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倉敷市屋外広告物条例施行規則

○倉敷市屋外広告物条例施行規則
平成14年3月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,倉敷市屋外広告物条例(平成13年倉敷市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 禁止地域 条例第3条第1項各号に掲げる地域及び場所をいう。
(2) 許可地域 本市の区域のうち,禁止地域以外の区域をいう。
(3) 第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域をいう。
(4) 色 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の表示面の塗装,フィルム,プラスチックその他これらに類する物の色をいう。
(5) 地色 文字その他の具象的な図柄以外の地の色をいう。
(6) 赤,黄赤,黄,紫又は赤紫 日本工業規格のマンセル表色系の色相の赤,黄赤,黄,紫又は赤紫をいう。
(7) 彩度又は明度 日本工業規格のマンセル表色系の彩度又は明度をいう。
(8) けばけばしい色 彩度が8以上の色をいう。
(9) 暗色 明度が3未満の色をいう。
(許可地域の種別)
第3条 条例第5条第2項の規定による許可地域の種別及び当該種別に含む地域は,次のとおりとする。
(1) 第1種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域で市長が指定する区域
ア 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
イ 禁止地域,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域に準ずる地域で,特に良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
(2) 第2種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域(第1種許可地域を除く。)で市長が指定する区域
ア 道路及び鉄道等の区間
イ 道路及び鉄道等に接続する地域
ウ その他良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
(3) 第3種許可地域 許可地域のうち,第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域
2 市長は,前項の規定による指定をし,又はこれを変更したときは,その旨を告示するものとする。
(許可の申請)
第4条 条例第5条第1項又は第6条第4項の規定により広告物等の表示又は設置の許可を受けようとする者は,所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書を正副2通市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図及び広告物等を表示し,又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3箇月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 広告物等の形状,材料及び構造に関する仕様書並びに構造図
(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
(4) 建築物を利用する広告物等にあっては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に表示され,又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面,既存広告物等(掲出物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真
(5) 道路及び鉄道等の区間から展望できる地域に表示し,又は設置する広告物等にあっては当該広告物等を表示し,又は設置する場所から当該道路及び鉄道等の区間までの距離並びに他の広告物等までの距離並びに交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
(6) 自己以外の者が所有し,若しくは管理する土地若しくは物件に表示し,又は設置する広告物等にあっては,当該土地若しくは物件を所有し,若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
3 市長は,第1項の許可の申請がはり紙,はり札等,立看板等,広告旗,懸垂幕その他の簡易な広告物等に関する場合において,当該申請書に添付すべき書類の全部又は一部を不要と認めるときは,当該書類の提出を省略させることができる。
(適用除外の基準)
第5条 条例第6条の適用除外の基準及び許可基準は,別表第1のとおりとする。
(新たに禁止地域になった場合に関する特例)
第6条 条例第7条の規則で定める堅固な既存広告物等は,鉄骨造り,石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板,広告塔その他これらに類するもので,かつ,建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
2 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は,新たに禁止地域になった日から1年以内に市長に申請しなければならない。この場合においては,第4条又は次条の規定を準用する。
3 条例第7条の規則で定める期間は,3年間とする。
(更新の許可申請)
第7条 条例第10条第1項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は,当該許可期間満了の10日前までに所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,条例第16条の規定による所定の屋外広告物(掲出物件)自己点検結果報告書を添付しなければならない。ただし,当該広告物等の表示面積が1平方メートル未満の場合又は従前の許可期間が1箇月以内の場合は,この限りでない。
(変更等の許可申請)
