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○いしかわ景観総合条例施行規則 平成二十年七月三十一日 規則第三十八号 いしかわ景観総合条例施行規則をここに公布する。 いしかわ景観総合条例施行規則 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 景観総合計画(第四条) 第三章 景観計画(第五条―第十七条) 第四章 眺望計画(第十八条―第二十五条) 第五章 広告物の規制等(第二十六条―第五十七条) 第六章 景観形成施策の推進(第五十八条―第六十一条) 第七章 景観形成活動の推進(第六十二条―第六十七条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この規則は、いしかわ景観総合条例(平成二十年石川県条例第二十九号。第五十九条第二項第三号及び別記様式を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。 (工作物) 第三条 条例第二条第四号の規則で定める工作物は、次のとおりとする。 一 煙突 二 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号に掲げる電気事業者及び同項第十二号に掲げる卸供給事業者の保安通信設備用のもの(第八条第二項第二号においてこれらを「電気通信等用の柱類」という。)を除く。) 三 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 四 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 五 擁壁 六 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの 七 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 八 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 九 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 十 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 十一 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他処理施設 十二 築造面積が三百平方メートルを超える自動車車庫の用に供する立体的な駐車施設 十三 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備で建築設備以外のもの 十四 柵、塀、フェンスその他これらに類するもので建築物以外のもの (平二四規則二〇・一部改正) 第二章 景観総合計画 (景観総合計画の軽微な変更) 第四条 条例第二十条第三項の規則で定める軽微な変更は、景観総合計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更その他景観総合計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。 第三章 景観計画 (景観計画の告示) 第五条 条例第二十四条第二項の景観計画の告示は、景観計画を定め、又は変更した旨、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所その他必要な事項を石川県公報に登載して行うものとする。 (景観計画の軽微な変更) 第六条 条例第二十四条第三項の規則で定める軽微な変更は、景観計画に記載のある地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他景観計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。 (行為の届出書等) 第七条 条例第二十七条第一項の届出(景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第二項の規定による届出を除く。)は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。 2 条例第二十七条第一項の届出(景観法第十六条第二項の規定による届出に限る。)は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。 3 条例第二十七条第二項後段の通知は、別記様式第三号による通知書を提出して行うものとする。 4 第一項若しくは第二項の届出書又は前項の通知書には、別表第一の第一欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄から第四欄までに定める種類、規格及び記載事項の図書を添付しなければならない。 (届出又は通知を要しない行為) 第八条 条例第二十七条第四項第三号の規則で定める行為は、次のとおりとする。 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第三項若しくは第十六条第三項の認可を受けて執行する公園事業、同法第二十条第三項本文、第二十一条第三項本文若しくは第二十二条第三項本文の許可を受けて行う行為又は同法第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為 二 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)第百二十一条第四項本文若しくは第百六十九条第四項本文の許可を受けて行う行為、同条例第百二十六条第一項後段の規定による協議に係る行為又は同条例第百六十五条第三項の認可を受けて執行する公園事業 三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項本文、第百二十七条第一項本文又は第百三十九条第一項本文の規定による届出に係る行為 四 石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)第十四条第一項本文若しくは第三十五条第一項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第十五条第一項本文(同条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る行為 2 条例第二十七条第四項第四号の規則で定める工作物は、次の各号に掲げる地域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める工作物以外の工作物とする。 一 景観形成重点地区以外の地域 第三条各号(第十四号を除く。)に掲げる工作物 二 景観形成重点地区 電気通信等用の柱類及び第三条各号に掲げる工作物 3 条例第二十七条第四項第五号の規則で定める規模の行為は、次のとおりとする。 一 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの 二 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの 三 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの(景観形成重点地区における行為を除く。) 四 別表第二の上欄及び中欄に掲げる行為の種類及び地域又は地区の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模のもの (平二二規則九・平二四規則二〇・平二五規則八・平二六規則八・一部改正) (行為に係る建築物等又は土地が景観計画区域等の内外にわたる場合の措置) 第九条 条例第二十七条第一項の届出又は同条第二項後段の通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、景観計画区域(景観形成重要地域、特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)又は景観形成重要地域(特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)、特別地域(景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)若しくは景観形成重点地区の内外にわたる場合においては、その行為に係る建築物等又は土地の全部について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域等内の行為に係るものとみなして、条例第二十七条第一項から第四項までの規定を適用する。 一 行為に係る建築物等又は土地が景観計画区域の内外にわたる場合 景観計画区域 二 行為に係る建築物等又は土地が景観形成重要地域の内外にわたる場合 景観形成重要地域 三 行為に係る建築物等又は土地が特別地域の内外にわたる場合 特別地域 四 行為に係る建築物等又は土地が景観形成重点地区の内外にわたる場合 景観形成重点地区 (景観形成基準の適合通知) 第十条 知事は、条例第二十七条第一項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるときは、別記様式第四号により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。 2 条例第二十七条第一項の届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、景観法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る行為に着手することができる。 (立入検査等をする職員の身分証明書) 第十一条 景観法第十七条第八項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第五号のとおりとする。 (景観重要建造物等の指定の通知) 第十二条 景観法第二十一条第一項又は第三十条第一項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は、別記様式第六号による通知書を提出して行うものとする。 (景観重要建造物等の標識の設置) 第十三条 景観法第二十一条第二項又は第三十条第二項に規定する景観重要建造物等の標識は、周囲の景観と調和する形態意匠とし、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 (景観重要建造物等の現状変更の許可の申請) 第十四条 景観法第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七号による申請書を提出して行うものとする。 (景観重要建造物等の変更等の届出書) 第十五条 条例第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第八号による届出書を提出して行うものとする。 2 条例第三十三条第二項の規定による届出は、別記様式第九号による届出書を提出して行うものとする。 (景観重要建造物等の管理の方法の基準) 第十六条 条例第三十五条第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。 二 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。 三 景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。 四 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。 五 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件に存する樹木については、次項各号に掲げる基準に準じて管理すること。 2 条例第三十五条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪せん定その他の必要な管理を行うこと。 二 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検すること。 三 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。 (景観重要建造物等の指定の解除の通知) 第十七条 景観法第二十七条第三項において準用する同法第二十一条第一項又は同法第三十五条第三項において準用する同法第三十条第一項の規定による景観重要建造物等の指定の解除の通知は、別記様式第十号による通知書を提出して行うものとする。 第四章 眺望計画 (眺望計画の告示) 第十八条 条例第三十九条第七項の規定による眺望計画の告示は、眺望計画を定め、又は変更した旨、当該眺望計画の図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所その他必要な事項を石川県公報に登載して行うものとする。 (眺望計画の軽微な変更) 第十九条 条例第三十九条第九項の規則で定める軽微な変更は、眺望計画に記載のある地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他眺望計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。 (行為の届出書等) 第二十条 条例第四十二条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を提出して行うものとする。 2 条例第四十二条第一項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに行為の完了予定日とする。 3 条例第四十二条第二項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第六項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。 4 条例第四十二条第二項の規定による届出は、別記様式第十二号による届出書を提出して行うものとする。 5 条例第四十二条第三項後段の規定による通知は、別記様式第十三号による通知書を提出して行うものとする。 6 第一項若しくは第四項の届出書又は前項の通知書には、別表第三の第一欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄から第四欄までに定める種類、規格及び記載事項の図書を添付しなければならない。 7 条例第四十二条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項後段の規定による通知を行う場合において、当該届出又は通知を要する行為が条例第二十七条第一項の届出又は同条第二項後段の通知を要するものであるときは、第七条第一項若しくは第二項の届出書又は同条第三項の通知書(これらに添付する図書を含む。)を既に提出している場合に限り、前項に規定する図書の添付を省略することができる。 (届出又は通知を要しない行為) 第二十一条 条例第四十二条第六項第四号の規則で定める規模の行為は、次のとおりとする。 一 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの(当該行為により建築物の高さが十三メートルを超えることとなるものを除く。) 二 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの 三 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの 四 別表第四の上欄及び中欄に掲げる行為の種類及び地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模のもの (行為に係る建築物等又は土地が眺望景観保全地域等の内外にわたる場合の措置) 第二十二条 条例第四十二条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項後段の規定による通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、眺望景観保全地域(特別地域を除く。以下この条において同じ。)又は特別地域の内外にわたる場合においては、その行為に係る建築物等又は土地の全部について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地域内の行為に係るものとみなして、条例第四十二条第一項から第六項までの規定を適用する。 一 行為に係る建築物等又は土地が眺望景観保全地域の内外にわたる場合 眺望景観保全地域 二 行為に係る建築物等又は土地が特別地域の内外にわたる場合 特別地域 (眺望景観形成基準の適合通知) 第二十三条 知事は、条例第四十二条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が眺望景観形成基準に適合していると認めるときは、別記様式第十四号により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。 2 条例第四十二条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、条例第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る行為に着手することができる。 (立入検査等をする職員の身分証明書) 第二十四条 条例第四十五条第六項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第十五号のとおりとする。 (行為の着手の制限の対象外工事) 第二十五条 条例第四十六条第一項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。 第五章 広告物の規制等 (禁止地域の区分) 第二十六条 条例第四十七条に規定する禁止地域の区分は、次のとおりとする。 一 第一種禁止地域(次号の規定により知事が指定する地域、区域又は場所以外の地域、区域又は場所をいう。以下同じ。) 二 第二種禁止地域(条例別表第一の第十三号、第十八号、第二十号又は第二十三号に掲げる地域、区域又は場所のうち、知事が指定する地域、区域又は場所をいう。以下同じ。) 三 特別禁止地域(第一種禁止地域のうち、知事が指定する地域、区域又は場所をいう。以下同じ。) (許可の申請書等) 第二十七条 条例第五章の規定による許可の申請又は届出は、別記様式第十六号による申請書(以下この章において「許可申請書」という。)又は次条第二項の届出書(以下この条において「広告整備地区内届出書」という。)その他のこの章に規定する届出書(以下この条において「届出書」という。)を、それぞれ広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の所在地を所管する土木総合事務所へ提出して行うものとする。この場合において、条例第五章の規定による許可の申請又は届出に係る広告物等が、はり紙、はり札等若しくは立看板等又は広告旗、ぼんぼりその他これらに類するもので、これらの所在地が二以上の土木総合事務所の管内にまたがるときは、そのいずれか一の土木総合事務所に許可申請書又は届出書を提出することをもって足りるものとする。 2 条例第五章の規定による許可の申請又は条例第五十一条第六項の規定による届出を行う場合において、あらかじめ、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による道路管理者の道路の占用の許可(以下「道路占用の許可」という。)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定による所轄警察署長の道路の使用の許可(以下「道路使用の許可」という。)又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による建築主事の確認(以下「建築主事の確認」という。)