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栃木県屋外広告物条例施行規則

○栃木県屋外広告物条例施行規則

平成十一年八月二十五日

栃木県規則第四十六号

栃木県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。

栃木県屋外広告物条例施行規則

栃木県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年栃木県規則第八十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第二条 条例第五条の許可の基準は、別表第一のとおりとする。

(景観保全型広告整備地区における広告物等の表示等の届出)

第三条 条例第六条第六項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を所轄する土木事務所長に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

三 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

2 前項の規定にかかわらず、条例第六条第六項の規定により車両に表示される広告物について届出をしようとする者は、屋外広告物表示届出書(車両広告物用)(別記様式第一号の二)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 広告物を表示する車両の通行経路図

三 広告物を表示する車両の使用権を証する書面

(平一六規則七三・平二四規則三五・平二六規則九・一部改正)

(適用除外)

第四条 条例第八条第一項第二号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、車両に表示される広告物については、別表第三に定めるところによる。

一 条例第三条に規定する地域又は場所(同条第五号及び第六号に規定する区域、同条第十号に規定する区間並びに同条第十一号に規定する区域を除く。) 別表第一自然保全型地域の欄に定める基準

二 条例第三条第五号及び第六号に規定する区域(同条第十号に規定する区間、同条第十一号に規定する区域及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)を除く。) 別表第二(1)の欄に定める基準

三 条例第三条第十号に規定する区間(同条第五号及び第六号に規定する区域を除く。)及び同条第十一号に規定する区域(同条第五号及び第六号に規定する区域並びに街道景観の形成を推進することが特に必要な沿道区域で知事が指定する区域(以下「街道景観形成地区」という。)を除く。) 別表第一自然保全型沿線地域の欄に定める基準

四 条例第三条第十号に規定する区間(同条第五号及び第六号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。)及び同条第十一号に規定する区域(同条第五号及び第六号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。) 別表第二(2)の欄に定める基準

五 街道景観形成地区(条例第三条第五号及び第六号に規定する区域並びに用途地域を除く。) 別表第二(3)の欄に定める基準

六 用途地域(街道景観形成地区(条例第三条第五号及び第六号に規定する区域を除く。)に限る。) 別表第二(4)の欄に定める基準

七 用途地域(条例第三条第五号及び第六号に規定する区域に限る。) 別表第二(5)の欄に定める基準

八 条例第五条に規定する地域 別表第一に定める基準

2 条例第八条第一項第四号の規定による広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。

一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を経た政治団体、労働組合及び学校等が行う営利を目的としない会合又は催物を周知させるため三十日に限り表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの

イ 広告物の形状等に関する図面

ロ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

ハ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

二 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち前項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するもので、屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの

イ 広告物の形状等に関する図面

ロ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

ハ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

二の二 公共的団体が公共的目的をもって車両に表示する広告物のうち別表第三に定める基準に適合するもので、屋外広告物表示届出書(車両広告物用)(別記様式第一号の二)に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出たもの

イ 広告物の形状等に関する図面

ロ 広告物を表示する車両の通行経路図

ハ 広告物を表示する車両の使用権を証する書面

三 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(前項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するものを除く。)で、当該広告物又は掲出物件が表示され、又は設置される市町村の景観の形成に関する計画、方針等に適合するもの

四 地方の年中行事のため表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

3 条例第八条第二項第一号の規則で定める基準は、表示面積の合計が十平方メートル以内の特定商品名を誇張して表示しない広告物又は掲出物件であり、かつ、第一項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するものであることとする。

4 条例第八条第二項第二号の規則で定める基準は、表示面積〇・五平方メートル以内の広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置(以下「特殊装置」という。)によらないものであり、地上から上端までの高さが一・五メートル以下のものであることとする。

5 条例第八条第二項第三号の規則で定める基準は、営利を目的としない広告物であり、かつ、周囲の景観に調和するものであることとする。

6 条例第八条第二項第六号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 人又は動物に表示される広告物にあっては、表示面積〇・五平方メートル以内であること。

二 車両又は船舶に表示される広告物にあっては、一件につき縦〇・五メートル以下、横一メートル以下であり、一の車両又は船舶につき三件以内であること。ただし、自己の所有する車両又は船舶に自己の名称等を表示する場合及び広告車に表示する場合は、この限りでない。

7 条例第八条第三項第一号の規則で定める基準は、表示面積十平方メートル以内であり、かつ、表示面が二面以内のものであることとする。

8 条例第八条第四項の許可の基準は、第一項第一号又は第三号に規定する地域又は場所において、表示面積の合計が三十平方メートル以内の特定商品名を誇張して表示しない広告物又は掲出物件であり、かつ、当該地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項第一号又は第三号に定める基準に適合するものであることとする。

9 条例第八条第五項の許可の基準は、次のとおりとする。

一 自己の住所、事業所、営業所又は作業所(以下「自己の営業所等」という。)の所在を表示することが事業遂行上不可欠であると認められるものであること。

二 高さは、地上から上端まで二メートル(複数の者が共架する場合にあっては三メートル)以下であること。

三 規格は、一件につき横一メートル以下、縦〇・五メートル以下であること。

四 表示面は、平面であり、かつ、表裏各一面以内であること。

五 位置は、自己の営業所等の所在地から三キロメートル以内であり、かつ、自己の営業所等の所在地へ効果的に案内することができる道路の交差点から五メートル以上五百メートル以内の範囲であること。

六 材料は、青銅、木又は擬木であること。

七 色彩は、青銅製にあっては着色しないものであり、木製又は擬木にあってはこげ茶色であって、文字は白色又は黒色とし、発光塗料を使用しないものであること。ただし、一面につき表示面の五分の一の範囲内において、色彩の制限のない一の図柄(以下「ワンポイントマーク」という。)を表示することができる。

八 件数は、広告物を掲出する者一者につきおおむね三件以内であること。

九 複数の者が共架する場合は、縦に五件まで共架することができる。

十 特殊装置を使用する場合は、間接照明の方法によるものとし、光源が白色系であり、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)を伴わないものであること。

10 条例第八条第六項の許可の基準は、第一項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するものであることとする。

11 条例第八条第七項の規則で定める基準は、表示面積〇・五平方メートル以内であり、かつ、表示面が二面以内のものであることとする。

(平一六規則七三・平二〇規則五三・平二四規則三五・平二六規則九・一部改正)

(適用除外の特例)

第五条 条例第八条第二項又は第三項に掲げる広告物と、当該各項に該当しない商業広告物を併用したときは、同条の規定は適用しない。

(適用除外の規格)

第五条の二 条例第九条第一項の知事が定める規格は、別表第三に定めるとおりとする。

(平二六規則九・追加)

(変更等の許可を要しない場合)

第六条 条例第十四条第一項ただし書の知事が別に定める場合は、次のとおりとする。

一 劇場、映画館等の常設の興行場において興行を行う者が、興行内容を表示する広告物を変更するとき。

二 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表示内容を変更しない塗装等を行うとき。

三 前二号に掲げるもののほか、広告物の表示内容の変更を行う場合であって、当該変更が軽微なものであると認められるとき。

(平一六規則七三・平二三規則三二・一部改正)

(遵守事項)

第七条 広告物又は掲出物件の表示又は設置について、条例及びこの規則の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 はり紙を表示する場合は、許可に係るはり紙を同一物件に連続して表示しないこととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き、容易に除却し得る方法で表示し、直接のり付けをしないこと。

