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西宮市屋外広告物条例施行規則

西宮市屋外広告物条例施行規則
(平成20年3月17日)
(西宮市規則第56号)
沿 革
平成20年7月28日 規則12号[1]
平成23年4月1日 規則1号[2]
平成25年3月28日 規則85号[3]
 

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、西宮市屋外広告物条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 広告物等の許可等
(許可等の申請)
第2条 条例第9条の許可又は条例第15条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可等申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図及び広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図
(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真
(5) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間から展望できる地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路、鉄道、軌道及び索道の区間までの距離、他の広告物等までの距離並びに交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
(6) 第7条第7号に規定する基準に適合する広告物等にあっては、敷地内に表示され、又は設置されている広告物等(自家用広告物等を含む。以下この号において同じ。)の位置関係を明らかにした位置図、当該広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに当該広告物等のカラー写真
(7) 自己以外の者が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地又は物件を所有し、又は管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 条例第15条第2項の規定による継続の許可を受けようとする者は、条例第9条の許可の期間が30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、その他のものにあっては10日前までに屋外広告物許可等(継続)申請書を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、当該広告物等の管理状況を明らかにした屋外広告物自己点検結果報告書及び当該広告物等のカラー写真並びに第2項第1号、第7号及び第8号に定める図書を添付しなければならない。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず、条例の規定による許可、許可の変更又は許可の継続が次の各号に掲げる広告物等に係るものであるときは、それぞれ当該各号に定める図書の添付をもって第2項各号及び前項に掲げる図書の添付に代えることができる。
(1) はり紙 見本若しくは現物又は模写図
(2) はり札、アドバルーン、立看板又は広告旗 見本又は模写図
(許可等の通知)
第3条 市長は、条例の規定による許可、変更の許可又は継続の許可をしたときは屋外広告物許可書により、当該許可をしないときは、屋外広告物等不許可決定通知書にその理由を記載して、当該申請者に通知するものとする。ただし、当該広告物等が既存のもので、かつ条例第9条の許可を許可しない場合にあっては、屋外広告物等不許可決定通知書(兼屋外広告物確認書)に広告物等に係る不適合項目及び当該不適合項目の是正に関する条件を記載して、当該申請者に通知するものとする。条例第15条第1項又は同条第2項の場合も同様とする。
(取付けの完了の届出)
第4条 条例の規定による許可又は変更の許可を受けた者は、当該屋外広告物等の取付けを完了したときは、直ちに、屋外広告物取付完了届に当該許可に係る広告物等のカラー写真を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(禁止地域の区分)
第5条 条例第10条第1項各号に掲げる禁止地域は、地域又は場所の特性に応じて別表第1左欄に掲げる種別に区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(禁止地域の範囲)
第6条 条例第10条第1項第4号から第6号までに規定する規則で定める範囲は、建造物から50メートル以内の地域とする。
(許可基準)
第7条 条例第12条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が周辺の景観と調和したものであること。
(2) 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾が表示面及び周辺の景観と調和したものであること。
(3) ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、美観の維持に必要な対策を講じ、かつ、周辺の景観に配慮したものであること。
(4) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないものであること。
(5) 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区から視認できるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。
(6) 条例第10条第1項各号に掲げる禁止地域を除く地域(以下「許可地域等」という。)における高さが15メートルを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、一の建築物の壁面合計面積(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(以下「商業系地域」という。)に存する建築物にあっては、地上から52メートル、その他の地域に存する建築物にあっては地上から47メートルまでの高さの部分の壁面面積の合計をいう。)に2分の1を乗じて得た面積を超えないものであること。
(7) 条例第10条第1項第1号に規定する市長が指定する区域又は都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあっては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計が、10平方メートルを超えないものであること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、別表第2左欄及び中欄に掲げる広告物等の種類及び区分に応じて、同表右欄に定める基準欄に掲げる基準を満たすものであること。
[1][3]
(許可の期間)
第8条 条例第13条第1項に規定する許可期間は、別表第3左欄に掲げる広告物の区分に応じて、同表の右欄に定める期間の範囲内とする。
(許可の表示)
第9条 条例第14条に規定する許可を受けた旨の表示は、当該許可に係る広告物等の表示面又は見やすい箇所に市長が交付する許可の証紙を貼り付けて行わなければならない。ただし、はり紙、はり札等、立看板、広告旗その他これらに類する広告物等は、当該許可の証印をもって許可の表示とする。
(許可を要しない軽微な変更等)
第10条 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え
(2) 広告物を掲出する物件に、許可の期間の範囲内で行う同一業務に関する広告物の取替え
(適用除外の基準)
第11条 条例第16条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、表示面積が5平方メートル以下の広告物等又は国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共広告物等表示・設置届の正本及び副本に第2条第2項各号に掲げる図書(同項第8号に掲げる図書を除く。)を添付して市長に届出された広告物等とする。この場合において、国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体は、当該広告物等を第7条各号に掲げる基準に適合させるよう努めなければならない。[3]
2 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第4区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
3 条例第16条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第5地域の種別の欄及び区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
4 条例第16条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第6地域の種別の欄及び区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
5 条例第16条第2項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第7区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
6 条例第16条第2項第5号に規定する規則で定める広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 電車の車体に所有者の名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物
(2) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次項第1号に掲げる事項を表示する広告物
