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○奈良県屋外広告物条例施行規則 昭和三十五年六月二十四日 奈良県規則第三十四号 奈良県屋外広告物条例を施行する規則を次のように定める。 奈良県屋外広告物条例施行規則 (適用除外の基準) 第一条 奈良県屋外広告物条例(昭和三十五年四月奈良県条例第十七号。以下「条例」という。)第六条第一項第四号及び第五号並びに同条第二項の規則で定める基準(条例第四条の規定の適用除外に係るものに限る。)並びに条例第六条の二の規則で定める基準は、別表のとおりとする。 (平一四規則五九・全改) 第二条 前条の規定にかかわらず、別表による基準に合致しないが良好な景観又は風致上支障がないと知事が認めるものについては、条例第四条の規定を適用しない。 (昭四五規則四五・追加、平一四規則五九・旧第五条の二繰上・一部改正、平一六規則二〇・一部改正) (公共的団体の認定等) 第三条 条例第六条第三号の知事が認める公共的団体は、次のとおりとする。 一 日本赤十字社 二 共同募金会 2 条例第六条第一項第八号の知事が認めるものは、次のとおりとする。 一 社寺、教会が宗教的行事のために表示し、又は設置するもの 二 年中行事のために主催者が表示し、又は設置するもの 三 冠婚葬祭のためにするもの 四 公益の利益のために国又は地方公共団体に寄附した物件の一部に表示するもので、当該物件の立面積の十分の一以内の表示面積のもの 3 前二項に定めるもののほか、知事は必要があると認めるときは、条例第六条第一項第三号又は第八号の規定により認定を行うことがある。 (昭四三規則一三・旧第四条繰下・一部改正、昭五〇規則九・昭五一規則五七・一部改正、平一四規則五九・旧第六条繰上) (短期間の広告物) 第四条 条例第七条第二号の知事が定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。 一 広告面に表示期間並びに責任者の住所及び氏名を明記した面積〇・五平方メートル以内の広告物で表示期間が一週間以内のもの 二 一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件に表示する広告物で表示期間が二週間以内のもの (昭四三規則一三・旧第五条繰下、平一四規則五九・旧第七条繰上) (標識) 第五条 条例第十一条本文に規定する許可の標識は、知事が交付する。 (昭四三規則一三・旧第六条繰下、昭五〇規則九・一部改正、平一四規則五九・旧第八条繰上・一部改正) (住所又は氏名の変更届) 第六条 条例第五条第一項又は条例第八条の規定により許可を受けた者は、自己又は管理者の住所又は氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があつたときは、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。 (昭四三規則一三・旧第七条繰下、昭五一規則五七・一部改正、平一四規則五九・旧第九条繰上・一部改正) (登録の更新の申請期限) 第七条 屋外広告業者は、条例第十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。 (平一六規則二〇・全改) (登録申請書の様式) 第八条 条例第十五条の二第一項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(第一号様式)によるものとする。 (平一六規則二〇・全改) (登録申請書の添付書類) 第八条の二 条例第十五条の二第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 申請者が法人である場合にあつてはその役員が、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第三号において同じ。)が条例第十五条の二の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 二 申請者が選任した業務主任者が条例第十五条の二の八第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面 三 申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面(第二号様式) 四 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、登記事項証明書 五 申請者が個人である場合にあつては、住民票の抄本。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項の規定により本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、この限りでない。 2 条例第十五条の二第二項及び前項第一号の誓約する書面は、誓約書(第三号様式)によるものとする。 (平一六規則二〇(平一七規則二八・平一七規則六八・一部改正)・追加、平二四規則六六・平二六規則二七・一部改正) (変更の届出) 第八条の三 条例第十五条の二の四第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(第四号様式)により行うものとする。 2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 条例第十五条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類 ア 変更の届出をした者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 イ 変更の届出をした者が個人である場合にあつては、住民票の抄本。ただし、知事が住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により本人確認情報を利用することができる場合は、この限りでない。 二 条例第十五条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 条例第十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第一項第一号及び第三号の書面 四 条例第十五条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(法定代理人が法人の場合に限る。)並びに前条第一項第一号及び第三号の書面 五 条例第十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第一項第二号の書面 (平一六規則二〇(平一七規則二八・一部改正)・追加、平二四規則六六・平二六規則二七・一部改正) (登録簿の備置き) 第八条の四 条例第十五条の二の二第一項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)をくらし創造部景観・環境局景観・自然環境課に備え置く。 (平一六規則二〇・追加、平二〇規則六五・平二六規則四〇・一部改正) (閲覧の手続) 第八条の五 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申込書(第四号の二様式)を知事に提出しなければならない。 (平一六規則二〇・追加) (閲覧の停止及び禁止) 第八条の六 知事は、条例第十五条の二の五の規定により閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 一 登録簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。 二 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。 三 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。 2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 (平一六規則二〇・追加) (廃業等の手続) 第八条の七 条例第十五条の二の六の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第四号の三様式)により行うものとする。 (平一六規則二〇・追加) (認定の申請) 第八条の八 条例第十五条の二の八第一項第四号に規定する同等以上の知識を有する者は、営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者とする。 2 条例第十五条の二の八第一項第四号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、業務主任者認定申請書(第四号の四様式)に実務経歴書(第四号の五様式)を添えて知事に提出しなければならない。 3 知事は、認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し業務主任者認定証(第四号の六様式)を交付するものとする。 (平一六規則二〇・追加) (標識の掲示) 第八条の九 条例第十五条の二の九に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号及び登録年月日 三 業務主任者の氏名 2 条例第十五条の二の九の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第四号の七様式)によるものとする。 (平一六規則二〇・追加) (帳簿の記載事項等) 第八条の十 条例第十五条の二の十に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 注文者の氏名又は名称及び住所 二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 四 当該表示又は設置の年月日 五 請負金額 2 条例第十五条の二の十の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第四号の八様式によるものとする。 3 前項の帳簿は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平一六規則二〇・追加、平一八規則三五・一部改正) (講習科目) 第九条 条例第十五条の三第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。 一 屋外広告物に関する法令 二 屋外広告物の表示の方法に関する事項 三 屋外広告物の施工に関する事項 (昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十二条繰上) (講習科目の一部免除) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条第三号に規定する講習科目を免除する。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種、第二種又は第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者 四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの (昭四九規則六七・追加、昭六〇規則二〇・平一二規則七〇・一部改正、平一四規則五九・旧第十三条繰上) (講習会の受講申込) 第十一条 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第五号様式)に最近六月以内に撮影した写真(縦五・五センチメートル横四センチメートルの正面上半身脱帽のもの)一枚を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、前条に規定する講習科目の一部免除を受けようとする者は、同条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。 (昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十四条繰上・一部改正) (講習会修了証の交付) 第十二条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第六号様式)を交付するものとする。 (昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十五条繰上・一部改正) (身分を示す証明書) 第十三条 条例第十六条第三項に規定する証明書は、立入検査員証(第七号様式)によるものとする。 (平一六規則二〇・全改) 附 則 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。 別表(第一条関係) (昭四三規則一三・追加、昭四五規則四五・昭四七規則五七・昭五〇規則九・昭五一規則五七・昭五五規則三八・平五規則五一・平八規則四〇・一部改正、平一四規則五九・旧別表第二・一部改正、平二二規則三四・一部改正) 屋外広告物条例適用除外の基準 一 条例第六条第一項第四号の規定に基づき条例第四条の規定を適用しない自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 広告物の規格及び内容 一 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区(以下本表において「歴史的風土特別保存地区」という。)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区(以下本表において「第一種歴史的風土保存地区」という。)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第一項の規定により指定された近郊緑地特別保全地区(以下本表において「近郊緑地特別保全地区」という。) 一 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積が五平方メートル以下であること。 二 イルミネーシヨン、ネオンサイン又はこれらに類するものにあつては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないもの。 二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域(歴史的風土特別保存地区を除く。)