看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 岩手県屋外広告物条例

岩手県屋外広告物条例

○屋外広告物条例

昭和46年12月22日条例第44号

改正

昭和49年3月29日条例第15号

昭和51年3月26日条例第36号

昭和51年3月26日条例第44号

昭和56年3月27日条例第12号

昭和60年7月12日条例第29号

昭和61年3月28日条例第26号

平成元年3月28日条例第38号

平成3年12月24日条例第59号

平成6年3月30日条例第24号

平成7年3月17日条例第26号

平成8年3月28日条例第15号

平成11年3月23日条例第33号

平成12年12月18日条例第72号

平成13年7月9日条例第50号

平成15年7月14日条例第53号

平成16年12月17日条例第69号

平成17年10月11日条例第63号

平成19年12月18日条例第76号

平成21年10月19日条例第49号

平成22年10月15日条例第45号

平成24年3月27日条例第46号



屋外広告物条例をここに公布する。


屋外広告物条例

屋外広告物条例(昭和24年岩手県条例第45号)の全部を改正する。



目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限(第3条―第16条の2)

第3章 景観保全型広告整備地区等(第16条の3―第16条の9)

第4章 広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者並びに屋外広告業の登録等(第16条の10―第33条)

第5章 雑則(第34条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第42条)

附則



第1章 総則

追加〔平成6年条例24号〕

(趣旨)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成16年条例69号・17年63号〕

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。

一部改正〔昭和49年条例15号〕

第2章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限

追加〔平成6年条例24号〕

(禁止広告物)

第3条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるもの

(2) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるもの

(4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるもの

一部改正〔昭和49年条例15号・平成16年69号〕

第4条 削除

削除〔平成22年条例45号〕

(禁止物件等)

第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 銅像及び記念碑

(4) トンネル及び高架構造物

(5) 石垣及び擁壁

(6) 信号機、道路標識、防護さく、駒止め及び里程標

(7) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの

(8) 消火栓、火災報知機及び防火の用に供する望楼

(9) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び路上変電塔

(10) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(11) 煙突、ガスタンク及び水道タンク

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定に基づき指定された景観重要樹木

(13) 前各号に掲げるものに準ずるもので、知事が指定するもの

2 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(前項第7号の規定により指定されたものを除く。)には、立看板、はり紙又ははり札を設置し、又は表示してはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる物件に表示する広告物は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示することができる(次条第2項第1号及び第2号に掲げる地域又は場所を除く。)。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 公共的目的を有する法人その他の団体で知事が指定するもの(以下「指定団体」という。)が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

5 知事は、第1項の規定により禁止物件を指定するときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

6 次条第2項の規定は、第3項の規定による許可について準用する。

一部改正〔平成8年条例15号・15年53号・17年63号・22年45号〕

(表示等の許可)

第6条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可の申請に係る広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法が、次に掲げる当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所の区分に応じ規則で定める基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持すること又は公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域又は場所である次のいずれかに該当する地域又は場所

ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定に基づき重要文化財若しくは国宝又は重要有形民俗文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第110条第1項の規定に基づき史跡名勝天然記念物に指定され、若しくは仮指定され、又は同法第109条第2項の規定に基づき特別史跡名勝天然記念物に指定された地域及びその周囲で知事が定める範囲内にある地域、同法第134条第1項の規定に基づき選定された重要文化的景観並びに同法第143条第2項の規定に基づく条例の規定により定められた伝統的建造物群保存地区

イ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の区域

ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

エ 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき指定された保存樹又は保存樹林のある地域

オ 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第1項に規定する市民農園区域

カ 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第4条第1項又は第30条第1項の規定に基づき県指定有形文化財又は県指定有形民俗文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める範囲内にある地域及び同条例第37条第1項の規定に基づき県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域

キ 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定するもの

ク 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定するもの

ケ 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、公会堂、病院、公衆便所、発電所又は変電所の建造物の存在する地域で、知事が指定するもの

コ 交通の安全を図るため必要があると認めて知事が指定する地域

(2) 良好な景観を形成し、又は風致を維持する必要がある地域又は場所として知事が指定する道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域

