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宇都宮市屋外広告物条例施行規則

○宇都宮市屋外広告物条例施行規則

平成8年3月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(広告物景観形成地区基準)

第1条の2 条例第3条の2第2項の規定による許可の基準は,別表第1に定めるものとする。

(平20規則51・追加)

(広告物景観形成地区基本方針等の告示)

第1条の3 条例第3条の2第3項の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物景観形成地区の名称の案

(2) 広告物景観形成地区の対象区域の案

(3) 広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準の案

(4) 前3号に掲げる案の縦覧場所

2 前項の規定は,条例第3条の3第3項により準用される第3条の2第3項の規定による告示について準用する。

(平20規則42・追加,平20規則51・旧第1条の2繰下)

(適用除外の基準)

第2条 条例第4条第1項第4号の規定による広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は,次のとおりとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政治団体又は学校等が行う営利を目的としない会合又は催物の開催を周知させるため,30日以内の期間表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,市長に届け出たもの

(2) 公共的団体が公の目的をもって表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,市長に届け出たもの

(3) 年中行事の開催のため表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

2 条例第4条第2項の基準は,表示面積0.5平方メートル以内であって,表示面は1面とする。

3 条例第4条第3項第1号の基準は,表示面積15平方メートル以内の広告物又は掲出物件で,特定商品名を誇張して表示しないものとする。

4 条例第4条第3項第3号の基準は,表示面積0.5平方メートル以内の広告物又は掲出物件で,その表示の方法が特殊装置によらないものであって,地表からの高さは1.5メートル以下のものとする。

5 条例第4条第3項第6号の基準は,次のとおりとする。

(1) 人又は動物に表示する場合にあっては,表示面積0.5平方メートル以内であること。

(2) 車両又は船舶等に表示する場合にあっては,1件につき縦0.5メートル以下,横1メートル以下であって,一の車両又は船舶等につき3件以内であること。ただし,自己の所有する車両又は船舶等に自己の名称等を表示する場合及び広告車に表示する場合にあっては,この限りでない。

6 条例第4条第5項第1号の基準は,次のとおりとする。

(1) 煙突に表示する場合にあっては,1面の表示面積が30平方メートル以内であって,表示面が2面以内であること。

(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては,1面の表示面積が5平方メートル以内であって,表示面が2面以内であること。

(平16規則47・一部改正)

(適用除外の規格)

第3条 条例第5条第1項の規格は,次のとおりとする。

(1) 第6条第1項第1号及び第2号の規定に適合するものであること。

(2) 表示面は,平面であって,広告物を掲出する者1人につき2面(背中合わせのものに限る。)以内であること。

(3) 表示面積は,1面につき0.5平方メートル以内(縦横それぞれ1.5メートル以下)であること。

(4) 高さは,2メートル以下であること。ただし,複数の者により共同で架設する場合の高さは,3メートル以下であること。

(5) 材料は,木であること。

(6) 色彩は焼板地で,文字等は発光塗料を使用しないものであること。

(7) 照明装置を使用する場合は,白色光で間接照明の方法によるものとし,点滅装置又は電光飾を使用しないものであること。

(適用除外の特例)

第4条 条例第4条第3項各号(第2号を除く。)又は第5項に掲げる広告物とこれらに該当しない商業広告物とを併せて使用したときは,条例第5条の規定は適用しない。

(変更等の許可を要しない場合)

第5条 条例第9条第1項の許可を要しない場合は,次のとおりとする。

(1) 常設興行場その他これに類する施設において,一定の場所を定めて設置した掲出物件に掲出した広告物を変更するとき。

(2) 広告物及び掲出物件の補強若しくは補修又は表示内容を変更しない塗装を行うとき。

(平16規則47・一部改正)

(許可の基準)

第6条 条例第4条第3項第2号の広告物又は掲出物件に係る条例第10条第1項の規定による許可の基準は,次のとおりとする。

(1) 自己の住所,事業所,営業所若しくは作業場(以下「自己の営業所等」という。)が,沿線に広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする道路から相当の距離を有している場合又は自己の営業所等が並木の後方にあるために道路から見えにくい場合であって,自己の営業所等の所在を表示することが事業遂行上不可欠であると認められるものであること。