第8条 条例第11条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は,所定の屋外広告物(掲出物件)変更(改造)許可申請書に当該許可に係る広告物等のカラー写真を添付して,正副2通を市長に提出しなければならない。
2 第15条の規定は,広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。
(許可を要しない軽微な変更等)
第9条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるとおりとする。
(1) 既設の広告物等の表示内容,意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕,補強又は塗替え
(2) 劇場,映画館等の常設興行場が掲出物件の位置及び形状を変更することなく行う,興行内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更
(3) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う,当該掲示板に表示される新聞,ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更
(4) 店舗,事業所等が自己の店舗,事業所等の建物の壁面に設けた懸垂幕を掲出する装置の位置及び形状を変更することなく行う,当該装置に表示される自己の営業内容等を表示する懸垂幕の短期かつ定期的な変更
(5) 路線バスの車体に設けた掲出装置の位置及び形状を変更することなく行う,当該装置に表示される広告物の変更
(許可の基準)
第10条 条例第12条第1項の規定による許可基準は,別表第2のとおりとする。
(許可地域の種別に変更があった場合に関する特例)
第11条 許可地域の種別(第1種許可地域,第2種許可地域又は第3種許可地域のいずれかの区分をいう。)に変更があった際,当該地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置されている広告物等についての前条の許可の基準の適用については,なお従前の例による。ただし,当該広告物等を変更し,又は改造するときは,この限りでない。
(新たに用途地域が定められた場合に関する特例)
第12条 都市計画法第15条第1項の規定により,同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた際(同法第21条第1項の規定により用途地域が変更された場合を含む。),当該地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置されている広告物等についての第10条の許可の基準の適用については,なお従前の例による。ただし,当該広告物等を変更し,又は改造するときは,この限りでない。
(広告物等の総表示面積の規制の基準)
第13条 条例第13条の基準は,別表第3のとおりとする。
(許可の通知)
第14条 市長は,条例第5条第1項,第6条第3項又は第11条第1項の規定により許可するときは,申請書の1通に許可の旨を表示して申請者に交付するものとし,条例第10条第1項の規定により許可するときは,所定の更新許可書を交付するものとする。
(表示又は設置の完了の届出)
第15条 広告物等の表示又は設置の許可を受けた者は,その表示又は設置を完了したときは直ちに,所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)完了届に当該許可に係る広告物等のカラー写真を添付して,これを市長に提出しなければならない。ただし,当該許可の期間が1箇月以内の場合は,この限りでない。
(許可証等)
第16条 条例第14条に規定する許可の証票並びに押印及び打刻印は,所定の様式によるものとする。
(除却届)
第17条 条例第17条第2項の規定による届出は,所定の屋外広告物(掲出物件)除却完了届により行うものとする。
(違反広告物等である旨の表示)
第18条 条例第21条の規定による違反広告物等である旨の表示は,所定の表示書を当該違反広告物等にはり付けて行うものとする。
(保管物件の公示場所)
第18条の2 条例第21条の3第1号の規定による掲示場所は,倉敷市公告式条例(昭和42年倉敷市条例第1号)に規定する掲示場によるものとする。
(保管物件一覧簿の閲覧場所等)
第18条の3 条例第21条の3第2項の規定による保管物件一覧簿の備付場所及び閲覧場所は,倉敷市役所本庁舎の所管課とする。
(身分証明書)
第19条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は,所定の様式によるものとする。
(管理者等の届出)
第20条 条例第25条の規定による届出は,所定の屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物設置者(管理者)変更届により行うものとする。
(モデル地区基本方針の公告)
第21条 条例第28条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によるモデル地区の公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 名称
(2) 区域又は予定区域
(3) 基本方針の名称
(4) 基本方針の決定又は変更の案の概要
(5) 基本方針の決定又は変更の案の縦覧場所
(広告物協定地区の指定)
第22条 条例第31条第1項の規定により広告物協定地区の指定を受けようとする者は,広告物協定書を作成し,その代表者により市長に申請しなければならない。
2 条例第31条第3項の規定による広告物協定地区の指定は,広告物協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。
(1) 広告物協定の内容が広告物協定地区の景観及び環境に適合していること。
(2) この規則に基づく基準及び許可基準と食い違わないこと。
(3) 町内会,商店街等の区域その他相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる土地の区間を対象としていること。
(4) 有効期間が5年以上であること。