を受けたときは、許可申請書又は広告整備地区内届出書には、その許可又は確認に係る許可年月日及び許可番号又は確認年月日及び確認番号を記載しなければならない。 3 条例第五章の規定による許可の申請(次項に規定する申請を除く。)又は条例第五十一条第六項の規定による届出を行う場合においては、許可申請書又は広告整備地区内届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該申請又は届出に係る広告物等がはり紙である場合においては、第一号ロに掲げる書類に代えて当該はり紙を添付することができる。 一 当該申請又は届出に係る広告物等が、はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗、ぼんぼり、アドバルーン等の簡易な広告物(以下これらを「はり紙等」という。)である場合 次に掲げる書類 イ はり紙等を表示し、又は設置する場所又は区域を表示した付近見取図 ロ はり紙等の形状、面積、色彩、意匠、寸法その他表示又は設置の方法等を記載した模写図 二 当該申請又は届出に係る広告物等がはり紙等以外のものである場合 次に掲げる書類 イ はり紙等以外の広告物等を表示し、又は設置する場所を表示した付近見取図 ロ はり紙等以外の広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示又は設置の方法等に関する仕様書及び図面(はり紙等以外の広告物等を禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置しようとする場合にあっては、当該広告物等の表示面の色彩について別表第七の第四号に定める基準に適合していることを明らかにする図面) ハ はり紙等以外の広告物等の表示又は設置が、照明又は音響を伴うときは、その概要を記載した書面 ニ その他知事が必要と認める書類 4 条例第五十九条第三項の規定による許可の期間の更新の申請(次項に規定する申請を除く。)を行う場合においては、許可申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 当該申請に係る広告物等がはり紙等(はり紙を除く。)である場合 従前の許可の期間の満了の日の二月前以内の状況を表示したカラー写真 二 当該申請に係る広告物等がはり紙である場合 従前の許可の期間の満了の日の七日前以内の状況を表示したカラー写真 三 当該申請に係る広告物等がはり紙等以外のものである場合 次に掲げる書類 イ 従前の許可の期間の満了の日の二月前以内の状況を表示したカラー写真 ロ 屋外広告物安全点検報告書(条例第六十二条の規定により、広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者が作成した別記様式第十七号による報告書をいう。第六項において同じ。) 5 禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置するはり紙等以外の広告物等について条例第五十四条の期間内に許可の期間の更新の申請を行う場合においては、許可申請書には、前項第三号イ及びロに掲げる書類並びに当該広告物等の表示面の色彩について別表第七の第四号に定める基準に適合していることを明らかにする図面を添付しなければならない。 6 はり紙等以外の広告物等で許可の期間が一年を超えるものに係る屋外広告物安全点検報告書は、次のいずれかに該当する者が点検したものでなければならない。 一 屋外広告業者 二 条例第八十六条第一項に規定する講習会の課程を修了した者 三 条例第八十七条第一項各号に掲げる者 四 第五十二条第二項各号に掲げる者 (景観保全型広告整備地区における届出等) 第二十八条 条例第五十一条第六項の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。 一 条例第五十三条第二項第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲げるもの 二 条例第五十三条第三項第二号から第五号までに掲げるもの 2 条例第五十一条第六項の規定による届出は、別記様式第十八号による届出書を提出して行うものとする。 3 前二項に定めるもののほか、景観保全型広告整備地区に関し必要な事項は、知事が別に定める。 (広告物協定地区) 第二十九条 条例第五十二条第一項の規則で定める土地は、軌道、水路、生産緑地その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。 2 前項に定めるもののほか、広告物協定地区に関し必要な事項は、知事が別に定める。 (適用除外等) 第三十条 条例第五十三条第二項第一号から第三号まで及び第七号、第三項第二号及び第四号、第六項並びに第七項の規則で定める基準は、別表第五のとおりとする。 2 条例第五十三条の規定に該当する広告物等に併用して表示する広告物等であって同条の規定に該当しないものについては、同条の規定は適用しない。 3 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する競馬等に係る広告物等については、条例第五十三条第二項第十号及び第三項第一号の規定は適用しない。 (経過措置) 第三十一条 条例第五十四条の規則で定める広告物等は、許可の期間が二月以内のものとする。 (平二四規則二〇・一部改正) (規格の設定) 第三十二条 条例第五十七条の規則で定める規格は、別表第六のとおりとする。 (許可の基準) 第三十三条 条例第五十八条第一項に規定する規則で定める基準は、別表第七のとおりとする。 (許可の期間) 第三十四条 条例第五十九条第二項の規則で定める期間は、別表第八のとおりとする。 (軽微な変更又は改造) 第三十五条 条例第六十条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。 一 広告物の表示の内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等 二 許可を受けた掲示板その他これに類する掲出物件に表示する広告物の変更 三 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小 (許可の通知) 第三十六条 知事は、条例第五章の規定による許可をしたときは、別記様式第十九号による通知書に別記様式第二十号による許可証印を押印することにより、許可書に代えるものとする。 (許可の証票等) 第三十七条 条例第六十一条の規則で定める許可の証票は、別記様式第二十一号のとおりとする。 2 前項の許可の証票の交付を受けた者は、当該許可の証票を滅失し、又はき損した場合は、知事に申請して、その再交付を受けることができる。 3 条例第六十一条ただし書の規定により許可の押印又は打刻印を受けることができる広告物等は、はり紙に限るものとする。 4 条例第六十一条ただし書の許可の押印は、別記様式第二十二号のとおりとする。 5 条例第六十一条ただし書の打刻印は、別記様式第二十三号のとおりとする。 (除却届) 第三十八条 条例第六十三条第二項の規定による除却の届出は、除却した日から五日以内に、別記様式第二十四号による届出書を提出して行うものとする。ただし、はり紙、はり札等及び立看板等については、この限りでない。 (立入検査をする職員の身分証明書) 第三十九条 条例第六十五条第二項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十五号のとおりとする。 (広告物等を保管した場合の公示の方法等) 第四十条 条例第六十九条第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、広告物等を保管した土木総合事務所とする。 2 条例第六十九条第一項第二号の規則で定める方法は、条例第六十八条各号に掲げる事項の要旨を石川県公報又は日刊新聞紙に掲載して行うこととする。 3 条例第六十九条第二項の規則で定める保管物件一覧簿の様式は、別記様式第二十六号のとおりとする。 (保管した広告物等の売却の方法) 第四十一条 条例第七十一条の規則で定める方法は、競争入札に付して行うこととする。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。 2 前項に規定するもののほか、保管した広告物等の売却の手続については、石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)の規定の例による。 (広告物等を返還する場合の受領書) 第四十二条 条例第七十三条の規則で定める受領書の様式は、別記様式第二十七号のとおりとする。 (管理者の設置) 第四十三条 条例第七十五条第一項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙等とする。 2 条例第七十五条第二項の規則で定める広告物等は、許可の期間が一年を超えるものとする。 3 条例第七十五条第二項の規則で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 屋外広告業者 二 条例第八十六条第一項に規定する講習会の課程を修了した者 三 条例第八十七条第一項各号に掲げる者 四 第五十二条第二項各号に掲げる者 (管理者等の届出) 第四十四条 条例第七十六条第一項の規定による届出は、別記様式第二十八号による届出書を提出して行うものとする。ただし、許可申請書に広告物等を管理する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する資格を記載した場合は、この限りでない。 2 条例第七十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理する広告物等の種類及び件数 二 管理する広告物等を表示し、又は設置する場所 三 広告物等を管理する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する資格 3 条例第七十六条第二項又は第四項の規定による届出は、別記様式第二十九号による届出書を提出して行うものとする。 4 条例第七十六条第三項の規定による届出は、別記様式第三十号による届出書を提出して行うものとする。 (許可に関する管理台帳) 第四十五条 知事は、別記様式第三十一号による台帳を作成し、当該台帳に条例第五章の規定による許可に関する事項を記録することにより、これを管理しなければならない。 (更新の登録の申請期限) 第四十六条 条例第七十八条第三項の更新の登録の申請は、従前の登録の有効期間の満了の日の三十日前までにしなければならない。 (登録の申請) 第四十七条 条例第七十九条第一項の申請書は、別記様式第三十二号のとおりとする。 2 条例第七十九条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類 イ 登録申請者が個人である場合 次に掲げる書類 (1) 登録申請者(登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人((2)において「登録申請者未成年後見人」という。)を含む。)が条例第八十一条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(登録申請者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに当該法人の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類) ロ 登録申請者が法人である場合 次に掲げる書類 (1) 登録申請者(登録申請者の役員を含む。)が条例第八十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者の登記事項証明書 (3) 登録申請者の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類 二 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 三 業務主任者が条例第八十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 3 前項第一号イ(1)若しくはロ(1)又は第四十九条第二項第一号若しくは第二号の誓約する書面は、別記様式第三十三号のとおりとする。 4 第二項第一号イ(2)若しくはロ(3)又は第四十九条第二項第一号若しくは第二号の略歴を記載した書類は、別記様式第三十四号のとおりとする。 (平二四規則二〇・一部改正) (登録証の交付) 第四十八条 知事は、条例第八十条第一項の規定による登録をしたときは、別記様式第三十五号による登録証の交付をもって、同条第二項の規定による通知に代えるものとする。 (変更の届出) 第四十九条 条例第八十二条第一項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書を提出して行うものとする。 2 条例第八十二条第三項において準用する条例第七十九条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 屋外広告業者が個人である場合であって、その氏名又は住所(屋外広告業者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(以下この号において「屋外広告業者未成年後見人」という。)の氏名又は住所(屋外広告業者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の商号若しくは名称若しくは住所又は当該法人の代表者若しくは役員の氏名)を含む。)に変更があったとき 当該変更に係る事項を記載した住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに屋外広告業者未成年後見人に変更があったときにあっては、当該屋外広告業者未成年後見人が条例第八十一条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びに当該屋外広告業者未成年後見人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(屋外広告業者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに当該法人の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類) 二 屋外広告業者が法人である場合であって、その商号、名称、住所、代表者若しくは役員又はその営業所の名称若しくは所在地に変更があったとき 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書並びに役員に変更があったときにあっては、当該役員が条例第八十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びに当該役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類 三 屋外広告業者が選任した業務主任者又はその所属する営業所に変更があったとき 当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第八十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (平二四規則二〇・一部改正) (屋外広告業者登録簿) 第五十条 条例第八十条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。 2 条例第八十三条の規則で定める閲覧所は、石川県土木部都市計画課とする。 (廃業等の届出) 第五十一条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記様式第三十八号による届出書を提出して行うものとする。 (講習会) 第五十二条 条例第八十六条第一項の規定により開催する講習会においては、次に掲げる事項について講習を行うものとする。 一 広告物等に関する法令 二 広告物等の表示に関する事項 三 広告物等の施工に関する事項 2 次のいずれかに該当する者については、前項第三号に掲げる事項に係る講習を免除する。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士 三 電気事業法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練若しくは同法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るものを受けた者 3 知事は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二週間前までに、開催の日時及び場所、受講申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 4 講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第三十九号による申込書に講習手数料を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 5 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、別記様式第四十号による修了証書を交付するものとする。 6 前項の修了証書の交付を受けた者は、当該修了証書を紛失した場合は、知事に申請して、その再交付を受けることができる。 7 条例第八十六条第二項の規定により委託することができる講習会の運営に関する事務は、講習会の開催に関する公告及び講習会の課程の修了の判定に係る事務以外の事務の全部又は一部とする。 8 条例第八十六条第二項の規定により講習会の運営に関する事務を受託することができる者は、屋外広告業者の組織する団体その他の者であって講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると認められるものとする。 (業務主任者として選任できる者) 第五十三条 条例第八十七条第一項第四号の規則で定める者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第百三号)による改正前の建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十七条の二第一項の規定による認定を受けた屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した屋外広告士の資格を有する者とする。 (標識) 第五十四条 条例第八十八条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 営業所の名称 四 業務主任者の氏名 2 条例第八十八条の標識の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。 (帳簿) 第五十五条 条例第八十九条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 広告物等の注文者の氏名又は名称及び住所 二 広告物等の表示又は設置の場所 三 広告物等の名称又は種類及び数量 四 広告物等の表示又は設置の年月日 五 請負金額 2 条例第八十九条の帳簿は、別記様式第四十二号に準じて作成するものとする。 3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、その営業所ごとに当該帳簿を閉鎖した日から五年間保存しなければならない。 (監督処分簿) 第五十六条 条例第九十二条第一項の屋外広告業者監督処分簿の様式は、別記様式第四十三号のとおりとする。 2 条例第九十二条第一項の規則で定める閲覧所は、石川県土木部都市計画課とする。 