(2) 広告物を掲出する者1人につき1基であること。ただし,複数の者により共同で架設する場合を妨げない。

(3) 材料は,青銅,木又は擬木であること。

(4) 色彩は,青銅製にあっては着色しないものであり,木製又は擬木にあっては焼板地又はこげ茶地であって,文字等には白色を使用し,発光塗料を使用しないものであること。

(5) 高さは,2メートル以下であること。ただし,共同で架設する場合の高さは,3メートル以下であること。

(6) 表示面は,平面であり,広告物を掲出する者1人につき2面(背中合わせのものに限る。)以内であること。

(7) 規格は,広告物を掲出する者1人にあたり1面につき縦0.5メートル以下で横1メートル以下であること。ただし,並木の後方に設置する場合の表示面積は,1面につき0.5平方メートルに道路から広告物までの距離1メートルにつき0.2平方メートルを加算した面積で,1.5平方メートル以内であること。

(8) 照明装置を使用する場合は,間接照明の方法によるものとし,点滅装置を使用しないものであること。

2 条例第4条第4項第1号の広告物又は掲出物件に係る条例第10条第1項の規定による許可の基準は,広告物の面積については次のとおりとする。

(1) 栃木県立自然公園内に表示される広告物又は掲出物件については,表示面積20平方メートル以内であること。

(2) 前号以外の地域に表示される広告物又は掲出物件については,表示面積30平方メートル以内であること。

3 前2項及び第3条に定めるもの並びに広告物景観形成地区基準及び広告物活用地区基準のほか,条例第10条の許可の基準は,別表第2に掲げる地域の区分に従い,別表第3に定めるものとする。

(平16規則47・平20規則42・平20規則51・一部改正)

(遵守事項)

第7条 広告物又は掲出物件の表示又は設置について許可を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) はり紙を表示する場合は,許可を受けたはり紙を同一物件に連続して表示しないこととし,はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き,直接のり付けせず,容易に除却しうる方法で表示すること。

(2) はり札又は立看板を表示し,又は設置する場合は,許可を受けたはり札又は立看板を同一物件に連続して表示し,又は設置しないこと。

(3) 電柱等に袖看板を設置する場合は,同一物件につき1個の袖看板のみを設置すること。

(4) アドバルーンにより広告物を表示する場合は,次に掲げるところによる。

ア 広告物を表示する布片は,添架装置の主綱に固着させること。

イ 常時監視員を置き,危害防止のため監視させること。

ウ 風速5メートル以上の強風の時は,アドバルーンを掲揚しないこと。

(平16規則47・一部改正)

(許可の申請等)

第8条 条例第2条,第4条第3項第2号若しくは第4項,第5条第2項,第8条第3項又は第9条第1項の許可を受けようとする者は,許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする場所又は物件が他人の所有又は管理に属するときは,その者の承諾書又は許可書を許可申請書に添付しなければならない。

3 市長は,条例に基づく許可をしたときは,許可書及び許可の証票を申請者に交付する。ただし,はり紙等の広告物については,許可の証票に代え,許可印を押印するものとする。

4 前項の許可の証票又は許可印は,別表第4に定めるものとする。

(平16規則47・平20規則42・平20規則51・一部改正)

(証票の表示)

第9条 前条第3項の証票は,許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすいところに表示しなければならない。

(平16規則47・一部改正)

(除却届)

第10条 条例第14条第2項の規定による広告物又は掲出物件の除却の届出は,除却届出書によるものとする。

(平16規則47・一部改正)

(公示の方法)

第11条 条例第15条の3第1項第1号の規定による掲示の場所は,市役所前掲示場とする。

2 条例第15条の3第2項の規定による保管物件一覧簿を備え付ける場所は,都市整備部都市計画課とする。

(平16規則47・追加,平22規則15・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第21条第3項の証明書は,宇都宮市職員の身分を示す証票に関する規則(昭和47年規則第59号)の定めるところによる。

(平16規則47・旧第11条繰下,平17規則79・一部改正)

(管理者の設置を要しない広告物等)

第12条の2 条例第15条の8第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は,次のとおりとする。

(1) はり紙

(2) はり札

(3) 立看板等

(4) 広告旗

(5) 自動車に表示される広告物

(平20規則42・追加)