(5) 広告物協定に係る土地の区域内における土地の所有者及び建築物,広告物等その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物,広告物等その他工作物を管理する者を含む。)の3分の2以上の合意によるものであること。
(登録の更新の申請期限)
第23条 屋外広告業者は,条例第32条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは,その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第23条の2 条例第32条の2第2項に規定する規則で定める書類は,次のとおりとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。),営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては,その役員を含む。以下この条において同じ。)が条例第32条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第34条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては,登記簿謄本
2 市長は,次に掲げる者に係る本人の確認については,登録申請者に対し住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させて行うものとする。
(1) 登録申請者が個人である場合にあっては,当該登録申請者
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては,その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該役員及びその法定代理人)
(3) 登録申請者が選任した業務主任者
3 第1項第1号及び第3号並びに条例第32条の2第2項に規定する書面は,所定の様式とする。
(屋外広告業者の通知)
第23条の3 条例第32条の3第2項の規定による通知は,所定の屋外広告業登録済証の交付により行うものとする。
(変更の届出)
第23条の4 条例第32条の5第1項の規定により変更の届出をするときは,次の各号の変更に応じて,当該各号に掲げる書面を添えて所定の屋外広告業者登録事項変更届出書により行うものとする。
(1) 条例第32条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記簿謄本
(2) 条例第32条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記簿謄本
(3) 条例第32条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第23条の2第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第32条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第23条の2第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第32条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第23条の2第1項第2号の書面
2 市長は,第23条の2第2項各号に掲げる者に係る本人の確認については,変更の届出をした者に対し,住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させて行うものとする。
(廃業等の手続)
第23条の5 条例第32条の7の規定による届出は,所定の屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。
(標識の掲示)
第23条の6 条例第32条の9に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 法人の場合にあっては,その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第32条の9の規定により屋外広告業者が掲げる標識は,所定の屋外広告業登録票とする。
(帳簿の記載事項等)
第23条の7 条例第32条の10の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は,次のとおりとする。
(1) 注文者の商号,名称又は氏名及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は,広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は,第1項の帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿の備付け等)
第23条の8 条例第32条の12に規定する屋外広告業者監督処分簿は,所管課において公衆の閲覧に供するものとする。
2 条例第32条の12第2項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 処分を行った者
(2) 処分を受けた屋外広告業者の商号,名称又は氏名及び住所
(3) 処分を受けた営業所の名称及び所在地
(4) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号
(5) 処分の根拠となる条例の条項
(6) 処分の原因となった事実
(7) 前各号に掲げるもののほか,参考となる事項
3 屋外広告業者監督処分簿は,処分1件ごとに作成するものとし,その保存期間は,それぞれ当該処分の日から5年間とする。
(特例屋外広告業届出書の提出等)
第23条の9 条例第32条の15第3項の規定による営業の届出は,所定の特例屋外広告業届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号。以下「県条例」という。)又は岡山市屋外広告物条例(平成7年岡山市条例第51号。以下「岡山市条例」という。)に基づく登録を受けたことを証する書面
(2) 第23条の2第1項第2号に掲げる書面
2 市長は,前項の届出書を受け付けたときは,当該届出を行った屋外広告物業者に所定の特例屋外広告業届出済証の交付を行うものとする。
3 条例第32条の15の規定に基づく屋外広告業者が掲げる標識は,所定の屋外広告業届出票とする。
