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岐阜県屋外広告物条例施行規則

岐阜県屋外広告物条例施行規則


昭和三十九年十二月二十八日
規則第百四十七号



改正
昭和四三年 三月 五日規則第一九号

昭和四四年 三月二九日規則第二三号




昭和四八年 一月一六日規則第三号

昭和四九年 五月一七日規則第六六号




昭和五〇年一〇月二四日規則第一一五号

昭和五四年 三月二二日規則第一〇号




昭和五六年 六月一六日規則第六一号

昭和五九年 三月三〇日規則第一九号




平成 元年一一月二四日規則第七七号

平成 二年 四月 一日規則第二四号




平成 六年 三月三一日規則第二四号

平成 七年 四月 一日規則第三五号




平成 七年一二月一二日規則第一一二号

平成 八年 三月一五日規則第一一号




平成 九年 三月一〇日規則第四号

平成 九年 七月 八日規則第五九号




平成 九年一〇月二〇日規則第七七号

平成一一年 四月 一日規則第七三号




平成一二年 三月二四日規則第九五号

平成一六年一二月一六日規則第九五号




平成一六年一二月二八日規則第一二〇号

平成一七年 三月三一日規則第三五号




平成一七年 五月三一日規則第八四号

平成一八年 四月 一日規則第一三〇号




平成二一年 三月三一日規則第二三号

平成二三年 七月二九日規則第五八号




平成二四年 三月三〇日規則第一四号





岐阜県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

岐阜県屋外広告物条例施行規則

岐阜県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年八月岐阜県規則第九十三号)の全部を改正する。



(総則)

第一条 この規則は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び岐阜県屋外広告物条例(昭和三十九年岐阜県条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

全部改正〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(許可申請手続)

第二条 条例第七条、第八条第四項若しくは第五項、第十一条第二項又は第十二条第一項の規定により許可を申請しようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い中欄に掲げる申請書正副二通に下欄に掲げる書類を添えて提出するものとする。




条例第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定により許可を申請しようとする者

屋外広告物許可申請書(別記第一号様式)

一 位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。)






二 形状、寸法及び構造に関する仕様書






三 構造図






四 彩色広告面模写図






五 建築物を利用する広告物にあつては、建築物の構造図及び立面図


条例第十一条第二項の規定により許可を申請しようとする者

屋外広告物許可期間更新申請書(別記第二号様式)

広告物等のカラー写真


条例第十二条第一項の規定により許可を申請しようとする者

屋外広告物変更許可申請書(別記第三号様式)

屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類



一部改正〔昭和四九年規則六六号・五〇年一一五号・五四年一〇号・平成八年一一号・一二年九五号・一六年一二〇号〕

(適用除外の基準)

第三条 条例第八条に規定する規則で定める基準は、別表第一に掲げるとおりとする。

一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(国等の通知)

第四条 条例第八条第八項の規定による通知は、屋外広告物通知書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、知事が必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

一 位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。)

二 形状、寸法及び構造に関する仕様書

三 構造図

四 彩色広告面模写図

五 建築物を利用する広告物にあつては、建築物の構造図及び立面図

2 条例第八条第八項ただし書に規定する規則で定める場合は、官公署の建造物及びその敷地に表示若しくは設置するもの又は表示面積の一面が四平方メートル以下で、かつ表示面積の合計が八平方メートル以下のものとする。

追加〔平成七年規則一一二号〕、一部改正〔平成一二年規則九五号・一六年一二〇号〕

(許可の基準)

第五条 条例第八条第四項の規定による許可の基準及び条例第九条に規定する許可の基準は、別表第二に掲げるとおりとする。

一部改正〔平成八年規則一一号・一六年一二〇号〕

(許可の期間)

第六条 条例第十一条第一項の規則で定める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 野立広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 三年

二 堅固な建築物を利用する屋上広告物及び突出広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 三年

三 堅固な建築物を利用する壁面広告物 三年

四 はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類するもの 二月

五 前各号に掲げる広告物等以外のもの 一年

2 条例第十一条第二項の規定により更新する場合の有効期間については、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる広告物等については二年、同項第四号に掲げる広告物等については二月、その他の広告物等については一年とする。

追加〔平成二年規則二四号〕、一部改正〔平成八年規則一一号・一六年一二〇号〕

(許可の証票等)

