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屋外広告物の許可手続、その他の届出

1.新規許可申請の場合

屋外広告物を掲出しようとする10日前までに、屋外広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてから着工してください(宮崎市内に掲出する場合は宮崎市の許可を受けてください)。
1.屋外広告物許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
2.添付書類 広告物の表示、設置場所及びその付近の見取図
広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
屋外広告物管理者等設置・変更届


※建築確認を要するような堅固な広告物の管理者は、屋外広告士、一級建築士、二級建築士のいずれかの資格を有している者であること。

2.更新許可申請の場合
許可期間の満了の日の10日前までに、広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。1.屋外広告物更新許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
2.添付書類
広告物の現況カラー写真
屋外広告物自己点検報告書
※許可申請時届け出た管理者による点検が必要
表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)


3.屋外広告物の変更・改造を行なう場合
形状や構造の変更のない修繕等を除き、変更・改造の日の10日前までに、広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
なお、変更した表示面積に応じて許可申請手数料がかかります。1.屋外広告物変更(改造)許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
2.添付書類
広告物の表示、設置場所及びその付近の見取図
広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)


4.広告主や管理者に変更があった場合
広告主や管理者に変更があった場合(住所・氏名の変更も含みます)は、遅滞なく土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類により届け出てください。 屋外広告物管理者等設置・変更届


5.その他の主な法令による規制
広告物の高さが4メートルを超えるものは、建築基準法による工作物確認が必要です。
道路に掲出する場合は、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。
その他に自然公園法の許可・届出や市町村の都市景観条例の届出などが必要な場合があります。

参考:宮崎市へ屋外広告物許可申請を行なう場合
宮崎市景観課ホームページ(外部サイトへリンク)

屋外広告物の許可申請手数料と許可期間

許可申請書に手数料相当額の宮崎県収入証紙を添付してください(宮崎市に許可申請を行なう場合を除く)。

主な「宮崎県収入証紙売りさばき所」
(一社)宮崎県職員互助会(宮崎県庁本館1階)、県の各総合庁舎の売店
宮崎県の農業協同組合の本店、支店、出張所等があります。
宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内

宮崎県外の方で近くに「宮崎県収入証紙売りさばき所」がない場合

宮崎県外に宮崎県収入証紙を販売している場所はありません。宮崎県職員互助会が郵送での販売を受け付けておりますのでお問い合わせ下さい。
現金書留又は普通(定額小)為替証書を利用する場合は、返信用封筒(郵送料分の切手をお貼りください。)とともに、宮崎県職員互助会へ郵送してください。
宮崎県収入証紙及び領収書を返送いたします。
銀行振込を利用する場合は、手数料額に郵送料を加えた額(金額については宮崎県職員互助会に御確認ください。)を、事前に宮崎県職員互助会へ連絡の上、指定の口座に振り込んでください。
宮崎県収入証紙及び領収書を返送いたします。
なお、振込手数料につきましては振込をされる方の負担となりますので御了承ください。

現金や為替証書等を県土木事務所(許可申請書の提出先)に直接郵送することは御遠慮ください。

お問い合わせ先
〒880-0805宮崎市橘通東2丁目10番1号
一般社団法人宮崎県職員互助会(電話:0985-26-7264)
口座番号:宮崎銀行県庁支店、普通預金:1084492
口座名義:一般社団法人宮崎県職員互助会理事長



屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、次の表のとおりです。
宮崎市の屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、宮崎市にお問い合わせください。

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