(管理者等の届出)

第13条 条例第16条第1項又は第2項第1号若しくは第3号の規定による管理者の届出は,管理者等の設置(変更)届出書によるものとする。

2 条例第16条第2項第2号の規定による滅失の届出は,滅失届出書によるものとする。

(平16規則47・旧第12条繰下)

(登録の更新の申請期限)

第14条 屋外広告業者は,条例第17条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは,その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平17規則79・全改)

(登録申請書の様式)

第14条の2 条例第17条の2第1項の規定による申請は,屋外広告業登録申請書によるものとする。

(平17規則79・追加)

(登録申請書の添付書類)

第14条の3 条例第17条の2第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する役員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。),屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,当該法人及びその役員)が条例第17条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第19条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を,屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,当該法人及びその役員)を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合又は登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合にあっては,当該法人の登記事項証明書

(5) 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

ア 登録申請者が個人である場合にあっては,当該登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員)を含む。)

イ 登録申請者が法人である場合にあっては,その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該役員及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員))

ウ 登録申請者が選任した業務主任者

(平17規則79・追加,平24規則5・一部改正)

(変更の届出)

第14条の4 条例第17条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において,当該変更が次に掲げるものであるときは,当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第17条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 届出者が個人である場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面,法人である場合にあっては登記事項証明書

(2) 条例第17条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第17条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書,役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該役員及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに前条第1号及び第3号の書面

(4) 条例第17条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員)の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに前条第1号及び第3号の書面

(5) 条例第17条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び前条第2号の書面

(平17規則79・追加,平24規則5・一部改正)

(廃業の届出)

第14条の5 条例第17条の7の規定による廃業等の届出は,屋外広告業廃業等届出書によるものとする。

(平17規則79・追加)

(講習会開催の告示)

第15条 市長は,条例第18条に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは,開催日時,場所その他講習会の開催について必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。

(平16規則47・旧第14条繰下)

(講習会の課程)

第16条 講習会には,次の各号に関する課程を置くものとする。

(1) 屋外広告物法令

(2) 屋外広告物の表示の方法

(3) 屋外広告物の施工

2 次の各号のいずれかに該当する者については,前項第3号に規定する課程を免除する。この場合において免除を受けようとするものは,次条に規定する講習会受講申請書に,次の各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者,第2種電気主任技術者又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「促進法」という。)第20条に規定する公共職業訓練又は同法第24条第3項に規定する認定職業訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者

(5) 促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員の免許(帆布製品科に係るものに限る。)を有する者

(6) 促進法第44条第2項に規定する技能検定(帆布製品製造に係るものに限る。)に合格した者

(7) 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の促進法第8条第1号に規定する養成訓練又は同条第3号に規定する能力再開発訓練の課程(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者

(平16規則47・旧第15条繰下・一部改正,平20規則51・一部改正)

(講習会の受講等)

第17条 講習会を受けようとする者は,受講申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,講習会の課程を修了した者に対し,講習会修了証明書を交付する。

(平16規則47・旧第16条繰下)

(業務主任者の認定手続)

第18条 条例第19条第1項第5号の認定を受けようとする者は,業務主任者認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定の基準は次のとおりとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置業務の責任者として通算5年以上の実務経験を有していること。

(2) 過去5年以上屋外広告物に関する法令に違反した事実がないこと。

3 市長は,第1項の申請について認定したときは,業務主任者認定書を申請者に交付する。

(平17規則79・全改)

(標識の掲示)

第18条の2 条例第19条の2に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては,その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

2 条例第19条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は,屋外広告業者登録票とする。

(平17規則79・追加)

(帳簿の記載事項等)

第18条の3 条例第19条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は,広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は,第1項の帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平17規則79・追加)

(監督処分簿の登載事項)

第18条の4 条例第20条の3第2項の規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 条例第17条の3第1項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(平17規則79・追加)

(様式)

第19条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。

(平16規則47・旧第20条繰下・一部改正,平21規則40・旧第21条繰上)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,別に定める。

(平16規則47・旧第21条繰下,平21規則40・旧第22条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(宇都宮市屋外広告物審議会規則の廃止)

