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○鳥取県屋外広告物条例施行規則 昭和37年10月1日 鳥取県規則第50号 鳥取県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。 鳥取県屋外広告物条例施行規則 鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和25年2月鳥取県規則第7号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (平19規則18・一部改正) (制限地域等の区分) 第2条 条例第3条第1項に規定する地域又は場所(以下「制限地域等」という。)は、次の表に掲げる地域又は場所に区分するものとする。 区分 地域又は場所 第1種制限地域 制限地域等のうち第2種制限地域以外の区域 第2種制限地域 制限地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域に定められた区域 (平9規則27・追加、平12規則55・旧第1条の2繰下) (経過措置) 第3条 制限地域等において第2種制限地域が第1種制限地域となった際、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)についての次条の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物の表示場所若しくは形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとするとき、又は当該掲出物件の設置場所若しくは設置方法を変更しようとするときは、この限りでない。 (平9規則27・追加、平12規則55・旧第1条の3繰下・一部改正、平17規則1・一部改正) (許可の基準) 第4条 条例第5条に規定する許可の基準は、条例別表に定める基準に加えて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 (1) 条例第3条第1項及び第4条第1項の規定による許可 別表第1に定める基準又は次のいずれにも該当するもので知事が鳥取県屋外広告物審議会の意見を聴いて別に定めるものであること。 ア 広告物等(広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置することが公益の増進に寄与すること。 イ 良好な景観又は風致の維持に配慮されていること。 (2) 条例第3条の2第3項の規定による許可 別表第1の2に定める基準 2 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容又は自己の居所若しくは事業所若しくは営業所の位置(別表第1の2において「自己の氏名等」という。)を表示するための広告物等(野立てであって、別表第1の第1号アに掲げる基準に適合しないものに限る。)を表示し、又は設置しようとする場合における条例第3条第1項及び第4条第1項の規定による許可の基準は、前項の規定にかかわらず、条例別表に定める基準に加えて、別表第1の2に定める基準又は前項第1号ア及びイのいずれにも該当するもので知事が鳥取県屋外広告物審議会の意見を聴いて別に定めるものであることとする。 (昭51規則18・平14規則94・平17規則1・平19規則18・平24規則30・一部改正) (適用除外の基準等) 第5条 条例第3条の2第1項第3号に規定する公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので規則で定めるものは、次のとおりとする。 (1) 国の機関、地方公共団体又は公共的団体がその事務執行のために表示し、又は設置するもので別表第1に定める基準(同表の第1号ア及びイに掲げる基準を除く。)に適合するもの (2) 季節的行事又は宗教的行事のために表示し、又は設置するもの (3) 街灯を設置し、又はその経費を負担する者が当該街灯に自己の氏名若しくは名称又は商品名を表示するもので別表第2の基準に適合するもの 2 条例第3条の2第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。 3 条例第3条の2第2項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) はり紙にあっては、その面積が0.13平方メートル以下であること。 (2) はり札等にあっては、その面積が0.10平方メートル以下であること。 4 条例第3条の2第2項第4号に規定する規則で定める基準は、広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間が10日以内のものとする。 5 条例第3条の2第2項第5号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。 (1) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置されるもの (2) 人若しくは動物又は現に運行の用に供されている車両、船舶等に表示し、又は設置されるもの (昭41規則32・旧第5条繰下、昭45規則24・昭51規則18・平元規則51・平9規則27・平14規則94・平17規則1・一部改正、平19規則18・旧第6条繰上・一部改正) (身分証明書) 第6条 条例第9条の3第2項及び第10条の17第2項の証明書は、様式第1号によるものとする。 (平19規則18・追加) (広告物等を保管した場合の公示の場所等) 第7条 条例第9条の5第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、当該広告物等を保管する者の事務所とする。 (平17規則1・追加、平18規則17・一部改正、平19規則18・旧第6条の3繰下・一部改正、平20規則20・平24規則30・一部改正) (保管した広告物等を売却する場合の手続) 第8条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第3項の規定による保管した広告物及び掲出物件の売却については、同法及び条例で定めるもののほか、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の規定を準用する。 (平17規則1・追加、平19規則18・旧第6条の4繰下) (屋外広告業登録申請書) 第9条 条例第10条の3第1項の申請書は、様式第2号によるものとする。 2 条例第10条の3第2項の誓約する書面は、様式第3号によるものとする。 3 条例第10条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書 (2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書 (3) 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の前2号に掲げる書類 (4) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第10条の11第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (5) その他知事が必要と認める書類 4 前項第1号及び第2号の略歴書は、様式第4号によるものとする。 5 第3項の規定にかかわらず、知事が鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)第2条第16号の規定により登録申請者(未成年者にあっては、その法定代理人を含む。)