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新潟県屋外広告物条例

○新潟県屋外広告物条例

平成7年12月27日

新潟県条例第65号

新潟県屋外広告物条例をここに公布する。

新潟県屋外広告物条例

新潟県屋外広告物条例(昭和50年新潟県条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 広告物等の制限(第5条―第25条)

第3章 広告物活用地区等(第26条―第28条)

第4章 屋外広告業(第29条―第32条の2)

第5章 雑則(第33条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例38・平17条例106・一部改正)

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平17条例106・一部改正)

(市町村等との連携)

第3条 県は、市町村及び住民と連携を図りながら、広告物及び掲出物件に関する施策を実施するように努めるものとする。

(適用上の注意)

第4条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(適用除外)

第4条の2 この条例の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。

(平17条例106・追加)

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物等)

第5条 次に掲げる広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚れ、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物等(第5号に掲げる物件については、はり紙、はり札等(法第7条第4項前段に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項前段に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び立看板等(同項前段に規定する立看板等をいう。以下同じ。)に限る。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、交通島及び植樹帯

(2) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(3) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止こまどめ、道路元標、里程標、道路情報管理施設、カーブミラー、路上信号制御機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及びこれらに類するもの

(4) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類(前号に掲げるものを除く。)

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変圧器

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、知事が指定する物件

(平17条例106・一部改正)

(禁止地域等)

第7条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区又は風致地区(知事が指定する区域を除く。)

(2) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(3) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらに接続する地域で、知事が指定する区域

(4) 駅前広場及びこの付近の地域で、知事が指定する区域

(5) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域

(6) 社寺、教会及び仏堂の建造物並びにこれらの境域で、知事が指定する区域

(平19条例28・一部改正)

(許可地域等)

第8条 次に掲げる地域又は場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域

(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章又は第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域

(6) 新潟県自然環境保全条例(昭和48年新潟県条例第34号)第3章又は第4章の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条の規定により指定された国立公園及び国定公園の区域

(8) 新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)第4条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域

(9) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらに接続する地域で、知事が指定する区域

(10) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

(平17条例6・平17条例38・平17条例106・平19条例28・一部改正)

(禁止物件、禁止地域等及び許可地域等に表示又は設置できる広告物等)

第9条 次に掲げる広告物等は、前3条の規定にかかわらず、禁止物件に表示し、又は設置し、並びに禁止地域等及び許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による政治活動又は選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 知事が指定する公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(禁止地域等及び許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等)

第10条 次に掲げる広告物等は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、禁止地域等及び許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(6) 人、動物、車両及び船舶等に表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等(前各号に掲げるものを除く。以下「国等広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(平19条例28・一部改正)

(禁止物件に表示し、又は設置することができる広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等は、第6条の規定にかかわらず、禁止物件に表示し、又は設置することができる。

(1) 第6条第1号から第5号までに掲げる物件(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹を除く。)に表示し、又は設置する国等広告物等

(2) 第6条第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、禁止物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等

(平19条例28・一部改正)

(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等)

第12条 次に掲げる広告物等は、第7条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより知事の許可を受けたときは、禁止地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用広告物等で、第10条第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、若しくは設置する広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等

(3) 自己の住居又は営業所、事業所若しくは作業場の敷地が一般国道及び県道(知事が指定するものを除く。以下同じ。)に接していない場合において、当該自己の住居又は営業所、事業所若しくは作業場に誘導するため、当該一般国道及び県道の曲がり角、交差点等に表示し、又は設置する広告物等

(4) 第7条第3号に掲げる知事が指定する区域(同条第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる禁止地域等である区域を除く。)内であって、知事が指定する道路、鉄道、軌道及び索道の通行者又は利用者から見えない位置に表示し、又は設置する広告物等

(5) 観光地、観光施設等の案内を行うため、高速自動車国道の出入口に接続する地域で知事が指定する区域内に観光の振興を目的とする法人その他規則で定める者が表示し、又は設置する広告物等(規則で定めるものに限る。)

