域若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された地域又は広島県文化財保護条例(昭和五十一年広島県条例第三号)第三十六条第一項の規定により指定された地域で、知事が指定するもの

三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

四 市(広島市及び福山市を除く。)及び別表に掲げる区域

五 鉄道及び軌道の線路用地及び知事が指定する道路の用地並びにこれから展望できる接続地域で、知事が指定する範囲にあるもの

六 河川、湖沼、海浜、高原、山丘及びその付近の地域で、知事が指定するもの

2 前項各号に掲げる地域又は場所において、同一人が同じ場所又は物件に同種類の広告物を引き続き表示しようとするときは、知事は、これについて同項の許可をすることができる。

3 第一項の規定による許可の期間は、一年以内とする。

4 第一項の許可には、良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、必要な条件を付することができる。

5 知事は、表示し、又は設置しようとする広告物又は掲出物件が規則で定める基準に適合しない場合には、第一項の規定による許可をしないことができる。ただし、特にやむを得ないと認めるときは、第八条に規定する広島県屋外広告物審議会の議を経て、同項の許可をすることができる。

一部改正〔昭和三三年条例三九号・三九年一〇九号・四四年一八号・四九年一七号・五一年三号・六〇年一号・平成六年二五号・一〇年二号・一一年四〇号・一六年六一号・一七年七号・二一年四九号〕

(禁止)

第三条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

一 都市計画法第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び風致地区の中で知事が指定する地域

二 文化財保護法第百九条第一項若しくは第二項の規定により指定された地域若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された地域又は広島県文化財保護条例第三十六条第一項の規定により指定された地域で、知事が指定するもの

三 文化財保護法第二十七条若しくは第七十八条第一項又は広島県文化財保護条例第三条第一項若しくは第二十九条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、知事が指定する地域

四 森林法第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域で、知事が指定するもの

五 国又は公共団体の管理する公園及び緑地

六 官公署、学校、研究所、図書館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、気象台、変電所、記念塔、公衆便所その他知事が指定する公共施設の敷地

七 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

八 社寺、仏堂又は教会のある境域

九 その他知事が指定する地域

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

一 街路樹及び路傍樹

二 知事が指定する地域内にある郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、路上変圧器その他これに類するもの、送電塔、橋りようその他知事が指定する公共施設

三 公共物たる石垣及びよう壁

四 形像及び記念碑

五 信号機、警報機、道路標識、歩道さく、こま止めその他これらに類するもの

3 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等(はり札その他これに類する広告物をいう。)、広告旗又は立看板等(立看板その他これに類する広告物又は掲出物件をいう。)を表示し、又は設置してはならない。

一 電柱、街灯柱その他これらに類するもの

二 アーチ及びアーケードの支柱その他これに類するもの

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四四年一八号・四九年一七号・五一年三号・平成六年二五号・一一年四〇号・一六年六一号・一七年七号〕

第四条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

一部改正〔平成一六年条例六一号〕

第五条 公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

(適用除外)

第六条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第二条及び第三条の規定は適用しない。その基準について必要があるときは、知事が定める。

一 法律、命令、条例、規則等により表示し、又は設置するもの

二 公益上やむを得ないもの

三 自己看板その他慣例上やむを得ないもの

四 一時的又は仮設的なもの

五 その他知事が適当と認めるもの

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

(経過措置)

第七条 第二条又は第三条の規定は、一の地域若しくは場所又は物件がこれらの規定の適用を受けることとなつた際現に当該適用を受けることとなつた地域若しくは場所又は物件に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該適用を受けることとなつた日から六月間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。

追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号〕

(屋外広告物審議会)

第八条 県に広島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、知事の諮問に応じて、広告物に関する重要事項を調査審議する。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四九年一七号〕

第九条 知事は、第二条第一項第二号、第五号及び第六号又は第三条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第九号若しくは同条第二項第二号の規定による地域、場所若しくは物件を指定し又はこれらを定める規定を設けようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。

2 知事は、第六条第三号から第五号までの規定により、第二条及び第三条の規定の適用を除外しようとするとき又はこれに関する必要な規定を設けようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四九年一七号〕

第十条 審議会の組織、運営その他必要な事項は、知事が定める。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四九年一七号〕