2 宇都宮市屋外広告物審議会規則(平成7年規則第26号)は,廃止する。

附 則(平成10年10月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市屋外広告物条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に許可の申請をする屋外広告物から適用し,同日前に許可の申請をした屋外広告物については,なお従前の例による。

附 則(平成11年12月17日規則第67号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年5月31日規則第51号)抄

(施行期日)

1 この規則は,平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成13年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年4月30日規則第40号)

この規則は,平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日規則第47号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年9月27日規則第79号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第68号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日規則第42号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日規則第51号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日規則第39号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日規則第40号)抄

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月1日規則第28号)

この規則は,平成23年7月2日から施行する。

附 則(平成24年3月23日規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平26規則38・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に白沢地区において表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって,宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号)第2条の規定による許可を受けているもの(以下「掲出物件」という。)について同条例第8条第3項の規定による更新を行う場合における許可の基準については,当該掲出物件を変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。

(平26規則38・追加)

附 則(平成24年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平26規則38・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大通り地区において表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって,宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号)第2条の規定による許可を受けているもの(以下「掲出物件」という。)について同条例第8条第3項の規定による更新を行う場合における許可の基準については,当該掲出物件を変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。

(平26規則38・追加)

附 則(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月30日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に雀宮駅周辺地区において表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって,宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号)第2条の規定による許可を受けているものについて同条例第8条第3項の規定による更新を行う場合における許可の基準については,この規則の施行の日から平成29年6月30日までは,なお従前の例による。

附 則(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に雀宮駅周辺地区(停車場線ゾーンに限る。)において表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって,宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号)第2条の規定による許可を受けているものについて同条例第8条第3項の規定による更新を行う場合における許可の基準については,この規則の施行の日から平成30年3月31日までは,なお従前の例による。

別表第1(第1条の2関係)

(平20規則51・追加,平21規則39・平23規則28・平24規則25・平24規則38・平26規則26・平27規則18・一部改正)

(1) 宇都宮駅東口地区


種類
区分

基準
北部ゾーン
中央ゾーン
南部ゾーン
東部ゾーン

屋上広告物
 
表示してはならない。
単色の箱文字又は切り文字を使用する場合に限り表示することができる。ただし,良好な景観形成を図る上で支障がないものと特に認める場合は,この限りでない。

独立広告物
高さ
地上から上端までが6メートル以下。ただし,複数の営業所等を集約し,共同で設置する広告物については,地上から上端までが10メートル以下

表示面積
敷地内の合計は,20平方メートル以内

壁面広告物
意匠
箱文字又は切り文字を使用する等により,壁面との調和に配慮された意匠とすること。

表示面積
利用し,又は表示する壁面(開口部を含む。以下同じ。)の面積(建築物の3階の床の高さまでの部分に限る。)の3分の1以内

位置
建築物の3階の床の高さを超える部分には表示しないこと。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 表示面積の合計が,利用し,又は表示する壁面の面積の10分の1以内である場合

(2) 建築物又は事業所の名称又は社章のみの表示をする場合

突出広告物

(袖看板)
高さ
上端の高さは,建築物の軒の高さ以下

出幅
建築壁面から1.5メートル以内。ただし,道路へ突き出すことはできない。
建築壁面から1.5メートル以内。ただし,道路へ突き出す場合は,道路上の出幅1メートル以内

上記以外の広告物
 
別表第2に規定する第3種許可地域の基準を準用する。

上記広告物に関する共通事項
種別
自家用広告物であること。ただし,東部ゾーンにおいて,良好な景観形成を図る上で支障がないものと特に認められる場合は,この限りでない。

意匠
建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

色彩
表示面の下地の色は,次に掲げる日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する色相(以下「色相」という。)の区分に応じ,それぞれ次に定める同規格に規定する彩度(以下「彩度」という。)とすること。ただし,広告物の地の面積の3分の1以内で着色させる部分の色彩については,この限りでない。