(6) 観光及び産業の振興に資するため、高速自動車国道の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設に観光又は産業の振興を目的とする法人その他規則で定める者が表示し、又は設置する広告物等(規則で定めるものに限る。)

(平19条例28・一部改正)

(許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等)

第13条 次に掲げる広告物等で、規則で定める基準に適合するものについては、第8条の規定にかかわらず、許可地域等に表示し、又は設置することができる。

(1) 営利を目的としない広告物等で規則で定めるもの

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等

(3) 前2号に掲げるもののほか、表示又は設置の期間が5日を超えない広告物等

(平19条例28・一部改正)

(国等広告物等に係る協議等)

第13条の2 国等広告物等(第10条第8号の規則で定める基準に適合するものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)は、第7条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより国又は地方公共団体が知事に協議し、その同意を得たときは、禁止地域等において表示し、又は設置することができる。

2 国等広告物等は、第8条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより国又は地方公共団体が知事に届け出たときは、許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(平19条例28・追加)

(許可等の基準)

第14条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、新潟県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

3 前条第1項の規定による国等広告物等の表示又は設置の同意の基準は、第1項の基準に準じて知事が別に定める。

(平19条例28・一部改正)

(広告物等の色彩)

第14条の2 この条例の規定により許可を受け、同意を得、又は届出をして広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等の色彩について、周囲の景観との調和を保つよう努めなければならない。

(平19条例28・追加)

(許可の期間等)

第15条 知事は、この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年以内で広告物等の種類に応じて規則で定める期間とする。

3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平17条例106・一部改正)

(変更等の許可)

第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

(平17条例106・一部改正)

(変更等の協議)

第16条の2 第13条の2第1項の規定により同意を得た国又は地方公共団体は、当該同意に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に協議し、その同意を得なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(平19条例28・追加)

(許可の表示)

第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしておかなければならない。

(管理義務)

第18条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置等)

第19条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。

(平13条例51・平17条例106・一部改正)

(除却義務)

第20条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第22条の規定により許可が取り消されたとき又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第37条第1項に規定する広告物等について、同項に規定する期間を経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

第21条 削除

(平17条例106)

(許可の取消し)

第22条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第16条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平17条例106・一部改正)

(違反に対する措置)

第23条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は当該広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(平17条例106・一部改正)

(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)

第23条の2 知事は、前条第2項又は法第7条第4項の規定により広告物等を除却し、又は除却させたときは、当該広告物等を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により広告物等を保管したときは、当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物等を返還するため、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

(3) その広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

3 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により保管を始めた後速やかに行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物にあっては、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新潟県報、日刊新聞紙又はこれらに準ずるものに登載し、又は掲載すること。

4 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を作成し、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

5 知事は、第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第2項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した当該広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

6 前項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

7 知事は、前項に規定する広告物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物等を廃棄することができる。

8 第5項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9 前条第2項及び第1項から第6項まで並びに法第7条第4項に規定する広告物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物等の返還を受けるべき広告物等の所有者等(前条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。

10 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告物等(第5項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物等の所有権は、県に帰属する。

11 知事は、第1項の規定により保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

12 知事は、第1項の規定により保管した広告物等(第5項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例38・追加、平17条例93・平17条例106・平19条例80・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第24条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(変更等の届出)

第25条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

第3章 広告物活用地区等

(広告物活用地区)

第26条 知事は、禁止地域等以外の地域で、活力ある街並を維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 知事が広告物活用地区として指定した区域において、表示され、又は設置される広告物等については、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして知事の確認を受けたものに限り、第6条及び第8条の規定は、適用しない。

3 第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条及び第25条の規定は、前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定中「許可」とあるのは、「確認」と読み替えるものとする。

(平19条例28・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第27条 知事は、禁止地域等及び許可地域等で、良好な景観を保全するため、良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物等の表示又は設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域(以下この条及び第37条第2項において「指定区域」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該指定区域に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 禁止地域等における指定区域において、第10条各号に掲げる広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