3 条例第九十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び営業所の所在地)並びに登録番号 二 処分の根拠となった条例の規定 三 処分の原因となった事実 四 その他参考となる事項 (立入検査をする職員の身分証明書) 第五十七条 条例第九十三条第二項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十四号のとおりとする。 第六章 景観形成施策の推進 (公共事業景観形成指針の軽微な変更) 第五十八条 条例第九十五条第四項の規則で定める軽微な変更は、公共事業景観形成指針に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。 (景観影響評価の対象) 第五十九条 条例第九十八条第一項の規則で定める建築物等は、建築物及び第三条各号に掲げる工作物であって、地盤面から当該建築物等の最高部(避雷針等を除く。)までの高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては当該工作物を含んだ高さ)が六十メートルを超えるものとする。 2 条例第九十八条第一項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの 二 仮設の建築物等の建築等又は建設等 三 法令若しくはいしかわ景観総合条例以外の条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為 四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (特定建築物等景観影響評価指針の軽微な変更) 第六十条 条例第九十八条第四項の規則で定める軽微な変更は、特定建築物等景観影響評価指針に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。 (評価書の提出等) 第六十一条 条例第九十九条第一項の規定による評価書の提出は、別記様式第四十五号による提出書に評価書を添えて行うものとする。 2 条例第九十九条第二項後段の規定による通知は、別記様式第四十六号による通知書を提出して行うものとする。 3 第一項の提出書又は前項の通知書には、別表第九に定める図書を添付しなければならない。 第七章 景観形成活動の推進 (景観形成住民協定の認定の申請) 第六十二条 条例第百八条第一項の規定による申請は、別記様式第四十七号による申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 協定書の写し 二 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面 三 次条第一項第四号の合意があることを証する書面 四 協定区域内の土地の登記事項証明書 五 その他知事が必要と認める書類 (景観形成住民協定の認定等) 第六十三条 条例第百八条第二項の規定による認定は、前条第一項の申請に係る協定が次に掲げる要件のすべてを満たす場合において、別記様式第四十八号による認定書を交付して行うものとする。 一 県土の景観形成に資するものであると認められること。 二 相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。 三 有効期間が五年以上であること。 四 協定区域内の土地について、所有権又は建築物等の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の三分の二以上の合意によるものであること。 五 協定区域内の土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 2 協定区域内の土地所有者等は、条例第百八条第二項の規定による認定を受けた景観形成住民協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を決定し、別記様式第四十九号による届出書により、知事に届け出なければならない。 (景観地域協議会の認定の申請) 第六十四条 条例第百九条第一項の認定の申請は、別記様式第五十号による申請書を提出して行うものとする。 2 条例第百九条第一項の認定は、別記様式第五十一号による認定書を交付して行うものとする。 (部会の設置等) 第六十五条 条例第百十六条第一項の規定により、審議会に、景観形成に関する事項について調査審議するため計画部会を、屋外広告物に関する事項について調査審議するため屋外広告物部会を置く。 2 前項に規定するもののほか、審議会は、その定めるところにより、必要な部会を置くことができる。 3 前二項の規定により設置する部会(以下これらを「部会」という。)に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 4 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会の会議) 第六十六条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会の会議は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (雑則) 第六十七条 前二条に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第一章及び第二章の規定は、公布の日から施行する。 (広告物等の表示等に関する経過措置) 2 条例附則第五項の規則で定める広告物等は、許可の期間が一年以内のものとする。 3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、第三十二条に規定する規格又は第三十三条に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、この規則の施行の日から五年間(条例附則第四項第一号の規定による廃止前の石川県屋外広告物条例(昭和三十九年石川県条例第六十号)の規定による許可を受けているもののうち許可の期間が一年以内のものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。 4 この規則の施行の際現に禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置するはり紙等以外の広告物等について前項の期間内に許可の期間の更新の申請を行う場合においては、第二十七条第五項の規定を準用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 5 この規則の施行前にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (石川県屋外広告物条例施行規則等の廃止) 6 次に掲げる規則は、廃止する。 一 石川県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第六十二号) 二 石川県景観条例施行規則(平成五年石川県規則第二十八号) 三 石川県景観審議会規則(平成五年石川県規則第二十九号) (石川県屋外広告物条例施行規則等の廃止に伴う経過措置) 7 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている前項第一号の規定による廃止前の石川県屋外広告物条例施行規則に定める様式による申請書その他の書類は、この規則に定める相当の様式による申請書その他の書類とみなす。 8 附則第六項第三号の規定による廃止前の石川県景観審議会規則第七条第一項の規定により置かれた計画部会及び屋外広告物部会は、それぞれ第六十五条第一項の規定により置かれた計画部会及び屋外広告物部会となり、同一性をもって存続するものとする。 (石川県証紙条例施行規則の一部改正) 9 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。 (次のよう省略) (石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正) 10 石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成十二年石川県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。 (次のよう省略) 附 則(平成二十二年三月三十一日規則第九号) この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則(平成二十四年三月三十日規則第二十号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 (広告物等の表示等に関する経過措置) 2 この規則の施行の際現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等で、改正後の別表第七に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、この規則の施行の日から五年間(許可の期間が二月以内のものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成二十五年三月二十五日規則第八号) この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則(平成二十六年三月二十五日規則第八号) この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 別表第一(第七条関係) 行為の種類 図書の種類 図書の規格 図書の記載事項 建築物の建築等又は工作物の建設等 行為の制限に対する措置状況 別に定める様式 景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区のそれぞれの区域、地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等 周辺見取図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 配置図 縮尺一〇〇分の一以上 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 立面図(原則四面であって、建築物等の彩色が施され、かつ、日本工業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)が表示されたものをいう。別表第三及び別表第九において同じ。) 縮尺五〇分の一以上 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩 現況写真等 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等) その他図書 参考となるべき事項 開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。) 行為の制限に対する措置状況 別に定める様式 景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区のそれぞれの区域、地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等 周辺見取図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 現況図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 土地利用計画図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 断面図 縮尺一〇〇分の一以上 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 現況写真等 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等) その他図書 参考となるべき事項 備考 一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。 二 第七条第二項の届出書に添付する図書は、変更しようとする事項に係る図書をもって足りる。 三 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。 四 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。 別表第二(第八条関係) (平二四規則二〇・平二六規則八・一部改正) 行為の種類 地域又は地区 規模 建築物の建築等 景観計画区域(景観形成重要地域、特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。) 建築物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、工作物と一体となって設置される場合にあっては当該工作物を含んだ高さ。以下この表及び別表第四において同じ。)が一三メートル以下で、かつ、建築面積(増築又は改築にあっては、当該増築後又は改築後の建築面積。以下この表及び別表第四において同じ。)が一、〇〇〇平方メートル以下のもの 景観形成重要地域(特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。) 建築物の高さが一三メートル以下で、かつ、建築面積が五〇〇平方メートル以下のもの 特別地域(景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。) 建築物の高さが一〇メートル以下で、かつ、建築面積が二〇〇平方メートル以下のもの 景観形成重点地区 建築面積が一〇平方メートル以下のもの 工作物の建設等 景観計画区域及び景観形成重要地域 工作物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、建築物と一体となって設置される場合にあっては当該建築物を含んだ高さ。以下この表及び別表第四において同じ。)が一三メートル以下のもの 特別地域 工作物の高さが一〇メートル以下のもの 景観形成重点地区 工作物の高さが五メートル以下のもののうち、景観形成重点地区ごとに知事が別に定める規模のもの 開発行為 景観計画区域及び景観形成重要地域 開発区域(都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。以下この表及び別表第四において同じ。)の面積が一ヘクタール以下のもの 特別地域 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以下のもの 景観形成重点地区 開発区域の面積が〇・〇三ヘクタール以下のもの 備考 建築物の高さは地盤面から当該建築物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとし、工作物の高さは地盤面から当該工作物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとする。 別表第三(第二十条関係) 行為の種類 図書の種類 図書の規格 図書の記載事項 建築物の建築等又は工作物の建設等 行為の制限に対する措置状況 別に定める様式 眺望景観保全地域又は特別地域のそれぞれの地域ごとに定めた眺望景観形成基準に対する配慮の状況等 周辺見取図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 配置図 縮尺一〇〇分の一以上 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 立面図 縮尺五〇分の一以上 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩 現況写真等 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等) その他図書 参考となるべき事項 開発行為 行為の制限に対する措置状況 別に定める様式 眺望景観保全地域又は特別地域のそれぞれの地域ごとに定めた眺望景観形成基準に対する配慮の状況等 周辺見取図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 現況図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 土地利用計画図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 断面図 縮尺一〇〇分の一以上 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 現況写真等 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等) その他図書 参考となるべき事項 備考 一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。 二 第二十条第四項の届出書に添付する図書は、変更しようとする事項に係る図書をもって足りる。 三 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。 四 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。 別表第四(第二十一条関係) 行為の種類 地域 規模 建築物の建築等 眺望景観保全地域(特別地域を除く。以下この表において同じ。) 建築物の高さが一三メートル以下で、かつ、建築面積が五〇〇平方メートル以下のもの 特別地域 建築物の高さが一〇メートル以下で、かつ、建築面積が二〇〇平方メートル以下のもの 工作物の建設等 眺望景観保全地域 工作物の高さが一三メートル以下のもの 特別地域 工作物の高さが一〇メートル以下のもの 開発行為 眺望景観保全地域 開発区域の面積が一ヘクタール以下のもの 特別地域 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以下のもの 備考 建築物の高さは地盤面から当該建築物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとし、工作物の高さは地盤面から当該工作物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとする。 別表第五(第三十条関係) (平二四規則二〇・一部改正) 広告物等 基準 一 自家用広告物(条例第五十三条第二項第一号の広告物等をいう。別表第七において同じ。) 1 禁止地域にあっては、自己の一住所又は一事業所、一営業所若しくは一作業所(以下「一住所等」という。)当たりの表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。 2 許可地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が一〇平方メートル以内とすること。 3 一の建築物に複数の事業所、営業所若しくは作業所(以下「事業所等」という。)がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所等とみなし、1又は2によること。 二 管理広告物(条例第五十三条第二項第二号の広告物等をいう。) 1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が二平方メートル以内とすること。 2 許可地域にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。 3 表示内容は、管理上必要な文言及び図案に限ること。 三 工事現場の仮囲い広告物(条例第五十三条第二項第三号の広告物をいう。) 1 工事期間中に限り表示するものであること。 2 宣伝の用に供さないものであること。 