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奈良市屋外広告物条例

○奈良市屋外広告物条例

平成13年12月20日条例第52号

改正

平成16年3月25日条例第27号

平成16年12月20日条例第48号

平成17年3月30日条例第55号

平成21年9月24日条例第47号

平成24年3月30日条例第20号



奈良市屋外広告物条例



目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物の制限等(第4条―第15条)

第3章 管理、監督等(第16条―第25条)

第4章 屋外広告業(第26条―第29条の4)

第5章 雑則(第30条―第32条)

第6章 罰則(第33条―第36条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(景観計画の遵守)

第3条の2 市、広告主(自ら広告物を表示し、又は設置する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。以下同じ。)及び屋外広告業を営む者並びに市民は、自らの役割と責務を明らかにし、この条例、なら・まほろば景観まちづくり条例(平成2年奈良市条例第12号)第8条の2の規定に基づき策定した景観計画(以下「景観計画」という。)その他良好な景観の形成に資する法令等を遵守するとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第3条の3 市は、広告物に関する規制又は指導を通じて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止及び地域の良好な景観の形成のための施策を策定し、これを実施しなければならない。

(広告主及び屋外広告業を営む者の責務)

第3条の4 広告主及び屋外広告業を営む者は、広告物の表示又は設置に当たっては、広告物がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第3条の5 市民は、第3条の3第1項の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(違反に対する勧告及び公表)

第3条の6 市は、広告物がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主及び管理者又は施工者に対し、第3条の4に規定する措置を講じるよう勧告することができる。

2 市は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並びに勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

3 市は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第2章 広告物の制限等

(禁止広告物)

第4条 次に掲げる広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するおそれのあるもの

(2) 公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及びその周囲で市長が指定する地域

(2) 奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)第4条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第38条第1項の規定により奈良県指定史跡名勝天然記念物として指定された地域

(3) 奈良市文化財保護条例(昭和53年奈良市条例第7号)第4条第1項の規定により奈良市指定文化財として指定された建造物及び史跡名勝天然記念物の地域

(4) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域。ただし、市長が指定する区域を除く。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び風致地区。ただし、市長が指定する区域及び場所を除く。

(6) なら・まほろば景観まちづくり条例第9条第1項の規定により指定された都市景観形成地区(都市計画法第2章の規定により定められた商業地域を除く。)

(7) なら・まほろば景観まちづくり条例第17条第1項の規定に基づき指定した景観形成重点地区のうち、市長が指定する区域及び場所

(8) 歴史的環境調整区域(世界遺産の周辺地域で風致美観を維持するために市長が特に必要があると認めて指定する地域をいう。)

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園及び奈良県立公園条例(昭和29年4月奈良県条例第9号)に基づく県立公園の区域

(10) 陵みささぎ、墓地及び火葬場

(11) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものに限る。)、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地

(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために市長が特に必要があると認めて指定する地域又は場所

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 信号機、道路標識、道路反射鏡、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給装置及び歩道さく

(4) 駒止め、里程標及びこれらに類するもの

(5) 郵便ポスト、公衆電話ボックス及び路上変電塔

(6) 銅像、神仏像、記念碑及びこれらに類するもの

(7) 石垣及びよう壁

(8) 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物として指定した建造物又は同法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木として指定した樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために市長が特に必要があると認めて指定する物件

2 電柱、電話柱、街灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

(許可)

第7条 前3条の規定により広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置することが禁止される場合を除き、本市の区域内において広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第8条 市長は、良好な景観を保全するため良好な広告物又はこれを掲出する物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、次条第2項第1号、第3項、第5項及び第6項第1号に掲げる広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(適用除外)

第9条 次に掲げる広告物又はこれを掲出する物件については、第5条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示するもの

(2) 法令の規定により表示を認められたもの又は義務付けられたもの

(3) 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもって表示するもの

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するもので、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又はこれを掲出する物件については、第5条から第7条までの規定は、適用しない。

(1) 自己の所有する土地又は建物の一部に管理上必要があって設置するもので、規則で定める基準に適合するもの

(2) 講演会、講習会、展覧会、音楽会等に関するもので、その会場の敷地内に表示するもの

(3) 人、動物、車両等に表示するもの

(4) 地方公共団体が設置する公共掲示板に適法に表示するもの

(5) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するもので、規則で定める基準に適合するもの

(6) 慣例その他特別の理由によりやむを得ないと市長が認めるもの

3 道標若しくは案内板で規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件については、第5条及び第7条の規定は、適用しない。ただし、当該道標等を電柱、電話柱、街灯柱及びアーケード柱に掲出する場合は、この限りでない。

4 第5条に規定する地域又は場所において、自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するものについては、同条の規定は、適用しない。この場合においては、当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

5 第5条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所において、自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するものについては、第6条及び第7条の規定は、適用しない。