7 知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該指定区域に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物協定地区)

第28条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

4 知事は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 知事は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第29条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例106・一部改正)

(登録の申請等)

第29条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者(第31条に規定する業務主任者をいう。第5項において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第5項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

3 知事は、前2項の規定による書類の提出があったときは、第5項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

4 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

5 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第32条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(前条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第32条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第32条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

6 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7 屋外広告業者は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

8 知事は、前項の規定により届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第5項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

9 第2項の規定は、第7項の規定による届出について準用する。

10 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

11 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 新潟県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

12 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

13 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第32条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例106・追加、平24条例8・一部改正)

(講習会)

第30条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示又は設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会の講習科目は、次に掲げるものとする。

(1) 広告物等に関する法令

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置の方法に関する事項

(3) 広告物等の施工に関する事項

3 知事は、広告物等の施工に関し必要な知識を有する者として規則で定める者について、前項第3号の講習科目の受講を免除することができる。

4 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

5 講習会を受講しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の受講手数料を、条例で定める証紙により納めなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 4,000円

(2) 第3項の規定により講習科目の受講を免除される者 3,000円

6 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例64・一部改正)

(業務主任者の選任)

第31条 屋外広告業者は、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条の規定により知事が開催する講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(広告美術科に係るものに限る。)を修了した者、同法第28条第1項の免許(広告美術科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)に合格した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示又は設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 次条第2項に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平14条例85・平17条例106・一部改正)

(標識の掲示等)

第31条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例106・追加、平24条例8・一部改正)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第32条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例106・一部改正)

(登録の取消し等)

第32条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第29条の2第5項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第29条の2第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第29条の2第6項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

4 知事は、第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例106・追加)

第5章 雑則

(立入検査等)

第33条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係人に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例106・一部改正)

(手数料)

第34条 この条例の規定による許可又は確認(これらの期間の更新を含む。以下この項において同じ。)を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を、条例で定める証紙により納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のためにはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等を表示し、又は設置するために許可又は確認を受けようとする場合は、当該手数料を納めることを要しない。

2 次条第3号に規定する許可を受けようとする者及び広告物等の表示又は設置が第14条第1項の基準に適合しない場合において同条第2項の規定により審議会の議を経て許可を受けようとする者は、前項の手数料のほか、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) はり紙又ははり札等 1枚につき5,125円

(2) 立看板等、広告旗、横断幕、縣垂幕、電柱類広告、野立広告板、野立広告塔、屋上広告、壁面広告、突出広告、アーチ広告、つり下げ広告又はアドバルーン 1個につき5,125円

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 1単位につき5,125円

3 第29条第1項の規定による登録又は同条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、1万円の手数料を、条例で定める証紙により納めなければならない。

(平17条例106・平19条例28・一部改正)

(審議会の意見聴取)

第35条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第6条第4号若しくは第12号、第7条第1号若しくは第3号から第6号まで、第8条第9号若しくは第10号、第9条第3号、第12条第3号から第5号まで、第26条第1項若しくは第27条第1項の規定による指定をし、若しくはこれらを変更し、又は第28条第1項、第3項若しくは第7項の規定による認定をしようとするとき。

(2) 第9条第3号、第10条第1号から第3号まで若しくは第8号、第11条第2号、第13条若しくは第14条第1項若しくは第3項に規定する基準、第12条第5号若しくは第6号の規則で定める者若しくは規則で定める広告物等若しくは第27条第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第12条又は第16条第1項の規定による許可(第12条第3号に掲げる広告物等、同条第4号に掲げる広告物等(規則で定めるものを除く。)並びに同条第5号及び第6号に掲げる広告物等に係るものに限る。)をしようとするとき。

(4) 第13条の2第1項又は第16条の2の規定による同意をしようとするとき。

(平17条例106・平19条例28・一部改正)

(告示)

