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島根県屋外広告物条例

○島根県屋外広告物条例
昭和49年3月26日
島根県条例第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 広告物等の制限(第2条―第12条)
第3章 監督(第13条―第17条)
第4章 屋外広告業(第18条―第21条の4)
第5章 雑則(第22条―第24条)
第6章 罰則(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に
基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物
件」という。)並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、
若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平9条例14・平17条例28・平17条例85・一部改正)
第2章 広告物等の制限
(禁止地域等)
第2条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置して
はならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地
保全地域又は伝統的建造物群保存地区(知事が規則で定める区域を除く。)
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区で
あって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が定め
る区域
(3) 景観法第76条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域の
うち、知事が定める区域
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定さ
れた建造物及びその周辺で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項
若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(5) 島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)第4条第1項の規定により指定さ
れた建造物の周囲で知事が定める地域及び同条例第31条第1項の規定により指定され
た地域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定
された森林が所在する地域で知事が定める区域
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園の
区域及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域
(8) 島根県立自然公園条例(昭和36年島根県条例第11号)第4条の規定により指定された
県立自然公園の区域
(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により指定された自然環
境保全地域
(10) 島根県自然環境保全条例(昭和48年島根県条例第24号)第16条第1項の規定により
指定された島根県自然環境保全地域
(11) ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第7条第1項の規定によ
り景観形成地域として指定された地域で知事が定める区域
(12) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動
車専用道路を除く。)及び鉄道の知事が定める区間
(13) 道路又は鉄道に接続する地域で知事が定める区域
(14) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山及びこれらの付近の地域で知事が定める区域
(15) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が定める区域
(16) 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
(平4条例17・平5条例19・平9条例14・平14条例74・平17条例28・平17条例85・一
部改正)
(禁止物件)
第3条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 街路樹
(3) 信号機及び道路標識
(4) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(5) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(6) 銅像、神仏像及び記念碑
(7) 公衆便所
(8) 公用又は公共用の石垣、擁壁及び防音壁
(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物又は同法第28条第1項
の規定により指定された景観重要樹木
2 電柱、街灯柱その他の柱類で知事が定める地域に設置されるものには、広告物を表示
し、又は掲出物件を設置してはならない。
(昭53条例27・平4条例17・平9条例14・平17条例28・一部改正)
(許可地域等)
第4条 第2条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物
件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平17条例28・全改)
(広告物景観形成地区)
第4条の2 知事は、市町村長の申請に基づき、地域の環境と調和した広告物及び掲出物件
により良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認める区域を、広告物景観形成
地区として指定することができる。
2 前項の規定に基づき広告物景観形成地区の指定を申請する市町村長は、次に掲げる事
項を定めた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)
を作成し、知事に提出しなければならない。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 第5条第1項第4号、同条第2項第1号又は第9条第3号の規則で定める基準(以下この号、
第4項、次条第2項第2号及び同条第4項において「規則で定める基準」という。)に代え
て適用すべき基準(規則で定める基準を緩和しないものに限る。)に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本方針の施行に関し必要な事項
3 知事は、第1項の規定により広告物景観形成地区を指定しようとするときは、前項の基
本方針に基づき当該広告物景観形成地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関
する前項第2号及び第3号に掲げる事項について定める広告物景観形成基準(以下「形成基
準」という。)を定めるものとする。
4 前項の場合において、広告物景観形成地区において表示又は設置される広告物及び掲
出物件に適用すべき規則で定める基準は、形成基準の定めるところによる。ただし、当
該形成基準に定めのない部分については、この限りでない。
5 この条例又はこの条例に基づく規則の改正その他の事由により、形成基準が、当該広
告物景観形成地区が第1項の規定による指定を受けないものとした場合にその区域にお
いて適用されるべきこの条例及びこの条例に基づく規則の広告物の表示又は掲出物件の
設置に関する禁止又は制限により緩和されることとなったときは、その緩和されること
となった部分についての当該形成基準の定めはないものとみなす。
6 知事は、市町村長の申請に基づき必要と認めるとき又は相当の事由があると認めると
きは、広告物景観形成地区の指定を変更し、若しくは取り消し、又は形成基準を変更す
ることができる。
7 知事は、広告物景観形成地区を指定し、若しくは当該指定を変更し、若しくは取り消
したとき又は形成基準を定め、若しくは変更したときは、速やかに、その旨を告示する
ものとする。
(平9条例14・追加、平17条例28・一部改正)
(広告物活用地区)
第4条の3 知事は、市町村長の申請に基づき、第2条に規定する地域又は場所以外の地域
又は場所において、活力ある街並みを維持する上で広告物及び掲出物件が重要な役割を
果たしていると認める区域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 前項の規定に基づき広告物活用地区の指定を申請する市町村長は、次に掲げる事項を
定めた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する活用方針(以下「活用方針」という。)
を作成し、知事に提出しなければならない。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する活用構想
(2) 規則で定める基準に代えて適用すべき基準(規則で定める基準を緩和するものに限
る。)に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、活用方針の施行に関し必要な事項
3 知事は、第1項の規定により広告物活用地区を指定しようとするときは、前項の活用方
針に基づき当該広告物活用地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する前項
第2号及び第3号に掲げる事項について定める広告物活用基準(以下「活用基準」という。)
を定めるものとする。
4 前項の場合において、広告物活用地区において表示又は設置される広告物及び掲出物
件に適用すべき規則で定める基準は、活用基準の定めるところによる。ただし、当該活
用基準に定めのない部分については、この限りでない。
5 この条例又はこの条例に基づく規則の改正その他の事由により、活用基準が、当該広
