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愛知県屋外広告物条例

愛知県屋外広告物条例
昭和39年7月6日
愛知県条例第56号
〔沿革〕昭和43年3月29日条例第7号、45年3月30日第5号、47年10月13日第
44号、49年7月24日第42号、53年10月16日第47号、60年7月10
日第25号、62年3月27日第20号、平成2年3月28日第16号、4年3月
25日第7号、7年3月22日第17号、8年7月5日第25号、10年3月25日
第21号、12年3月28日第2号、第20号、第38号、13年7月10日第47
号、第48号、15年3月25日第40号、7月8日第54号、16年10月8日第
51号、第59号、12月21日第63号、第64号、第65号、17年3月22日
第1号、第2号、第3号、7月8日第48号、第50号、第51号、10月21日第
90号、12月20日第97号、19年10月16日第50号、12月21日第59
号、21年3月27日第7号、10月16日第41号、第42号、12月18日第
58号、22年12月17日第41号、23年10月14日第49号、24年3月
27日第16号改正
愛知県屋外広告物条例をここに公布する。
愛知県屋外広告物条例
目次
第1章総則(第1条・第2条)
第2章広告物等の制限及び監督(第3条−第19条)
第3章広告景観地区(第19条の2−第19条の5)
第4章屋外広告業等(第20条−第36条)
第5章屋外広告物審議会(第37条)
第6章雑則(第38条・第39条)
第7章罰則(第40条−第45条)
附則
第1章総則
追加〔平成17年条例90号〕
(趣旨)
第1条この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」とい
※@ 知事が指定する区域なし
- 38 -
う。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業の
規制に関する事項、広告景観地区の指定に関する事項その他広告物に関し必要な
事項を定めるものとする。
一部改正〔平成2年条例16号、16年59号、17年90号〕
(広告物等の在り方)
第2条広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、風致
を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の
良好な景観の形成に配慮されたものでなければならない。
一部改正〔平成2年条例16号、16年59号〕
第2章広告物等の制限及び監督
追加〔平成17年条例90号〕
(禁止地域等)
第3条次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設
置してはならない。
一都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定めら
れた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑
地保全地区並びに※@同項の規定により定められた生産緑地地区で知事が指定す
る区域
二文化財保護法(昭和25年法律214号)第27条又は第78条第1項の規
定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条
第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指
定された地域
三愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項又は第
24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及
び同条例第29条第1項の規定により指定された地域
四森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的
※@ 告示(p125〜p133)
※A 告示(p133〜p145)
※B 告示(道路p125〜p133、鉄道p133〜p145)
※C 告示(p146)
※D 知事が指定する区域なし
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を達成するため指定された保安林〔風致保安林〕
四の二自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定によ
り指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定
された自然環境保全地域
四の三自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第
3号)第20条第1項の規定により指定された愛知県自然環境保全地域
五高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに※@道路(高
速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに※A鉄
道(新幹線鉄道を除く。)、軌道及び索道の知事が指定する区間
六※B道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)に接続する地
域で、知事が指定する区域
六の二都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公
園の区域及び※Cその他公園、緑地等の公共空地で知事が指定する区域
七官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に
規定する各種学校を除く。)、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館及び
体育館の敷地
八古墳及び墓地並びに火葬場及び葬祭場の敷地
九※D神社、寺院及び教会の境域で、知事が指定する区域
2 知事は、前項第1号、第5号から第6号の2まで若しくは第9号の規定による
指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和45年条例5号、47年44号、49年42号、62年20号、平成7年17号、
10年21号、12年2号、16年59号、17年3号、90号、19年59号〕
(禁止物件)
第4条次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
※@ 人口5,000以上で、市街化区域のある町村(p73)
※A 条例施行規則第1条(p74〜p75)、第7条(p76)、別表第1(p89〜p96)
※B 条例施行規則第1条(p74〜p75)、第7条(p76)、別表第1(p89〜p96)
※C 告示(道路p125〜p133、鉄道p133〜p145)
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一橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
二街路樹及び路傍樹
三信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの
三の二電柱、街灯柱その他これらに類するもの
四消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
五郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに道路上の変圧器塔及び開閉器塔
六送電鉄塔及び送受信塔
七煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
八銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
九景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定され
た景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹

一部改正〔平成15年条例40号、16年59号、17年90号〕
(許可地域等)
第5条市の区域の全部及び※@別表に掲げる町村の区域のうち都市計画法第7条第
1項の規定により定められた市街化区域(当該区域内に第3条第1項各号〔禁止
地域等〕又は次項各号〔知事が指定する許可区間及び区域〕に掲げる地域又は場
所がある場合は、当該地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は
掲出物件を設置しようとする者は、※A規則で定めるところにより、知事の許可を
受けなければならない。
2 次に掲げる地域又は場所(第3条第1項各号に掲げる地域又は場所〔禁止地域
等〕を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者
は、※B規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一※C道路及び鉄道等の知事が指定する区間
※@ 告示(道路p125〜p133、鉄道p133〜p145)
※A 告示(p146)
※B 知事が指定する区域なし
※C 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔1〕(p97)
※D 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔2〕(p97)
- 41 -
二※@道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
三※A河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が