二 はり札及び立看板を表示する場合は、許可に係るはり札及び立看板を同一物件に連続して表示しないこと。

三 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に掲げるところによること。

イ 同一物件につき一個の袖看板のみを設置すること。

ロ 歩道の中央から車道寄りの部分又は車道に設置された電柱等に袖看板を設置する場合は、袖看板を当該道路の外側に向けること。

四 アドバルーンにより広告物を表示する場合は、次に掲げるところによること。

イ 広告物を表示する布片は、添架装置の主綱に固着させること。

ロ 常時監視員を置き、危害防止のため監視させること。

ハ 風速五メートル以上の強風の時は、アドバルーンを掲揚しないこと。

(平一六規則七三・平二三規則三二・一部改正)

(許可の申請等)

第八条 条例第五条、第八条第四項から第六項まで又は第九条第二項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第二号)正副二部に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

三 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

四 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面

2 前項の規定にかかわらず、条例第五条又は第九条第二項の規定により車両に表示される広告物について許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(車両広告物用)(別記様式第二号の二)正副二部に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 広告物を表示する車両の通行経路図

三 広告物を表示する車両の使用権を証する書面

(平二四規則三五・平二六規則九・一部改正)

第九条 条例第十三条第三項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物更新許可申請書(別記様式第三号)正副二部に次に掲げる写真及び書類(第十四条各号に掲げる広告物(車両に表示されるものを除く。)又は掲出物件に係る許可を受けようとする者にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物又は掲出物件の写真

二 屋外広告物自己点検結果確認書(別記様式第三号の三)

2 前項の規定にかかわらず、条例第十三条第三項の規定により車両に表示される広告物について許可を受けようとする者は、屋外広告物更新許可申請書(車両広告物用)(別記様式第三号の二)正副二部に広告物の写真を添付して、知事に提出しなければならない。

(平一六規則七三・平二〇規則七・平二四規則三五・平二六規則九・一部改正)

第十条 条例第十四条第一項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第四号)正副二部に次に掲げる書類(第十四条各号に掲げる広告物(車両に表示されるものを除く。)又は掲出物件に係る許可を受けようとする者にあっては、第五号に掲げる書類を除く。)を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

三 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

四 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面

五 屋外広告物自己点検結果確認書(別記様式第三号の三)

2 前項の規定にかかわらず、条例第十四条第一項の規定により車両に表示される広告物について許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(車両広告物用)(別記様式第四号の二)正副二部に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 広告物の形状等に関する図面

二 広告物を表示する車両の通行経路図

(平二〇規則七・平二四規則三五・平二六規則九・一部改正)

(許可の証票の交付等)

第十一条 知事は、条例第五条、第八条第四項から第六項まで、第九条第二項、第十三条第三項又は第十四条第一項の許可をしたときは、第八条第一項の屋外広告物許可申請書、同条第二項の屋外広告物許可申請書(車両広告物用)、第九条第一項の屋外広告物更新許可申請書、同条第二項の屋外広告物更新許可申請書(車両広告物用)、前条第一項の屋外広告物変更許可申請書又は同条第二項の屋外広告物変更許可申請書(車両広告物用)の副本に許可証印(別記様式第五号)を押印し、許可の証票(別記様式第六号)を添え申請者に交付する。ただし、はり紙等の広告物については、許可の証票に代え、許可印(別記様式第七号)を押印するものとする。

(平二六規則九・一部改正)

(許可の証票の貼付)

第十二条 条例第十六条第一項の規定による許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすいところに表示して行うものとする。

(平一六規則七三・平二四規則三五・一部改正)

(除却の届出)

第十三条 条例第十八条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物除却届出書(別記様式第八号)に除却後の表示又は設置の場所の写真を添付して、知事に提出しなければならない。

(平二四規則三五・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)

第十三条の二 条例第二十一条の二第一項第一号の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所を所轄する土木事務所(以下「所轄土木事務所」という。)とする。

(平一六規則七三・追加)

(保管した広告物又は掲出物件の一覧簿)

第十三条の三 条例第二十一条の二第二項の保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、所轄土木事務所とし、その閲覧時間は、当該所轄土木事務所の執務時間とする。

2 前項の保管した広告物又は掲出物件の一覧簿は、別記様式第八号の二によるものとする。

(平一六規則七三・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第十三条の四 条例第二十一条の四の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却に関する手続は、栃木県財務規則(平成七年栃木県規則第十二号)の例によるものとする。

(平一六規則七三・追加)

(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書)

第十三条の五 条例第二十一条の六の受領書は、別記様式第八号の三によるものとする。

(平一六規則七三・追加)

(管理者の設置を要しない広告物等)

第十四条 条例第二十三条第一項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。

一 置看板

二 のぼり旗

三 はり紙

四 はり札

五 広告幕

六 車両又は船舶に表示される広告物

(平一六規則七三・一部改正、平一八規則三・旧第十五条繰上・一部改正)

(管理者等の届出)

第十五条 条例第二十四条第一項、第二項又は第四項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(別記様式第九号)に条例第二十八条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、その者が、同項第五号に規定する者であるときは、それを証する書面の添付は、これを省略することができる。

(平一八規則三・旧第十六条繰上・一部改正、平二四規則三五・一部改正)

第十六条 条例第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物滅失届出書(別記様式第十号)に滅失後の表示又は設置の場所の写真を添付して、知事に提出しなければならない。

(平一八規則三・旧第十七条繰上・一部改正、平二四規則三五・一部改正)

(登録の申請)

第十七条 登録申請者(条例第二十六条第一項に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)は、屋外広告業登録申請書(別記様式第十一号)を知事に提出しなければならない。この場合において、主たる営業所の所在地が栃木県の区域(宇都宮市の区域を除く。以下同じ。)内にある者は、主たる営業所の所在地を所轄する土木事務所長(以下「営業所所轄土木事務所長」という。)を経由して提出するものとする。

(平一八規則三・追加)

(登録の更新の申請期限)

第十七条の二 屋外広告業者(条例第二十五条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平一八規則三・追加)

(登録申請書の添付書類)

第十七条の三 条例第二十六条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。以下同じ。)が条例第二十六条の三第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面

二 条例第二十八条第一項の業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

三 登録申請者(その者が法人である場合にあってはその役員、その者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

四 登録申請者又は当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書

2 条例第二十六条第二項及び前項第一号の誓約書は、別記様式第十二号によるものとする。

3 第一項第三号の略歴書は、別記様式第十三号によるものとする。

(平一八規則三・追加、平二四規則三五・一部改正)

(登録簿)

第十七条の四 条例第二十六条の二第一項の登録簿は、別記様式第十四号によるものとする。

(平一八規則三・追加)

(登録の通知)

第十七条の五 条例第二十六条の二第二項の規定による通知は、屋外広告業者登録証(別記様式第十五号)を交付することにより行うものとする。

(平一八規則三・追加、平二四規則三五・一部改正)

(変更の届出)

第十七条の六 条例第二十六条の四第一項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第十六号)を知事に提出しなければならない。この場合において、主たる営業所の所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事務所長を経由して提出するものとする。

2 前項の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を前項の届出書に添付しなければならない。

一 条例第二十六条第一項第一号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書

二 条例第二十六条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第二十六条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、第十七条の三第一項第一号の書面及び同項第三号に掲げる書類

