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大阪市屋外広告物条例

○大阪市屋外広告物条例

昭和31年10月1日

条例第39号

大阪市屋外広告物条例をここに公布する。

大阪市屋外広告物条例

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下法という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下広告物という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下掲出物件という。)の設置並びにこれらの維持並びに同条第2項に規定する屋外広告業(以下屋外広告業という。)について必要な規制等を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(本市の責務)

第1条の2 本市は、この条例の目的を達成するため、施設管理者(広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所又は物件の管理者(自ら広告物の表示又は掲出物件の設置若しくは管理を行う者を除く。)をいう。次条において同じ。)、警察その他関係団体の協力を得て、良好な景観の形成若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止に関し、市民、屋外広告業を営む者、広告主(自ら広告物の表示若しくは掲出物件の設置若しくは管理を行う者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。以下同じ。)等の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

(屋外広告業を営む者等の責務)

第1条の3 屋外広告業を営む者及び広告主は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

2 広告主は、この条例に違反することのないよう自己の広告物を適正に管理し、又は管理させなければならない。

3 施設管理者は、その管理する場所又は物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するに当たつて良好な景観の形成若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第1条の4 市民は、第1条の2の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(許可)

第2条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が定める簡易広告物等(はり紙又は法第7条第4項に規定するはり札等、広告旗若しくは立看板等をいう。以下同じ。)で、表示又は設置の期間が30日を超えないものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に期限及び条件を付けることができる。

(許可の基準)

第2条の2 次に掲げる広告物又は掲出物件の表示又は設置に係る前条第1項の許可の基準は、市長が定める。

(1) 広告塔及び広告板

(2) 建築物又は工作物の壁面を利用するもの

(3) 建築物又は工作物の壁面から突出するもの

(4) 電柱を利用するもの

(変更及び継続の許可)

第3条 第2条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 許可期限の満了後、継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、期限満了の日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。

(禁止)

第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第2項の規定により指定された国宝建造物の周囲で市長の指定する区域並びに同法第109条第1項又は同法第110条第1項の規定により指定又は仮指定された地域で市長の指定する区域

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域で市長が指定する区域

(4) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に規定する高速自動車国道、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道、東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線線路及び西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線線路の全区域並びにこれらの区域から展望することができる地域で市長の指定する区域

(5) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)(前号に規定する道路を除く。)並びに鉄道(東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線及び西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線を除く。)及び軌道の線路区域のうち、市長が指定する区域

(6) 道路(第4号に規定する道路を除く。)、鉄道及び軌道の線路区域から展望することができる地域のうち、市長が指定する区域

(7) 古墳及び墓地

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、地下道の上屋及び道路の分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 街灯柱(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機、道路標識及び歩道柵並びに車止め、里程標その他これらに類するもの

(4) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、送電塔及び道路上に設置されている変圧器

(5) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(6) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木のうち、市長が指定するもの

3 前2項に掲げるもののほか、市長が指定する道路及びこれに面する地域又は場所並びに電柱には、簡易広告物等を表示し、又は設置してはならない。

第5条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観若しくは風致を害するおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

第6条 公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(広告物景観形成地区及び基本計画)

第6条の2 市長は、地域の特性に応じた良好な景観の保全、活力に満ちた景観の創出又は風格のある街並みの形成(以下景観の形成という。)を図るため、第2条の2の基準を強化し、若しくは緩和し、又は広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者に対し必要な指導、助言若しくは勧告を行うことが特に必要であると認める区域を広告物景観形成地区として指定することができる。

2 市長は、広告物景観形成地区を指定しようとするときは、当該広告物景観形成地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本計画(以下基本計画という。)を定めるものとする。

3 基本計画には、次に掲げる事項を定めるほか、必要に応じて、広告物景観形成地区内における広告物の表示若しくは掲出物件の設置の方法について、第2条の2の基準に代えて当該広告物景観形成地区内において適用すべき許可の基準(以下景観形成許可基準という。)又は当該広告物景観形成地区における景観の形成を誘導するために市長が行う指導、助言若しくは勧告の基準(以下景観形成誘導基準という。)を定めることができる。

(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する基本的な事項

4 市長は、広告物景観形成地区を指定し、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ大阪市屋外広告物審議会(以下審議会という。)の意見を聴いた上、その旨を公告し、当該広告物景観形成地区に係る基本計画の案を公告の日の翌日から起算して2週間縦覧に供するものとする。

5 広告物景観形成地区の指定の対象となる区域内の市民等(大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号)第2条第2号に規定する市民等をいう。)で当該広告物景観形成地区に係る基本計画の案について景観の形成の見地からの意見を有するものは、市長が定めるところにより、前項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