ア R,YR又はYの場合 彩度8以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度6以下

ウ B又はBGの場合 彩度4以下

位置
歩行者の視点からの眺望又は見通しに配慮した表示位置とすること。

窓面広告
2階以下の部分を除き,窓面には表示しないこと。

照明等
広告物の照明は,必要最小限の光量とし,点滅照明,動光及び映像装置を使用しないこと。


(2) 中里原地区


種類
区分

基準
住宅地ゾーン
沿道サービスゾーン

屋上広告物
 
表示してはならない。
高さ3メートル以下で,かつ,表示面積40平方メートル以内

独立広告物
基数
敷地内の表示基数は,2基以下
敷地内の表示基数は,必要最小限とすること。

高さ
地上から上端までが6メートル以下
地上から上端までが10メートル以下

表示面積
敷地内の合計は,10平方メートル以内
敷地内の合計は,20平方メートル以内

壁面広告物
表示面積
利用し,又は表示する壁面の面積の10分の1以内で,かつ,表示面積の合計が10平方メートル以内
利用し,又は表示する壁面の面積の10分の1以内で,かつ,表示面積の合計が20平方メートル以内

上記以外の広告物
 
別表第2に規定する第2種許可地域の基準を準用する。

上記広告物に関する共通事項
種別
自家用広告物であること。

意匠
建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

色彩
表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。ただし,広告物の地の面積の3分の1以内で着色させる部分の色彩については,この限りでない。

ア R,YR又はYの場合 彩度8以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度6以下

ウ B又はBGの場合 彩度4以下

総表示面積
敷地内の表示面積の合計は,20平方メートル以内
 

位置
道路上に張り出さないこと。

照明等
広告物の照明は,派手な電飾,点滅照明,動光及び映像装置を使用しないこと。


(3) 大通り地区


種類
区分

基準
全域

屋上広告物
 
表示してはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。

(1) 表示内容が文字又は記号で,かつ,地色が白又は建築物と調和する色彩で単色である場合

(2) 高さ,表示面積及び位置が第3種許可地域の基準を満たす場合

壁面広告物

(2階以下の部分を除く。)
表示内容
文字又は記号

意匠
箱文字又は切文字。ただし,地色が白又は建築物と調和する色彩で単色である場合については,この限りでない。

表示面積
別表第2に規定する第3種許可地域の基準を準用する。

位置
別表第2に規定する第3種許可地域の基準を準用する。

突出広告物

(袖看板)
 
2階以下の部分を除き,掲出してはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。

(1) 表示内容が文字又は記号で,かつ,地色が白又は建築物と調和する色彩で単色である場合

(2) 高さ,表示面積及び出幅が第3種許可地域の基準を満たす場合

上記以外の広告物
 
別表第2に規定する第3種許可地域の基準を準用する。

上記広告物に関する共通事項(2階以下の部分を除く。)
色彩
(1) 表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。

ア R,YR又はYの場合 彩度8以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度6以下

ウ B又はBGの場合 彩度4以下

(2) 表示面の下地以外の色は,過度に多くの色を使用しないこと。

照明等
過度に点滅する照明を使用しないこと。


(4) 白沢地区


種類
区分

基準
全域

屋上広告物
基数
1基

表示面積
3平方メートル以内

位置
最上階の屋上には表示しないこと。

独立広告物


表示してはならない。

壁面広告物
基数
2基以下

表示面積
利用し,又は表示する壁面の面積の20分の1以内で,かつ,表示面積の合計が3平方メートル以内

位置
塀,柵等の工作物には表示しないこと。

突出広告物

(袖看板)
基数
1基

表示面積
1面につき,1.5平方メートル以内で,かつ,合計3平方メートル以内

高さ
上端の高さは,建築物の軒の高さ以下

出幅
建築壁面から1メートル以内。ただし,道路へ突き出すことはできない。

上記以外の広告物


別表第2に規定する第1種許可地域の基準を準用する。

上記広告物に関する共通事項
種別
自家用広告物であること。

意匠
歴史的な和風の意匠を原則とし,建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

色彩
次の各号のいずれにも該当するものであること。ただし,着色していない自然物を使用する場合は,この限りでない。

(1) 表示面の色(下地の色を含む。)の色相は,3区分以内とすること。

(2) 表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度及び日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する明度(以下「明度」という。)とすること。

ア YRの場合 彩度6以下

イ R又はYの場合 彩度3以下かつ明度5以下

(3) 表示面の下地以外の色は,建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないものとし,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。

ア R,YR又はYの場合 彩度6以下

イ G,GY,P又はRPの場合 彩度4以下

ウ B,BG又はPBの場合 彩度2以下

材料
木,石等の自然物その他これに類するもの又は建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でない材料を使用すること。