指定する区域
四※B港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
3 第3条第2項〔禁止区域の指定等の告示〕の規定は、前項各号の規定による指
定及びこれらの変更について準用する。
一部改正〔昭和43年条例7号、49年42号、53年47号、平成10年21号、16年59号、
17年90号〕
(適用除外)
第6条次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条第1項〔禁止地域等〕、
第4条〔禁止物件〕並びに前条第1項及び第2項〔許可地域等〕の規定は適用し
ない。
一法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
二公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する
ポスター、看板等又はこれらの掲出物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条第1項〔禁止地域等〕並び
に前条第1項及び第2項〔許可地域等〕の規定は適用しない。
一自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を
表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に
表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、※C規則で定める基準に適合する
もの
二前号に規定するもののほか、自己の所有し、又は管理する土地又は物件にそ
の所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は
掲出物件で、※D規則で定める基準に適合するもの
※@ 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔3〕(p97)
※A 各地方公共団体の規則
※B 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔4〕(p97)
※C 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔5〕(p98)
※D 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔6〕(p98)
- 42 -
三工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、※@規則で定
める基準に適合するもの
四冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物

五講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置す
る広告物又は掲出物件
六人、動物、車両、船舶又は航空機に表示される広告物
七地方公共団体が設置する公共掲示板に※A規則で定めるところにより表示する
広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条〔禁止物件〕の規定は適用
しない。
一第4条第3号の2に掲げる物件〔電柱・街灯柱類〕に表示し、又は設置する
広告物又は掲出物件で、※B規則で定める基準に適合するもの
二第4条第6号又は第7号に掲げる物件〔送電鉄塔等、煙突・タンク類〕にそ
の所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業
若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物
件で、※C規則で定める基準に適合するもの
三前2号に規定するもののほか、第4条各号に掲げる物件〔禁止物件〕にその
所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲
出物件
四前2号に規定するもののほか、第4条第7号に掲げる物件〔煙突・タンク類〕
に表示する広告物で、※D規則で定める基準に適合するもの
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出
をした政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札(これ
に類する広告物を含む。)、広告旗(広告の用に供する旗をいう。)、立看板(こ
※@ 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔7〕(p98)
※A 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔1〕(p97)
※B 条例施行規則第1条(p74〜p75)、第7条(p76)、別表第1〔2八〕(p95〜p96)
※C 条例施行規則第1条(p74〜p75)、第7条(p76)、別表第1〔2九〕(p96)
※D 条例施行規則第8条(p77)、別表第2〔8〕(p98)
※E 条例施行規則第10条(p77)
※F 条例施行規則第9条(p77)
- 43 -
れに類する広告物又は掲出物件を含む。)、広告幕(これに類する広告物を含む。)
又はアドバルーンで、※@規則で定める基準に適合するものについては、第3条第
1項(第1号(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に係る部分
に限る。)、第5号及び第6号〔道路及び鉄道等の禁止区間、これらに接続する
禁止区域〕に係る部分に限る。)並びに前条第1項及び第2項〔許可地域等〕の
規定は適用しない。
5 第2項第1号に規定する広告物又は掲出物件で同号の規定による※A規則で定め
る基準に適合しないものについては、※B規則で定めるところにより、知事の許可
を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条第1項〔禁止地域等〕の規定
は適用しない。
6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供する
ことを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、※C規則で定めるとこ
ろにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条第1項
〔禁止地域等〕の規定は適用しない。
7 公益上必要な施設又は物件に※D規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示
する場合においては、第3条第1項〔禁止地域等〕、第4条〔禁止物件〕並びに
前条第1項及び第2項〔許可地域等〕の規定は適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、
又は設置する広告物又は掲出物件については、第3条第1項〔禁止地域等〕、第
4条〔禁止物件〕並びに前条第1項及び第2項〔許可地域等〕の規定は適用しな
い。この場合において、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとす
る国又は地方公共団体は、※E規則で定める場合を除き、あらかじめ、その旨を※F
知事に通知するものとする。
※@ 条例施行規則第2条(p75)
※A 条例施行規則第3条(p75)
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一部改正〔昭和49年条例42号、平成10年21号、16年59号、17年90号〕
(経過措置)
第7条一の地域又は場所が第3条第1項〔禁止地域等〕又は第5条第2項〔許可
地域等(知事が指定する区間及び区域)〕に規定する地域又は場所に新たに指定
された際、当該地域又は場所に現に表示され、又は設置されていた広告物又は掲
出物件(この条例の規定に違反して表示され、又は設置されていたものを除く。)
については、当該指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていた
ものにあつては、当該許可の期間)は、第3条第1項又は第5条第2項の規定は
適用しない。
一部改正〔昭和53年条例47号、平成10年21号、16年59号、17年90号〕
(禁止広告物等)
第8条次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。
一著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二著しく破損し、又は老朽したもの
三倒壊又は落下のおそれのあるもの
四交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成16年条例59号〕
(許可の期間、条件及び更新)
第9条知事は、第5条第1項又は第2項〔許可地域等〕の規定による許可をする
場合においては、※@許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風
致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることがで
きる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、※A第5条第1項又は第2項〔許可地域等〕の規定によ
る許可を更新することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の許可の場合に準用する。
※@ 条例施行規則第6条(p76)
※A 条例施行規則第4条(p76)
※B 条例施行規則第7条(p76)、別表第1(p89〜p96)
※C 条例施行規則第5条(p76)、第11条(p77)