(許可の申請)

第十一条 第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を具備した申請書二通を知事に提出しなければならない。

一 出願者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 管理者が出願者と異なる場合、その管理者の住所及び氏名

三 管理者が県外に居住するときは、県内に居住しその委任を受けて直接管理の事務を行う者の住所及び氏名

四 工事施行者及び広告意匠設計者の住所及び氏名

五 表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあつては、その範囲

六 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

七 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴うときは、その大要

八 位置図又は付近見取図

九 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

十 工事しゆん工予定期日

2 広告物又は掲出物件について、必要と認めるときは、知事は規則で定めるところによつて、前項に掲げる事項の一部を省略させることができる。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四九年一七号・平成一六年六一号〕

(調査)

第十二条 知事は、必要と認めたときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該広告物及び当該掲出物件を調査することができる。

2 前項の規定による調査は、知事が任命する調査員が行う。

3 前項の調査員は、その職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。

全部改正〔昭和三九年条例一〇九号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号〕

(許可証票の表示)

第十三条 第二条第一項の規定による許可を受けた者は、当該広告物又は当該掲出物件の一部に知事が定める許可証票を表示しなければならない。ただし、知事が適当と認めて許可証印を押印したものについては、この限りでない。

全部改正〔昭和三九年条例一〇九号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号〕

(変更の許可)

第十四条 第二条第一項の規定による許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物及び掲出物件を新造若しくは改造又は移転しようとするときは、更に許可を受けなければならない。

2 第二条第四項及び第五項本文の規定は、前項の許可について準用する。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

(管理者変更届)

第十五条 第二条第一項の規定による許可を受けた後、管理者の住所又は氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があつたときは、五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号〕

(除却の義務)

第十六条 許可期間が満了したときは、管理者は五日以内に広告物又は掲出物件を除却しなければならない。許可を取り消されたときも同様である。

2 前項の除却をなしたときは、五日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

(許可の取消除却その他の措置)

第十七条 知事は、第二条第一項及び第十四条第一項の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件が、良好な景観の形成又は風致の維持を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書若しくは届出書の記載事項に虚偽の事項があつたときは、その許可を取り消し、又は管理者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他の必要な措置を命ずることができる。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

第十八条 知事は、この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは、管理者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成一六年六一号〕

第十九条 知事は、前二条の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を知事の命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。

追加〔昭和三九年条例一〇九号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第二十条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

全部改正〔平成一六年条例六一号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第二十条の二 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、知事が定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

追加〔平成一六年条例六一号〕

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第二十条の三 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

追加〔平成一六年条例六一号〕

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第二十条の四 知事は、法第八条第三項の規定により、保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。

追加〔平成一六年条例六一号〕

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第二十条の五 法第八条第三項各号で定める期間は、次のとおりとする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間

追加〔平成一六年条例六一号〕

(告示)

第二十一条 知事は、第二条第一項第二号、第五号及び第六号、第三条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第九号並びに同条第二項第二号の指定をなし又はこれを変更若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号〕

(登録)

第二十二条 県の区域(広島市及び福山市の区域を除く。以下同じ。)内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(登録の申請)

第二十三条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 住所、商号及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあつては、その法定代理人の住所及び氏名(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者(第三十一条第一項に規定する業務主任者をいう。第二十五条第一項第七号において同じ。)の氏名及び所属営業所名

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十五条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成二三年条例五三号〕

(登録の実施)

第二十四条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(登録の拒否)

第二十五条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第二十三条第一項の登録申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十二条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第三十五条第一項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第二十三条第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成二三年条例五三号〕

(登録事項の変更の届出)

第二十六条 屋外広告業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第二十七条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(廃業等の届出)

第二十八条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

五 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(登録の抹消)

第二十九条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第三十五条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を屋外広告業者登録簿から抹消しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(講習会)

第三十条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 知事は、前項の規定に基づいて開催する講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号・一八年五二号〕

(業務主任者の選任)

第三十一条 屋外広告業者は、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 前条第一項の講習会の課程を修了した者

三 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

五 知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関する業務

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関する業務

三 第三十三条に規定する帳簿に記載する事項のうち規則で定めるものの記載に関する業務

四 前三号に掲げるもののほか、所属営業所における業務の適正な実施の確保に関する業務

追加〔平成一八年条例五二号〕

(標識の掲示)