第36条 知事は、前条第1号に規定する指定をし、若しくはその変更をし、又は同号に規定する認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(経過措置)

第37条 第6条から第8条までの規定により新たに禁止物件又は禁止地域等若しくは許可地域等となった際、当該禁止物件又は禁止地域等若しくは許可地域等となった物件又は地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止されることとなった日又は許可を要することとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第6条から第8条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 第27条第1項の規定による指定及び第28条第1項又は第3項の規定による認定があった際、当該指定又は認定により新たに指定区域又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定又は認定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第27条及び第28条の規定は、適用しない。

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第37条の2 法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、新発田市が処理することとする。

2 第2章及び第3章の規定は、新発田市の区域においては、適用しない。

(平20条例30・追加)

(事務処理の特例)

第37条の3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。


事務

市町村


1 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第2項の規定による措置の実施及び公告

(2) 法第7条第3項の規定による代執行

(3) 法第7条第4項の規定による除却

(4) 法第8条第1項の規定による保管

(5) 法第8条第2項の規定による公示

(6) 法第8条第3項の規定による価額の評価、売却及び売却した代金の保管

(7) 法第8条第4項の規定による廃棄

新発田市


2 法並びにこの条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第2項の規定による措置の実施及び公告

(2) 法第7条第3項の規定による代執行

(3) 法第7条第4項の規定による除却

(4) 法第8条第1項の規定による保管

(5) 法第8条第2項の規定による公示

(6) 法第8条第3項の規定による価額の評価、売却及び売却した代金の保管

(7) 法第8条第4項の規定による廃棄

(8) 第8条の規定による広告物等の表示又は設置の許可

(9) 第12条の規定による広告物等の表示又は設置の許可

(10) 第13条の2第1項の規定による協議及び同意

(11) 第13条の2第2項の規定による国等広告物等に係る届出の受理

(12) 第14条第2項の規定による広告物等の表示又は設置の許可

(13) 第15条第1項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の設定及び条件の付加

(14) 第15条第3項の規定による許可の期間の更新

(15) 第16条第1項の規定による変更等の許可

(16) 第16条第2項の規定による条件の付加

(17) 第16条の2の規定による協議及び同意

(18) 第20条第2項の規定による除却した旨の届出の受理

(19) 第22条の規定による許可の取消し

(20) 第23条第1項の規定による命令

(21) 第23条の2第4項の規定による保管広告物等一覧簿の作成及び閲覧の提供

(22) 第23条の2第6項後段の規定による意見の聴取

(23) 第23条の2第12項の規定による返還

(24) 第25条第1項の規定による変更の届出の受理

(25) 第25条第2項の規定による滅失の届出の受理

(26) 第25条第3項の規定による変更の届出の受理

(27) 第33条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査

(28) 第35条の規定による意見の聴取(第9号、第10号、第15号及び第17号に掲げる事務に係るものに限る。)

(29) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

三条市、見附市、佐渡市、胎内市、湯沢町及び刈羽村


3 法並びにこの条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第4項の規定による除却

(2) 法第8条第1項の規定による保管(前号に掲げる事務に係るものに限る。次号から第5号までにおいて同じ。)

(3) 法第8条第2項の規定による公示

(4) 法第8条第3項の規定による価額の評価、売却及び売却した代金の保管

(5) 法第8条第4項の規定による廃棄

(6) 第23条の2第12項の規定による返還

上越市、南魚沼市、聖籠町、関川村及び粟島浦村


(平19条例80・追加、平20条例30・旧第37条の2繰下・一部改正、平20条例46・平21条例57・平22条例37・平25条例44・平26条例82・一部改正)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第32条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例106・追加)

第40条 第23条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平17条例106・旧第39条繰下)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条から第8条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第16条(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第20条第1項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第29条の2第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第31条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平17条例106・旧第40条繰下・一部改正)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第33条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例106・旧第41条繰下・一部改正、平20条例64・一部改正)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第39条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平17条例106・旧第42条繰下・一部改正)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第29条の2第11項の規定による届出を怠った者

