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屋外広告物条例(熱海市)

熱海市屋外広告物条例をここに公布する。
  平成20年12月18日
                             熱海市長 齊 藤  栄 
熱海市条例第28号
熱海市屋外広告物条例
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 広告物等の制限
  第1節 表示場所等の制限(第3条―第20条)
  第2節 監督(第21条―第27条)
 第3章 審議機関(第28条)
 第4章 雑則(第29条―第31条)
 第5章 罰則(第32条―第35条)
 附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。
(広告物等の設置者の責務)
第2条 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、この条例の趣旨を尊重し、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、その形状、材質、意匠、色彩等に関して周辺の景観と調和し、良好な景観の形成に資するものとなるよう努めるとともに、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件を適切に表示し、又は設置し、及び管理するよう努めるものとする。
第2章 広告物等の制限
第1節 表示場所等の制限
(特別規制地域)
第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び風致地区
 (2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により
  指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2
  項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域 
 (3) 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項又は第24条第
  1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第
  1項の規定により指定された地域
 (4) 道路及び鉄道のうち、市長が指定する区間
 (5) 前号に規定する区間から1,000メートル以内の地域のうち市長が指定する区域
 (6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
 (7) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所
  の敷地内
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を
 設置してはならない。
 (1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
 (2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
 (3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和
  37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林
 (4) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止(こまどめ)、里程標、カーブミラーその他これらに類する
  もの
 (5) パーキング・チケット発給設備
 (6) 消火栓、火災報知機、望楼及び警鐘台
 (7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器
 (8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
 (9) 煙突
 (10)ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
 (11)銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
3 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) はり紙
(2) はり札その他これに類する広告物
(3) 広告旗(広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)
(4) 立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
(普通規制地域)
第5条 次に掲げる地域又は場所のうち特別規制地域に含まれない地域又は場所(以下「普通規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(前条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止されている場合を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。
 (1) 都市計画法第2章の規定により定められた用途地域
 (2) 道路のうち、市長が指定する区間
 (3) 第3条第4号又は前号に規定する区間から1,500メートル以内の地域のうち市長が
  指定する区域
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、前3条の規定にかかわらず、これを表示し、又は   
 設置することができる。
 (1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
 (2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
  (第4条第1項第3号、第5号から第8号まで又は第11号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件及び電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置する同条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)で、規則で定める基準に適
  合するもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件
(4) 公益上必要な施設又は物件のうち市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物で、
  規則で定める基準に適合するもの
(5) 水道管、下水道管、送電線、電話線、ガス管その他の地下に埋設された公共的な施設を
  管理するため、道路の路面に表示する広告物
2 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するた
 め、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲
  出物件(第4項において「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の所有し、及び管理する土地又は物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(6) 電車又は乗合自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(7) 人、動物、車両(電車又は乗合自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(9) 町内会、自治会その他の町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が設置する掲示板で規則で定める基準に適合するもの及びこれに表示する広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。
(1) 第4条第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、
 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
4 自家広告物等又は電車若しくは乗合自動車に表示される広告物で、第2項第1号又は第6
 号の規定による規則で定める基準に適合しないものは、第3条の規定にかかわらず、市長の
 許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。
5 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件は、第3
 条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。
(広告景観形成地区)
第7条 市長は、普通規制地域のうち、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、
又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域を、広告景観形成地区として指定する
 ことができる。
2 前項の規定による指定は、区域、広告景観形成地区における広告物の表示又は掲出物件の
 設置に関する基準(以下「設置基準」という。)その他規則で定める事項を定めて行うものとする。
3 設置基準には、広告景観形成地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、当該
 広告景観形成地区における良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要と認め
 られる限りにおいて、前条第2項第1号若しくは第3項第1号又は第11条の規則で定める
 基準(前条第4項の規定による許可のうち電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るも
 のについての基準を除く。)の特例を定めることができる。
4 前項の場合において、第5条又は前条第4項(電車又は乗合自動車に表示される広告物に
 係るものを除く。)若しくは第5項の規定の適用に当たっては、設置基準をもって許可の基準
 とし、同条第2項第1号又は第3項第1号の規定中「規則で定める基準」とあるのは「設置
 基準」と読み替えるものとする。
5 広告景観形成地区においては、設置基準に適合しない広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
6 広告景観形成地区における広告物の表示又は掲出物件の設置については、設置基準に定め
 があるものを除くほか、普通規制地域の区域内に存する広告景観形成地区における広告物の
 表示又は掲出物件の設置にあっては、第5条その他の普通規制地域における広告物の表示又
 は掲出物件の設置に関する規定を適用する。
(経過措置)
第8条 一の地域又は場所が特別規制地域となった際現にその地域内において第5条の許可を
 受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別
 規制地域となった日(以下この項において「基準日」という。)から起算して1年間(表示し、
 又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件であ 
 る場合にあっては30日間、表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が同項各号に掲
 げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件であって基準日における当該許可の残存
 期間が1年を超える場合にあっては当該許可の期間)は、第3条の規定にかかわらず、引き
 続き普通規制地域に存するものとみなす。
2 一の地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となった際現にそれらの地域内におい
 て適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条の許可を受けて表示し、又