(3) 自動車で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録における使用の本拠の位置(当該本拠の位置が西宮市域以外であるものに限る。)において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物
7 条例第16条第2項第8号に規定する営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札及び立看板その他これらに類するもの並びに広告旗並びにこれらを掲出する物件で規則で定めるものは、次の各号に該当する物件で市長に届け出たものとする。
(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。
(2) 表示期間がはり紙、はり札、立看板又は広告旗にあっては、30日以内であること。
(3) 表示面積がはり紙又ははり札にあっては、0.5平方メートル以下、立看板又は広告旗にあっては2平方メートル以下であること。
(4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)にあっては、掲示板の表示に供する部分の面積が2平方メートル以下であること。
8 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、同項の届出があったものとみなす。
(1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札及び立看板その他これらに類するもの並びに広告旗並びにこれらを掲出する物件のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称及び住所又は連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの
(2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの
(3) 前項の規定による届出がなされた掲示板又は前号に掲げる物件に表示するはり紙
9 第7項の規定による届出は、非営利広告物等表示・設置届の正本及び副本に、表示し、又は掲出しようとするはり紙、はり札及び立看板その他これらに類するもの並びに広告旗並びにこれらを掲出する物件の見本若しくは現物又は模写図を添付して行うものとする。
10 条例第16条第3項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第8地域の種別の欄及び区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
11 条例第16条第3項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第9地域の種別の欄及び区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
12 条例第16条第3項第3号に規定する自動車に表示する広告物の基準は、別表第10地域の種別の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
13 条例第16条第3項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第11地域の種別の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
14 条例第16条第3項第5号に規定する道路、鉄道、軌道及び索道の区間(以下「指定道路区間等」という。)から視認できない広告物等の基準は、別表第12地域の種別の欄の区分に応じて、同表基準の欄に掲げるとおりとする。
(禁止物件の適用除外の基準)
第12条 条例第16条第4項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第13区分の欄の区分に応じて、同表基準の欄のとおりとする。
(経過措置に係る堅固な広告物等)
第13条 条例第17条に規定する規則で定める堅固な広告物等は、一の地域若しくは場所又は物件が禁止地域となり、又は禁止物件となった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されているもので、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。
2 条例第17条に規定する規則で定める期間は、条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が1年を超えるものにあっては当該許可の残存期間、前項に規定する堅固な広告物等にあっては5年間とする。
(広告物等管理者の設置)[1]
第14条 広告物等管理者は、広告物等を常に良好な状態に保持することができる者でなければならない。[1]
2 第1号に規定する広告物等に係る広告物等管理者は、第2号に規定する者でなければならない。
(1) 次に掲げるいずれかの広告物等
ア 建植えする広告物(広告塔又は広告板及びこれらに類似するものをいう。)で高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
イ 建物を利用する広告物(壁面を利用するもの、突出するもの又は屋上を利用するものをいう。)で表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示されたものを除く。)
ウ アーチを利用するもの
エ 街路灯に添架するもの
(2) 次に掲げるいずれかの者
ア 条例第39条第1項各号に定める資格を有する者
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
ウ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士又は同法第4条の2に規定するネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者
エ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
[1]
(広告物等管理者の届出)[1]
第15条 条例第17条の2第2項の規定による届出は、広告物等管理者設置届により行うものとする。[1]
2 条例第19条第1項及び第2項の規定による届出は、屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届により行うものとする。[1]
(除却等の届出)
第16条 条例第19条第3項又は第20条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届により行うものとする。[1]
(違反の表示)
第17条 条例第24条第3項に規定する表示の規格は、屋外広告物違反警告票とする。
第3章 広告景観モデル地区
(広告景観モデル地区指定の案の公告)
第18条 条例第28条第3項(同条第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告景観モデル地区の名称
(2) 広告景観モデル地区に指定する土地の区域
(3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所
(広告景観モデル地区に係る推進団体)
第19条 条例第29条第4項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる者で構成する団体とする。
(1) 広告景観モデル地区に指定しようとする区域の住民を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(広告景観モデル地区基本方針等の案の公告)
第20条 条例第29条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告景観モデル地区の名称
(2) 広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所
第4章 屋外広告業の登録等
(登録の申請)
第21条 条例第32条第1項の規定による申請は、屋外広告業登録申請書により行うものとする。
2 条例第32条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が個人である場合にあっては、申請者(当該申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人(法人である法定代理人を除く。))の誓約書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(2) 申請者が法人である場合又は前号の法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書、その代表者の誓約書並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(3) 条例第39条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(4) 業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
[3]
(登録簿の登録事項)
第22条 条例第33条第1項の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 商号並びに氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
(4) 業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
[3]
(登録の通知)
第23条 条例第33条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録証の交付をもって行うものとする。
(変更の届出)
第24条 条例第35条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届により行うものとする。
