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福井県屋外広告物条例施行規則

(福井県屋外広告物条例施行規則)
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福井県屋外広告物条例施行規則
[昭和39年9月30日 福井県規則第54号]
改正 昭和40年 4月27日規則第 26号
昭和42年 9月29日規則第 40号
昭和48年 3月31日規則第 19号
昭和49年 3月30日規則第 18号
昭和59年 3月26日規則第 9号
昭和60年10月 1日規則第 43号
平成11年 6月30日規則第 70号
平成12年 3月31日規則第 79号
平成15年 2月25日規則第 10号
平成16年12月16日規則第 83号
平成17年12月 1日規則第115号
平成18年 3月 2日規則第 9号
平成18年 3月31日規則第 39号
平成21年 7月31日規則第 35号
平成22年 3月30日規則第 13号
平成24年 3月21日規則第 16号
平成25年 3月22日規則第 31号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等に係る公共施設)
第2条 条例第2条第15号に規定する規則で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
一 博物館および美術館のうち国または地方公共団体が設置するもの
二 前号に掲げるもののほか、知事が定める公共施設
2 知事は、前項第2号の規定により公共施設を定めたときは、その旨を公告するものと
する。
(許可の申請)
第3条 条例第4条または第8条第3項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示
(設置)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければ
ならない。
一 はり紙またははり札については、次に掲げる書類
イ 表示しようとする地域または場所を表示した図面
ロ 形状、寸法、面積および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書
二 はり紙またははり札以外の広告物等については、次に掲げる書類
イ 表示し、または設置しようとする場所およびその付近の状況を表示した図面
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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ロ 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関す
る仕様書および図面
ハ 他の法令の規定による許可等を要するものについては、当該許可書等の写し
ニ 第9条に規定する許可の基準に表示または設置の方法に関する寸法が規定されて
いるものについては、その寸法を表示した図面
ホ 禁止地域等において住所地等内の一の敷地(住所地等のうち、隣接して連続する
一団の施設の敷地にあつては当該一団の施設の敷地、それ以外の敷地にあつては当
該敷地をいう。以下同じ。)に表示し、または設置しようとするものについては、
当該住所地等内の一の敷地に表示され、または設置されている他の広告物等の現況
を確認できる天然色の写真
ヘ 許可地域等において住所地等内の一の敷地に表示し、または設置しようとするも
のについては、当該住所地等内の一の敷地に表示され、または設置されている他の
広告板および広告塔ならびに建物の壁面に取り付ける方法(壁面に突き出して取り
付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)により表示
され、または設置されている広告物等の現況を確認できる天然色の写真
2 条例第8条第4項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請
書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 表示し、または設置しようとする場所およびその付近の状況を表示した図面に次に
掲げる事項を表示したもの
イ 条例第2条第13号に掲げる地域において表示し、または設置しようとする案内
広告物等(条例第8条第4項の許可を受けて表示し、または設置する広告物等をい
う。以下同じ。)については、次に掲げる事項
(1) 条例第2条第13号の規定により知事が定める道路の路線上の一の地点と
事業所または営業所(以下「事業所等」という。)との間の経路(一方通行と
なつていることその他の事由により自動車が当該事業所等に向かつて通行する
ことができないものを除く。)の長さが最も短くなる場合の当該地点(以下
「最短経路接続地点」という。)および当該経路
(2) 最短経路接続地点から当該案内広告物等までの距離
(3) 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況
ロ イ以外の案内広告物等については、次に掲げる書類
(1) 事業所等から当該案内広告物等までの距離
(2) 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況
二 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する
仕様書および図面
三 他の法令の規定による許可等を要するものについては、当該許可書等の写し
四 第9条に規定する許可の基準に表示または設置の方法に関する寸法が規定されてい
るものについては、その寸法を表示した図面
五 住所地等内の一の敷地に表示し、または設置しようとするものについては、当該住
所地等内の一の敷地に表示され、または設置されている他の広告物等の現況を確認で
きる天然色の写真
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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(確認の申請)
第4条 条例第5条第4項の確認を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)確認
申請書(様式第2号)に前条第1項各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければ
ならない。
2 条例第5条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分について
も、塗装その他の装飾がなされたものであること。
二 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。
三 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれのないも
のであること。
(景観保全型広告物整備地区における届出)
第5条 条例第6条第7項に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
一 立看板
二 のぼり
三 広告板
四 広告塔
五 電柱広告
六 広告幕
七 気球広告
2 条例第6条第7項の規定による届出は、屋外広告物等表示(設置)届出書(様式第3
号)に第3条第1項第2号に掲げる書類を添えてするものとする。
(広告物協定の認定)
第6条 条例第7条第2項または第4項の認定(以下「広告物協定の認定」という。)を
受けようとする者は、広告物協定認定(変更認定)申請書(様式第4号)に締結しよう
とする広告物協定書または広告物協定変更協定書の案文を添えて、知事に申請しなけれ
ばならない。
2 広告物協定の認定は、当該広告物協定が次の各号のいずれにも該当する場合について
するものとする。
一 町内会、商店街等の地域その他相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の
区間に隣接する土地を広告物協定地区としていること。
二 当該広告物協定地区に適用される条例およびこの規則の規定による広告物等の表示
または設置に関する規制を緩和するものでないこと。
三 当該広告物協定地区の景観の保全に寄与するものであること。
3 知事は、広告物協定の認定をしたときはその旨を、広告物協定の認定をしなかつたと
きはその旨およびその理由を申請者に書面により通知するものとする。
4 条例第7条第8項の規定による届出は、広告物協定廃止届出書(様式第5号)に協定
者の合意書の写しを添えてするものとする。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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(適用除外に係る公共広告物等)
第7条 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものと
する。
一 災害その他の緊急時に表示し、または設置する広告物等
二 公共施設の管理または利用者の利便のため表示し、または設置する広告物等(県が
所有し、または管理する施設に案内するため、県が表示し、または設置する広告物等
を除く。)
2 条例第8条第1項第3号の規定による協議は、屋外広告物等表示(設置)協議書(様
式第6号)に第3条第1項各号または第2項各号に掲げる書類を添えてするものとする。
(適用除外に係る広告物等の基準)
第8条 条例第8条第2項第1号および第2号の規則で定める基準は、次の表のとおりと
する。
禁止地域等 住所地等内の一の敷地における広告物等の
表示面積の合計
5平方メートル以内
壁面から道路の敷地への突出し 1メートル以下
許可地域等 住所地等内の一の敷地における広告物等の
表示面積の合計
10平方メートル以内
壁面から道路の敷地への突出し 1メートル以下
2 条例第8条第2項第3号および第5項第3号の規則で定める基準は、特定の個人また
は法人その他の団体の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または事業もしくは営業の
内容を表示したものその他宣伝の用に供するものでないものとする。
3 条例第8条第2項第4号の規則で定める基準は、表示し、または設置する期間が1月
を超えないものとする。
4 条例第8条第2項第6号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。
鉄道の車両 表示寸法 縦60センチメートル以下
横90センチメートル以下
表示箇所 2箇所以内
自動車 表示寸法 縦42センチメートル以下
横60センチメートル以下
表示箇所 3箇所以内
5 条例第8条第4項の規則で定める基準は、案内しようとする事業所等の名称および当
該事業所等に案内する方向が表示されているものとする。
6 条例第8条第5項第1号および第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとす
る。
一 広告物を表示する場合に限るものとする。
二 表示面積は、一の物件につき、条例第3条第1項第2号および第9号に掲げる物件
にあつては5平方メートル以内と、同項第10号に掲げる物件にあつては当該物件の
表示面積の10分の1以内とする。
7 条例第8条第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 表示面積は、寄贈者名または寄贈年月日の表示に正対して当該表示を見た場合にお
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ける当該施設または物件の外郭線で囲まれた平面の面積の20分の1以内とする。
二 表示箇所は、一の施設または物件につき1箇所とする。
(許可基準)
第9条 条例第10条の許可の基準は、別表第一のとおりとする。ただし、自家用広告物
等の許可の基準については別表第二、案内広告物等の許可の基準については別表第三の
とおりとする。
(許可等の通知)
第10条 知事は、条例の規定による許可または確認(以下「許可等」という。)をした
ときはその旨を、当該許可等をしなかつたときはその旨およびその理由を申請者に書面
により通知するものとする。
(許可等の期間等)
第11条 条例第11条第2項の許可等の期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応