(3) 次のいずれかに該当する地域(前2号に該当するものを除く。)

ア 市街地を形成している区域のうち良好な景観を形成し、又は風致を維持することが特に求められる地域である次のいずれかに該当する地域

(ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項又は第2項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区

(イ) 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設のある地域

イ 風致を維持することが特に求められる地域である景観法第8条第1項の規定に基づき定められた岩手県景観計画(以下「景観計画」という。)において自然景観地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして知事が指定する地域

ウ 良好な景観を形成し、又は風致を維持することが求められる地域である景観計画において農山漁村景観地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして知事が指定する地域

(4) 市街地を形成している区域のうち県民の生活、経済活動等との調和を図りつつ良好な景観を形成すべき地域である次のいずれかに該当する地域(第1号及び第2号に該当するものを除く。)

ア 都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

イ 景観計画において市街地景観地区として定められた地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められているもの及び前号ア(イ)に該当するものを除く。)

ウ ア及びイに準ずるものとして知事が指定する地域

(5) 市街地を形成している区域のうち経済活動との調和を図りつつ良好な景観を形成すべき地域である都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(第1号及び第2号に該当するものを除く。)

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 指定団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

4 前条第5項の規定は、第2項各号に掲げる地域及び場所の指定並びにその変更及び廃止について準用する。

一部改正〔昭和49年条例15号・平成8年15号・17年63号・22年45号〕

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって官公署の庁舎等若しくはその敷地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物若しくはこれを掲出する物件

(3) 指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等若しくはその敷地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物若しくはこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物又はこれを掲出する物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して表示し、又は掲出するもの

(6) 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合における広告物又はこれを掲出する物件

(7) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(8) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 人、動物又は車両、船舶等に表示する広告物

(5) 地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前条第2項第4号又は第5号に掲げる地域において表示するはり紙で、規則で定める基準に適合するもの

一部改正〔平成8年条例15号・17年63号・22年45号〕

(公益上やむを得ないと認められる広告物の表示等の許可)

第7条の2 知事は、第5条第1項及び第6条第2項の規定にかかわらず、公益上やむを得ないと認められ、又は良好な景観の形成若しくは風致の維持に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認められる広告物又は広告物を掲出する物件について、岩手県景観形成審議会の議に基づき、その表示又は設置を許可することができる。

追加〔平成22年条例45号〕

(許可の期間及び条件)

第8条 知事は、第5条第3項、第6条第1項又は前条の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の規定に基づく許可の期間は、3年を超えることができない。

3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

一部改正〔平成8年条例15号・16年69号・22年45号〕

(変更等の許可)

第9条 第5条第3項、第6条第1項又は第7条の2の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽易な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件が、第5条第3項又は第6条第1項の規定による許可に係るものであるときは同条第2項(第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定を、第7条の2の規定に基づく許可に係るものであるときは同条の規定を準用する。

3 第1項の規定による許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成8年条例15号・16年69号・22年45号〕

(許可の表示)

第10条 知事は、この条例の規定による許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可をした旨の押印若しくは打刻印をし、又は証票を交付しなければならない。

2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は、これを規則で定めるところにより、広告物又は広告物を掲出する物件に表示しなければならない。

(承継)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者からその許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 この条例の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりこの条例の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔平成13年条例50号〕

(許可の取消し)

第12条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第15条の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

一部改正〔平成22年条例45号〕

(経過措置)

第13条 広告物又は広告物を掲出する物件で、第5条又は第6条の規定により広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない物件又は地域若しくは場所(以下「禁止物件等」という。)となった際現に適法に表示され、又は設置されていたものについては、当該禁止物件等となった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例により、これらを表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

一部改正〔昭和49年条例15号・平成8年15号・22年45号〕

(広告物又は広告物を掲出する物件の滅失の届出)

第13条の2 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成8年条例15号〕

(除却義務)

第14条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、又は第12条の規定に基づき許可が取り消されたときは当該満了又は取消しの日から2週間以内に、広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置が必要でなくなったときは遅滞なく当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。第13条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について、同条の規定による期間が経過した場合についても、同様とする。

一部改正〔平成8年条例15号〕

(措置命令)

