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島根県屋外広告物条例施行規則

○島根県屋外広告物条例施行規則
昭和49年4月19日
島根県規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「条例」と
いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条又は第5条第3項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許
可申請書(様式第1号)正副2部を知事に提出しなければならない。
(昭53規則18・平9規則3・平9規則12・平17規則39・一部改正)
(土地所有者等の対象から除外されるものの土地)
第2条の2 条例第4条の4第1項の規則で定める土地は、水路及び鉄道の用に供する土地と
する。
(平9規則12・追加)
(適用除外の基準)
第3条 条例第5条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条に規定する地域等において、又は条例第3条に規定する物件に対して、表
示し、又は掲出する場合 その表示面積の合計が7平方メートル以下であること。
(2) 条例第4条に規定する地域等において表示し、又は掲出する場合 その表示面積の
合計が10平方メートル以下であること。
2 条例第5条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条に規定する地域等において表示し、又は掲出する場合 その表示面積の
合計が7平方メートル以下であること。
(2) 条例第4条に規定する地域等において表示し、又は掲出する場合 その表示面積の
合計が10平方メートル以下であること。
3 条例第5条第2項第3号の規則で定める基準は、冠婚葬祭、祭礼、その他競技会等の催し
のため表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、表示し、又は設置する期間がその
開催の日の1週間前からその開催期間の末日までの期間以内で、第4条の基準に適合して
いるものとする。
4 条例第9条第3号の規則で定める基準(条例第5条第3項の許可に係るものに限る。)は、別
表第2のとおりとする。
(平9規則12・平14規則14・平17規則39・平20規則3・平20規則18・一部改正)
(経過措置が適用される期間)
第3条の2 条例第6条の規則で定める期間は、はり紙、はり札、立看板、広告幕その他の
簡易な広告物又は掲出物件(以下「簡易広告物等」という。)にあっては1年以内とし、簡
易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては5年以内とする。
(平9規則12・追加、平17規則39・一部改正)
(許可の期間)
第3条の3 条例第7条第2項の規定による規則で定める期間は、簡易広告物等にあっては1
年以内とし、簡易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては3年以内とする。
(平9規則12・追加、平17規則39・一部改正)
(許可の更新の申請)
第3条の4 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、第2条
の屋外広告物許可申請書正副2部に屋外広告物自己点検報告書(様式第1号の2)を添えて
知事に提出しなければならない。
(平17規則137・追加)
(軽微な変更等)
第3条の5 条例第8条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物又は掲出物件の
表示面積又は高さを変更しない程度の修繕、補強、塗り替え等で知事が認めるものとす
る。
2 条例第8条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物
変更許可申請書(様式第1号の3)正副2部を知事に提出しなければならない。
(平9規則12・追加、平17規則39・一部改正、平17規則137・旧第3条の4繰下・一部
改正)
(許可の基準)
第4条 条例第9条第3号の規則で定める基準(条例第5条第3項の許可に係るものを除く。)
は、別表第3のとおりとする。
(平20規則3・一部改正)
(許可の表示)
第5条 条例第10条の規則で定める事項は、許可番号、許可期間並びに許可を受けた者の
住所及び氏名とする。
2 前項に規定する事項の記載は、様式第2号によりしなければならない。
3 条例第10条ただし書に規定する許可証票は、様式第3号又は様式第4号のとおりとし、
許可証印は、様式第5号のとおりとする。
(管理者の設置を要しない広告物又は掲出物件)
第5条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める広告物又は掲出物件は、簡易広告物等とす
る。
(平9規則12・追加、平17規則39・一部改正)
(除却の届出)
第6条 条例第12条第2項の届出は、屋外広告物除却届(様式第6号)によりしなければならな
い。
(平9規則12・平17規則39・一部改正)
(保管物件一覧簿)
第6条の2 条例第13条の3第2項の規則で定める場所は、所轄の支庁又は県土整備事務所と
する。
2 条例第13条の3第2項の規則で定める様式は、様式第6号の2のとおりとする。
(平17規則39・追加、平18規則17・一部改正)
(受領書の様式)
第6条の3 条例第13条の7の規則で定める様式は、様式第6号の3のとおりとする。
(平17規則39・追加)
(屋外広告物立入検査員証)