告物活用地区が第1項の規定による指定を受けないものとした場合にその区域において
適用されるべきこの条例及びこの条例に基づく規則の広告物の表示又は掲出物件の設置
に関する禁止又は制限より緩和されないこととなったときは、その緩和されないことと
なった部分についての当該活用基準の定めはないものとみなす。
6 知事は、市町村長の申請に基づき必要と認めるとき又は相当の事由があると認めると
きは、広告物活用地区の指定を変更し、若しくは取り消し、又は活用基準を変更するこ
とができる。
7 知事は、広告物活用地区を指定し、若しくは当該指定を変更し、若しくは取り消した
とき又は活用基準を定め、若しくは変更したときは、速やかに、その旨を告示するもの
とする。
(平9条例第14・追加、平17条例28・一部改正)
(広告物協定)
第4条の4 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(こ
れらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有
者又は地上権若しくは賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域
を定め、当該区域の良好な景観の形成を図るため、当該区域における広告物及び掲出物
件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨
の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠、位置その他表示又は設置の方法に
関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関し必要な事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとす
る場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けるものと
する。
4 知事は、第1項又は前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした広告物協定に
係る土地所有者等に対して技術的な支援等を行うよう努めるものとする。
5 知事は、当該認定をした広告物協定に係る広告物協定地区において、広告物を表示し、
又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区における良好な景観の形成を図
るために必要な指導又は助言をすることができる。
6 当該認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協
定の効力が及ばないものは、その認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示
することによって、当該広告物協定に加わることができる。
7 知事は、相当の事由があると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
8 広告物協定に係る土地所有者等は、当該認定を受けた広告物協定を廃止しようとする
場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けるものと
する。
(平9条例14・追加、平17条例28・一部改正)
(適用除外)
第5条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第2条から第4条までの規定は、適用
しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために表示する広告物
又はこれの掲出物件
(4) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの
掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第2条及び第4条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標若しくは自ら販売若しくは製造する商
品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所
若しくは営業所に表示する広告物又はこれの掲出物件で規則で定める基準に適合する
もの
(2) 人、動物、車両又は船舶に表示する広告物又はこれの掲出物件
(3) 一時的又は仮設的な広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(4) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
3 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは掲出物件又は公衆の利便に
供することを目的とした広告物若しくは掲出物件については、知事の許可を受けて表示
し、又は設置する場合に限り、第2条の規定は、適用しない。
4 公益上必要な施設又は物件に寄贈者の住所、氏名、名称、店名又は屋号を表示する場
合においては、第2条から第4条までの規定は、適用しない。
(昭60条例35・平9条例14・平9条例14・平17条例28・平20条例25・一部改正)
(経過措置)
第6条 第2条から第4条まで又は第4条の2第1項の規定により新たに禁止地域等、禁止物件、
許可地域等又は広告物景観形成地区が定められ、又は指定された際、当該定められ、又
は指定された地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広
告物又は掲出物件については、当該定められ、又は指定され、又は指定された日から5
年を超えない範囲内で規則で定める期間(この条例の規定による許可を受けていたもの
にあっては、当該許可の期間)は、第2条から第4条までの規定は適用しない。この期間内
にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、
その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(平9条例14・平9条例14・平17条例28・一部改正)
(許可の条件等)
第7条 知事は、第4条又は第5条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期
間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害
を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲内で規則で定める。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、
前2項の規定を準用する。
(平9条例14・平17条例28・一部改正)
(変更等の許可)
第8条 第4条又は第5条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は
掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしよ
うとするときを除く。)は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しく
は風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができ
る。
(平17条例28・一部改正)
(許可の基準)
第9条 この条例の規定による広告物又は掲出物件の表示又は設置の許可の基準は、次の
とおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件が良好な景観を形成し、又は風致を害さないものであること。
(2) 広告物又は掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであること。
(3) 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠、位置その他表示又は設置の方法が
規則で定める基準に適合するものであること。
(平9条例14・平17条例28・一部改正)
(許可の表示)
第10条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に
規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、許可証票を添付し、又は許可証
印を受けたものについては、この限りでない。
(平17条例28・一部改正)
(禁止広告物)
第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料がはがれたもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくは妨げるおそれが
あるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(平9条例14・全改、平17条例28・一部改正)
(管理者の設置等)
第11条の2 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物
件を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件に
ついては、この限りでない。
2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者(以下「設置者等」と
いう。)は、当該広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を怠らないことによ
り良好な状態を保持しなければならない。
(平9条例14・追加、平17条例28・一部改正)
(除却義務)
第12条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可期間が満了したとき、若し
くは第14条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件
の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなけれ
ばならない。第6条に規定する広告物又は掲出物件について同条の規定による期間が経過
した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、知
事に届け出なければならない。
(平9条例14・平17条例28・一部改正)
第3章 監督
(措置命令等)
第13条 知事は、第11条又は第11条の2第2項の規定に違反した設置者等に対し、良好な景
観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置
を命ずることができる。
2 知事は、第2条から第4条まで若しくは前条第1項の規定に違反し、又は前項の規定によ
る知事の命令に違反した設置者等に対し、当該広告物又は掲出物件の表示若しくは設置
の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若
しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずること
ができる。
3 知事は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において設置者等を過失がなく
て確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しく
は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5
日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却し
ないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものと
する。
(平9条例14・平17条例28・平17条例85・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件
を除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認
められる事項
(平17条例28・追加)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければなら
ない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号
に規定する広告物については、7日間)、庁舎前の公衆の見やすい場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間
が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は
掲出物件について権原を有する者(第13条の7において「所有者等」という。)の氏名及
び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を告示すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保
管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲
覧させなければならない。
(平17条例28・追加)
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第13条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例
価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件
の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必
要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する
者の意見を聴くことができる。
(平17条例28・追加)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第13条の5 知事は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、
競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広
告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲
出物件については、随意契約の方法により売却することができる。
(平17条例28・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第13条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 7日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 6月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(平17条例28・追加)
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第13条の7 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代
金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者に
その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広
告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定
める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例28・追加)
(許可の取消し)
第14条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第8条第2項の規定による
許可の条件に違反したとき。
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第13条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(平17条例85・一部改正)
(立入検査)
第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、設置者等に対し、広告物の表示
若しくは掲出物件の設置若しくはこれらの管理に関し報告若しくは資料の提出を求め、
又はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物
若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の
請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(平17条例85・削除、平20条例25、平成20条例39・全改)
(処分、手続等の効力の承継)
第16条 設置者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく
規則により従前の設置者等がした手続その他の行為は、新たに設置者等となった者がし
たものとみなし、従前の設置者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに設置
者等となった者に対してしたものとみなす。
(届出)
第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物を表示し、又は
掲出物件を設置したときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可を受けた者は、第11条の2第1項の規定により当該許可に係
る広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出
なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る設置者等に変更があったときは、新たに当該設置者
等となった者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る設置者等がその氏名若しくは名称又は住所若しくは
主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければな
らない。
(平9条例14・平17条例28・一部改正)
第4章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第18条 島根県の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなけ
ればならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受け
なければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにそ
の申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もそ
の処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の
登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例85・全改)
(登録の申請)
第18条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」と
いう。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 島根県の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所
在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず
る者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 営業所ごとに選任される業務主任者(第20条第1項に規定する業務主任者をいう。第
