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豊中市屋外広告物条例

○豊中市屋外広告物条例

平成23年12月21日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の制限(第6条―第11条)

第3章 広告物等の許可等(第12条―第16条)

第4章 広告物等の管理義務等(第17条―第20条)

第5章 許可の取消し,除却命令等(第21条―第29条)

第6章 屋外広告業の登録等(第30条―第46条)

第7章 雑則(第47条・第48条)

第8章 罰則(第49条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。

2 前項に定めるもののほか,この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告業者 屋外広告業の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(2) 広告主 屋外広告業者その他の者に広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置又はこれらの管理を委託する者をいう。

(3) 自家用広告物等 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の居宅又は事業所,事務所,営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件をいう。

(広告物等のあり方)

第3条 広告物又は掲出物件は,良好な景観若しくは風致を害し,又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,この条例の目的を達成するため,市民に対する広告物又は掲出物件についての啓発,施設管理者,屋外広告業者及び広告主に対する指導,関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立その他広告物又は掲出物件に関する施策を実施しなければならない。

(市民等の協力)

第5条 市長は,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物行政の推進に関し,市民,屋外広告業者及び広告主の協力を求めることができる。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等)

第6条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)に広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び生産緑地地区

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,景観地区,風致地区又は特別緑地保全地区のうち市長が指定する地域又は場所

(3) 豊中市都市景観条例(平成12年豊中市条例第31号)第13条に規定する都市景観形成推進地区のうち市長が指定する地域又は場所

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項若しくは第2項又は第78条第1項の規定により重要文化財若しくは国宝又は重要有形民俗文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項若しくは第2項の規定により史跡,名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡,特別名勝若しくは特別天然記念物に指定され,又は同法第110条第1項の規定により史跡,名勝若しくは天然記念物に仮指定された地域

(5) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡,大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物に指定された地域

(6) 豊中市文化財保護条例(昭和61年豊中市条例第34号)第5条第1項の規定により豊中市指定文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同項の規定により豊中市指定文化財に指定された史跡,名勝又は天然記念物に指定された地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域のうち市長が指定するもの

(8) 道路,鉄道及び軌道並びにこれらに接続する地域で市長が指定するもの

(9) 古墳及び墓地

(10) 官公署,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。),図書館,博物館,音楽堂,公会堂,体育館及び記念塔の建造物の敷地並びにその周辺の地域で市長が指定するもの

2 市長は,禁止地域等を定めようとするとき(前項第2号から第8号まで及び第10号の規定により指定しようとするときを含む。),又はこれを変更し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(禁止物件)

第7条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう及び地下道の上屋

(2) 街路樹,路傍樹及び豊中市環境の保全等の推進に関する条例(平成17年豊中市条例第10号)第32条第1項の規定により指定された保護樹又は保護樹林並びにこれらの支柱等

(3) 形像及び記念碑

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) トンネル,高架構造物,道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

(6) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が設置するものに限る。),信号機,道路標識及び歩道柵並びに駒止め,里程標その他これらに類するもの

(7) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便差出箱,信書差出箱,公衆電話所及び電力用地上設置機器

(9) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(10) 豊中市都市景観条例第27条第1項の規定により指定された都市景観形成建築物,都市景観形成工作物又は都市景観形成物件

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めて市規則で定める物件

2 次に掲げる物件には,はり紙若しくははり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)を表示し,又は広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)若しくは立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を設置してはならない。

(1) 電柱

(2) 電話柱

(3) 街灯(前項第6号に掲げるものを除く。)

(4) アーケード柱及びアーチ

3 前条第2項の規定は,禁止物件を定め,又はこれを変更し,若しくは廃止しようとするときについて準用する。

(禁止広告物等)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,これを表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,退色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(表示方法の制限等)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法については,市規則で定めるところによらなければならない。

(1) 電柱を利用するもの

(2) 停留所標識を利用するもの

(3) 車両(市規則で定めるものに限る。)を利用するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めて市規則で定めるもの

2 前項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件で,その形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するおそれのあるものは,表示し,又は設置してはならない。

3 第6条第2項の規定は,第1項に規定する表示の方法を定め,又はこれを変更し,若しくは廃止しようとするときについて準用する。

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第6条,第7条及び前条の規定は,適用しない。ただし,第3号に掲げる広告物又は掲出物件で市規則で定めるものについては,市規則で定めるところにより市長に届け出て表示し,又は設置する場合に限る。

(1) 他の法令の規定により表示し,又は設置するもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター,立札等又は掲出物件

(3) 道先案内図その他公共上やむを得ないもので,公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し,又は設置するもの

(4) 自家用広告物等(広告物の表示面積が市規則で定める面積以下のものに限る。)