四 条例第二十六条第一項第四号に掲げる事項の変更 個人にあっては第十七条の三第一項第一号の書面及び同項第三号に掲げる書類、法人にあっては登記事項証明書、同項第一号の書面及び同項第三号に掲げる書類

五 条例第二十六条第一項第五号に掲げる事項の変更 第十七条の三第一項第二号に掲げる書類

(平一八規則三・追加、平二四規則三五・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第十七条の七 条例第二十六条の五の規定により登録簿を閲覧に供する場所は、栃木県県土整備部都市計画課とし、その閲覧時間は、同課の執務時間とする。

(平一八規則三・追加、平一九規則一九・一部改正)

(廃業等の届出)

第十七条の八 条例第二十六条の六第一項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第十七号)を知事に提出しなければならない。この場合において、主たる営業所の所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事務所長を経由して提出するものとする。

(平一八規則三・追加)

(講習会)

第十八条 知事は、条例第二十七条第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。

2 条例第二十七条第二項に規定する他の者は、広告物に関する法令、広告物の表示に関する方法及び広告物の施工に関し相当の知識及び経験を有する者とする。

(平一六規則七三・一部改正、平一八規則三・旧第十九条繰上)

第十九条 講習会には、次に掲げる課程を置くものとする。

一 広告物の法令に関する課程

二 広告物の表示の方法に関する課程

三 広告物の施工に関する課程

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者について、前項第三号に規定する課程を免除することができる。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げるいずれかの種類の主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十条に規定する公共職業訓練若しくは同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者、同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許(帆布製品製造科に係るものに限る。)を有する者、同法第四十四条第二項に規定する技能検定(帆布製品製造科に係るものに限る。)に合格した者又は職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第八条第一号に規定する養成訓練若しくは同条第三号に規定する能力再開発訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者

3 前項の規定により第一項第三号に規定する課程の免除を受けようとする者は、講習会の受講を申請する際に、前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。

(平一六規則七三・一部改正、平一八規則三・旧第二十条繰上)

(講習会の受講申請)

第二十条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(別記様式第十八号)を土木事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

(平一八規則三・旧第二十一条繰上・一部改正)

(講習会修了証明書の交付)

第二十一条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(別記様式第十九号)を交付する。

(平一八規則三・旧第二十二条繰上・一部改正)

(業務主任者となる資格を有する者とみなされる者の認定手続)

第二十二条 条例第二十八条第一項第五号の規定により認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記様式第二十号)に次項第一号に規定する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。

2 条例第二十八条第一項第五号の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。

一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置業務の責任者として、通算五年以上の実務経験を有する者

二 過去五年間に広告物に関する法令に違反の事実がない者

3 知事は、条例第二十八条第一項第五号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、業務主任者資格認定書(別記様式第二十一号)を交付する。

(平一六規則七三・一部改正、平一八規則三・旧第二十三条繰上・一部改正)

(標識の記載事項等)

第二十三条 条例第二十八条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人にあっては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所名

四 業務主任者の氏名

2 条例第二十八条の二の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、別記様式第二十二号によるものとする。

(平一八規則三・追加)

(帳簿の記載事項等)

第二十四条 条例第二十八条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 注文者の氏名又は名称及び住所

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

四 当該表示又は設置の年月日

五 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 第一項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。以下同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第一項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平一八規則三・追加、平二四規則三五・一部改正)

(監督処分簿の閲覧場所等)

第二十五条 条例第二十九条の三第一項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供する場所は、栃木県県土整備部都市計画課とし、その閲覧時間は、同課の執務時間とする。

2 条例第二十九条の三第一項の屋外広告業者監督処分簿は、別記様式第二十三号によるものとする。

3 条例第二十九条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 登録番号及び登録年月日

三 処分の期間(当該処分の内容が営業の停止の命令である場合に限る。)

四 処分の理由

(平一八規則三・追加、平一九規則一九・平二四規則三五・一部改正)

(身分証明書)

第二十六条 条例第二十九条の四第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。

(平一八規則三・追加、平二四規則三五・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十一年栃木県条例第二十三号)による改正前の栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号。以下「旧条例」という。)第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条第二項又は第十一条第一項の規定により許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧条例第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条第二項又は第十一条第一項の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に係る許可の基準については、なお従前の例による。

4 施行日前になされた改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第一号又は第二号の規定による届出は、改正後の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条第二項第一号又は第二号の規定による届出とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧条例第五条、第六条第四項から第六項まで又は第七条第二項の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件のうち、旧規則第五条の規定により旧条例第十一条第一項の規定による許可を要しないものとされたものの栃木県屋外広告物条例の一部を改正する条例による改正後の栃木県屋外広告物条例第十四条第一項の規定による許可の取扱いについては、なお従前の例による。

6 施行日前に旧規則第八条第三項の規定により交付され、又は押印された許可の証票又は許可印は、新規則第十一条の規定により交付され、又は押印された許可の証票又は許可印と、旧規則第十三条第三項の規定により交付された屋外広告業届出済証は、新規則第十八条第三項の規定により交付された屋外広告業届出済証とみなす。

7 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附 則(平成一六年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十三条の次に四条を加える改正規定及び別記様式第八号の次に二様式を加える改正規定 平成十七年一月一日

二 別表第一の改正規定(同表備考1中「足尾町及び栗山村の区域並びに」を削る部分を除く。)及び別表第二の改正規定(「


間隔・位置


」を「


位置


」に改める部分を除く。) 平成十七年二月一日

三 第四条第一項第八号の改正規定及び別表第一の改正規定(同表備考1中「足尾町及び栗山村の区域並びに」を削る部分に限る。) 平成十七年四月一日

(経過措置)

2 前項第二号に掲げる規定の施行の際現に栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号)又はこの規則による改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されているのぼり旗に係る改正後の別表第一及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附 則(平成一八年規則第三号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附 則(平成一八年規則第一九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号)第五条又は第十四条第一項の規定により許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年規則第一九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第七号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附 則(平成二〇年規則第五三号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年規則第二六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号)第十四条第一項の規定による許可について適用し、同日前に申請された同項の規定による許可については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則別記様式第十五号の規定による屋外広告業者登録証は、当該登録に係る有効期間内においては、改正後の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定による屋外広告業者登録証とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の栃木県屋外広告物条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附 則(平成二六年規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。


別表第1(第2条、第4条関係)

(平16規則73・平18規則19・平20規則53・平21規則26・平26規則9・一部改正)


広告物の種類

区分

自然保全型地域

自然保全型沿線地域

田園調和型地域

田園調和型沿線地域

市街地形成型地域


基準


広告板

野立広告板

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで6メートル以下


表示面積

1面につき0.5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき10平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき20平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき20平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


広告物相互間の距離

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。
/ / / /

基数及び共架数

1基につき縦に5件まで共架することができる。

1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。

1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。

1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、40平方メートル以内とする。

1 前面道路(事業所等の敷地が接する公道をいう。以下同じ。)につき1基

2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、40平方メートル以内とする。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの
/ /

敷地内広告板

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで6メートル以下

地上から上端まで6メートル以下

地上から上端まで9メートル以下

地上から上端まで12メートル以下


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき10平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき10平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき20平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき20平方メートル以内かつ表裏各1面以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上

