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沖縄県屋外広告物条例

沖縄県屋外広告物条例
昭和50年4月7日
条例第28号
改正昭和50年12月23日条例第54号昭和54年3月29日条例第5号
昭和54年6月20日条例第21号昭和55年3月29日条例第6号
昭和56年3月30日条例第7号昭和62年12月25日条例第47号
平成4年3月31日条例第32号平成5年12月22日条例第31号
平成7年12月25日条例第40号平成9年5月20日条例第19号
平成12年3月31日条例第44号平成12年12月27日条例第73号
平成14年3月30日条例第11号平成17年3月31日条例第10号
平成17年7月26日条例第39号平成17年7月26日条例第47号
平成17年10月26日条例第51号平成17年12月27日条例第72号
平成22年3月29日条例第19号平成23年3月31日条例第23号
平成24年3月30日条例第36号平成25年3月30日条例第43号
平成26年3月31日条例第31号平成27年3月31日条例第24号
沖縄県屋外広告物条例をここに公布する。
沖縄県屋外広告物条例
(目的)
第1条この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、
屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好
な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成22年条例19号〕
(広告物の在り方)
第2条広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風
致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(適用上の注意)
第3条この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害
しないように留意しなければならない。
(禁止地域等)
第4条次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地
域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は風致
地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財
(建造物に限る。)の敷地及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第
1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝又は天然記念物の
地域
(3) 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)第4条第1項又は第27条第1項の規定
により指定された有形文化財(建造物に限る。)又は民俗資料(建造物に限る。)の敷地及びその
周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同条例第32条第1項の規定により指定された史跡、
名勝又は天然記念物の地域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林と
して指定された森林のある地域
(5) 道路又は軌道で、知事が指定する区間
(6) 道路又は軌道に接続する地域で、知事が指定する区域
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整
備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第2号に規定する公園又は緑地の区域
(8) 河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(9) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び病院の敷地
(11) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域
一部改正〔平成7年条例40号・9年19号・12年44号・17年47号・72号〕
(禁止物件)
第5条次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁の類
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識及び歩道柵、こま止めの類並びに里程標の類
(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類
一部改正〔昭和56年条例7号・平成17年条例72号・平成25年条例43号〕
(許可地域等)
第6条次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、
規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 道路(第4条第5号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区間
(2) 道路に接続する地域(第4条第6号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
(3) 河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域(第4条第8号に該当するものを除く。)で、知
事が指定する区域
(4) 港湾、空港及びこれらの付近の地域(第4条第9号に該当するものを除く。)で、知事が指
定する区域
2 前項各号に掲げる地域又は場所のほか、市及び別表第1に掲げる町村の区域において、広告物を
表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けな
ければならない。
一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕
(屋外広告物モデル地区)
第6条の2 知事は、第4条及び前条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な
広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、屋外広告物モデル地区として
指定することができる。
2 知事は、屋外広告物モデル地区を指定しようとするときは、当該屋外広告物モデル地区における
広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものと
する。
3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。
5 屋外広告物モデル地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該
屋外広告物モデル地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 第4条に規定する地域又は場所で知事が屋外広告物モデル地区として指定した区域において、規
則で定める広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、
知事にその旨を届け出なければならない。
7 知事は、前項の届出があつた場合において、当該屋外広告物モデル地区に係る基本方針の内容に
照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすること
ができる。
追加〔平成9年条例19号〕、一部改正〔平成17年条例72号〕
(適用除外)
第7条次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定により表示する広告物又はこれの掲
出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び第6条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、
自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で
定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広
告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
(5) 軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠
の位置が他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以
下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の
区域に存するものに表示される広告物であつて、当該他の都道府県、指定都市又は中核市の
屋外広告物条例の規定に従つて表示されるもの
(7) 人、動物、車両(軌道車両及び自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
(9) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、工事期間中に限り表示さ
れ、かつ周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。
(1) 第5条第8号又は第9号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店
名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定める基準に適
合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に
基づき表示する広告物
(3) 前2号に掲げる掲出物件
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のた
めに表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合する
ものについては、第6条の規定は、適用しない。
5 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己
の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、第2項第1号
に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又
は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする
広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表
示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
7 公益上必要な施設又は物件で、知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等
を表示する場合においては、第4条から前条までの規定は、適用しない。
一部改正〔昭和56年条例7号・62年47号・平成9年19号・17年72号〕
第8条第4条から第6条までの規定により新たに広告物又は掲出物件を表示し、又は設置すること
を禁止され、又は当該表示若しくは設置につき許可を要することとされた地域若しくは場所又は
物件に、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件がある場合には、当該
広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することが禁止されるものとされ、又は許可を要する
ものとされた日から起算して3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、
当該許可の期間)は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内に当該広告物
又は当該掲出物件について、この条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間
が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕
(禁止広告物)
第9条次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等の剥離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成17年条例72号・平成25年条例43号〕
(許可の期間及び条件)
第10条知事は、第6条又は第7条第5項若しくは第6項の規定による許可をする場合においては、
許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危
害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、広告物又は掲出物件の種類に応じ、3年を超えない範囲内で、規則で定め
る。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規
定を準用する。
一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(変更等の許可)
第11条第6条又は第7条第5項若しくは第6項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る
広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造
をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければな
らない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和56年条例7号・平成17年72号〕
(許可の基準)
第12条この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむ
を得ないと認めるときは、許可をすることができる。
3 知事は、前項の許可に当たつては、沖縄県附属機関設置条例(昭和47年沖縄県条例第50号)第1
条の規定に基づき設置された沖縄県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かな
ければならない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(許可の表示)
第13条この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可証を貼
付しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りで
ない。
2 前項の許可証又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期間を明示したものでなければならない。
一部改正〔平成17年条例72号・平成25年条例43号〕
(管理義務)
第14条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し
補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(除却の義務)
第15条広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第1
6条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でな
くなつたときは、10日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定
する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、又同様とす
る。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定める
ところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(許可の取消し)
第16条知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定による
許可の条件に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 次条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(違反に対する措置)
第17条知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物
又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれら
を管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、
これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防
止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限
を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又
はその職員若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
一部改正〔平成23年条例23号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第18条法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却し
た日時
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる
事項
追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第19条法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規
定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了
しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について
権原を有する者(第23条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができない
ときは、その公示の要旨を沖縄県公報に掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧
簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第20条法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広
告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事
情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又
は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成17年条例72号〕
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第21条知事は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定
める方法により売却するものとする。
追加〔平成17年条例72号〕
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第22条法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件2週間
追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第23条知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含
む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及
び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件
の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と
引換えに返還するものとする。
追加〔平成17年条例72号〕
(立入検査等)
第24条知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲
出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその
職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲
出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ、関係者
に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第25条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更が
あつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手
続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対
してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(管理者の設置)
第26条この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを
管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この
限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、建築士法(昭和25年法律第
202号)第2条第1項に規定する建築士、法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録
を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び設置に関し必要な知識につい
て行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。
追加〔平成9年条例19号〕、一部改正〔平成12年条例73号・17年72号〕
(管理者等の届出)
第27条広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置
いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこ
れらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定め
るところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこ
れらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこ
れらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めると
ころにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕
(告示)
第28条知事は、第4条から第6条の2までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、
その旨を告示しなければならない。
一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(屋外広告業の登録)
第29条屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければな
らない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に
対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるま
での間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
追加〔平成17年条例72号〕
(登録の申請)
第30条前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」とい
う。)は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 沖縄県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である
場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第32条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを
誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕一部改正〔平成24年条例36号〕
(登録の実施)
第31条知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否
する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならな
い。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければ
ならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(登録の拒否)
第32条知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条の登録申請書若しく
はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け
ているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しな
い者
(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同
じ。)で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処
分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を
経過しないもの
(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次
号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第30条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請
者に通知しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕一部改正〔平成24年条例36号〕
(登録事項の変更の届出)