第15条 知事は、第3条、第5条第1項から第3項まで、第6条第1項、第7条の2及び前条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反した広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその命じた者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、その命じた者が除却する旨を告示するものとする。

一部改正〔平成8年条例15号・16年69号・22年45号〕

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「保管広告物等」という。)の種類及び数量

(2) 保管広告物等が放置されていた場所及び保管広告物等を除却した日時

(3) 保管広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するために必要と認められる事項

追加〔平成16年条例69号〕

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の方法)

第15条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管広告物等のうち特に貴重なものについて、前号の公示の期間が経過してもなお当該保管広告物等の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管広告物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

追加〔平成16年条例69号〕

(保管広告物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第8条第3項の規定による保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用の期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

追加〔平成16年条例69号〕

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第15条の5 法第8条第3項の規定に基づく保管広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管広告物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

追加〔平成16年条例69号〕

(保管広告物等を売却する場合に必要となる期間)

第15条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

追加〔平成16年条例69号〕

(保管広告物等を返還する場合の手続)

第15条の7 知事は、保管広告物等(法第8条第3項の規定に基づき売却した代金を含む。以下同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

追加〔平成16年条例69号〕

(報告及び立入検査)

第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置した者若しくは管理する者に対し、広告物又は広告物を掲出する物件の管理の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、広告物又は広告物を掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、広告物若しくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。

2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

一部改正〔平成8年条例15号〕

(審議会への諮問)

第16条の2 知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ岩手県景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条から第7条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第5条第3項及び第6条第1項の規定による許可の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第5条第4項第2号、第6条第3項第2号並びに第7条第1項第3号、第5号、第7号及び第8号並びに第2項第1号、第5号及び第6号に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

追加〔平成6年条例24号〕、一部改正〔平成8年条例15号・13年50号・17年63号・22年45号〕

第3章 景観保全型広告整備地区等

追加〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕

(景観保全型広告整備地区)

第16条の3 知事は、良好な景観を保全するため良好な広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市町村長は、当該市町村の区域のうちに、前項の景観保全型広告整備地区に該当すると認められる区域があるときは、知事に対し、景観保全型広告整備地区として指定するよう要請することができる。

3 第1項の規定に基づく指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域並びに指定の区域における広告物及び広告物を掲出する物件に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めてするものとする。

4 前項の基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

5 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定の区域及び基本方針の案(以下「指定及び方針案」という。)について、関係市町村の意見を聴かなければならない。

6 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、指定及び方針案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による告示があったときは、当該指定をしようとする区域内の住民及びその区域内において広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、同項の期間が経過する日までに、知事に指定及び方針案についての意見書を提出することができる。

8 知事は、指定をするときは、その旨、その指定の区域及びその基本方針の内容を告示しなければならない。

9 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

10 第5項から前項までの規定は、指定の解除及び指定の変更について準用する。

追加〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成22年条例45号〕

(景観保全型広告整備地区基本方針の遵守)

第16条の4 景観保全型広告整備地区内において広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、当該広告物又は広告物を掲出する物件が当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

追加〔平成8年条例15号〕

(景観保全型広告整備地区における届出)

第16条の5 景観保全型広告整備地区内において第7条第1項第7号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件で規則で定める規模を超えるものを表示し、又は設置しようとする者及びこれらを変更し、又は改造しようとする者(規則で定める軽易な変更又は改造をしようとする者を除く。)は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成22年条例45号〕

(届出者等に対する指導、助言及び勧告)

第16条の6 知事は、前条の規定による届出があった場合又は景観保全型広告整備地区内においてこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合しないと認めるときは、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

追加〔平成8年条例15号〕

(審議会への諮問)

第16条の7 知事は、第16条の3第1項の規定に基づく指定をし、若しくはその指定の解除若しくは変更をしようとするときは、あらかじめ岩手県景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

追加〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成13年条例50号〕

(広告物協定)

第16条の8 知事は、土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)の所有者並びに建築物又は工作物の所有を目的とする地上権並びに土地の賃借権及び使用貸借による権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。)が、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における広告物及び広告物を掲出する物件に関する協定を締結した場合において、当該協定が良好な景観の形成に資すると認めるときは、当該協定を広告物協定として認定することができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 広告物協定の名称、目的及び対象となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定の変更及び廃止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項

