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山梨県屋外広告物条例施行規則

○山梨県屋外広告物条例施行規則

平成四年三月三十日

山梨県規則第十号

山梨県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年山梨県規則第二十号)の全部を改正する。

山梨県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(禁止広告物等)

第二条 条例第四条第一号の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。

一 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

(平一七規則四三・一部改正)

第三条 条例第四条第二号の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。

一 構造又は表示若しくは設置の方法に危険のあるもの

二 風雨、振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのあるもの

三 人又は車馬の通行を著しく害するおそれのあるもの

(平一七規則四三・一部改正)

(禁止地域の区分)

第四条 条例第六条第二項の規則で定める禁止地域の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地域又は場所とする。

一 第一種禁止地域 次に掲げる地域又は場所

イ 条例第六条第一項第一号に掲げる景観地区(同号の規定により指定された区域を除く。)、風致地区及び伝統的建造物群保存地区(同号の規定により指定された区域を除く。)

ロ 条例第六条第一項第二号に掲げる地域

ハ 条例第六条第一項第三号に掲げる地域

ニ 条例第六条第一項第五号に掲げる国立公園又は国定公園の特別地域の区域のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第一項の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)を除く区域

ホ 条例第六条第一項第六号に掲げる区域

ヘ 条例第六条第一項第七号に掲げる区域

ト 条例第六条第一項第八号に掲げる地域

チ 条例第六条第一項第九号に掲げる県立自然公園の特別地域の区域のうち都市計画区域を除く区域

リ 条例第六条第一項第十号に掲げる自然保存地区、景観保存地区及び歴史景観保全地区

ヌ 条例第六条第一項第十一号に掲げる区域のうち知事が指定する区域

ル 墓地

二 第二種禁止地域 次に掲げる地域又は場所(前号に掲げる地域又は場所を除く。)

イ 条例第六条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

ロ 条例第六条第一項第四号に掲げる区域

ハ 条例第六条第一項第五号に掲げる国立公園及び国定公園の特別地域

ニ 条例第六条第一項第九号に掲げる県立自然公園の特別地域

ホ 条例第六条第一項第十一号に掲げる区域

ヘ 条例第六条第一項第十二号に掲げる地域

ト 条例第六条第一項第十四号に掲げる区域

(平五規則五〇・平一七規則四三・平二四規則二八・一部改正)

(許可地域の区分)

第五条 条例第七条第二項の規則で定める許可地域の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地域又は場所とする。

一 第一種許可地域 次に掲げる地域又は場所

イ 条例第七条第一項第一号に掲げる区域のうち都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域(同法第二十九条第一項の規定による開発行為の許可を受けた区域を除く。)

ロ 条例第七条第一項第二号に掲げる国立公園又は国定公園の区域のうち、都市計画法第八条第一項の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)を除く区域

ハ 条例第七条第一項第三号に掲げる区域のうち知事が指定する区域

ニ 条例第七条第一項第四号に掲げる地域

ホ 条例第七条第一項第五号に掲げる県立自然公園の区域のうち用途地域を除く区域

ヘ 条例第七条第一項第六号に掲げる自然活用地区及び自然造成地区

ト 条例第七条第一項第七号に掲げる景観形成地域の区域のうち知事が指定する区域

チ 条例第七条第一項第八号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域並びに景観地区及び伝統的建造物群保存地区のうち条例第六条第一項第一号の規定により指定された区域

リ 条例第七条第一項第十号に掲げる地域

二 第二種許可地域 次に掲げる地域又は場所(前号に掲げる地域又は場所を除く。)

イ 条例第七条第一項第一号に掲げる区域のうち都市計画法第八条第一項の規定により定められた商業地域(以下「商業地域」という。)を除く区域

ロ 条例第七条第一項第二号に掲げる国立公園及び国定公園

ハ 条例第七条第一項第三号に掲げる区域のうち商業地域を除く区域

ニ 条例第七条第一項第五号に掲げる県立自然公園

ホ 条例第七条第一項第七号に掲げる景観形成地域

ヘ 条例第七条第一項第九号に掲げる地域

三 第三種許可地域 条例第七条第一項第一号に掲げる区域のうち商業地域(前二号に掲げる地域又は場所を除く。)