6 前項の規定による意見書の提出があつたときは、市長は、当該意見書について審議会の意見を聴くものとする。

7 市長は、広告物景観形成地区を指定し、基本計画を定めたときは、その旨を公告するものとする。

8 第4項から前項までの規定は、広告物景観形成地区に属する区域の変更、広告物景観形成地区の指定の解除又は基本計画の変更について準用する。

(景観形成誘導基準に基づく指導、助言又は勧告)

第6条の3 市長は、基本計画に景観形成誘導基準が定められている広告物景観形成地区内において、景観の形成を誘導するために必要があると認めるときは、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、当該景観形成誘導基準に基づき必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

(協定)

第6条の4 本市の一部の区域において景観の形成を図るため、当該区域内の土地の所有者等(大阪市都市景観条例第2条第3号に規定する土地の所有者等をいう。)は、当該区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置の方法に関する事項について、協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の名称

(2) 協定の対象となる区域

(3) 協定の目的

(4) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

(5) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 協定を締結した者の代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(7) 協定の有効期間

(8) 協定の変更又は廃止の手続

(9) 前各号に掲げるもののほか、協定の運用に関し必要な事項

(協定に関する市長の認定等)

第6条の5 前条第1項の協定を締結した者の代表者は、市長に対し、当該協定の認定を請求することができる。

2 前項の認定の請求は、市長が定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を記載した協定書を提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の認定の請求に係る協定が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準の内容に適合しており、かつ、当該協定の対象となる区域内の景観の形成のため必要なものとして市長が定める要件に該当すると認めるときは、これを協定として認定するものとする。

(1) 協定の対象となる区域のうち、景観形成許可基準が適用される部分 景観形成許可基準(当該部分に景観形成誘導基準が併せて適用される場合にあつては、景観形成許可基準及び景観形成誘導基準)

(2) 協定の対象となる区域のうち、景観形成誘導基準が適用される部分(前号に掲げる部分を除く。) 第2条の2の基準及び景観形成誘導基準

(3) 協定の対象となる区域のうち、前2号に掲げる部分以外の部分 第2条の2の基準

4 前項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止したときは、当該協定を締結した者の代表者(当該協定を廃止したときは、代表者であつた者)は、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すものとする。

(1) 前項の規定により協定の廃止の届出があつたとき

(2) 協定の変更その他の事由により、協定の内容又はその運用が第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準の内容に適合しなくなつたとき又は同項の要件に該当しなくなつたとき

6 市長は、前項第2号に該当することを理由として協定の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該協定を締結した者の代表者にその旨を通知し、その意見を聴くものとする。

7 市長は、第3項の規定による認定を行つたときは、当該認定に係る協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援を行うことができる。

(適用除外)

第7条 次の各号のいずれかに該当する広告物又は掲出物件については、第2条及び第4条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 道先案内図その他公益上やむを得ない広告物又は掲出物件で、国、地方公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの

(3) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で市長が定める基準に適合するもの

(4) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で市長が定める基準に適合するもの

(5) 葬儀又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置するもの

(6) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で市長が定める基準に適合するもの

(7) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち、当該施設又は物件の寄贈者名等を表示するもので市長が定める基準に適合するもの

(8) 人、動物、車両(電車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車を除く。)又は船舶に表示するもの

(9) その他市長が定めるもの

2 前項第2号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

第7条の2 政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示する広告物で、市長が定めるものについては、第2条及び第4条の規定は適用しない。ただし、同条第1項第7号に掲げる場所、同条第2項各号に掲げる物件(同項第4号に掲げる物件については、道路上に設置されているものに限る。)及び電柱(道路上に設置されているものに限る。)に表示するものについては、この限りでない。

第7条の3 地方公共団体、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等が、その行う地域における公共的な取組(市規則で定めるものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、第4条の規定は適用しない。

第8条 良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上するため、市長が指定する場所若しくは施設を利用して、又は市長の指示に従つて表示された広告物については、市長は、第2条及び第4条の規定の適用を除外することができる。

(経過措置)

第9条 第4条の規定による市長の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、同条の規定にかかわらず、当該指定の日から1年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これを表示し、又は設置することができる。

第9条の2 基本計画に景観形成許可基準が定められた場合において、第6条の2第7項の規定により当該基本計画が公告されたときは、当該公告の日に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該景観形成許可基準にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

第10条 市長が第7条第1項第3号、第4号、第6号又は第7号の規定によりそれぞれ基準を定めた場合において、現に同条に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件でこれらの基準に適合しないこととなるものについては、第2条第1項及び第4条の規定にかかわらず、これらの基準が定められた日から1年間は、これを表示し、又は設置することができる。

(除却及び改修の義務)