6 次に掲げる広告物又はこれを掲出する物件については、第7条の規定は、適用しない。

(1) 放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又はこれを掲出する物件

(2) 短期間の表示又は設置で市長が定めるもの

(経過措置)

第10条 第5条第1号から第8号まで及び第12号並びに第6条第1項第11号に規定する地域、場所又は物件の指定があった際、当該地域、場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、当該指定の日から3年間は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(許可の基準)

第11条 この条例の規定による広告物の表示又はこれを掲出する物件の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物を表示し、又はこれを掲出する物件が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)

第12条 市長は、第7条及び第9条第4項後段の規定により許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、必要があると認めるときは条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。

(継続の許可)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間満了後、更に継続して広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(変更の許可)

第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該広告物又はこれを掲出する物件を改装(色彩及び意匠が同一である場合の塗り替えを除く。)し、改造し、又は移転しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第12条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(手数料)

第15条 第7条、第9条第4項後段、第13条第1項及び前条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

3 既納の手数料は還付しない。

第3章 管理、監督等

(標識)

第16条 第7条、第9条第4項後段、第13条第1項及び第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該広告物又はこれを掲出する物件に許可の標識を付けなければならない。ただし、市長が許可印を押したものについては、この限りでない。

(管理者の設置)

第17条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する者は、これらを管理する者(規則で定める広告物又はこれを掲出する物件にあっては、規則で定める者に限る。)を置かなければならない。ただし、はり紙、はり札及び立看板については、この限りでない。

(管理義務)

第18条 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下「広告物設置者等」という。)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第19条 広告物設置者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに広告物又はこれを掲出する物件を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 第10条に規定する期間が経過したとき。

(3) 第22条の規定により許可が取り消されたとき。

(4) 広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置が必要でなくなったとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又はこれを掲出する物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第20条 削除

(原状回復の義務)

第21条 第9条第1項から第3項まで、第5項及び第6項に規定する広告物又はこれを掲出する物件について、その広告目的を完了し、又はその表示若しくは設置の期間が満了したときは、当該広告物設置者等(第9条第1項第1号の場合における掲示責任者を含む。)は、速やかにこれを除却し、表示又は設置の場所を原状に復さなければならない。

(許可の取消し)

第22条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(第13条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第23条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又はこれを掲出する物件については、広告物設置者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、広告物設置者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又はこれを掲出する物件を保管した場合の公示事項)

第23条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又はこれを掲出する物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又はこれを掲出する物件の放置されていた場所及びその広告物又はこれを掲出する物件を除却した日

(3) その広告物又はこれを掲出する物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又はこれを掲出する物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又はこれを掲出する物件を保管した場合の公示方法)

第23条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示する。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又はこれを掲出する物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又はこれを掲出する物件の所有者、占有者その他当該広告物又はこれを掲出する物件について権原を有する者(第23条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に規定する公示事項を公報等に掲載する。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又はこれを掲出する物件の価額の評価の方法)

第23条の4 法第8条第3項の規定による広告物又はこれを掲出する物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又はこれを掲出する物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又はこれを掲出する物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又はこれを掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又はこれを掲出する物件を売却する場合の手続)

第23条の5 市長は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又はこれを掲出する物件について、規則で定める方法により売却するものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第23条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又はこれを掲出する物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又はこれを掲出する物件以外の広告物又はこれを掲出する物件 2週間

(広告物又はこれを掲出する物件を返還する場合の手続)

第23条の7 市長は、保管した広告物又はこれを掲出する物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又はこれを掲出する物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又はこれを掲出する物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第24条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物設置者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくはこれを掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくはこれを掲出する物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、立入検査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第25条 広告物設置者等の変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第26条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第26条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 市内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者(法人である場合においてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類その他の規則で定める書類を添えなければならない。

(登録の実施)

第26条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第26条の4 市長は、登録申請者が次のいずれかに該当するとき、又は第26条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第29条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第26条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第29条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第29条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 市内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録申請手数料)

第26条の5 第26条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、登録申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は還付しない。

(登録事項の変更の届出)

第26条の6 屋外広告業者は、第26条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第26条の4第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第26条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(廃業の届出)

第26条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 市内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第26条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第29条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第27条 市長は、広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会を受けようとする者は、受講申込の際、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

4 前3項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第28条 屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者(以下「講習会修了者」という。)

(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第28条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第28条の2 屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第28条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、市内で営業を行う営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第29条 市長は、市内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第29条の2 市長は、屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第26条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第26条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第29条の3 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、次に掲げる事項を屋外広告業者監督処分簿に登載しなければならない。

(1) 処分の年月日及び内容

(2) 処分前の登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(報告及び検査)

第29条の4 市長は、市内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、立入検査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 雑則

(審議会の意見聴取)

第30条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ奈良市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1号、第4号ただし書、第5号ただし書、第7号、第8号及び第12号並びに第6条第1項第10号及び第11号の規定による指定又はその変更若しくは廃止

