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高崎市屋外広告物条例施行規則

○高崎市屋外広告物条例施行規則

平成23年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号又は様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況を知り得る見取図

(2) 広告物等の表示等を行う場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)

(3) 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面

(4) 広告物等の色彩及び意匠並びに面積を明らかにした図面

(5) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、建物等の使用承諾書

(6) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

(7) 自家広告物等のある敷地内に広告物等の表示等を行う場合は、当該敷地に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が2,000平方メートル未満である場合及び表示し、又は設置する広告物等の総表示面積が100平方メートル以下(第2種許可地域にあっては、200平方メートル以下)である場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、同項の規定による申請に係る広告物等の種類が、車体に表示するもの、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕又はアドバルーンであって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請について許可をしたときは、当該許可に係る申請書の副本に許可・確認印(様式第3号)を押印し、これに許可・確認済標識(様式第4号)を添え、又は許可・確認済印(様式第5号)若しくは打刻印(様式第6号)を押印した当該許可に係る広告物を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。

(表示又は設置の完了の届出)

第3条 条例第8条第1項、条例第12条第4項若しくは第5項第4号若しくは条例第18条第1項の許可を受け、又は条例第10条第5項の確認を受けた者は、当該許可等に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、屋外広告物表示(設置)完了届出書(様式第7号)に当該広告物等の状況を知り得るカラー写真を添えて、市長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が2月以内の広告物等については、この限りでない。

2 前項の規定は、条例第12条第6項第2号に規定する広告物等の表示等に係る同条第7項の規定による届出又は同条第8項の規定による協議若しくは届出をした者が、当該届出又は協議に係る広告物等の表示等を完了した場合について準用する。

(許可地域等の区分)

第4条 条例第8条第2項の規定による許可地域等の区分は、別表第1に掲げるとおりとする。

(整備地区基本方針)

第5条 条例第9条第8項に規定する整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物等の表示等に関する基本構想

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他広告物等の表示等の方法に関する事項

(3) その他必要な事項

(景観保全型広告整備地区における届出等)

第6条 条例第9条第11項に規定する規則で定める広告物等は、条例第12条第3項第1号から第3号までに掲げる広告物等とする。

2 条例第9条第11項の規定による届出を行おうとする者は、屋外広告物表示(設置・変更・改造)届出書(様式第8号)又は屋外広告物表示(設置)届出書(様式第9号)に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出するものとする。

3 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

4 市長は、第2項の届出を受け付けたときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第10号)を押印し、これに届出済標識(様式第11号)を添え、又は届出済印若しくは打刻印を押印した当該届出に係る広告物を添えて、当該届出をした者に交付するものとする。

(活用地区基本方針)

第7条 第5条の規定は、条例第10条第3項に規定する活用地区基本方針について準用する。

(広告物活用地区における確認の申請等)

第8条 条例第10条第5項の確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(様式第12号又は様式第13号)に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の確認について準用する。

(適用除外の基準)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄贈者名等の表示個数は、1施設又は1物件につき1個であること。

(2) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以下であり、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下であること。

(3) 別表第7の1許可共通基準の表に掲げる許可共通基準(以下「許可共通基準」という。)に適合しているものであること。

2 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち禁止地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、合計10平方メートル以下であること。

(2) 表示場所は、建築物の屋上以外の場所であること。

(3) 表示方法は、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。

(4) 許可共通基準に適合しているものであること。

(5) 前各号に定めのない基準について、別表第7の2許可個別基準の表に掲げる許可個別基準(以下「許可個別基準」という。)(第1種許可地域に適用される部分に限る。)に適合しているものであること。

3 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち許可地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、合計15平方メートル以下であること。

(2) 許可共通基準に適合しているものであること。

(3) 前2号に定めのない基準について、許可個別基準に適合しているものであること。

4 条例第12条第3項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、2平方メートル以下であること。

(2) 許可共通基準に適合しているものであること。

5 条例第12条第3項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該工事の期間中に限り表示するものであること。