じ当該各号に定める期間の範囲内とする。
一 鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告板、広告塔そ
の他これらに類するもの 3年
二 はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼりその他
これらに類する広告物等 1月
三 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 1年
(許可等の期間の更新の申請)
第12条 条例第11条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、
屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書(様式第7号)または屋外広告物等表示
(設置)確認期間更新申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて知事に申請しな
ければならない。
一 はり紙またははり札については、次に掲げる書類のうちいずれかの書類
イ はり紙またははり札の現況を確認するために最も適当と認められるものを撮影し
た天然色の写真(申請日前7日以内に撮影したものに限る。)
ロ 屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(様式第8号の2)
二 前条第2号に掲げる広告物等(はり紙およびはり札を除く。以下この号において同
じ。)については、次に掲げる書類
イ 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前7日以内に撮影したものに限
る。)
ロ 広告物等の安全性を確認するために必要な書面
三 前2号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類
イ 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前1月以内に撮影したものに限
る。)
ロ 広告物等の安全性を確認するために必要な書面
2 前項の規定による申請は、前項第1号および第2号の広告物等にあつては許可等の期
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間の満了の日の3日前までに、前項第3号の広告物等にあつては許可等の期間の満了の
日の10日前までに、それぞれ行わなければならない。
3 第10条の規定は、第1項の規定による申請があつた場合について準用する。
(広告物等の軽微な変更等)
第13条 条例第12条の規則で定める軽微な変更または改造は、次の各号のいずれかに
該当するものとする。
一 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物等の補修でその色彩、
意匠その他表示の方法を変更しないもの
二 破損し、もしくは老朽した広告物等または倒壊し、もしくは落下するおそれがある
広告物等の補強でその形状、寸法、材料および構造を変更しないもの
(変更等の許可等の申請)
第14条 条例第12条の許可等を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可
申請書(様式第9号)または屋外広告物等変更(改造)確認申請書(様式第10号)に
次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 広告物等を変更しようとするときは、変更後の第3条第1項第1号ロもしくは第2
号ロまたは第2項第2号に掲げる書類
二 広告物等を改造しようとするときは、その工事の仕様書および改造後の構造図
2 第10条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
(経過措置)
第14条の2 条例第13条第1項から第3項までの規則で定める広告物等は、第11条
第2号に掲げる広告物等とする。
2 条例第13条第1項から第3項までの規則で定める期間は、条例の規定による許可を
受けている広告物等にあつては当該許可の期間が満了するまでの間、それ以外の広告物
等にあつては第11条第2号に定める期間とする。
(許可等の表示)
第15条 条例第14条の証票は様式第11号によるものとし、知事が、許可等の際、許
可等を受けた者に交付するものとする。この場合において、当該許可等を受けた者は、
当該証票を広告物等の表面に明視できるようにはり付けなければならない。
2 条例第14条の押印または打刻印は、許可等に係る広告物がはり紙であるときに受け
るものとする。
3 前項の押印は様式第12号により、同項の打刻印は様式第13号によるものとし、知
事が許可等に係る広告物に対してするものとする。
(広告物等管理者の設置)
第16条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立
看板、ぼんぼり、あんどんその他これらに類する広告物等とする。
2 条例第15条第2項の規則で定める広告物等は、許可等の期間が1年を超える広告物
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等とする。
3 条例第15条第2項の規則で定める資格を有する者は、条例第39条第1項各号のい
ずれかに該当する者とする。
(広告物等管理者等の届出)
第17条 条例第16条第1項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置届出書(様
式第14号)によりするものとする。この場合において、条例第15条第2項の規定に
より前条第3項に規定する者を広告物等管理者として置くときは、次に掲げる書類を添
えるものとする。
一 広告物等管理者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証
する書面
二 広告物等管理者が広告物等管理者として置かれることについて承諾したことを証す
る書面
2 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 広告物等の種類および数量
二 広告物等を表示し、または設置する地域または場所
三 条例第15条第2項の規定により前条第3項に規定する者を広告物等管理者として
置くときは、その資格の内容
3 条例第16条第2項および第3項の規定による届出は、屋外広告物表示管理者等(氏
名等)変更届出書(様式第15号)によりするものとする。
4 第1項後段の規定は、条例第16条第2項の規定により前項の届出をする場合につい
て準用する。
(広告物等の除却の届出)
第18条 条例第18条第2項の規定による届出は、屋外広告物等除却届出書(様式第1
6号)によりするものとする。
(身分証明書)
第19条 条例第20条第2項の身分を示す証明書は、様式第17号によるものとする。
(広告物等を保管した場合の公示場所)
第20条 条例第22条第2項第1号の規則で定める場所は、保管した広告物等が表示さ
れ、または設置されていた場所を所管する土木事務所の掲示場その他の公衆の見やすい
場所とする。
(保管広告物等一覧簿)
第21条 条例第22条第3項の帳簿は、保管広告物等一覧簿(様式第18号)とし、屋
外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第2項および条例第22条第1項第3
号の規定により公示した保管の場所に備え付けるものとする。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第22条 条例第24条第1項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福
井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の規定の例による。
(保管した広告物等を返還する場合の手続)
第23条 知事は、屋外広告物法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3
項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、
返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によ
つてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、
受領書(様式第19号)と引換えに返還するものとする。
(登録の更新の申請)
第24条 屋外広告業者は、条例第30条第3項の登録の更新を受けようとするときは、
その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を
申請しなければならない。
(登録申請書の様式)
第25条 条例第31条の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第20号)による
ものとする。
(登録申請書の添付書類)
第26条 条例第31条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一
の能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合にあつては当該登録申請者
およびその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。
第4項および第28条第3項において同じ。))の住民票の写しまたはこれに代わる
書面および略歴を記載した書面
二 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年
被後見人である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、法
人の登記事項証明書
三 業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書面
四 業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する
書面
2 条例第31条第2項の書面は、誓約書(様式第21号)によるものとする。
3 第1項第1号の略歴を記載した書面は、略歴書(様式第22号)によるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第3
0条の8第1項の規定により登録申請者もしくはその役員もしくは法定代理人または業
務主任者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。
以下同じ。)を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面の
添付を要しない。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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(登録の実施)
第27条 条例第32条第1項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、様
式第23号とする。
2 条例第32条第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第24号)の交付
をもつて行うものとする。
3 屋外広告業者は、前項の屋外広告業登録証をき損し、または亡失したときは、屋外広
告業登録証再交付申請書(様式第25号)により知事に申請し、その再交付を受けるこ
とができる。
(変更の届出)
第28条 条例第34条第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出
書(様式第26号)によりするものとする。
2 条例第34条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
に定める書類とする。
一 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が個
人である場合にあつてはその者の住民票の写しまたはこれに代わる書面、法人である
場合にあつては法人の登記事項証明書、条例第31条第2項の書面および第26条第
1項第1号に掲げる書類(役員の氏名を変更する場合であつて新たに役員となつた者
