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屋外広告業の登録制度のご案内

1 屋外広告業の登録制度について
沖縄県では、屋外広告物法の改正に伴い、沖縄県屋外広告物条例を改正し、平成18年4月1日から
屋外広告業登録制度を導入しました。これにより、沖縄県内で屋外広告業を営もうとする方は、沖縄県知事の登録を受ける必要があります。
2 屋外広告業とは
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表
示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。
また、請負件数が一件しかない場合や、沖縄県内に営業所を有していない場合であっても沖縄県内で広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事等を行う場合には、沖縄県知事の登録を受ける必要があります。
3 登録申請手続について
(1) 登録が必要な方
沖縄県の区域において屋外広告業を営もうとする場合は、沖縄県の区域に営業所があるか否かを問わず、屋外広告業の登録が必要です。
(2) 登録申請先
屋外広告業登録申請書(第15号様式)に添付書類を添えて正副2部(副本は写しでも構いません。
登録後、申請者に返却します。)を、主たる営業所の地域を所管する土木事務所(※沖縄県の区域に営業所がない場合は主たる営業活動を行う地域を所管する土木事務所)に提出して下さい。
屋外広告業の申請にあたり、書類の作成等を委任する場合は、委任状の提出をお願いします。
申請前は誤り等がないか事前に十分チェックをしてください。また、記入に当たり、ご不明な点があれば沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課(屋外広告担当:電話098-866-2408)までご相談ください。
(3) 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければなりません。
(4) 登録の拒否
屋外広告業の登録にあたっては、次に掲げる事項に該当していないことが必要です。また、登録申請書や添付書類に虚偽の記載があったり重要な事実の記載がなかった場合には、登録を受けられ
ません。
ア条例の規定により、屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
イ屋外広告業者で法人であるものが条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
ウ条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ屋外広告物法に基づく条例(沖縄県条例に限らず、他都道府県市条例も含む。)又はこれに
基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
オ屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がア〜エのいず
れかに該当するもの
カ法人でその役員のうちにア〜エまでのいずれかに該当する者があるもの
キ営業所ごとに業務主任者を選任していない者
(5) 業務主任者の選任
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を、沖縄県の区域で営業を行う営業所ごとに選任しなければなりません。
ア業務主任者となることができる資格
(ア) 屋外広告士
(イ) 沖縄県の行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
(ウ) 他の都道府県又は市の行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
(エ) 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(オ) 知事が、規則で定めるところにより、(ア)〜(エ)に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
イ業務主任者の業務(次に掲げる業務の総括に関することを行う。)
(ア) 条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(イ) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(ウ) 条例に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(エ) (ア)〜(ウ)に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(6) 屋外広告業者登録簿
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に供されます。
屋外広告業登録(新規・更新)申請提出書類一覧
申請者の区分
書類の種類法人個人未成年者備考
屋外広告業登録申請書(第15号様式) ○ ○ ○
誓約書(第16号様式) ○ ○ ○ 法人の場合は、登録申請者が代表して誓約する。
次のいずれかの写し
@屋外広告士の合格証明書
業務主任者の資格を証する書面○ ○ ○ A屋外広告物講習会修了証書
添の写しB職業訓練指導員免許証
付C技能検定合格証書
書D職業訓練修了証明書
類申請者○ ○ ○
略歴書法人役員(全員分) ○ − −
法定代理人− − ○
登記事項証明書○ − − 申請日前3月以内に発行されたも
のに限る。コピー不可。
住民票の抄本申請者− ○ ○ 申請日前3月以内に発行されたも
法定代理人− − ○ のに限る。コピー不可。
4 登録申請手数料
新規・更新とも10,000円
沖縄県収入証紙(※収入印紙ではありません。)を申請書に貼付して提出してください。
沖縄県収入証紙は、「沖縄県証紙の売りさばき所」(一部銀行等)で販売しています。
5 登録事項の変更の届出について
登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
屋外広告業登録事項変更届出書(第18号様式)とともに、変更する事項に応じた添付書類とあわせて提出してください。
変更事項別提出書類一覧
変更事項変更届出者の区分
法人個人未成年者
氏名・住所登記事項証明書住民票抄本住民票抄本
(法人)
商号・名称・代
表者の氏名・主
たる事務所の所
在地
営業所の名称・登記事項証明書
所在地(商業登
記の変更を必要
とする場合の
み)
(法人) @登記事項証明書
役員の氏名A誓約書(第16号様式)
(登録申請者が誓約)
B略歴書(第17号様式)
(未成年者) @誓約書(登録申請者が誓約)(第16号様式)
法定代理人の氏A法定代理人の住民票抄本
名・住所B法定代理人の略歴書(第17号様式)
業務主任者の氏業務主任者の資格を証する書面の写し名・所属する営業所の名称
6 廃業等の届出について
屋外広告業を廃業等した場合には、その日から30日以内に屋外広告業廃業等届出書(第20号様式)により、その旨を届け出なければなりません。
廃業等の届出事由届出をする人
屋外広告業者が死亡した場合その相続人法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
沖縄県の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であった個人又は屋外広
告業者であった法人を代表する役員
7 登録の取消し等について
屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じられることがあります。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 登録の拒否要件のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例(沖縄県条例に限らず、他都道府県市条例も含む。)又はこれに基づく処分に違反したとき。
8 報告及び検査について
県は、沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、必要な報告を求めたり、立入検査を行うことができます。
9 登録後の注意事項
(1) 標識の掲示
屋外広告業者は、沖縄県の区域内で営業を行う営業所ごとに所定の標識(第25号様式)を掲示しなければなりません。
(2) 帳簿の備付け等
屋外広告業者は、広告物の表示又は設置の契約ごとに帳簿(第26号様式)を作成、次に掲げる事項を記載し、これを営業所に備え置かなければなりません。
ア注文者の氏名又は名称
イ注文者の住所
ウ広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
エ表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
オ表示又は設置の年月日
カ請負金額
※ 帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CDロム等により確実に記録しておくことができ、かつ、必要に応じて営業所において明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます。(※根拠:沖縄県民間事業者等が
行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例・規則)
10 罰則について
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。
登録(更新含む)を受けないで屋外広告業を営んだ者
不正の手段により登録(更新含む)を受けた者50万円以下の罰金
営業の停止の命令に違反した者
登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者30万円以下の罰金
業務主任者を選任しなかった者
報告及び立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った者20万円以下の罰金
廃業等の届出を怠った者
標識を掲げない者5万円以下の過料
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかった者
※ 上記以外にも屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、条例に違反した場合の罰則もござ
いますので、ご注意ください。
11 問い合わせ先
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課景観形成班(屋外広告担当)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1−2−2
TEL(098)866−2408 FAX(098)866−5938

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