(2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって、営利を目的としないものであること。

(3) 前号に該当しない広告物で、工事の進捗状況等の当該工事現場の管理に必要な内容に係るもの(表示面積が合計10平方メートル以下であるものに限る。)であること。

6 条例第12条第3項第6号の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 表示面積は、電車に表示する場合にあっては15平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては3平方メートル以下であること。

(2) 公共的目的をもって表示するものであること。

(3) 所有者等の名称又は事業内容を表示するものであること。

7 条例第12条第4項の規則で定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

8 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第7条第1項第2号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、5平方メートル以下であること。

(2) 許可共通基準に適合しているものであること。

9 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第7条第1項第7号又は第8号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、禁止地域等にあっては10平方メートル以下、許可地域等にあっては15平方メートル以下であること。

(2) 許可共通基準に適合しているものであること。

10 条例第12条第5項第4号の規則で定める基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

11 条例第12条第6項第1号及び第3号の規則で定める基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(適用除外による許可の申請等)

第10条 条例第12条第4項又は第5項第4号の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(公共的目的の広告物等に係る協議又は届出等)

第11条 条例第12条第7項前段の規定による届出は、屋外広告物表示(設置・変更・改造)届出書又は屋外広告物表示(設置)届出書により行うものとし、当該届出書は、第2条第1項各号に掲げる書類を添付し、正副2通を市長に提出するものとする。

2 条例第12条第8項前段の規定による協議は、当該広告物等の表示面積が15平方メートル以上である場合に、屋外広告物表示(設置・変更・改造)協議書(様式第14号)により行うものとし、同項前段の規定による届出は、当該広告物等の表示面積が15平方メートル未満である場合に、屋外広告物表示(設置・変更・改造)届出書又は屋外広告物表示(設置)届出書により行うものとする。この場合において、当該協議書又は届出書は、第2条第1項各号に掲げる書類を添付し、正副2通を市長に提出するものとする。

3 第1項の規定は条例第12条第7項後段の規定による届出に、前項の規定は同条第8項後段の規定による協議又は届出について準用する。この場合において、前2項中「第2条第1項各号」とあるのは、「第2条第1項第3号から第8号まで」と読み替えるものとする。

4 第2条第2項の規定は、第1項及び第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の届出又は協議について準用する。

5 第6条第4項の規定は、第1項から第3項までの届出があった場合について準用する。

6 市長は、第2項又は第3項の協議について異存がないときは、協議済標識(様式第15号)を添えて、その旨を協議者に通知するものとする。

7 条例第12条第9項の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく指名手配のために表示する広告物

(2) 行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第2項に規定する特異行方不明者に係る広告物

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪捜査に係る広告物

8 条例第12条第9項の表示期間の短い広告物で規則で定めるものは、条例第12条第1項第2号又は第3項第10号に規定する広告物で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 表示期間が2月以内であること。

(2) 広告物に表示期間及び表示者名を明記していること。

(経過措置)

第12条 別表第1に掲げる区分に変更があった際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての第9条及び第19条の基準の適用については、当該変更があった日から3年間(条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間。その期間内に条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

(軽微な変更又は改造)

第13条 条例第12条第7項及び第8項、第13条第1項及び第2項並びに第18条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え

(2) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な取替え

(3) 広告幕を掲出する物件に自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え

(4) 常設の映画館、劇場等が上映し、又は上演する内容に係る表示の変更

(5) 表示面積を変更することなく行う自家広告物等の表示内容の変更

(けい光塗料等の禁止)

第14条 条例第14条第3号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。

(広告物等の総表示面積の基準)

第15条 条例第15条の規則で定める基準は、別表第5に掲げるとおりとする。

(許可等の期間)

第16条 条例第16条第2項の規則で定める期間は、別表第6に掲げるとおりとする。

(許可等の期間の更新の申請等)

第17条 条例第17条第1項の許可等の期間の更新を受けようとする者は、当該許可等の期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等の表示等を行う場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)