第6条の4 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号の4のとおりとする。
(平21規則4・追加)
(設置等の届出)
第7条 条例第17条第1項の届出は、屋外広告物設置届(様式第7号)によりしなければならな
い。
2 条例第17条第2項の届出は、屋外広告物管理者設置届(様式第8号)によりしなければなら
ない。
3 条例第17条第3項又は第4項の届出は、屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)によりし
なければならない。
(平9規則12・平17規則39・一部改正、平17規則137・旧第8条繰上・一部改正)
(更新の登録の申請期限)
第8条 条例第18条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受
けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに、当該更新の登録を申請しなければ
ならない。
(平17規則137・追加)
(屋外広告業の登録)
第9条 条例第18条の2第1項の申請書は、様式第10号のとおりとする。
2 条例第18条の2第2項に規定する誓約書は、様式第11号のとおりとする。
3 条例第18条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第18条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」
という。)が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びにその役員の
住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(様式第12号)
(2) 申請者が個人である場合にあっては、申請者(当該申請者が屋外広告業に関して成年
者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその
法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(様式第12号)
(3) 業務主任者(条例第20条第1項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票の
抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第20条第1項各号のいずれかに
該当する者であることを証する書面
4 前3項に規定する知事に提出する書類の部数は、正副2部とする。
(平17規則137・全改)
(変更の届出)
第10条 条例第18条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第12
号の2)によりしなければならない。
2 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を
添付しなければならない。
(1) 条例第18条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 法人である場合にあっては登記事
項証明書、個人である場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面
(2) 条例第18条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合
に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第18条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 前条第2項の誓約書及び同条第3項
第1号に掲げる書類
(4) 条例第18条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第2項の誓約書及び同条第3項
第2号に掲げる書類(法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第18条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第3項第3号に掲げる書類
(平17規則137・追加)
(廃業等の届出)
第11条 条例第18条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(様式第12号の3)
によりしなければならない。
(平17規則137・追加)
(講習会の開催等)
第12条 知事は、条例第19条に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催するとき
は、その期日、場所その他講習会に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会を受講しようとする者は、講習会受講願書(様式第13号)を知事に提出しなければ
ならない。
3 知事は、講習会を受講した者に対し、講習会修了証(様式第14号)を交付するものとする。
4 知事は、講習会修了者台帳(様式第15号)を備えておくものとする。
(平17規則137・旧第10条繰下)
(業務主任者の資格の認定)
第13条 条例第20条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格
認定申請書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を提出した者について条例第20条第1項第5号の規定による認定
をしたときは、当該者に対して業務主任者資格認定書(様式第17号)を交付するものとす
