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栃木県屋外広告物条例

○栃木県屋外広告物条例

昭和三十九年十月一日

栃木県条例第六十四号

栃木県屋外広告物条例をここに公布する。

栃木県屋外広告物条例

栃木県屋外広告物条例(昭和三十五年栃木県条例第四十一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一六条例五五・平一七条例七四・一部改正)

(広告物のあり方)

第二条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平一六条例五五・一部改正)

(禁止地域等)

第三条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された文化財の周囲で、知事が指定する範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域

三 栃木県文化財保護条例(昭和三十八年栃木県条例第二十号)第四条第一項、第二十六条第一項及び第三十一条第一項の規定により指定された文化財の周囲で、知事が指定する範囲内にある地域

四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域のうちで、知事が指定する地域

五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条の規定により指定された国立公園の区域

六 栃木県立自然公園条例(昭和三十三年栃木県条例第十一号)第四条の規定により指定された県立自然公園の区域

七 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により規定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

八 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和四十九年栃木県条例第五号)第三章及び第四章の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

九 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹木のある地域

十 道路、鉄道、軌道又は索道の用地(予定地を含む。以下「道路等用地」という。)で、知事が指定する区間

十一 道路等用地に接続する地域で、知事が指定する区域

十二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

十三 河川、湖沼、渓谷、高原、山及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十四 公共用広場及び駐車場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十五 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地

十六 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域

十七 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域で、知事が指定する区域

(昭四四条例三三・昭四七条例三八・昭四九条例三九・昭五一条例二三・平八条例一五・平一一条例二三・平一一条例三七・平一六条例五五・平一六条例五九・平二六条例六四・一部改正)

(禁止物件)

第四条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りよう、トンネル、高架構造物及び交通分離帯

二 石垣、よう壁の類で、知事が指定するもの

三 街路樹、路傍樹、並木及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹

四 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類

五 電柱、街灯柱、その他電柱の類で、知事が指定するもの

六 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

七 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

八 送電塔、送受信塔及び照明塔

九 煙突及びガスタンクの類

十 彫像、神仏像及び記念碑の類

十一 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(昭四九条例三九・平一六条例五五・一部改正)

(許可地域)

第五条 第三条に掲げる地域又は場所以外の地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(昭四九条例三九・平二条例三六・平一一条例二三・平一六条例五五・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第六条 知事は、第三条及び前条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

二 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 第三条に規定する地域又は場所で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

7 知事は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平一一条例二三・追加、平一六条例五五・一部改正)

(広告物協定地区)

第七条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

二 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

三 広告物協定の有効期間

四 その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。

6 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

(平一一条例二三・追加、平一六条例五五・一部改正)

(適用除外)

第八条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条から前条までの規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

二 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により選挙運動のため使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

四 前各号に掲げるもののほか特に知事が別に定めるもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条及び第五条の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業内容(以下「自己の営業内容等」という。)を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の営業所等」という。)に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 工事現場の仮囲い又はこれに類する物件に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

四 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

五 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

六 人、動物、車両又は船舶に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

七 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに景観法第七条第一項の景観行政団体である市町村及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項の認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。以下「景観行政団体である市町村等」という。)の区域を除く。)又は指定都市、中核市若しくは景観行政団体である市町村等の区域内に存するものに表示される広告物であつて、当該広告物について適用される他の都道府県、指定都市、中核市又は景観行政団体である市町村等の屋外広告物に関する条例の規定に従つて表示されるもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第一項の規定は適用しない。

一 第四条第一項第二号、第八号、第九号又は第十一号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の営業内容等を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか第四条第一項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

三 前二号に掲げる広告物の掲出物件

4 自己の営業内容等を表示するため自己の営業所等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は適用しない。

5 自己の営業所等の所在を表示するため、自己の営業所等以外の場所に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は適用しない。

6 道標、案内図板、その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合して寄贈者名簿を表示する場合においては、第三条から前条までの規定は適用しない。

(昭六〇条例三三・昭六一条例一五・平八条例一五・一部改正、平一一条例二三・旧第六条繰下・一部改正、平一六条例五五・平二〇条例六〇・一部改正)

第九条 知事は、良好な景観の形成又は風致の維持のため、知事が指定する場所又は施設を利用して別に知事が定める規格に従い表示される広告物については、第三条及び第十五条第一項の規定の適用を除外することができる。