又は業務主任者に係る本人確認情報等を利用できるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付することを要しない。 (平19規則18・旧第7条・全改、平21規則76・一部改正、平24規則30・一部改正) (屋外広告業登録事項変更届出書) 第10条 条例第10条の6第1項の規定による届出は、様式第5号による届出書により行うものとする。 2 条例第10条の6第3項の誓約する書面は、様式第3号によるものとする。 3 条例第10条の6第3項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類その他知事が必要と認める書類とする。 (1) 条例第10条の3第1項第1号に掲げる事項の変更 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書面 ア 変更の届出をする者が個人である場合 当該変更後の住民票の抄本又はこれに代わる書面 イ 変更の届出をする者が法人である場合 当該変更後の登記事項証明書 (2) 条例第10条の3第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記簿(商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条の商業登記簿をいう。)の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更後の登記事項証明書 (3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第2号に掲げる書類 (4) 条例第10条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 当該変更後の法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書) (5) 条例第10条の3第1項第5号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第3号に掲げる書面 4 前項第4号の略歴書は、様式第4号によるものとする。 5 第3項の規定にかかわらず、知事が鳥取県住民基本台帳法施行条例第2条第16号の規定により変更の届出をする者(未成年者にあっては、その法定代理人を含む。)若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報等を利用できるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付することを要しない。 (平19規則18・旧第8条・全改、平21規則76・一部改正、平24規則30・一部改正) (屋外広告業廃業等届出書) 第11条 条例第10条の8第1項の規定による届出は、様式第6号による届出書により行うものとする。 (平19規則18・追加) (講習会の開催) 第12条 条例第10条の10第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、毎年1回以上開催する。 2 知事は、講習会の開催の期日及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。 (昭49規則37・追加、平14規則94・一部改正、平19規則18・旧第11条繰下・一部改正) (講習の課程) 第13条 講習会における講習の課程は、次に掲げるとおりとする。 (1) 広告物に関する法令 (2) 広告物の表示の方法に関する事項 (3) 広告物の施工に関する事項 2 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項第3号に掲げる講習の課程を免除する。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員の免許で帆布製品製造科に係るものを受けた者 3 前項の規定による講習の課程の免除を受けようとする者は、次条の受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。 (昭49規則37・追加、昭60規則55・平9規則27・一部改正、平19規則18・旧第12条繰下・一部改正) (受講の申込み) 第14条 講習会において講習を受けようとする者は、様式第7号による受講申込書を知事に提出しなければならない。 (昭49規則37・追加、平19規則18・旧第13条繰下・一部改正) (講習会修了証書の交付) 第15条 知事は、講習会において講習を受けた者がその課程を修了したときは、その者に様式第8号による修了証書を交付しなければならない。 (昭49規則37・追加、平19規則18・旧第14条繰下・一部改正) (講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定) 第16条 条例第10条の11第1項第5号の規定による認定は、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反することがなかった者について行うものとする。 2 条例第10条の11第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、様式第9号による認定申請書に、前項に規定する経験を有することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。 3 知事は、前項の認定申請書を提出した者が第1項に規定する要件に該当すると認めたときは、その者に様式第10号による認定書を交付しなければならない。 (昭49規則37・追加、平14規則94・平17規則1・一部改正、平19規則18・旧第15条繰下・一部改正) (屋外広告業者の標識) 第17条 条例第10条の12の規定による標識の掲示は、様式第11号による標識により行うものとする。 2 条例第10条の12の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 代表者の氏名(屋外広告業者が法人である場合に限る。) (2) 登録年月日 (3) 登録の有効期間 (4) 業務主任者の氏名 (平19規則18・追加) (屋外広告業者の帳簿) 第18条 条例第10条の13の規定による帳簿の備付け等は、屋外広告業者が、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置する都度、当該広告物等1件ごとに様式第12号による帳票を作成し、少なくとも過去5年間に表示し、又は設置した広告物等に係る当該帳票を一括して編集した帳簿により行うものとする。 (1) 条例第5条に規定する許可に係る広告物等 (2) 条例別表の2の規定による道路の路面上に突き出して設置される広告物等 (3) 条例別表の4の規定による上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物 2 条例第10条の13の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 表示した広告物の内容 (5) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日 (平19規則18・追加、平24規則30・一部改正) (屋外広告業者監督処分簿) 第19条 条例第10条の16第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の備付け等は、条例第10条の15第1項の規定による処分1件ごとに帳票を作成し、少なくとも過去5年間に行った処分に係る当該帳票を一括して編集した帳簿を鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課で閲覧に供することにより行うものとする。 