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大津市屋外広告物条例

○大津市屋外広告物条例

平成20年12月22日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(3) 掲出物件 法第2条第2項に規定する掲出物件をいう。

(4) 屋外広告業者 第28条第1項又は第3項の規定による登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(禁止広告物)

第3条 何人も、屋外広告物(以下「広告物」という。)又は掲出物件のうち、次に掲げるものを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平22条例43・一部改正)

(禁止物件)

第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱

(3) 彫像及び記念碑

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 公用又は公共用の石垣、擁壁の類

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び公衆便所

(7) 信号機、道路標識及び交通安全施設、駒止めの類並びに里程標の類

(8) 消火栓、防火水槽及びその防護さく、火災報知機並びに火の見やぐら

(9) 送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔

(10) ガスタンク、水道タンクその他のタンク類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて規則で定める物件

2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板若しくは広告旗又はこれらに類するものを表示してはならない。

(禁止地域)

第5条 何人も、次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(3) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域及び同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(4) 大津市文化財保護条例(昭和52年条例第2号)第5条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域及び同条例第43条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された琵琶湖国定公園の特別地域

(6) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第1項の規定により指定された三上・田上・信楽県立自然公園及び朽木・葛川県立自然公園の特別地域

(7) 景観計画(景観法第8条第1項の規定に基づき定められたものをいう。)において定められた景観区のうち市長が特に指定するものの区域

(8) 鉄道、軌道、索道及び道路のうち市長が特に指定する区間並びにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

(9) 古墳及び墓地

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園又は緑地

(11) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域(市長が指定する区域を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めて指定する区域

(平22条例43・一部改正)

(許可)

第6条 前3条の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除くほか、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第7条 市長は、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(適用除外)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はその掲出物件

(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物又はその掲出物件

(4) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの

(5) 第4条第1項第9号及び第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(8) 公益上必要な施設又は物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物又はその掲出物件

(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件

(5) 建設工事について表示される広告物若しくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるもの又は工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(6) 人、動物又は車両、船舶等移動するものに表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙若しくははり札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(9) 表示又は設置の日及び当該日から14日以内に自ら除却する旨並びに責任者の住所、氏名及び連絡先を明示して表示する広告物又はその掲出物件

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件で、第1項第5号及び前項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はその掲出物件

4 国又は地方公共団体が表示する広告物又はその掲出物件(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

5 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第9条 一の物件が禁止物件となった際又は一の地域若しくは場所が禁止地域となった際現に当該物件又は地域若しくは場所に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該物件が禁止物件となった日又は当該地域若しくは場所が禁止地域となった日から3年間は、第4条及び第5条の規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(許可の申請)

第10条 第6条又は第8条第3項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「許可申請書」という。)に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名。第15条第1項第2号において同じ。)

(3) その他規則で定める事項

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合の管理者は、第37条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、第6条又は第8条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 許可期間は、3年を超えることができない。

(許可の基準)

第12条 第6条又は第8条第3項の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、大津市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。

(完了届)

第13条 第6条又は第8条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(変更届)

第14条 第6条又は第8条第3項の規定により許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者(以下「表示者等」という。)は、第10条第1項第1号及び第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(表示)

第15条 表示者等は、第6条又は第8条第3項の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 許可番号及び許可期間

(2) 管理者の住所及び氏名

2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票をはりつけたときは、同項の表示を省略することができる。

3 第6条又は第8条第3項の許可を受けてはり紙を表示しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、はり紙に規則で定める許可印の打刻を受けなければならない。

(変更及び継続の許可)

第16条 表示者等は、許可広告物等について改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)又は改造をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装又は改造については、この限りでない。

2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第1項及び第2項の許可については、第10条から前条まで(第2項の許可については、第13条を除く。)の規定を準用する。

(管理義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第18条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、許可期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、許可期間が満了した日、次条の規定により許可が取り消されたことを知った日又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなった日から10日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し及び措置命令)

第19条 許可広告物等(第16条第1項又は第2項の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を含む。)が、景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき、又は許可申請書に虚偽の事項があったときは、市長は、その許可を取り消し、又は当該許可広告物等の表示者等若しくは管理者に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

第20条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは、市長は、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対して、当該広告物の表示若しくは掲出物件の設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物若しくは掲出物件の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

第21条 市長は、前2条の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(違反広告物である旨の表示等)