2 前項の適用の除外を受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一一条例二三・旧第七条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(公告)

第十条 知事は、第三条から第六条まで若しくは前条の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき、又は第七条の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。

(平一一条例二三・追加)

(経過措置)

第十一条 この条例施行後、第三条、第四条又は第五条に規定する地域若しくは場所又は物件になつた際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該地域若しくは場所又は物件になつた日から三年間は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(平二条例三六・一部改正、平一一条例二三・旧第八条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(禁止広告物)

第十二条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊又は落下のおそれのあるもの

四 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平一一条例二三・旧第九条繰下、平一六条例五五・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第十三条 知事は、第五条、第八条第四項から第六項まで又は第九条第二項の規定により許可をする場合においては、許可期間を定めるほか良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。

3 知事は、申請に基づき許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(昭四九条例三九・昭六一条例一五・平二条例三六・一部改正、平一一条例二三・旧第十条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(変更等の許可)

第十四条 第五条、第八条第四項から第六項まで又は第九条第二項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(昭六一条例一五・一部改正、平一一条例二三・旧第十一条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(許可の基準)

第十五条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、やむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

(平一一条例二三・旧第十二条繰下、平一六条例五五・平一九条例二三・一部改正)

(許可の表示)

第十六条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票をちよう付しておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(平一一条例二三・旧第十三条繰下、平一六条例五五・一部改正)

(管理義務)

第十七条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関して、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平一一条例二三・旧第十四条繰下、平一六条例五五・一部改正)

(除却の義務)

第十八条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第二十条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第十一条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一一条例二三・旧第十五条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(違反に対する措置)

第十九条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

3 前項の規定により掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めてその期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平一六条例五五・全改)

(許可の取消し)

第二十条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。

二 第十四条第一項の規定に違反したとき。

三 前条の規定による知事の命令に違反したとき。

四 虚偽の申請その他不正手段により許可を受けたとき。

(平一一条例二三・旧第十七条繰下・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第二十一条 法第八条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例五五・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第二十一条の二 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物にあつては、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を栃木県公報に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平一六条例五五・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第二十一条の三 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例五五・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の方法)

第二十一条の四 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例五五・追加)

(法第八条第三項各号の条例で定める期間)

第二十一条の五 法第八条第三項第一号の条例で定める期間は二日とし、同項第二号の条例で定める期間は三月とし、同項第三号の条例で定める期間は十四日とする。

(平一六条例五五・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第二十一条の六 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例五五・追加)

(処分、手続等の効力の承継)

第二十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつたものがしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつたものに対してしたものとみなす。

(平一一条例二三・旧第二十条繰下、平一六条例五五・一部改正、平一七条例七四・旧第二十三条繰上)

(管理者の設置)

第二十三条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 前項の管理する者は、第二十八条第一項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平一一条例二三・追加、平一六条例五五・一部改正、平一七条例七四・旧第二十四条繰上・一部改正)

(管理者等の届出)

第二十四条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、前条第一項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつたものは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一一条例二三・旧第二十一条繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正、平一七条例七四・旧第二十五条繰上)

(屋外広告業の登録)

第二十五条 栃木県の区域(宇都宮市の区域を除く。以下同じ。)内において屋外広告業(法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例七四・追加)

(登録の申請)

第二十六条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 栃木県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者(第二十八条第一項に規定する業務主任者をいう。第二十六条の三において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十六条の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例七四・全改、平二四条例九・一部改正)

(登録の実施)

第二十六条の二 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例七四・追加)

(登録の拒否)

第二十六条の三 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十六条第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第二十九条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十五条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十九条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第二十九条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第二十六条第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例七四・追加、平二四条例九・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第二十六条の四 屋外広告業者は、第二十六条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第二十六条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例七四・追加)

(登録簿の閲覧)

第二十六条の五 知事は、登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(平一七条例七四・追加)

(廃業等の届出)

第二十六条の六 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 栃木県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七条例七四・追加)

(登録の抹消)

第二十六条の七 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第二十九条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一七条例七四・追加)

(講習会)

第二十七条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前二項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例三九・追加、平一一条例二三・旧第二十二条の三繰下・一部改正、平一六条例五五・一部改正)

(業務主任者の選任等)

第二十八条 屋外広告業者は、第二十六条第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 前条第一項の講習会の課程を修了した者