四 電車又は自動車の車体利用広告物(条例第五十三条第二項第七号の広告物をいう。) 次のいずれかに該当するものであること。 1 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの 2 表示面積の合計が五平方メートル以内(電車及び路線バスを除く。)のもの 五 タンク類への自家用広告物(条例第五十三条第三項第二号の広告物をいう。) 1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。 2 許可地域にあっては、表示面積の合計が一〇平方メートル以内とすること。 六 タンク類への広告物(条例第五十三条第三項第四号の広告物をいう。) 宣伝の用に供さないものであること。 七 寄贈広告物(条例第五十三条第六項の規定により表示する広告物をいう。) 1 表示の大きさは、施設又は物件の表示正面の大きさの二〇分の一以内で、かつ、〇・五平方メートル以内とすること。 2 表示は、原則として一個限りとすること。 八 臨時的広告物(条例第五十三条第七項の広告物等をいう。) 広告物等に責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したものであること。ただし、水火災警報及び緊急避難並びに道先案内告知の広告物、日刊新聞社の速報版に表示する新聞ニュースの類その他緊急又は公益上やむを得ないものについては、この限りでない。 別表第六(第三十二条関係) 一 定義 広告物の種類 定義 イ 広告板 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面が板状であるもの(建築物等に直に書かれたもの及びネオン等発光装置を取り付けたものを含む。) ロ 広告塔 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面を含めてその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの(ネオン等発光装置を取り付けたものを含む。) ハ はり紙 紙等に印刷され、又は手書きされたもので、建築物その他の物件にのり、テープ、押しピン等によりはり付けられたもの ニ はり札等 建築物その他の物件にひも、針金等でつるし、くくり付ける等容易に取り外せる状態で取り付けられたもの又はこれに類するもの ホ 立看板等 容易に取り外せる状態で立てられ、若しくは建築物その他の物件に立て掛けられ、若しくは針金等で取り付けられたもの又はこれらに類するもの(これらの台を含む。) ヘ 広告幕 布、ビニール等に表示し、建築物その他の物件に懸垂され、又は添架されるもの ト 広告旗 木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、その布を利用して広告内容を表示し、単独で建てられ、又は針金等で建築物その他の物件に取り付けられたもの(これを支える台を含む。) チ ぼんぼり 木、金属等の枠に紙、布等の覆いを取り付けた燭台で光源を持つもの リ アドバルーン 綱をつけた気球を掲揚し、その綱又は気球を利用して表示するもの ヌ 置看板 金属、プラスチック等の材料を使用して作成されたもので、店頭等において表示されるもの ル 電柱又は街灯柱を利用する広告物 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱又は街灯柱に取り付けられ、又は巻き付けられたもの ヲ 標識利用広告物 金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、停留所の標識又は消火栓の標識を利用して取り付けられたもの ワ 電車又は自動車の外面を利用する広告物 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電車又は自動車の外面に取り付けられたもの(車体の外面に直に書かれたものを含む。) 二 基本要件 項目 要件 良好な景観等への配慮 1 良好な景観等及び風致を損なわず、周囲の良好な景観等に適した意匠及び色彩を有するものであること。 2 夜間を対象とするものであっても、昼間の良好な景観等を損なわないものであること。 3 広告物の裏面又は側面の不体裁な支柱、支枠等が露出しないこと。 4 発光式及び反射式の素材をできる限り使用しないこと。 設置数及び設置場所 1 意匠及び広告内容が同一であり、かつ、広告主が同一である広告物等を狭い区域に集中して表示し、又は設置してはならないこと。 2 道路に沿い多数連続的に表示し、又は設置してはならないこと。ただし、売出し広告又は祭礼等の一時的な広告物等については、この限りでない。 大きさ及び高さ 1 表示の大きさは、効果の限度において、できる限り小さくすること。 2 高さは、効果の限度において、できる限り低くすること。 色彩 1 広告物等の地色は、けばけばしい色彩を避け、広告物等に使用する色の数もできる限り少なくすること。 2 附属物の着色は、広告物等と調和するとともに、施工も粗雑にならないこと。 ネオンサイン又は電光表示装置の利用 ネオンサイン又は電光表示装置を使用する場合は、周囲の良好な景観等への配慮に努め、点滅の速度及び表示の切り替えをできる限り穏やかにすること。 安全性 構造が安全であり、かつ、その形状及び意匠が構造物として安定感を与えること。 交通安全への配慮 1 交通信号機の背面では、赤色、黄色及び青色の照明を使用しないこと。 2 広告物等は視野を妨げるものであってはならず、道路交通の安全に支障を及ぼすおそれがないものであること。 3 道路を占用して設置する広告物等にあっては、道路占用の許可及び道路使用の許可を受けていること。 三 禁止地域において前号に定める要件と併せて適用される要件 項目 要件 良好な景観等への配慮 1 発光式及び反射式の素材は、使用しないこと。 2 点滅灯及び回転灯の類は、使用しないこと。 3 ネオン管を使用する場合は、光源を点滅させないこと。 4 電光表示装置は、設置しないこと。 5 特別禁止地域においては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 街並み等周囲の景観から突出した高さとしないこと。 ロ 眺望景観を阻害する高さとしないこと。 ハ 周辺景観やオープンスペースの連続性を確保すること。 位置 1 山並み、海岸等の眺望景観を阻害しないよう配慮すること。 2 屋根及び屋上への表示又は設置はできる限り控え、設置する場合には、建築壁面との意匠の統一に努めること。 3 道路沿いに設置する広告物等は、沿道の景観を阻害することのないよう、できる限り道路から後退させて設置すること。 設置数及び設置場所 案内誘導広告物(条例第五十三条第五項の広告物等をいう。次表において同じ。)を設置する場合は、必要な箇所において節度ある設置を行い、整理、集約及び意匠の統一に努めること。 形態意匠 1 建築物等との一体感を高める形態意匠とし、周囲の良好な景観等と調和のとれたものとすること。 2 自然素材の特色を生かした意匠を積極的に取り入れ、わかりやすい魅力的なデザインとすること。 大きさ及び高さ 周囲の良好な景観等と調和のとれた大きさ及び高さとすること。 色彩 建築物等や周囲の良好な景観等と調和した低彩度の色彩を基調とするよう努めること。 材料 木材、石材等の自然素材の積極的な使用並びに建築物等及び周囲の良好な景観等と調和し、かつ、景観及び環境に配慮した材料の使用に努めること。 四 個別要件 広告物の種類 要件 イ 広告板及び広告塔 建築物等の屋上に設置するもの 屋上の端から突出して設置しないこと。 建築物等の壁面を利用するもの 1 壁面の端から突出して設置しないこと。 2 壁面の窓及び開口部を閉鎖しないこと。 建築物等から突出するもの 広告物等の上端は、軒高を超えないこと。 ロ 広告幕(建築物等の壁面を利用するもの) 壁面の窓及び開口部を閉鎖しないこと。 ハ ぼんぼり 表示面は、三面以内とすること。 ニ アドバルーン 風圧に耐えるように綱でしっかりと係留すること。 ホ 置看板 通行上支障のない場所に置くこと。 ヘ 電柱を利用する広告物 直接ペンキ等で塗書きしないこと。 ト 街灯柱を利用する広告物 直接ペンキ等で塗書きしないこと。 別表第七(第三十三条関係) (平二四規則二〇・一部改正) 一 広告板及び広告塔 設置場所による区分 基準 イ 建築物の屋上に設置するもの 高さ 広告物等の本体の高さは、一〇メートル以下で、かつ、建築物の高さの三分の二以内とすること。 設置個数 建築物一棟につき一個とすること。 ロ 建築物等の壁面を利用するもの 高さ 広告物等の上端の高さは、地上から一三メートル以下とすること。ただし、大規模小売店舗、事務所その他これらに類するものについては、この限りでない。 表示面積 1 広告物等を表示し、又は設置する壁面の面積が一〇〇平方メートル以内のときは、二〇平方メートル以内で、かつ、当該壁面面積の二分の一以内とすること。 2 広告物等を表示し、又は設置する壁面の面積が一〇〇平方メートルを超えるときは、当該壁面面積の五分の一以内とすること。 ハ 建築物等から突出するもの 設置位置 1 外壁から突出する部分は、一・五メートル以下とすること。 2 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。 3 道路内にはみ出して設置するものについては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。 ニ 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所の敷地内に設置するもの 高さ 広告物等の本体の高さは、一三メートル以下とすること。 表示面積 一面一五平方メートル以内、敷地内の合計三〇平方メートル以内とすること。ただし、敷地面積が一〇、〇〇〇平方メートル以上の場合は、一面二〇平方メートル以内、敷地内の合計四〇平方メートル以内とすること。 ホ ニ以外の敷地上に設置するもの 高さ 広告物等の本体の高さは、一〇メートル以下とすること。 表示面積 一面一五平方メートル以内、敷地内の合計三〇平方メートル以内とすること。 ヘ アーチ広告 設置位置及び縦幅 道路占用の許可の基準に適合するものとするほか、広告面の縦幅は、二メートル以下とすること。 備考 イの建築物の屋上には、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の壁面、建築物の最上階のひさしの上又は建築物の屋上に設置する工作物の上を含むものとする。 二 簡易な広告物 広告物の種類 基準 イ はり紙 表示面積 一平方メートル以内とすること。 ロ はり札等 表示面積 一平方メートル以内とすること。 ハ 立看板等 大きさ 高さは二メートル以下、幅は一メートル以下とすること。 ニ 広告幕 1 横断幕 設置位置及び縦幅 道路占用の許可の基準に適合するものとするほか、広告面の縦幅は、一メートル以下とすること。 2 その他の広告幕 大きさ 建築物等の壁面を利用しないものにあっては、表示面積の合計は、一五平方メートル以内とすること。 ホ 広告旗 表示面積 二平方メートル以内とすること。 ヘ ぼんぼり 大きさ 縦一メートル以下、横〇・八メートル以下とすること。 三 その他の広告物 設置場所による区分 基準 イ 置看板 大きさ 高さは一・五メートル以下、表示面積の合計は二平方メートル以内とすること。 ロ 電柱を利用する広告物 トタン等を巻き付けるもの 設置位置 広告面の下端の高さは路面から一メートル以上、上端の高さは路面から二・八メートル以下とすること。 設置形態 全面巻き付け又は両側二面とすること。 色彩 広告面の図案色彩は、三色以内とすること。 設置個数 電柱一本につき一個とすること。 突き出して取り付けるもの 大きさ 幅は〇・四五メートル以内、高さは〇・九メートル以内とし、出幅は〇・六メートル以内とすること。 設置位置 1 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。 2 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。 色彩 広告面の図案色彩は、三色以内とすること。 設置個数 電柱一本につき一個とすること。 ハ 街灯柱を利用する広告物 大きさ 短辺〇・四五メートル以内、長辺〇・九メートル以内とすること。 設置位置 1 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。 2 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。 色彩 ガラス、合成樹脂等の表面の色は、乳白色とすること。 設置個数 街灯柱一本につき一個とすること。 ニ 標識を利用する広告物 バス停留所の標識を利用するもの 大きさ 道路占用の許可の基準に適合するものとすること。 消火栓の標識を利用するもの 大きさ 縦〇・四メートル以下、横〇・八メートル以下とし、標識の大きさを超えないこと。 設置位置 1 突出し方向は、標識と同一方向とすること。 2 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。 3 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。 設置個数 標識一基につき一個とすること。 ホ 電車又は自動車の外面を利用する広告物 電車の車体を利用するもの 大きさ 広告面の横幅は車体の長さの三分の一以内、縦幅は一メートル以下とし、かつ、出幅は〇・〇五メートル以内とすること。 路線バスの車体を利用するもの 大きさ 広告面の横幅は一・二メートル以下、縦幅は〇・六メートル以下とすること。 設置個数 バス一台につき六個以内とすること。 その他の自動車の車体を利用するもの 大きさ 二〇平方メートル以内とすること。 四 禁止地域において第一号から前号までに定める基準に加えて満たす必要がある基準 広告物等 基準 イ 自家用広告物で別表第五の一の項に定める基準に適合しないもの 色彩 1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の三分の一を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度一〇以下、それ以外の色相の場合は彩度八以下とすること。 2 第二種禁止地域にあっては、1に適合するよう努めること。 表示面積(一住所等当たり) 1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、一五平方メートル以内とすること。 2 第二種禁止地域にあっては、建築物等の壁面の方向ごとに当該壁面の鉛直投影面積に一〇分の三を乗じて得た面積以内(その面積が二〇平方メートルに満たない場合は、二〇平方メートル以内)とすること。 3 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1又は2によること。 高さ 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から七メートル以下、第二種禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から十メートル以下とすること。 ロ 案内誘導広告物 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として二色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の三分の一を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度一〇以下、それ以外の色相の場合は彩度八以下とすること。ただし、第二種禁止地域においては、表示面の面積の五分の一以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては原則として一施設につき一箇所、第二種禁止地域にあっては原則として一施設につき二箇所以内とすること。 表示面積(広告物等一基当たり) 1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、一面の表示面積は一・五平方メートル以内とし、表示面積の合計は三平方メートル以内とすること。 2 第二種禁止地域にあっては、一面の表示面積は三平方メートル以内とし、表示面積の合計は六平方メートル以内とすること。 3 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 一敷地当たりの表示面積の合計は、第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては五平方メートル以内、第二種禁止地域にあっては一〇平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から四メートル以下、第二種禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から七メートル以下とすること。 別表第八(第三十四条関係) 広告物等の区分 期間 はり紙、はり札等又は立看板等 一月以内 広告幕、広告旗、ぼんぼり、アドバルーン等の簡易な広告物 二月以内 電柱若しくは街灯柱を利用する広告物、標識を利用する広告物、置看板又は電車若しくは自動車の外面を利用する広告物 一年以内 鉄筋造、鉄骨造その他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔等で、建築主事の確認を受けたもの(建築主事の確認を要しないものにあっては、屋外広告物安全証明書(第四十三条第三項各号のいずれかに該当する者が作成した別記様式第五十二号による証明書をいう。)の交付を受けたもの) 三年以内 その他の広告物等 一年以内 別表第九(第六十一条関係) 図書の種類 図書の規格 図書の記載事項 特定建築物等景観評価指針で定める各評価項目に係る評価結果の根拠となる資料等 日本工業規格A四 評価に関係する部分のみ 特定建築物等に関係する図面 周辺見取図 縮尺二、五〇〇分の一以上 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 配置図 縮尺一〇〇分の一以上 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 評価に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 立面図 縮尺五〇分の一以上 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩 現況写真等 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等) その他図書 参考となるべき事項 備考 一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。 二 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。 三 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
○いしかわ景観総合条例施行規則
平成二十年七月三十一日
規則第三十八号
いしかわ景観総合条例施行規則をここに公布する。
いしかわ景観総合条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 景観総合計画(第四条)
第三章 景観計画(第五条―第十七条)
第四章 眺望計画(第十八条―第二十五条)
第五章 広告物の規制等(第二十六条―第五十七条)
第六章 景観形成施策の推進(第五十八条―第六十一条)
第七章 景観形成活動の推進(第六十二条―第六十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、いしかわ景観総合条例(平成二十年石川県条例第二十九号。第五十九条第二項第三号及び別記様式を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(工作物)