に係るものに限る。)
二 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合
に限る。) 登記事項証明書
三 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(法定代理人が法
人である場合に限る。)、条例第31条第2項の書面および第26条第1項第1号に
掲げる書類(新たに法定代理人となつた者(法定代理人が法人である場合にあつては、
新たに役員となつた者)に係るものに限る。)
四 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更 第26条第1項第3号および第4
号に掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により変
更の届出をしようとする者もしくはその役員もしくは法定代理人または業務主任者に係
る本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面
の添付を要しない。
(登録簿の閲覧)
第29条 条例第35条の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所(以下「閲覧の場
所」という。)は、土木部都市計画課内とする。
2 登録簿の閲覧時間は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44
号)に規定する県の執務時間中とする。
3 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書(様式第27号)に
より知事に申請し、その承認を受けなければならない。
4 登録簿を閲覧する者は、閲覧の場所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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禁止することができる。
一 前項の規定に違反した者
二 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
三 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者
(廃業等の手続)
第30条 条例第36条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書
(様式第28号)によりするものとする。
(講習会)
第31条 条例第38条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習課程、
講習内容および講習時間は、次の表のとおりとする。
講習課程 講習内容 講習時間
屋外広告物等
関係法令
屋外広告物法、福井県屋外広告物条例、福井県屋外広
告物条例施行規則、都市計画法、建築基準法、道路法
等についての一般的知識
4時間以上
屋外広告物の
表示方法
屋外広告物の色彩、意匠および形状と都市における良
好な景観および風致との調和のあり方についての一般
的知識
2時間以上
屋外広告物を
掲出する物件
の設置方法
屋外広告物を掲出する物件の材料、構造、設置の方法
等についての一般的知識
5時間以上
2 知事は、講習会を開催するに当たつては、その期日、場所その他講習会の実施に関し
必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(受講の申込み等)
第32条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物等講習会受講申込書(様式第29
号)により、知事に申し込まなければならない。この場合において、その者が次項各号
のいずれかに該当する者であるときは、その資格を証する書類の写しを添えてしなけれ
ばならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条第1項の講習課程のうち屋外
広告物を掲出する物件の設置方法を免除する。
一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに
掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓
練指導員免許(免許職種が帆布製品科であるものに限る。)を有する者または同法第
22条(第26条の2において準用する場合を含む。)の修了証書(訓練科が帆布製
品製造科であるものに限る。)の交付を受けた者
(福井県屋外広告物条例施行規則)
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(修了証書の交付)
第33条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証書(様式第30号)を交付
するものとする。
(業務主任者となる資格を有する者)
第34条 条例第39条第1項第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当す
る者とする。
一 職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(免許職種が広
告美術科であるものに限る。)を有する者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の技能検定(検定職種が広告美術仕上げである
ものに限る。)に合格した者
三 職業能力開発促進法第22条(第26条の2において準用する場合を含む。)の修
了証書(訓練科が広告美術科であるものに限る。)の交付を受けた者
(業務主任者となる資格を有する者の認定)
第35条 条例第39条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請
書(様式第31号)に履歴書を添えて、知事に申請しなければならない。
2 前項の認定は、同項の規定による申請をした者が次に掲げる要件のいずれにも適合す
る場合についてするものとする。
一 屋外広告業の営業所において、広告物等の表示または設置に関する責任者としての
経験を5年以上有すること。
二 過去5年間において、屋外広告物等関係法令に違反していないこと。
3 知事は、第1項の認定をしたときは認定書(様式第32号)を交付し、同項の認定を
しなかつたときはその旨およびその理由を書面により通知するものとする。
(標識の掲示)
第36条 条例第40条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第40条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(様式
第33号)によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第37条 条例第41条第1項の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次
に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 広告物等の表示または設置の場所
三 表示または設置した広告物等の名称または種類および数量
四 当該表示または設置の年月日
(福井県屋外広告物条例施行規則)
12
五 請負金額
2 前項の帳簿は、広告物等の表示または設置の契約ごとに記載しなければならない。
(公示の方法)
第38条 条例第43条第3項の規定による公示は、福井県報に登載して行うものとする。
附 則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 福井県屋外広告物条例施行規則(昭和25年福井県規則第17号)は、廃止する。
附 則(昭和40年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第40号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第19号) 抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年規則第18号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第17条の次に7条を加える
改正規定(第18条および第19条に係る部分に限る。)はこの規則の施行の日から起算
して90日を経過した日から施行する。
附 則(昭和59年規則第9号) 抄
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第70号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規
則」という。)第8条の基準に基づき許可を受けている広告物等で、改正後の福井県屋
外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の許可の基準に該当し
なくなるものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当
該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により、許可をしている者に対する許可
の基準については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第79号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をし
(福井県屋外広告物条例施行規則)
13
て使用することができる。
附 則(平成17年規則第115号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成18年規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた許可の申請であって、この規則の施行の際許可をするかど
うかの処分がされていないものについての許可の基準については、改正後の第9条の規
定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第7条第1項第2号に掲げる広告物等に該当するも
ので、改正後の第7条第1項第2号に掲げる広告物等に該当しなくなるものについては、
同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の第9条の許可の基準に適合して許可を受けている広
告物等で、改正後の第9条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下この項および次項
において「不適合広告物等」という。)についての許可の基準については、この規則の
施行の日から6年間(第11条第2号に該当する不適合広告物等にあっては、当該不適
合広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の第9条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第13条に規定
する軽微な変更または改造を除く。次項において同じ。)をしようとする場合には、こ
の限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置された不適合広告物等であっ
て、当該不適合広告物等の除却、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなけ
ればならないものの許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお
従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合に
は、この限りでない。
6 福井県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第32号)附則
第3項の規則で定める軽微な変更または改造は、第13条各号のいずれかに該当するも
のとする。
附 則(平成24年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要
(福井県屋外広告物条例施行規則)
14