2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる事項の変更に応じ、それぞれ当該各号に定める書面のうち、市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 第22条第1号又は第3号に掲げる事項(次号に掲げる事項を除く。) 第21条第2項第1号又は第2号に規定する書面
(2) 第22条第1号又は第3号に掲げる事項(役員の氏名に限る。) 第21条第2項第2号に規定する書面
(3) 第22条第2号に掲げる事項(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(4) 第22条第4号に掲げる事項 第21条第2項第3号及び第4号に規定する書面
[3]
(登録簿の閲覧)
第25条 条例第36条の規定により屋外広告業者登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。
(廃業等の届出)
第26条 条例第37条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届により行うものとする。
(業務主任者の資格)
第27条 条例第39条第1項第1号(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する試験に合格した者には、平成16年国土交通省告示第1590号の規定により、改正後の法第10条第2項第3号イの試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)とみなす者を含むものとする。[3]
2 条例第39条第1項第2号(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める免許は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第11に掲げる広告美術科の職種の免許とする。[3]
3 条例第39条第1項第2号(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める技能検定は、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に規定する広告美術仕上げの職種の技能検定とする。[3]
4 条例第39条第1項第3号(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 技能審査認定規程(昭和48年労働省告示第54号)第1条第1項の規定により認定されたサインボード・デザイン技能審査によるサインボード・クリエーターの資格を有する者
(2) 屋外広告士と同等の能力を有する者として市長が認める者
[3]
5 前項に規定する認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
6 市長は、第4項に規定する認定をしたときは、申請者に対し、業務主任者資格認定証を交付するものとする。
(標識)
第28条 条例第40条に規定する標識は、屋外広告業者登録票とする。
2 条例第40条の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第29条 条例第41条(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 表示し、又は設置した場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示し、又は設置した年月日
(5) 請負金額
[3]
2 条例第41条(条例第42条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。[3]
3 屋外広告業者及び条例第42条の2第2項前段の規定による届出を行った者は、前項に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存(電子計算機に格納されたファイル又は磁気ディスク等による保存を含む。)しなければならない。[3]
(兵庫県知事の登録を受けた者の届出)[3]
第29条の2 条例第42条の2第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書により行うものとする。[3]
2 特例屋外広告業届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「兵庫県条例」という。)第26条第1項又は第2項の規定による登録を受けていることを証する書面
(2) 第21条第2項第4号に掲げる書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
[3]
3 条例第42条の2第2項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届により、当該変更の日から30日以内に行わなければならない。[3]
4 前項に規定する届出には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 当該変更に係る兵庫県条例第26条の5第1項の規定による届出を行う場合にあっては、当該届出に係る届出書の写し
(2) 業務主任者の変更の場合にあっては、変更後の業務主任者に係る第21条第2項第4号に掲げる書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
[3]
5 条例第42条の2第3項において準用する条例第37条第1項の規定による届出は、特例屋外広告業廃業等届により行うものとする。[3]
6 条例第42条の2第3項において準用する条例第40条に規定する標識は、特例屋外広告業者届出済票とする。[3]
7 条例第42条の2第3項において準用する条例第40条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第28条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項
(2) 兵庫県条例第26条の3第1項に規定する登録の年月日及び登録番号
(3) 条例第42条の2第2項前段の規定による届出の年月日
[3]
(屋外広告業者等監督処分簿への登載等)[3]
第29条の3 条例第42条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋外広告業者
ア 第22条に掲げる事項(役員の氏名を除く。)
イ 条例第33条第1項に規定する登録の年月日及び登録番号
ウ 条例第42条第1項の規定による処分の理由
(2) 条例第42条の2第2項前段の規定による届出を行った者
ア 兵庫県条例第26条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項(役員の氏名を除く。)
イ 業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
ウ 兵庫県条例第26条の3第1項に規定する登録の年月日及び登録番号
エ 条例第42条の2第2項前段の規定による届出の年月日
オ 条例第42条の2第5項の規定による処分の理由
[3]
2 第25条の規定は、条例第42条の3第2項に規定する閲覧について準用する。[3]
第5章 講習会
(講習会の開催)
第30条 市長は、条例第45条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物の法規
(2) 広告物の表示の方法
(3) 広告物の施工
3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、屋外広告物講習会受講申込書を受理したときは、申込者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。
(講習科目の受講の免除)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前条第2項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。
(1) 第14条第2項第2号イに該当する者
(2) 第14条第2項第2号ウに該当する者
(3) 第14条第2項第2号エに該当する者
(4) 帆布製品製造について職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
[1]
2 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(講習会修了証の交付)
第32条 市長は、講習会修了者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。
(講習会の委託)
第33条 市長は、条例第45条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告するものとする。
(様式)
第34条 この規則に規定する書類等の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月28日西宮市規則第12号[1])
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に西宮市屋外広告物条例(平成19年西宮市条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定により許可を受けて表示され、又は設置されていた広告物等及び条例第10条第1項に規定する禁止地域において適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き表示され、又は設置されているもののうち改正後の第7条の許可基準又は改正後の第11条の適用除外の基準に適合しなくなるものについては、施行日から5年間は、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成23年4月1日西宮市規則第1号[2])
 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月28日西宮市規則第85号[3])
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
 