※D 条例施行規則第5条(p76)、第11条(p77)
- 45 -
5 前各項の規定は、第6条第5項〔基準に適合しない自家用広告物〕又は第6項
〔道標・案内図版等〕の規定による許可の場合に準用する。この場合において、
第1項中「を形成し、若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとす
る。
一部改正〔昭和49年条例42号、平成10年21号、16年59号、17年90号〕
(変更等の許可)
第10条第5条第1項若しくは第2項〔許可地域等〕又は第6条第5項〔自家用
広告物(適用除外基準に適合しないもの)〕若しくは第6項〔道標・案内図版等〕
の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、
又は改造しようとするとき(※@規則で定める軽微な変更又は改造をしようとする
ときを除く。)は、※A規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければな
らない。
2 前条第1項及び第2項〔許可の条件・期間〕の規定は、前項の許可の場合に準
用する。
一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
(許可の基準)
第11条この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準
は、※B規則で定める。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(許可の表示)
第12条この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲
出物件に、※C許可の証票を添付しなければならない。ただし、※D許可の押印又は
- 46 -
打刻印を受けたものについては、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(管理義務)
第13条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する
者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保
持しなければならない。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(除却義務)
第14条広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了した
とき、若しくは第16条〔許可の取消し〕の規定により許可が取り消されたとき、
又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、
当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条〔経過措置〕に規定
する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合におい
ても同様とする。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(措置命令等)
第15条知事は、第3条第1項〔禁止地域等〕、第4条〔禁止物件〕、第5条第
1項若しくは第2項〔許可地域等〕、第8条〔禁止広告物〕、第13条〔管理義
務〕又は前条〔除却義務〕の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件
を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止
を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若し
くは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命
ずることができる。
2 知事は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若
しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知す
ることができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは
委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合において
は、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限
※@ 条例施行規則第11条の2(p78)
- 47 -
までに除却しないときは、自ら又は知事の命じた者若しくは委任した者が除却す
る旨を公告するものとする。
一部改正〔平成15年条例40号、16年59号、17年90号〕
(広告物等を保管した場合の公示事項等)
第15条の2 法第8条第2項〔保管した広告物等の公示〕の条例で定める事項は、
次に掲げるものとする。
一保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出
物件を除却した日時
三当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必
要と認められる事項
2 法第8条第2項〔保管した広告物等の公示〕の規定による公示は、次に掲げる
方法により行わなければならない。
一前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第
3項第1号に掲げる広告物〔簡易除却された広告物(掲出物件を除く。)〕につ
いては、2日間)、※@規則で定める場所に掲示すること。
二法第8条第3項第2号に掲げる広告物又は掲出物件〔除却された広告物等で
特に貴重なもの〕については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告
物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該
公示の要旨を愛知県公報に登載すること。
3 法第8条第3項各号〔広告物等の売却のために経過しなければならない期間〕
の条例で定める期間は、次のとおりとする。
一法第8条第3項第1号〔簡易除却された広告物(掲出物件を除く。)〕の条
例で定める期間2日
二法第8条第3項第2号〔除却された広告物等で特に貴重なもの〕の条例で定
める期間3月
三法第8条第3項第3号〔除却された広告物等(前2号に該当する広告物等を
- 48 -
除く。)〕の条例で定める期間2週間
4 法第8条第3項〔保管した広告物等の売却〕の規定による広告物又は掲出物件
の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の
程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするも
のとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は
掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
5 法第8条第3項〔保管した広告物等の売却〕の規定による保管した広告物又は
掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札
に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当
でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却するこ
とができる。
追加〔平成16年条例59号〕
(許可の取消し)
第16条知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに
該当するときは、許可を取り消すことができる。
一第9条第1項〔許可の条件〕(同条第4項〔更新の許可〕若しくは第5項〔適
用除外(許可を要するもの)〕又は第10条第2項〔変更等の許可〕において
準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二第10条第1項〔変更等の許可〕の規定に違反したとき。
三第15条第1項〔措置命令〕の規定による知事の命令に違反したとき。
四虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(立入検査等)
第17条知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若し
くは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の
提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建
物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ
ることができる。
※@ 条例施行規則第12条(p78)、第33条(p85)
※A 条例施行規則第13条(p78)
※B 条例施行規則第13条(p78)
※C 条例施行規則第13条(p78)
- 49 -
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その※@身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。
一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第18条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する
者について変更があつた場合において、この条例又はこの条例に基づく規則によ
