看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 尼崎市屋外広告物条例

尼崎市屋外広告物条例

○尼崎市屋外広告物条例

平成20年12月25日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 広告物等の規制(第8条―第30条)

第3章 広告景観モデル地区(第31条―第33条)

第4章 屋外広告業の登録等(第34条―第49条)

第5章 雑則(第50条)

第6章 罰則(第51条―第56条)

付則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するとともに、広告物等と地域環境との調和を図るための施策を推進することにより地域の良好な景観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 自ら広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(3) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の居宅又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(4) 管理用広告物等 自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広告主、施設管理者、警察その他関係団体の協力を得て、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に関し、市民、屋外広告業を営む者、広告主等の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

(広告主等の責務)

第4条 広告主及び屋外広告業を営む者は、法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則等を遵守するとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(広告物等のあり方)

第6条 広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(許可)

第8条 市の区域(第15条第1項に規定する禁止地域等を除く。)内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第9条 市長は、広告物等がこの条例の規定に適合し、かつ、規則で定める許可の基準に該当する場合に限り、前条又は第18条第3項の許可をすることができる。

2 市長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、尼崎市都市美審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。同項の基準を変更しようとするときも、同様とする。

(平23条例39・一部改正)

(許可の特例)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、広告物等が別に定める基準に適合する場合であって、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、第8条又は第18条第3項の許可をすることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の基準について準用する。

(平23条例39・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、第8条又は第18条第3項の許可をする場合においては、当該許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、2年以内において市長が定める。

(許可の表示)

第12条 第8条又は第18条第3項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に、当該許可を受けた旨の表示をしなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

(変更等の許可等)

第13条 第8条又は第18条第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ変更等の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。

2 第8条又は第18条第3項の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後、更に継続して当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、規則で定める期日までに許可の更新の申請をし、許可を受けなければならない。

3 第9条第1項、第10条第1項及び前2条の規定は、第1項の変更等の許可について準用する。

4 第9条第1項、第10条第1項及び前2条の規定は、第2項の許可の更新について準用する。この場合において、第10条第1項中「広告物等が別に定める基準に適合する場合であって、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認める」とあるのは、「許可の更新に係る広告物等の内容と従前の許可に係る広告物等の内容とが同一である」と読み替えるものとする。

(平23条例39・一部改正)

(広告物等の総表示面積の規制)

第14条 広告物等のうち、高さが15メートルを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置するものの表示面積の合計は、一の建築物の壁面の合計面積(壁面のうち、地上から、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域においては52メートルまで、その他の地域においては47メートルまでの高さの部分の面積の合計をいう。)に2分の1を乗じて得た面積を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項第1号の市長が指定する区域並びに都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計は、10平方メートルを超えてはならない。

(禁止地域等)

第15条 次の各号に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域、同項第6号に規定する景観地区、同項第7号に規定する風致地区、同項第12号に規定する特別緑地保全地区並びに同項第15号に規定する伝統的建造物群保存地区(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(2) 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)第8条第1項又は第3項の規定により指定された景観形成地区及び同条例第15条第1項又は第3項の規定により指定された風景形成地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(3) 尼崎市都市美形成条例(昭和59年尼崎市条例第41号)第12条第1項に規定する都市美形成地域(市長が指定する区域を除く。)

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲50メートル以内の地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された記念物及びその周囲50メートル以内の地域

(5) 尼崎市文化財保護条例(昭和57年尼崎市条例第7号)第5条第1項の規定により指定された文化財及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された有形文化財並びにこれらの周囲50メートル以内の地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された記念物及びその周囲50メートル以内の地域

(6) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望することができる地域のうち、市長が指定する区域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及びその他の公園、緑地等の公共空地のうち、市長が指定する区域

(8) 河川、運河、水路、池沼、海浜及びこれらの付近の地域のうち、市長が指定する区域

(9) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域のうち、市長が指定する区域

(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地

(11) 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域

(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するため特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

2 市長は、前項第1号、第2号及び第6号から第9号までの規定により区域を、同項第12号の規定により地域又は場所を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。区域又は地域若しくは場所を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、第1項第1号、第2号及び第6号から第9号までの規定により区域を、同項第12号の規定により地域又は場所を指定したときは、その旨を告示するものとする。区域又は地域若しくは場所を変更したときも、同様とする。

(平23条例39・一部改正)

(禁止物件)