第七条 条例第十三条に規定する許可の証票、証印及び打刻印は、別記第五号様式による。

一部改正〔昭和五九年規則一九号・平成一六年一二〇号〕

(違反広告物である旨の表示方法)

第八条 条例第十七条第一項の規定による表示は、別記第六号様式に規定する証票を広告物等にはり付けることにより行う。

2 前項の証票は、広告物等の主たる表示の内容を損なわない箇所にはり付けるものとする。

追加〔平成九年規則七七号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(公表)

第九条 条例第十七条第二項の規定により公表する事項は、同項に規定するもののほか、違反の内容、広告物等の表示の内容その他の広告物の特定に必要な事項とする。

2 公表は、岐阜県公報への掲載その他の県民への周知に適した方法により行う。

追加〔平成九年規則七七号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十条 条例第二十一条の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約の方法とする。

追加〔平成一六年規則一二〇号〕

(広告物等を返還する場合の手続)

第十一条 知事は、法第八条第一項の規定により保管した広告物等(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(別記第七号様式)と引換えに返還するものとする。

追加〔平成一六年規則一二〇号〕

(届出)

第十二条 条例第二十三条の規定による届出は、同条第一項第一号又は第二号に該当する場合にあつては別記第八号様式に、同項第三号若しくは第四号又は同条第二項に該当する場合にあつては別記第九号様式による。

一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(屋外広告物景観モデル地区景観指針案等の公告)

第十三条 条例第二十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 屋外広告物景観モデル地区(以下「モデル地区」という。)の名称及び区域の案

二 モデル地区景観指針案の概要

三 モデル地区の区域案及び景観指針案の縦覧場所

2 前項の規定による公告は、岐阜県公報に登載して行うものとする。

追加〔平成八年規則一一号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(モデル地区の許可の基準の経過措置)

第十四条 条例第二十七条第四項の規則で定める期間は、三年とする。

追加〔平成八年規則一一号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号〕

(屋外広告業の登録の申請)

第十五条 条例第三十条第一項の申請書は、別記第十号様式によるものとする。

2 条例第三十条第二項(条例第三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する誓約書の様式は、別記第十一号様式とする。

3 条例第三十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 条例第三十条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

二 登録申請者又は前号に規定する法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の略歴書

三 業務主任者(条例第三十八条第一項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面

四 業務主任者が条例第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 前項第一号及び第二号の略歴書の様式は、別記第十二号様式とする。

全部改正〔平成一七年規則三五号〕、一部改正〔平成二一年規則二三号・二四年一四号〕

(登録の更新の申請期限)

第十六条 条例第二十九条第三項の更新の登録を受けようとする屋外広告業者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の三十日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。

全部改正〔平成一七年規則三五号〕

(登録の通知)

第十七条 条例第三十一条第二項の規定による通知は、屋外広告業登録証(別記第十三号様式)の交付をもつて行うものとする。

追加〔平成一七年規則三五号〕

(変更の届出)

第十八条 条例第三十三条第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記第十四号様式)により行うものとする。

2 屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 条例第三十条第一項第一号に掲げる事項の変更 個人にあつては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあつては登記事項証明書

二 条例第三十条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第三十条第一項第三号に掲げる事項の変更 条例第三十条第二項に規定する誓約書及び第十五条第三項第二号に規定する書類

四 条例第三十条第一項第四号に掲げる事項の変更 条例第三十条第二項に規定する誓約書並びに第十五条第三項第一号及び第二号に規定する書類(法定代理人に関するものに限る。)

五 条例第三十条第一項第五号に掲げる事項の変更 第十五条第三項第三号及び第四号に規定する書類

追加〔平成一七年規則三五号〕、一部改正〔平成二四年規則一四号〕

(廃業等の手続)

第十九条 条例第三十五条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記第十五号様式)により行うものとする。

追加〔平成一七年規則三五号〕

(受講の手続)

第二十条 条例第三十七条第一項に規定する講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第十六号様式)を知事の指定する日までに提出しなければならない。

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成七年規則三五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(講習会期日等の公告)

第二十一条 知事は、条例第三十七条第一項の規定により講習会を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の期日、場所その他講習会に関し必要な事項を公告するものとする。