2 条例第10条の16第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地) (2) 処分を受けた屋外広告業者の登録年月日及び登録番号 (3) 処分に係る営業所の名称及び所在地 (4) 処分の根拠となる法令の規定 (5) 処分の原因となった事実 (6) その他参考となる事項 (平19規則18・追加、平25規則39・平26規則20・一部改正) (大型広告物の表示方法規制の適用除外地域等) 第20条 条例別表の4ただし書の規則で定める地域又は場所は、第2種制限地域とする。 2 条例別表の4の(1)の規則で定める彩度は、日本工業規格のZ8721(色の表示方法―三属性による表示)に規定する彩度8とする。 (平19規則18・追加) 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和38年条例第43号) この規則は、昭和38年10月1日から施行する。 附 則(昭和41年規則第32号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和45年規則第24号) この規則は、昭和45年4月1日から施行する。 附 則(昭和49年規則第37号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定並びに同条の次に8条を加える改正規定中第8条から第10条まで及び第15条に係る部分並びに様式第3号の次に8様式を加える改正規定中様式第4号から様式第7号まで、様式第10号及び様式第11号に係る部分は、昭和49年7月1日から施行する。 (鳥取県収入証紙規則の一部改正) 2 鳥取県収入証紙規則(昭和39年3月鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(昭和51年規則第18号) この規則は、昭和51年4月1日から施行する。 附 則(昭和59年規則第10号)抄 (施行期日) 1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。 附 則(昭和60年規則第55号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成元年規則第51号) この規則は、平成元年7月1日から施行する。 附 則(平成9年規則第27号) (施行期日) 1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第12条第2項第3号の改正規定 公布の日 (2) 第5条の2の改正規定及び同条を第5条の3とし、第5条の次に1条を加える改正規定並びに様式第3号の3の改正規定及び同様式を様式第3号の4とし、様式第3号の2の次に1様式を加える改正規定 平成9年4月1日 (経過措置) 2 この規則施行の際現に鳥取県屋外広告物条例第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可を受けて屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置している者の当該許可に係る基準については、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後その者が鳥取県屋外広告物条例第4条第1項の規定による許可を受けようとするときは、この限りでない。 附 則(平成12年規則第55号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成14年規則第89号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年規則第94号) (施行期日) 1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可を受けて屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置している者の当該許可に係る基準については、改正後の鳥取県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条、別表第1及び別表第1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後その者が鳥取県屋外広告物条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする場合にあっては、この限りでない。 3 この規則の施行の際現に国の機関、地方公共団体又は公共的団体がその事務執行のために表示し、又は設置している屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件に係る基準については、新規則第6条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後屋外広告物の表示場所又は形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとする場合にあっては、この限りでない。 (鳥取県景観形成条例施行規則の一部改正) 4 鳥取県景観形成条例施行規則(平成5年鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (鳥取県立自然公園条例施行規則の一部改正) 5 鳥取県立自然公園条例施行規則(平成6年鳥取県規則第69号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (鳥取県収入証紙規則の一部改正) 6 鳥取県収入証紙規則(昭和39年鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成17年規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成18年規則第17号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成19年規則第18号) (施行期日) 1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。 (適用区分) 2 改正後の鳥取県屋外広告物条例施行規則第4条、第5条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示され、又は設置される広告物等(施行日前に表示され、又は設置されたが、施行日以後に、当該表示若しくは設置の場所の変更又は新たな広告物等の表示若しくは設置と同等と認められる表示若しくは設置の方法の変更が行われる広告物等(以下「全面更新広告物等」という。)を含む。)について適用し、同日前に表示され、又は設置された広告物等(全面更新広告物等を除く。)については、なお従前の例による。 附 則(平成20年規則第20号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成21年規則第76号) この規則は、鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取県条例第57号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成21年10月16日) 附 則(平成24年規則第30号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第18条の改正規定及び様式第3号の改正規定(「その役員及び法定代理人」を「その法定代理人及びこれらの役員」に改め、「前各号」の次に「又は次号」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則(平成25年規則第39号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成26年規則第20号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 様式第1号(第6条関係) (平19規則18・全改)