(特例屋外広告業者届出事項変更届出書の提出)
第23条の10 条例第32条の15第3項の規定による変更の届出は,次の各号のいずれかの事項に変更があったときに限り,県条例又は岡山市条例に基づく登録の変更の届出を行った日から30日以内に,所定の特例屋外広告業者届出事項変更届出書により行わなければならない。
(1) 商号,名称又は氏名及び住所
(2) 法人にあっては,その代表者の氏名
(3) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(4) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名
2 前項の場合において,当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは,前条第1項第2号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。
(特例屋外広告業廃業届出書の提出)
第23条の11 条例第32条の15第3項の規定による廃業の届出は,県条例又は岡山市条例に基づく廃業の届出を行った日から30日以内に所定の特例屋外広告業廃業届出書により行わなければならない。
(講習会)
第24条 条例第33条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を受けようとする者は,所定の屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,講習会を開催する日時,場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
3 次に掲げる者は,次項第3号に掲げる事項の受講を免除する。この場合において,講習会を受けようとする者は,第1項に規定する申込書に,その資格を証する書面又はその写しを添付しなければならない。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員の免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者
4 講習科目は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法,条例その他屋外広告物に関する関係法令
(2) 屋外広告物の表示の方法
(3) 屋外広告物の施工
5 市長は,講習会修了者に所定の屋外広告物講習会修了書を交付するものとする。
6 講習会の運営に関する事務は,第2項の公告及び講習会修了の判定を除き,他の者に委託することができる。
(屋外広告物除却員)
第25条 法第7条第2項から第4項までの規定により,条例第3条から第5条まで及び第8条の規定に違反した広告物等を除却させるため,屋外広告物除却員を置く。
2 前項の屋外広告物除却員は,違反広告物等を除却しようとする場合にあっては,その身分を示す所定の証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岡山県屋外広告物規則(昭和41年岡山県規則第27号。以下「県規則」という。)に規定する基準に,適法に表示され,又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件のうち,この規則の規定する基準に適合しなくなるものについては,この規則の施行の日から起算して1年間は従前の例による。ただし規則第6条第1項で定める堅固な既存広告物等については,県規則で定めるところにより,許可を受けたものにあっては,この規則の施行の日から起算して3年間は従前の例による。
3 この規則の施行の際現に県規則に規定する基準に,適法に表示され又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件のうち,条例第3条第1項第1号の規定により定められた美観地区及び伝統的建造物群保存地区に存する建築物,工作物等に固定された既存広告物等は,これらを変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に県規則の規定及び様式により提出されている申請書等は,この規則の相当する規定により提出された申請書等とみなす。
(船穂町及び真備町の編入に伴う経過措置)
5 船穂町及び真備町の編入の日(以下「編入日」という。)前に船穂町及び真備町の区域内において,現に県規則に規定する基準に,適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件のうち,編入日以後この規則に規定する基準に適合しなくなるものについては,これらを変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。
6 編入日前に県規則の規定により提出されている申請書等は,この規則の相当規定により提出された申請書等とみなす。
附 則(平成14年12月11日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限に適法に表示され,又は設置されている広告物のうち,改正後の倉敷市屋外広告物条例施行規則別表第2の規定による基準に適合しなくなるものについては,これらを変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。
附 則(平成16年12月17日規則第86号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の6の項の表備考第1号の改正規定は,景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第61号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第4条第3項,別表第1の5の項の表及び別表第2の4の項の表の改正規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月29日規則第88号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第149号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第172号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月4日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