第22条 市長は、第19条又は第20条の規定により措置を命じた場合において、当該命令を受けた者が期限を経過してもこれに従わないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

2 市長は、前項の規定による表示をした場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに当該命令に係る広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所その他必要と認める事項を公表することができる。

(保管広告物等を保管した場合の公告)

第23条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物又は掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保管広告物等の種類及び数量

(2) 保管広告物等を除却した場所及び日

(3) 保管広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項の規定による公告の方法は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による公告を行うほか、保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管広告物等の売却)

第24条 市長は、保管広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による公告の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等の返還)

第25条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査)

第26条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地及び建物に立ち入らせ、広告物若しくは掲出物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によって従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(屋外広告業の登録)

第28条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第29条 前条第1項又は第3項の規定により屋外広告業に係る登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(2) 市内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び役員の氏名並びに事務所の所在地)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第31条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平23条例63・一部改正)

(登録の実施)

第30条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第31条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第29条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第41条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 第41条第1項の規定により登録を取り消された法人においてその処分のあった日前30日以内に役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第41条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第37条第1項の規定による業務主任者の選任をしていない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平23条例63・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第32条 屋外広告業者は、第29条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第29条第2項の規定は、第1項の規定による届出に準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第33条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第34条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 市内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は法人の代表者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第35条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第41条第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第36条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者)

第37条 屋外広告業者は、市内において営業を行う営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 法第10条第2項第3号ロ又は法第27条の規定により都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の修了者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(4) 市長が、規則で定めるところにより、第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施行その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第39条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第38条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第40条 市長は、市内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第41条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第31条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第32条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第31条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第42条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び検査)

第43条 市長は、市内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、又はその命じた者に営業所その他その営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(手数料)

第44条 この条例の規定により許可又は登録を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙若しくははり札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第28条第1項又は第3項の規定により登録された事項に関し証明を求めようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

3 第36条第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(審議会)

第45条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第1項第11号の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするとき。

(2) 第5条の規定による指定をし、又はこれを変更しようとするとき。

(3) 第7条第2項、第8条第1項及び第2項並びに第12条第1項に規定する基本方針又は基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(告示)

第46条 市長は、第5条又は第7条第1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その内容を告示しなければならない。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第28条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第41条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

2 第19条又は第20条の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第16条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、又は改造した者

(3) 第18条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第32条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第37条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第34条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第38条の規定による標識を掲げない者

(3) 第39条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(適用上の注意)

第51条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件であって、施行日以後は、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づき市長が定める許可の基準に適合しなくなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間(施行日の前日において滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間の満了の日まで)は、これを表示し、又は設置することができる。

2 施行日の前日において、県条例の規定により屋外広告業の登録を受けていた者は、施行日から6月の間に限り、第28条第1項の規定による屋外広告業の登録を受けないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 前2項に規定するもののほか、施行日前に県条例の規定により県知事が行った許可その他の処分で施行日において現に効力を有するものは、この条例の相当規定により市長が行った許可その他の処分とみなす。

(大津市景観審議会条例の一部改正)

第3条 大津市景観審議会条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 大津市屋外広告物条例(平成20年条例第53号)第12条第2項及び第45条の規定に基づく意見を述べること。

附 則(平成22年9月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月19日条例第63号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。


別表(第44条関係)

(平22条例43・一部改正)

(1) 屋外広告物許可審査手数料


区分

単位

金額


看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件

面積1平方メートル未満のもの

1個

880円


面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1個

1,660円


面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

2,120円


面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

4,260円


面積10平方メートル以上のもの

1個

6,200円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに2,120円を加算した額


立看板及び広告旗

1個

500円


はり紙(つり下げるものを含む。以下同じ。)

100枚

840円


はり札(面積0.15平方メートル未満のもの)

1枚

180円


電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの

1件

840円


アーチ広告物

1個

8,340円


広告幕

1枚

840円


アドバルーン

1個

2,120円


ぼんぼり

1個

180円




1 広告物の表示及び当該広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可審査手数料を徴収する。

2 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

(2) 屋外広告業の登録(更新の登録を含む。)の申請に対する審査の手数料 1件につき 10,000円

(3) 屋外広告業登録事項証明手数料 1件につき 500円

(4) 屋外広告物講習受講手数料


区分

金額


広告物に関する法令

1人1講習につき 2,000円


広告物の表示に関する事項

1人1講習につき 2,000円


広告物の施工に関する事項

1人1講習につき 2,000円

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