第16条 次の各号に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架の構造物及び道路の分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上のさく並びに駒止、里程標その他これらに類するもの

(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備

(6) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの

(7) 消火栓、火災報知機及び消防の用に供する望楼

(8) 郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所

(9) 発電用風力設備、送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(13) 景観の形成等に関する条例第21条の10第1項の規定により指定された景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木

(14) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するため特に必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札その他これに類するもの、広告旗(これを支える台を含む。)又は立看板その他これに類するもの若しくはこれらを掲出する物件(これらを支える台を含む。)を表示してはならない。

(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 前条第2項の規定は第1項第6号の規定により区域を、同項第14号の規定により物件を指定し、又は変更しようとする場合、同条第3項の規定はこれらの規定により当該区域又は物件を指定し、又は変更した場合について準用する。

(禁止広告物等)

第17条 次の各号に掲げる広告物等(以下「禁止広告物等」という。)については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離した広告物等

(2) 著しく破損し、又は老朽化した広告物等

(3) 倒壊又は落下のおそれがある広告物等

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるような広告物等

(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがある広告物等

(適用除外)

第18条 次の各号に掲げる広告物等(第2号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより市長に届け出たものに限る。)については、第8条、第14条、第15条第1項及び第16条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設及び物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

2 次の各号に掲げる広告物等(第9号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより市長に届け出たものに限る。)については、第8条及び第15条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 電車又は自動車に表示する広告物で規則で定めるもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域内に存するものに、当該地方公共団体の区域において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物

(7) 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶又は航空機に表示する広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体が定める規程に従って表示する広告物

(9) 禁止地域等のうち市長が指定する区域及び禁止地域等以外の地域に、営利を目的としない活動のため表示するはり紙、はり札、広告旗(これを支える台を含む。)、立看板(これを支える台を含む。)及びこれらを掲出する物件(これを支える台を含む。)で規則で定めるもの

3 次の各号に掲げる広告物等でその表示又は設置について市長の許可を受けたものについては、第15条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 禁止地域等のうち第15条第1項第1号、第2号及び第6号から第9号までの市長が指定する区域並びに同項第12号の市長が指定する地域又は場所に、公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 自動車に表示する広告物(前項第5号に掲げるものを除く。)

(5) 第15条第1項第6号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で同号に規定する区間から視認できないもの

4 次に掲げる広告物等については、第16条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第16条第1項第2号、第9号若しくは第10号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 禁止物件に表示し、又は設置する管理用広告物等

(平23条例39・一部改正)

(経過措置)

第19条 一の地域若しくは場所(以下「一の地域等」という。)において表示され、若しくは設置されている広告物等が第14条の規定に適合しないこととなった際現に当該一の地域等において適法に表示され、又は設置されている広告物等については、その同条の規定に適合しないこととなった日(以下「基準日」という。)から1年間(第8条又は第18条第3項の許可(第13条第1項の変更等の許可及び同条第2項の許可の更新を含む。以下「この条例の規定による許可」という。)を受けていた広告物等で、基準日における当該この条例の規定による許可の残存期間が1年を超えるもの及び規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間。以下「猶予期間」という。)は、第14条の規定は、適用しない。当該猶予期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該猶予期間が経過したときは、当該申請に対する処分がなされる日まで、同様とする。

2 前項の規定は、一の地域等が禁止地域等となった場合について準用する。この場合において、同項中「同条の規定に適合しないこと」とあるのは「禁止地域等」と、「、第14条」とあるのは「、第15条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、一の物件が禁止物件となった場合について準用する。この場合において、同項中「現に当該一の地域等において」とあるのは「現に」と、「同条の規定に適合しないこと」とあるのは「禁止物件」と、「、第14条」とあるのは「、第16条第1項」と読み替えるものとする。

(広告物等管理者の設置等)

第20条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等を管理する者(以下「広告物等管理者」という。)を置かなければならない。

2 広告物等を表示し、又は設置する者は、市内に住所、事業所又は営業所を有しない場合においては、市内又は本市に隣接する市に住所を有する者を広告物等管理者としなければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等管理者を置いたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。広告物等管理者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者となった者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

5 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者及び広告物等管理者は、その氏名又は住所(広告物等を表示し、又は設置する者が法人である場合は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名)を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

6 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等が滅失したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理義務)

第21条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等に関して補修その他必要な管理を怠らないようにし、これを良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第22条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該広告物等を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 第24条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 当該広告物が禁止広告物等に該当したとき。