適用除外の基準
1 公益的施設等への寄贈者名等表示広告の禁止地域,禁止物件及び許可地域における適用除外・許可不要基準
区分
条例第6条第1項第4号の基準
禁止地域
許可地域
個数
1個
表示面積
表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の10分の1以下かつ0.5平方メートル以下
色彩
地色は,けばけばしい色を使用していないこと。
特に定めない。
表示方法
蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
備考 この表に掲げる基準のほか,別表第2の一般基準を満たすこと。
2 自家広告の禁止地域及び許可地域における適用除外・許可不要基準
区分
条例第6条第2項第1号の基準
禁止地域
許可地域
1事業所当たりの表示合計面積
5平方メートル以下(伝統的建造物群保存地区は,3平方メートル以下)
10平方メートル以下
設置場所
1 建物(屋上を除く。)及び敷地内
2 敷地の外に突き出さないこと。
1事業所当たりの突出し広告物の個数
1個
3個以下
1壁面の利用割合限度
2分の1以下
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
特に定めない。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
4 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
特に定めない。
備考
1 条例第3条第1項第14号の規定のみにより禁止地域とされた学校及び病院については,右欄の基準を適用する。
2 この表に掲げる基準のほか,この表に定めのない基準については,別表第2の許可基準(禁止地域にあっては,第1種許可地域の基準)を満たすこと。
3 管理広告の禁止地域及び許可地域における適用除外・許可不要基準
区分
条例第6条第2項第2号の基準
禁止地域
許可地域
土地又は建築物の管理のために必要な広告物
表示合計面積
5平方メートル以下(伝統的建造物群保存地区は,3平方メートル以下)
10平方メートル以下
設置場所
1 建物(屋上を除く。)及び敷地内
2 敷地の外に突き出さないこと。
広告物等の上端の地上からの高さ
3メートル以下。ただし,建築物等の壁面に表示するものについては,この限りでない。
工作物その他の物件の管理のために必要な広告物
表示面積
表示の方向から見た場合における工作物その他の物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(伝統的建造物群保存地区は,3平方メートル以下)
表示の方向から見た場合における工作物その他の物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の5分の1以下かつ10平方メートル以下
(共通)
個数
1個
2個以下
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
特に定めない。
危害防止のためのものについては,この限りでない。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
4 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
特に定めない。
危害防止のためのものについては,この限りでない。
備考 この表に掲げる基準のほか,別表第2の一般基準を満たすこと。
4 冠婚葬祭,祭礼等一時的広告の禁止地域及び許可地域における適用除外・許可不要基準
区分
条例第6条第2項第3号の基準
禁止地域,許可地域
表示期間
2週間以内(市長が特にやむを得ないと認めるときは,1箇月以内で市長が定める期間)
5 講演会等会場敷地内広告の禁止地域及び許可地域における適用除外・許可不要基準
区分
条例第6条第2項第4号の基準
禁止地域・許可地域
広告物等の種類
屋上広告物以外の広告物等であること。
表示内容
催物の名称,開催期日,開催内容,主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
表示期間
開催される日の5日前から終了する日まで
表示方法
広告旗は,道路の路肩から5メートル以内に設置する場合には,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置本数が3本以下の場合は,この限りでない。
6 自家広告の禁止地域における適用除外・許可基準
区分
条例第6条第4項第1号の基準
禁止地域
1事業所当たりの表示合計面積
10平方メートル以下
設置場所
1 建物(屋上を除く。)及び敷地内
2 敷地の外に突き出さないこと。
1壁面の利用割合限度
2分の1以下
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
4 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
備考
1 条例第3条第1項第1号の規定により定められた景観地区及び伝統的建造物群保存地区については適用しない。
2 条例第3条第1項第14号の規定のみにより禁止地域とされた学校及び病院については,別表第2の許可基準を適用する。
3 この表に掲げる基準のほか,この表に定めない基準については,別表第2の第1種許可地域の基準を満たすこと(備考1に該当する広告物等を除く。)。
7 道標,案内図板等の禁止地域における適用除外・許可基準
区分
条例第6条第4項第2号の基準
禁止地域
近隣店舗等案内広告
表示内容等
1 禁止地域及び禁止地域から1キロメートル以内の区域内にある店舗,工場,事業所等の案内誘導を目的とするもので,当該店舗,工場,事業所等が主要な道路に接していない等その表示又は設置が特にやむを得ないと市長が認める場合で,良好な景観又は風致を害さないときに限る。
2 名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導に必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
表示面積
一方の面0.5平方メートル以下かつ1平方メートル以下
表示面積
(集合広告の場合に限る。)