り従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者が
したものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、
新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成16年条例59号〕
(管理者等の届出)
第19条この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設
置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、※A規則で定めると
ころにより、その旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更し、又は廃
止したときも同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する
者に変更があつたときは、新たに設置者となつた者は、遅滞なく、※B規則で定め
るところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは
設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更した
ときは、遅滞なく、※C規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけれ
ばならない。
※@ 条例施行規則第13条(p78)
※A 条例施行規則第13条(p78)
※B 条例施行規則第14条(p79)
- 50 -
4 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞な
く、※@規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは
設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、※A
規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和49年条例42号、平成16年59号〕
第3章広告景観地区
追加〔平成17年条例90号〕
(広告景観地区)
第19条の2 知事は、良好な景観を形成するため広告物及び掲出物件の整備を図
ることが特に必要であると認める地域を広告景観地区として指定することができ
る。
2 知事は、広告景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長
の意見を聴かなければならない。
3 知事は、広告景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、※B規則で定め
るところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧
に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があつたときは、当該地域内の住民及び当該地域内にお
いて広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、
同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提
出することができる。
5 知事は、広告景観地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。
6 第2項から前項までの規定は、広告景観地区の指定の解除及びその区域の変更
について準用する。
追加〔平成2年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
- 51 -
(広告景観指針)
第19条の3 知事は、広告景観地区について、良好な景観を形成するために必要
な広告物及び掲出物件の整備に関する指針(以下「広告景観指針」という。)を
定めなければならない。
2 広告景観指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一広告物及び掲出物件の整備に関する基本構想
二広告物の表示又は掲出物件の設置の基準
3 前条第2項から第5項まで〔広告景観地区の指定の手続〕の規定は、広告景観
指針の決定及び変更について準用する。
追加〔平成2年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
(広告景観基準の遵守)
第19条の4 広告景観地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しよ
うとする者は、当該広告物の表示又は掲出物件の設置が当該広告景観地区に係る
前条第2項第2号に掲げる基準〔広告物等の設置の基準〕(以下「広告景観基準」
という。)に適合するように努めなければならない。
追加〔平成2年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例59号〕
(広告物を表示する者に対する指導等)
第19条の5 知事は、広告景観地区内における広告物の表示又は掲出物件の設置
が当該広告景観地区に係る広告景観基準に適合せず、当該広告景観地区の良好な
景観の形成に支障があると認めるときは、当該広告物を表示し、若しくは掲出物
件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行
うことができる。
追加〔平成2年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例59号〕
第4章屋外広告業等
追加〔平成17年条例90号〕
(屋外広告業の登録)
第20条県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く。)において、
※@ 条例施行規則第16条(p79〜p80)
- 52 -
屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登
録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の
日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前
の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその
効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、
従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成17年条例90号〕
(登録の申請)
第21条前条第1項又は第3項の登録〔屋外広告業の登録〕を受けようとする
者(以下「申請者」という。)は、※@規則で定めるところにより、次に掲げる事
項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二営業所の名称及び所在地
三法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
らに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人
である場合にあつては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)
五営業所ごとの業務主任者の氏名
2 前項の申請書には、申請者が第23条第1項各号〔登録の拒否〕のいずれに
も該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しな
ければならない。
全部改正〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成24年条例16号〕
(登録の実施)
※@ 条例施行規則第17条(p80)
- 53 -
第22条知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項
〔登録の拒否〕の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条
第1項各号に掲げる事項〔登録の申請事項〕並びに登録の年月日及び登録番号
を※@屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちに、その旨を当該申請者
に通知しなければならない。
全部改正〔平成17年条例90号〕
(登録の拒否)
第23条知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若
しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは
重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第33条第1項〔登録の取消し等〕の規定により登録を取り消され、その処
分のあつた日から2年を経過しない者
二屋外広告業者(第20条第1項又は第3項の登録〔屋外広告業の登録〕を受
けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第33条第
1項〔登録の取消し等〕の規定により登録を取り消された場合において、その
処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分
のあつた日から2年を経過しないもの
三第33条第1項〔登録の取消し等〕の規定により営業の停止を命ぜられ、そ
の停止の期間が経過しない者
四法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな
い者
五屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代
理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があ
るもの
七営業所ごとに業務主任者を選任していない者
※@ 条例施行規則第18条(p80)
※A 条例施行規則第24条(p82)
- 54 -
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ち
に、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成24年条例16号〕
(登録事項の変更の届出)
第24条屋外広告業者は、第21条第1項各号に掲げる事項〔登録の申請事項〕
に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、※@規則で定めるところによ
り、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条
第1項第5号から第7号まで〔登録の拒否条項〕のいずれかに該当する場合を除
き、遅滞なく、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならな
い。
3 第21条第2項〔誓約書面〕の規定は、第1項の規定による届出について準
用する。
追加〔平成17年条例90号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第25条知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕
(廃業等の届出)
第26条屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
当該各号に掲げる者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた
日)から30日以内に、※A規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出な
ければならない。
一屋外広告業を廃止したとき屋外広告業者であつた者
二死亡したときその相続人
三法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
※@ 条例施行規則第25条〜第28条(p82〜p83)
- 55 -
四法人について破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
五法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清
算人
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業
者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成17年条例90号〕
(登録の抹消)
第27条知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第33条
第1項〔登録の取消し等〕の規定により屋外広告業者の登録を取り消したとき
は、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕
(講習会)
第28条知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させ
ることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、※@規則で定める。
追加〔昭和49年条例42号〕、一部改正〔平成12年条例20号、16年59号、17年90号〕
(業務主任者の設置)
第29条屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任
者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲
出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二前条第1項の講習会の課程を修了した者
三他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19
第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会
の課程を修了した者
四職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条の公共職業訓練若
※@ 規則なし
※A 条例施行規則第29条(p83〜p84)
※B 条例施行規則第29条第1項(p83)
※C 条例施行規則第30条(p84〜p85)
- 56 -
しくは同法第24条第3項の認定職業訓練で広告美術科に係るものを修了した
者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受
けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格
した者
五知事が、※@規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識
を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。
一この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守を
確保するため必要な業務
二広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の
表示又は掲出物件の設置に係る安全を確保するため必要な業務
三第31条〔帳簿の備付け等〕に規定する帳簿に同条の規則で定める事項を記
載し、又は記録する業務
四前3号に掲げるもののほか、当該営業所における業務の適正な実施を確保
するため必要な業務
追加〔昭和49年条例42号〕、一部改正〔昭和60年条例25号、平成8年25号、10年21号、
13年47,48号、17年90号〕
(標識の掲示)
第30条屋外広告業者は、※A規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公
衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他※B規則で定める事項を記載
した標識を掲げなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕
(帳簿の備付け等)
第31条屋外広告業者は、※C規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿
※@ 条例施行規則第30条第1項(p84)
- 57 -
(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識すること
ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。)をもつて作成するものを含む。以下同じ。)を備え、その営業
に関し※@規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならな
い。
追加〔平成17年条例90号〕
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第32条知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行う
ことができる。
追加〔昭和49年条例42号〕、一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
(登録の取消し等)
第33条知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その
登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停
止を命ずることができる。
一不正の手段により第20条第1項又は第3項の登録〔屋外広告業の登録〕を
受けたとき。
二第23条第1項第2号又は第4号から第7号まで〔登録の拒否条項〕のいず
れかに該当することとなつたとき。
三第24条第1項〔登録事項の変更の届出〕の規定による届出をせず、又は虚
偽の届出をしたとき。
四法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第23条第2項〔登録の拒否の通知〕の規定は、前項の規定による処分をし
た場合に準用する。
追加〔平成17年条例90号〕
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
※@ 条例施行規則第32条(p85)
- 58 -
第34条知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しな
ければならない。
2 知事は、前条第1項〔登録の取消し等〕の規定による処分をしたときは、前
項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他※@規則で定める
事項を登載しなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕
(立入検査等)
第35条知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者
から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係
のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