第三条 条例第二条第四号の規則で定める工作物は、次のとおりとする。
一 煙突
二 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号に掲げる電気事業者及び同項第十二号に掲げる卸供給事業者の保安通信設備用のもの(第八条第二項第二号においてこれらを「電気通信等用の柱類」という。)を除く。)
三 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 擁壁
六 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
七 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
八 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
九 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
十 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
十一 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他処理施設
十二 築造面積が三百平方メートルを超える自動車車庫の用に供する立体的な駐車施設
十三 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備で建築設備以外のもの
十四 柵、塀、フェンスその他これらに類するもので建築物以外のもの
(平二四規則二〇・一部改正)
第二章 景観総合計画
(景観総合計画の軽微な変更)
第四条 条例第二十条第三項の規則で定める軽微な変更は、景観総合計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更その他景観総合計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
第三章 景観計画
(景観計画の告示)
第五条 条例第二十四条第二項の景観計画の告示は、景観計画を定め、又は変更した旨、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所その他必要な事項を石川県公報に登載して行うものとする。
(景観計画の軽微な変更)
第六条 条例第二十四条第三項の規則で定める軽微な変更は、景観計画に記載のある地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他景観計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
(行為の届出書等)
第七条 条例第二十七条第一項の届出(景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第二項の規定による届出を除く。)は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
2 条例第二十七条第一項の届出(景観法第十六条第二項の規定による届出に限る。)は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。
3 条例第二十七条第二項後段の通知は、別記様式第三号による通知書を提出して行うものとする。
4 第一項若しくは第二項の届出書又は前項の通知書には、別表第一の第一欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄から第四欄までに定める種類、規格及び記載事項の図書を添付しなければならない。
(届出又は通知を要しない行為)
第八条 条例第二十七条第四項第三号の規則で定める行為は、次のとおりとする。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第三項若しくは第十六条第三項の認可を受けて執行する公園事業、同法第二十条第三項本文、第二十一条第三項本文若しくは第二十二条第三項本文の許可を受けて行う行為又は同法第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為
二 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)第百二十一条第四項本文若しくは第百六十九条第四項本文の許可を受けて行う行為、同条例第百二十六条第一項後段の規定による協議に係る行為又は同条例第百六十五条第三項の認可を受けて執行する公園事業
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項本文、第百二十七条第一項本文又は第百三十九条第一項本文の規定による届出に係る行為
四 石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)第十四条第一項本文若しくは第三十五条第一項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第十五条第一項本文(同条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る行為
2 条例第二十七条第四項第四号の規則で定める工作物は、次の各号に掲げる地域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める工作物以外の工作物とする。
一 景観形成重点地区以外の地域 第三条各号(第十四号を除く。)に掲げる工作物
二 景観形成重点地区 電気通信等用の柱類及び第三条各号に掲げる工作物
3 条例第二十七条第四項第五号の規則で定める規模の行為は、次のとおりとする。
一 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの
二 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの
三 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの(景観形成重点地区における行為を除く。)
四 別表第二の上欄及び中欄に掲げる行為の種類及び地域又は地区の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模のもの
(平二二規則九・平二四規則二〇・平二五規則八・平二六規則八・一部改正)
(行為に係る建築物等又は土地が景観計画区域等の内外にわたる場合の措置)
第九条 条例第二十七条第一項の届出又は同条第二項後段の通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、景観計画区域(景観形成重要地域、特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)又は景観形成重要地域(特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)、特別地域(景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)若しくは景観形成重点地区の内外にわたる場合においては、その行為に係る建築物等又は土地の全部について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域等内の行為に係るものとみなして、条例第二十七条第一項から第四項までの規定を適用する。
一 行為に係る建築物等又は土地が景観計画区域の内外にわたる場合 景観計画区域
二 行為に係る建築物等又は土地が景観形成重要地域の内外にわたる場合 景観形成重要地域
三 行為に係る建築物等又は土地が特別地域の内外にわたる場合 特別地域
四 行為に係る建築物等又は土地が景観形成重点地区の内外にわたる場合 景観形成重点地区
(景観形成基準の適合通知)
第十条 知事は、条例第二十七条第一項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるときは、別記様式第四号により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。
2 条例第二十七条第一項の届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、景観法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る行為に着手することができる。
(立入検査等をする職員の身分証明書)
第十一条 景観法第十七条第八項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第五号のとおりとする。
(景観重要建造物等の指定の通知)
第十二条 景観法第二十一条第一項又は第三十条第一項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は、別記様式第六号による通知書を提出して行うものとする。
(景観重要建造物等の標識の設置)
第十三条 景観法第二十一条第二項又は第三十条第二項に規定する景観重要建造物等の標識は、周囲の景観と調和する形態意匠とし、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)
第十四条 景観法第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七号による申請書を提出して行うものとする。
(景観重要建造物等の変更等の届出書)
第十五条 条例第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第八号による届出書を提出して行うものとする。
2 条例第三十三条第二項の規定による届出は、別記様式第九号による届出書を提出して行うものとする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第十六条 条例第三十五条第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
二 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
三 景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。
四 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
五 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件に存する樹木については、次項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
2 条例第三十五条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪せん定その他の必要な管理を行うこと。
二 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検すること。
三 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第十七条 景観法第二十七条第三項において準用する同法第二十一条第一項又は同法第三十五条第三項において準用する同法第三十条第一項の規定による景観重要建造物等の指定の解除の通知は、別記様式第十号による通知書を提出して行うものとする。
第四章 眺望計画
(眺望計画の告示)
第十八条 条例第三十九条第七項の規定による眺望計画の告示は、眺望計画を定め、又は変更した旨、当該眺望計画の図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所その他必要な事項を石川県公報に登載して行うものとする。
(眺望計画の軽微な変更)
第十九条 条例第三十九条第九項の規則で定める軽微な変更は、眺望計画に記載のある地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他眺望計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
(行為の届出書等)
第二十条 条例第四十二条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を提出して行うものとする。
2 条例第四十二条第一項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに行為の完了予定日とする。
3 条例第四十二条第二項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第六項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
4 条例第四十二条第二項の規定による届出は、別記様式第十二号による届出書を提出して行うものとする。
5 条例第四十二条第三項後段の規定による通知は、別記様式第十三号による通知書を提出して行うものとする。
6 第一項若しくは第四項の届出書又は前項の通知書には、別表第三の第一欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄から第四欄までに定める種類、規格及び記載事項の図書を添付しなければならない。
7 条例第四十二条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項後段の規定による通知を行う場合において、当該届出又は通知を要する行為が条例第二十七条第一項の届出又は同条第二項後段の通知を要するものであるときは、第七条第一項若しくは第二項の届出書又は同条第三項の通知書(これらに添付する図書を含む。)を既に提出している場合に限り、前項に規定する図書の添付を省略することができる。
(届出又は通知を要しない行為)
第二十一条 条例第四十二条第六項第四号の規則で定める規模の行為は、次のとおりとする。
一 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの(当該行為により建築物の高さが十三メートルを超えることとなるものを除く。)
二 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの
三 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの
四 別表第四の上欄及び中欄に掲げる行為の種類及び地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模のもの
(行為に係る建築物等又は土地が眺望景観保全地域等の内外にわたる場合の措置)
第二十二条 条例第四十二条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項後段の規定による通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、眺望景観保全地域(特別地域を除く。以下この条において同じ。)又は特別地域の内外にわたる場合においては、その行為に係る建築物等又は土地の全部について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地域内の行為に係るものとみなして、条例第四十二条第一項から第六項までの規定を適用する。
一 行為に係る建築物等又は土地が眺望景観保全地域の内外にわたる場合 眺望景観保全地域
二 行為に係る建築物等又は土地が特別地域の内外にわたる場合 特別地域
(眺望景観形成基準の適合通知)
第二十三条 知事は、条例第四十二条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が眺望景観形成基準に適合していると認めるときは、別記様式第十四号により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。
2 条例第四十二条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、条例第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る行為に着手することができる。
(立入検査等をする職員の身分証明書)
第二十四条 条例第四十五条第六項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第十五号のとおりとする。
(行為の着手の制限の対象外工事)
第二十五条 条例第四十六条第一項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
第五章 広告物の規制等
(禁止地域の区分)
第二十六条 条例第四十七条に規定する禁止地域の区分は、次のとおりとする。
一 第一種禁止地域(次号の規定により知事が指定する地域、区域又は場所以外の地域、区域又は場所をいう。以下同じ。)
二 第二種禁止地域(条例別表第一の第十三号、第十八号、第二十号又は第二十三号に掲げる地域、区域又は場所のうち、知事が指定する地域、区域又は場所をいう。以下同じ。)
三 特別禁止地域(第一種禁止地域のうち、知事が指定する地域、区域又は場所をいう。以下同じ。)
(許可の申請書等)
第二十七条 条例第五章の規定による許可の申請又は届出は、別記様式第十六号による申請書(以下この章において「許可申請書」という。)又は次条第二項の届出書(以下この条において「広告整備地区内届出書」という。)その他のこの章に規定する届出書(以下この条において「届出書」という。)を、それぞれ広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の所在地を所管する土木総合事務所へ提出して行うものとする。この場合において、条例第五章の規定による許可の申請又は届出に係る広告物等が、はり紙、はり札等若しくは立看板等又は広告旗、ぼんぼりその他これらに類するもので、これらの所在地が二以上の土木総合事務所の管内にまたがるときは、そのいずれか一の土木総合事務所に許可申請書又は届出書を提出することをもって足りるものとする。
2 条例第五章の規定による許可の申請又は条例第五十一条第六項の規定による届出を行う場合において、あらかじめ、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による道路管理者の道路の占用の許可(以下「道路占用の許可」という。)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定による所轄警察署長の道路の使用の許可(以下「道路使用の許可」という。)又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による建築主事の確認(以下「建築主事の確認」という。)を受けたときは、許可申請書又は広告整備地区内届出書には、その許可又は確認に係る許可年月日及び許可番号又は確認年月日及び確認番号を記載しなければならない。
3 条例第五章の規定による許可の申請(次項に規定する申請を除く。)又は条例第五十一条第六項の規定による届出を行う場合においては、許可申請書又は広告整備地区内届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該申請又は届出に係る広告物等がはり紙である場合においては、第一号ロに掲げる書類に代えて当該はり紙を添付することができる。
一 当該申請又は届出に係る広告物等が、はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗、ぼんぼり、アドバルーン等の簡易な広告物(以下これらを「はり紙等」という。)である場合 次に掲げる書類
イ はり紙等を表示し、又は設置する場所又は区域を表示した付近見取図
ロ はり紙等の形状、面積、色彩、意匠、寸法その他表示又は設置の方法等を記載した模写図