総表示面積
敷地内の表示面積の合計は,6平方メートル以内

位置
(1) 高台からの眺望及び歩行者の視点からの見通しに配慮した表示位置とすること。

(2) 道路上に張り出さないこと。

照明等
広告物の照明は,必要最小限の光量で,かつ,白又は淡色その他の建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でない色とし,派手な電飾,点滅照明,動光及び映像装置を使用しないこと。


(5) 雀宮駅周辺地区


種類
区分

基準
停車場線ゾーン
駅西口ゾーン
駅東口ゾーン

屋上広告物


表示してはならない。

独立広告物
高さ
地上から上端までが15メートル以下
地上から上端までが6メートル以下

表示面積
1面につき,10平方メートル以内

壁面広告物
表示面積
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,表示面積の合計が10平方メートル以内
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,表示面積の合計が20平方メートル以内

位置
窓又は開口部をふさがないこと。

突出広告物(袖看板)
高さ
上端の高さは,建築物の軒の高さ以下

表示面積
1面につき,1.5平方メートル以内で,かつ,合計3平方メートル以内

出幅
建築壁面から1メートル以内。ただし,道路へ突き出す場合は,道路上の出幅1メートル以内
建築壁面から1メートル以内。ただし,道路へ突き出すことはできない。

上記以外の広告物


別表第2に規定する第3種許可地域の基準を準用する。
別表第2に規定する第1種許可地域の基準を準用する。

上記広告物に関する共通事項
種別
自家用広告物であること。

意匠
建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

色彩
表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。ただし,広告物の地の面積の3分の1以内で着色させる部分の色彩については,この限りでない。

ア R,YR又はYの場合 彩度8以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度6以下

ウ B又はBGの場合 彩度4以下

総表示面積
敷地内の表示面積の合計は,20平方メートル以内



照明等
広告物の照明は,派手な電飾,点滅照明,動光及び映像装置を使用しないこと。


備考 表示する広告物が自家用広告物であって,敷地内の表示面積の合計が5平方メートル以内(第4号の表に定める地区にあっては,2平方メートル以内)である場合には,この表の基準は適用しない。

別表第2(第6条関係)

(平20規則42・全改,平20規則51・旧別表第1繰下)


区分
該当地域等

第1種許可地域
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(沿道区域を除く。)

2 都市計画法第7条第1項の規定による区域区分が定められていない都市計画区域(沿道区域及び都市計画法第8条第1項に規定する用途地域を除く。)

沿道型許可地域
沿道区域(都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域を除く。)

第2種許可地域
都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域(第3種許可地域を除く。)

第3種許可地域
都市計画法第8条第1項の規定により近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域及び工業専用地域に指定された地域


備考 この表において「沿道区域」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道及び鉄道の両側からそれぞれ50メートル以内にある区域をいう。

別表第3(第6条関係)

(平20規則42・追加,平20規則51・旧別表第2繰下・一部改正,平26規則17・一部改正)

(1) 広告板等


種類
区分

基準
第1種許可地域
沿道型許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

野立広告板
高さ
地上から上端までが3メートル以下
地上から上端までが6メートル以下

表示面積
10平方メートル以内
20平方メートル以内
30平方メートル以内

道路からの後退距離
1メートル以上。ただし,家屋が30戸以上連続して存在する地域(以下「家屋連続地域」という。)及び停車場の周囲100メートルの範囲にあっては,この限りでない。
後退距離は,なし。ただし,道路へ突き出さないこと。

広告物相互間の距離
(1) 道路の沿線 30メートル以上

(2) 鉄道の沿線 100メートル以上

ただし,前2号において,家屋連続地域及び停車場の周囲100メートルの範囲にあっては,この限りでない。
 

屋上広告板
高さ
建築物の高さの3分の1以下で,最高3メートル
建築物の高さの2分の1以下で,最高6メートル

表示面積
1面につき,20平方メートル以内で,かつ,合計40平方メートル以内
1面につき,30平方メートル以内で,かつ,合計60平方メートル以内
1面につき,40平方メートル以内で,かつ,合計80平方メートル以内
1面につき,50平方メートル以内で,かつ,合計100平方メートル以内