(5) 第19条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による適用除外の対象となる広告物等について、猶予期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第23条 市長は、この条例の規定又は第11条第1項(第13条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により市長が付した許可の条件(以下「許可の条件」という。)に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者(以下「違反者」という。)に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するための必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとする場合において、違反者を過失なくして確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、広告物を掲出する物件を除却するときは、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第24条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物等の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転したとき。

(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物等の表示若しくは設置の停止又は広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するための必要な措置を講じなかったとき。

(4) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(保管した広告物等の公示)

第25条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を記載した書面を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物にあっては、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

(広告物等の価額の評価の方法)

第27条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第28条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第29条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日

(処分、手続等の効力の承継)

第30条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

(1) 主要な道路に沿った地域

(2) 河川、緑地及びこれらの付近の地域

(3) 駅前、街路沿い(第1号に掲げる地域を除く。)、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域

(4) 景観の形成等に関する条例第8条第1項又は第3項の規定により指定された景観形成地区(同条第1項第4号に規定する沿道景観形成地区を除く。)及び同条例第15条第1項又は第3項の規定により指定された風景形成地域

(5) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第2項の規定により区分された区域に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域

2 市長は、前項の規定により広告景観モデル地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該広告景観モデル地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観モデル地区の住民及び当該広告景観モデル地区において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された広告景観モデル地区の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、第1項の規定により広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、前項の規定により広告景観モデル地区の指定の案について審議会の意見を聴こうとするときは、第3項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に書面により報告するものとする。

6 第2項から前項までの規定は、広告景観モデル地区の変更について準用する。

(平23条例39・一部改正)

(広告景観モデル地区基本方針等)

第32条 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域環境との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想

(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項

3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。

4 市長は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準について、案を作成しようとする場合は、あらかじめ、広告景観モデル地区として指定しようとする区域の住民等で構成する規則で定める団体の意見を求めるものとする。

5 前条第2項から第5項までの規定は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の策定又は変更について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「指定の案」とあるのは「案」と、同条第3項中「指定の案」とあるのは「案」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「指定の案」とあるのは「案」と読み替えるものとする。

(広告景観形成基準の遵守等)

第33条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域環境と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第4章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第34条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第35条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所

(5) 営業所ごとに置かれる第42条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、申請者が第37条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第36条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、速やかに、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(登録の拒否)

第37条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 第46条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第34条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第46条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第46条第1項及び第48条の4第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のいずれかが第1号から第4号までのいずれかに該当するもの

(7) 営業所ごとに第42条第1項の業務主任者を選定していない者

(8) 他の地方公共団体において屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかに、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。

(平23条例39・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第38条 屋外広告業者は、第35条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を第36条第1項の屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

3 第35条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第39条 市長は、規則で定めるところにより、第36条第1項の屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)

第40条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる事実が発生した日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人の代表者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平23条例39・一部改正)

(登録の抹消)

第41条 市長は、屋外広告業者の登録が第34条第2項の期間が満了し、若しくは前条第2項の規定によりその効力を失ったとき又は第46条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、第36条第1項の屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。

(業務主任者の選任)

第42条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次の各号に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 広告物等の表示及び設置に関して必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)であって、都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)又は中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)が開催するものの課程を修了した者

(3) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受け、同法第44条第2項に規定する技能検定に合格し、又は同法第15条の6第1項の規定による職業訓練を修了した者

(4) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次の各号に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第44条の帳簿の記載に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平23条例39・一部改正)

(標識の掲示)

第43条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第44条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを当該帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第45条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止し、又は地域の良好な景観を形成するため必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第46条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第37条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又は当該条例に基づく処分に違反したとき。

2 第37条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平23条例39・一部改正)

(屋外広告業者監督処分簿への登載等)

第47条 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則で定める事項を登載するものとする。

2 第39条の規定は、前項(第48条の4第2項において準用する場合を含む。)の屋外広告業者監督処分簿について準用する。

(平23条例39・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第48条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者、広告物等管理者又は屋外広告業者から報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地若しくは建築物又は屋外広告業者の営業所に立ち入り、広告物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(県知事登録を受けた者に係る特例)

第48条の2 第34条第1項の規定は、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第26条第1項に規定する登録又は同条第2項に規定する登録の更新(以下これらの登録を「県知事登録」という。)を受けている者(以下「県知事登録業者」という。)については、適用しない。