(2) 第31条の2第1項の規定による標識を掲げない者

(3) 第31条の2第2項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例106・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等であって、この条例の施行に伴い第6条から第8条までの規定により新たに禁止物件又は禁止地域等若しくは許可地域等となった物件又は地域若しくは場所に表示され、又は設置されているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(改正前の新潟県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第6条から第8条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている申請に係る許可(許可の期間の更新を含む。次項及び附則第6項において同じ。)については、なお従前の例による。

5 第19条の規定は、施行日以後にされた許可(前項の申請に係る許可を除く。)に係る広告物等を表示し、又は設置する者から適用する。

6 第34条の規定は、許可については、施行日以後にされた申請に係る許可から適用する。

7 この条例の施行の際現に規則で定められている第10条第3号及び第13条の基準については、第35条の規定による新潟県屋外広告物審議会の意見聴取の手続を経たものとみなす。

8 この条例の施行の際現に告示されている第6条第11号及び第9条第3号の規定による指定については、第35条の規定による新潟県屋外広告物審議会の意見聴取の手続を経て第36条の規定により告示されたものとみなす。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第40号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第22号)

この条例中別表第1の改正規定は平成11年7月1日から、別表第2の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第108号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第85号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年7月7日から施行する。

附 則(平成15年条例第90号)抄

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第91号)抄

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第50号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第71号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第72号)

この条例は、平成17年3月19日から施行する。

附 則(平成16年条例第73号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成16年条例第74号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第75号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第6号)抄

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第49号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第51号)

この条例は、平成17年10月10日から施行する。

附 則(平成17年条例第73号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第74号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

附 則(平成17年条例第93号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第7号の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の新潟県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第29条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(当該期間内にこの条例による改正後の新潟県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第29条の2第5項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、新条例第29条第1項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第29条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第31条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第31条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正、第14条に2項を加える改正(第2項に係る部分に限る。)、第34条第1項の改正(「別表第2」を「別表」に改める部分を除く。)、同条第2項を同条第3項とし、同項の前に1項を加える改正、第35条第1号及び第2号の改正並びに同条に2号を加える改正(第3号に係る部分に限る。)並びに附則第6項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等を除く。)であって、改正後の新潟県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第7条及び第8条の規定により新たに禁止地域等又は許可地域等となった地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(改正前の新潟県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、新条例第7条及び第8条の規定は、適用しない。その期間内に新条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等(旧条例第10条第8号に掲げる広告物等を除く。)で旧条例の規定により許可を受けていたものであって、新条例第13条の2第1項の規定により新たに知事に協議し、その同意を得なければならないこととなるもの又は同条第2項の規定により新たに知事に届け出なければならないこととなるものについては、施行日以後は、同条第1項の規定による同意が得られ、又は同条第2項の規定による届出がなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等(旧条例第10条第8号に掲げる広告物等に限る。)であって、新条例第13条の2第1項の規定により新たに知事に協議し、その同意を得なければならないこととなるもの又は同条第2項の規定により新たに知事に届け出なければならないこととなるものについては、施行日から3年間は、同条第1項又は第2項の規定は、適用しない。その期間内に同条第1項の規定による協議があった場合においてその期間を経過したときは、その協議に対する回答がある日まで、また同様とする。

5 附則第2項に規定する広告物等であって、施行日から3年を経過する日(旧条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間が満了する日)までの間に改修、移転又は除却をすることが容易でないと知事が認めるものは、その期間を経過した後においても、その期間内に規則で定めるところにより知事の許可を受けたときは、当分の間、新条例第8条又は第12条の規定による許可を受けたものとみなす。

6 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正については、当該改正)の施行の際現に旧条例の規定によりされている申請に係る許可(許可の期間の更新を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