る。
(平9規則12・平13規則63・一部改正、平17規則137・旧第11条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第14条 条例第20条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第20条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第18号のとおりとする。
(平17規則137・追加)
(帳簿の記載事項等)
第15条 条例第20条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第20条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第19号のとおりとする。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならな
い。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖の
日後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平17規則137・追加)
(監督処分簿)
第16条 条例第21条の3第1項の規則で定める閲覧所は、島根県土木部都市計画課とする。
2 条例第21条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の
氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに登録番号
(2) 処分の根拠となる条例の条項
(3) 処分の原因となった事実
(4) その他参考となる事項
(平17規則137・追加)
(屋外広告業立入検査員証)
第17条 条例第21条の4第2項の身分を示す証明書は、様式第20号のとおりとする。
(平17規則137・追加、平21規則4・一部改正)
(経由)
第18条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する申請書その他の書類は、所轄の支
庁長又は県土整備事務所長を経由することができる。
(昭52規則32・昭53規則18・平9規則3・平11規則48・平12規則13・平16規則23・
平17規則39・一部改正、平17規則137・旧第12条繰下、平18規則17・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の島根県
屋外広告物条例施行規則第9条及び第11条の規定は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際この規則による改正前の島根県屋外広告物条例施行規則の規定によ
りすでになされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた届出その他
の行為とみなす。
(行政権限委任規則の一部改正)
3 行政権限委任規則(昭和31年島根県規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(島根県行政組織規則の一部改正)
4 島根県行政組織規則(昭和38年島根県規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(島根県収入証紙条例施行規則の一部改正)
5 島根県収入証紙条例施行規則(昭和39年島根県規則第58号)の一部を次のように改正す
る。
〔次のよう〕略
(島根県事務決裁規則の一部改正)
6 島根県事務決裁規則(昭和45年島根県規則第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和52年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の島根県屋外広告物条例施行規則別表第2の規定は、この規則施
行の際現に許可を受けているものについては、当該許可の期間満了の日までは、適用し
ない。
附 則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び同条
の次に次の3条を加える改正規定(第3条の4に係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行
する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島根県屋外広告物条例施行規則別表第2の規定は、この規則の
施行の際現に許可を受けて表示又は設置している広告物等については、当該許可の期間
が満了する日までは、適用しない。
附 則(平成11年規則第48号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第13号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に屋外広告士の資格を付与された者は、この規則による改正後
の屋外広告士とみなす。
附 則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(島根県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
施行規則の一部改正)
2 島根県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
施行規則(平成17年島根県規則第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島根県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)