(2) 第8条第1項の規定による指定又はその変更及び同条第2項の規定による基本方針の策定又はその変更

(3) 第9条第1項第4号、第2項第1号及び第5号並びに第3項から第5項まで並びに第11条第1項の規定による基準の設定又はその変更

(4) 第11条第2項の規定による許可

(告示)

第31条 市長は、第5条第1号、第4号ただし書、第5号ただし書、第7号、第8号及び第12号、第6条第1項第10号及び第11号並びに第8条第1項の規定により地域、区域、場所、物件又は地区を指定し、又は変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第33条 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第29条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第33条の2 第23条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第34条 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条まで、第9条第4項後段又は第13条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置した者

(2) 第14条の規定による市長の許可を受けないで広告物又はこれを掲出する物件を改装し、改造し、又は移転した者

(3) 第16条の規定に違反して広告物又はこれを掲出する物件に許可の標識を付けなかった者

(4) 削除

(5) 第24条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(6) 第26条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第28条第1項の規定に違反した者

(8) 第29条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第36条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第26条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第28条の2の規定による標識を掲げなかった者

(3) 第28条の3の規定による帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者



附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第30条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に適法に表示されている広告物又は適法に設置されている広告物を掲出する物件で、この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から1年間(奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しておくことができる。

3 施行日前に県条例第15条の2第1項の規定による届出をしている屋外広告業を営む者は、平成14年9月30日までの間に限り、第26条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 施行日前に県条例の規定により奈良県知事が行った許可、処分その他の行為又は奈良県知事に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(月ヶ瀬村及び都祁村の編入に伴う経過措置)

5 月ヶ瀬村及び都祁村の編入の際、現に当該村の区域内(県条例第5条第1項に規定する地域又は場所を除く。)において表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、この条例の規定にかかわらず、当該編入の日(以下「編入日」という。)から3年間(編入日以後に改装し、改造し、又は移転しようとするときは、当該改装、改造又は移転までの間)は、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しておくことができる。

6 編入日前に県条例の規定により月ヶ瀬村長若しくは都祁村長が行った許可、処分その他の行為又は月ヶ瀬村長若しくは都祁村長に対して行われた申請その他の行為で、月ヶ瀬村及び都祁村の編入の際現にその効力を有するものは、編入日以後においては、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

7 編入日前に、月ヶ瀬村及び都祁村においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則(平成16年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例による改正後の奈良市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第9条第4項の規定により新たに許可を要することとなったものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年以内に同項の許可を申請しなければならない。この場合において、その申請者に対して許否の処分があるまでは、なお引き続いて当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。

3 新条例第12条第2項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る許可の期間について適用し、施行日前の申請に係る許可の期間については、なお従前の例による。

4 施行日において、現にこの条例による改正前の奈良市屋外広告物条例の規定による許可を受けている広告物又はこれを掲出する物件については、施行日から3年間は、新条例第17条の規定は適用せず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 新条例別表第1の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月20日条例第48号)

改正

平成17年3月30日条例第55号

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第5条第11号、第6条、第20条、第22条及び第23条の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定並びに第29条及び第34条第4号の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第26条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者及び奈良県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成16年12月奈良県条例第14号)による改正前の奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第15条の2第1項の規定に基づき届出をして月ヶ瀬村又は都祁村の区域内において屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(当該期間内にこの条例による改正後の奈良市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第26条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第28条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月30日条例第55号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奈良市屋外広告物条例第9条第1項第3号に規定する公共団体(この条例による改正後の奈良市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第9条第1項第3号に規定する地方公共団体を除く。以下「改正前の公共団体」という。)がこの条例の施行の際、現に表示する広告物又はこれを掲出する物件については、この条例の施行の日から3年間は、新条例第5条から第8条までの規定は、適用しない。ただし、当該期間内に改正前の公共団体が広告物若しくはこれを掲出する物件を新たに表示しようとする場合又はこの条例の施行の際、現に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件を改装し、改造し、若しくは移転しようとする場合は、この限りでない。

附 則(平成24年3月30日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。



別表第1(第15条関係)




種類

金額


屋上広告物又はこれを掲出する物件

1個の広さ5平方メートルまでごとにつき1,500円


壁面広告物又はこれを掲出する物件


塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件


広告塔及び広告板又はこれを掲出する物件


電柱広告物(突き出し広告又は巻付け広告)

1件5個までごとにつき1,000円


アーチ広告物

1個の広さ5平方メートルまでごとにつき1,500円


気球広告物又はこれを掲出する物件

1個につき1,000円


広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件

1枚につき500円


立看板

1件5個までごとにつき1,000円


はり札

1件5個までごとにつき500円


はり紙

1件100枚までごとにつき500円



注 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。

別表第2(第26条の5関係)




屋外広告業登録(更新)申請手数料

1件につき10,000円



別表第3(第27条関係)

屋外広告物講習手数料

受講科目1科目につき 2,000円

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