別表第1(第5条関係)
[2]
条例第10条第1項の禁止地域の区分
種別 地域又は場所
第1種禁止地域 1 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた風致地区(用途地域を除く。)及び特別緑地保全地区
2 条例第10条第1項第2号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第9条第1項第1号から第3号までに掲げる区域
3 条例第10条第1項第4号に掲げる地域
4 条例第10条第1項第5号に掲げる地域
5 条例第10条第1項第6号に掲げる地域
6 条例第10条第1項第7号に掲げる地域
7 条例第10条第1項第8号に掲げる区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第33条第1項に規定する普通地域を除く。)
8 条例第10条第1項第9号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第11条第1項に規定する普通地域を除く。)
9 条例第10条第1項第10号に掲げる地域(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第28条第1項に規定する普通地区を除く。)
10 条例第10条第1項第11号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第92条第1項に規定する自然環境保全普通地区及び同条例第97条第1項に規定する環境緑地保全普通地区を除く。)
11 条例第10条第1項第13号に掲げる地域
12 条例第10条第1項第15号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)
13 条例第10条第1項第16号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)
14 条例第10条第1項第20号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)
第2種禁止地域 1 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区(用途地域に限る。)及び伝統的建造物群保存地区
2 条例第10条第1項第2号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例第9条第2項の規定により区分された区域
3 条例第10条第1項第3号に掲げる景観重点地区
4 条例第10条第1項第8号に掲げる区域(自然公園法第33条第1項に規定する普通地域に限る。)
5 条例第10条第1項第9号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例第11条第1項に規定する普通地域に限る。)
6 条例第10条第1項第10号に掲げる地域(自然環境保全法第28条第1項に規定する普通地区に限る。)
7 条例第10条第1項第11号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例第92条第1項に規定する自然環境保全普通地区及び同条例第97条第1項に規定する環境緑地保全普通地区に限る。)
8 条例第10条第1項第12号に掲げる地域
9 条例第10条第1項第14号に掲げる区域
10 条例第10条第1項第18号に掲げる場所
11 条例第10条第1項第19号に掲げる場所
12 条例第10条第1項第20号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)
第3種禁止地域 1 条例第10条第1項第15号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)
2 条例第10条第1項第16号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)
3 条例第10条第1項第17号に掲げる区域
4 条例第10条第1項第20号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。)