位置
建築物の外壁の垂直面を超えて突き出さないこと。

敷地内広告板
高さ
地上から上端までが6メートル以下
地上から上端までが10メートル以下
地上から上端までが15メートル以下

表示面積
1面につき,10平方メートル以内で,かつ,合計20平方メートル以内
1面につき,20平方メートル以内で,かつ,合計40平方メートル以内
1面につき,30平方メートル以内で,かつ,合計60平方メートル以内
1面につき,40平方メートル以内で,かつ,合計80平方メートル以内

壁面広告物
表示面積
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,20平方メートル以内
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,30平方メートル以内
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,40平方メートル以内
利用し,又は表示する壁面の面積の3分の1以内で,かつ,50平方メートル以内

位置
窓又は開口部をふさがないこと。

袖看板
高さ
 
道路へ突き出す場合は,地上から下端までが,歩道上にあっては2.5メートル以上,それ以外にあっては4.5メートル以上

表示面積
1面につき,5平方メートル以内で,かつ,合計10平方メートル以内
1面につき,10平方メートル以内で,かつ,合計20平方メートル以内

出幅
建築壁面から2メートル以内。ただし,道路へ突き出すことはできない。
建築壁面から2メートル以内。ただし,道路へ突き出す場合は,道路上の出幅1メートル以内

上記広告物に関する共通事項
色彩
(1) 表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。ただし,広告物の地の面積の3分の1以内で着色される部分の色彩については,この限りでない。

ア R,YR又はYの場合 彩度10以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度8以下

ウ B又はBGの場合 彩度6以下

(2) 発光,蛍光若しくは反射を有し,交通安全の妨げとなるおそれのあるものは,使用しないこと。
(1) 表示面の色彩が,建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

(2) 発光,蛍光若しくは反射を有し,交通安全の妨げとなるおそれのあるものは,使用しないこと。

特殊装置
点滅照明,動光,映像装置を使用しないこと。
 


(2) 広告塔


種類
区分

基準
第1種許可地域
沿道型許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

野立広告塔
高さ
地上から上端までが6メートル以下
地上から上端までが10メートル以下

表示面積
1面につき,10平方メートル以内で,かつ,合計40平方メートル以内
1面につき,20平方メートル以内で,かつ,合計80平方メートル以内
1面につき,30平方メートル以内で,かつ,合計120平方メートル以内

道路からの後退距離
広告物の高さ以上。ただし,家屋連続地域及び停車場の周囲100メートルの範囲にあっては,この限りでない。
後退距離は,なし。ただし,道路へ突き出さないこと。

広告物相互間の距離
(1) 道路の沿線 30メートル以上

(2) 鉄道の沿線 100メートル以上

ただし,前2号において,家屋連続地域及び停車場の周囲100メートルの範囲にあっては,この限りでない。
 

屋上広告塔
高さ
建築物の高さの3分の1以下で,かつ,最高3メートル
建築物の高さの3分の1以下で,かつ,最高6メートル
建築物の高さの2分の1以下で,かつ,最高10メートル
建築物の高さの3分の2以下で,かつ,最高10メートル

表示面積
1面につき,20平方メートル以内で,かつ,合計80平方メートル以内
1面につき,30平方メートル以内で,かつ,合計120平方メートル以内
1面につき,40平方メートル以内で,かつ,合計160平方メートル以内
1面につき,50平方メートル以内で,かつ,合計200平方メートル以内

位置
建築物の外壁の垂直面を超えて突き出さないこと。

敷地内広告塔
高さ
地上から上端までが6メートル以下
地上から上端までが10メートル以下
地上から上端までが15メートル以下

表示面積
1面につき,10平方メートル以内で,かつ,合計40平方メートル以内
1面につき,20平方メートル以内で,かつ,合計80平方メートル以内
1面につき,30平方メートル以内で,かつ,合計120平方メートル以内
1面につき,40平方メートル以内で,かつ,合計160平方メートル以内

上記広告物に関する共通事項
色彩
(1) 表示面の下地の色は,次に掲げる色相の区分に応じ,それぞれ次に定める彩度とすること。ただし,広告物の地の面積の3分の1以内で着色される部分の色彩については,この限りでない。