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第三条第一項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区(以下本表において「第二種歴史的風土保存地区」という。)及び都市計画法第二章の規定により定められた風致地区 一 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、七平方メートル以下であること。 二 イルミネーシヨン、ネオンサイン又はこれらに類するものにあつては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないものであること。 三 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち一又は二に掲げる以外の地域及び場所 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、十平方メートル以下であること。 備考 一 建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあつては、当該広告物の広告面に直交する地点より展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の五分の一を超えないこと。 二 特定商品名を表示する場合にあつては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の三分の一以下であること。 三 特定商品名のみを表示するものでないこと。 二 条例第六条第一項第五号の規定に基づき条例第四条の規定を適用しない自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上設置するもの 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 広告物の規格 一 歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区及び近郊緑地特別保全地区 表示面積の合計は、一平方メートル以下であること。 二 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち一に掲げる以外の地域又は場所 表示面積の合計は、五平方メートル以下であること。 三 条例第六条第二項の規定に基づき条例第四条第一項及び第二項の規定を適用しない道標及び案内板 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 広告物の目的及びその内容 一 歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区及び近郊緑地特別保全地区 一 道標 大きさは、縦が三十センチメートル以下で、かつ、横が七十五センチメートル以下であること。 二 案内板 1 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例(昭和五十二年三月奈良県条例第二十六号)の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。 2 表示面積は、五平方メートル以下であること。 二 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した交差点に係る地域又は場所のうち、一に掲げる以外の地域又は場所 一 道標 1 大きさは、縦が八十センチメートル以下で、かつ、横が二・四メートル以下であること。 2 地盤面から広告物の上端までの高さは、四メートル以下であること。ただし、同一支柱に二以上の広告物を縦に表示する場合にあつては、地盤面から広告物の上端までの高さは、四・八メートル以下であること。 二 案内板 1 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。 2 表示面積は、五平方メートル以下であること。 三 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち、一及び二に掲げる以外の地域又は場所 一 道標 大きさは、縦が四十センチメートル以下で、かつ、横が一・〇五メートル以下であること。 二 案内板 1 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。 2 表示面積は、五平方メートル以下であること。 四 条例第六条の二の規定により自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で条例第四条第一項の禁止規定が適用されないが知事の許可を要するもの 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 広告物の規格 一 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した鉄道又は道路敷地及びこれらから展望できる範囲内の地域又は場所で、当該地域等が都市計画法第二章の規定により定められた準工業地域、工業地域又は工業専用地域 一 建築延面積が五百平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、二十平方メートル以下であること。 二 建築延面積が五百平方メートルを超え、千平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、三十平方メートル以下であること。 三 建築延面積が千平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、四十平方メートル以下であること。 二 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した鉄道又は道路敷地及びこれらから展望できる範囲内の地域又は場所で、一に掲げる以外の地域又は場所 一 建築延面積が五百平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、十五平方メートル以下であること。 二 建築延面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、二十五平方メートル以下であること。 三 建築延面積が千平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、三十五平方メートル以下であること。 三 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した交差点に係る地域又は場所で、一及び二に掲げる以外の地域又は場所 各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超えるものであること。 備考 一 一及び二に掲げる地域又は場所にあつては、鉄道又は道路敷地からの距離が二十メートルを増すごとに広告物の規格にそれぞれ十分の一の面積を加算するものとする。 二 一及び二に掲げる地域又は場所において、建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあつては、当該広告物の広告面に直交する地点より展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の五分の一を超えないこと。 三 特定商品名を表示する場合にあつては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の三分の一以下であること。 四 特定商品名のみを表示するものでないこと。 第1号様式(第8条関係) (平16規則20・全改、平24規則66・一部改正)