の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
15
別表第一(第9条関係)
一般屋外広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、次のとおりとする。
区分 説 明
はり紙 紙製のもので建物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)には
り付けられたものおよびこれに類するもの
はり札 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに表示し、または
これらに紙等をはり付け、容易に取り外すことができる状態で工作物等
に取り付けられたものおよびこれらに類するもの
立看板 工作物等に立て掛けられたものまたは自立しているもので容易に移動で
きるものおよびこれらに類するもの
のぼり 容易に移動させることができる状態で立てられ、または容易に取り外す
ことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗
(これを支える台を含む。)およびこれに類するもの
広告板 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態
で取り付けられたもので、その構造が平面的なもの(工作物等に塗料等
を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの
広告塔 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態
で取り付けられたもので、その構造が角柱または円柱等の立体的なもの
(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれ
らに類するもの
電柱広告 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に
取り付けられ、もしくは巻き付けられ、または塗料等を用いて直接表示
されたものおよびこれらに類するもの
広告幕 工作物等を利用して取り付けられた幕に表示されたものおよびこれに類
するもの(のぼりを除く。)
気球広告 気球を利用して、空中に表示されたものおよびこれに類するもの
移動広告 鉄道の車両、自動車その他移動する物体に表示されまたは取り付けられ
たものおよびこれらに類するもの
ぼんぼり
あんどん
あんどんまたはぼんぼりの形状をしたもので、一時的かつ簡易なものお
よびこれらに類するもの
備考 この表により区分することが困難な広告物等については、これを同表のうち最
も類似した区分の広告物等とみなしてこの規則の規定を適用する。
二 通則
1 広告物等は、良好な景観を形成し、または風致を維持するため、次の各号に適合
するものでなければならない。
(一) 特に景観に配慮すべき地域または場所にあつては広告物等の位置、形状、
(福井県屋外広告物条例施行規則)
16
大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和するものであること。
(二) 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分
についても、塗装その他の装飾がなされたものであること。
2 広告物等は、公衆に対する危害を防止するため、次の各号に適合するものでなけ
ればならない。
(一) 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。
(二) 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれ
のないものであること。
三 細則
広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。
1 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。
区 分 基 準
はり札、立看板および
のぼり(以下「はり札
等」という。)
1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1
メートル以下であること。
2 下端から上端までの高さは、3メートル以下である
こと。
3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これらの
はり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離
の2倍以上であること。
広告板および広告塔 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。
2 下端から上端までの高さは、10メートル以下であ
ること。
3 他人の住所地等内の一の敷地に表示し、または設置
するものについては、当該住所地等内の一の敷地にお
ける広告板および広告塔(建物を利用して表示し、ま
たは設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示
し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計
が100平方メートル以内であること。
電柱広告 電柱等から
突き出して
取り付けら
れるもの
1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さ
は0.6メートル以下であること。
2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であるこ
と。
3 蛍光塗料または下地の色として赤色、黒色もしくは
黄色を使用するものでないこと。
電柱等に巻
き付けら
れ、または
直接表示さ
れるもの
1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。
2 地面から下端までの高さは、1メートル以上である
こと。
3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数
は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。
4 蛍光塗料または下地の色として赤色、黒色もしくは
(福井県屋外広告物条例施行規則)
17
黄色を使用するものでないこと。
広告幕 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。
2 道路の上空を横断するものにあつては、縦の長さが
1メートル以下であること。
備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱
等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、また
は直接表示されることを妨げない。
2 1に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を
利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合
すること。
表示または設置の方法 基 準
建物の屋上に容易に取り
外すことができない状態
で取り付ける方法
1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取
付場所までの高さの3分の2以下で、かつ、15メ
ートル以下であること。
2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。
建物の壁面に容易に取り
外すことができない状態
で、壁面から突き出して
取り付ける方法
1 取り付ける数量は、一つの壁面につき3個以下で
あること。
2 道路の敷地への突出しは、1メートル以下である
こと。
3 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。
建物の壁面に取り付ける
方法(壁面から突き出し
て取り付ける方法を除
き、壁面に塗料等を用い
て直接表示する方法を含
む。)
1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けられ
る広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表
示面積を含む。)の合計は、次のとおりであるこ
と。
(一) 当該壁面の面積が100平方メートル以内
のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、
かつ、20平方メートル以内であること。
(二) 当該壁面の面積が100平方メートルを超
えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内で
あること。
2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。
3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖し
ないこと。
3 1および2に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、
次に定める基準に適合すること。
(一) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたもの
であること。
(二) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。
4 3に定める基準にかかわらず、禁止地域等において他人の住所地等内の一の敷地
に表示し、または設置する条例第8条第3項第2号に掲げるものについては、1お
よび2に定める基準のほか、次に定める基準に適合すること。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
18
(一) 発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合す
ること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたもの
であること。
イ 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。た
だし、交通の危険防止のために使用するものについては、この限りでない。
ウ 映像による表示をしないこと。
(二) 当該住所地等内の一の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、
または設置するものの表示面積を含む。)の合計が30平方メートル以内であ
ること。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
19
別表第二(第9条関係)
自家用広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、別表第一第1号に定めるとおりとする。
二 通則
広告物等は、別表第一第2号に規定する基準に適合するものでなければならない。
三 細則
1 禁止地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとお
りとする。
(一) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するこ
と。
区 分 基 準
はり札等 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは
1メートル以下であること。
2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であ
ること。
3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これら
のはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する
距離の2倍以上であること。
広告板および広告塔 下端から上端までの高さは、20メートル以下であ
ること。
(二) (一)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法によ
り、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定
める基準に適合すること。