第三十二条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(帳簿の備付け等)

第三十三条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第三十四条 知事は、県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔平成一六年条例六一号・一八年五二号〕

(登録の取消し等)

第三十五条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

一 偽りその他不正の手段により第二十二条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

二 第二十五条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十五条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第三十六条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供するものとする。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(報告徴収及び立入検査)

第三十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(手数料)

第三十八条 次の各号に掲げる申請をし、又は講習会の講習を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

一 第二十二条第一項の規定による屋外広告業の登録又は同条第三項の規定による屋外広告業の更新の登録の申請 一件につき一万円

二 第三十条第一項の規定による講習会の講習の受講 四千円

2 前項第一号の手数料は同号に掲げる申請の際に、同項第二号の手数料は第三十条第一項の規定による講習会の講習の受講の際に納めなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔昭和五七年条例一〇号・六〇年三号・平成元年一〇号・五年三号・九年三号・一八年五二号・二一年四九号・二七年八号〕

(景観行政団体が処理することとする事務の範囲等)

第三十九条 法第二十八条の規定により、法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、尾道市が処理することとする。

追加〔平成一八年条例五二号〕

(規則への委任)

第四十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成一八年条例五二号〕

(罰則)

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 偽りその他不正の手段により第二十二条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第三十五条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成一八年条例五二号〕

第四十二条 第十七条又は第十八条の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成一八年条例五二号〕

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二条から第五条まで又は第十四条の規定に違反した者

二 第十六条第一項の規定による除却をしない者

三 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 第三十一条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・四九年一七号・平成四年一号・一八年五二号・五二号〕

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成一八年条例五二号〕

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条本文の規定による表示をしない者

二 第十五条又は第十六条第二項の規定による届出を怠つた者

一部改正〔昭和三九年条例一〇九号・平成四年一号・一八年五二号・五二号〕

(両罰規定)

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

一部改正〔平成一八年条例五二号・五二号〕

(過料)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第二十八条第一項の規定による届出を怠つた者

二 第三十二条の規定による標識を掲げない者

三 第三十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

追加〔平成一八年条例五二号〕、一部改正〔平成一八年条例五二号〕



附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の広告物取締規則(明治四十四年広島県令第四十号)の規定により許可を受けて現に存する広告物及びこれを掲出する物件については、その許可期限を限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。但し、その期間は、六月をこえることはできない。

3 この条例施行の際、現に存する広告物又はこれを掲出する物件で、この条例により新たに許可を要すべきものについてはこの条例施行の日から三月以内に、第十一条の規定による許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、なお引き続いて、当該広告物を表示し又は広告物を掲出する当該物件を設置して置くことができる。

4 前項の期間内に許可の申請をせず、又は申請に対して不許可の処分があつたときは、第十七条及び第十九条の規定を適用する。



附 則(昭和三〇年一〇月二七日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一〇月八日条例第三九号)

この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和三九年三月三一日条例第二八号抄)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和三九年七月一日条例第一〇九号)

1 この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の広島県屋外広告物条例の規定により許可を受けて現に存する広告物又は広告物を掲出する物件で、この条例により新たに許可を要すべきもの又は新たに除却を要するものについては、当該許可の残存期間を限り、なお従前の例による。この期間内にこの条例による改正後の広島県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二条第一項の規定による許可の申請をした場合においてその申請についての処分があるまでの間も、また同様とする。

3 この条例施行の際、現に適法に存する広告物又は広告物を掲出する物件(前項の広告物又は広告物を掲出する物件を除く。)で、新条例により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して三月間は、新条例第二条及び第三条の規定は適用しない。その期間内に新条例第二条第一項の規定により許可の申請をした場合において、その申請についての処分があるまでの間も、また同様とする。

4 この条例施行の際、現に適法に存する広告物又は広告物を掲出する物件(第二項の広告物又は広告物を掲出する物件を除く。)で、新条例により新たに除却を要することとなつたものについては、この条例施行の日から起算して六月間に限り新条例第二条及び第三条の規定は適用しない。

5 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる広告物又は広告物を掲出する物件に係るこの条例施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和四四年三月二五日条例第一八号)