18条の4第1項第7号において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、申請者が第18条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であるこ
とを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例85・追加)
(登録の実施)
第18条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定に
より登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿
に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しな
ければならない。
(平17条例85・追加)
(登録の拒否)
第18条の4 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第18条の2第1項
の申請書若しくは同条第2項に規定する添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記
載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ならない。
(1) 第21条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経
過しない者
(2) 屋外広告業者(第18条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
以下同じ。)で法人であるものが第21条の2第1項の規定により登録を取り消された場合
において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった
日から2年を経過しないもの
(3) 第21条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に
違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平17条例85・追加)
(登録事項の変更の届出)
第18条の5 屋外広告業者は、第18条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、
その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5
号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、その届出があった事項を屋外広告業
者登録簿に登録しなければならない。
3 第18条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(平17条例85・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第18条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(平17条例85・追加)
(廃業等の届出)
第18条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、
当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日
以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 島根県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人
又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の
登録は、その効力を失う。
(平17条例85・追加)
(登録の抹消)
第18条の8 知事は、第18条第3項の更新の登録をしなかったとき、前条第2項の規定によ
り登録がその効力を失ったとき、又は第21条の2第1項の規定により登録を取り消したと
きは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平17条例85・追加)
(講習会の開催)
第19条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必
要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
(平9条例14・平17条例28・一部改正)
(業務主任者の選任)
第20条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、
次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲
出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定
都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市が行う広告物の表示及び掲出物件の
設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練
指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
(5) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関す
ること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示
又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第20条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平17条例85・全改、平20条例25・一部改正)
(標識の掲示)
第20条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やす
い場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲
げなければならない。
(平17条例85・追加)
(帳簿の備付け等)
第20条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、そ
の営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平17条例85・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導等)
第21条 知事は、島根県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若
しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧
告を行うことができる。
(平17条例28・平17条例85・一部改正)
(登録の取消し等)
第21条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第18条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなった
とき。
(3) 第18条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に
違反したとき。
2 第18条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(平17条例85・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第21条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所におい
て公衆の閲覧に供するものとする。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(平17条例85・追加)
(報告の徴収及び立入検査)
第21条の4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、島根県の区域内で屋外広告
業を営む者に対し、その営業に関し報告を求め、又はその職員に営業所その他の営業に
関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質
問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の
請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(平17条例85・追加、平20条例39・一部改正)
第5章 雑則
(手数料)
第22条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければ
ならない。
(1) 第18条第1項の規定により登録を受けようとする者 申請1件につき10,000円
(2) 第18条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者 申請1件につき10,000

(3) 第19条の講習会を受けようとする者 1件につき3,910円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(平17条例85・全改)
(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第23条 法第28条の規定により、法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく
条例の制定及び改廃に関する事務は、松江市が処理することとする。
2 松江市の区域については、第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平20条例39・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例39・旧第23条繰下)