2 県知事登録業者は、市の区域内において屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、第35条第1項各号に掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。その届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

3 第40条第1項、第42条から第45条まで及び前条の規定は、県知事登録屋外広告業者(前項の規定による届出をして屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)について準用する。

(平23条例39・追加)

第48条の3 屋外広告業者は、県知事登録を受けたときは、その県知事登録を受けた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 屋外広告業者が県知事登録を受けたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

3 第41条の規定は、前項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失ったときについて準用する。

(平23条例39・追加)

第48条の4 市長は、県知事登録屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて市の区域内で行う営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 第37条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(2) 第46条第1項第3号又は第4号に該当するとき。

(3) 第48条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2 第37条第2項及び第47条第1項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平23条例39・追加)

(講習会)

第49条 市長は、規則で定めるところにより、講習会を開催するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を講習会を的確に実施する能力を有する者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会について必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項、第46条第1項又は第48条の4第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第34条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(3) 不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けた者

(平23条例39・一部改正)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の許可(第13条第2項の許可の更新を含む。)を得ないで広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物等の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

(3) 第15条第1項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(4) 第38条第1項又は第48条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平23条例39・一部改正)

第53条 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第42条第1項(第48条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(2) 第48条第1項(第48条の2第3項において準用する場合を含む。)の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第48条第2項(第48条の2第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは第48条第2項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平23条例39・一部改正)

第54条 第20条第3項から第6項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第40条第1項(第48条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者

(2) 第43条(第48条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第44条(第48条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平23条例39・一部改正)

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続(県条例第26条の2第1項の規定による申請を除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平23条例39・一部改正)

3 この条例の施行の際現に県条例第26条第1項に規定する登録を受けている者は、施行日から平成21年5月31日(同日前に第34条第2項の登録の有効期間が満了する者にあっては、その満了する日)までの間に限り、同条第1項の登録を受けないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(準備行為)

4 第35条第1項の規定による申請は、この条例の施行前においても行うことができる。

(禁止地域等の指定等の手続の特例)

5 第15条第2項(第16条第4項において準用する場合を含む。)及び第31条第4項(第32条第5項において準用する場合(広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準を決定する場合に限る。)を含む。)の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、審議会の意見を聴かないで次の各号に掲げる指定等の行為をすることができる。

(1) 施行日の前日において県条例第4条第1項第1号、第2号及び第12号から第15号までの規定により兵庫県知事が指定していた区域並びに同項第18号の規定により兵庫県知事が指定していた地域又は場所で、市の区域内におけるものを、それぞれ第15条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定による区域並びに同項第11号の規定による地域又は場所として指定すること。

(2) 施行日の前日において県条例第5条第1項第6号の規定により兵庫県知事が指定していた区域で市の区域内におけるもの及び同項第14号の規定により兵庫県知事が指定していた物件で市の区域内にあるものを、それぞれ第16条第1項第6号の規定による区域及び同項第14号の規定による物件として指定すること。

(3) 施行日の前日において県条例第23条第1項の規定により兵庫県知事が指定していた広告景観モデル地区で、市の区域内におけるものを、第31条第1項の規定による広告景観モデル地区として指定すること。

(4) 施行日の前日において県条例第24条第1項の規定により兵庫県知事が定めていた同項に規定する広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準で、市に係るものを、それぞれ第32条第1項の規定による広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準として定めること。

(尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部改正)

6 尼崎市建築物等関係事務手数料条例(平成12年尼崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成23年12月27日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(第35条第1項第4号及び第37条第1項第5号の改正規定は、平成23年政令第395号により平成24年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に尼崎市屋外広告物条例第34条第1項又は第3項の登録(以下「市長登録」という。)及びこの条例による改正後の尼崎市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第48条の2第1項に規定する県知事登録(以下「県知事登録」という。)を受けている者(以下「重複登録業者」という。)については、この条例の施行の日から当該市長登録の有効期間が満了し、又は当該市長登録が取り消され、若しくは失効するまでの間は、改正後の条例第48条の2第2項並びに第48条の3第1項及び第2項の規定は、適用しない。この場合において、重複登録業者は、県知事登録を受けている旨を市長に届け出ることができる。

3 重複登録業者が前項後段の規定による届出を行ったときは、当該重複登録業者の市長登録は、その効力を失う。

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要