第11条 許可期間又は掲出期間が満了したときは、設置者又は管理者は、5日以内に広告物又は掲出物件を除却しなければならない。許可を取り消されたときも同様とする。

2 広告物又は掲出物件が汚染、変色、腐朽又は破損した場合は、設置者又は管理者は直ちに改修し、又は除却しなければならない。

(許可の取消、除却その他の措置)

第12条 第2条又は第3条の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が良好な景観若しくは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、市長は、その許可を取り消し、又は設置者若しくは管理者に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

第13条 この条例に違反した広告物又は掲出物件があるときは、市長は、設置者、管理者又は広告主(設置者又は管理者であるものを除く。以下同じ。)に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による命令を受けた広告主が、その命令に違反したときは、その旨、命令の内容及び命令に違反した広告主の氏名又は名称その他命令に違反した広告主を特定するために必要な事項を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項及び公示の方法)

第13条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を市長が定める場所に掲示して行わなければならない。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため市長が必要と認める事項

2 前項の掲示をする期間は、当該掲示を始めた日から起算して2週間とする。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第13条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件の購入又は製作に要する費用、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第13条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の売却は、一般競争入札に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札に付しても入札しようとする者がいない広告物又は掲出物件その他一般競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件の売却は、随意契約により行うことができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第13条の5 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、30日とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、30日とする。

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第13条の6 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を同条第2項に規定する所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、所定の様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第14条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物若しくは掲出物件の設置者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(管理者の設置等)

第14条の2 第2条第1項又は第3条の規定による許可に係る広告物又は掲出物件の設置者は、管理者(市長が定める要件を満たす者に限る。以下この条において同じ。)を置かなければならない。

2 前項の設置者は、管理者を置いたときは、遅滞なく、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。管理者を解任したときも、同様とする。

3 第1項の設置者又は管理者は、第11条第2項に規定するもののほか、広告物又は掲出物件に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(屋外広告業の登録)

第15条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は氏名及び住所(法人にあつては、商号又はその名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 登録申請者が法人である場合においては、その役員の氏名

(4) 登録申請者が未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)

(5) 第17条第1項の規定により選任し、又は選任しようとする業務主任者の氏名

2 前項の申請書には、登録申請者が第15条の3第1項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類その他市規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の拒否)

第15条の3 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は前条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているものがあるときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第18条の3第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第15条第1項又は第3項の登録(以下屋外広告業者の登録という。)を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第18条の3第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者

(3) 第18条の3第1項又は第18条の4第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第17条第1項の規定に違反し、業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちに、その理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の実施)

第15条の4 屋外広告業者の登録は、屋外広告業者登録簿に市長が次に掲げる事項を記載してするものとする。

(1) 第15条の2第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、屋外広告業者の登録をしたときは、直ちに、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第15条の5 屋外広告業者は、第15条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第15条の2第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 市長は、第1項の規定による届出を受け付けたときは、当該届出に係る事項が第15条の3第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に記載しなければならない。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第15条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を市規則で定めるところにより、一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第15条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる事実の生じた日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた者(当該屋外広告業者であつた者が法人である場合には、当該法人を代表する役員)

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第15条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第18条の3第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録に係る記載を抹消しなければならない。

(講習会)

第16条 市長は、市規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、市規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、市規則で定める。

(業務主任者の設置)

第17条 屋外広告業者は、本市の区域内において営業を行う営業所ごとに、次の各号のいずれかに該当する者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の修了者

(4) 広告美術仕上げに係る職種について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第22条の規定により修了証書の交付を受けた者、同法第28条第3項の規定により免許証の交付を受けた者又は同法第49条の規定により合格証書の交付を受けた者

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと市長が認めた者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) 法、この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること

(3) 第18条の2に規定する帳簿に記載する事項のうち、市規則で定めるものの記載に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業者の業務の適正な実施の確保に関すること

(標識の掲示)

第18条 屋外広告業者は、市規則で定めるところにより、本市の区域内において営業を行う営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名その他市規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第18条の2 屋外広告業者は、市規則で定めるところにより、本市の区域内において営業を行う営業所ごとにその営業に関する事項で市規則で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保管しなければならない。

(登録の取消し等)

第18条の3 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき

(2) 第15条の3第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき

(3) 第15条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

2 第15条の3第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(大阪府の登録を受けた者に関する特例)

第18条の4 第15条の規定は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下府条例という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者には、適用しない。

2 第15条の7第1項及び第17条から第18条の2までの規定は、前項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものについて準用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたときも、同様とする。

4 屋外広告業者が、府条例に基づく屋外広告業の登録を受けたときは、その者に係る屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが前条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者

(3) 法に基づく条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 本市の区域内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していない者

(8) 第3項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(9) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した者

6 第15条の3第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第18条の5 市長は、第18条の3第1項の規定による処分をしたとき又は前条第5項の規定による処分をしたときは、当該処分の日付、内容及び処分を受けた者の氏名又は名称その他市規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に記載しなければならない。