三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として他の都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者

四 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第二十八条の三の帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一七条例七四・全改)

(標識の掲示)

第二十八条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十六条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一七条例七四・追加)

(帳簿の備付け等)

第二十八条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十六条第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一七条例七四・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第二十九条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭四九条例三九・追加、平一一条例二三・旧第二十二条の五繰下、平一六条例五五・平一七条例七四・一部改正)

(登録の取消し等)

第二十九条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

二 第二十六条の三第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第二十六条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十六条の三第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一七条例七四・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第二十九条の三 知事は、規則で定めるところにより、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供するものとする。

2 前項の屋外広告業者監督処分簿には、前条第一項の規定による処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載するものとする。

(平一七条例七四・追加)

(報告及び検査)

第二十九条の四 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、広告物、掲出物件、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例七四・追加)

(手数料)

第三十条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。以下この条において同じ。)若しくは登録(登録の更新を含む。)を受けようとする者又は講習会の講習を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(昭四九条例三九・平二条例三六・一部改正、平一一条例二三・旧第二十三条繰下、平一七条例七四・一部改正)

(栃木県景観審議会の意見の聴取)

第三十条の二 知事は、次に掲げる場合には、栃木県景観審議会の意見を聴かなければならない。

一 第三条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十六号若しくは第十七号、第四条第一項第二号若しくは第五号、第六条第一項若しくは第九条第一項の規定により指定し、又は変更しようとするとき。

二 第六条第二項の規定により基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

三 第八条第一項第二号、第二項第一号から第三号まで若しくは第六号、第三項第一号若しくは第七項若しくは第十五条第一項の規定により基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

四 第八条第一項第四号の規定により広告物若しくは掲出物件を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

五 第九条第一項の規定により規格を定め、又はこれを変更しようとするとき。

六 第十五条第二項の規定により許可しようとするとき。

(平一九条例二三・追加)

(景観行政団体である市町村等が処理する事務の範囲等)

第三十条の三 法第二十八条の規定により、同条に規定する事務は、日光市及び那須町が処理することとする。

2 日光市及び那須町の区域については、第三条から第二十四条までの規定は、適用しない。

(平二〇条例三二・追加、平二〇条例六〇・一部改正)

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例二三・旧第二十四条繰下)

(罰則)

第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十五条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第二十五条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第二十九条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一七条例七四・追加)

第三十二条 第十九条第一項の規定による知事の命令に従わなかつた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例一二・一部改正、平一一条例二三・旧第二十五条繰下・一部改正、平一六条例五五・平一七条例七四・一部改正)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条から第五条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

二 第十四条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

三 第十八条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

四 第二十六条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第二十八条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(昭四九条例三九・平四条例一二・一部改正、平一一条例二三・旧第二十六条繰下・一部改正、平一六条例五五・平一七条例七四・一部改正)

第三十三条の二 第二十九条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例七四・追加)

第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第三十一条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一一条例二三・旧第二十七条繰下、平一七条例七四・一部改正)

第三十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第二十六条の六第一項の規定による届出を怠つた者

二 第二十八条の二の規定による標識を掲げない者

三 第二十八条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一七条例七四・追加)

(適用上の注意)

第三十五条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(昭四九条例三九・追加、平一一条例二三・旧第二十八条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現になされているこの条例による改正前の栃木県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可申請行為は、当該行為がこの条例による許可に係る場合は、当該行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の際、この条例の規定により新たな許可を必要とする区域に現に適法に表示され又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、この条例施行の日から三カ月間は引き続き表示し、又は設置しておくことができる。この場合において、この条例施行の日から三カ月以内に許可申請行為がなされた場合には、当該行為に対する可否の処分があるまでの間は、また同様とする。

5 この条例施行の際、この条例により新たに禁止された地域又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件は、この条例施行の日から六カ月を経過する日又は旧条例の規定による許可期間の満了の日のいずれか早い日までは、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。

附 則(昭和四四年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

一 第三条に係る改正規定(同条第七号及び第八号に係る部分を除く。)、第五条第二項に係る改正規定、第十条第二項に係る改正規定、第二十二条の次に四条を加える改正規定(第二十二条の三に係る部分に限る。)、第二十三条に係る改正規定(同条にただし書を加える改正規定を除く。)及び附則第六項の規定 昭和四十九年十月一日