○奈良県屋外広告物条例施行規則
昭和三十五年六月二十四日
奈良県規則第三十四号
奈良県屋外広告物条例を施行する規則を次のように定める。
奈良県屋外広告物条例施行規則
(適用除外の基準)
第一条 奈良県屋外広告物条例(昭和三十五年四月奈良県条例第十七号。以下「条例」という。)第六条第一項第四号及び第五号並びに同条第二項の規則で定める基準(条例第四条の規定の適用除外に係るものに限る。)並びに条例第六条の二の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(平一四規則五九・全改)
第二条 前条の規定にかかわらず、別表による基準に合致しないが良好な景観又は風致上支障がないと知事が認めるものについては、条例第四条の規定を適用しない。
(昭四五規則四五・追加、平一四規則五九・旧第五条の二繰上・一部改正、平一六規則二〇・一部改正)
(公共的団体の認定等)
第三条 条例第六条第三号の知事が認める公共的団体は、次のとおりとする。
一 日本赤十字社
二 共同募金会
2 条例第六条第一項第八号の知事が認めるものは、次のとおりとする。
一 社寺、教会が宗教的行事のために表示し、又は設置するもの
二 年中行事のために主催者が表示し、又は設置するもの
三 冠婚葬祭のためにするもの
四 公益の利益のために国又は地方公共団体に寄附した物件の一部に表示するもので、当該物件の立面積の十分の一以内の表示面積のもの
3 前二項に定めるもののほか、知事は必要があると認めるときは、条例第六条第一項第三号又は第八号の規定により認定を行うことがある。
(昭四三規則一三・旧第四条繰下・一部改正、昭五〇規則九・昭五一規則五七・一部改正、平一四規則五九・旧第六条繰上)
(短期間の広告物)
第四条 条例第七条第二号の知事が定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
一 広告面に表示期間並びに責任者の住所及び氏名を明記した面積〇・五平方メートル以内の広告物で表示期間が一週間以内のもの
二 一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件に表示する広告物で表示期間が二週間以内のもの
(昭四三規則一三・旧第五条繰下、平一四規則五九・旧第七条繰上)
(標識)
第五条 条例第十一条本文に規定する許可の標識は、知事が交付する。
(昭四三規則一三・旧第六条繰下、昭五〇規則九・一部改正、平一四規則五九・旧第八条繰上・一部改正)
(住所又は氏名の変更届)
第六条 条例第五条第一項又は条例第八条の規定により許可を受けた者は、自己又は管理者の住所又は氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があつたときは、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(昭四三規則一三・旧第七条繰下、昭五一規則五七・一部改正、平一四規則五九・旧第九条繰上・一部改正)
(登録の更新の申請期限)
第七条 屋外広告業者は、条例第十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(平一六規則二〇・全改)
(登録申請書の様式)
第八条 条例第十五条の二第一項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(第一号様式)によるものとする。
(平一六規則二〇・全改)
(登録申請書の添付書類)
第八条の二 条例第十五条の二第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請者が法人である場合にあつてはその役員が、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第三号において同じ。)が条例第十五条の二の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 申請者が選任した業務主任者が条例第十五条の二の八第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
三 申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面(第二号様式)
四 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、登記事項証明書
五 申請者が個人である場合にあつては、住民票の抄本。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項の規定により本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、この限りでない。
2 条例第十五条の二第二項及び前項第一号の誓約する書面は、誓約書(第三号様式)によるものとする。
(平一六規則二〇(平一七規則二八・平一七規則六八・一部改正)・追加、平二四規則六六・平二六規則二七・一部改正)
(変更の届出)
第八条の三 条例第十五条の二の四第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(第四号様式)により行うものとする。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 条例第十五条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
ア 変更の届出をした者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
イ 変更の届出をした者が個人である場合にあつては、住民票の抄本。ただし、知事が住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により本人確認情報を利用することができる場合は、この限りでない。
二 条例第十五条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第一項第一号及び第三号の書面
四 条例第十五条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(法定代理人が法人の場合に限る。)並びに前条第一項第一号及び第三号の書面
五 条例第十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第一項第二号の書面
(平一六規則二〇(平一七規則二八・一部改正)・追加、平二四規則六六・平二六規則二七・一部改正)
(登録簿の備置き)
第八条の四 条例第十五条の二の二第一項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)をくらし創造部景観・環境局景観・自然環境課に備え置く。