二 当該申請又は届出に係る広告物等がはり紙等以外のものである場合 次に掲げる書類
イ はり紙等以外の広告物等を表示し、又は設置する場所を表示した付近見取図
ロ はり紙等以外の広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示又は設置の方法等に関する仕様書及び図面(はり紙等以外の広告物等を禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置しようとする場合にあっては、当該広告物等の表示面の色彩について別表第七の第四号に定める基準に適合していることを明らかにする図面)
ハ はり紙等以外の広告物等の表示又は設置が、照明又は音響を伴うときは、その概要を記載した書面
ニ その他知事が必要と認める書類
4 条例第五十九条第三項の規定による許可の期間の更新の申請(次項に規定する申請を除く。)を行う場合においては、許可申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 当該申請に係る広告物等がはり紙等(はり紙を除く。)である場合 従前の許可の期間の満了の日の二月前以内の状況を表示したカラー写真
二 当該申請に係る広告物等がはり紙である場合 従前の許可の期間の満了の日の七日前以内の状況を表示したカラー写真
三 当該申請に係る広告物等がはり紙等以外のものである場合 次に掲げる書類
イ 従前の許可の期間の満了の日の二月前以内の状況を表示したカラー写真
ロ 屋外広告物安全点検報告書(条例第六十二条の規定により、広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者が作成した別記様式第十七号による報告書をいう。第六項において同じ。)
5 禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置するはり紙等以外の広告物等について条例第五十四条の期間内に許可の期間の更新の申請を行う場合においては、許可申請書には、前項第三号イ及びロに掲げる書類並びに当該広告物等の表示面の色彩について別表第七の第四号に定める基準に適合していることを明らかにする図面を添付しなければならない。
6 はり紙等以外の広告物等で許可の期間が一年を超えるものに係る屋外広告物安全点検報告書は、次のいずれかに該当する者が点検したものでなければならない。
一 屋外広告業者
二 条例第八十六条第一項に規定する講習会の課程を修了した者
三 条例第八十七条第一項各号に掲げる者
四 第五十二条第二項各号に掲げる者
(景観保全型広告整備地区における届出等)
第二十八条 条例第五十一条第六項の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。
一 条例第五十三条第二項第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲げるもの
二 条例第五十三条第三項第二号から第五号までに掲げるもの
2 条例第五十一条第六項の規定による届出は、別記様式第十八号による届出書を提出して行うものとする。
3 前二項に定めるもののほか、景観保全型広告整備地区に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(広告物協定地区)
第二十九条 条例第五十二条第一項の規則で定める土地は、軌道、水路、生産緑地その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。
2 前項に定めるもののほか、広告物協定地区に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(適用除外等)
第三十条 条例第五十三条第二項第一号から第三号まで及び第七号、第三項第二号及び第四号、第六項並びに第七項の規則で定める基準は、別表第五のとおりとする。
2 条例第五十三条の規定に該当する広告物等に併用して表示する広告物等であって同条の規定に該当しないものについては、同条の規定は適用しない。
3 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する競馬等に係る広告物等については、条例第五十三条第二項第十号及び第三項第一号の規定は適用しない。
(経過措置)
第三十一条 条例第五十四条の規則で定める広告物等は、許可の期間が二月以内のものとする。
(平二四規則二〇・一部改正)
(規格の設定)
第三十二条 条例第五十七条の規則で定める規格は、別表第六のとおりとする。
(許可の基準)
第三十三条 条例第五十八条第一項に規定する規則で定める基準は、別表第七のとおりとする。
(許可の期間)
第三十四条 条例第五十九条第二項の規則で定める期間は、別表第八のとおりとする。
(軽微な変更又は改造)
第三十五条 条例第六十条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。
一 広告物の表示の内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等
二 許可を受けた掲示板その他これに類する掲出物件に表示する広告物の変更
三 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小
(許可の通知)
第三十六条 知事は、条例第五章の規定による許可をしたときは、別記様式第十九号による通知書に別記様式第二十号による許可証印を押印することにより、許可書に代えるものとする。
(許可の証票等)
第三十七条 条例第六十一条の規則で定める許可の証票は、別記様式第二十一号のとおりとする。
2 前項の許可の証票の交付を受けた者は、当該許可の証票を滅失し、又はき損した場合は、知事に申請して、その再交付を受けることができる。
3 条例第六十一条ただし書の規定により許可の押印又は打刻印を受けることができる広告物等は、はり紙に限るものとする。
4 条例第六十一条ただし書の許可の押印は、別記様式第二十二号のとおりとする。
5 条例第六十一条ただし書の打刻印は、別記様式第二十三号のとおりとする。
(除却届)
第三十八条 条例第六十三条第二項の規定による除却の届出は、除却した日から五日以内に、別記様式第二十四号による届出書を提出して行うものとする。ただし、はり紙、はり札等及び立看板等については、この限りでない。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第三十九条 条例第六十五条第二項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十五号のとおりとする。
(広告物等を保管した場合の公示の方法等)
第四十条 条例第六十九条第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、広告物等を保管した土木総合事務所とする。
2 条例第六十九条第一項第二号の規則で定める方法は、条例第六十八条各号に掲げる事項の要旨を石川県公報又は日刊新聞紙に掲載して行うこととする。
3 条例第六十九条第二項の規則で定める保管物件一覧簿の様式は、別記様式第二十六号のとおりとする。
(保管した広告物等の売却の方法)
第四十一条 条例第七十一条の規則で定める方法は、競争入札に付して行うこととする。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。
2 前項に規定するもののほか、保管した広告物等の売却の手続については、石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)の規定の例による。
(広告物等を返還する場合の受領書)
第四十二条 条例第七十三条の規則で定める受領書の様式は、別記様式第二十七号のとおりとする。
(管理者の設置)
第四十三条 条例第七十五条第一項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙等とする。
2 条例第七十五条第二項の規則で定める広告物等は、許可の期間が一年を超えるものとする。
3 条例第七十五条第二項の規則で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 屋外広告業者
二 条例第八十六条第一項に規定する講習会の課程を修了した者
三 条例第八十七条第一項各号に掲げる者
四 第五十二条第二項各号に掲げる者
(管理者等の届出)
第四十四条 条例第七十六条第一項の規定による届出は、別記様式第二十八号による届出書を提出して行うものとする。ただし、許可申請書に広告物等を管理する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する資格を記載した場合は、この限りでない。
2 条例第七十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 管理する広告物等の種類及び件数
二 管理する広告物等を表示し、又は設置する場所
三 広告物等を管理する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する資格
3 条例第七十六条第二項又は第四項の規定による届出は、別記様式第二十九号による届出書を提出して行うものとする。
4 条例第七十六条第三項の規定による届出は、別記様式第三十号による届出書を提出して行うものとする。
(許可に関する管理台帳)
第四十五条 知事は、別記様式第三十一号による台帳を作成し、当該台帳に条例第五章の規定による許可に関する事項を記録することにより、これを管理しなければならない。
(更新の登録の申請期限)
第四十六条 条例第七十八条第三項の更新の登録の申請は、従前の登録の有効期間の満了の日の三十日前までにしなければならない。
(登録の申請)
第四十七条 条例第七十九条第一項の申請書は、別記様式第三十二号のとおりとする。
2 条例第七十九条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ 登録申請者が個人である場合 次に掲げる書類
(1) 登録申請者(登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人((2)において「登録申請者未成年後見人」という。)を含む。)が条例第八十一条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(登録申請者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに当該法人の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類)
ロ 登録申請者が法人である場合 次に掲げる書類
(1) 登録申請者(登録申請者の役員を含む。)が条例第八十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者の登記事項証明書
(3) 登録申請者の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類
二 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
三 業務主任者が条例第八十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
3 前項第一号イ(1)若しくはロ(1)又は第四十九条第二項第一号若しくは第二号の誓約する書面は、別記様式第三十三号のとおりとする。
4 第二項第一号イ(2)若しくはロ(3)又は第四十九条第二項第一号若しくは第二号の略歴を記載した書類は、別記様式第三十四号のとおりとする。
(平二四規則二〇・一部改正)
(登録証の交付)
第四十八条 知事は、条例第八十条第一項の規定による登録をしたときは、別記様式第三十五号による登録証の交付をもって、同条第二項の規定による通知に代えるものとする。
(変更の届出)
第四十九条 条例第八十二条第一項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書を提出して行うものとする。
2 条例第八十二条第三項において準用する条例第七十九条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 屋外広告業者が個人である場合であって、その氏名又は住所(屋外広告業者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(以下この号において「屋外広告業者未成年後見人」という。)の氏名又は住所(屋外広告業者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の商号若しくは名称若しくは住所又は当該法人の代表者若しくは役員の氏名)を含む。)に変更があったとき 当該変更に係る事項を記載した住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに屋外広告業者未成年後見人に変更があったときにあっては、当該屋外広告業者未成年後見人が条例第八十一条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びに当該屋外広告業者未成年後見人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(屋外広告業者未成年後見人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに当該法人の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類)
二 屋外広告業者が法人である場合であって、その商号、名称、住所、代表者若しくは役員又はその営業所の名称若しくは所在地に変更があったとき 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書並びに役員に変更があったときにあっては、当該役員が条例第八十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びに当該役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類
三 屋外広告業者が選任した業務主任者又はその所属する営業所に変更があったとき 当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第八十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(平二四規則二〇・一部改正)
(屋外広告業者登録簿)
第五十条 条例第八十条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。
2 条例第八十三条の規則で定める閲覧所は、石川県土木部都市計画課とする。
(廃業等の届出)
第五十一条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記様式第三十八号による届出書を提出して行うものとする。
(講習会)
第五十二条 条例第八十六条第一項の規定により開催する講習会においては、次に掲げる事項について講習を行うものとする。
一 広告物等に関する法令
二 広告物等の表示に関する事項
三 広告物等の施工に関する事項
2 次のいずれかに該当する者については、前項第三号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練若しくは同法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るものを受けた者
3 知事は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二週間前までに、開催の日時及び場所、受講申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
4 講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第三十九号による申込書に講習手数料を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
5 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、別記様式第四十号による修了証書を交付するものとする。
6 前項の修了証書の交付を受けた者は、当該修了証書を紛失した場合は、知事に申請して、その再交付を受けることができる。
7 条例第八十六条第二項の規定により委託することができる講習会の運営に関する事務は、講習会の開催に関する公告及び講習会の課程の修了の判定に係る事務以外の事務の全部又は一部とする。
8 条例第八十六条第二項の規定により講習会の運営に関する事務を受託することができる者は、屋外広告業者の組織する団体その他の者であって講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると認められるものとする。
(業務主任者として選任できる者)
第五十三条 条例第八十七条第一項第四号の規則で定める者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第百三号)による改正前の建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十七条の二第一項の規定による認定を受けた屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した屋外広告士の資格を有する者とする。
(標識)
第五十四条 条例第八十八条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第八十八条の標識の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
(帳簿)
第五十五条 条例第八十九条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 広告物等の注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物等の表示又は設置の場所
三 広告物等の名称又は種類及び数量
四 広告物等の表示又は設置の年月日
五 請負金額
2 条例第八十九条の帳簿は、別記様式第四十二号に準じて作成するものとする。
3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、その営業所ごとに当該帳簿を閉鎖した日から五年間保存しなければならない。
(監督処分簿)
第五十六条 条例第九十二条第一項の屋外広告業者監督処分簿の様式は、別記様式第四十三号のとおりとする。
2 条例第九十二条第一項の規則で定める閲覧所は、石川県土木部都市計画課とする。
3 条例第九十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び営業所の所在地)並びに登録番号
二 処分の根拠となった条例の規定
三 処分の原因となった事実
四 その他参考となる事項
(立入検査をする職員の身分証明書)
第五十七条 条例第九十三条第二項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十四号のとおりとする。
第六章 景観形成施策の推進
(公共事業景観形成指針の軽微な変更)
第五十八条 条例第九十五条第四項の規則で定める軽微な変更は、公共事業景観形成指針に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
(景観影響評価の対象)
第五十九条 条例第九十八条第一項の規則で定める建築物等は、建築物及び第三条各号に掲げる工作物であって、地盤面から当該建築物等の最高部(避雷針等を除く。)までの高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては当該工作物を含んだ高さ)が六十メートルを超えるものとする。