○鳥取県屋外広告物条例施行規則
昭和37年10月1日
鳥取県規則第50号
鳥取県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
鳥取県屋外広告物条例施行規則
鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和25年2月鳥取県規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則18・一部改正)
(制限地域等の区分)
第2条 条例第3条第1項に規定する地域又は場所(以下「制限地域等」という。)は、次の表に掲げる地域又は場所に区分するものとする。
区分
地域又は場所
第1種制限地域
制限地域等のうち第2種制限地域以外の区域
第2種制限地域
制限地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域に定められた区域
(平9規則27・追加、平12規則55・旧第1条の2繰下)
(経過措置)
第3条 制限地域等において第2種制限地域が第1種制限地域となった際、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)についての次条の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物の表示場所若しくは形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとするとき、又は当該掲出物件の設置場所若しくは設置方法を変更しようとするときは、この限りでない。
(平9規則27・追加、平12規則55・旧第1条の3繰下・一部改正、平17規則1・一部改正)
(許可の基準)
第4条 条例第5条に規定する許可の基準は、条例別表に定める基準に加えて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 条例第3条第1項及び第4条第1項の規定による許可 別表第1に定める基準又は次のいずれにも該当するもので知事が鳥取県屋外広告物審議会の意見を聴いて別に定めるものであること。
ア 広告物等(広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置することが公益の増進に寄与すること。
イ 良好な景観又は風致の維持に配慮されていること。
(2) 条例第3条の2第3項の規定による許可 別表第1の2に定める基準
2 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容又は自己の居所若しくは事業所若しくは営業所の位置(別表第1の2において「自己の氏名等」という。)を表示するための広告物等(野立てであって、別表第1の第1号アに掲げる基準に適合しないものに限る。)を表示し、又は設置しようとする場合における条例第3条第1項及び第4条第1項の規定による許可の基準は、前項の規定にかかわらず、条例別表に定める基準に加えて、別表第1の2に定める基準又は前項第1号ア及びイのいずれにも該当するもので知事が鳥取県屋外広告物審議会の意見を聴いて別に定めるものであることとする。
(昭51規則18・平14規則94・平17規則1・平19規則18・平24規則30・一部改正)
(適用除外の基準等)
第5条 条例第3条の2第1項第3号に規定する公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 国の機関、地方公共団体又は公共的団体がその事務執行のために表示し、又は設置するもので別表第1に定める基準(同表の第1号ア及びイに掲げる基準を除く。)に適合するもの
(2) 季節的行事又は宗教的行事のために表示し、又は設置するもの
(3) 街灯を設置し、又はその経費を負担する者が当該街灯に自己の氏名若しくは名称又は商品名を表示するもので別表第2の基準に適合するもの
2 条例第3条の2第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
3 条例第3条の2第2項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) はり紙にあっては、その面積が0.13平方メートル以下であること。
(2) はり札等にあっては、その面積が0.10平方メートル以下であること。
4 条例第3条の2第2項第4号に規定する規則で定める基準は、広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間が10日以内のものとする。
5 条例第3条の2第2項第5号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置されるもの
(2) 人若しくは動物又は現に運行の用に供されている車両、船舶等に表示し、又は設置されるもの
(昭41規則32・旧第5条繰下、昭45規則24・昭51規則18・平元規則51・平9規則27・平14規則94・平17規則1・一部改正、平19規則18・旧第6条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第6条 条例第9条の3第2項及び第10条の17第2項の証明書は、様式第1号によるものとする。
(平19規則18・追加)
(広告物等を保管した場合の公示の場所等)
第7条 条例第9条の5第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、当該広告物等を保管する者の事務所とする。
(平17規則1・追加、平18規則17・一部改正、平19規則18・旧第6条の3繰下・一部改正、平20規則20・平24規則30・一部改正)
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第8条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第3項の規定による保管した広告物及び掲出物件の売却については、同法及び条例で定めるもののほか、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の規定を準用する。
(平17規則1・追加、平19規則18・旧第6条の4繰下)
(屋外広告業登録申請書)
第9条 条例第10条の3第1項の申請書は、様式第2号によるものとする。
2 条例第10条の3第2項の誓約する書面は、様式第3号によるものとする。
3 条例第10条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書