(5) 葬儀又は祭礼のため,一時的に表示し,又は設置するもの

(6) 講演会,展覧会,音楽会その他これらに類する催物のため,当該催物を開催する会場の敷地に表示し,又は設置するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第6条,第7条及び前条第1項第1号から第3号までの規定は,適用しない。

(1) 公共団体,自治会,商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がその行う地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てるため,広告主との契約に基づき道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。以下この項において同じ。)又は当該道路に接続する公共団体の所有若しくは管理に属する場所に表示し,又は設置するもので,市規則で定めるもの

(2) 市又は大阪府がその管理する道路の維持,修繕その他の管理に要する費用の一部に充てるため,広告主との契約に基づきその管理する道路に表示し,又は設置するもので,市規則で定めるもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第6条の規定は,適用しない。

(1) 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で,市規則で定める基準に適合するもの

(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で,市規則で定める基準に適合するもの

(3) 車両,船舶,航空機等に表示し,又は設置するもの

(4) 学校,図書館その他の教育文化施設,病院その他の医療施設若しくは保育所その他の社会福祉施設を利用する自家用広告物等又はこれらの施設の敷地内にある自家用広告物等

(5) 電柱又は停留所標識を利用するもの

(6) 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物又は掲出物件で,市規則で定める基準に適合するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,営利を目的としない広告物又は掲出物件で,市規則で定める基準に適合するもの

(経過措置)

第11条 第6条第1項第2号から第8号まで又は第10号の規定による地域又は場所についての市長の指定があった際,当該指定のあった地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置されていた広告物又は掲出物件については,当該指定の日から1年6月の間(市規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件(以下「堅ろうな広告物等」という。)にあっては,市規則で定める期間)は,これらの規定は,適用しない。その期間内に第13条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出があった場合においてその期間が経過したときは,その書面の提出に対する処分がある日まで,また同様とする。

2 広告物又は掲出物件が,第9条第1項に規定する表示の方法が定められたことにより,同項の規定に抵触することとなった場合には,当該抵触することとなった日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては,市規則で定める期間)は,なお従前の例による。

第3章 広告物等の許可等

(事前の協議等)

第12条 広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,市規則で定めるところにより,当該表示し,又は設置しようとする広告物又は掲出物件の内容について,市長と協議を行わなければならない。

2 広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者(次条の規定の適用を受ける者に限る。)は,前項の協議を,同条第2項の規定により書面を提出するときまでに終了するよう努めなければならない。

3 市長は,第1項の協議に当たって必要な助言又は指導を行うことができる。

(許可)

第13条 禁止地域等以外の地域又は場所において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し,又は設置しようとする場合は,この限りでない。

(1) 第10条第1項各号に掲げる広告物又は掲出物件

(2) 第10条第3項第1号及び第2号に掲げる広告物又は掲出物件

(3) 第10条第3項第3号に掲げる広告物又は掲出物件(市規則で定める車両に表示し,又は設置するものに限る。)

(4) 第10条第3項第7号に掲げる広告物又は掲出物件

(5) 市規則で定めるはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等であって,掲出期間が30日を超えないもの

2 前項の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工事の施工者が屋外広告業を営む者である場合にあっては,その者の氏名(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 広告物又は掲出物件の種類及び数量

(4) 広告物又は掲出物件の表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては,その範囲

(5) 広告物又は掲出物件の形状,寸法,材料及び構造の概要

(6) 広告物又は掲出物件の意匠,色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあっては,その概要

(7) 広告物又は掲出物件の表示又は設置の状況

(8) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の完了予定年月日

(9) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める事項

3 前項の書面には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告物又は掲出物件の形状,寸法,材料及び構造を明らかにした書類

(2) 広告物又は掲出物件の表示又は設置の状況を明らかにした図面

(3) 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては,その承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市規則で定める書類

4 第1項の許可の基準は,市規則で定める。

5 市長は,第1項の許可に,必要な条件を付することができる。

6 第1項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は,2年を超えない範囲内において,市規則で定める。

7 第6条第2項の規定は,第4項の許可の基準を定め,又はこれを変更し,若しくは廃止しようとするときについて準用する。

(変更及び継続の許可等)

第14条 前条第1項の許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)は,当該許可を受けた事項のうち同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項に変更を加え,又はその広告物若しくは掲出物件を改造し,若しくは移転しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の許可について準用する。

3 広告物表示者等は,前条第1項の許可を受けた事項のうち同条第2項第1号,第2号,第8号又は第9号に掲げる事項に変更があったときは,その日から5日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

4 広告物表示者等は,許可期間が満了した後,引き続き広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとするときは,当該期間の満了の日前7日までに,前条第1項の許可を受けなければならない。

(許可手数料)

第15条 第13条第1項又は前条第1項の許可を受けようとする者は,別表第1に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 市長は,公益上必要であると認め,又は災害その他特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。

3 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(工事の完了の届出)