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成七年規則三五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(講習会修了証書の交付)

第二十二条 知事は、講習会の所定の課程を修了したと認めた者には、講習会修了証書(別記第十七号様式)を交付するものとする。

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号・一七年三五号〕

(不正受講者に対する措置)

第二十三条 知事は、不正の方法により講習会を受けようとし、又は受けた者に対しては、その受講を禁止し、又は講習会修了者の認定を取り消すものとする。

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号・一七年三五号〕

(講習会の一部免除)

第二十四条 条例第三十七条第二項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、第二十条の申込書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

一 建築士の資格を有する者にあつては、その免許証の写し又は建築士登録済証明書

二 電気工事士の資格を有する者にあつては、その免状の写し

三 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状及び第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者にあつては、その免状の写し

四 職業訓練指導員免許所持者にあつてはその免許証の写し、技能検定合格者にあつては合格証書の写し、職業訓練修了者にあつては修了証書の写し

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成七年規則三五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(講習会の委託先)

第二十五条 条例第三十七条第三項の規定による委託は、岐阜県広告美術業協同組合に対し行うものとする。

追加〔平成一二年規則九五号〕、一部改正〔平成一六年規則一二〇号・一七年三五号〕

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者)

第二十六条 条例第三十八条第一項第五号に定める同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者とは、営業所における屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、認定前五年間に渡り、屋外広告物に関する法令に違反することのなかつたものをいう。

2 前項に定める者は、資格認定申請書(別記第十八号様式)を知事に提出し、その認定を受けなければならない。

3 知事は、前項の認定をした場合は、資格認定書(別記第十九号様式)を交付するものとする。

追加〔昭和四九年規則六六号〕、一部改正〔平成七年規則三五号・一二年九五号・一六年九五号・一二〇号・一七年三五号〕

(標識の掲示)

第二十七条 条例第三十九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第三十九条の標識は、別記第二十号様式によるものとする。

追加〔平成一七年規則三五号〕

(帳簿の記載事項等)

第二十八条 条例第四十条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 注文者の氏名又は名称及び住所

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

四 当該表示又は設置の年月日

五 請負金額

2 条例第四十条の帳簿は、別記第二十一号様式によるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、かつ、必要に応じて屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

追加〔平成一七年規則三五号〕

(監督処分簿)

第二十九条 条例第四十三条第一項の規則で定める閲覧所は、岐阜県都市建築部都市政策課とする。

2 条例第四十三条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに営業所の所在地)並びに登録番号

二 処分の根拠となる条例の条項

三 処分の原因となつた事実

四 その他参考となる事項

追加〔平成一七年規則三五号〕、一部改正〔平成一八年規則一三〇号〕

(立入検査の証票)

第三十条 条例第四十四条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記第二十二号様式による。

追加〔平成一六年規則一二〇号〕、一部改正〔平成一七年規則三五号〕

(審議会の委員)

第三十一条 条例第四十五条の岐阜県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

一 学識経験者 六人以内

二 県議会の議員 二人以内

三 関係行政機関の職員 五人以内

四 屋外広告業の代表者 二人以内

一部改正〔昭和四九年規則六六号・五四年一〇号・平成九年七七号・一二年九五号・一六年一二〇号・一七年三五号・二一年二三号〕

(会長)

第三十二条 審議会に会長を置く。

2 会長は、前条第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

一部改正〔昭和四九年規則六六号・平成九年七七号・一二年九五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(会長の職務及びその代理)

第三十三条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

一部改正〔昭和四九年規則六六号・平成一二年九五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(会議)

第三十四条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の審議は、原則として公開する。

一部改正〔昭和四九年規則六六号・平成一二年九五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

(部会)

第三十五条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。ただし、会長が部会の委員に指名されているときは、会長をもつて充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

追加〔平成九年規則五九号〕、一部改正〔平成一二年規則九五号・一六年一二〇号・一七年三五号〕

付 則

1 この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の岐阜県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年八月岐阜県規則第九十三号)第五条の規定により屋外広告物(以下「広告物」という。)若しくは広告物を掲出する物件に現に表示されている許可事項の記載又は許可の証印は、この規則第五条に規定する許可の証票又は証印とみなす。