表示または設置の方法 基 準
建物の屋上に容易に取り
外すことができない状態
で取り付ける方法
1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該
取付場所までの高さの3分の2以下で、かつ、1
5メートル以下であること。
2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。
建物の壁面に容易に取り
外すことができない状態
で、壁面から突き出して
取り付ける方法
1 道路の敷地への突出しは、1メートル以下であ
ること。
2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこ
と。
建物の壁面に取り付ける
方法(壁面から突き出し
て取り付ける方法を除
き、壁面に塗料等を用い
1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けら
れる広告物等の表示面積(他人が取り付けるもの
の表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであ
ること。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
20
て直接表示する方法を含
む。)
(一) 当該壁面の面積が100平方メートル以
内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内
で、かつ、20平方メートル以内であるこ
と。
(二) 当該壁面の面積が100平方メートルを
超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以
内であること。
2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。
3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖
しないこと。
(三) (一)および(二)に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有する
ものについては、次に定める基準に適合すること。
ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたもの
であること。
イ 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。た
だし、交通の危険防止のためまたは救急医療の施設であることを表示するた
めに使用するものについては、この限りでない。
ウ 映像による表示をしないこと。
(四) (一)から(三)までに定める基準に適合するほか、住所地等内の一の敷
地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面
積を含む。)の合計は、30平方メートル以内であること。
2 許可地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとお
りとする。
(一) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するこ
と。
区 分 基 準
はり札等 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは
1メートル以下であること。
2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であ
ること。
3 一のはり札等と他のはり札等との距離は、これら
のはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する
距離の2倍以上であること。
広告板および広告塔 1 下端から上端までの高さは、20メートル以下で
あること。
2 住所地等内の一の敷地における広告板および広告
塔(建物を利用して表示し、または設置するものを
除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置す
るものの表示面積を含む。)の合計が100平方メ
ートル以内であること。
広告幕 表示面積は、30平方メートル以内であること。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
21
(二) (一)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法によ
り、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定
める基準に適合すること。
表示または設置の方法 基 準
建物の屋上に容易に取り
外すことができない状態
で取り付ける方法
1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該
取付場所までの高さの3分の2以下で、かつ、1
5メートル以下であること。
2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。
建物の壁面に容易に取り
外すことができない状態
で、壁面から突き出して
取り付ける方法
1 道路の敷地への突出しは、1メートル以下であ
ること。
2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこ
と。
建物の壁面に取り付ける
方法(壁面から突き出し
て取り付ける方法を除
き、壁面に塗料等を用い
て直接表示する方法を含
む。)
1 一つの壁面におけるこの方法により取り付けら
れる広告物等の表示面積(他人が取り付けるもの
の表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであ
ること。
(一) 当該壁面の面積が100平方メートル以
内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内
で、かつ、20平方メートル以内であるこ
と。
(二) 当該壁面の面積が100平方メートルを
超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以
内であること。
2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。
3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖
しないこと。
(三) (一)および(二)に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有する
ものについては、次に定める基準に適合すること。
(1) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮された
ものであること。
(2) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものである
こと。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
22
別表第三(第9条関係)
案内広告物等許可基準
一 区分
広告物等の区分は、別表第一第1号に定めるとおりとする。
二 通則
広告物等は、別表第一第2号に規定する基準に適合するものでなければならない。
三 細則
広告物等の大きさおよび表示または設置の方法等は、次のとおりとする。
1 立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること。
2 建物を利用して表示し、または設置するものでないこと。
3 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであ
ること。
区 分 基 準
立看板 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1
メートル以下であること。
2 下端から上端までの高さは、3メートル以下である
こと。
3 一の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看
板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍
以上であること。
広告板および広告塔 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。
2 下端から上端までの高さは、10メートル以下であ
ること。
電柱広告 電柱等から
突き出して
取り付けら
れるもの
1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さ
は0.6メートル以下であること。
2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であるこ
と。
3 蛍光塗料または下地の色として赤色、黒色もしくは
黄色を使用するものでないこと。
電柱等に巻
き付けら
れ、または
直接表示さ
れるもの
1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。
2 地面から下端までの高さは、1メートル以上である
こと。
3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数
は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。
4 蛍光塗料または下地の色として赤色、黒色もしくは
黄色を使用するものでないこと。
備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱
(福井県屋外広告物条例施行規則)
23
等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、また
は直接表示されることを妨げない。
4 1から3までに定める基準のほか、次に掲げる表示または設置の場所に応じ、そ
れぞれ次に定める基準に適合すること。
表示または設置の場所 基 準
条例第2条第13号に
掲げる地域
1 最短経路接続地点から1キロメートルの区域内に表
示し、または設置するものであること。
2 数量は、条例第2条第13号の規定により知事が定
める一の道路およびこれに接続する地域につき2個以
内であること。
条例第2条第13号に
掲げる地域以外の地域
1 案内しようとする事業所等から1キロメートルの区
域内に表示し、または設置するものであること。
2 数量は、案内しようとする一つの事業所等につき4
個以内であること。
5 1から4までに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについて
は、次に定める基準に適合すること。
(一) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたもの
であること。
(二) 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は使用しないこと。
(三) 映像による表示をしないこと。
6 1から5までに定める基準に適合するほか、他人の住所地等内の一の敷地に表示
し、または設置するものについては、当該住所地等内の一の敷地における広告物等
の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が3
0平方メートル以内であること。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
24
様式第1号(第3条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等表示(設置)許可申請書
屋外広告物を表示(掲出する物件を設置)したいので、福井県屋外広告物条
例第4条(第8条第3項・第4項)の規定により、次のとおり申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
管 理 者 の 設 置 有 無
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
※ 許可の期間等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号
※ 許 可 の 条 件