の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に島根県屋外広告物条例(昭
和49年島根県条例第21号。以下「条例」という。)第4条又は第5条第3項の規定による許
可を受けて表示又は設置する広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)について適
用し、同日前に条例第4条又は第5条第3項の規定による許可を受けて表示又は設置された
広告物等については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に条例第4条又は第5条第3項の規定による許可を受
けて表示又は設置された広告物等で施行日以後に条例第8条第1項の規定による許可を受
けて変更又は改造するものについては、改正後の規則の規定を適用する。
附 則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平20規則18)
別表第2(第3条関係)
(平20規則3・全改)
区分 基準
共通 表示内容 自己の住所、事業所又は営業所(以下「事業所等」という。)に係る名称、
距離又は方向のみを表示するものであること。
大きさ 1表示面につき1平方メートル以内。ただし、集合広告物
(1つの広告物又は掲出物件に複数の事業所等に係る名
称、距離又は方向を表示するものをいう。以下同じ。)に
あっては、当該集合広告物を構成する各事業所等に係る
表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以内、かつ、当
該集合広告物の表示面積が3平方メートル以内
高さ 地表から上端まで 3メートル以内。ただし、占用許可(道
路法(昭和27年法律第180号)第32条に規定するものをい
う。以下同じ。)を受けて設置するものにあっては、占用
許可の基準によること。
野立広告物
個数 1事業所等につき4個以内
大きさ 1表示面につき1平方メートル以内。ただし、集合広告物
にあっては、当該集合広告物を構成する各事業所等に係
る表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以内、かつ、
当該集合広告物の表示面積が3平方メートル以内
広告物の種類
野立広告物以外
その他 広告物の種類に応じた別表第3の基準を満たすこと。
備考
1 この表において「野立広告物」とは、支柱又は2以上の足をもって地上に設置する
ものをいう。
2 町内会の住宅案内図、県内主要観光地に係る名称、距離又は方向のみを表示する広
告物その他これらに類する広告物のうち、けばけばしい色彩でなく、かつ、周辺の景
観と調和しているものとして知事が特に認めるものについては、「1表示面につき1
平方メートル以内。ただし、集合広告物(1つの広告物又は掲出物件に複数の事業所等
に係る名称、距離又は方向を表示するものをいう。以下同じ。)にあっては、当該集
合広告物を構成する各事業所等に係る表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以
内、かつ、当該集合広告物の表示面積が3平方メートル以内」及び「1表示面につき1
平方メートル以内。ただし、集合広告物にあっては、当該集合広告物を構成する各事
業所等に係る表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以内、かつ、当該集合広告物
の表示面積が3平方メートル以内」とあるのは「表示面の合計7平方メートル以内」
と、「3メートル以内」とあるのは「5メートル以内」としてこの表を適用する。
別表第3(第4条関係)
(平20規則3・追加)
1 広告物又は掲出物件の種類ごとの基準
項 区分 基準
1 はり紙 大きさ 1枚につき1.5平方メートル以内
2 はり札 大きさ 1枚につき0.3平方メートル以内
3 立看板 大きさ 縦2.0メートル横1.0メートル以内
脚部の高さ 0.5メートル以内
同一敷地内 大きさ 30平方メートル以内
における広
告物が1個
の場合
高さ 広告板 地表から上端まで 6メートル以内
広告塔 地表から上端まで 10メートル以内
相互間の距離 大きさ
1個全ての広告物の
表示面の合計
100メートル
以上
30平方メートル
以内

同 一 敷 地 内 に
おける広告物
の表示位置及
び大きさ
100メートル
未満
30平方メートル
以内
30平方メートル
以内
自 家 用
広告物
同一敷地内
における広
告物が2個
以上の場合
高さ 広告板 地表から上端まで 6メートル以内
広告塔 地表から上端まで 10メートル以内
高さ 特定案内用広告物にあっては地表から上端まで3
メートル以内、特認案内用広告物にあっては地表か
ら上端まで5メートル以内。ただし、占用許可を受け
て設置するものにあっては、占用許可の基準による
こと。
特定案内用
広告物又は
特認案内用
広告物
個数 1事業所等につき4個以内
4 野 立 広告

自 家 用
広告物
以外の
広告物
特定案内用
広告物及び
特認案内用
広告物以外
の広告物又
は特定案内
用広告物若
しくは特認
案内用広告
物のうち上
記の許可基
準に適合し
ないもの
表示位置 1 広告物相互間の距離100メートル以上。ただし、
隣接する複数の広告物の相互間の距離が20セン
チメートル以内かつ当該各広告物の表示面積の合
計が30平方メートル以内であって、当該各広告物
の表示面の地表からの高さの上端及び下端の位置
が一致する場合にあっては、この限りでない。
2 国道及び鉄道(以下「国道等」という。)からの距