1メートル以上

1メートル以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。


基数

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

前面道路につき1基

敷地につき2基又は前面道路につき1基


特殊装置

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの
/ / /

屋上広告板

高さ

1メートル以下

1メートル以下

3メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき15平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき60平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき60平方メートル以内かつ表裏各1面以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示するとはできこない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。


特殊装置

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの
   

壁面広告物

高さ

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ただし、ワンポイントマーク及び商工業地域等(都市計画法第2章の規定により定められた第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに産業団地又は工業団地の区域(用途地域を除く。)で知事が指定する区域をいう。以下同じ。)における広告物にあっては高さの制限はない。


表示面積

広告物にあっては3平方メートル以内。ただし、ワンポイントマーク(1平方メートル以内)を表示する場合にあっては2平方メートル以内とする。

広告物にあっては3平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては1平方メートル以内

広告物にあっては有効壁面(前面道路に面する壁面をいう。以下同じ。)につき10平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては、1平方メートル以内

広告物にあっては有効壁面につき20平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては、3平方メートル以内

広告物にあっては有効壁面につき20平方メートル以内。ただし、商工業地域等にあっては有効壁面の面積の10分の1の面積(当該10分の1の面積が20平方メートル未満のときは、20平方メートル)以内。ワンポイントマークにあっては、3平方メートル以内


位置

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。


基数

1 広告物にあっては有効壁面につき1基

2 ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

1 広告物にあっては有効壁面につき1基

2 ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの
/ / /

広告塔

野立広告塔

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで6メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで9メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで9メートル以下


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内

1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内

1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内

1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内

1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内

1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内

1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


広告物相互間の距離

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。
/ / / /

基数
/ / / /
前面道路につき1基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの
/ /

敷地内広告塔

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで6メートル以下

地上から上端まで6メートル以下

地上から上端まで9メートル以下

地上から上端まで12メートル以下


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内

1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内

1面につき10平方メートル以内かつ合計40平方メートル以内

1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内

1面につき20平方メートル以内かつ合計80平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内

1面の幅は2メートル以内かつ最大投影幅は2.5メートル以内

1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内

1面の幅は2.5メートル以内かつ最大投影幅は3.5メートル以内


後退距離

敷地境界から1メートル以上

敷地境界から1メートル以上

敷地境界から1メートル以上

敷地境界から1メートル以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


基数

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基


特殊装置

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの
/ / /

屋上広告塔

高さ

1メートル以下

1メートル以下

3メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内

1面につき3平方メートル以内かつ合計12平方メートル以内

1面につき15平方メートル以内かつ合計60平方メートル以内

1面につき60平方メートル以内かつ合計240平方メートル以内

1面につき60平方メートル以内かつ合計240平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は5メートル以内かつ最大投影幅は7メートル以内

1面の幅は10メートル以内かつ最大投影幅は14メートル以内

1面の幅は10メートル以内かつ最大投影幅は14メートル以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。


特殊装置

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの
/ /

壁面突出広告物

高さ

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

地上から上端まで9メートル以下かつ軒高以下

1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下

2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計3平方メートル以内

1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき10平方メートル以内かつ合計20平方メートル以内

1面につき10平方メートル以内かつ合計20平方メートル以内


出幅

建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1.5メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1.5メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内


基数

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が20平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。

有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が20平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又設置する場合にあっては基数の制限はない。


置看板

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内


位置

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。


基数

敷地につき2基

敷地につき2基

敷地につき2基

前面道路につき2基

前面道路につき2基


特殊装置

光源の点滅を伴わないもの

光源の点滅を伴わないもの
/ / /

のぼり旗(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


位置、間隔及び基数

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地につき2本

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地につき2本

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上


のぼり旗(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


位置、間隔及び基数

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上


はり紙

表示面積

1面につき1平方メートル以内

1面につき1平方メートル以内

1面につき1平方メートル以内

1面につき1平方メートル以内

1面につき1平方メートル以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


はり札

表示面積

1面につき0.2平方メートル以内

1面につき0.2平方メートル以内

1面につき0.2平方メートル以内

1面につき0.2平方メートル以内

1面につき0.2平方メートル以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


立看板

表示面積

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


設置方法

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。


広告幕

懸垂幕

長さ

15メートル以下

15メートル以下

15メートル以下

15メートル以下

15メートル以下




1.4メートル以下

1.4メートル以下

1.4メートル以下

1.4メートル以下

1.4メートル以下


横断幕

高さ

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上


設置場所

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該横断幕の公益性から適当と認められること。


電柱、街灯柱等を利用する広告物

巻付広告

高さ

地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下

地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下

地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下

地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで3.2メートル以下

地上から下端まで1.2メートル以上かつ地上から上端まで以3.2メートル以下


表示面積

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内


袖看板

高さ

地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては4.5メートル以上


規格

縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下

縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下

縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下

縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下

縦1.2メートル以下かつ横0.5メートル以下


車両に表示される広告物

鉄道車両及び路線バス

位置

左右側面部及び前後部(路線バスにあっては、左右側面部及び後部に限る。)

左右側面部及び前後部(路線バスにあっては、左右側面部及び後部に限る。)

左右側面部及び前後部(路線バスにあっては、左右側面部及び後部に限る。)

左右側面部及び前後部(路線バスにあっては、左右側面部及び後部に限る。)

左右側面部及び前後部(路線バスにあっては、左右側面部及び後部に限る。)


表示方法

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。


大型の車両(鉄道車両及び路線バスを除く。)

規格

左右側面部にあっては5平万メートル以内、後部にあっては1平方メートル以内

左右側面部にあっては5平方メートル以内、後部にあっては1平方メートル以内

左右側面部にあっては5平方メートル以内、後部にあっては1平方メートル以内

左右側面部にあっては5平方メートル以内、後部にあっては1平方メートル以内

左右側面部にあっては5平方メートル以内、後部にあっては1平方メートル以内


数量

左右側面部及び後部に各1件以内

左右側面部及び後部に各1件以内

左右側面部及び後部に各1件以内

左右側面部及び後部に各1件以内

左右側面部及び後部に各1件以内


表示方法

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。


上記以外の車両

規格

縦0.5メートル以下かつ横1.4メートル以下

縦0.5メートル以下かつ横1.4メートル以下

縦0.5メートル以下かつ横1.4メートル以下

縦0.5メートル以下かつ横1.4メートル以下

縦0.5メートル以下かつ横1.4メートル以下


数量

左右側面部に各1件以内

左右側面部に各1件以内

左右側面部に各1件以内

左右側面部に各1件以内

左右側面部に各1件以内


表示方法

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。


アドバルーン

規格

気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下

気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下

気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下

気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下

気球の直径にあっては3メートル以下、添架装置の綱にあっては長さ15メートル以下かつ幅1.5メートル以下、地上から気球までの長さにあっては45メートル以下


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


アーチ

高さ

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上

地上から下端まで歩道上にあっては3.5メートル以上、歩道以外の場所にあっては5メートル以上


設置場所

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。

1 道路を横断して表示する場合は、その場所が交通の幹線道路以外の盛り場又はこれに類する場所であること。

2 上記以外の場所にあっては、その場所が当該アーチの公益性から適当と認められること。


サインポール

高さ

地上から下端まで4.5メートル以上

地上から下端まで4.5メートル以上

地上から下端まで4.5メートル以上

地上から下端まで4.5メートル以上

地上から下端まで4.5メートル以上


規格

縦、横それぞれ2メートル以下

縦、横それぞれ2メートル以下

縦、横それぞれ2メートル以下

縦、横それぞれ2メートル以下

縦、横それぞれ2メートル以下


アーケード添加広告物

高さ

地上から下端まで2.5メートル以上

地上から下端まで2.5メートル以上

地上から下端まで2.5メートル以上

地上から下端まで2.5メートル以上

地上から下端まで2.5メートル以上


規格

1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下

2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。

1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下

2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。

1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下

2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。

1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下

2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。

1 縦0.5メートル以下かつ横1.5メートル以下

2 原則として同一商店街で規格が統一されていること。


備考

1 「自然保全型地域」とは、知事が指定する地域のうち、条例第3条に規定する地域又は場所(以下「禁止地域」という。)、市街地形成型地域、自然保全型沿線地域及び田園調和型沿線地域を除いた地域をいう。