一方の面1平方メートル以下かつ2平方メートル以下
個数
当該禁止地域につき2個以下
形状
長方形
その他の道標,案内図板等
表示面積
2平方メートル以下
寄贈者名等の表示割合
1面の10分の1以下
表示内容
商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。
(共通)
上端の高さ
道路面から3メートル以下
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
4 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
備考 この表に掲げる基準のほか,別表第2の一般基準を満たすこと。
8 自家広告の禁止物件における適用除外基準
区分
条例第6条第5項第1号の基準
禁止地域
許可地域
石垣及び擁壁の類たぐい
表示面積
禁止
1壁面の4分の1以下かつ30平方メートル以下
送電塔,送受信塔及び照明塔の類たぐい
表示面積
2平方メートル以下
10平方メートル以下
煙突,ガスタンク,水道タンクその他タンクの類たぐい
表示面積
垂直断面の4分の1以下かつ5平方メートル以下(伝統的建造物群保存地区は,3平方メートル以下)
垂直断面の4分の1以下
別表第2(第10条,別表第1関係)
許可基準
1 一般基準
(1) 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては,当該建造物又は景観を遮へいすることなく,かつ,周囲の景観に調和していること。
(2) 裏面,側面及び脚部は,原則として塗装その他の装飾により良好な景観を整えたものであること。
(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等は,昼間においても良好な景観又は風致を害さないこと。
2 第1種許可地域共通許可基準
区域
共通許可基準
第1種許可地域全域
1 ネオン管その他の広告物等の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
3 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
3 新幹線・高速道路等沿線区域共通許可基準
区域
共通許可基準
高速道路又は県道鷲羽山公園線(旧鷲羽山有料道路の区間に限る。)から展望することができる両側各100メートル以内の区域
1 ネオン管その他の広告物の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
3 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
1 山陽新幹線又は高速道路から展望することができる両側各500メートル以内の区域(第3種許可地域を除く。)
2 県道鷲羽山公園線(旧鷲羽山有料道路の区間に限る。)から展望することができる両側各100メートル以内の区域(第3種許可地域を除く。)
建物利用広告物及び建物敷地内広告物を表示し,又は設置してはならない。ただし,次に掲げる広告物等又は地域については,この限りでない。
1 自家広告(自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示する広告物等をいう。以下同じ。)
2 商工業系用途地域(近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域及び工業専用地域をいう。以下同じ。)
3 山陽新幹線又は高速道路等から全く展望することができない壁面(建築物の壁面及び屋上構造物(階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の壁面に限る。)に表示する広告物等
備考 この表において「高速道路」とは,山陽自動車道及び瀬戸中央自動車道(国道30号)をいう。
4 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
許可基準
第1種許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域
建物利用広告物
屋上広告物
許可する地域
禁止
全域。ただし,新幹線・高速道路等沿線区域共通許可基準を満たすこと。
全域
表示面積
禁止
60平方メートル以下
特に定めない。
広告物等の上端の地上からの高さ
禁止
46メートル以下
51メートル以下
自己の氏名,名称,店名若しくは商標又はビル名を表示するため,自己の住所若しくは事業所,営業所若しくは作業場又は建築物に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。
1 屋上構造物の壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。
2 ネオン管を使用していないこと。
3 広告物等の照明は,点滅しないこと。
4 高さの限度を超えて表示する広告物が1壁面に1個であること。
広告物等の高さ
禁止
地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下かつ20メートル以下
 
屋上構造物の上に設置する場合は,屋上構造物の高さは,地上から広告物等を設置する箇所までの高さに含めず,広告物等の高さに含めるものとする。ただし,屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で,屋上構造物の壁面の延長面から突き出していないときは,この限りでない。
表示方法等
1 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突き出さないこと。
2 支柱及び骨組みが露出しないようにルーバー等により遮へいしていること。
3 屋上構造物に設置する場合で,屋上構造物の壁面の延長面から突き出すときは,突き出た部分と屋上との間をルーバー等により遮へいしていること。
4 屋根に直接描出し,又は広告物等の裏面全部を屋根に密着させるものについては,壁面広告物の基準も満たすこと。
設置場所
木造建築物の屋上には表示し,又は設置しないこと。
 
突出し広告物
広告物等の上端の地上からの高さ
10メートル以下
46メートル以下
51メートル以下
個数
1壁面に2列以下。1方の面が0.5平方メートル以下のものについては,この限りでない。
壁面からの出幅