3 知事は、第1項の規定に基づき広告物協定を認定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 知事は、第1項の規定に基づき広告物協定として認定したときは、その内容を公表するものとする。

追加〔平成8年条例15号〕

(助言)

第16条の9 知事は、前条第1項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者に対し、必要な助言をすることができる。

追加〔平成8年条例15号〕

第4章 広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者並びに屋外広告業の登録等

全部改正〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕

(管理する者の設置)

第16条の10 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、前項の管理する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

追加〔平成8年条例15号〕

(管理する者等の届出)

第16条の11 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき又はこれらを管理する者の氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

追加〔平成8年条例15号〕

(屋外広告業の登録)

第17条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

全部改正〔平成17年条例63号〕

(登録の申請)

第18条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 県の区域(盛岡市の区域を除く。第23条第1項第5号において同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、申請者が第20条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成19年条例76号・24年46号〕

(登録の実施)

第19条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次の事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録の年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕

(登録の拒否)

第20条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第18条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第30条第1項の規定に基づき登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第17条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第30条第1項の規定に基づき登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第30条第1項の規定に基づき営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第18条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成24年条例46号〕

(登録事項の変更の届出)

第21条 屋外広告業者は、第18条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

追加〔平成17年条例63号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第22条 知事は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を閲覧に供するものとする。

追加〔平成17年条例63号〕

(廃業等の届出)

第23条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業の登録は、その効力を失う。

追加〔平成17年条例63号〕

(登録の抹消)

第24条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第30条第1項の規定に基づき屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕

(標識の掲示)

第25条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第18条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕

(帳簿の備付け等)

第26条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第18条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

追加〔平成17年条例63号〕

(講習会)

第27条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成17年条例63号〕

(業務主任者の設置)

第28条 屋外広告業者は、第18条第1項第2号の営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、規則で定めるもの

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第26条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

一部改正〔昭和60年条例29号・平成7年26号・8年15号・17年63号〕

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第29条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

一部改正〔平成16年条例69号・17年63号〕

(登録の取消し等)

第30条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第17条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第20条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定に基づく処分について準用する。

追加〔平成17年条例63号〕

(監督処分簿の備付け等)

第31条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定めるところによりこれを閲覧に供するものとする。

2 知事は、前条第1項の規定に基づく処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載するものとする。

追加〔平成17年条例63号〕

(報告、立入検査等)

第32条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対し、質問させることができる。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく立入検査について準用する。

追加〔平成17年条例63号〕

(手数料)

第33条 この条例の規定による許可を受けようとする者、第17条第1項若しくは第3項の規定による登録を受けようとする者又は講習会を受講しようとする者は、次に掲げる区分により手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政治団体が立看板、はり紙又ははり札を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(1) 許可に係る手数料 別表第1に定める額

(2) 登録に係る手数料 10,000円

(3) 講習会受講手数料 1回につき4,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

一部改正〔昭和49年条例15号・51年36号・56年12号・平成元年38号・7年26号・17年63号・21年49号〕

第5章 雑則

追加〔平成6年条例24号〕

(市町村が処理することとする事務)

第34条 別表第2の左欄に掲げる事務は、同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

追加〔平成21年条例49号〕

(適用上の注意)

第35条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

追加〔平成6年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例63号・21年49号〕

(補則)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

追加〔平成6年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例63号・21年49号〕

第6章 罰則

追加〔平成6年条例24号〕

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第17条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第30条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成21年条例49号〕

第38条 第15条第1項の規定に基づく知事の命令に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

一部改正〔昭和49年条例15号・平成3年59号・6年24号・17年63号・21年49号〕

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条、第5条第1項から第3項まで、第6条第1項又は第7条の2の規定に違反して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による知事の命令(除却命令を除く。)に違反した者

(5) 第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第28条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

一部改正〔昭和49年条例15号・平成3年59号・6年24号・8年15号・17年63号・21年49号・22年45号〕

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第32条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成21年条例49号〕

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第37条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