質問させることができる。
2 第17条第2項〔身分証明書の携帯〕及び第3項〔犯罪捜査の禁止〕の規定
は、前項の規定による立入検査について準用する。
追加〔平成17年条例90号〕
(広告主の責務等)
第36条広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物
件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)
の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条
例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風
致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないようにするため、その広告
物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正
に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 知事は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたこと
により良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすお
それがあると認めるときは、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等の除却
その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、広告主が正当な理由がな
※@ 条例施行規則第34条(p86)
- 59 -
くてその勧告に従わないときは、※@規則で定めるところにより、その旨及びその
勧告の内容を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該広告主
に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成15年条例40号〕、一部改正〔平成16年条例59号、17年90号〕
第5章屋外広告物審議会
追加〔平成17年条例90号〕
第37条広告物に関する重要事項を調査審議させるため、愛知県屋外広告物審議
会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
一第3条第1項第1号〔生産緑地地区〕、第5号から第6号の2まで〔道路及
び鉄道等の区間、区間に接続する区域、公園等の公共空地(都市公園を除く。)〕
若しくは第9号〔神社・寺院等〕若しくは第5条第2項各号〔知事が指定する
許可区間及び区域〕の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとすると
き。
二第6条第2項第1号から第3号まで〔自家用広告物、管理広告物、工事現場
の板塀等に表示する広告物〕、第3項第1号〔電柱、街灯柱の広告物〕、第2
号〔送電鉄塔等の自家用広告物〕若しくは第4号〔煙突等に表示する広告物〕、
第4項〔政治活動広告物〕若しくは第7項〔寄贈者名等を表示する広告物〕若
しくは第11条〔許可の基準〕に規定する基準を定め、又はこれらを変更しよ
うとするとき。
三第19条の2第1項〔広告景観地区〕の規定による広告景観地区の指定をし、
若しくはこれを解除し、又はその区域を変更しようとするとき。
四第19条の3第1項〔広告景観指針〕に規定する広告景観指針を定め、又は
これを変更しようとするとき。
3 知事は、前項第3号又は第4号に掲げる場合において、審議会の意見を聴こう
とするときは、第19条の2第4項〔広告景観地区の指定に対する意見書〕(同
※@ 審議会規則(p122〜p124)
※A 条例施行規則(p74〜p121)
- 60 -
条第6項〔広告景観地区の指定の解除等〕及び第19条の3第3項〔広告景観指
針の決定等〕において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の
要旨を審議会に提出しなければならない。
4 審議会は広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、※@規則で定める。
追加〔昭和49年条例42号〕、一部改正〔昭和53年条例47号、平成2年16号、10年21号、
15年40号、17年90号〕
第6章雑則
追加〔平成17年条例90号〕
(規則への委任)
第38条この条例の施行に関し必要な事項は、※A規則で定める。
一部改正〔平成17年条例90号〕
(適用上の注意)
第39条この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本
的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
追加〔平成17年条例90号〕
第7章罰則
追加〔平成17年条例90号〕
第40条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以
下の罰金に処する。
一第20条第1項又は第3項〔屋外広告業の登録〕の規定に違反して登録を受
けないで屋外広告業を営んだ者
二不正の手段により第20条第1項又は第3項の登録〔屋外広告業の登録〕を
- 61 -
受けた者
三第33条第1項〔登録の取消し等〕の規定による営業の停止の命令に違反し
た者
追加〔平成17年条例90号〕
第41条第15条第1項〔措置命令〕の規定による知事の命令に違反した者は、
50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和49年条例42号、平成4年7号、17年90号〕
第42条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一第3条第1項〔禁止地域等〕、第4条〔禁止物件〕又は第5条第1項若しく
は第2項〔許可地域等〕の規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は
設置した者
二第10条第1項〔変更等の許可〕の規定に違反して広告物又は掲出物件を変
更し、又は改造した者
三第24条第1項〔登録事項の変更の届出〕の規定による届出をせず、又は虚
偽の届出をした者
四第29条第1項〔業務主任者の設置〕の規定に違反して業務主任者を選任し
なかつた者
一部改正〔昭和49年条例42号、平成4年7号、16年59号、17年90号〕
第43条第17条第1項〔広告物の存する土地等への立入検査等〕若しくは第
35条第1項〔営業所等への立入検査等〕の規定による報告若しくは資料の提出
をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質
問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に
処する。
一部改正〔昭和49年条例42号、平成4年7号、17年90号〕
第44条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ
の法人又は人の業務に関して第40条から前条まで〔罰則行為〕の違反行為をし
- 62 -
た場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金
刑を科する。
一部改正〔平成17年条例90号〕
第45条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一第26条第1項〔廃業等の届出〕の規定による届出を怠つた者
二第30条〔標識の掲示〕の規定による標識を掲げない者
三第31条〔帳簿の備付け等〕の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載
し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の
記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成17年条例90号〕
附則
1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において、規則で定
める日から施行する。ただし、第20条の規定は、公布の日から施行する。
〔昭和39年10月規則第111号で、同年10月3日から施行〕
2 愛知県屋外広告物条例(昭和25年愛知県条例第38号。以下「旧条例」とい
う。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例に違反して表示され、又は設置されている広告
物又は広告物を掲出する物件に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき届け出をし、又は許可を受けて
表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、当該届出又は
許可の期間に限り、なお表示し、又は設置することができる。この場合において
これらの広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置については、この条例
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例施行の際、この条例の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する
物件の表示又は設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に現
に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(前項の規定