1 1.5メートル以下であること。
2 同じ列に設置するものは,その出幅が同じであること。
3 道路上に突き出す場合は,道路の境界線から0.6メートル(歩道上にあっては,1メートル)未満であること。
道路面からの広告物等の下端の高さ
歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上又は車道上にあっては4.5メートル以上
その他の表示方法
1 建築物の上端から突き出さないこと。
2 交通信号機から距離が10メートル以下の場合にあっては,ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず,かつ,照明は点滅しないこと。
壁面広告物
1壁面の利用割合限度(1壁面の面積)
 
 
 
100平方メートル未満
4分の1以下
3分の1以下
2分の1以下
100平方メートル以上200平方メートル未満
5分の1以下又は25平方メートル以下
4分の1以下又は34平方メートル以下
3分の1以下又は50平方メートル以下
200平方メートル以上
6分の1以下又は40平方メートル以下
5分の1以下又は50平方メートル以下
4分の1以下又は67平方メートル以下
広告物等の上端の地上からの高さ
10メートル以下
46メートル以下
51メートル以下
自己の氏名,名称,店名若しくは商標又はビル名を表示するため,自己の住所若しくは事業所,営業所若しくは作業場又は建築物に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。
1 壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。
2 ネオン管を使用していないこと。
3 広告物等の照明は,点滅しないこと。
4 高さの限度を超えて表示する広告物等が1壁面につき1個であること。
個数
意匠及び広告文が同一のものは,1壁面に1個であること。
表示方法
1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
2 窓その他の開口部をふさがないこと。
壁面利用懸垂幕
1壁面に表示することができる個数
1個
2個以下
4個以下
意匠及び広告文が同一であるものは,1個であること。
規格
長さ10メートル以下,幅1.5メートル以下
長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下
表示方法
1壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは,壁面広告物の基準を満たすこと。
許可期間
1箇月以内
懸垂幕掲出装置
表示内容等
自己の店舗,事業所等の建築物の壁面に自己の営業内容等を表示する懸垂幕を掲出する装置に限る。
表示方法
1壁面に表示することができる個数,規格,1壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは,壁面利用懸垂幕の基準を満たすこと。
建物敷地内広告物
広告板
広告塔
表示面積
(集合広告の場合を含む。)
一方の面5平方メートル以下かつ10平方メートル以下
一方の面25平方メートル以下かつ50平方メートル以下
一方の面35平方メートル以下かつ70平方メートル以下
高さ
6メートル以下
10メートル以下
15メートル以下
垣・塀広告物
表示方法
1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
2 突出し広告物及び壁面広告物の基準を満たすこと。
のぼり・旗
設置場所
道路の路肩から5メートル以内に設置する場合は,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置する本数が3本以下の場合は,この限りでない。
許可期間
1箇月以内
(共通)
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
自家広告,商業地域及び広告旗については,この限りでない。
表示方法
1 ネオン管その他の広告物等の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
3 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
自家広告,商業地域及び広告旗については,この限りでない。
野立広告物
許可する地域
禁止
商工業系用途地域に限る。
全域
表示面積
(集合広告の場合を含む。)
一方の面が25平方メートル以下かつ50平方メートル以下
広告物等の高さ
10メートル以下
道路からの後退距離
2メートル以上。ただし,商業地域については,この限りでない。
野立広告物間の距離
5メートル以上。ただし,商業地域については,この限りでない。
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
商業地域及び広告旗については,この限りでない。
表示方法
1 ネオン管その他の広告物等の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
3 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
商業地域及び広告旗については,この限りでない。
許可期間
広告旗については,1箇月以内
道標・案内図板等
近隣店舗等案内広告
表示内容等
1 近隣(本市又は本市に隣接する市町村の区域をいう。)の店舗,工場,事業所等の案内誘導を目的とするもので,当該店舗,工場,事業所等が主要な道路に接していない等その表示又は設置が特にやむを得ないと市長が認める場合に限る。
2 名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
形状
長方形
表示面積
一方の面0.5平方メートル以下かつ1平方メートル以下
一方の面1平方メートル以下かつ2平方メートル以下
一方の面2平方メートル以下かつ4平方メートル以下
表示面積
(集合広告の場合に限る。)
一方の面1平方メートル以下かつ2平方メートル以下
一方の面2平方メートル以下かつ4平方メートル以下
一方の面3平方メートル以下かつ6平方メートル以下
その他の道標・案内図板等
表示面積
4平方メートル以下
6平方メートル以下
寄贈者名等の表示割合
1面の10分の1以下
表示内容