一部改正〔昭和49年条例15号・平成3年59号・6年24号・17年63号・21年49号〕

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第25条の規定による標識を掲げない者

(3) 第26条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成21年条例49号〕



附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年6月規則第48号で、同47年6月21日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けて現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、これらの許可の期間は、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

一部改正〔平成3年条例59号〕

3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件で、第4条から第6条までの規定により禁止地域等となったことによりこの条例の規定に適合しないこととなったものについては、この条例の施行の日から1年間の範囲内で知事が定める日までの間は、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされている許可の申請又は届出は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(岩手県収入証紙条例の一部改正)

6 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表の2条例により徴収するものの項中第3号を次のように改める。

(3) 削除

別表の2条例により徴収するものの項に次のように加える。

(34) 屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)による手数料



附 則(昭和49年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第17条及び第19条の規定は、この条例の施行の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2 新条例第17条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和51年3月26日条例第36号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月26日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日条例第29号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日条例第26号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月28日条例第38号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年12月24日条例第59号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成6年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物及び広告物を掲出する物件については、改正法附則第3条に規定する日までの間は、この条例による改正後の第4条第1項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の第4条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成7年3月17日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の屋外広告物条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置している者については、この条例による改正後の第16条の10の規定は、適用しない。

附 則(平成11年3月23日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月18日条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年7月9日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月14日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月17日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する規定の施行の日〔平成17年6月1日〕

(2) 第4条第1項第3号の改正規定 平成17年4月1日

2 この条例(前項第1号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年10月11日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して6月を経過する日(その者がその日以前にこの条例による改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の申請書を提出した場合にあっては、新条例第19条第2項又は第20条第2項の規定による通知がある日)までの間は、新条例第17条第1項の規定にかかわらず、引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 この条例の施行の際現に旧条例第19条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第28条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年12月18日条例第76号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月19日条例第49号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の屋外広告物条例第4条第2項、第5条第3項、第6条第1項又は第9条第1項の規定により知事に対してされた許可の申請に係る事務については、この条例による改正後の屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、知事が管理し、及び執行する。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年10月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(この条例による改正前の屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受け、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示され、又は設置される広告物又は広告物を掲出する物件を含む。)であって、この条例による改正後の屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項及び第6条第1項の規定による許可に係る基準に適合しないこととなるもの(以下「既存広告物等」という。)については、次項に規定するものを除き、改正後の条例第5条第3項、第6条第1項及び第13条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までの間、当該既存広告物等を表示し、又は設置することができる。

3 既存広告物等であって、改正前の条例第4条第2項、第5条第3項又は第6条第1項の規定による許可を受けて表示し、又は設置したものについては、改正後の条例第5条第3項、第6条第1項及び第13条の規定にかかわらず、前項の期間、改正後の条例第8条第3項の規定に基づく更新の許可を受けて、当該既存広告物等を表示し、又は設置することができる。

4 前項の許可の基準は、なお従前の例による。

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月27日条例第46号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。



別表第1(第33条関係)




区分

単位

手数料


はり紙

50枚までごとに

300円


はり札

1枚につき

100円


立看板

1枚につき

350円


広告柱

1個につき

750円


電柱巻付広告物

1個につき

450円


電柱そで看板

1個につき

450円


広告幕、広告旗及びのぼり

1枚につき

500円


アドバルーン

1個につき

2,600円


アーチ広告物

1個につき

3,100円


広告板、そで看板、建植広告物、屋上広告物その他これらに準ずる広告物

表示面積が1平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

550円


表示面積が1平方メートルを超え3平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,050円


表示面積が3平方メートルを超え6平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,650円


表示面積が6平方メートルを超え10平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

2,150円


表示面積が10平方メートルを超えるもの

1枚又は1個につき

2,150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額



備考1 ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額は、この表により算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 表示面積は、表示されるすべての広告面の合計面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後の広告物又は広告物を掲出する物件について、この表により算定した額とする。

全部改正〔昭和51年条例36号〕、一部改正〔昭和56年条例12号・61年26号・平成元年38号・7年26号・11年33号・21年49号〕

別表第2(第34条関係)

法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃

平泉町

追加〔平成21年条例49号〕

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要