2 「自然保全型沿線地域」とは、禁止地域及び市街地形成型地域を除く地域のうち、知事が指定する地域をいう。

3 「田園調和型地域」とは、禁止地域、自然保全型地域、自然保全型沿線地域、田園調和型沿線地域及び市街地形成型地域を除く地域をいう。

4 「田園調和型沿線地域」とは、禁止地域、市街地形成型地域及び自然保全型沿線地域を除く地域のうち、知事が指定する地域をいう。

5 「市街地形成型地域」とは、禁止地域を除く用途地域及び産業団地又は工業団地の区域(用途地域を除く。)で知事が指定する区域をいう。


別表第2(第4条関係)

(平16規則73・一部改正)


広告物の種類

区分

(1) 条例第3条第5号及び第6号に規定する区域(同条第10号に規定する区間、同条第11号に規定する区域及び用途地域を除く。)

(2) 条例第3条第10号に規定する区間(同条第5号及び第6号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。)及び同条第11号に規定する区域(同条第5号及び第6号に規定する区域(用途地域を除く。)に限る。)

(3) 街道景観形成地区(条例第3条第5号及び第6号に規定する区域及び用途地域を除く。)

(4) 用途地域(街道景観形成地区(条例第3条第5号及び第6号に規定する区域を除く。)に限る。)

(5) 用途地域(条例第3条第5号及び第6号に規定する区域に限る。)


基準


広告板

野立広告板(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下


表示面積

1面につき0.5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内で、1件につき表裏各1面以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


広告物相互間の距離

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上
/ /

色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


基数及び共架数

1基につき縦に5件まで共架することができる。

1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。

1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6平方メートル以内とする。

1 前面道路につき1基

2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、10平方メートル以内とする

1 前面道路につき1基

2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、10平方メートル以内とする。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


敷地内広告板

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上

1メートル以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。

後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1メートル以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上とする。


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


基数

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき2基又は前面道路につき1基

敷地につき2基又は前面道路につき1基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


屋上広告板(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。)

高さ

表示又は設置することはできない。

表示又は設置することはできない。

1メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

表示又は設置することはできない。


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


屋上広告板(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。)

高さ

1メートル以下

1メートル以下

1メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル


表示面積

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき3平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。

1建築壁面につき1基。ただし、屋上塔と併せて表示することはできない。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


壁面広告物

高さ

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては2階窓下以下かつ6メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。

広告物にあっては3階窓下以下かつ9メートル以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。


表示面積

広告物にあっては3平方メートル以内。ただし、ワンポイントマーク(1平方メートル以内)を表示する場合にあっては2平方メートル以内とする。

広告物にあっては3平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては1平方メートル以内

広告物にあっては3平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては1平方メートル以内

広告物にあっては有効壁面につき1基かつ5平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては3平方メートル以内。ただし、それらの合計は10平方メートル以内とする。

広告物にあっては有効壁面につき1基かつ5平方メートル以内。ワンポイントマークにあっては3平方メートル以内。ただし、それらの合計は10平方メートル以内とする。


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


位置

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。

開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。


基数

1 広告物にあっては有効壁面につき1基

2 ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

1 広告物にあっては有効壁面につき1基

2 ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

1 広告物にあっては有効壁面につき1基

2 ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基

ワンポイントマークにあっては有効壁面につき1基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


広告塔

野立広告塔(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで3メートル以下かつ道路からの後退距離以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下


表示面積

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内


道路からの後退距離

1メートル以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

1メートル以上かつ広告物の高さ以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


広告物相互間の距離

30メートル以上

30メートル以上

30メートル以上
/ /

色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


基数
     
前面道路につき1基

前面道路につき1基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


敷地内広告塔

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下

地上から上端まで5メートル以下


表示面積

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内

1面の幅は1メートル以内かつ最大投影幅は1.5メートル以内


道路からの後退距離

敷地境界から1メートル以上

敷地境界から1メートル以上

敷地境界から1メートル以上

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さなこと。

後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。


基数

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基

敷地につき1基


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


屋上広告塔(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。)

高さ

表示又は設置することはできない。

表示又は設置することはできない。

1メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

表示又は設置することはできない。


表示面積

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


屋上広告塔(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。)

高さ

1メートル以下

1メートル以下

1メートル以下

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル

3メートル以下又は建築物の高さの3分の1以下で最高6メートル


表示面積

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき2.5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内


形状・幅

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内

1面の幅は3メートル以内かつ最大投影幅は4メートル以内


位置

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。

建築物からはみ出さないこと。


基数

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。

建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。


色彩

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。

地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


壁面突出広告物

高さ

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

地上から上端まで6メートル以下かつ軒高以下

1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下

2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上

1 地上から上端まで12メートル以下かつ軒高以下

2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計3平方メートル以内

1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき3平方メートル以内かつ合計6平方メートル以内

1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内

1面につき5平方メートル以内かつ合計10平方メートル以内


出幅

建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1メートル以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。

建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内

建築壁面から1.5メートル以内かつ敷地境界から1メートル以内


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


基数

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基

有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が10平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。

有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が10平方メートル以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又は設置する場合にあっては基数の制限はない。


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


置看板

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ合計で6平方メートル以内


位置

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。

道路へ突き出さないこと。


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


基数

敷地につき2基

敷地につき2基

敷地につき2基

前面道路につき2基

前面道路につき2基


特殊装置

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの

光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの


のぼり旗(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く。)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


位置、間隔及び基数

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地につき2本

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地につき2本

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地につき2本

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

1 道路へ突き出さないこと。

2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上


のぼり旗(条例第八条第一項第二号の国若しくは地方公共団体又は第四条第二項第二号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る。)

高さ

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下

地上から上端まで3メートル以下


表示面積

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内

1面につき1.5平方メートル以内かつ表裏各1面以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


位置、間隔及び基数

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上

敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6メートル以上


立看板

表示面積

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内

1平方メートル以内


表示期間

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内

1月以内


色彩

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの

発光塗料を使用しないもの


設置方法

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。

建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ杭等を含む。)に確実に取り付けることにより風力等によって移動又は破損しないよう設置すること。



別表第3(第4条、第5条の2関係)

(平26規則9・追加)


位置

左右側面部及び前後部


表示方法

交通の安全の妨げのおそれのない構造及び位置であること。



別記様式第1号(第3条、第4条関係)

(平18規則3・一部改正)