 は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該地域又は場所が特別規制地域
 又は普通規制地域となった日から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲
 出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日間)
 は、第3条又は第5条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
3 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に第5条又は第6条第4項若しくは第5項の
 許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該物件が禁止物
 件となった日(以下この項において「基準日」という。)から起算して1年間(表示し、又は
 設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場
 合にあっては30日間、表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が同項各号に掲げる 
 広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件であって基準日における当該許可の残存期間
 が1年を超える場合にあっては当該許可の期間)は、第4条の規定は、適用しない。 
4 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に適法に表示し、又は設置している広告物又
 は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置して
 いる広告物又は掲出物件を除く。)については、当該物件が禁止物件となった日から起算して
 1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物
 又は掲出物件である場合にあっては、30日間)は、第4条の規定にかかわらず、引き続き
 表示し、又は設置することができる。
5 一の地域又は場所が広告景観形成地区となった際現にその地区内において第5条又は第6
 条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件につ
 いては、当該地域又は場所が広告景観形成地区となった日(以下この項において「基準日」
 という。)から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3
 項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては30日間、表示し、又は設置して
 いる広告物又は掲出物件が同項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件
 であって基準日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあっては当該許可の期間
 )は、前条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例により、引き続き表示し、又は設置す
 ることができる。
(禁止広告物等)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、これを表示し、又は設置してはならない。
 (1) 著しく破損し、又は老朽したもの
 (2) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
 (3) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
 (4) 交通の安全を阻害するもの
(許可の申請)
第10条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けようとする者は、規則で定め
 るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 広告物又は掲出物件の種類
 (3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所
 (4) 表示の内容
 (5) 形状、面積、材料及び構造
 (6) 色彩、意匠その他表示の方法
 (7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条第3項各
 号に掲げる広告物又は掲出物件については、その一部を省略することができる。
 (1) 案内図
 (2) 仕様書及び設計図
 (3) 色彩及び意匠を表す図面
 (4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(許可の基準)
第11条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の申請に係る広告物の表示
 又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合していると認めるときは、第5条又は第6条
 第4項若しくは第5項の許可をしなければならない。
(許可の条件)
第12条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可には、良好な景観を形成し、
 若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な限度において、条件
 を付することができる。
(許可の期間)
第13条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、
 第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については30日以内とする。
2 市長は、許可の期間が満了する前に申請があった場合は、当該許可の期間を更新すること
 ができる。
3 第1項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。
(変更等の許可)
第14条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告
 物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長
 の許可を受けなければならない。ただし、その変更又は改造が規則で定める軽微なものであ
 るときは、この限りでない。
2 第11条及び第12条の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の表示)
第15条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告
 物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を貼付しなければならない。ただし、規則で定め
 る許可の証印を受けたものについては、この限りでない。
(管理義務)
第16条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、これら
 に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(管理者の設置義務)
第17条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件(堅ろう
 な広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものに限る。)を表示し、又は設置する者(次
 条において「堅ろうな広告物等の設置者」という。)は、これらを管理する者(次項及び次条
 において「堅ろうな広告物等の管理者」という。)を置かなければならない。
2 堅ろうな広告物等の管理者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 (1) 屋外広告業者(静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「県条例」
  という。)第25条の2第1項の規定によりその営業の全部又は一部の停止を命ぜられ、そ
  の停止の期間が経過していない者を除く。)
 (2) 県条例第24条第1項各号に掲げる者
(届出)
第18条 堅ろうな広告物等の設置者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、堅ろうな広
 告物等の管理者の氏名又は名称及び住所を市長に届け出なければならない。堅ろうな広告物 
 等の管理者を変更したときも、同様とする。
2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は
 設置する者(以下この条において「設置者」という。)に変更があったときは、新たに設置者
 となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければなら
 ない。
3 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき
 は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失した
 ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(除却義務)
第19条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて広告物を表示し、又は掲出
 物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第23条の規定により許可が取
 り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅
 滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は
 掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、
 規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変
 更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
 した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれら
 の者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたも
 のとみなす。
第2節 監督
(措置命令)
第21条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、
 第7条第5項又は第9条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反す
 る掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を
 命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致
 を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
 第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者に対しても、同様
 とする。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若
 しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができ
 ないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委託した者に行わせるこ
 とができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期
 限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しく
 は委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