2 条例第九十八条第一項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の二分の一以下のもの
二 仮設の建築物等の建築等又は建設等
三 法令若しくはいしかわ景観総合条例以外の条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(特定建築物等景観影響評価指針の軽微な変更)
第六十条 条例第九十八条第四項の規則で定める軽微な変更は、特定建築物等景観影響評価指針に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
(評価書の提出等)
第六十一条 条例第九十九条第一項の規定による評価書の提出は、別記様式第四十五号による提出書に評価書を添えて行うものとする。
2 条例第九十九条第二項後段の規定による通知は、別記様式第四十六号による通知書を提出して行うものとする。
3 第一項の提出書又は前項の通知書には、別表第九に定める図書を添付しなければならない。
第七章 景観形成活動の推進
(景観形成住民協定の認定の申請)
第六十二条 条例第百八条第一項の規定による申請は、別記様式第四十七号による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 協定書の写し
二 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面
三 次条第一項第四号の合意があることを証する書面
四 協定区域内の土地の登記事項証明書
五 その他知事が必要と認める書類
(景観形成住民協定の認定等)
第六十三条 条例第百八条第二項の規定による認定は、前条第一項の申請に係る協定が次に掲げる要件のすべてを満たす場合において、別記様式第四十八号による認定書を交付して行うものとする。
一 県土の景観形成に資するものであると認められること。
二 相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。
三 有効期間が五年以上であること。
四 協定区域内の土地について、所有権又は建築物等の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の三分の二以上の合意によるものであること。
五 協定区域内の土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
2 協定区域内の土地所有者等は、条例第百八条第二項の規定による認定を受けた景観形成住民協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を決定し、別記様式第四十九号による届出書により、知事に届け出なければならない。
(景観地域協議会の認定の申請)
第六十四条 条例第百九条第一項の認定の申請は、別記様式第五十号による申請書を提出して行うものとする。
2 条例第百九条第一項の認定は、別記様式第五十一号による認定書を交付して行うものとする。
(部会の設置等)
第六十五条 条例第百十六条第一項の規定により、審議会に、景観形成に関する事項について調査審議するため計画部会を、屋外広告物に関する事項について調査審議するため屋外広告物部会を置く。
2 前項に規定するもののほか、審議会は、その定めるところにより、必要な部会を置くことができる。
3 前二項の規定により設置する部会(以下これらを「部会」という。)に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会の会議)
第六十六条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会の会議は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第六十七条 前二条に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第一章及び第二章の規定は、公布の日から施行する。
(広告物等の表示等に関する経過措置)
2 条例附則第五項の規則で定める広告物等は、許可の期間が一年以内のものとする。
3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、第三十二条に規定する規格又は第三十三条に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、この規則の施行の日から五年間(条例附則第四項第一号の規定による廃止前の石川県屋外広告物条例(昭和三十九年石川県条例第六十号)の規定による許可を受けているもののうち許可の期間が一年以内のものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。
4 この規則の施行の際現に禁止地域内において許可を受けて表示し、又は設置するはり紙等以外の広告物等について前項の期間内に許可の期間の更新の申請を行う場合においては、第二十七条第五項の規定を準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 この規則の施行前にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石川県屋外広告物条例施行規則等の廃止)
6 次に掲げる規則は、廃止する。
一 石川県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第六十二号)
二 石川県景観条例施行規則(平成五年石川県規則第二十八号)
三 石川県景観審議会規則(平成五年石川県規則第二十九号)
(石川県屋外広告物条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている前項第一号の規定による廃止前の石川県屋外広告物条例施行規則に定める様式による申請書その他の書類は、この規則に定める相当の様式による申請書その他の書類とみなす。
8 附則第六項第三号の規定による廃止前の石川県景観審議会規則第七条第一項の規定により置かれた計画部会及び屋外広告物部会は、それぞれ第六十五条第一項の規定により置かれた計画部会及び屋外広告物部会となり、同一性をもって存続するものとする。
(石川県証紙条例施行規則の一部改正)
9 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)
10 石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成十二年石川県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成二十二年三月三十一日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第二十号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(広告物等の表示等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等で、改正後の別表第七に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、この規則の施行の日から五年間(許可の期間が二月以内のものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十五年三月二十五日規則第八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十五日規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
行為の種類
図書の種類
図書の規格
図書の記載事項
建築物の建築等又は工作物の建設等
行為の制限に対する措置状況
別に定める様式
景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区のそれぞれの区域、地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等
周辺見取図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 道路
3 目標となる地物
4 行為の位置
配置図
縮尺一〇〇分の一以上
1 方位
2 敷地の形状及び寸法
3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係
4 隣接する道路の位置及び幅員
5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数
6 外構施設の位置、材料及び面積
7 現況写真の撮影位置及び撮影方向
立面図(原則四面であって、建築物等の彩色が施され、かつ、日本工業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)が表示されたものをいう。別表第三及び別表第九において同じ。)
縮尺五〇分の一以上
1 各面の方位及び寸法
2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩
現況写真等
1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真)
2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等)
その他図書
参考となるべき事項
開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)
行為の制限に対する措置状況
別に定める様式
景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区のそれぞれの区域、地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等
周辺見取図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 道路
3 目標となる地物
4 行為の位置
現況図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 行為の区域
3 周辺の土地利用の現況及び地形
4 隣接する道路の位置及び幅員
5 断面図に係る断面の位置及び方向
6 現況写真の撮影位置及び撮影方向
土地利用計画図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模
3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模
4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模
断面図
縮尺一〇〇分の一以上
行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面
現況写真等
1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真)
2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等)
その他図書
参考となるべき事項
備考
一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。
二 第七条第二項の届出書に添付する図書は、変更しようとする事項に係る図書をもって足りる。
三 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。
四 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
別表第二(第八条関係)
(平二四規則二〇・平二六規則八・一部改正)
行為の種類
地域又は地区
規模
建築物の建築等
景観計画区域(景観形成重要地域、特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。)
建築物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、工作物と一体となって設置される場合にあっては当該工作物を含んだ高さ。以下この表及び別表第四において同じ。)が一三メートル以下で、かつ、建築面積(増築又は改築にあっては、当該増築後又は改築後の建築面積。以下この表及び別表第四において同じ。)が一、〇〇〇平方メートル以下のもの
景観形成重要地域(特別地域及び景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。)
建築物の高さが一三メートル以下で、かつ、建築面積が五〇〇平方メートル以下のもの
特別地域(景観形成重点地区を除く。以下この表において同じ。)
建築物の高さが一〇メートル以下で、かつ、建築面積が二〇〇平方メートル以下のもの
景観形成重点地区
建築面積が一〇平方メートル以下のもの
工作物の建設等
景観計画区域及び景観形成重要地域
工作物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ、建築物と一体となって設置される場合にあっては当該建築物を含んだ高さ。以下この表及び別表第四において同じ。)が一三メートル以下のもの
特別地域
工作物の高さが一〇メートル以下のもの
景観形成重点地区
工作物の高さが五メートル以下のもののうち、景観形成重点地区ごとに知事が別に定める規模のもの
開発行為
景観計画区域及び景観形成重要地域
開発区域(都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。以下この表及び別表第四において同じ。)の面積が一ヘクタール以下のもの
特別地域
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以下のもの
景観形成重点地区
開発区域の面積が〇・〇三ヘクタール以下のもの
備考 建築物の高さは地盤面から当該建築物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとし、工作物の高さは地盤面から当該工作物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとする。
別表第三(第二十条関係)
行為の種類
図書の種類
図書の規格
図書の記載事項
建築物の建築等又は工作物の建設等
行為の制限に対する措置状況
別に定める様式
眺望景観保全地域又は特別地域のそれぞれの地域ごとに定めた眺望景観形成基準に対する配慮の状況等
周辺見取図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 道路
3 目標となる地物
4 行為の位置
配置図
縮尺一〇〇分の一以上
1 方位
2 敷地の形状及び寸法
3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係
4 隣接する道路の位置及び幅員
5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数
6 外構施設の位置、材料及び面積
7 現況写真の撮影位置及び撮影方向
立面図
縮尺五〇分の一以上
1 各面の方位及び寸法
2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩
現況写真等
1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真)
2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等)
その他図書
参考となるべき事項
開発行為
行為の制限に対する措置状況
別に定める様式
眺望景観保全地域又は特別地域のそれぞれの地域ごとに定めた眺望景観形成基準に対する配慮の状況等
周辺見取図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 道路
3 目標となる地物
4 行為の位置
現況図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 行為の区域
3 周辺の土地利用の現況及び地形
4 隣接する道路の位置及び幅員
5 断面図に係る断面の位置及び方向
6 現況写真の撮影位置及び撮影方向
土地利用計画図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模
3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模
4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模
断面図
縮尺一〇〇分の一以上
行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面
現況写真等
1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真)
2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等)
その他図書
参考となるべき事項
備考
一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。
二 第二十条第四項の届出書に添付する図書は、変更しようとする事項に係る図書をもって足りる。
三 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。
四 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
別表第四(第二十一条関係)
行為の種類
地域
規模
建築物の建築等
眺望景観保全地域(特別地域を除く。以下この表において同じ。)
建築物の高さが一三メートル以下で、かつ、建築面積が五〇〇平方メートル以下のもの
特別地域
建築物の高さが一〇メートル以下で、かつ、建築面積が二〇〇平方メートル以下のもの
工作物の建設等
眺望景観保全地域
工作物の高さが一三メートル以下のもの
特別地域
工作物の高さが一〇メートル以下のもの
開発行為
眺望景観保全地域
開発区域の面積が一ヘクタール以下のもの
特別地域
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以下のもの
備考 建築物の高さは地盤面から当該建築物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとし、工作物の高さは地盤面から当該工作物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとする。
別表第五(第三十条関係)
(平二四規則二〇・一部改正)
広告物等
基準
一 自家用広告物(条例第五十三条第二項第一号の広告物等をいう。別表第七において同じ。)
1 禁止地域にあっては、自己の一住所又は一事業所、一営業所若しくは一作業所(以下「一住所等」という。)当たりの表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。
2 許可地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が一〇平方メートル以内とすること。
3 一の建築物に複数の事業所、営業所若しくは作業所(以下「事業所等」という。)がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所等とみなし、1又は2によること。
二 管理広告物(条例第五十三条第二項第二号の広告物等をいう。)
1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が二平方メートル以内とすること。
2 許可地域にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。