屋外広告物表示(設置)届出書

年  月  日 

 栃木県知事       様

 (  土木事務所長  様)

届出者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名            


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 


 栃木県屋外広告物条例第6条第6項

 栃木県屋外広告物条例施行規則第4条第2項第1号(第4条第2項第2号)

の規定により、関


係書類を添えて次のとおり届け出ます。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


広告物の形状等

縦: m 高さ: m  特殊装置: 有・無

横: m 表示面数: 面 光源の点滅: 有・無

幅: m 表示面積: m 2


表示又は設置の内容

 


表示又は設置の目的

 


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


表示又は設置の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


工事施行者

住所            電話番号

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

屋外広告業の登録  年 月 日 登録番号


添付書類

1 広告物の形状等に関する図面

2 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

3 表示又は設置の場所の使用権を証する書面


 

受付

 




別記様式第1号の2(第3条、第4条関係)

(平26規則9・追加)

(表)



屋外広告物表示届出書(車両広告物用)

年  月  日 

 栃木県知事          様


届出者  住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  

氏名                 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

電話(             )   

担当者(             )   


  栃木県屋外広告物条例第6条第6項


  栃木県屋外広告物条例施行規則第4条第2項第2号の2 

の規定により、関係書類を添えて次のとおり


届け出ます。


 

広告物の形状等

 縦:    m  特殊装置: 有・無

 横:    m  光源の点滅: 有・無

面積:    m 2  車両からの突出: 有・無


※広告物が複数ある場合は裏面に記入すること。

数量

 

 


表示の内容

 


表示の目的

 


車両が通行する経路

 

許可地域又は禁止地域の別

許可地域



禁止地域


表示の期間

年  月  日から     年  月  日まで


工事施行者

 住所                 電話番号

 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)

 氏名

 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 屋外広告業の登録    年  月  日  登録番号


添付書類

1 広告物の形状等に関する図面

2 広告物を表示する車両の通行経路図

3 広告物を表示する車両の使用権を証する書面


 

受付

 


(裏)


広告物の形状等


 

形状等

番号



(ア)



(イ)

面積

(ア)×(イ)

数量


特殊装置


光源の点滅


車両からの突出

 


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 備考 広告物ごとに「番号」を付した上で記入すること。ただし、表示内容が同一の広告物については、まとめて記入すること。また、「広告物の形状等に関する図面」にも同じ番号を付すこと。




別記様式第2号(第8条関係)

(平18規則3・平24規則35・一部改正)


屋外広告物許可申請書

年  月  日 

 栃木県知事    様

申請者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 


 栃木県屋外広告物条例

第5条

第8条第4項

第8条第5項

第8条第6項

第9条第2項

の規定により、関係書類を添えて次のとおり


申請します。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


広告物の形状等

縦: m 高さ: m  特殊装置: 有・無

横: m 表示面数: 面 光源の点滅: 有・無

幅: m 表示面積: m 2


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


表示又は設置の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


工事施行者

住所            電話番号

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

屋外広告業の登録  年 月 日 登録番号


管理者

住所         電話番号

氏名


添付書類

1 広告物の形状等に関する図面

2 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

3 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

4 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 




別記様式第2号の2(第8条関係)

(平26規則9・追加)

(表)



屋外広告物許可申請書(車両広告物用)

年  月  日 

 栃木県知事          様


申請者  住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

電話(             )   

担当者(             )   


 栃木県屋外広告物条例

第5条


第9条第2項

の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 


 

広告物の形状等

 縦:    m  特殊装置: 有・無

 横:    m  光源の点滅: 有・無

面積:    m 2  車両からの突出: 有・無


※広告物が複数ある場合は裏面に記入すること。

数量

 

 


車両が通行する経路

 

許可地域又は禁止地域の別

許可地域



禁止地域


表示の期間

年  月  日から     年  月  日まで


工事施行者

 住所                 電話番号

 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)

 氏名

 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 屋外広告業の登録    年  月  日  登録番号


添付書類

1 広告物の形状等に関する図面

2 広告物を表示する車両の通行経路図

3 広告物を表示する車両の使用権を証する書面


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 


(裏)


広告物の形状等


 

形状等

番号



(ア)



(イ)

面積

(ア)×(イ)

数量


特殊装置


光源の点滅


車両からの突出

 


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 備考 広告物ごとに「番号」を付した上で記入すること。ただし、表示内容が同一の広告物については、まとめて記入すること。また、「広告物の形状等に関する図面」にも同じ番号を付すこと。




別記様式第3号(第9条関係)

(平16規則73・平20規則7・平24規則35・一部改正)


屋外広告物更新許可申請書

年  月  日 

 栃木県知事    様

申請者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 

管理者 住所            

氏名            

電話(         ) 

 栃木県屋外広告物条例第13条第3項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


広告物の形状等

縦: m 高さ: m  特殊装置: 有・無

横: m 表示面数: 面 光源の点滅: 有・無

幅: m 表示面積: m 2


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


許可年月日

  年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


更新の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


添付書類

1 広告物又は掲出物件の写真

2 屋外広告物自己点検結果確認書(栃木県屋外広告物条例施行規則第14条各号に掲げる広告物又は掲出物件に係る許可を受けようとする場合を除く。)


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 




別記様式第3号の2(第9条関係)

(平26規則9・追加)

(表)


屋外広告物更新許可申請書(車両広告物用)

年  月  日 


 栃木県知事          様


申請者  住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

電話(             )   

担当者(             )   


 

 栃木県屋外広告物条例第13条第3項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 

広告物の形状等

 縦:    m  特殊装置: 有・無

 横:    m  光源の点滅: 有・無

面積:    m 2  車両からの突出: 有・無


※広告物が複数ある場合は裏面に記入すること。

数量

 

 


車両が通行する経路

 

許可地域又は禁止地域の別

許可地域



禁止地域


許可年月日

      年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

      年  月  日から     年  月  日まで


更新の期間

      年  月  日から     年  月  日まで


添付書類

広告物の写真


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 


(裏)


広告物の形状等


 

形状等

番号



(ア)



(イ)

面積

(ア)×(イ)

数量


特殊装置


光源の点滅


車両からの突出

 


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 

m

m

m 2

 

有・無

有・無

有・無


 備考 広告物ごとに「番号」を付した上で記入すること。ただし、表示内容が同一の広告物については、まとめて記入すること。また、「広告物の形状等に関する図面」にも同じ番号を付すこと。




別記様式第3号の3(第9条、第10条関係)

(平20規則7・追加、平26規則9・旧別記様式第3号の2繰下)


屋外広告物自己点検結果確認書


 

点検年月日

年  月  日 

許可番号

第    号

 


点検項目

異常の有無

改善の概要


主要部分(基礎を含む。)の破損又は老朽

有 ・ 無

 


取付(支持)部分の破損又は老朽

有 ・ 無

 


表示面の汚染、たい色、はく離又は破損

有 ・ 無

 


その他特に点検した箇所

有 ・ 無

 


 屋外広告物及び掲出物件の現況について、上記のとおり確認しました。


      年  月  日


住所            


氏名            


電話(         )  


備考 原則として、屋外広告物又は掲出物件を管理する者が記載すること。


別記様式第4号(第10条関係)

(平16規則73・平20規則7・平24規則35・一部改正)


屋外広告物変更許可申請書

年  月  日 

 栃木県知事    様

申請者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 

管理者 住所            

氏名            

電話(         ) 