(2) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書

(3) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の許可等の期間の更新について準用する。

3 条例第17条第2項の規定による安全性の点検の報告は、屋外広告物安全点検報告書(様式第17号)により、第1項の申請の際併せて行うものとする。ただし、第27条に規定する小規模な広告物等については、この限りでない。

4 第28条第1項に規定する大規模な広告物等についての条例第17条第2項の規定により安全性を点検する者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は第28条第2項各号に規定する資格を有する者でなければならない。

(変更等の許可等の申請等)

第18条 条例第18条第1項の規定により変更又は改造の許可等を申請しようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可等申請書(様式第18号)に第2条第1項第3号から第8号までに掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の変更等の許可等について準用する。

(許可の基準)

第19条 条例第19条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第7に掲げるとおりとする。

(許可等の表示)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める許可等の証票は、許可・確認済標識とする。

2 条例第20条第1項ただし書の規則で定める許可等の押印又は打刻印は、許可・確認済印又は打刻印とする。

(除却の届出)

第21条 条例第22条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書(様式第19号)により行うものとする。

(違反はり紙等除却者の身分証明書)

第22条 法第7条第4項の規定により、違反したはり紙、はり札等、広告旗若しくは立看板等の除却を命じられ、又は委任された者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。

(保管広告物等一覧簿等)

第23条 条例第27条第2項の規則で定める保管広告物等一覧簿は、保管広告物等一覧簿(様式第21号)とする。

2 条例第27条第2項の規則で定める場所は、都市整備部都市計画課とする。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第24条 条例第29条に規定する売却の方法は、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)に規定する売却の方法の例による。

(受領書)

第25条 条例第31条の規則で定める受領書は、受領書(様式第22号)とする。

(立入検査者の身分証明書)

第26条 条例第32条第2項の規則で定める身分証明書は、身分証明書(様式第23号)とする。

(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)

第27条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める小規模な広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等とする。

(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)

第28条 条例第34条第2項の規則で定める大規模な広告物等は、建築物の屋上に設置する広告物等で1面の表示面積が30平方メートル以上のものとする。

2 条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

(管理する者等の届出等)

第29条 条例第35条第1項、第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書(様式第24号)により行うものとする。この場合において、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は前条第2項各号に規定する資格を有する者を管理する者として置くときは、当該資格を証する証書等の写しを添付するものとする。

2 前項の届出については、屋外広告物許可申請書、屋外広告物確認申請書又は屋外広告物変更(改造)許可等申請書に同項の規定による届出事項を記載した場合は、これによることができる。

3 条例第35条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書により行うものとする。

(屋外広告業登録の申請等)

第30条 条例第37条第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第25号)によるものとする。

2 条例第37条第2項の誓約する書面は、誓約書(様式第26号)によるものとする。

3 条例第37条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面

(2) 登録申請者が選任した条例第45条第1項の業務主任者が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

4 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 登録申請者が選任した条例第45条第1項の業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 第3項第1号の略歴を記載した書面は、登録申請者の略歴書(様式第27号)によるものとする。

6 屋外広告業者は、条例第36条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録の申請をしなければならない。

7 市長は、条例第38条第2項の規定による通知を行うときは、屋外広告業登録通知書(様式第28号)により行うものとする。

(平24規則10・一部改正)

(屋外広告業者登録簿)

第31条 条例第38条第1項の屋外広告業者登録簿は、様式第29号によるものとする。

2 条例第41条の規則で定める閲覧場所は、都市整備部都市計画課とする。

(変更又は廃業等の届出)

第32条 条例第40条第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第30号)により行うものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書

(2) 条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第37条第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書、登録申請者の略歴書及び登記事項証明書

(4) 条例第37条第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書、登録申請者の略歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書面

(5) 条例第37条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第30条第3項第2号の書面

3 第30条第4項の規定は、第1項の変更の届出について準用する。

4 条例第42条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第31号)により行うものとする。

(平24規則10・一部改正)

(講習会の開催等)

第33条 市長は、条例第44条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。

2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物等に関する法令

(2) 広告物等の表示等の方法に関する事項

(3) 広告物等の施工に関する事項

3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第32号)により市長に受講の申込みをしなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、第2項第3号に規定する講習科目の受講を免除することができる。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者