商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。
(共通)
上端の高さ
道路面から3メートル以内
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
商業地域については,この限りでない。
表示方法
1 ネオン管その他の広告物等の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
3 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
商業地域については,この限りでない。
はり紙及びはり札等
表示内容
政治活動,文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。
制限なし
表示面積
1平方メートル以下
表示方法
はり紙及び糊のりばりをしないこと。
許可期間
1箇月(政治活動のために表示するものにあっては,3箇月)以内
立看板等
表示内容
政治活動,文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。
制限なし
規格
縦2メートル以下,横1メートル以下,脚部の長さ0.5メートル以下
許可期間
1箇月以内
電柱類広告物
袖そで付け
個数
1本につき1個
規格
縦1.2メートル以下,横0.5メートル以下
下端の高さ
歩道上又は道路上以外の場所にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上又は車道上にあっては4.5メートル以上
表示方法
歩車道の区別のある道路にあっては,車道上に突き出さないこと。
巻付け
(共通)
個数
1本につき1個。1平方メートル以下で2枚に分けて表示することができる。
規格
上下幅1.5メートル以下
下端の高さ
1.2メートル以上2メートル以下
許可する地域
禁止
全域
設置場所
交差点から10メートル以上離れていること。
材料
木製,金属製その他これらに類するものに限る。
色彩
1 地色は,彩度が5以上の色及び暗色を使用していないこと。
2 文字その他の図柄の色は,けばけばしい色(赤,黄赤,黄,紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。
3 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
4 使用する色が3色(無彩色を含む。)以下であること。
表示方法
蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
標識利用広告物
停留所標識利用広告物
個数
1個
規格
縦0.45メートル以下,横0.45メートル以下
色彩
1 地色は,白色であること。
2 文字その他の図柄の色は,けばけばしい色(赤,黄赤,黄,紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。
3 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
4 使用する色が3色(無彩色を含む。)以下であること。
消火栓標識利用広告物
許可する地域
禁止
全域
種類及び個数
袖そで付け1個
規格
縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下
下端の高さ
歩道上又は道路上以外の場所にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上又は車道上にあっては,4.5メートル以上
色彩
1 地色は,彩度が5以上の色及び暗色を使用していないこと。
2 文字その他の図柄の色は,けばけばしい色(赤,黄赤,黄,紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。
3 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
4 使用する色が3色(無彩色を含む。)以下であること。
(共通)
表示方法
蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
車体広告物(路線バスの車体を利用する広告物)
全面広告
色彩
地色及び表示面積の2分の1を超えて,けばけばしい色(赤,黄赤,黄,紫及び赤紫の色に限る。)及び暗色を使用していないこと。
表示方法
前面,屋根及び窓,ドア等のガラス部分に表示しないこと。
その他広告
1車体の表示合計面積
3.6平方メートル以下
個数
前後面各1個,側面各2個以下
規格
縦0.6メートル以下,横3.0メートル以下
表示方法
窓の下端より上に表示しないこと。
(共通)
表示方法
蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
横断幕
許可する地域
禁止
全域
下端の高さ
地上から4.5メートル以上
設置場所
幅9メートル以下の道路
表示内容
公共的な目的のものに限る。
許可期間
2週間以内
アーチ
許可する地域
禁止
全域
下端の高さ
地上から4.5メートル以上
設置場所
幅9メートル以下の道路
表示内容
町名,商店街名その他これらに類するものに限る。
アドバルーン
許可する地域
禁止
全域
規格等
1 気球は,倉敷市火災予防条例(昭和48年倉敷市条例第68号)に規定する規格及び基準に適合し,直径3メートル以下,高度45メートル以下のものであること。
2 広告物は,縦15メートル以下の鋼網に布片で表示し,主網に十分連結すること。
許可期間
1箇月以内
別表第3(第13条関係)
総表示面積の規制基準
区域
条例第13条の基準
禁止地域及び許可地域
建築物に表示し,又は設置する広告物等(建物利用広告物に限る。)の総表示面積は,当該建築物の総壁面面積(壁面のうち,地上から51メートルまでの高さの壁面の面積の合計をいう。)の2分の1以下であること。

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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よくある質問
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運営者概要
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