この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行の日から施行する。(後略)

附 則(昭和四五年三月二三日条例第一六号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに第六条の規定中広島県尾道警察署の管轄区域に関する改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年三月二八日条例第三二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年七月一四日条例第四五号)

この条例は、昭和四十七年八月二十七日から施行する。

附 則(昭和四九年一月一四日条例第一号)

この条例は、昭和四十九年四月二〇日から施行する。

附 則(昭和四九年三月二七日条例第一七号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に五条を加える改正規定(第二十一条の二及び第二十一条の四に係る部分に限る。)及び第二十二条に三号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 改正後の広島県屋外広告物条例第二十一条の二の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、同条の規定の施行の日から一月間は、同条第一項の規定による届出をしないで、屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和五〇年一月一〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十年三月二十日から施行する。

附 則(昭和五一年三月二九日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年三月二九日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2・3 (省略)

4 この条例の施行の際現に許可等の申請、証明書等の交付、再交付等の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2から4まで (省略)

5 この条例施行の際現に許可、認定等の申請、証明書等の交付、再交付等の申請(中略)をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年三月二〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2から4まで (省略)

5 この条例の施行の際現に証明、認定、許可、登録等の申請、証明書等の交付、再交付等の申請(中略)をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年三月二五日条例第八号抄)

1 この条例(中略)は公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月二八日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二七日条例第一〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 (省略)

3 この条例の施行の際現に証明書等の交付、再交付等の申請、検査、試験、分析等若しくは家畜の人工授精等の依頼又は証明、認定、許可、登録等の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三年一二月二〇日条例第三九号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三〇日条例第一号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2から4まで (省略)

5 この条例の施行の際現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年七月六日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域に関しては、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の広島県屋外広告物条例第二条第一項第一号及び第三条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成七年三月一五日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。(後略)

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に検査、試験等の依頼又は証明、認定、許可等の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月二四日条例第二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二一日条例第四〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二〇日条例第四九号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中広島県行政機関設置条例第二条第二項の表、第三条の表、第五条の表及び第十条の表の改正規定(各改正規定中「、芦品郡」を削る部分に限る。)、第二条中広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例第三条の表の第四号の改正規定、第六条、第七条並びに第九条から第十一条までの規定、第十二条中広島県公営企業の設置等に関する条例第三条第三項の表の改正規定(「、内海町」を削る部分に限る。)、第十三条中広島県立高等学校等設置条例別表第一の改正規定(広島県立戸手高等学校及び広島県立芦品まなび学園高等学校に係る部分に限る。)並びに第十四条の規定 平成十五年二月三日

附 則(平成一六年一二月一七日条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 別表第一の改正規定中「、賀茂郡河内町」を削る部分 平成十七年二月七日

二 別表第一の改正規定中「・音戸町」を削る部分 平成十七年三月二十日

三 別表第一の改正規定中「のうち本郷町・」を削る部分 平成十七年三月二十二日

四 別表第一の改正規定中「、御調郡向島町」を削る部分 平成十七年三月二十八日

五 別表第一の改正規定中「、深安郡神辺町及び比婆郡東城町」を「及び深安郡神辺町」に改める部分 平成十七年三月三十一日

六 第二十条の改正規定及び同条の次に四条を加える改正規定 平成十七年四月一日

(広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例の一部改正)

2 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成十一年広島県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

第二条の表の第八号(1)中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、「はり紙」の下に「、はり札又は立看板」を加え、同号(2)を次のように改める。

(2) 削除

第二条の表の第八号(3)、(5)及び(11)から(13)までの規定中「屋外広告物」を「広告物」に、「これを掲出する物件」を「掲出物件」に改める。

附 則(平成一七年三月一八日条例第六号)