第16条 広告物表示者等は,第13条第1項又は第14条第1項の許可に係る工事を完了したときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 広告物等の管理義務等

(管理者の設置及び届出)

第17条 広告物表示者等は,第13条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし,市規則で定める広告物又は掲出物件については,この限りでない。

2 広告物表示者等は,管理者を置いたとき,管理者に変更があったとき,又は管理者の氏名,名称,住所若しくは所在地に変更があったときは,遅滞なく,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(広告物等の滅失の届出)

第18条 広告物表示者等は,第13条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件が滅失したときは,速やかに,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(管理の義務)

第19条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者は,公衆に対する危害を防止するため,広告物又は掲出物件について,補修その他必要な管理を怠らないように,良好な状態に保持しなければならない。

2 市長は,前項の管理が不十分であると認めるときは,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者に対し,補修その他必要な措置を命ずることができる。

(除却の義務)

第20条 広告物表示者等又は管理者は,許可期間が満了したとき,次条の規定により許可が取り消されたとき,又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは,その日から5日以内に,当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 広告物表示者等は,第13条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したときは,遅滞なく,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

第5章 許可の取消し,除却命令等

(許可の取消し,除却命令等)

第21条 市長は,この条例の規定に違反した広告物又は掲出物件があるときは,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は相当の期限を定めて,改修,移転,除却その他必要な措置を命ずることができる。この場合において,市長は,当該広告物又は掲出物件が第13条第1項又は第14条第1項の許可を受けたものであるときは,当該許可を取り消すことができる。

2 市長は,広告物表示者等が第13条第5項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長の付した条件に違反したとき又は虚偽の申請若しくは届出をしたときは,その許可を取り消すことができる。

第22条 市長は,前条第1項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,当該措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において,掲出物件を除却するときは,5日以上の期限を定めて,その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示方法)

第24条 法第8条第2項の規定による公示は,前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物にあっては,2日間),市規則で定める場所に掲示するものとする。

2 市長は,前項の規定による公示を行うとともに,保管した広告物又は掲出物件を登載した一覧簿を市規則で定める場所に備え付け,かつ,これを関係者の閲覧に供しなければならない。ただし,法第8条第3項第1号に掲げる広告物については,この限りでない。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法等)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付して入札がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については,随意契約により売却することができる。

第27条 市長は,前条本文の規定による競争入札として一般競争入札により売却をしようとするときは,当該入札期日の前日から起算して5日前までに,当該広告物又は掲出物件の名称又は種類,数量その他市規則で定める事項を市規則で定める場所に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公告しなければならない。

2 市長は,前条本文の規定による競争入札として指名競争入札により売却をしようとするときは,3人以上の入札者を指名し,かつ,それらの者に当該広告物又は掲出物件の名称又は種類,数量その他市規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認めるときは,入札者の指名を2人とすることができる。

3 市長は,前条ただし書の規定により随意契約による売却をしようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,市長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(法第8条第3項各号の条例で定める期間)

第28条 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は,2日間とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は,3月間とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は,2週間とする。

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第29条 市長は,保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者に,その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる方法その他の方法により,その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で,市規則で定める受領書と引き換えに返還するものとする。

第6章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第30条 本市の区域内において,屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,当該有効期間の満了の日前30日までに申請して,登録の更新を受けなければならない。

4 前項の登録の更新の申請があった場合において,その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する。

5 前項の場合において,登録の更新がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第31条 前条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。以下「屋外広告業の登録」という。)を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号及び氏名又は名称並びに住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及びその選任に係る営業所の名称

2 前項の申請書には,屋外広告業の登録を受けようとする者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他市規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施等)

第32条 市長は,前条第1項の申請書の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,市規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を当該登録に係る申請者(前条第1項の申請書を提出した者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第33条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき,又は第31条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その取消しの日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその取消しの日から起算して2年を経過しないもの

(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を登録の拒否に係る申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第34条 屋外広告業者は,申請書に記載した事項に変更があったときは,市規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合は,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当するときを除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第31条第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第35条 市長は,第32条第1項の屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第36条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業の登録は,その効力を失う。

(登録の抹消)

第37条 市長は,第30条第3項の登録の更新をしなかったとき,前条第2項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,又は第42条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿につき,当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第38条 市長は,市規則で定めるところにより,広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会の講習を受けようとする者は,別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

3 第1項の講習会の課程を修了したことを証する証書の再交付を受けようとする者は,別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(業務主任者の設置)

第39条 屋外広告業者は,営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,その者に次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げに関して,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者,同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

(5) 市長が,市規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認めた者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第41条の帳簿のうち市規則で定める事項の記載及び当該帳簿の保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第40条 屋外広告業者は,市規則で定めるところにより,営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,氏名又は名称,登録番号その他市規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第41条 屋外広告業者は,市規則で定めるところにより,営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で市規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第42条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その屋外広告業の登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第33条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第34条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 市長は,前項の規定による処分をしたときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を当該処分に係る屋外広告業者に通知しなければならない。