(平一七規則四三・平二四規則二八・一部改正)

(告示)

第六条 第四条第一号ヌ及び前条第一号トの規定による指定又はその変更若しくは廃止は、その旨を告示することによってその効力を生ずる。

(平一七規則四三・一部改正)

(許可の申請)

第七条 条例第七条第三項(条例第九条第六項において準用する場合を含む。)の申請書は、広告物等表示(設置)許可申請書(第一号様式)とする。

2 条例第七条第三項第五号(条例第九条第六項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、設計者、施工者並びに工事の着手予定日及び完了予定日とする。

(平一七規則四三・一部改正)

(許可基準)

第八条 条例第七条第四項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、別表第一のとおりとする。

(平一七規則四三・一部改正)

(広告物活用地区等の指定等の公告)

第八条の二 条例第七条の二第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 広告物活用地区の名称

二 広告物活用地区の区域(広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。)

三 広告物活用地区に適用される条例第七条第四項の基準の決定又は変更の案の概要(広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。)

四 広告物活用地区に適用される条例第七条第四項の基準の決定又は変更の案の縦覧場所(広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。)

2 前項の規定は、条例第七条の三第一項又は第二項の景観保全型広告規制地区の指定又は指定の変更若しくは廃止に係る公告について準用する。

(平二四規則二八・追加)

(特例の許可の申請)

第八条の三 条例第七条の四第二項において準用する条例第七条第三項の申請書は、広告物等表示(設置)特例許可申請書(第一号様式の二)とする。

(平二四規則二八・追加)

(堅ろうな広告物等)

第九条 条例第七条第五項(条例第九条第六項において準用する場合を含む。)の規則で定める堅ろうな広告物等並びに条例第十条第一項及び第三項の規則で定める堅ろうな既存広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造されたもので、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずると知事が認めたものとする。

(平一七規則四三・一部改正)

(適用除外の広告物等の基準)

第十条 条例第九条第六項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する条例第七条第四項の規則で定める基準は、別表第二のとおりとする。

2 条例第九条第七項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 次号に掲げる区域以外の区域 別表第三

二 条例第七条の三第一項の規定により景観保全型広告規制地区に指定された区域 当該指定された区域ごとに別に知事が定める。

3 条例第九条第八項の規則で定める基準は、別表第四のとおりとする。

(平一七規則四三・平二六規則一一・一部改正)

(堅ろうな既存広告物等に係る経過措置の期間)

第十一条 条例第十条第一項の規則で定める期間は、六年間とする。

2 条例第十条第三項の規則で定める期間は、六年間とする。

(平一七規則四三・平二四規則二八・一部改正)

(許可標識)

第十二条 条例第十一条第一項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の屋外広告物許可済証は、第二号様式のとおりとする。

2 条例第十一条第一項ただし書(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。

一 立看板

二 横断幕及び懸垂幕

三 のぼり、旗その他これらに類するもの

四 その他許可済印をもって代えることが適当と認められるもの

3 条例第十一条第一項ただし書の許可済印は、第三号様式のとおりとする。

(平一七規則四三・一部改正)

(軽微な変更)

第十三条 条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一 広告物等の管理のために通常必要と認められる補強又は修繕で当該広告物等の主たる構造及び条例第七条第六項(条例第九条第六項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)及び条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件の変更を伴わないもの

二 広告物の塗装替えで表示の内容、面積、色彩又は意匠の変更を伴わないもの

三 興行場に設置した広告物を掲出する物件に掲出される当該興行場の興行の内容を表示する広告物の短期的かつ定期的な変更で当該物件の位置及び形状の変更を伴わないもの

四 自己の管理する事業場に設置した懸垂幕を掲出する物件に掲出される自己の営業の内容を表示する懸垂幕の短期的かつ定期的な変更で当該物件の位置及び形状の変更を伴わないもの

五 掲示板に掲出されるはり紙の短期的かつ定期的な変更で当該掲示板の位置及び形状の変更を伴わないもの

(平一七規則四三・一部改正)

(変更の許可の申請)

第十四条 条例第七条第三項(条例第十二条第二項及び同項において準用する条例第九条第六項において準用する場合に限る。)の申請書は、広告物等表示(設置)変更許可申請書(第四号様式)とする。