第33条屋外広告業者は、第30条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以
内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から
第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しな
ければならない。
3 第30条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
追加〔平成17年条例72号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第34条知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(廃業等の届出)
第35条屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定
める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知
事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
(5) 沖縄県の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であつた個人又は屋外広
告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効
力を失う。
追加〔平成17年条例72号〕
(登録の抹消)
第36条知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第42条第1項の規定により屋外広
告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなけ
ればならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(講習会)
第37条知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を
修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができ
る。
3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習手数料2,000円を納付しなければならない。
4 既に納められた講習手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、
この限りでない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(業務主任者の設置)
第38条屋外広告業者は、第30条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者
を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格
した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定
合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認
定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物
件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第40条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔平成17年条例72号〕
(標識の掲示)
第39条屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の
見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げな
ければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(帳簿の備付け等)
第40条屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備
え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第41条知事は、沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致
を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(登録の取消し等)
第42条知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は
6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第32条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第32条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成17年条例72号〕
(監督処分簿の備付け等)
第43条知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に
供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処
分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(報告及び検査)
第44条知事は、沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、
その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立
ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が
あつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(手数料)
第45条この条例の規定による許可又は登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、
別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条の届出を
行つた政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等
に係る許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。
2 既に納められた手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この
限りでない。
追加〔平成17年条例72号〕
(審議会への諮問)
第46条知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条から第6条の2までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
(2) 第7条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号並びに第12条第1項に規定する
基準並びに第6条の2第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとすると
き。
一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(事務処理の特例)
第47条法、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次の表の左欄に掲げる
ものは、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により、同表の右欄に掲げる市町村が処理する
こととする。
事務市町村
1 法第7条第2項の規定による措置に関する事務南城市大宜味村
2 法第7条第3項の規定による措置及びその費用の徴収に関する事務東村宜野座村
3 法第7条第4項の規定による除却に関する事務伊江村渡嘉敷
4 法第8条第1項の規定による保管に関する事務村座間味村粟
5 法第8条第2項の規定による公示に関する事務国村渡名喜村
6 法第8条第3項の規定による売却及びその代金の保管に関する事務北大東村伊平屋
7 法第8条第4項の規定による廃棄に関する事務村久米島町竹
8 第6条第1項に規定する許可に関する事務富町
9 第7条第5項に規定する許可に関する事務
10 第7条第6項に規定する許可に関する事務
11 第10条第1項の規定による許可の期間の設定に関する事務
12 第10条第3項の規定による許可の期間の更新に関する事務
13 第11条第1項に規定する変更の許可に関する事務
14 第15条第2項の規定による届出の受理に関する事務
15 第16条の規定による許可の取消しに関する事務
16 第17条第1項の規定による命令に関する事務
17 第17条第2項の規定による公告に関する事務
18 第19条第2項の規定による閲覧に関する事務
19 第23条の規定による返還に関する事務
20 第24条第1項に規定する報告若しくは資料の提出又は立入り検査に関す
る事務
21 第27条第1項の規定による届出の受理に関する事務
22 第27条第2項の規定による変更の届出の受理に関する事務
23 第27条第3項の規定による届出の受理に関する事務
24 第27条第4項の規定による変更の届出の受理に関する事務
25 1から24までに掲げるもののほか、この条例の施行のための規則に基づ
く事務であつて、別に規則で定めるもの
1 第6条第2項に規定する許可に関する事務南城市
2 1 に掲げるもののほか、この条例の施行のための規則に基づ
く事務であつて、別に規則で定めるもの
一部改正〔平成23年条例第23号・24年条例第36号・25年条例第43号・26年条例第31号・27年
条例第24号〕
(規則への委任)
第48条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(罰則)
第49条次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反した者
(2) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(3) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者
(4) 第42条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
追加〔平成17年条例72号〕
第50条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第38条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
追加〔平成17年条例72号〕
第51条次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第44条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
追加〔平成17年条例72号〕
第52条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関して前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
て、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成4年条例32号・17年72号〕
第53条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第35条第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第39条の規定による標識を掲げない者
(3) 第40条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成17年条例72号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、第28条及び附則第5項の規定は、公布の
日から、第24条及び第26条の規定は、この条例の施行の日から起算して90日を経過した日から施行
する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に表示され又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、第4
条から第6条までに掲げる地域若しくは場所又は物件に存するものについては、この条例の施行の
日から起算して1年間に限り、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内に当該広
告物又は当該広告物を掲出する物件についてこの条例の規定による許可の申請があつた場合におい
て、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
3 第24条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日
間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 知事は、この条例の施行の日から起算して90日以内に第25条第1項に規定する講習会を開催しな
ければならない。
(沖縄県附属機関設置条例の改正)
5 沖縄県附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
別表(第1条関係)中