3 表示内容は、管理上必要な文言及び図案に限ること。
三 工事現場の仮囲い広告物(条例第五十三条第二項第三号の広告物をいう。)
1 工事期間中に限り表示するものであること。
2 宣伝の用に供さないものであること。
四 電車又は自動車の車体利用広告物(条例第五十三条第二項第七号の広告物をいう。)
次のいずれかに該当するものであること。
1 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの
2 表示面積の合計が五平方メートル以内(電車及び路線バスを除く。)のもの
五 タンク類への自家用広告物(条例第五十三条第三項第二号の広告物をいう。)
1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以内とすること。
2 許可地域にあっては、表示面積の合計が一〇平方メートル以内とすること。
六 タンク類への広告物(条例第五十三条第三項第四号の広告物をいう。)
宣伝の用に供さないものであること。
七 寄贈広告物(条例第五十三条第六項の規定により表示する広告物をいう。)
1 表示の大きさは、施設又は物件の表示正面の大きさの二〇分の一以内で、かつ、〇・五平方メートル以内とすること。
2 表示は、原則として一個限りとすること。
八 臨時的広告物(条例第五十三条第七項の広告物等をいう。)
広告物等に責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したものであること。ただし、水火災警報及び緊急避難並びに道先案内告知の広告物、日刊新聞社の速報版に表示する新聞ニュースの類その他緊急又は公益上やむを得ないものについては、この限りでない。
別表第六(第三十二条関係)
一 定義
広告物の種類
定義
イ 広告板
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面が板状であるもの(建築物等に直に書かれたもの及びネオン等発光装置を取り付けたものを含む。)
ロ 広告塔
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面を含めてその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの(ネオン等発光装置を取り付けたものを含む。)
ハ はり紙
紙等に印刷され、又は手書きされたもので、建築物その他の物件にのり、テープ、押しピン等によりはり付けられたもの
ニ はり札等
建築物その他の物件にひも、針金等でつるし、くくり付ける等容易に取り外せる状態で取り付けられたもの又はこれに類するもの
ホ 立看板等
容易に取り外せる状態で立てられ、若しくは建築物その他の物件に立て掛けられ、若しくは針金等で取り付けられたもの又はこれらに類するもの(これらの台を含む。)
ヘ 広告幕
布、ビニール等に表示し、建築物その他の物件に懸垂され、又は添架されるもの
ト 広告旗
木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、その布を利用して広告内容を表示し、単独で建てられ、又は針金等で建築物その他の物件に取り付けられたもの(これを支える台を含む。)
チ ぼんぼり
木、金属等の枠に紙、布等の覆いを取り付けた燭台で光源を持つもの
リ アドバルーン
綱をつけた気球を掲揚し、その綱又は気球を利用して表示するもの
ヌ 置看板
金属、プラスチック等の材料を使用して作成されたもので、店頭等において表示されるもの
ル 電柱又は街灯柱を利用する広告物
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱又は街灯柱に取り付けられ、又は巻き付けられたもの
ヲ 標識利用広告物
金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、停留所の標識又は消火栓の標識を利用して取り付けられたもの
ワ 電車又は自動車の外面を利用する広告物
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電車又は自動車の外面に取り付けられたもの(車体の外面に直に書かれたものを含む。)
二 基本要件
項目
要件
良好な景観等への配慮
1 良好な景観等及び風致を損なわず、周囲の良好な景観等に適した意匠及び色彩を有するものであること。
2 夜間を対象とするものであっても、昼間の良好な景観等を損なわないものであること。
3 広告物の裏面又は側面の不体裁な支柱、支枠等が露出しないこと。
4 発光式及び反射式の素材をできる限り使用しないこと。
設置数及び設置場所
1 意匠及び広告内容が同一であり、かつ、広告主が同一である広告物等を狭い区域に集中して表示し、又は設置してはならないこと。
2 道路に沿い多数連続的に表示し、又は設置してはならないこと。ただし、売出し広告又は祭礼等の一時的な広告物等については、この限りでない。
大きさ及び高さ
1 表示の大きさは、効果の限度において、できる限り小さくすること。
2 高さは、効果の限度において、できる限り低くすること。
色彩
1 広告物等の地色は、けばけばしい色彩を避け、広告物等に使用する色の数もできる限り少なくすること。
2 附属物の着色は、広告物等と調和するとともに、施工も粗雑にならないこと。
ネオンサイン又は電光表示装置の利用
ネオンサイン又は電光表示装置を使用する場合は、周囲の良好な景観等への配慮に努め、点滅の速度及び表示の切り替えをできる限り穏やかにすること。
安全性
構造が安全であり、かつ、その形状及び意匠が構造物として安定感を与えること。
交通安全への配慮
1 交通信号機の背面では、赤色、黄色及び青色の照明を使用しないこと。
2 広告物等は視野を妨げるものであってはならず、道路交通の安全に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 道路を占用して設置する広告物等にあっては、道路占用の許可及び道路使用の許可を受けていること。
三 禁止地域において前号に定める要件と併せて適用される要件
項目
要件
良好な景観等への配慮
1 発光式及び反射式の素材は、使用しないこと。
2 点滅灯及び回転灯の類は、使用しないこと。
3 ネオン管を使用する場合は、光源を点滅させないこと。
4 電光表示装置は、設置しないこと。
5 特別禁止地域においては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 街並み等周囲の景観から突出した高さとしないこと。
ロ 眺望景観を阻害する高さとしないこと。
ハ 周辺景観やオープンスペースの連続性を確保すること。
位置
1 山並み、海岸等の眺望景観を阻害しないよう配慮すること。
2 屋根及び屋上への表示又は設置はできる限り控え、設置する場合には、建築壁面との意匠の統一に努めること。
3 道路沿いに設置する広告物等は、沿道の景観を阻害することのないよう、できる限り道路から後退させて設置すること。
設置数及び設置場所
案内誘導広告物(条例第五十三条第五項の広告物等をいう。次表において同じ。)を設置する場合は、必要な箇所において節度ある設置を行い、整理、集約及び意匠の統一に努めること。
形態意匠
1 建築物等との一体感を高める形態意匠とし、周囲の良好な景観等と調和のとれたものとすること。
2 自然素材の特色を生かした意匠を積極的に取り入れ、わかりやすい魅力的なデザインとすること。
大きさ及び高さ
周囲の良好な景観等と調和のとれた大きさ及び高さとすること。
色彩
建築物等や周囲の良好な景観等と調和した低彩度の色彩を基調とするよう努めること。
材料
木材、石材等の自然素材の積極的な使用並びに建築物等及び周囲の良好な景観等と調和し、かつ、景観及び環境に配慮した材料の使用に努めること。
四 個別要件
広告物の種類
要件
イ 広告板及び広告塔
建築物等の屋上に設置するもの
屋上の端から突出して設置しないこと。
建築物等の壁面を利用するもの
1 壁面の端から突出して設置しないこと。
2 壁面の窓及び開口部を閉鎖しないこと。
建築物等から突出するもの
広告物等の上端は、軒高を超えないこと。
ロ 広告幕(建築物等の壁面を利用するもの)
壁面の窓及び開口部を閉鎖しないこと。
ハ ぼんぼり
表示面は、三面以内とすること。
ニ アドバルーン
風圧に耐えるように綱でしっかりと係留すること。
ホ 置看板
通行上支障のない場所に置くこと。
ヘ 電柱を利用する広告物
直接ペンキ等で塗書きしないこと。
ト 街灯柱を利用する広告物
直接ペンキ等で塗書きしないこと。
別表第七(第三十三条関係)
(平二四規則二〇・一部改正)
一 広告板及び広告塔
設置場所による区分
基準
イ 建築物の屋上に設置するもの
高さ 広告物等の本体の高さは、一〇メートル以下で、かつ、建築物の高さの三分の二以内とすること。
設置個数 建築物一棟につき一個とすること。
ロ 建築物等の壁面を利用するもの
高さ 広告物等の上端の高さは、地上から一三メートル以下とすること。ただし、大規模小売店舗、事務所その他これらに類するものについては、この限りでない。
表示面積
1 広告物等を表示し、又は設置する壁面の面積が一〇〇平方メートル以内のときは、二〇平方メートル以内で、かつ、当該壁面面積の二分の一以内とすること。
2 広告物等を表示し、又は設置する壁面の面積が一〇〇平方メートルを超えるときは、当該壁面面積の五分の一以内とすること。
ハ 建築物等から突出するもの
設置位置
1 外壁から突出する部分は、一・五メートル以下とすること。
2 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。
3 道路内にはみ出して設置するものについては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。
ニ 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所の敷地内に設置するもの
高さ 広告物等の本体の高さは、一三メートル以下とすること。
表示面積 一面一五平方メートル以内、敷地内の合計三〇平方メートル以内とすること。ただし、敷地面積が一〇、〇〇〇平方メートル以上の場合は、一面二〇平方メートル以内、敷地内の合計四〇平方メートル以内とすること。
ホ ニ以外の敷地上に設置するもの
高さ 広告物等の本体の高さは、一〇メートル以下とすること。
表示面積 一面一五平方メートル以内、敷地内の合計三〇平方メートル以内とすること。
ヘ アーチ広告
設置位置及び縦幅 道路占用の許可の基準に適合するものとするほか、広告面の縦幅は、二メートル以下とすること。
備考 イの建築物の屋上には、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の壁面、建築物の最上階のひさしの上又は建築物の屋上に設置する工作物の上を含むものとする。
二 簡易な広告物
広告物の種類
基準
イ はり紙
表示面積 一平方メートル以内とすること。
ロ はり札等
表示面積 一平方メートル以内とすること。
ハ 立看板等
大きさ 高さは二メートル以下、幅は一メートル以下とすること。
ニ 広告幕
1 横断幕
設置位置及び縦幅 道路占用の許可の基準に適合するものとするほか、広告面の縦幅は、一メートル以下とすること。
2 その他の広告幕
大きさ 建築物等の壁面を利用しないものにあっては、表示面積の合計は、一五平方メートル以内とすること。
ホ 広告旗
表示面積 二平方メートル以内とすること。
ヘ ぼんぼり
大きさ 縦一メートル以下、横〇・八メートル以下とすること。
三 その他の広告物
設置場所による区分
基準
イ 置看板
大きさ 高さは一・五メートル以下、表示面積の合計は二平方メートル以内とすること。
ロ 電柱を利用する広告物
トタン等を巻き付けるもの
設置位置 広告面の下端の高さは路面から一メートル以上、上端の高さは路面から二・八メートル以下とすること。
設置形態 全面巻き付け又は両側二面とすること。
色彩 広告面の図案色彩は、三色以内とすること。
設置個数 電柱一本につき一個とすること。
突き出して取り付けるもの
大きさ 幅は〇・四五メートル以内、高さは〇・九メートル以内とし、出幅は〇・六メートル以内とすること。
設置位置
1 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。
2 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。
色彩 広告面の図案色彩は、三色以内とすること。
設置個数 電柱一本につき一個とすること。
ハ 街灯柱を利用する広告物
大きさ 短辺〇・四五メートル以内、長辺〇・九メートル以内とすること。
設置位置
1 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。
2 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。
色彩 ガラス、合成樹脂等の表面の色は、乳白色とすること。
設置個数 街灯柱一本につき一個とすること。
ニ 標識を利用する広告物
バス停留所の標識を利用するもの
大きさ 道路占用の許可の基準に適合するものとすること。
消火栓の標識を利用するもの
大きさ 縦〇・四メートル以下、横〇・八メートル以下とし、標識の大きさを超えないこと。
設置位置
1 突出し方向は、標識と同一方向とすること。
2 広告物等の下端の高さは、道路以外の場所にあっては、地上から二・五メートル以上とすること。
3 道路上に設置するものにあっては、道路占用の許可の基準に適合するものとすること。
設置個数 標識一基につき一個とすること。
ホ 電車又は自動車の外面を利用する広告物
電車の車体を利用するもの
大きさ 広告面の横幅は車体の長さの三分の一以内、縦幅は一メートル以下とし、かつ、出幅は〇・〇五メートル以内とすること。
路線バスの車体を利用するもの
大きさ 広告面の横幅は一・二メートル以下、縦幅は〇・六メートル以下とすること。
設置個数 バス一台につき六個以内とすること。
その他の自動車の車体を利用するもの
大きさ 二〇平方メートル以内とすること。
四 禁止地域において第一号から前号までに定める基準に加えて満たす必要がある基準
広告物等
基準
イ 自家用広告物で別表第五の一の項に定める基準に適合しないもの
色彩
1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の三分の一を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度一〇以下、それ以外の色相の場合は彩度八以下とすること。
2 第二種禁止地域にあっては、1に適合するよう努めること。
表示面積(一住所等当たり)
1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、一五平方メートル以内とすること。
2 第二種禁止地域にあっては、建築物等の壁面の方向ごとに当該壁面の鉛直投影面積に一〇分の三を乗じて得た面積以内(その面積が二〇平方メートルに満たない場合は、二〇平方メートル以内)とすること。
3 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1又は2によること。
高さ 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から七メートル以下、第二種禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から十メートル以下とすること。
ロ 案内誘導広告物
表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。
色彩 原則として二色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の三分の一を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度一〇以下、それ以外の色相の場合は彩度八以下とすること。ただし、第二種禁止地域においては、表示面の面積の五分の一以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。
設置場所 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては原則として一施設につき一箇所、第二種禁止地域にあっては原則として一施設につき二箇所以内とすること。
表示面積(広告物等一基当たり)
1 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては、一面の表示面積は一・五平方メートル以内とし、表示面積の合計は三平方メートル以内とすること。
2 第二種禁止地域にあっては、一面の表示面積は三平方メートル以内とし、表示面積の合計は六平方メートル以内とすること。
3 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。
(1) 一敷地当たりの表示面積の合計は、第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては五平方メートル以内、第二種禁止地域にあっては一〇平方メートル以内とすること。
(2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。
高さ 第一種禁止地域及び特別禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から四メートル以下、第二種禁止地域にあっては地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から七メートル以下とすること。
別表第八(第三十四条関係)
広告物等の区分
期間
はり紙、はり札等又は立看板等
一月以内
広告幕、広告旗、ぼんぼり、アドバルーン等の簡易な広告物
二月以内
電柱若しくは街灯柱を利用する広告物、標識を利用する広告物、置看板又は電車若しくは自動車の外面を利用する広告物
一年以内
鉄筋造、鉄骨造その他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔等で、建築主事の確認を受けたもの(建築主事の確認を要しないものにあっては、屋外広告物安全証明書(第四十三条第三項各号のいずれかに該当する者が作成した別記様式第五十二号による証明書をいう。)の交付を受けたもの)
三年以内
その他の広告物等
一年以内
別表第九(第六十一条関係)
図書の種類
図書の規格
図書の記載事項
特定建築物等景観評価指針で定める各評価項目に係る評価結果の根拠となる資料等
日本工業規格A四
評価に関係する部分のみ
特定建築物等に関係する図面
周辺見取図
縮尺二、五〇〇分の一以上
1 方位
2 道路
3 目標となる地物
4 行為の位置
配置図
縮尺一〇〇分の一以上
1 方位
2 敷地の形状及び寸法
3 評価に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係
4 隣接する道路の位置及び幅員
5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数
6 外構施設の位置、材料及び面積
7 現況写真の撮影位置及び撮影方向
立面図
縮尺五〇分の一以上
1 各面の方位及び寸法
2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩
現況写真等
1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真)
2 行為後の状況(フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等)
その他図書
参考となるべき事項
備考
一 その他図書は、知事が必要と認める場合に添付するものとする。
二 添付の必要がないと知事が認める図書は、これを省略することができる。
三 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。