2 第七条第二項の規定は、条例第七条第三項第五号(条例第十二条第二項及び同項において準用する条例第九条第六項において準用する場合に限る。)の規則で定める事項について準用する。

(平一七規則四三・一部改正)

(広告物等を表示し、又は設置する者等の変更の届出)

第十五条 条例第十二条第三項の規定による届出は、広告物等表示者(設置者)変更等届(第五号様式)によらなければならない。

(平一七規則四三・一部改正)

(除却の届出)

第十六条 条例第十四条第三項の規定による届出は、広告物等除却届(第六号様式)によらなければならない。

(平一七規則四三・一部改正)

(意見陳述の機会の付与の手続)

第十六条の二 条例第十四条の二第三項の規定による意見の陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。

2 知事は、条例第十四条の二第三項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、同条第一項の規定による勧告を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)に対し、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 公表しようとする内容及びその理由

二 陳述書の提出先及び提出期限(口頭により意見を述べる機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定により通知を受けた当事者が口頭により意見を述べるときは、知事が指定する職員が聴取し、及びその陳述の要旨を記載した調書を作成するものとする。

4 第二項の規定により通知を受けた当事者が陳述書の提出期限までに陳述書を提出せず、又は出頭すべき日時及び場所に出頭しないときは、意見を述べる機会を放棄したものとみなす。

(平二四規則二八・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第十七条 条例第十七条第一項第一号の規則で定める場所は、保管した広告物等の設置されていた場所を管轄する建設事務所の事務所内とする。

2 条例第十七条第二項の規則で定める様式は、保管広告物等一覧簿(第七号様式)のとおりとする。

3 条例第十七条第二項の規定による閲覧に供する方法は、次のとおりとする。

一 閲覧に供する場所は、県土整備部美しい県土づくり推進室及びすべての建設事務所の事務所内とする。

二 閲覧に供する日は、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日とする。

三 閲覧に供する時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平一七規則四三・追加、平一八規則一・平二〇規則五・平二一規則一六・一部改正)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十八条 条例第二十条第一項及び第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二 当該競争入札の執行の日時及び場所

三 契約条項の概要

四 その他当該競争入札の執行に関し必要な事項

2 条例第二十条第一項の規則で定める場所は、前条第一項の事務所内とする。

(平一七規則四三・追加)

(広告物等の存する土地等への立入検査に係る身分証明書)

第十九条 条例第二十三条第二項の証明書は、第八号様式のとおりとする。

(平一七規則四三・旧第十七条繰下・一部改正)

(管理者の設置等)

第二十条 条例第二十五条第一項ただし書の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。

一 貼紙

二 貼札

三 広告の用に供する旗

四 立看板

五 車両、船舶等に表示し、又は設置するもの

六 その他前各号に定める広告物等に類するもの

2 条例第二十五条第二項の規則で定める基準は、広告物等の上端の高さが地上から四メートルであることとする。

3 条例第二十五条第二項の規則で定める資格を有する者は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者(第二十八条第一項第一号において「建築士」という。)及び条例第三十五条第一項各号に掲げる者とする。

(平一七規則四三・追加、平二四規則二八・一部改正)

(管理者の届出)

第二十一条 条例第二十六条の規定による届出は、広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)を置いたときにあっては管理者設置届(第九号様式)により、管理者を変更したとき、又は管理者の氏名若しくは住所に変更があったときにあっては管理者変更等届(第十号様式)によらなければならない。

(平一七規則四三・旧第十八条繰下・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第二十二条 条例第二十八条第一項の申請書は、屋外広告業登録申請書(第十一号様式)とする。

2 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

一 登録申請者が、法人である場合にあってはその役員の、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の、それ以外の場合にあっては登録申請者の略歴を記載した書面

二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

三 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

イ 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)

ロ 登録申請者が選任した業務主任者

四 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

3 条例第二十八条第二項の書面は、誓約書(第十二号様式)のとおりとする。

4 第二項第一号の書面は、略歴書(第十三号様式)のとおりとする。

(平一七規則四三・追加)

(登録事項の変更の届出)

第二十三条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(第十四号様式)によらなければならない。

2 条例第三十一条第三項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項の変更 住民票の抄本若しくはこれに代わる書面又は法人の登記事項証明書