沖縄県公害審査会公害紛争処理法(昭和50年法律第108号)第14条の
規定に基づき、公害に係る紛争についてのあつせ
ん、調停及び仲裁並びに同法によりその権限に属さ
せられた事項を行うこと。
」を

沖縄県公害審査会公害紛争処理法(昭和50年法律第108号)第14条の
規定に基づき、公害に係る紛争についてのあつせ
ん、調停及び仲裁並びに同法によりその権限に属さ
せられた事項を行うこと。
沖縄県屋外広告物審議会屋外広告物に関する重要事項を調査し及び必要に応
じて知事に対し意見を具申すること。
」に改める。
附則(昭和50年12月23日条例第54号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月20日条例第21号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第6号抄)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年6月1日か
ら施行する。
(1) 第2条中沖縄県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「南風原町佐敷町」を加える
部分のうち佐敷町に係る部分並びに「勝連村」、「北谷村」、「佐敷村」及び「南風原村」を削る部分の
うち佐敷村に係る部分に限る。)
附則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布
の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第32号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第31号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第8
2号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められてい
る都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の
都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定さ
れたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み
替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の沖縄県屋外広告物条例
第4条第1号の規定は適用せず、改正前の沖縄県屋外広告物条例第4条第1号の規定は、なお
その効力を有する。
附則(平成9年5月20日条例第19号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第73号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月30日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年7月26日条例第39号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月26日条例第51号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄県屋外広告物条例(以下「改正前の条
例」という。)第24条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の
施行の日から6月(この期間内にこの条例による改正後の沖縄県屋外広告物条例(以下「改正後の
条例」という。)の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の
条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者
が当該期間内に改正後の条例第30条の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過
したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第26条第1項の講習会修了者等である者については、改正
後の条例第38条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行
する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の沖縄県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第47 条
の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24 年法律第189 号)及び沖縄県屋外広告物条例の
規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもののうち、この条例の施行の日
(以下「施行日」という。)以後においては改正後の条例第47 条の表右欄に掲げる市町村の長が管
理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における屋外広告物法及び沖縄県屋外広
告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の条例第47 条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとな
る事務に係るものは、施行日以後における改正後の条例の適用については、当該市町村の長に対して
なされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の第47条の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第
189号)及び沖縄県屋外広告物条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有す
るもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては改正後の第47条の表
右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における
屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為
とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の第47条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事
務に係るものは、施行日以後における沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長に対
してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の第47条の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第
189号)及び沖縄県屋外広告物条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有
するもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては改正後の第47条
の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に
おける屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その
他の行為とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の第47条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる
事務に係るものは、施行日以後における沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長
に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の第47条の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第
189号)及び沖縄県屋外広告物条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有
するもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては改正後の第47条
の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に
おける屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その
他の行為とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の第47条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる
事務に係るものは、施行日以後における沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長
に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の第47条の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第
189号)及び沖縄県屋外広告物条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有
するもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては改正後の第47条
の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に
おける屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その
他の行為とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の第47条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる
事務に係るものは、施行日以後における沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長
に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の第47条の表左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第
189号)及び沖縄県屋外広告物条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有
するもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては改正後の第47条
の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に
おける屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長がした処分その
他の行為とみなす。
3 施行日前に沖縄県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行
日以後においては改正後の第47条の表右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる
事務に係るものは、施行日以後における沖縄県屋外広告物条例の適用については、当該市町村の長
に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
町本部町嘉手納町北谷町西原町与那原町南風原町八重瀬町
村読谷村北中城村中城村
一部改正〔昭和50年条例54号・54年5号・21号・55年6号・平成5年31号・14年11号・17
年10号・39号・51号〕
別表第2(第45条関係)
1 許可申請手数料
種類区分単位金額
はり紙1枚5円
広告幕1枚540円
旗・のぼり1本210円
立看板1個210円
気球広告1個1,240円
広告板(はり札及びアーチ0.5平方メートル未満1枚、1 140円
を含む。)、広告塔及びそ0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満個又は1 240円
の他の広告物又は掲出物件基
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満460円
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満830円
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未1,560円

10.0平方メートル以上20.0平方メートル未3,000円

20.0平方メートル以上30.0平方メートル未5,290円

30.0平方メートル以上40.0平方メートル未7,580円

40.0平方メートル以上50.0平方メートル未10,820円

50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820
円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円
を加算した額
備考:照明を伴うものにあつては、前各号に定める額に、10割
を加算するものとする。
電柱、街灯柱、架線柱及び1枚又は240円
支電柱を利用する広告1基
2 登録申請手数料
区分単位金額
第29条第1項の登録を受けようとする者1件10,000円
第29条第3項の更新の登録を受けようとする者1件10,000円
一部改正〔昭和62年条例47号・平成9年19号・12年44号・17年72号〕

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要