5 前項の規定により第2項第3号に規定する講習科目の受講の免除を受けようとする者は、第3項の申込みの際に、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当する者であることを証する証書等の写しを添付しなければならない。

6 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第33号)を交付するものとする。

(講習会の事務の委託)

第34条 市長は、条例第44条第2項の規定により、屋外広告業者の組織する法人(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく商工組合に限る。)に講習会の運営に関する事務の一部を委託することができる。

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定等)

第35条 条例第45条第1項第5号の規定による認定は、営業所において広告物等の表示等に関する業務に責任者として通算5年以上従事し、かつ、過去5年間屋外広告物に関する法令に違反したことがない者について行うものとする。

2 前項の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了資格認定申請書(様式第34号)により市長に認定の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき認定をしたときは、屋外広告物講習会修了資格認定証書(様式第35号)を当該認定をした者に交付するものとする。

(標識の掲示)

第36条 条例第46条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第46条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(様式第36号)により行うものとする。

(帳簿)

第37条 条例第47条の帳簿は、様式第37号によるものとする。

2 条例第47条各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「磁気ディスク等」という。)に記録(スキャナその他これに類するものにより記録されることを含む。次項において同じ。)をされ、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物等の表示等の契約ごとに作成しなければならない。

(屋外広告業者監督処分簿)

第38条 条例第50条第1項の屋外広告業者監督処分簿は、様式第38号によるものとする。

2 条例第50条第1項の規則で定める閲覧場所は、都市整備部都市計画課とする。

3 条例第50条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた者の登録番号

(2) 処分を受けた者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 処分の理由

(立入検査者の身分証明書)

第39条 条例第51条第2項の規則で定める身分証明書は、様式第39号によるものとする。

(面積の計算方法)

第40条 条例別表に規定する規則で定める面積の計算方法は、次の各号に掲げる面積について、当該各号に定める方法により算定するものとする。

(1) 広告面積 広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積

(2) 1個の広告物で2面以上のものの面積 前号の規定により算定した各面の合計面積。この場合において、隣り合う2面のなす角度が120度以上の場合は、当該隣り合う2面は1面とみなす。

(3) 円筒形の広告物の面積 側面の表示面積

(4) 1つの広告を数個で表示している広告物又は数個で成立している広告物を掲出する物件の面積 個々の広告物又は掲出物件について第1号及び第2号の規定により算定した面積に当該広告物又は掲出物件相互間の空間の面積を加算した面積

(5) 建築物等の壁面にじか書き、浮文字等により表示する広告物の面積 当該文字等の外郭線内の面積について第1号の規定により算定した面積。この場合において、数個の文字等で表示し、又は成立している広告については、その広告物の面積は、前号の規定の例により算定した面積とする。

(6) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示する広告(以下「自家広告」という。)と自家広告以外の広告が同一面に表示される広告物の面積 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める面積

ア 自家広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告として算定した面積

イ 自家広告以外の広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告以外の広告として算定した面積

ウ 自家広告と自家広告以外の広告の表示面積が同一の場合 それぞれの表示面積を別に算定し、合計した面積

(7) 第9条第2項及び第3項に規定する適用除外の基準(以下この号において「自家広告物等に係る適用除外の基準」という。)を超えて表示し、又は設置する自家広告物等についての面積 前各号の規定により算定した面積から自家広告物等に係る適用除外の基準に該当する面積を控除した後の面積

2 前項第1号から第6号までの規定は、第9条、第11条、第28条、別表第2、別表第5及び別表第7に掲げる面積の計算方法について準用する。

(台帳等の備付)

第41条 市長は、許可等に係る広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。

附 則

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に群馬県屋外広告物条例施行規則(昭和44年群馬県規則第33号)に定める基準に基づき許可等を受けて表示し、又は設置されている広告物等で、この規則の規定に定める基準に適合しないこととなるものについては、当該広告物等についての許可等の有効期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

附 則(平成24年3月16日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第12条関係)