に該当するものを除く。)については、この条例施行の日から1年間は、この条
例の規定は適用しない。
- 63 -
6 愛知県証紙条例(昭和39年愛知県条例第12号)の一部を次のように改正す
る。
別表第15号の次に次の一号を加える。
15の2 屋外広告物許可手数料
7 愛知県手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
8 新城市、南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもつて新城市を設
置する処分が効力を生ずる日〔平成17年10月1日〕の前日において、当該処
分により新たに第5条第1項の規定により広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、当該処分が効力を生ずる日から3年間は、同項の規定は、適用
しない。
追加〔平成17年条例50号〕
附則(昭和43年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
附則(昭和47年10月13日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律
第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市
計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定め
られている住居専用地区に関しては、改正法附則第17項に規定する日までの間
は、改正前の愛知県屋外広告物条例の規定は、なおその効力を有する。
- 64 -
附則(昭和49年7月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の前に5条を加える改
正規定(第22条及び第22条の3に係る部分に限る。)及び第25条に2号を
加える改正規定は、昭和50年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)
の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が禁止され
た地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出す
る物件(改正前の愛知県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に違
反して表示され、又は設置されているものを除く。)については、この条例の施
行の日から1年間(旧条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該
許可の期間)は、新条例第3条の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施
行の日から30日間は、新条例第22条第1項の規定にかかわらず、同項の届出
をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
(愛知県手数料条例の一部改正)
5 愛知県手数料条例(昭和39年愛知県条例第27号)の一部を次のように改正
する。
〔次のよう略〕
附則(昭和53年10月16日条例第47号)
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)
第5条第1項の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設
置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は
広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から1年間は、新条例第
5条第1項の規定は、適用しない。
- 65 -
附則(昭和60年7月10日条例第25号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、西春
日井郡春日村を西春日井郡春日町とする処分が効力を生ずる日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第7号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平
成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都
市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により都市計画にお
いて定められている第一種住居専用地域に関しては、改正法附則第3条に規定す
る日までの間は、改正前の愛知県屋外広告物条例の規定は、なおその効力を有す
る。
附則(平成8年7月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第22条の3第1項
及び第22条の5第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(愛知県手数料条例の一部改正)
2 愛知県手数料条例(昭和39年愛知県条例第27号)の一部を次のように改正
- 66 -
する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年3月28日条例第2号抄)
〔地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係
条例の整備等に関する条例〕
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第20号抄)
〔愛知県手数料条例〕
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)
の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が制限され
ることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出
する物件(改正前の愛知県屋外広告物条例の規定に違反して表示され、又は設置
されているものを除く。)については、この条例の施行の日から3年間は、新条
例第5条第1項の規定は、適用しない。
附則(平成13年7月10日条例第47号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年7月10日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第40号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
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附則(平成15年7月8日条例第54号)
1 この条例は、渥美郡赤羽根町を廃し、その区域を同郡田原町に編入する処分及
び渥美郡田原町を田原市とする処分が効力を生ずる日〔平成15年8月20日〕
から施行する。
2 この条例の施行の際第6条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表
示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広
告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から3年間は、
新条例第5条第1項の規定は、適用しない。
附則(平成16年10月8日条例第51号)
1 この条例は、中島郡祖父江町及び同郡平和町を廃し、その区域を稲沢市に編入
する処分が効力を生ずる日〔平成17年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第4条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成16年10月8日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、景観法の施行の日〔平成16年12月17日〕から施行する。た
だし、第3条第1号の改正規定は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平
成16年法律第109号)の施行の日〔平成16年12月17日〕から施行する。
(愛知県事務処理特例条例の一部改正)
2 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の一部を次のよう
に改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成16年12月21日条例第63号)
1 この条例は、尾西市及び葉栗郡木曽川町を廃し、その区域を一宮市に編入する
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処分が効力を生ずる日〔平成17年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第5条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成16年12月21日条例第64号)
1 この条例は、海部郡佐織町、同郡立田村、同郡八開村及び同郡佐織町を廃し、
その区域をもって愛西市を設置する処分が効力を生ずる日〔平成17年4月1日〕
から施行する。
2 この条例の施行の際第6条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成16年12月21日条例第65号)
1 この条例は、西加茂郡藤岡町、同郡小原村、東加茂郡足助町、同郡下山村、同