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
25
様式第2号(第4条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等表示(設置)確認申請書
福井県屋外広告物条例第5条第4項に規定する屋外広告物の表示(屋外広告
物を掲出する物件の設置)の確認を受けたいので、次のとおり申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
管 理 者 の 設 置 有 無
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
※ 確認の期間等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
26
様式第3号(第5条関係)
年 月 日
市町長 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等表示(設置)届出書
屋外広告物を表示(掲出する物件を設置)したいので、福井県屋外広告物条
例第6条第7項の規定により、次のとおり届け出ます。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
※ 備 考

1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
27
様式第4号(第6条関係)
年 月 日
福井県知事 様
申請者(代表者)住所
氏名 ㊞
電話番号
広告物協定認定(変更認定)申請書
広告物協定の認定(変更認定)を受けたいので、福井県屋外広告物条例第7
条第2項(第4項)の規定により、次のとおり申請します。
広告物協定の名称
協 定 の 概 要
対象となる地域
広告物等の表示
または設置方法
に関する事項
有 効 期 間
違反した場合の
措置
その他の事項
※ 認 定 年 月 日 等 年 月 日 第 号
※ 変 更 の 理 由

1 申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
28
様式第5号(第6条関係)
年 月 日
福井県知事 様
届出者 住所
氏名 ㊞
電話番号
広告物協定廃止届出書
広告物協定を廃止したいので、福井県屋外広告物条例第7条第8項の規定に
より、次のとおり届け出ます。
広告物協定の名称
認 定 年 月 日 等 年 月 日 第 号
廃 止 の 理 由
協 定 者 の 人 数
廃 止 の 合 意 人 数
注 届出者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
29
様式第6号(第7条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 所在地
名称
代表者氏名
電話番号
屋外広告物等表示(設置)協議書
福井県屋外広告物条例第8条第1項第3号に規定する屋外広告物を表示(掲
出する物件を設置)したいので、次のとおり協議します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
※ 備 考
注 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
30
様式第7号(第12条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書
屋外広告物の表示(屋外広告物を掲出する物件の設置)の許可の期間を更新
したいので、福井県屋外広告物条例第11条第3項の規定により、次のとおり
申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
管 理 者 の 設 置 有 無
更新を受けようとす
る許可の許可年月日
および番号
年 月 日 第 号
※ 許 可 の 期 間 等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号
※ 許 可 の 条 件

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
31
様式第8号(第12条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等表示(設置)確認期間更新申請書
屋外広告物の表示(屋外広告物を掲出する物件の設置)の確認の期間を更新
したいので、福井県屋外広告物条例第11条第3項の規定により、次のとおり
申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
表示または設置期間 年 月 日から 年 月 日まで
管 理 者 の 設 置 有 無
更新を受けようとす
る確認の確認年月日
および番号
年 月 日 第 号
※ 確 認 の 期 間 等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
32
様式第8号の2(第12条関係)
年 月 日
市町長 様
報告者 住所
(申請者)(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書
許可期間の更新申請をする(はり紙・はり札)に係る自己点検結果を次のと
おり報告します。







表示面積および
数量
平方メートル 枚
表 示 場 所
表 示 期 間 年 月 日から 年 月 日まで
更新を受けようとする
許可の許可年月日、番
号および数量
年 月 日 第 号 枚
更新申請をするはり紙・はり札の点検結果
点 検 項 目 異常の有無
破損していないこと。 有 無
はく離がないこと。 有 無
著しい汚染または退色がないこと。 有 無
注 報告者(報告者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する場合に
は、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
33
様式第9号(第14条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等変更(改造)許可申請書
屋外広告物等を変更(改造)したいので、福井県屋外広告物条例第12条の
規定により、次のとおり申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
変更(改造)の内容
管 理 者 の 設 置 有 無
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
申請に係る広告物等の
許可年月日および番号
年 月 日 第 号
※ 許 可 の 期 間 等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号
※ 許 可 の 条 件

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
34
様式第10号(第14条関係)
年 月 日
市町長 様
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等変更(改造)確認申請書
屋外広告物等を変更(改造)したいので、福井県屋外広告物条例第12条の
規定により、次のとおり申請します。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
変更(改造)の内容
管 理 者 の 設 置 有 無
工事施工者
住所( 所在地)
氏名( 名称)
電話番号
屋外広告業の登録
年 月 日
福井県屋外広告業登録第 号
申請に係る広告物等の
確認年月日および番号
年 月 日 第 号
※ 確 認 の 期 間 等
年 月 日から
年 月 日まで 第 号

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄には記入しないでください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
35
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第15条関係)
(その1)
(その2)
第 号
市町屋外広告物許可(確認)済
年 月 日
ま で
4 センチメートル
屋 外
広 告 物
許可(確認)済
市 町
. . まで
4.5センチメートル
市 町 名
3.5
セ ン チ
メートル
7.5センチメートル
年 月 日
2.5
セ ン チ
メートル
5センチメートル
年 月 日
3センチメートル
市 町 名 記号
(福井県屋外広告物条例施行規則)
36
様式第14号(第17条関係)
年 月 日
市町長 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等管理者設置届出書
屋外広告物等管理者を置いたので、福井県屋外広告物条例第16条第1項の
規定により、次のとおり届け出ます。
広 告 物 等 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
許可(確認)の期間 年 月 日から 年 月 日まで
許可(確認)年月日
および番号
年 月 日 第 号
広 告 物 等 管 理 者
住 所
氏名等
※資格