許可地域等の区分


区分
地域又は場所

第1種許可地域
許可地域等のうち第2種許可地域以外の地域又は場所

第2種許可地域
許可地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域又は場所


別表第2(第9条、第40条関係)

禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の許可の基準


区分
案内図板
案内誘導広告物

表示面積
15平方メートル以下
(1) 1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)

(2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下

個数
特に定めない。
一の施設又は場所につき、合計3個以下

広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下

表示場所
建築物の屋上以外の場所であること。

その他
(1) 光源の点滅がないものであること。

(2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。


備考

1 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。

2 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。

別表第3(第9条関係)

煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するものに表示する広告物についての適用除外の許可の基準


区分
基準

条例第12条第5項第4号関係
表示目的
宣伝の用に供するものでないこと。

表示方法
じか書きするものであること。

その他
許可共通基準に適合しているものであること。


別表第4(第9条関係)

適用除外の基準


区分
基準

条例第12条第6項第1号関係
営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等
(1) 表示し、又は設置する期間が1月以内であること。

(2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。

条例第12条第6項第3号関係
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等
(1) 自家広告物等であること。

(2) 表示し、又は設置する広告物等の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートルによる。)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)以下であること。

(3) 道路に接して広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。

(4) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。


別表第5(第15条、第40条関係)

自家広告物等のある敷地内の総表示面積の基準

1 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準(当該敷地内の建築物が商業施設等である場合を除く。)


広告物等の総表示面積

第1種許可地域
第2種許可地域

100平方メートル以下
200平方メートル以下


2 自家広告物等のある敷地内の建築物が商業施設等である場合における当該敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準


建築物の延べ面積
広告物等の総表示面積

第1種許可地域
第2種許可地域

2,000平方メートル未満
100平方メートル以下
200平方メートル以下

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満
150平方メートル以下
250平方メートル以下

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
200平方メートル以下
350平方メートル以下

10,000平方メートル以上15,000平方メートル未満
250平方メートル以下
450平方メートル以下

15,000平方メートル以上
300平方メートル以下
600平方メートル以下


別表第6(第16条関係)

許可等の期間


広告物等の種類
期間

広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ
3年以内

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの
1年以内

はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン
2月以内。ただし、表面加工のない紙を使用したものは、1月以内


別表第7(第9条、第19条、第40条関係)

許可地域等における許可の基準

1 許可共通基準


広告物等の種類
第1種許可地域
第2種許可地域

すべての広告物等
(1) 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの

ア 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。

イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。

(2) 公衆に対する危害防止に関するもの

ア 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。

イ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散をするおそれのないものであること。

ウ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。


2 許可個別基準


広告物等の種類
区分
第1種許可地域
第2種許可地域

建築物を利用する広告物等
屋上広告物
自家広告物等
広告物等の高さ
上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。

階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。

表示面積
1面25平方メートル以下であること。
1面50平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。

自家広告物等以外
広告物等の高さ
上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。

階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。

表示面積
1面20平方メートル以下であること。
1面40平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。

壁面広告物
自家広告物等
表示面積
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面25平方メートル以下であること。
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面50平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。

自家広告物等以外
表示面積
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面20平方メートル以下であること。
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面40平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。

突出広告物
広告物等の壁面からの突出幅
壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下であること。

広告物等の下端の地上からの高さ
歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

表示方法
広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。

建築物敷地及び駐車場内の建植広告物
広告板及び広告塔
自家広告物等
広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。

表示面積
1面15平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下であること。
1面30平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下であること。

自家広告物等以外
 
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。

道路及び鉄道等沿線の建植広告物等
道路の沿線を利用する広告板及び広告塔
道路境界線からの距離
5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。
特に定めない。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。

広告物等の高さ及び表示面積
(1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合
(1) 道路境界線からの距離が5メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。
イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。

(2) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合
(2) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。
イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。

(3) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合
(3) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。
イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(4) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合
(4) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。
ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。
イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。

(5) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合
(5) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。
ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。
イ 表示面積は、1面25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。