2 市長は、前項の屋外広告業者監督処分簿を市規則で定めるところにより、一般の閲覧に供しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第19条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(報告及び検査)

第19条の2 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第19条の3 第2条又は第3条の規定により許可を受けようとする者は、申請の際別表に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政治団体が、簡易広告物等を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 登録申請者は、申請の際1件につき10,000円の手数料を納付しなければならない。

3 第16条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、受講の際1人1回につき2,000円の手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで、屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けた者

(3) 第18条の3第1項又は第18条の4第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第20条の2 第12条又は第13条第1項の規定による命令に違反した者(広告主を除く。)は、500,000円以下の罰金に処する。

第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者

(2) 第11条第1項の規定による除却をしない者

(3) 第15条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第17条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者

(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

(3) 第19条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第20条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した広告主

(2) 第15条の7第1項又は第18条の4第3項の規定による届出を怠つた者

(3) 第18条の規定による標識を掲げない者

(4) 第18条の2の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保管しなかつた者

(適用上の注意)

第23条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行の細目)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月31日条例第65号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年4月21日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し又は設置することができる。

3 この条例の施行の際、第2条第1項ただし書の規定に基づき表示し又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この表示又は設置の日から30日間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し又は設置することができる。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年4月1日条例第32号、昭和49年5月10日施行、ただし、第15条の次に4条を加える改正規定(第17条及び第18条として加える部分に限る。)、昭和49年10月1日施行、告示第211号)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

2 この条例の施行の際、現に第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの条例による改正後の大阪市屋外広告物条例(以下新条例という。)第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し、又は設置することができる。

3 この条例の施行の際、現に第2条第1項ただし書の規定に基づき表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で新条例第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、その表示又は設置の日から30日間に限り、第4条の規定にかかわらず、なおこれを表示し、又は設置することができる。

4 新条例第18条の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の規定の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和49年10月5日条例第71号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年5月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年4月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成7年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月4日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月17日条例第23号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定、第10条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪市屋外広告物条例第7条第2項の規定は、平成11年10月1日以後に表示し、又は設置する屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)について適用し、同日前に表示し、又は設置した広告物等については、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月29日条例第37号、平成14年9月1日施行、告示第1023号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大阪市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第2条又は第3条の規定による許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後この条例による改正後の大阪市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第4条の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間は、同条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1項ただし書の規定により表示している広告物で、施行日以後新条例第4条の規定によりその表示が禁止されることとなるものについては、施行日から起算して30日を経過する日までの間は、同条の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第7条の2の規定により旧条例第2条及び第4条の規定が適用されない広告物で、施行日以後新条例第7条の2ただし書の規定により新条例第2条及び第4条の規定が適用されることとなるものについては、施行日から起算して30日を経過する日までの間は、新条例第2条及び第4条の規定は、適用しない。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年2月21日条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年10月1日条例第53号、第4条第1項第1号の改正規定を除くその他の規定、平成16年12月17日施行、告示第1232号の2、第4条第1項第1号の改正規定、平成17年6月1日施行、告示第514号の4)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大阪市屋外広告物条例第13条の2から第13条の6までの規定は、この条例の施行の日以後に除却された広告物又は掲出物件について適用し、同日前に除却された広告物又は掲出物件については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月2日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月21日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定による届出をして本市の区域内において屋外広告業を営んでいる者(以下「届出済屋外広告業者」という。)については、この条例の施行の日から平成19年6月30日(同日前にこの条例による改正後の大阪市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第15条の2第1項の申請をした届出済屋外広告業者にあっては、当該申請に対する新条例第15条の3第2項の規定による登録の拒否の通知又は新条例第15条の4第2項の規定による登録の通知を受けた日)までの間は、新条例第15条第1項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に旧条例第17条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第17条第1項第5号に該当する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月16日条例第55号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年2月29日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年11月20日条例第116号、平成25年1月1日施行、告示第1588号)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表(第19条の3関係)


広告物の種類

単位

手数料


広告塔及び広告板

5平方メートルまでごとに

950円


電柱及びこれに類するものを利用する広告

1個

200円


電車又はバス等の車体を利用する広告

1個

200円


小型看板

1個

200円


広告幕

1張

300円


アドバルーン

1個

500円


法第7条第4項に規定する広告旗及び立看板等

1枚又は1本

150円


はり紙及びはり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)

100枚につき

200円


備考

1 広告物の表示及び当該広告物を掲出する物件の設置の許可申請が同時にあつた場合は、それらを1件とみなし、手数料については高額のものによる。

2 掲出物件の設置のみの許可申請があつた場合の手数料は、当該掲出物件に掲出されるべき広告物の区分に対応する手数料の額による。

3 はり紙及びはり札等の手数料の算定方法については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

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