(違反広告物等である旨の表示)
第22条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、 
 第7条第5項、第9条又は第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件が表示され、
 又は設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、この
 条例に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。
2 市長は、前条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じられた者が、特別の理
 由がなく、当該命令に付された除却すべき期間を経過してもなお除却しないときは、規則で
 定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、当該命令に違反している旨の表示をし、
 又はその職員に当該表示をさせることができる。
(許可の取消し)
第23条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者が次の各号のい
 ずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 (1) 第12条(第14条第2項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。
 (2) 第14条第1項の規定に違反したとき。
 (3) 第21条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
 (4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(報告及び検査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物
 件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその
 職員に、広告物及び掲出物件の存する土地又は建物に立ち入り、広告物又は掲出物件を検査
 させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提
 示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
 らない。
(保管した広告物等の公示事項等)
第25条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
 (1) 保管した広告物又は掲出物件の種類、形状及び数量
 (2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却
  した日時
 (3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認めら
  れる事項
2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 (1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第7条第4項の規定  
  により除却された広告物については、1週間)、熱海市公告式条例(昭和25年熱海市条例    
  第19号)第2条第2項に規定する掲示場(以下単に「掲示場」という。)に掲示すること。
 (2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が
  満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物
  件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができ
  ないときは、その公示の要旨を掲示場に掲示すること。
3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広 
 告物又は掲出物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自
 由に閲覧させなければならない。
(広告物等の売却の手続)
第26条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
 れ当該各号に定める期間とする。
 (1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
 (2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
 (3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
2 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該
 広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に
 関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めると
 きは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことがで
 きる。
3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行
 わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他
 競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約
 により売却することができる。
4 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その
 入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の種類、形
 状、数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示し
 なければならない。
5 市長は、第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、な
 るべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類、形状、
 数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
6 市長は、第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上
 の者から見積書を徴さなければならない。
(広告物等の返還の手続)
第27条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金
 を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
 名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲
 出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
   第3章 審議機関
第28条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、熱海市景観条例(平成19年熱海市条例第4号)第16条第1項の熱海市景観デザイン会議の意見を聴かなければならない。
 (1) 第3条第4号及び第5号、第5条第2号及び第3号、第6条第1項第4号並びに第7条第1項の規定による指定並びにその指定の変更及び解除    
 (2) 第6条第1項第2号及び第4号、同条第2項第1号から第3号まで、同項第6号及び第9号、同条第3項第1号並びに第11条に規定する基準並びにこれらの基準の変更及び廃止
第4章 雑則
(告示)
第29条 市長は、第3条第4号及び第5号、第5条第2号及び第3号、第6条第1項第4号
 並びに第7条第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示しなければならない。こ
 れを変更し、又は解除するときも、同様とする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用上の注意)
第31条 この条例の適用に当たっては、市民の政治活動の自由その他市民の基本的人権を不
 当に侵害しないように留意しなければならない。
第5章 罰則
第32条 第21条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)又は第7条
  第5項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
 (2) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
 (3) 第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
第34条 第24条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に県条例の規定に基づきされた処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に県条例の規定により許可を受け、又は適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件のうち、この条例の規定を適用した場合に表示又は設置ができなくなるものについては、平成24年3月31日までの間(当該許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間が満了する日までの間とする。以下「特例期間」という。)は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特例期間の経過後において、この条例の規定に適合しない広告物又は掲出物件で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるもの(規則に定める基準に該当するものとして第5条の許可を受けたものに限る。)については、当分の間、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (熱海市手数料徴収条例の一部改正)
6 熱海市手数料徴収条例(平成12年熱海市条例第5号)の一部を次のように改正する。
  第2条第43号を次のように改める。
  (43)屋外広告物に関する許可の申請に対する審査 1件につき次に掲げる額  
区分 種類 単位 手数料の額
第1種 広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。) 表示面積5平方メートルまでごとに 2,100円
第2種 熱海市屋外広告物条例(平成20年熱海市条例第28号。以下この号において「広告物条例」という。)第4条第3項第2号から第4号までに掲げるもの(第3種のものを除く。) 1枚、1本又は1個につき 200円
第3種 照明装置のあるもの 表示面積5平方メートルまでごとに 2,400円
第4種 はり紙(第3種のものを除く。) 100枚までごとに   400円
第5種 その他これに類するもの(第3種のものを除く。) 巻き付けられて取り付けられる広告物 1組につき

450円
その他のもの 1個につき
  備考
   1 広告物条例第14条第1項の許可を受けようとする場合は、この表に掲げる額に  100分の50を乗じて得た額とする。
   2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合は、手数料を徴収しない。
(熱海市手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の熱海市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受け付ける事務に関する手数料について適用し、同日前までに申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

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