1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 許可の期間が1年を超える広告物等については、※印の欄に福井県屋
外広告物条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者の資格を記入
してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
37
様式第15号(第17条関係)
年 月 日
市町長 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書
広告物表示管理者等(氏名等)を変更したので、福井県屋外広告物条例第1
6条第2項(第3項)の規定により、次のとおり届け出ます。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
許可( 確認) 期間 年 月 日から 年 月 日まで
許可(確認)年月日
および番号
年 月 日 第 号
変 更 年 月 日 年 月 日
変 更 前
住 所
氏名等
※資格
変 更 後
住 所
氏名等
※資格

1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 許可の期間が1年を超える広告物等については、※印の欄に福井県屋
外広告物条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者の資格を記入
してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
38
様式第16号(第18条関係)
年 月 日
市町長 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
電話番号
屋外広告物等除却届出書
屋外広告物等を除却したので、福井県屋外広告物条例第18条第2項の規定
により、次のとおり届け出ます。
広 告 物 の 種 類
表示面積および数量 平方メートル 個(枚)
表示または設置場所
許可( 確認) 期間 年 月 日から 年 月 日まで
許可(確認)年月日
および番号
年 月 日 第 号
除 却 年 月 日 年 月 日
注 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
39
様式第17号(第19条関係)
(表)
第 号
所属
職氏名
屋外広告物検査員証
年 月 日交付
市町長 印
(裏)
福井県屋外広告物条例(抜粋)
(立入検査等)
第20 条 知事は、この条例を施行するために必要な限度において、広告物表示管理者等から報告を求め、またはそ
の職員に、広告物等に関係ある土地もしくは建物に立ち入り、広告物もしくは広告物を掲出する物件を検査させ
ることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ
れを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(抜粋)
(市町が処理する事務の範囲等)
第2 条 別表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村が処理することとする。
別表(第2条関係)
七 土木部関係
一 屋外広告物法(昭和24 年法律第189 号。以下この項中「法」という。)、福井県屋外広
告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下この項中「条例」という。)および条例の
施行のための規則に基づく、次に掲げる事務
21 条例第20 条第1項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務
各市町(大野
市を除く。)
(福井県屋外広告物条例施行規則)
40
様式第18号(第21条関係)
保 管 広 告 物 等 一 覧 簿
整理番号
保 管 し た 広 告 物 等 保管した広告
物等が表示さ
れ、または設
置されていた
場所
除却した年月
日時
保管を始めた
年月日時
保管の場所 備 考
名称または種類 数 量
(福井県屋外広告物条例施行規則)
41
様式第19号(第23条関係)
受 領 書
年 月 日
市町村長 様
返還を受けた者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
次のとおり、広告物等(広告物等を売却した代金)の返還を受けました。
返還を受けた日時
返還を受けた場所
返還を受けた広告物等
整理番号
名称または種類
数量
(返還を受けた金額)
備考 返還を受けた者(返還を受けた者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署す
る場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
42
様式第20号(第25条関係)
(表)
年 月 日
福井県知事 様
福井県証紙の
はり付け位置
(消印しないこと)
申請者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
屋外広告業登録申請書
屋外広告業の登録を受けたいので、福井県屋外広告物条例第31条第1項の
規定により、次のとおり申請します。
登録の種類
新規
更新
※登録番号 福井県屋外広告業登録第 号
※登録年月日 年 月 日
フリガナ
氏名および生年月日
(法人にあつては、その商号
または名称、代表者の氏名
および生年月日)
生年月日 年 月 日
法人・個人の別 1 法人 2 個人
住 所
(法人にあつては、主た
る事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
1 福井県の区域
内において営業
を行う営業所の
名称および所在
地ならびに業務
主任者の氏名
営業所の名称 営業所の所在地
業務主任者の
氏 名
郵便番号( − )
電話番号( ) −
郵便番号( − )
電話番号( ) −
郵便番号( − )
電話番号( ) −
(福井県屋外広告物条例施行規則)
43
(裏)
2 法人である場合
の役員(業務を執
行する社員、取締
役またはこれらに
準ずる者。以下同
じ。)の職名およ
び氏名
職 名 氏 名
フリガナ
3 未成年者または
成年被後見人であ
る場合の法定代理
人の氏名、商号ま
たは名称および住

フリガナ
氏名および生年月日
(法人にあつては、その商号
または名称、代表者の氏名
および生年月日)
生年月日 年 月 日
住 所
(法人にあつては、主た
る事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
4 法定代理人が法
人である場合の役
員の職名および氏

職 名 氏 名
フリガナ
5 他の地方公共
団体における登
録番号
登録を受けた
地方公共団体名
登 録 年 月 日 登 録 番 号

1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
2 ※印のある欄は、新規登録の場合には記入しないでください。
3 「登録の種類」の欄および「法人・個人の別」の欄は、それぞれ該当
するものに○印を付してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
44
様式第21号(第26条関係)
福井県知事 様
誓 約 書
登録申請者、その役員および法定代理人(法定代理人が法人である場合には
その役員を含む。)は、福井県屋外広告物条例第33条第1項各号のいずれに
も該当しない者であることを誓約します。
年 月 日
申請者 ㊞
(法人の申請者にあつては、名称および代表者の氏名)
注 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
45
様式第22号(第26条関係)
本人
登録申請者 法人の役員 の略歴書
法定代理人
法定代理人(法人)の役員
現住所
郵便番号( − )
電話番号( ) −
フリガナ
氏名
生年
月日
略 歴
期 間
年月日〜年月日
職務内容または業務内容