郡旭町及び同郡稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる
日〔平成17年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第7条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成17年3月22日条例第1号)
1 この条例は、渥美郡渥美町を廃し、その区域を田原市に編入する処分が効力を
生ずる日〔平成17年10月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第5条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
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「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成17年3月22日条例第2号)
1 この条例は、西春日井郡西枇杷島町、同郡清洲町及び同郡新川町を廃し、その
区域をもって清須市を設置する処分が効力を生ずる日〔平成17年7月7日〕か
ら施行する。
2 この条例の施行の際第四条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第48号)
1 この条例は、西春日井郡師勝町及び同郡西春町を廃し、その区域をもって北名
古屋市を設置する処分が効力を生ずる日〔平成18年3月20日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第5条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成17年7月8日条例第50号)
この条例は、新城市、南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもって
新城市を設置する処分が効力を生ずる日〔平成17年10月1日〕から施行する。
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附則(平成17年7月8日条例第51号)
1 この条例は、宝飯郡一宮町を廃し、その区域を豊川市に編入する処分が効力を
生ずる日〔平成18年2月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第5条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成17年10月21日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例(以下「旧条例」と
いう。)第22条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、
この条例の施行の日から1年間(当該期間内に改正後の愛知県屋外広告物条例(以
下「新条例」という。)第23条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があっ
たときは、その日までの間)は、新条例第20条第1項の登録を受けないで、当
該屋外広告業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内
に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請
について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第22条の3第1項に規定する講習会修了者
等である者は、新条例第29条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみな
す。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によるこ
ととされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用
については、なお従前の例による。
(愛知県事務処理特例条例の一部改正)
5 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の一部を次のよ
うに改正する。
〔次のよう略〕
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(愛知県手数料条例の一部改正)
6 愛知県手数料条例(平成12年愛知県条例第20号)の一部を次のように改
正する。
別表第8大深度地下使用認可等事務の項の次に次の1項を加える。
屋外広告業登録申1件につき11,000
屋外広告業請手数料
登録事務屋外広告業更新登1件につき11,000
録申請手数料
附則(平成17年12月20日条例第97号)
1 この条例は、海部郡十四山村を廃し、その区域を同郡弥富町に編入する処分及
び海部郡弥富町を弥富市とする処分が効力を生ずる日〔平成18年4月1日〕か
ら施行する。
2 この条例の施行の際第4条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成19年10月16日条例第50号)
1 この条例は、宝飯郡音羽町及び同郡御津町を廃し、その区域を豊川市に編入す
る処分が効力を生ずる日〔平成20年1月15日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第3条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が
制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出
物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定
は、適用しない。
附則(平成19年12月21日条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
1 この条例は、西春日井郡春日町を廃し、その区域を清須市に編入する処分が効
力を生ずる日から施行する。
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2 この条例の施行の際第1条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定は、適
用しない。
附則(平成21年10月16日条例第41号)
1 この条例は、宝飯郡小坂井町を廃し、その区域を豊川市に編入する処分が効力
を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第3条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定は、適
用しない。
附則(平成21年10月16日条例第42号)
1 この条例は、西加茂郡みよし町となる西加茂郡三好町をみよし市とする処分が
効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第6条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第1項の規定は、適
用しない。
附則(平成21年12月18日条例第58号)
1 この条例は、海部郡七宝町、同郡美和町及び同郡甚目寺町を廃し、その区域を
もってあま市を設置する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第3条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第一項の規定は、適
用しない。
附則(平成22年12月17日条例第41号)
1 この条例は、幡豆郡一色町、同郡吉良町及び同郡幡豆町を廃し、その区域を西
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尾市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第4条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第一項の規定は、適
用しない。
附則(平成23年10月14日条例第49号)
1 この条例は、愛知郡長久手町を長久手市とする処分が効力を生ずる日から施行
する。
2 この条例の施行の際第4条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下
「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制
限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件
については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条第一項の規定は、適
用しない。
附則(平成24年3月27日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
愛知郡東郷町西春日井郡豊山町丹羽郡大口町及び扶桑町海部郡大治町及び
蟹江町知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び武豊町額田郡幸田町
追加〔昭和53年条例47号〕、一部改正〔平成2年条例16号、7年17号、12年38号、15年
54号、16年51号、63号、64号、65号、17年1号、2号、48号、51号、97号、19年
50号、21年7号、41号、42号、58号、22年41号、23年49号〕

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