(3) 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の前2号に掲げる書類
(4) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第10条の11第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(5) その他知事が必要と認める書類
4 前項第1号及び第2号の略歴書は、様式第4号によるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、知事が鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)第2条第16号の規定により登録申請者(未成年者にあっては、その法定代理人を含む。)又は業務主任者に係る本人確認情報等を利用できるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付することを要しない。
(平19規則18・旧第7条・全改、平21規則76・一部改正、平24規則30・一部改正)
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第10条 条例第10条の6第1項の規定による届出は、様式第5号による届出書により行うものとする。
2 条例第10条の6第3項の誓約する書面は、様式第3号によるものとする。
3 条例第10条の6第3項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類その他知事が必要と認める書類とする。
(1) 条例第10条の3第1項第1号に掲げる事項の変更 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書面
ア 変更の届出をする者が個人である場合 当該変更後の住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ 変更の届出をする者が法人である場合 当該変更後の登記事項証明書
(2) 条例第10条の3第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記簿(商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条の商業登記簿をいう。)の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更後の登記事項証明書
(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第2号に掲げる書類
(4) 条例第10条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 当該変更後の法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書)
(5) 条例第10条の3第1項第5号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第3号に掲げる書面
4 前項第4号の略歴書は、様式第4号によるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、知事が鳥取県住民基本台帳法施行条例第2条第16号の規定により変更の届出をする者(未成年者にあっては、その法定代理人を含む。)若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報等を利用できるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付することを要しない。
(平19規則18・旧第8条・全改、平21規則76・一部改正、平24規則30・一部改正)
(屋外広告業廃業等届出書)
第11条 条例第10条の8第1項の規定による届出は、様式第6号による届出書により行うものとする。
(平19規則18・追加)
(講習会の開催)
第12条 条例第10条の10第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、毎年1回以上開催する。
2 知事は、講習会の開催の期日及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
(昭49規則37・追加、平14規則94・一部改正、平19規則18・旧第11条繰下・一部改正)
(講習の課程)
第13条 講習会における講習の課程は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
2 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項第3号に掲げる講習の課程を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員の免許で帆布製品製造科に係るものを受けた者
3 前項の規定による講習の課程の免除を受けようとする者は、次条の受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。
(昭49規則37・追加、昭60規則55・平9規則27・一部改正、平19規則18・旧第12条繰下・一部改正)
(受講の申込み)
第14条 講習会において講習を受けようとする者は、様式第7号による受講申込書を知事に提出しなければならない。
(昭49規則37・追加、平19規則18・旧第13条繰下・一部改正)
(講習会修了証書の交付)
第15条 知事は、講習会において講習を受けた者がその課程を修了したときは、その者に様式第8号による修了証書を交付しなければならない。
(昭49規則37・追加、平19規則18・旧第14条繰下・一部改正)
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第16条 条例第10条の11第1項第5号の規定による認定は、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反することがなかった者について行うものとする。
2 条例第10条の11第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、様式第9号による認定申請書に、前項に規定する経験を有することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の認定申請書を提出した者が第1項に規定する要件に該当すると認めたときは、その者に様式第10号による認定書を交付しなければならない。
(昭49規則37・追加、平14規則94・平17規則1・一部改正、平19規則18・旧第15条繰下・一部改正)
(屋外広告業者の標識)
第17条 条例第10条の12の規定による標識の掲示は、様式第11号による標識により行うものとする。
2 条例第10条の12の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 代表者の氏名(屋外広告業者が法人である場合に限る。)
(2) 登録年月日
(3) 登録の有効期間
(4) 業務主任者の氏名
(平19規則18・追加)
(屋外広告業者の帳簿)
第18条 条例第10条の13の規定による帳簿の備付け等は、屋外広告業者が、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置する都度、当該広告物等1件ごとに様式第12号による帳票を作成し、少なくとも過去5年間に表示し、又は設置した広告物等に係る当該帳票を一括して編集した帳簿により行うものとする。