(大阪府の登録を受けた者に関する特例)

第43条 第30条の規定は,大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者(以下「府登録者」という。)には,適用しない。

2 第36条第1項及び第39条から第41条までの規定は,府登録者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについて準用する。

3 府登録者は,本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも,同様とする。

4 屋外広告業者が府条例に基づく屋外広告業の登録を受けたときは,その者に係る屋外広告業の登録は,その効力を失う。

5 市長は,府登録者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが,前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第3項後段の規定による変更の届出をせず,若しくは虚偽の届出をしたときは,その者に対し,6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 前条第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合について準用する。

(屋外広告業者監督処分簿)

第44条 市長は,第42条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは,屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他市規則で定める事項を登載しなければならない。

2 市長は,前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(屋外広告業者等に対する指導,助言及び勧告)

第45条 市長は,屋外広告業者及び広告主に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(登録手数料等)

第46条 屋外広告業者の登録を受けようとする者は,別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。

第7章 雑則

(報告の徴収等)

第47条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,若しくはこれらを管理する者又は屋外広告業者から報告をさせ,又は職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,必要な事項を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 屋外広告業の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者

(3) 第42条第1項又は第43条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第50条 第21条第1項の規定による命令に違反した者は,500,000円以下の罰金に処する。

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は,300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項,第7条第1項若しくは第2項,第13条第1項又は第14条第1項の規定に違反した者

(2) 第19条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第20条第1項の規定による除却をしない者

(4) 第34条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第39条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しない者

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第5項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長の付した条件に違反した者

(2) 第14条第3項又は第16条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第47条第1項の報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第49条から前条までの違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に科する。

(1) 第36条第1項又は第43条第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第40条の規定による標識を掲示しない者

(3) 第41条の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者

附 則

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に府条例の規定によりなされた許可,命令その他の処分又は申請,届出その他の手続(府条例第22条の2第1項の規定による申請を除く。)は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際,現に存する第10条第3項第3号に掲げる広告物又は掲出物件(市規則で定める車両に表示し,又は設置するものに限る。)については,当該広告物又は掲出物件の広告掲載に係る契約期間内は,第13条第1項の規定は,適用しない。

4 市長は,附則第2項の規定によりこの条例の相当規定によってなされたものとみなされた府条例の規定に基づく許可の許可期間が満了した場合において,当該許可に係る広告物又は掲出物件の改修,移転又は除却が容易でないと認めるときは,第13条第1項の許可をすることができる。

5 施行日の前日において,現に府登録者である者は,第43条第3項の規定にかかわらず,施行日から起算して1年を経過する日までの間は,同項の規定による届出をしないで,引き続き,本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

6 この条例の施行の際,豊中市都市景観・屋外広告物審議会条例(平成23年豊中市条例第53号)附則第5項の規定による改正前の豊中市都市景観条例第26条第1項に規定する豊中市都市デザイン委員会に意見を聴いて定めた第6条第1項に規定する禁止地域等,第7条第1項に規定する禁止物件,第9条第1項に規定する表示の方法又は第13条第4項に規定する許可の基準は,第6条第2項(第7条第3項,第9条第3項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の意見を聴いて定めたものとみなす。

7 他の条例の一部改正〔略〕

附 則(平成24年3月30日条例第32号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月20日条例第54号抄)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1


区分
金額

アドバルーン
1個につき 650円

広告幕
1枚につき 350円

立看板
1枚につき 200円

はり紙又ははり札
100枚以下のもの
250円

100枚を超えるもの
250円に100枚又は100枚に満たない端数を増すごとに250円を加算した金額

車両を利用するもの
4平方メートル未満のもの
1個につき 250円

上記以外のもの
1台につき 2,000円

広告塔又は広告板
2平方メートル未満のもの
1件につき 450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの
1件につき 1,000円

5平方メートルを超えるもの
1件につき1,000円に5平方メートル又は5平方メートルに満たない端数を増すごとに1,000円を加算した金額


備考

1 広告塔又は広告板には,広告塔,広告板,建築物その他の工作物等に表示され,又は掲出された広告物を含む。

2 広告物の表示に係る申請及び当該広告物の掲出物件の設置に係る申請が同時に行われた場合については,これらの申請を1件の申請とみなす。

別表第2


区分
金額

広告物に関する講習会の講習(1回につき)
法令に関する科目
2,000円

表示の方法に関する科目
2,000円

施工に関する科目
2,000円

広告物に関する講習会の課程を修了したことを証する証書の再交付(1通につき)
550円


別表第3


区分
金額

屋外広告業の登録を受けようとする者
10,000円

屋外広告業の登録を受けている者であることの証明(1通につき)
500円

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