二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 法人の登記事項証明書

三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項の変更 法人の登記事項証明書、条例第二十八条第二項の書面及び前条第二項第一号の書面

四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項の変更 条例第二十八条第二項の書面、前条第二項第一号の書面及び同項第三号の書類(同号イに係るものに限る。)

五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第二項第二号の書面及び同項第三号の書類(同号ロに係るものに限る。)

(平一七規則四三・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第二十四条 条例第三十二条の規定による閲覧に供する方法は、次のとおりとする。

一 閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、県土整備部美しい県土づくり推進室の事務所内とする。

二 閲覧に供する日は、県の休日を除く日とする。

三 閲覧に供する時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

四 知事は、屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧に供する時間を短縮することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

五 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある屋外広告業者登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入しなければならない。

六 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

七 知事は、登録簿を閲覧する者が次のイ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。

イ 前号の規定に違反したとき又は閲覧所の職員の指示に従わないとき。

ロ 登録簿を損傷したとき、汚損したとき若しくは加筆したとき又はそのおそれがあるとき。

ハ 他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあるとき。

(平一七規則四三・追加、平二〇規則五・平二一規則一六・一部改正)

(廃業等の届出)

第二十五条 条例第三十三条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(第十五号様式)によらなければならない。

(平一七規則四三・追加)

(講習会についての公告及び申込み)

第二十六条 知事は、条例第三十四条の規定による講習会(以下「知事が行う講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所その他必要な事項を公告しなければならない。

2 知事が行う講習会の講習を受けようとする者は、講習会受講申込書(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則三二・一部改正、平一七規則四三・旧第二十条繰下・一部改正)

(講習時間)

第二十七条 知事が行う講習会の講習時間は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 屋外広告物に関する法令 三時間

二 屋外広告物の表示の方法に関する事項 二時間

三 屋外広告物の施工に関する事項 二時間

(平一七規則四三・旧第二十一条繰下、平二四規則二八・一部改正)

(講習科目の一部免除)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、屋外広告物の施工に関する事項の講習を免除する。

一 建築士

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条の準則訓練(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者、同法第二十八条第一項の免許(帆布製品製造科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第六十二条第一項の技能検定(帆布製品製造に係るものに限る。)に合格した者

2 前項の申請は、第二十六条第二項の講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して行うものとする。

(平五規則三七・平一二規則三二・一部改正、平一七規則四三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四規則二八・一部改正)

(講習会修了証書の交付)

第二十九条 知事は、知事が行う講習会の課程を修了した者に対し、修了証書(第十七号様式)を交付するものとする。

(平一二規則三二・一部改正、平一七規則四三・旧第二十三条繰下・一部改正)

(試験合格者等と同等以上の知識を有する者)

第三十条 条例第三十五条第一項第五号の規定により知事が認定する者は、屋外広告業を営む者の営業所において五年以上広告物等の表示又は設置の業務の責任者として経験を有する者で認定を申請した日前二年間において条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定に違反して罰金の刑に処せられたことのないものとする。

(平一七規則四三・旧第二十四条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第三十一条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 法人の場合にあっては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第三十六条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(第十八号様式)によらなければならない。

(平一七規則四三・追加)

(帳簿の備付け等)

第三十二条 条例第三十七条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 広告物等の注文者の氏名又は名称及び住所

二 表示又は設置の場所

三 広告物等の名称又は種類及び数量

四 表示又は設置の年月日

五 請負金額

2 条例第三十七条の規定による帳簿の備付けは、第十九号様式によらなければならない。

3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、当該帳簿の閉鎖後五年間これを保存しなければならない。

(平一七規則四三・追加)

(屋外広告業者の営業所等への立入検査に係る身分証明書)

第三十三条 条例第三十九条第二項の証明書は、第二十号様式のとおりとする。

(平一七規則四三・追加)

(減額等の申請)

第三十四条 条例第四十三条第六項の規定による許可の申請に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第八条の三の広告物等表示(設置)特例許可申請書と併せて広告物等表示(設置)許可申請手数料減免申請書(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則二八・追加)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出された申請書その他の書類は、この規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則第十四条の規定により交付された修了証書は、第二十三条の規定により交付された修了証書とみなす。