この条例は、平成十七年十一月三日から施行する。

附 則(平成一七年三月一八日条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年七月六日条例第三八号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中広島県行政機関設置条例第二条第二項の表広島県東広島地域事務所の項及び広島県尾三地域事務所の項の改正規定、同条例第三条の表広島県東広島地域保健所の項及び広島県尾三地域保健所の項の改正規定、同条例第五条第二項の表広島県広島こども家庭センターの項の改正規定(「、佐伯郡」を削る部分を除く。)及び同表広島県福山こども家庭センターの項の改正規定(「、深安郡」を削る部分を除く。)並びに同条例第九条の表広島県東広島家畜保健衛生所の項の改正規定及び同表広島県福山家畜保健衛生所の項の改正規定(「、深安郡」を削る部分を除く。)、第三条及び第四条の規定、第五条中広島県河川区域内占用料等徴収条例別表第二の備考二の改正規定(「、因島市」を削る部分に限る。)、第六条の規定、第七条中広島県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「、豊田郡瀬戸田町」を削る部分に限る。)、第九条中広島県公営企業の設置等に関する条例第三条第三項の表沼田川水道用水供給水道の項の改正規定、第十条中広島県立高等学校等設置条例別表第二の改正規定(広島県立瀬戸田高等学校及び広島県立因島高等学校に係る部分に限る。)並びに第十一条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表広島県木江警察署の項、同表広島県尾道警察署の項、同表広島県因島警察署の項及び同表の備考二の改正規定 平成十八年一月十日

三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月一日

附 則(平成一八年一〇月一六日条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年二月規則第二号で、平成一九年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の広島県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十一条の二第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の広島県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十五条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けないで、なお従前の例により、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第二十三条第一項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十一条の四第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第三十一条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二五日条例第四九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二六日条例第五三号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

附 則(平成二七年三月一六日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中広島県手数料条例別表特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下この項において「法」という。)の項の次に次のように加える改正規定、第四条の規定、第五条中広島県警察関係手数料条例別表銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定及び同表道路交通法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定(パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給に係る手数料に係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定 公布の日

二 前号、次号及び第四号に掲げる規定以外の規定 平成二十七年四月一日

三 第一条中広島県手数料条例別表建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定、同表高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定、同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定(「(以下「適合審査」という。)を受けた場合は、六、〇〇〇円」を「(以下「適合審査」という。)を受けた場合にあっては六、〇〇〇円、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)を受けた場合(適合審査を受けた場合を除く。以下この項において同じ。)にあっては一三、〇〇〇円」に、「受けた場合は、一二、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては一二、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては四三、〇〇〇円」に、「一二六、〇〇〇円」を「一二七、〇〇〇円」に、「受けた場合は、二〇、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては二〇、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては七〇、〇〇〇円」に、「二四九、〇〇〇円」を「二五一、〇〇〇円」に、「受けた場合は、三一、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては三一、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては一三一、〇〇〇円」に、「四四六、〇〇〇円」を「四四九、〇〇〇円」に、「受けた場合は、五九、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては五九、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては二二五、〇〇〇円」に、「七六七、〇〇〇円」を「七七二、〇〇〇円」に、「受けた場合は、一〇六、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては一〇六、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては三四九、〇〇〇円」に、「一、四一九、〇〇〇円」を「一、四二八、〇〇〇円」に、「受けた場合は、一八五、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては一八六、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては六三七、〇〇〇円」に、「二、〇二八、〇〇〇円」を「二、〇四一、〇〇〇円」に、「受けた場合は、二四八、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては二四九、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては八七二、〇〇〇円」に、「二、四八四、〇〇〇円」を「二、五〇〇、〇〇〇円」に、「受けた場合は、二八二、〇〇〇円」を「受けた場合にあっては二八四、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては一、〇五六、〇〇〇円」に改める部分及び「適合審査を受けた場合は、六、〇〇〇円」を「適合審査を受けた場合にあっては六、〇〇〇円、住宅性能評価を受けた場合にあっては一三、〇〇〇円」に改める部分以外の部分に限る。)及び同表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定、第五条中広島県警察関係手数料条例別表道路交通法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定(道路交通法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分に限る。)並びに次項の規定 平成二十七年六月一日

四 第一条中広島県手数料条例別表建築士法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定 平成二十七年六月二十五日



別表(第二条関係)

安芸郡のうち府中町・海田町・熊野町・坂町及び山県郡安芸太田町のうち大字穴・大字坪野・大字津浪・大字加計・大字下筒賀・大字下殿河内・大字観音

全部改正〔平成三年条例三九号〕、一部改正〔平成一四年条例四九号・一六年六一号・一七年六号・三八号・二一年四九号〕

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