 栃木県屋外広告物条例第14条第1項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


許可年月日

  年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


表示又は設置の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


変更事項及び内容

 


添付書類

(変更に係るものに限る。)

1 広告物の形状等に関する図面

2 表示又は設置の場所の位置図及び平面図

3 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

4 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面

5 屋外広告物自己点検結果確認書(栃木県屋外広告物条例施行規則第14条各号に掲げる広告物又は掲出物件に係る許可を受けようとする場合を除く。)


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 




別記様式第4号の2(第10条関係)

(平26規則9・追加)


屋外広告物変更許可申請書(車両広告物用)

年  月  日 


 栃木県知事          様


申請者  住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

電話(             )   

担当者(             )   


 

 栃木県屋外広告物条例第14条第1項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 

車両が通行する経路

 

許可地域又は禁止地域の別

許可地域



禁止地域

 


許可年月日

      年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

      年  月  日から     年  月  日まで


表示の期間

      年  月  日から     年  月  日まで


変更事項及び内容

 

既に受けた許可に係る広告物の数量

 


今回変更しようとする広告物の数量

 


添付書類

1 広告物の形状等に関する図面

2 広告物を表示する車両の通行経路図


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 




別記様式第5号(第11条関係)



イメージ




別記様式第6号(第11条関係)


 

10cm


8cm


 

 

 


 

屋外広告物許可済

 


許可番号

第    号 


許可期限

まで 


管理者名及び連絡先

 


イメージ

栃木県


 




別記様式第7号(第11条関係)

(平24規則35・全改)


イメージ


別記様式第8号(第13条関係)

(平24規則35・一部改正)


屋外広告物除却届出書

年  月  日 

 栃木県知事    様

届出者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名            


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 


管理者 住所            

氏名            

電話(         ) 


 栃木県屋外広告物条例第18条第2項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


許可年月日

  年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


除却年月日

  年  月  日


除却の理由

 


添付書類

除却後の表示又は設置の場所の写真


 

受付

 


 




別記様式第8号の2(第13条の3関係)

(平16規則73・追加)


保管広告物又は掲出物件一覧簿


整理番号

保管した広告物又は掲出物件

保管した広告物又は掲出物件が放置されていた場所

除却した年月日時

保管を始めた年月日時

保管の場所

備考


名称又は種類

数量


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 




別記様式第8号の3(第13条の5関係)

(平16規則73・追加)


受領書


年  月  日 


 栃木県知事 様


返還を受けた者         

住所         

氏名       印 

(本人署名の場合は押印省略可)


 下記のとおり広告物又は掲出物件(現金)の返還を受けました。





返還を受けた日時

 


返還を受けた場所

 


返還を受けた広告物又は掲出物件

整理番号

 


名称又は種類

 


数量

 


(返還を受けた金額)

 




別記様式第9号(第15条関係)

(平18規則3・旧別記様式第10号繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)


屋外広告物管理者等設置(変更)届出書

年  月  日 

 栃木県知事    様

届出者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名            


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 


 栃木県屋外広告物条例第24条

第1項

第2項

第4項

の規定により、関係書類を添えて次のとおり


届け出ます。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


許可年月日

  年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


管理者又は設置者



住所

 


氏名

 


勤務先

 




住所

 


氏名

 


勤務先

 


設置(変更)年月日

  年  月  日


添付書類

条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面


 

受付

 


 




別記様式第10号(第16条関係)

(平18規則3・旧別記様式第11号繰上・一部改正、平24規則35・一部改正)


屋外広告物滅失届出書

年  月  日 

 栃木県知事    様

届出者 住所            


 

法人にあっては、主たる事務所の所在地

 


氏名            


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話(         ) 

担当者(         ) 

管理者 住所            

氏名            

電話(         ) 

 栃木県屋外広告物条例第24条第3項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。


 

広告物の種類

 

数量

 

 


表示又は設置の場所

 

地域区分

 


許可年月日

  年  月  日

許可番号

第  号


既に受けた許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


滅失年月日

  年  月  日


滅失の理由

 


添付書類

滅失後の表示又は設置の場所の写真


 

受付

 


 




別記様式第11号(第17条関係)

(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)

(表)


屋外広告業登録申請書

年  月  日 

 栃木県知事    様


申請者  住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話(              ) 

担当者(              ) 


 屋外広告業者の登録を受けたいので、栃木県屋外広告物条例第25条第1項又は第3項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。


 

登録の種類

新規更新

※登録番号

栃木県屋外広告業登録  第  号

 


※登録年月日

         年  月  日


商号

 


ふりがな

氏名及び生年月日

生年月日    年  月  日生

法人・個人の別  1 法人  2 個人


 

法人にあっては名称、代表者の氏名及び生年月日

 


住所

(法人にあっては主たる事務所の所在地)

郵便番号(   ―    )


電話番号(    )   ―    


栃木県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

営業所の名称

営業所の所在地(郵便番号)

電話番号


 

 

 


 

 

 


 

 

 


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 



(裏)


 


 

業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

所属営業所名

氏名

摘要

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


法人である場合の役員の職名及び氏名

職名

ふりがな

氏名


 

 


未成年者である場合の法定代理人の氏名又は名称及び住所

ふりがな氏名及び生年月日

法人にあっては、名称、代表者の氏名及び生年月日

生年月日      年  月  日生


住所

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

郵便番号(   ―    )


 

 

電話番号(   )  ―   


未成年者の法定代理人が法人である場合の役員の職名及び氏名

職名

ふりがな

氏名


 

 


他の地方公共団体における登録番号

 登録を受けた地方公共団体名

登録年月日

登録番号


 

 

 


添付書類

1 登録申請者(法人の役員及び未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。以下同じ。)を含む。)が条例第26条の3第1項各号のいずれにも該当しない者である旨の誓約書

2 業務主任者が条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

3 登録申請者(法人の役員及び未成年者の法定代理人を含む。)の略歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

4 登録申請者又は未成年者の法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書


備考

 1 ※印のある欄には、初回登録の場合、記入しないこと。

 2 「新規 更新」及び「法人・個人の別」については、それぞれ該当するものを○で囲むこと。

 3 法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。




別記様式第12号(第17条の3関係)

(平18規則3・全改、平24規則35・一部改正)


誓約書


 

 

 登録申請者、その役員及び法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)は、栃木県屋外広告物条例第26条の3第1項各号に該当しない者であることを誓約します。


 

 

年  月  日 


申請者        印 


 

 

 栃木県知事    様


 

栃木県屋外広告物条例(抜粋)

 (登録の拒否)

第26条の3 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第26条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 (1) 第29条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

 (2) 屋外広告業者(第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第29条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

 (3) 第29条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

 (7) 第26条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

 


 




別記様式第13号(第17条の3関係)

(平18規則3・全改、平24規則35・一部改正)


登録申請者

本人

法人の役員

法定代理人(個人)

法定代理人(法人)の役員

の略歴書


 

現住所

郵便番号(   ―    )


電話番号(    )   ―    

 


ふりがな

氏名

 

生年月日

年  月  日生


略歴

期間

自年月日

至年月日

職務内容又は業務内容


 

 


賞罰

年月日

賞罰の内容


 

 