(山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則の一部改正)

4 山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則(昭和四十八年山梨県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成五年規則第三七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の山梨県屋外広告物条例施行規則第四条、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成一二年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に山梨県屋外広告物条例第十八条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この規則による改正後の第十九条第三項の規定にかかわらず、同条第二項又は第四項の規定により屋外広告業届出済証の交付を受けるまでの間は、屋外広告業届出済証を添付することを要しない。

附 則(平成一三年規則第四〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第四三号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年規則第一六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年規則第六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中山梨県屋外広告物条例施行規則第十六条の次に一条を加える改正規定及び同規則別表第一から別表第四までの改正規定、第二条の規定中山梨県事務決裁規則別表第二の九の表県土整備総務課の項第十号の改正規定(山梨県屋外広告物条例等の一部を改正する条例(平成二十四年山梨県条例第三十五号)による改正後の山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第十四条の二第一項の規定による違反広告物等に係る措置等の勧告及び同条第二項の規定による勧告の内容等の公表に関する部分に限る。)及び同表第十号の次に一号を加える改正規定並びに次項から附則第四項までの規定については、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に条例第七条第四項(条例第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により広告物等の設置又は表示の許可を申請している者に対する許可基準については、第一条の規定による改正後の山梨県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一から別表第四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に適法に設置され、又は表示されている広告物等であって、同項ただし書に規定する規定の施行により新規則別表第一から別表第四までに定める基準に適合しなくなったものに係る許可基準及び適用除外の広告物等の基準については、新規則別表第一から別表第四までの規定にかかわらず、同項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して六年間は、なお従前の例による。

4 新規則第十一条の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後に禁止地域又は許可地域になった際(禁止地域であった地域が許可地域になった場合を除く。)現に当該禁止地域若しくは当該許可地域に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等又は条例第六条第二項に規定する禁止地域の区分若しくは条例第七条第二項に規定する許可地域の区分に変更があった際現に当該禁止地域若しくは当該許可地域に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等であって、当該変更により条例第七条第四項(条例第九条第六項(条例第十二条第二項において準用する場合を含む。)及び条例第十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び条例第九条第七項の基準に適合しないこととなったものについて適用し、同日前に禁止地域又は許可地域になった際(禁止地域であった地域が許可地域になった場合を除く。)現に当該禁止地域若しくは当該許可地域に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等又は条例第六条第二項に規定する禁止地域の区分若しくは条例第七条第二項に規定する許可地域の区分に変更があった際現に当該禁止地域若しくは当該許可地域に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等であって、当該変更により条例第七条第四項又は条例第九条第七項の基準に適合しないこととなったものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

二 別表第一の改正規定(「建築物を利用する広告物等に係る基準」を「建築物(その構造又は形態からみて広告物等の表示又は設置の用に供することを主たる目的としていると認められるものを除く。以下同じ。)を利用する広告物等に係る基準」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十六年十月一日

(経過措置)

2 前項第二号に掲げる規定の施行の際現に山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号)第七条第四項(同条例第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により広告物等の表示又は設置の許可を申請している者に対する許可基準については、この規則による改正後の山梨県屋外広告物条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等であって、同号に掲げる規定の施行により新規則別表第一から別表第三までに定める基準に適合しなくなったものに係る許可基準及び適用除外の広告物等の基準については、新規則別表第一から別表第三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一(第八条関係)

(平二四規則二八・全改、平二六規則一一・一部改正)

一 共通基準

イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。

ロ 三百六十度にわたる弧を照らす灯火(以下「回転灯」という。)を使用していないこと。

ハ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ニ 第一種許可地域内にあっては、表示の内容が変化するものでないこと。

ホ 第二種許可地域内にあっては、表示の内容が変化するものでないこと。ただし、都市計画法で規定する用途地域が指定された地域(以下「用途地域」という。)内において、自家用広告物(自己の氏名、名称、住所若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物等で自己の管理する住宅又は事業場の敷地内に表示し、又は設置するものをいう。以下同じ。)であって、表示面積の合計が〇・五平方メートル(両面に表示する場合にあっては、一・〇平方メートル)以内のものを、信号機の視認の妨げにならないと知事が認める方法により表示し、又は設置する場合は、この限りでない。