付 則(昭和四十三年三月五日規則第十九号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岐阜県屋外広告物条例施行規則に規定する第四号様式に係る書類の残余のものがあるときは、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和四十四年三月二十九日規則第二十三号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和四十八年一月十六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十九年五月十七日規則第六十六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第九条及び第十五条並びに別記第八号様式から別記第十一号様式まで、別記第十四号様式及び別記第十五号様式を加える改正規定は、昭和四十九年六月二十七日から施行する。

附 則(昭和五十年十月二十四日規則第百十五号)

この規則は、昭和五十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和五十四年三月二十二日規則第十号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十六年六月十六日規則第六十一号)

この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附 則(昭和五十九年三月三十日規則第十九号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 岐阜県屋外広告物条例第六条又は第七条第四項の規定による許可の申請については、この規則による改正後の岐阜県屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、昭和五十九年九月三十日までの間は、この規則による改正前の岐阜県屋外広告物条例施行規則別記第一号様式によることができる。

附 則(平成元年十一月二十四日規則第七十七号)

1 この規則は、平成元年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により交付されている合格証、許可書等の証票は、この規則による改正後の規則の規定により交付された証票とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

附 則(平成二年四月一日規則第二十四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号及び第二号様式の改正規定は、平成二年十月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三十一日規則第二十四号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

附 則(平成七年四月一日規則第三十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年十二月十二日規則第百十二号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

附 則(平成八年三月十五日規則第十一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等に対する許可の基準については、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から三年間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により許可の申請がなされている広告物等に対する許可の基準については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の規則の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

附 則(平成九年三月十日規則第四号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

附 則(平成九年七月八日規則第五十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年十月二十日規則第七十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十一年四月一日規則第七十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十二年三月二十四日規則第九十五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成十六年十二月十六日規則第九十五号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

附 則(平成十六年十二月二十八日規則第百二十号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成十七年三月三十一日規則第三十五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成十七年五月三十一日規則第八十四号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

附 則(平成十八年四月一日規則第百三十号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十一年三月三十一日規則第二十三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二十三年七月二十九日規則第五十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十四年三月三十日規則第十四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。



別表第一(適用除外の基準)(第三条関係)

一 条例第八条第一項第三号の基準




表示面積

表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル(街燈柱については、一平方メートル)以下のものであること。ただし、地名、街区名等を表示するものについては、この限りでない。


個数

一の施設又は物件につき一個であること。ただし、アーケード及び街燈柱については、この限りでない。


色彩

蛍光塗料を使用しないものであること。



二 条例第八条第二項第一号の基準




表示面積

一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所につき表示面積の合計が十平方メートル以下のものであること。


色彩

蛍光塗料を使用しないものであること。



三 条例第八条第二項第二号の基準

表示面積が二平方メートル以下のものであること。

四 条例第八条第二項第三号の基準

表示面積が二平方メートル以下のものであること。

五 条例第八条第三項第一号の基準




表示面積

表示面積の合計が十平方メートル以下のものであること。


色彩

蛍光塗料を使用しないものであること。



六 条例第八条第六項の基準




形状

許可に係る広告物を掲出する物件の掲出面をはみ出さないものであること。


色彩

蛍光塗料を使用しないものであること。



一部改正〔昭和五〇年規則一一五号・五四年一〇号・五九年一九号・平成七年一一二号・一二年九五号・一六年一二〇号〕

別表第二(許可の基準)(第五条関係)

一 共通基準

1 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。

2 汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。

3 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。

4 蛍光塗料は、使用しないものであること。

5 電飾設備を有するものにあつては、点滅速度は緩やかなものであつて、昼間においても良好な景観又は風致を損なわないものであること。

6 色彩は、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害防止に充分配慮したものであること。

7 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

二 個別基準

1 野立広告物

(一) 条例第八条第四項第一号に規定する自家広告物




表示面積

五十平方メートル以下


高さ

十五メートル以下



(二) (一)に該当しないもの

(1) 条例第七条第六号に規定する道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域(以下「指定区域」という。)で、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている地域に表示し、又は設置するもの




表示面積

一面が二十平方メートル以下で、かつ、合計が四十平方メートル以下


高さ

広告塔にあつては十五メートル以下、その他にあつては十メートル以下



(2) 指定区域で、(1)に該当しない地域に表示し、又は設置するもの

イ 条例第八条第四項第一号に規定する道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等及び同項第二号に規定するもの