ア R,YR又はYの場合 彩度10以下

イ G,GY,P,PB又はRPの場合 彩度8以下

ウ B又はBGの場合 彩度6以下

(2) 発光,蛍光若しくは反射を有し,交通安全の妨げとなるおそれのあるものは,使用しないこと。
(1) 表示面の色彩が,建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。

(2) 発光,蛍光若しくは反射を有し,交通安全の妨げとなるおそれのあるものは,使用しないこと。

特殊装置
点滅照明,動光,映像装置を使用しないこと。
 


(3) 電柱,街灯柱等広告


種類
区分

基準
第1種許可地域
沿道型許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

巻付広告
高さ
地上から下端までの高さが1.2メートル以上で,地上から上端までの高さが3.2メートル以下

表示面積
1平方メートル以内

袖看板
高さ
道路へ突き出す場合は,地上から下端までが,歩道上にあっては2.5メートル以上,それ以外にあっては4.5メートル以上

規格
縦1.2メートル以下で,横0.5メートル以下


(4) 広告幕


種類
区分

基準
第1種許可地域
沿道型許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

垂れ下げ幕
長さ
15メートル以下


1.4メートル以下

横断幕
高さ
地上から下端までが,歩道上にあっては2.5メートル以上,それ以外にあっては4.5メートル以上

設置場所
(1) 道路を横断して表示する場合は,その場所が交通の幹線道路以外の盛り場その他これに類する場所であること。

(2) 前号以外の場合は,当該横断幕の公益性から適当と認められる場所であること。


(5) アドバルーン等


種類
区分

基準
第1種許可地域
沿道型許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

アドバルーン
規格
(1) 気球の直径にあっては3メートル以下,添架装置の網にあっては長さ15メートル以下で,かつ,幅1.5メートル以下,地上から気球までの長さにあっては45メートル以下

(2) 表示する広告物は,布製とすること。

表示期間
1月以内

アーチ
高さ
地上から下端までが,歩道上にあっては2.5メートル以上,それ以外にあっては4.5メートル以上

設置場所
(1) 道路を横断して表示する場合は,その場所が交通の幹線道路以外の盛り場その他これに類する場所であること。

(2) 前号以外の場合は,当該アーチの公益性から適当と認められる場所であること。

サインポール
高さ
地上から下端までが4.5メートル以上

規格
縦,横それぞれ2メートル以下

はり紙
表示面積
1平方メートル以内

表示期間
1月以内

はり札
表示面積
0.2平方メートル以内

表示期間
1月以内

立看板等・広告旗
表示面積
1平方メートル以内

表示期間
1月以内

設置方法
(1) 建築物又は堅固な工作物(十分な根入を持つ枕等を含む。)に,移動又は損壊しないように確実に取り付けること。

(2) 道路内に突出して設置及び掲出しないこと。

アーケードの添架広告物
高さ
地上から下端までが2.5メートル以上

規格
(1) 縦0.5メートル以下で,横1.5メートル以下

(2) 原則として同一商店街で規格が統一されていること。

自動車に表示される広告物
道路運送事業の用に供する自動車
規格
(1) 旅客自動車運送事業の用に供する自動車

ア 左右側面部 縦1.2メートル以下で,横4メートル以下

イ 後部 縦横それぞれ1メートル以下

(2) 前号以外の自動車

ア 左右側面部 5平方メートル以内

イ 後部 1平方メートル以内

(3) 前2号の規定にかかわらず,市長が特別に認める路線バスにあっては,次のとおりとすること。

ア 表示位置は,前面以外の外面とすること。

イ 車体の窓及びドア等のガラス部分については,表示しないこと。

ウ 広告物の色彩及び意匠は,都市の景観と調和のとれたものとすること。

数量
左右側面部及び後部に各1件

表示方法
(1) 交通の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

(2) 発光,蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。

(3) 照明装置,映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

上記以外の自動車
規格
縦0.5メートル以下で,横1.4メートル以下

数量
左右側面部に各1件

表示方法
(1) 交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

(2) 発光,蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。

(3) 照明装置,映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

鉄道車両に表示される広告物
規格
(1) 表示位置は,前面,左右側面部及び後部とすること。

(2) 広告物の色彩及び意匠は,都市の景観と調和のとれたものとすること。

表示方法
交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。

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