二 個別基準

イ 建築物(その構造又は形態からみて広告物等の表示又は設置の用に供することを主たる目的としていると認められるものを除く。以下同じ。)を利用する広告物等に係る基準

(1) 建築物を利用する広告物等に係る共通基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 建築物を利用する広告物の表示面積の合計の当該建築物の外壁の面積の合計に対する割合
四分の一以下
三分の一以下
二分の一以下

二 同一方向から見た場合における鉛直投影面積の割合
建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が十分の三以下であること。
建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が二分の一以下であること。
建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が十分の七以下であること。


(2) 自家用広告物に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 屋上に表示され、又は設置される広告物等
高さ
屋上から広告物等の上端までの高さが八メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが十メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが十六メートル以下であること。

その他
広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。

二 外壁から突出する広告物等
高さ
イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。

表示面積
一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。

その他
広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。

三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。)
高さ
懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。

表示面積
一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。

四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。)
高さ
広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

その他
広告物等が外壁の側端から突出しないこと。


(3) 自家用広告物以外の広告物等に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 屋上に表示され、又は設置される広告物等
高さ
許可しないものとする。
屋上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが十六メートル以下であること。

表示面積
一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。
 

その他
イ 道標及び案内図は許可しないものとする。

ロ 広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。
広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。

二 外壁から突出する広告物等
高さ
許可しないものとする。
イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。

表示面積
一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。

その他
広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。

三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。)
高さ
許可しないものとする。
懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。

表示面積
一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。

四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。)
高さ
広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

表示面積
一個につき表示面積が三平方メートル以下であること。
 

個数
一の壁面につき二個以下であること。
 

その他
広告物等が外壁の側端から突出しないこと。


ロ 建植する広告物等に係る基準

(1) 自家用広告物に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 高さ
地上から広告物等の上端までの高さが十二メートル(一方向の表示面積が二十平方メートルを超える場合にあっては、五メートル)以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十五メートル(一方向の表示面積が二十五平方メートルを超える場合にあっては、五メートル)以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十五メートル(一方向の表示面積が三十平方メートルを超える場合にあっては、五メートル)以下であること。

二 表示面積
自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が四十平方メートル以下であること。
自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が五十平方メートル以下であること。
自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が六十平方メートル以下であること。


(2) 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 高さ
地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。

二 表示面積
イ 一方向の表示面積が二平方メートル以下であること。

ロ 二以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、一方向の表示面積が二平方メートルに当該広告物等を共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積(十六平方メートルを超える場合にあっては、十六平方メートル)以下であること。

ハ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が十平方メートル以下であること。

ニ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が一以下であること。

三 色彩
イ 広告物の表示面に使用される色彩のうち、表示面積に対して占める割合が最大である色彩(以下「最大面積色」という。)の明度が二以上であること。

ロ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
 
 

四 表示し、又は設置する場所
誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。

五 その他
イ ネオン管を使用していないこと。

ロ 照明が点滅しないこと。


備考

一 この表において、色相、明度及び彩度とは、日本工業規格(以下「規格」という。)Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。

二 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。

【数:Ap/5.0+As/10.0】

この式において、Ap及びAsは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ap 禁止地域における表示面積(単位 平方メートル)

As 許可地域における表示面積(単位 平方メートル)

(3) 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 高さ
地上から広告物等の上端までの高さが十二メートル(一方向の表示面積が二十五平方メートルを超える広告物等にあっては、五メートル)以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十五メートル(一方向の表示面積が三十平方メートルを超える広告物等及び用途地域内に表示し、又は設置する広告物等で道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(以下「道路」という。)からの距離が五メートル以上三十メートル未満のものにあっては、五メートル)以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十五メートル(一方向の表示面積が三十五平方メートルを超える広告物等及び道路からの距離が五メートル以上三十メートル未満の広告物等にあっては、五メートル)以下であること。