表示面積

一の施設、事業所等につき一面が四平方メートル以下で、かつ、合計が八平方メートル以下(ただし、複数の施設、事業所等への案内を目的とするものを集合して表示し、又は設置する場合にあつては、最大一面が二十平方メートル以下で、かつ、合計が四十平方メートル以下)


高さ

五メートル以下


その他

ア 施設、事業所等への案内誘導を目的とするものであること。


イ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること。


ウ 動光、点滅証明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。



ロ イに該当しないもの




表示面積

一面が二十平方メートル以下で、かつ、合計が四十平方メートル以下


高さ

広告塔にあつては十五メートル以下、その他にあつては十メートル以下


路線からの距離

条例第五条第九号及び第七条第五号に規定する道路及び鉄道等で、知事が指定する区間の路線から三十メートル以上離れていること。


広告物等の相互の距離

条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置する他の野立広告物(条例第八条第四項各号に規定する広告物等を除く。)から五十メートル(高速自動車国道及び新幹線鉄道の路線の両側五百メートル以上千メートル以内の区域にあつては、三百メートル)以上離れていること。



(3) (1)又は(2)に該当しない地域にあるもの




表示面積

一面が二十平方メートル以下で、かつ、合計が四十平方メートル以下


高さ

広告塔にあつては十五メートル以下、その他にあつては十メートル以下



2 建築物を利用する広告物

(一) 屋上広告物




個数

一の建築物につき一個(鉄筋コンクリート及び鉄骨造りの建築物(以下「堅固な建築物」という。)に掲示する場合を除く。)


表示面積

二十平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。)


高さ

地表から広告物を設置する箇所までの高さの三分の二以下



(二) 壁面広告物




表示面積

三十平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。)で、かつ、同一壁面に掲示される広告物の表示面積の合計が、当該同一壁面の面積の二分の一以下



(三) 突出広告物




個数

一壁面につき一個(堅固な建築物に掲示する場合を除く。)


表示面積

二十平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。)


下端の高さ

歩道上にあつては地表から二・五メートル以上、車道上にあつては地表から四・七メートル以上


道路上への出幅

一メートル以下



3 電柱の類を利用する広告物

(一) 直接表示又は巻き付けにする広告物




個数

一の電柱の類につき一個(同一の内容及び形状で、かつ、同一の高さに巻き付けるものについては二個)


長さ

一・八メートル以下


下端の高さ

地表から一・二メートル以上



(二) そで付けにする広告物




個数

一の電柱の類につき一個


長さ

一・二メートル以下


出幅

〇・六メートル以下


下端の高さ

歩道上にあつては地表から二・五メートル以上、車道上にあつては地表から四・七メートル以上



4 アドバルーンを利用する広告物




アドバルーンと係留点との距離

二十メートル以上五十メートル以下


係留点と周囲の建築物その他の工作物との水平距離

十メートル以上



5 その他の広告物




1から4までに定める広告物以外のもの

知事が適当と認めたもの



三 条例第八条第四項の規定による許可の基準

1 条例第八条第四項第一号に規定する自家広告物


表示面積

一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所につき表示面積の合計が五十平方メートル以下


その他

広告物等の種類に応じて、別表第二二の表に掲げる基準を満たすものであること。


2 条例第八条第四項第一号に規定する道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等及び同項第二号に規定するもの


表示面積

一の施設、事業所等につき一面が二平方メートル以下で、かつ、合計が四平方メートル以下(ただし、複数の施設、事業所等への案内を目的とするものを集合して表示し、又は設置する場合にあつては、最大一面が十平方メートル以下で、かつ合計が二十平方メートル以下)


高さ

野立広告物にあつては、五メートル以下


ア 施設、事業所等への案内誘導を目的とするものであること。


その他

イ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること。


ウ 動光、点滅証明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。

エ 広告物等の種類に応じて、別表第二二の表に掲げる基準を満たすものであること。

全部改正〔昭和五四年規則一〇号〕、一部改正〔昭和五六年規則六一号・平成七年三五号・八年一一号・一六年九五号・一二〇号・一七年八四号・二一年二三号〕

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