(1) 条例第5条に規定する許可に係る広告物等
(2) 条例別表の2の規定による道路の路面上に突き出して設置される広告物等
(3) 条例別表の4の規定による上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物
2 条例第10条の13の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示した広告物の内容
(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(平19規則18・追加、平24規則30・一部改正)
(屋外広告業者監督処分簿)
第19条 条例第10条の16第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の備付け等は、条例第10条の15第1項の規定による処分1件ごとに帳票を作成し、少なくとも過去5年間に行った処分に係る当該帳票を一括して編集した帳簿を鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課で閲覧に供することにより行うものとする。
2 条例第10条の16第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 処分を受けた屋外広告業者の登録年月日及び登録番号
(3) 処分に係る営業所の名称及び所在地
(4) 処分の根拠となる法令の規定
(5) 処分の原因となった事実
(6) その他参考となる事項
(平19規則18・追加、平25規則39・平26規則20・一部改正)
(大型広告物の表示方法規制の適用除外地域等)
第20条 条例別表の4ただし書の規則で定める地域又は場所は、第2種制限地域とする。
2 条例別表の4の(1)の規則で定める彩度は、日本工業規格のZ8721(色の表示方法―三属性による表示)に規定する彩度8とする。
(平19規則18・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第43号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第24号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定並びに同条の次に8条を加える改正規定中第8条から第10条まで及び第15条に係る部分並びに様式第3号の次に8様式を加える改正規定中様式第4号から様式第7号まで、様式第10号及び様式第11号に係る部分は、昭和49年7月1日から施行する。
(鳥取県収入証紙規則の一部改正)
2 鳥取県収入証紙規則(昭和39年3月鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和51年規則第18号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第51号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第2項第3号の改正規定 公布の日
(2) 第5条の2の改正規定及び同条を第5条の3とし、第5条の次に1条を加える改正規定並びに様式第3号の3の改正規定及び同様式を様式第3号の4とし、様式第3号の2の次に1様式を加える改正規定 平成9年4月1日
(経過措置)
2 この規則施行の際現に鳥取県屋外広告物条例第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可を受けて屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置している者の当該許可に係る基準については、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後その者が鳥取県屋外広告物条例第4条第1項の規定による許可を受けようとするときは、この限りでない。
附 則(平成12年規則第55号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可を受けて屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置している者の当該許可に係る基準については、改正後の鳥取県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条、別表第1及び別表第1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後その者が鳥取県屋外広告物条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする場合にあっては、この限りでない。
3 この規則の施行の際現に国の機関、地方公共団体又は公共的団体がその事務執行のために表示し、又は設置している屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件に係る基準については、新規則第6条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の日以後屋外広告物の表示場所又は形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとする場合にあっては、この限りでない。
(鳥取県景観形成条例施行規則の一部改正)
4 鳥取県景観形成条例施行規則(平成5年鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県立自然公園条例施行規則の一部改正)
5 鳥取県立自然公園条例施行規則(平成6年鳥取県規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県収入証紙規則の一部改正)
6 鳥取県収入証紙規則(昭和39年鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鳥取県屋外広告物条例施行規則第4条、第5条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示され、又は設置される広告物等(施行日前に表示され、又は設置されたが、施行日以後に、当該表示若しくは設置の場所の変更又は新たな広告物等の表示若しくは設置と同等と認められる表示若しくは設置の方法の変更が行われる広告物等(以下「全面更新広告物等」という。)を含む。)について適用し、同日前に表示され、又は設置された広告物等(全面更新広告物等を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第76号)
この規則は、鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取県条例第57号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年10月16日)
附 則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第18条の改正規定及び様式第3号の改正規定(「その役員及び法定代理人」を「その法定代理人及びこれらの役員」に改め、「前各号」の次に「又は次号」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(平19規則18・全改)