二 表示面積
表示面積が五十平方メートル以下であること。
表示面積が五十平方メートル(用途地域内に表示し、又は設置する広告物等で道路からの距離が五メートル以上十五メートル未満の広告物等にあっては五平方メートル、道路からの距離が十五メートル以上三十メートル未満の広告物等にあっては十五平方メートル)以下であること。
表示面積が五十平方メートル(道路からの距離が五メートル以上十五メートル未満の広告物等にあっては五平方メートル、道路からの距離が十五メートル以上三十メートル未満の広告物等にあっては十五平方メートル)以下であること。

三 色彩
イ 最大面積色の明度が二以上であること。

ロ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
 
 

四 表示し、又は設置する場所
イ 道路から展望できる広告物等については、当該道路からの距離が三十メートル以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が三十メートル以上であること。

ロ 鉄道、軌道及び索道の用地から展望できる広告物等については、これらの用地からの距離が七十メートル以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が五十メートル以上であること。
イ 道路から展望できる広告物等については、次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 当該道路からの距離が三十メートル(用途地域内にあっては、五メートル)以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が三十メートル(用途地域内にあっては、五メートル)以上であること。

(2) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第十四号に規定する信号機(以下「信号機」という。)からの距離が三十メートル以上であること。

ロ 鉄道、軌道及び索道の用地から展望できる広告物等については、これらの用地からの距離が七十メートル以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が五十メートル以上であること。
イ 道路から展望できる広告物等については、次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 当該道路からの距離が五メートル以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が五メートル以上であること。

(2) 信号機からの距離が三十メートル以上であること。

ロ 鉄道、軌道及び索道の用地から展望できる広告物等については、これらの用地からの距離が七十メートル以上で、かつ、建植する広告物等の相互間の距離が五十メートル以上であること。


備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。

ハ 工作物を利用する広告物等に係る基準


区分
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 塀又は垣を利用する広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。

表示面積
イ 一方向の表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。

ロ 自家用広告物以外の広告物等にあっては、一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。

個数
自家用広告物以外の広告物等にあっては、一方向につき二個以下であること。

その他
広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。

二 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に添加する広告物等
高さ
地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。

大きさ
イ 縦が一・二メートル以下であること。

ロ 横が〇・四五メートル以下であること。

個数
電柱等一本につき一個であること。

三 電柱等に巻き付ける広告物等
高さ
イ 地上から広告物等の下端までの高さが一・二メートル以上であること。

ロ 地上から広告物等の上端までの高さが三・五メートル以下であること。

大きさ
縦が一・五メートル以下であること。

個数
電柱等一本につき二個以下であること。

四 その他の工作物を利用する広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さが二十三メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが三十メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが四十七メートル以下であること。

表示面積
一の工作物につき表示面積の合計が三十平方メートル以下であること。


ニ 車両、船舶等を利用する広告物等に係る基準


区分
第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

表示面積
イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。

ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。

ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。


ホ 簡易な広告物等に係る基準


区分
第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。)
高さ
地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。

表示面積
一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。

二 アドバルーン
高さ
地上からアドバルーンの上端までの高さが五十メートル以下であること。

表示面積
一個につき表示面積が三十平方メートル以下であること。

三 貼紙又は貼札
表示面積
一枚につき表示面積が一平方メートル以下であること。

四 立看板又はのぼり、旗その他これらに類するもの
表示面積
一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。


別表第二(第十条関係)

(平二四規則二八・全改、平二六規則一一・一部改正)


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域

一 高さ
地上から広告物等の上端までの高さが三メートル(塀又は垣を利用する広告物等にあっては、二・五メートル)以下であること。

二 表示面積
イ 一方向の表示面積が一平方メートル以下であること。

ロ 二以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、一方向の表示面積が一平方メートルに共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積(十平方メートルを超える場合にあっては、十平方メートル)以下であること。

ハ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以下であること。

ニ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が一以下であること。

三 色彩
イ 最大面積色の色相がR、YR、Y、GY又はGであること。

ロ 最大面積色の明度が三以上七以下であること。

ハ 最大面積色の彩度が四(色相がR、YR、Y又はGYの場合にあっては、六)以下であること。
イ 最大面積色の明度が二以上八以下(条例第六条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては、二以上)であること。

ロ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。

四 表示し、又は設置する場所
誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。

五 その他
イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。

ロ ネオン管を使用していないこと。

ハ 回転灯を使用していないこと。

ニ 照明が点滅しないこと。

ホ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ヘ 表示の内容が変化するものでないこと。

ト 建築物を利用する広告物等については、次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 外壁を利用する広告物等であること。