備考
1 一の地域又は場所が、第1種禁止地域及び第2種禁止地域に第1種禁止地域及び第3種禁止地域に第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第1種禁止地域とする。
2 一の地域又は場所が、第2種禁止地域及び第3種禁止地域に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第2種禁止地域とする。
 

別表第2(第7条関係)
[1][2]
条例第12条第1項の許可の基準(個別基準)
広告物等の種類 区分 基準
(1) 屋上を利用するもの ア 広告物等の高さ  5メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル以下、商業系地域にあっては10メートル以下)で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下(商業系地域にあっては、3分の2以下)であること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地上から設置する箇所までの高さに算入しないものとする。)。
イ 広告物等の上端の地上からの高さ  47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示し、次のすべてに該当するもので、かつ、その数量が1枚(基)である場合は、この限りでない。
(ア) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置するものであること。
(イ) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。
(ウ) ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン及び光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
(エ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示・設置場所  木造建築物の屋上に表示し、又は設置するものでないこと。
エ その他の表示方法 (ア) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出するものでないこと。
(イ) 支柱及び骨組みが露出しないものであること。
(ウ) 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものであること。
(2) 壁面を利用するもの ア 表示面積の合計等 (ア) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の1以下)であること。
(イ) 広告幕にあっては、長さ15メートル以下で、幅は1.5メートル以下であること。
イ 広告物等の上端の地上からの高さ  47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示し、次のすべてに該当するもので、かつ、その数量が1枚(基)である場合は、この限りでない。
(ア) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。
(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。
ウ その他の表示方法 (ア) 壁面の外郭線から突出しないものであること。
(イ) 窓又は開口部をふさがないものであること。ただし、広告幕については、この限りでない。
(ウ) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に数量が1枚(基)であること。
(3) 壁面より突出するもの ア 建築物等からの出幅  建築物の壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から1メートル以下であること。
イ 広告物等の上端の地上からの高さ  47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ  4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
エ その他の表示方法 (ア) 壁面の上端を超えて突出しないものであること。
(イ) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出しないものであること。
(ウ) 交通信号機からの距離が10メートル以下の場合にあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないもので、かつ、光源の点滅がないものであること。
(4) 自己の敷地に建植えするもの ア 表示面積 (ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル以下)で、かつ、表示面積は40平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、10平方メートル以下)であること。
(イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は30平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、7.5平方メートル以下)で、かつ、表示面積は60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル以下)であること。
イ 数量  2基以下であること。
ウ 広告物等の上端の地上からの高さ  10メートル以下(LEDサインを使用する場合で、交通信号機からの距離が50メートル以下のときにあっては、5メートル以下)であること。
エ その他の表示方法  商業系地域以外の地域にあっては、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものであること。
(5) 自己の敷地外に建植えするもの((6)及び(7)に掲げるものを除く。) ア 表示面積 (ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積が10平方メートル以下(道路、鉄道等の路端(以下「路端」という。)からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル以下)で、かつ、表示面積の合計は20平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、40平方メートル以下)であること。
(イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計が15平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、30平方メートル以下)で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、60平方メートル以下)であること。
イ 広告物等の上端の地上からの高さ (ア) 広告板にあっては、5メートル以下であること。
(イ) 広告塔にあっては、10メートル以下であること。
ウ 広告物等の相互間の距離  5メートル以上(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル以上)であること。
エ 表示・設置場所 (ア) 条例第10条第1項第15号から第17号までに掲げる区域のうち、市長が指定する区域(以下「特定区域」という。)でないこと。
(イ) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上であること。
オ 色彩  彩度の高い色(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)が、2色以下であること。
カ その他の表示方法  ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
(6) 自己の敷地外に建植えする道標・案内図板等 ア 特定区域に設置するもの (ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) a 道標にあっては、2平方メートル以下であること。
b 案内図板にあっては、6平方メートル以下であること。
c 説明板にあっては、4平方メートル以下であること。
d その他のものにあっては、6平方メートル以下であること。
(イ) 広告物等の上端の地上からの高さ  3メートル以下(土地の状況等により、市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル以下)であること。
(ウ) 広告物等の相互間の距離  5メートル以上であること。
(エ) 表示・設置場所  交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上であること。
(オ) 色彩  案内図板以外のものにあっては、次のすべてに該当するものであること。
a 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
b 地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
(カ) その他の表示方法 a 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下であること。
b ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
イ その他の地域等に設置するもの    (5)に定める基準に適合するものであること(案内図板にあっては、(5)のエ及びオに定める基準を除く。)。
(7) 自己の敷地外に建植えする案内誘導のためのもの ア 特定区域に設置するもの (ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) a bに掲げる場合を除き、2平方メートル以下であること。
b 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下で、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下であること。
(イ) 横の長さ  2メートル以下であること。
(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ  3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又は(ア)のbに掲げる場合にあっては、5メートル以下)であること。
(エ) 誘導距離  案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下であること。
(オ) 広告物等の相互間の距離  5メートル以上であること。
(カ) 表示・設置場所  交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上であること。
(キ) 色彩 a 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
(ク) その他の表示方法 a 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示するものであること。
b 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上であること。
c ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
d (ア)のbに掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等が原則として統一されたものであること。
イ その他の地域等に設置するもの    (5)に定める基準に適合するものであること。
(8) 電柱を利用するもの ア 規格 (ア) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下で、横は0.45メートル以下であること。
(イ) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下で、表示面積は0.5平方メートル以下であること。
イ 数量  電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるものともに各1個までであること。
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ (ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
(イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上であること。
エ 表示・設置場所  交通信号機からの距離は、5メートル以上であること。
オ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。
カ その他の表示方法  突出するものにあっては、次のすべてに該当するものであること。
(ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。
(イ) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。
(9) 街灯を利用するもの ア 表示目的  商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものであること。
イ 1方向の表示面の面積  0.2平方メートル以下であること。
ウ 数量  街灯1本につき、突出するもの1個であること。
エ 広告物等の下端の道路面からの高さ  4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
オ 表示・設置場所  交通信号機からの距離が、5メートル以上であること。
カ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
キ その他の表示方法 (ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一したものであること。
(イ) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造であること。
(10) バス停留所標識を利用するもの ア 1方向の表示面の面積  表示板の表示面の面積の3分の1以下であること。
イ 数量  1個であること。
ウ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
エ その他の表示方法  車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。
(11) 消火栓標識を利用するもの ア 規格  縦は0.4メートル以下で、横は0.8メートル以下であること。
イ 数量  標識1本につき、突出するもの1個であること。
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ  4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
エ 表示・設置場所  交通信号機からの距離が、5メートル以上であること。
オ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
(12) アーチを利用するもの ア 表示目的  商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものであること。
イ 広告物等の下端の道路面からの高さ  4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
ウ その他の表示方法  ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
(13) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。) ア 1方向の表示面の面積  0.5平方メートル以下であること。
イ 数量  広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、1個であること。
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ  4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。
エ その他の表示方法 (ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一したものであること。
(イ) 照明を伴うものであること。
(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
(14) 自動車に表示するもの ア 宣伝車 色彩等  消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものであること。
イ 路線バス (ア) 表示面積  側部にあっては1側部につき3平方メートル以下とし、後部にあっては1平方メートル以下であること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示し、地域の景観と調和したものである場合は、この限りでない。
(イ) その他の表示方法  前部に、表示するものでないこと。
ウ その他の自動車(第11条第6項第2号に規定するものを除く。) (ア) 表示面積  側部にあっては1側部につき3平方メートル以下とし、後部にあっては1平方メートル以下であること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示し、地域の景観と調和したものである場合は、この限りでない。
(イ) その他の表示方法  前部に表示するものでないこと。
(15) 垣又は塀を利用するもの ア 表示面積の合計  広告物等が表示され、設置される面の面積の4分の1以下であること。
イ 数量  2個以下であること。
ウ その他の表示方法  垣又は塀の外郭線から突出しないものであること。
(16) 広告幕((2)を除く。)  広告物等の下端の道路面からの高さ  横断幕にあっては、4.5メートル以上であること。
(17) アドバルーン  規格等  幅が1.5メートル以下で、高さが15メートル以下であること。
(18) 広告旗 ア 表示面積  2平方メートル以下であること。
イ 広告物等の相互間の距離  道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあっては、5メートル以上であること。
ウ 表示・設置場所  道路上に設置しないものであること。
(19) 置看板・立看板等 表示・設置場所  道路上に設置しないものであること。