7 新条例第34条の規定は、許可については、この条例の公布の日以後にされた申請に係る許可から適用する。

8 第35条第1号及び第2号の改正の施行の際現に規則で定められている新条例第10条第8号に規定する基準、新条例第13条に規定する基準(同条第2号に係るものに限る。)並びに新条例第14条第1項及び第3項に規定する基準並びに新条例第12条第5号及び第6号の規則で定める者及び規則で定める広告物等については、新条例第35条の規定による審議会の意見聴取の手続を経たものとみなす。

9 第35条第1号及び第2号の改正の施行の際現に告示されている新条例第7条第1号及び第3号から第6号まで並びに新条例第12条第3号から第5号までの規定による指定については、新条例第35条の規定による審議会の意見聴取の手続を経て新条例第36条の規定により告示されたものとみなす。

10 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正については、当該改正)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第80号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、旅券法(昭和26年法律第267号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、工場立地法(昭和34年法律第24号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)、新潟県自然環境保全条例及び新潟県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第42条の改正及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による新潟県屋外広告物条例第42条の改正(以下「第42条の改正」という。)の施行前にこの条例の規定による改正前の新潟県屋外広告物条例第33条第1項又は第2項の規定により求められた資料の提出に係る第42条の改正の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第57号)抄

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、武器等製造法(昭和28年法律第145号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新潟県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第29条の2第1項第1号及び第31条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第29条第1項の登録の申請をした者について適用し、同日前に第2条の規定による改正前の新潟県屋外広告物条例第29条第1項の登録の申請をした者については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に理容師法(昭和22年法律第234号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、武器等製造法(昭和28年法律第145号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、美容師法(昭和32年法律第163号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)並びに新潟県屋外広告物条例、新潟県理容師法施行条例(平成11年新潟県条例第54号)及び新潟県美容師法施行条例(平成11年新潟県条例第57号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第82号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母体保護法(昭和23年法律第156号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)並びに新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。


別表(第34条関係)

(平11条例22・平14条例85・平17条例106・一部改正、平19条例28・旧別表第2・一部改正)


種類

手数料の額

備考


単位

金額


はり紙

1枚

5円

「はり紙」とは、紙製のものその他これに類するもので建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。


はり札等

1枚

100円

「はり札等」とは、容易に取り外すことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるはり札その他これに類する広告物をいう。


立看板等

1個

300円

「立看板等」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は建物その他の工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物等(これを支える台を含む。)をいう。


広告旗

1個

430円

「広告旗」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で建物その他の工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。


横断幕

懸垂幕

1個

430円

「横断幕」及び「懸垂幕」とは、布状のものを、さお、ひも等に掛け、建物その他の工作物等を利用して設置するもので、容易に取り外すことができるものをいう。


電柱類広告

1個

400円

「電柱類広告」とは、電柱、街灯柱、電話柱その他これらに類するものを利用してこれらに巻き付け、若しくはそで付けにし、又は直接塗装するものをいう。


野立広告板

野立広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

アーチ広告

つり下げ広告

面積が1平方メートル以内のもの

1個

700円

「野立広告板」とは、支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状以外のものをいう。

「野立広告塔」とは、支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状のものをいう。「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して設置するものをいう。

「壁面広告」とは、建物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものを除く。)をいう。

「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものに限る。)をいう。

「アーチ広告」とは、堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるものをいう。

「つり下げ広告」とは、アーケード類に固定して設置するものをいう。


面積が1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの

1個

1,100円


面積が3平方メートルを超え5平方メートル以内のもの

1個

1,600円


面積が5平方メートルを超え10平方メートル以内のもの

1個

2,700円


面積が10平方メートルを超えるもの

1個

2,700円に10平方メートルを超える面積5平方メートルまでごとに1,100円を加算した額


アドバルーン

1個

1,500円

「アドバルーン」とは、気球を利用して表示するものをいう。




1 面積は、すべての表示面の面積を合計したものとする。

2 この表に定めのない種類の広告物等に係る手数料の額については、この表に定める種類の手数料の額との均衡等を考慮して知事が別に定める。

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