(2) 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

(3) 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。

(4) 一の壁面につき二個以下であること。

チ 塀又は垣を利用する広告物等にあっては、広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。


備考

一 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。

二 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。

【数:Ap/5.0+As/10.0】

この式において、Ap及びAsは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ap 禁止地域における表示面積(単位 平方メートル)

As 許可地域における表示面積(単位 平方メートル)

別表第三(第十条関係)

(平二四規則二八・全改、平二六規則一一・一部改正)

一 条例第九条第一項第三号に掲げる広告物等


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 高さ
地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。

二 表示面積
一団の土地又は一物件につき表示面積の合計が一平方メートル以下であること。
一団の土地又は一物件につき表示面積の合計が三平方メートル以下であること。

三 色彩
イ 最大面積色の色相がR、YR、Y、GY又はGであること。

ロ 最大面積色の明度が三以上七以下であること。

ハ 最大面積色の彩度が四(色相がR、YR、Y又はGYの場合にあっては、六)以下であること。
イ 最大面積色の明度が二以上八以下(条例第六条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては、二以上)であること。

ロ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
イ 最大面積色の明度が二以上であること。

ロ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
 
 

四 その他
イ 屋上へ掲出されるものでないこと。

ロ ネオン管を使用していないこと。

ハ 回転灯を使用していないこと。

ニ 照明が点滅しないこと。

ホ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ヘ 表示の内容が変化するものでないこと。


備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。

二 条例第九条第一項第五号に掲げる広告物等


区分
第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

一 表示面積
イ 同一方向から見た場合における広告物の鉛直投影面積の当該広告物が表示される物件の鉛直投影面積に対する割合が二十分の一以下であること。

ロ 表示面積が〇・五平方メートル以下であること。

二 個数
一物件につき一個であること。


三 条例第九条第二項第二号に掲げる広告物等


区分
第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

表示の内容
表示し、又は設置しようとする者の氏名又は名称、住所及び表示し、又は設置しようとする期間が見やすい箇所に記載されたものであること。


四 条例第九条第三項第一号に掲げる広告物等

イ 共通基準


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 表示面積
自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が五平方メートル以下であること。
自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が十平方メートル以下であること。

二 その他
イ ネオン管を使用していないこと。

ロ 回転灯を使用していないこと。

ハ 照明が点滅しないこと。

ニ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ホ 表示の内容が変化するものでないこと。
イ 回転灯を使用していないこと。

ロ 照明が点滅しないこと。

ハ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ニ 表示の内容が変化するものでないこと。
イ 回転灯を使用していないこと。

ロ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。

ハ 表示の内容が変化するものでないこと。
イ 回転灯を使用していないこと。

ロ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。


ロ 個別基準

(1) 建築物を利用する広告物等に係る基準


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 屋上に表示され、又は設置される広告物等
高さ
屋上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが八メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが十メートル以下であること。
屋上から広告物等の上端までの高さが十六メートル以下であること。

その他
広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。

二 外壁から突出する広告物等
高さ
イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。

表示面積
一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。

その他
広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。

三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。)
高さ
懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。

四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。)
高さ
広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。

その他
広告物等が外壁の側端から突出しないこと。


(2) 建植する広告物等に係る基準


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

高さ
地上から広告物等の上端までの高さが十メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十二メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが十五メートル以下であること。


(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準


区分
第一種禁止地域
第二種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域

一 塀又は垣を利用する広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。

その他
広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。

二 その他の工作物を利用する広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さが十メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが二十三メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが三十メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さが四十七メートル以下であること。


(4) 簡易な広告物等に係る基準


区分
第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。)
高さ
地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。


五 条例第九条第三項第二号に掲げる広告物等


区分
第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

表示面積
イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。

ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。

ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。


別表第四(第十条関係)

(平二四規則二八・全改)


区分
第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域

一 貼紙又は貼札等
表示面積
一枚につき表示面積が一平方メートル以下であること。

二 広告旗又は立看板等
表示面積
一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。


第1号様式(第7条関係)

(平17規則43・一部改正)

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