離100メートル以上。ただし、地形等の理由によ
り100メートル以上離すことが困難な場合にあっ
ては、国道等から可能な限り離すことをもって足
りる。
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の
規定により定められた市街化区域、同法第8条第1
項の規定により定められた用途地域又は概ね10
以上の家屋が連たんする地域において表示する場
合にあっては、国道等からの距離に係る基準は、
適用しないこととする。
大きさ 30平方メートル以内
高さ 広告板 地表から上端まで 6メートル以内
広告塔 地表から上端まで 10メートル以内
個数 1棟につき1個
大きさ 1表示面につき100平方メートル以内かつ表示面の
合計400平方メートル以内
高さ 1 地表から上端まで 51メートル以内
2 広告物の高さが、設置する建築物の高さの3分の
2以内かつ10メートル以内
5 建築物の屋根又は屋上に表示する
広告物又は設置する掲出物件
その他 建築物の壁面をこえて外側に突き出していないこ
と。
屋根又は壁面
の1面の面積
表示面積の限度
500平方メー
トル未満
1 屋根又は壁面の2分の1以内
2 20平方メートル以内
500平方メー
トル以上
1,000 平方
メートル未満
屋根又は壁面の1面の面積から500
平方メートルを減じたものに100分
の4を乗じて得た面積に20平方メー
トルを加えた面積以内
6 建築物の屋根又は壁面に直接表示
する広告物
大きさ
1,000 平方
メートル以上
屋根又は壁面の1 面の面積から
1,000平方メートルを減じたものに
100分の1を乗じて得た面積に40平
方メートルを加えた面積以内
個数 1壁面につき2個以内
大きさ 1壁面につき20平方メートル以内
道路境界線か 車道 地表から下端まで 4.7メートル以上
ら突き出す高

歩道 地表から下端まで 2.5メートル以上
7 建築物の壁面に表示する広告物又
は設置する掲出物件
道 路 境 界 線 か
ら突き出す長

0.6メートル以内
大きさ 車道 2.0平方メートル以内
歩道 1.0平方メートル以内
車道 地表から下端まで 4.5メートル以上
8 アーケードに表示する広告物又は
設置する掲出物件
高さ
歩道 地表から下端まで 2.5メートルル以上
大きさ 30平方メートル以内
高さ 地表から下端まで 4.5メートル以上
9 アーチに表示する広告物又は設置
する掲出物件
位置 幅員20メートル未満の道路
個数 突出し 1本につき1個
巻付け 1本につき1個
突出し 縦1.2メートル横0.45メートル以内
10 電柱、街灯柱等に表示する広告物
又は設置する掲出物件
大きさ
巻付け 縦1.8メートル以内
突出しの高さ 車道 地表から下端まで 4.7メートル以上
歩道 地表から下端まで 2.5メートル以上
突 出 し の 取 付
け部分の長さ
0.5メートル以内
その他 直塗りしないこと。
11 照明広告物 第3号の項から第10号の項まで及び第12号の項によるものとする。
個数 1壁面につき3個以内
大きさ 横断幕 幅1.0メートル以内
けんすい幕 幅1.0メートル長さ10メートル以内
(けんすい幕掲出装置のあるものにあっては、幅1.5
メートル長さ15メートル以内)
12 横断幕及びけんすい幕
高さ 車道 地表から下端まで 4.5メートル以上
歩道 地表から下端まで 2.5メートル以上
13 旗及びのぼり 大きさ 縦1.5メートル横0.5メートル以内
高さ 地表から下端まで 1.0メートル以上
地表から上端まで 3.0メートル以内
大きさ 縦0.4メートル横0.8メートル以内
車道地表から下端まで 4.7メートル以上
14 消火栓標識を利用する広告物
高さ
歩道地表から下端まで 2.5メートル以上
非 照
明式
大きさ 1 1表示面につき0.25平方メートル以内
2 表示面の最下端部に設けること。
15 バス停留所標識を利用す
る広告物
照 明

大きさ 1 表示面の広さの3分の1以内
2 表示面の最下端部に設けること。
備考
1 この表において「野立広告物」とは、支柱又は2以上の足をもって地上に設置するものをいう。
2 この表において「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標若しくは
自ら販売若しくは製造する商品の名称又は自己の事業若しくは営業内容を表示するため、自己の
事業所等に表示する広告物をいう。
3 この表において「広告塔」とは、厚さが主な表示面の幅の6分の1以上である野立広告物をいう。
4 この表において「特定案内用広告物」とは、自己の事業所等に係る名称、距離又は方向のみを
表示するものであって、大きさが1表示面につき1平方メートル以内(集合広告物にあっては、当
該集合広告物を構成する各事業所等に係る表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以内、かつ、
当該集合広告物の表示面積が3平方メートル以内)であるものをいう。
5 この表において「特認案内用広告物」とは、町内会の住宅案内図、県内主要観光地に係る名称、
距離又は方向のみを表示する広告物その他これらに類する広告物のうち、けばけばしい色彩でな
く、かつ、周辺の景観と調和しているものとして知事が特に認めるものであって、表示面の合計
が10平方メートル以内であるものをいう。
2 総表示面積の規制基準
1の表の第5号の項から第7号の項まで、又は第12号の項の広告物のうち、複数の項の広
告物又は掲出物件が同一建築物の同一面に表示又は設置される場合においては、各面に
おける広告物の表示面積の合計は、建築物の当該壁面の面積の3分の1以内であること。

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