(平一六規則二〇・追加、平二〇規則六五・平二六規則四〇・一部改正)
(閲覧の手続)
第八条の五 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申込書(第四号の二様式)を知事に提出しなければならない。
(平一六規則二〇・追加)
(閲覧の停止及び禁止)
第八条の六 知事は、条例第十五条の二の五の規定により閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 登録簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。
二 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。
三 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一六規則二〇・追加)
(廃業等の手続)
第八条の七 条例第十五条の二の六の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第四号の三様式)により行うものとする。
(平一六規則二〇・追加)
(認定の申請)
第八条の八 条例第十五条の二の八第一項第四号に規定する同等以上の知識を有する者は、営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者とする。
2 条例第十五条の二の八第一項第四号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、業務主任者認定申請書(第四号の四様式)に実務経歴書(第四号の五様式)を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し業務主任者認定証(第四号の六様式)を交付するものとする。
(平一六規則二〇・追加)
(標識の掲示)
第八条の九 条例第十五条の二の九に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
二 登録番号及び登録年月日
三 業務主任者の氏名
2 条例第十五条の二の九の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第四号の七様式)によるものとする。
(平一六規則二〇・追加)
(帳簿の記載事項等)
第八条の十 条例第十五条の二の十に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四 当該表示又は設置の年月日
五 請負金額
2 条例第十五条の二の十の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第四号の八様式によるものとする。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一六規則二〇・追加、平一八規則三五・一部改正)
(講習科目)
第九条 条例第十五条の三第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。
一 屋外広告物に関する法令
二 屋外広告物の表示の方法に関する事項
三 屋外広告物の施工に関する事項
(昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十二条繰上)
(講習科目の一部免除)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条第三号に規定する講習科目を免除する。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種、第二種又は第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの
(昭四九規則六七・追加、昭六〇規則二〇・平一二規則七〇・一部改正、平一四規則五九・旧第十三条繰上)
(講習会の受講申込)
第十一条 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第五号様式)に最近六月以内に撮影した写真(縦五・五センチメートル横四センチメートルの正面上半身脱帽のもの)一枚を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、前条に規定する講習科目の一部免除を受けようとする者は、同条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。
(昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十四条繰上・一部改正)
(講習会修了証の交付)
第十二条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第六号様式)を交付するものとする。
(昭四九規則六七・追加、平一四規則五九・旧第十五条繰上・一部改正)
(身分を示す証明書)
第十三条 条例第十六条第三項に規定する証明書は、立入検査員証(第七号様式)によるものとする。
(平一六規則二〇・全改)
附 則
この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
別表(第一条関係)
(昭四三規則一三・追加、昭四五規則四五・昭四七規則五七・昭五〇規則九・昭五一規則五七・昭五五規則三八・平五規則五一・平八規則四〇・一部改正、平一四規則五九・旧別表第二・一部改正、平二二規則三四・一部改正)
屋外広告物条例適用除外の基準
一 条例第六条第一項第四号の規定に基づき条例第四条の規定を適用しない自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
広告物の規格及び内容
一 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区(以下本表において「歴史的風土特別保存地区」という。)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区(以下本表において「第一種歴史的風土保存地区」という。)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第一項の規定により指定された近郊緑地特別保全地区(以下本表において「近郊緑地特別保全地区」という。)
一 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積が五平方メートル以下であること。
二 イルミネーシヨン、ネオンサイン又はこれらに類するものにあつては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないもの。
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域(歴史的風土特別保存地区を除く。)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第三条第一項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区(以下本表において「第二種歴史的風土保存地区」という。)及び都市計画法第二章の規定により定められた風致地区