第6章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する。
(1) 第18条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第18条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第21条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平17条例85・追加、平20条例39・旧第24条繰下)
第26条 第13条第2項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処す
る。
(平4条例11・一部改正、平17条例85・旧第24条繰下・一部改正、平20条例39・旧
第25条繰下)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条から第4条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第8条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3) 第12条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第13条第1項の規定による知事の命令に違反した者
(5) 第18条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第20条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平4条例11・平17条例28・一部改正、平17条例85・旧第25条繰下・一部改正、平
20条例39・旧第26条繰下)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第21条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若
しくは虚偽の答弁をした者
(平17条例85・追加、平20条例39・一部改正、平20条例39・旧第27条繰下)
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関して第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
(平4条例11・旧第26条繰下・一部改正、平17条例85・旧第27条繰下・一部改正、
平20条例39・旧第28条繰下)
(過料)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第18条の7第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第20条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第20条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記
載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平17条例85・追加、平20条例39・旧第29条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の島根県
屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第18条及び第20条の規定は、昭和49年7月1日
から施行する。
(経過規定)
2 新条例施行の際この条例による改正前の島根県屋外広告物条例の規定によりすでにな
された許可その他の行為及び現になされている許可その他の行為の手続は、それぞれ新
条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 新条例第18条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条施行
の日から90日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(島根県附属機関設置条例の一部改正)
5 島根県附属機関設置条例(昭和43年島根県条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和50年条例第44号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成4年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち温泉津町
に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。
以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律
第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、改正法附
則第3条の規定が適用される間は、第1条の規定による改正前の島根県屋外広告物条例第2
条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「都市計画法」と
あるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則
第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の
都市計画法」とする。
3 この条例の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により
定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、改正法附則第4条の
規定が適用される間は、第2条の規定による改正前の島根県建築基準法施行条例第10条の
規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成8年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項第3号、第20条第1項
第1号及び別表第1の改正規定は公布の日から、第6条の改正規定(「認められた日から1
年間」を「定められ、又は指定された日から5年を超えない範囲内で規則で定める期間」
に改める部分に限る。次項において同じ。)及び第7条第2項の改正規定並びに次項の規定
は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の島根県屋外広告物条例第6条
に規定する広告物等に該当しているものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の島根県屋外広告物条例の規定により
許可を受けて広告物等を表示し、又は設置している者については、当該許可を受けてい
る期間に限り、この条例による改正後の島根県屋外広告物条例第11条の2第1項の規定は、
適用しない。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行の日から施
行する。
(施行の日=平成15年4月1日)
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第29号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 平成16年10月1日
アからケまで 略
コ 第24条の規定(次号ス及び第4号シに掲げる改正規定を除く。)
(2) 次に掲げる規定 平成16年11月1日
アからシまで 略
ス 第24条中島根県屋外広告物条例別表第1大原郡の項及び飯石郡の項の改正規定
(3) 略
(4) 次に掲げる規定 平成17年3月31日
アからサまで 略
シ 第24条中島根県屋外広告物条例別表第1八束郡の項の改正規定
附 則(平成16年条例第70号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、景観法(平成16年
法律第110号)附則ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成17年6月1日)
附 則(平成17年条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の島根県屋外広告物条例(以下「旧条例」
という。)第18条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、
この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(この期間内にこの条例による改正後
の島根県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第18条の4第1項の規定に基づく登録
の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第18条第1項の規定にかかわ
らず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が
その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申
請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項に規定する講習会修了者等である者につ
いては、新条例第20条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
5 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)の一
部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日
から施行する。
(平成20年規則第64号で平成21年4月1日から施行)

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