 

別表第3(第8条関係)
条例第13条第1項の許可の期間
広告物の区分 期間
1 看板、広告板、広告塔、アーチ利用広告物その他これらに類するもの(次項に掲げるものを除く。) 2年
2 電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、アーケード利用広告物、宣伝車、テント利用広告物、垣・塀利用広告物、車体利用広告物その他これらに類するもの 1年
3 広告幕、アドバルーン、広告旗、立看板、はり札、はり紙その他これらに類するもの 1月

 

別表第4(第11条関係)
条例第16条第1項第4号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(寄贈者名表示広告物の適用除外の基準)
区分 基準
(1) 表示面積  0.5平方メートル以下で、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下であること。
(2) 数量  1施設又は1物件につき、1枚(基)であること。
(3) 色彩 ア 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

 

別表第5(第11条関係)
[2]
条例第16条第2項第1号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(自家用広告物等の適用除外の基準)
地域の種別 区分 基準
(1) 禁止地域 ア 表示面積の合計  1事業所等につき、5平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置できるもの  別表第8(1)、(2)ウからキまで及び(3)ウからカまでに定める基準に適合するものであること。
(2) 禁止地域以外の地域 ア 表示面積の合計  1事業所等につき、10平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第7号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(1)から(3)まで、(4)イからエまで、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合するものであること。

 

別表第6(第11条関係)
[3]
条例第16条第2項第2号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(管理用広告物等の適用除外の基準)
地域の種別 区分 基準
(1) 第1種禁止地域 ア 表示面積の合計  1団の土地又は1物件につき、5平方メートル以下であること。
イ 数量  2枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置できるもの  別表第8(1)ウからキまでに定める基準に適合するものであること。
(2) 第2種禁止地域 ア 表示面積の合計  1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置場所  建築物の屋上には表示し、又は設置しないものであること。
エ その他の表示方法  建築物の壁面から突出しないものであること。
オ 表示・設置できるもの  別表第8(2)ウ及びオからキまでに定める基準に適合するものであること。
(3) 第3種禁止地域 ア 表示面積の合計  1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置場所  建築物の屋上には表示し、又は設置しないものであること。
エ その他の表示方法  建築物の壁面から突出しないものであること。
オ 表示・設置できるもの  別表第8(3)ウからカまでに定める基準に適合するものであること。
(4) 禁止地域以外の地域(許可地域等) ア 表示面積の合計  1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第7号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(1)から(3)まで、(4)イからエまで、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合するものであること。

 

別表第7(第11条関係)
条例第16条第2項第4号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(講演会・催物会場等の適用除外の基準)
区分 基準
(1) 表示面積  10平方メートル以下であること。
(2) 広告物等の上端の地上からの高さ  5メートル以下であること。
(3) 表示・設置場所 ア 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。
イ 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置するものでないこと。
(4) その他の表示方法 ア 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項を表示するものであること。
イ 表示し、又は設置する期間が当該催物が開催される日の5日前から当該催物が終了する日までのものであること。

 