一 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、七平方メートル以下であること。
二 イルミネーシヨン、ネオンサイン又はこれらに類するものにあつては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないものであること。
三 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち一又は二に掲げる以外の地域及び場所
各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、十平方メートル以下であること。
備考
一 建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあつては、当該広告物の広告面に直交する地点より展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の五分の一を超えないこと。
二 特定商品名を表示する場合にあつては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の三分の一以下であること。
三 特定商品名のみを表示するものでないこと。
二 条例第六条第一項第五号の規定に基づき条例第四条の規定を適用しない自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上設置するもの
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
広告物の規格
一 歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区及び近郊緑地特別保全地区
表示面積の合計は、一平方メートル以下であること。
二 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち一に掲げる以外の地域又は場所
表示面積の合計は、五平方メートル以下であること。
三 条例第六条第二項の規定に基づき条例第四条第一項及び第二項の規定を適用しない道標及び案内板
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
広告物の目的及びその内容
一 歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区及び近郊緑地特別保全地区
一 道標
大きさは、縦が三十センチメートル以下で、かつ、横が七十五センチメートル以下であること。
二 案内板
1 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例(昭和五十二年三月奈良県条例第二十六号)の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。
2 表示面積は、五平方メートル以下であること。
二 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した交差点に係る地域又は場所のうち、一に掲げる以外の地域又は場所
一 道標
1 大きさは、縦が八十センチメートル以下で、かつ、横が二・四メートル以下であること。
2 地盤面から広告物の上端までの高さは、四メートル以下であること。ただし、同一支柱に二以上の広告物を縦に表示する場合にあつては、地盤面から広告物の上端までの高さは、四・八メートル以下であること。
二 案内板
1 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。
2 表示面積は、五平方メートル以下であること。
三 条例第四条第一項に規定する地域又は場所及び第二項に規定する区域のうち、一及び二に掲げる以外の地域又は場所
一 道標
大きさは、縦が四十センチメートル以下で、かつ、横が一・〇五メートル以下であること。
二 案内板
1 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。
2 表示面積は、五平方メートル以下であること。
四 条例第六条の二の規定により自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で条例第四条第一項の禁止規定が適用されないが知事の許可を要するもの
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
広告物の規格
一 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した鉄道又は道路敷地及びこれらから展望できる範囲内の地域又は場所で、当該地域等が都市計画法第二章の規定により定められた準工業地域、工業地域又は工業専用地域
一 建築延面積が五百平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、二十平方メートル以下であること。
二 建築延面積が五百平方メートルを超え、千平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、三十平方メートル以下であること。
三 建築延面積が千平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、四十平方メートル以下であること。
二 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した鉄道又は道路敷地及びこれらから展望できる範囲内の地域又は場所で、一に掲げる以外の地域又は場所
一 建築延面積が五百平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、十五平方メートル以下であること。
二 建築延面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、二十五平方メートル以下であること。
三 建築延面積が千平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超え、三十五平方メートル以下であること。
三 条例第四条第一項第九号の規定により知事が告示で指定した交差点に係る地域又は場所で、一及び二に掲げる以外の地域又は場所
各広告物の表示面積の合計が十平方メートルを超えるものであること。
備考
一 一及び二に掲げる地域又は場所にあつては、鉄道又は道路敷地からの距離が二十メートルを増すごとに広告物の規格にそれぞれ十分の一の面積を加算するものとする。
二 一及び二に掲げる地域又は場所において、建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあつては、当該広告物の広告面に直交する地点より展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の五分の一を超えないこと。
三 特定商品名を表示する場合にあつては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の三分の一以下であること。
四 特定商品名のみを表示するものでないこと。
第1号様式(第8条関係)
(平16規則20・全改、平24規則66・一部改正)