 上記のとおり相違ありません。

    年  月  日

氏名        印 


 備考 「本人 法人の役員 法定代理人(個人) 法定代理人(法人)の役員」については該当するものを○で囲むこと。




別記様式第14号(第17条の4関係)

(平18規則3・全改、平24規則35・一部改正)



屋外広告業者登録簿


登録番号

登録年月日

商号、名称又は氏名

住所

法人の代表者の氏名

役員の氏名

営業所の名称

営業所の所在地

業務主任者の氏名

法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びに役員の氏名)

備考


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 




別記様式第15号(第17条の5関係)

(平24規則35・全改)




 

 

屋外広告業者登録証


 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)


氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)


 

 

 

 上記の者は、栃木県屋外広告物条例第26条の2第1項の規定により屋外広告業者登録簿に登録した者であることを証する。


 

 

 

 登録番号  栃木県屋外広告業登録第      号


 登録年月日      年   月   日


 登録の有効期間      年   月   日から    年  月   日まで


(初回登録年月日)      年   月   日


 

      年  月  日


 

 

栃木県知事          印 




別記様式第16号(第17条の6関係)

(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)


屋外広告業登録事項変更届出書

年  月  日 

 栃木県知事    様

届出者 住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 


 栃木県屋外広告物条例第26条の4第1項の規定により、次のとおり届け出ます。


 

登録番号

 栃木県屋外広告業登録   第   号

 


登録年月日

        年  月  日


商号

 


ふりがな

氏名及び生年月日

生年月日    年  月  日生

法人・個人の別  1 法人  2 個人


 

法人にあっては名称、代表者の氏名及び生年月日

 


住所

(法人にあっては主たる事務所の所在地)

郵便番号(   ―    )


電話番号(    )   ―    


変更に係る事項

変更前

変更後

変更年月日


 

 

 

 


添付書類

1 商号、名称又は氏名及び住所の変更 住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合)、登記事項証明書(法人の場合)

2 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

3 法人である場合の役員の氏名の変更 登記事項証明書、条例第26条の3第1項各号に該当しない者である旨の誓約書(以下「誓約書」という。)、略歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

4 未成年者の法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びに役員の氏名)の変更 誓約書、略歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合)、登記事項証明書、誓約書、略歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人の場合)

5 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称の変更 条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面


備考 「法人・個人の別」については、いずれか該当するものを○で囲むこと。

受付

 


 




別記様式第17号(第17条の8関係)

(平18規則3・追加、平24規則35・一部改正)


屋外広告業廃業等届出書

年  月  日 

 栃木県知事    様

届出者 住所                 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名               印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 


 栃木県屋外広告物条例第26条の6第1項の規定により、次のとおり届け出ます。


 

登録番号

 栃木県屋外広告業登録   第   号

 


登録年月日

        年   月   日


商号

 


ふりがな

氏名及び生年月日

生年月日    年  月  日生

法人・個人の別  1 法人  2 個人


 

法人にあっては名称、代表者の氏名及び生年月日

 


住所

(法人にあっては主たる事務所の所在地)

郵便番号(   ―    )


電話番号(    )   ―    


届出の理由

1 死亡  2 合併による消滅  3 破産手続開始の決定

4 解散  5 廃止


届出理由の生じた日

        年  月  日


屋外広告業者と届出人との関係

1 相続人   2 元代表役員   3 破産管財人

4 清算人   5 本人


備考 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「屋外広告業者と届出人との関係」については、それぞれ該当するものを○で囲むこと。

受付

 


 




別記様式第18号(第20条関係)

(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平24規則35・一部改正)


屋外広告物講習会受講申請書

年  月  日 


 栃木県知事    様


写真

(申請前6月以内に撮影した無帽子正面上半身のもので、縦5cm横4cmのもの)


申請者 住所           

ふりがな           

氏名           

生年月日(  年  月  日生)

電話(          )


 栃木県屋外広告物条例施行規則第20条の規定により、次のとおり申請します。


 

勤務先の名称、代表者の氏名及び所在地

名称

 

代表者の氏名

 

 


所在地

 


栃木県屋外広告物条例施行規則第19条第2項の規定により講習会の課程を一部免除される資格

資格名

取得年月日

資格の種類及び交付番号


 

 

 


受講科目

(番号に○を付すこと。)

1 広告物の法令に関する課程

2 広告物の表示の方法に関する課程

3 広告物の施工に関する課程


栃木県収入証紙貼付欄(消印はしないこと。)

受付

 


 




別記様式第19号(第21条関係)

(平16規則73・一部改正、平18規則3・旧別記様式第16号繰下・一部改正)



証明番号第   号 


屋外広告物講習会修了証明書


住所            

氏名            

生年月日   年  月  日生 


 栃木県屋外広告物条例第27条の規定による講習会の課程を修了したことを証する。


 

    年  月  日


 

 

栃木県知事         印 


 

 

 

 


 


別記様式第20号(第22条関係)

(平18規則3・旧別記様式第17号繰下・一部改正)


業務主任者資格認定申請書

年  月  日 


 栃木県知事    様


写真

(申請前6月以内に撮影した無帽子正面上半身のもので、縦5cm横4cmのもの)


申請者 住所           

ふりがな           

氏名           

生年月日(  年  月  日生)

電話(          )


 栃木県屋外広告物条例第28条第1項第5号の規定により、次のとおり申請します。


 

勤務先の名称、代表者の氏名及び所在地

名称

 

代表者の氏名

 

 


所在地

 


資格事項

 


実務経験の内容及び年数

 


法令違反の有無

 


添付書類

第22条第2項第1号に規定する者であることを証する書面


 

受付

 


 




別記様式第21号(第22条関係)

(平18規則3・旧別記様式第18号繰下・一部改正)



認定番号第   号 


業務主任者資格認定書


住所            

氏名            

生年月日   年  月  日生 


 栃木県屋外広告物条例第28条第1項第5号の規定により、同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることを認定する。


 

    年  月  日


 

 

栃木県知事         印 


 

 

 

 


 


別記様式第22号(第23条関係)

(平18規則3・追加)




40cm以上
 


 


屋外広告業者登録票

 

 

 


商号、名称又は氏名

 


法人である場合の代表者の氏名

 


登録番号

 栃木県屋外広告業登録    第    号

35cm

以上


登録年月日

          年    月    日

 

 

 


営業所名

 


この営業所に置かれている業務主任者の氏名

 


 注1 容易に破損しない材質を使用すること。

  2 下地を白地とし、文字は黒字とすること。


別記様式第23号(第25条関係)

(平18規則3・追加、平24規則35・旧別記様式第24号繰上)


屋外広告業者監督処分簿


登録番号

第         号


登録年月日

年    月    日


商号

名称又は氏名

 


住所

 


処分年月日

年    月    日


処分内容

 


処分期間

年  月  日  〜    年  月  日


処分理由

 


備考

 




別記様式第24号(第26条関係)

(平18規則3・追加、平24規則35・旧別記様式第25号繰上)


(表)

 




9cm
 


身分証明書

第号 

所属             

職名             

氏名             

生年月日    年  月  日生 


 上記の者は、栃木県屋外広告物条例第29条の4第1項の規定により立入検査を行う者であることを証明する。


     年  月  日

印 

栃木県知事          

 


6cm


 




(裏)

 


 


栃木県屋外広告物条例(抜粋)


 (報告及び検査)

第29条の4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、広告物、掲出物件、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

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