別表第8(第11条関係)
[1]
条例第16条第3項第1号に掲げる広告物等の許可基準(禁止地域等の自家用広告物等の適用除外の許可基準)
地域の種別 区分 基準
(1) 第1種禁止地域 ア 表示面積の合計  1事業所等につき、10平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が5平方メートル以下であること。
イ 数量  3枚(基、個)以下であること。
ウ 広告物等の上端の地上からの高さ  敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下であること。
エ 表示・設置場所  建築物の屋上には表示し、又は設置しないものであること。
オ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。
カ その他の表示方法 (ア) 建築物の壁面から突出しないものであること。
(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。
キ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(2)、(4)イ、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合するものであること。
(2) 第2種禁止地域 ア 表示面積の合計  1事業所等につき、20平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が10平方メートル以下であること。
イ 数量  4枚(基、個)以下であること。
ウ 広告物等の上端の地上からの高さ  敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下であること。
エ 表示・設置場所  建築物の屋上に表示し、又は設置しないものであること。ただし、別表第1第2種禁止地域等の項1に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)、同項2及び3に掲げる地域にあっては、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
オ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。
カ その他の表示方法 (ア) ネオンサイン等を使用しないものであること。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを除く。)については、この限りでない。
(イ) 光源の点滅がないものであること。
キ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(2)、(3)、(4)イ、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合するものであること。
(3) 第3種禁止地域 ア 表示面積の合計  1事業所等につき、30平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が15平方メートル以下であること。
イ 数量  5枚(基、個)以下であること。
ウ 広告物等の上端の地上からの高さ  敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下であること。
エ 色彩 (ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。
(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。
オ その他の表示方法 (ア) ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないものであること。
(イ) (ウ)に掲げるものを除き、光源の点滅が急速でないものであること。
(ウ) 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間並びにこれらに接続する地域で条例第10条第1項第15号に規定する市長が指定する区域に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものであること。
カ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(1)から(3)まで、(4)ア及びイ、(15)、(17)及び(18) に定める基準に適合するものであること。

 

別表第9(第11条関係)
条例第16条第3項第2号に掲げる広告物等の許可基準(禁止地域の道標・案内図板の適用除外の許可基準)
地域の種別 区分 基準
(1) 第1種禁止地域 ア 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) (ア) 道標にあっては、1平方メートル以下であること。
(イ) 案内図板にあっては、3平方メートル以下であること。
(ウ) 説明板にあっては、2平方メートル以下であること。
(エ) その他のものにあっては、3平方メートル以下であること。
イ 広告物等の上端の地上からの高さ  自己の敷地外に建植えするものにあっては、3メートル以下であること。
ウ 表示・設置できるもの (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(2)、(3)、(6)ア(ウ)から(カ)まで、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合するものであること。
(2) 第2種禁止地域・第3種禁止地域 (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(2)、(3)、(6)ア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合するものであること。

 

別表第10(第11条関係)
条例第16条第3項第3号に掲げる広告物等の許可基準(禁止地域の自動車に表示する広告物の適用除外の許可基準)
地域等の種別 基準
第1種禁止地域・第2種禁止地域・第3種禁止地域 (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2(14)に定める基準に適合するものであること。

 

別表第11(第11条関係)
[3]
条例第16条第3項第4号に掲げる広告物等の許可基準(禁止地域の案内誘導の適用除外の許可基準)
地域の種別 基準
(1) 第1種禁止地域 (ア) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置するものであること。
(イ) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が周辺の景観と調和したものであること。
(ウ) 第7条第2号から第4号に適合するものであること。
(エ) 別表第2(2)、(3)、(7)ア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合するものであること。
(2) 第2種禁止地域・第3種禁止地域 (ア) 第7条第1号から第4号に適合するものであること。
(イ) 別表第2の(2)、(3)、(7)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合するものであること。

 

別表第12(第11条関係)
条例第16条第3項第5号に掲げる広告物等の許可基準(禁止地域の指定道路区間等から視認できない広告物の適用除外の許可基準)
地域の種別 基準
第1種禁止地域・第3種禁止地域 (ア) 第7条第1号から第7号に適合するものであること。
(イ) 別表第2に定める基準に適合するものであること。

 

別表第13(第12条関係)
条例第16条第4項第2号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(禁止物件の自家用広告物等の適用除外の基準)
区分 基準
(1) 表示面積  5平方メートル以下であること。
(2) 数量  1物件につき、1枚(基、個)であること。
(3) 表示・設置場所 ア 禁止地域においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないものであること。
イ 物件の外郭線から突出しないものであること。
(4) 色彩 ア 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。
イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

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