二 第二十二条の次に四条を加える改正規定(第二十二条の二及び第二十二条の四に係る部分に限る。)及び第二十六条に係る改正規定 昭和五十年一月一日

(経過措置)

2 前項第一号に掲げる改正規定の施行の際、この条例による改正後の栃木県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第三条の規定により新たに禁止された地域に現に適法に表示され又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件は、同号に掲げる日から昭和五十年三月三十一日(この条例による改正前の栃木県屋外広告物条例の規定により許可を受けて表示又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件にあつては、同日又は当該許可の期間の満了の日のいずれか早い日)までは、引き続きこれを表示し、又は設置しておくことができる。

3 第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同号に掲げる日から昭和五十年一月三十一日までの間は、新条例第二十二条の二第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 知事は、昭和四十九年十二月三十一日までに新条例第二十二条の三に規定する講習会を開催しなければならない。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

6 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和五一年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の四第一項第二号の改正規定は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第一五号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成二年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正後の栃木県屋外広告物条例第五条第二項の規定により新たに許可を必要とすることとなった区域において、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、この条例の施行の日から一年間は、同項の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。その期間内に同項の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の栃木県屋外広告物条例第八条の規定の適用を受けている広告物又は広告物を掲出する物件については、なお従前の例による。

附 則(平成四年条例第一二号)

1 この条例は、平成四年五月七日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の第三条の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。前項に規定する都市計画区域内の用途地域において、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

附 則(平成一一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正後の栃木県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第三条の規定により新たに広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することが禁止された区域において、現に改正前の栃木県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から三年間は、同条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。

3 この条例の施行の際、新条例第五条の規定により新たに許可を必要とすることとなった区域において、現に旧条例の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、施行日から五年間は、同条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。その期間内に同条の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第六条第一項又は第八条の規定の適用を受けている広告物又は広告物を掲出する物件については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置している者に対する新条例第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「これらを」とあるのは、「平成十二年十月一日までに、これらを」とする。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

7 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一一年条例第三七号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第二十八条第一項第二号に該当する者は、改正後の第二十八条第一項第二号に該当する者とみなす。

附 則(平成一六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中栃木県屋外広告物条例第十九条の改正規定、同条例第二十一条の改正規定、同条例第二十一条の次に次の五条を加える改正規定、同条例第三十二条の改正規定及び同条例第三十三条の改正規定(同条第一号から第三号までの改正規定を除く。) 平成十七年一月一日

二 第一条中栃木県屋外広告物条例第五条の改正規定 平成十七年四月一日

三 第一条中栃木県屋外広告物条例第三条第一号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)及び第二条中栃木県景観条例第三十一条第一項の改正規定(景観地区の区域に係る部分に限る。) 規則で定める日

(平成一七年規則第五二号で平成一七年六月一日から施行)

(経過措置)

2 前項第二号に掲げる改正規定の施行の際、第一条の規定による改正後の栃木県屋外広告物条例第五条の規定により新たに許可を必要とすることとなった区域において、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、同号に定める日から三年間は、同条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。その期間内に同条の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年条例第五九号)抄

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栃木県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十六条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月間(当該期間内にこの条例による改正後の栃木県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十六条の三第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十五条第一項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に新条例第二十六条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十八条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第二十八条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

5 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一九年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(栃木県景観審議会の委員の任期の特例)

2 第二条の規定による改正後の栃木県景観条例第二十九条第六項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成十九年六月三十日までの間に任命される栃木県景観審議会の委員の任期は、同日までとする。

(栃木県附属機関に関する条例の一部改正)

3 栃木県附属機関に関する条例(昭和二十七年栃木県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成二〇年条例第三二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第四九号で平成二〇年一〇月一日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の三の改正規定(「市町村」を「市町村等」に改める部分を除く。)及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二一年規則第一一号で平成二一年四月一日から施行)

2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年条例第九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年条例第六四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中栃木県屋外広告物条例第三条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


――――――――――

〔次の条例は、未施行〕

○栃木県屋外広告物条例及び栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(抄)

平成二十六年十二月二十二日

栃木県条例第六十四号

(栃木県屋外広告物条例の一部改正)

第一条 栃木県屋外広告物条例(昭和三十九年栃木県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。

第三十条の三中「日光市」の下に「、那須塩原市」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

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