 
(6) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合

ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。

広告物等の相互間の距離
5メートル以上であること。

表示方法
形状は、く形を原則とする。

鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔
鉄道等からの距離
50メートル以上であること。

広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

表示面積
1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。

広告物等の相互間の距離
30メートル以上であること。

表示方法
形状は、く形を原則とする。

道路の沿線を利用する案内広告物等
案内図板
案内図板とは、別表第2備考1に規定する案内図板をいう。

広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

表示面積
15平方メートル以下であること。

表示方法
道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。

案内誘導広告物
案内誘導広告物とは、別表第2備考2に規定する案内誘導広告物をいう。

範囲及び個数
(1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下であること。

(2) 1つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下であること。

当該交差点等からの距離
交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。

広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

表示面積
(1) 1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)であること。

(2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。

表示方法
道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。

工作物等を利用する広告物等
塀を利用する広告物
自家広告物等
表示面積
1面15平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。

(2) 壁面の外郭線から突出しないこと。

自家広告物等以外
表示面積
1面2平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。

(2) 壁面の外郭線から突出しないこと。

(3) 交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。

アーケードを利用する広告物
広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上であること。

表示面積
歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下であること。

その他
道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。

バス停留所の上屋を利用する広告物
表示方法等
道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。

電光掲示板等
電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、すべてこの基準によるものとし、掲出物件に掲出し、又は他の広告物等と一体として表示し、又は設置する電光掲示板等にあっては、当該広告物等全体として当該他の広告物等の基準に適合し、かつ、電光掲示板等の部分が、この基準を満たしているものであること。

建築物及び建築物敷地を利用するもの
広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。ただし、建植する場合は、5メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。

電光部分表示面積
(1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。

(2) 前号に該当しない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。

ア 道路境界線からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。

イ 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。

ウ 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。

表示方法
交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。

道路の沿線に建植するもの
広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。

道路境界線からの距離
10メートル以上であること。
5メートル以上であること。

電光部分表示面積
1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。
(1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合

1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。

(2) 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合

1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。

(2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。

アーチ広告物
広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

電柱を利用する広告物
巻付広告物
個数
柱1本につき2個以下であること。

広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、1.2メートル以上であること。

長さ
上端から下端までの長さは、1.5メートル以下であること。

袖付広告物
個数
柱1本につき1個であること。

広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては、4.7メートル以上であること。

出幅
0.6メートル以下であること。

長さ
上端から下端までの長さは、1.2メートル以下であること。

表示方法
広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。

街灯柱を利用する広告物
表示目的
商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。

個数
柱1本につき1個であること。

広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

表示面積
1面0.3平方メートル以下で、かつ、合計0.6平方メートル以下であること。

出幅
0.6メートル以下であること。

消火栓標識を利用する広告物
表示目的
案内広告物等を表示するためのものであること。

広告物等の高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

大きさ
縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。

バス停留所標識を利用する広告物
個数
1個であること。

表示面積
バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下であること。

工事用仮囲いを利用する広告物等
表示内容
当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。

表示面積
許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。

表示方法
(1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。

(2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。

電車又は自動車に表示する広告物
表示位置
車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。

表示方法
(1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。

(2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。

置看板
広告物等の高さ
上端の地上からの高さは、2メートル以下であること。

表示面積
1面2平方メートル以下であること。

表示方法
道路上に突出しないこと。

その他
自家広告物等であること。

はり紙
枚数
1面に同一のものが4枚以下であること。

表示面積
1.5平方メートル以下であること。

はり札等
個数
1面に同一のものが4枚以下であること。

表示面積
0.5平方メートル以下であること。

広告旗及び立看板等
大きさ
縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。

表示方法
(1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。

(2) 道路上に突出しないこと。

広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。)
個数
(1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下であること。

(2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下であること。

広告物等の高さ
横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上であること。

大きさ
(1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。

(2) 横断幕は、幅0.9メートル以下であること。

表示方法
懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。

アドバルーン
規格等
アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。

表示方法
気球部に表示する場合は、じか書きとすること。

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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よくある質問
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運営者概要
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