賞 罰
年 月 日 賞罰の内容
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名 ㊞

1 「 本人
法人の役員 については、いずれか該当するものを
法定代理人 ○で囲んでください。
法定代理人(法人)の役員 」
2 「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載してください。
3 氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
46
様式第23号(第27条関係)
屋外広告業者登録簿
登録番号 福井県屋外広告業登録第 号
登録(更新)年月日
新規 年 月 日
更新 年 月 日
更新 年 月 日
更新 年 月 日
フリガナ
氏名
(法人にあつては、その商号ま
たは名称および代表者の氏名)
法人・個人の別 1 法人 2 個人
住 所
(法人にあつては、主たる
事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
法人である場合
の役員(業務を
執行する社員、
取締役またはこ
れらに準ずる
者。以下同
じ。)の職名お
よび氏名
職 名 氏 名
フリガナ
未成年者または
成年被後見人で
ある場合の法定
代理人の氏名、
商号または名称
および住所
フリガナ
氏名および生年月日
(法人にあつては、その商
号または名称、代表者の
氏名および生年月日)
生年月日 年 月 日
住 所
(法人にあつては、主た
る事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
法定代理人が法人
である場合の役員
の職名および氏名
職 名 氏 名
フリガナ
福井県の区域内
において営業を
行う営業所の名
称および所在地
ならびに業務主
任者の氏名
営業所の名称 営業所の所在地
業務主任者の
氏 名
郵便番号( − )
電話番号( ) −
郵便番号( − )
電話番号( ) −
(福井県屋外広告物条例施行規則)
47
様式第24号(第27条関係)
福井県屋外広告業登録第 号
屋 外 広 告 業 登 録 証
住所
商号(名称)
氏名(代表者名)
上記の者につき、福井県屋外広告物条例第30条第1項の登録をしたこ
とを証する。
年 月 日
福井県知事 印
(福井県屋外広告物条例施行規則)
48
様式第25号(第27条関係)
年 月 日
福井県知事 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
屋外広告業登録証再交付申請書
屋外広告業登録証をき損(亡失)したので、福井県屋外広告物条例施行規則
第27条第3項の規定により、次のとおり再交付を申請します。
1 屋外広告業登録番号および年月日
2 屋外広告業登録証をき損(亡失)した年月日
3 屋外広告業登録証をき損(亡失)した理由
注 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する
場合には、押印を省略することができます。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
49
様式第26号(第28条関係)
年 月 日
福井県知事 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
屋外広告業登録事項変更届出書
福井県屋外広告物条例第34条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
登録番号 福井県屋外広告業登録第 号
登録年月日 年 月 日
フリガナ
氏名および生年月日
(法人にあつては、その商号
または名称および代表者の
氏名および生年月日)
生年月日 年 月 日
法人・個人の別 1 法人 2 個人
住 所
(法人にあつては、主たる
事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日

1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する場合には、押印を
省略することができます。
2 「法人・個人の別」の欄は、該当する方に○印を付してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
50
様式第27号(第29条関係)
屋外広告業者登録簿閲覧申請書
年 月 日
福井県知事 様
申請者 住所
氏名
下記により屋外広告業者登録簿の閲覧を申請します。

閲覧を希望する
屋外広告業者
氏 名
(法人にあつては、その商号また
は名称および代表者の氏名)
住 所
(法人にあつては、主たる事務所
の所在地)
閲覧を申請する
理由
備考
(福井県屋外広告物条例施行規則)
51
様式第28号(第30条関係)
年 月 日
福井県知事 様
届出者 住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
氏名 ㊞
(法人にあつては、名称および代表者の氏名)
屋外広告業廃業等届出書
福井県屋外広告物条例第36条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
登録番号 福井県屋外広告業登録第 号
登録年月日 年 月 日
フリガナ
氏名および生年月日
(法人にあつては、その商号
または名称および代表者の
氏名および生年月日)
生年月日 年 月 日
法人・個人の別 1 法人 2 個人
住 所
(法人にあつては、主たる
事務所の所在地)
郵便番号( − )
電話番号( ) −
届出の理由
1 死亡 2 合併による消滅 3 破産
4 解散 5 廃止
届出の理由が生じた日 年 月 日
屋外広告業者と
届出人との関係
1 相続人 2 元代表役員 3 破産管財人
4 精算人 5 本人

1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する場合には、押印を
省略することができます。
2 「法人・個人の別」の欄、「届出の理由」の欄および「屋外広告業者と届出人との関係」
の欄は、該当する項目に○印を付してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
52
様式第29号(第32条関係)
屋外広告物等講習会受講申込書
年 月 日
福井県知事 様
講習会を受講したいので、福井県屋外広告物条例施行規則第32条第1項
の規定により、次のとおり申し込みます。
ふりがな
生年月日 年 月 日生
氏 名 ㊞
住 所
郵便番号 電話番号
福井県屋外広告物条例施行規則
第32条第2項の規定により講
習課程の一部が免除される資格
講習会修了証書番号 ※福井県第 号
福井県証紙の
はり付け位置
注 1 申込者が氏名を自署する場合には、押印を
省略することができます。
2 講習課程の一部が免除される資格を有する
者は、その資格を証する書類またはその写し
を添付してください。
3 過去に福井県が開催した講習会を受講され
ている方は、※印欄に修了証書の番号を記入
してください。
(福井県屋外広告物条例施行規則)
53
様式第30号(第33条関係)
第 号
修 了 証 書
住 所
氏 名
年 月 日生
あなたは 年 月に開催した屋外広告物等に関する講習会の
課程を修了したことを証する
年 月 日
福井県知事 印
(福井県屋外広告物条例施行規則)
54
様式第31号(第35条関係)
年 月 日
認定申請書
福井県知事 様
申請者 住 所
ふ り が な
氏 名 ㊞
生年月日 年 月 日生
電話番号
福井県屋外広告物条例第38条第1項に規定する講習会の修了者と同等以
上の知識を有する者であるとの認定を受けたいので、福井県屋外広告物条例
施行規則第35条第1項の規定により、次のとおり申請します。
1 責任者としての実務経験年数
年 月
2 申請日前5年以上、屋外広告物に関係する法令違反の
有 無
(福井県屋外広告物条例施行規則)
55
様式第32号(第35条関係)
第 号
認 定 書
住 所
氏 名
年 月 日生
福井県屋外広告物条例第39条第1項第5号の規定に基づき、同条例第
38条第1項に規定する講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有
する者と認定する。
年 月 日
福井県知事 印
(福井県屋外広告物条例施行規則)
56
様式第33号(第36条関係)
屋外広告業者登録票
フリガナ
氏名
(法人にあつては、その
商号または名称および
代表者の氏名)
登録番号 福井県屋外広告業登録第 号
登録年月日 年 月 日
営業所名
業務主任者の氏名
センチメートル以上
40 センチメートル以上
28

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要