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豊橋市屋外広告物条例施行規則

豊橋市屋外広告物条例施行規則


平成11年3月12日
規則第5号



改正
平成16年12月20日規則第67号

平成17年3月23日規則第2号


 

平成18年3月31日規則第63号

 




(趣旨)

第1条 この規則は、豊橋市屋外広告物条例(平成10年豊橋市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1)2通(正副)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可を受けようとする屋外広告物(以下「広告物」という。)又は専ら広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)が別表第2の2個別基準第6号から第11号までに掲げる広告物又は掲出物件(以下「簡易な広告物等」という。)であるときは、第5号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 位置図(広告板及び広告塔については、敷地境界線からの位置を明示すること。)

(2) 形状、寸法及び構造に関する仕様書(面積算出式を記入すること。)

(3) 構造図

(4) 彩色広告面模写図

(5) 周辺現況カラー写真

(6) 建築物又は工作物を利用する広告物又は掲出物件にあっては、建築物又は工作物の立面図等

(7) 条例第5条第2項第1号に規定する自家用広告物等にあっては、既存の広告物の表示面積、種類等に関する書類

(8) その他市長が必要と認める図書

一部改正〔平成16年規則67号・18年63号〕

(許可書の交付等)

第3条 市長は、条例第5条、第11条第3項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者には、許可書を交付するとともに、条例第14条の許可の証票(様式第2)の交付又は同条ただし書の許可の押印(様式第3)をするものとする。

(景観保全型広告整備地区における届出)

第4条 条例第6条第6項の規定による届出をしようとする者は、景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書(様式第4)2通(正副)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(広告物協定の認定の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により広告物協定の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(広告物協定変更の認定の申請)

第6条 条例第7条第3項の規定により広告物協定の変更の認定を受けようとする者は、広告物協定変更認定申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(広告物協定の認定の通知)

第7条 市長は、条例第7条第1項又は第3項の認定をしたときは、広告物協定認定通知書(様式第7)を当該認定を受けた者に通知するものとする。

(広告物協定廃止の届出)

第8条 条例第7条第7項の規定による届出をしようとする者は、広告物協定廃止届出書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(適用除外の基準)

第9条 条例第8条第2項第1号から第3号まで及び第8号、同条第3項第1号、第2号及び第4号並びに同条第4項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

一部改正〔平成17年規則2号・18年63号〕

(国又は地方公共団体の通知)

第10条 条例第8条第6項の規定による通知は、屋外広告物通知書(様式第9)によるものとする。

2 前項の通知書には、第2条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、通知しようとする広告物又は掲出物件が簡易な広告物等であるときは、この限りでない。

一部改正〔平成18年規則63号〕

(許可の期間)

第11条 条例第11条第2項(同条第4項及び条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による規則で定める許可の期間は、簡易な広告物等については3月以内、それ以外の広告物及び掲出物件については3年以内とする。

一部改正〔平成16年規則67号・18年63号〕

(許可の更新の申請)

第12条 条例第11条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可期間の満了の日前14日までに、屋外広告物許可申請書(様式第1)2通(正副)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可の更新を受けようとする広告物又は掲出物件が簡易な広告物等であるときは、この限りでない。

(1) 申請前1月以内に点検し、確認した屋外広告物安全点検確認書(様式第10)

(2) その他市長が必要と認める図書

一部改正〔平成18年規則63号〕

(変更等の許可の申請)

第13条 条例第12条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1)2通(正副)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更又は改造の前後を比較できる設計書

(2) 建築物又は工作物を利用する広告物又は掲出物件にあっては、建築物又は工作物の立面図等

(3) その他市長が必要と認める図書

一部改正〔平成18年規則63号〕

(軽微な変更等)

第14条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可を受けたときの表示内容若しくは形状又は許可に付けられた条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗り替え

(2) 興行内容を表示する広告物については、掲出物件の位置及び形状を変更することのない短期間の定期的な変更

(3) 自己の営業内容等を表示する壁面の懸垂幕装置については、位置及び形状を変更することのない短期間の定期的な変更

(4) 掲示板に表示する広告物については、短期間の定期的な変更

一部改正〔平成16年規則67号・18年63号〕

(許可の基準)

第15条 条例第13条第1項の規定による規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。

(除却の届出)

第16条 条例第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物除却・滅失届(様式第11)を市長に提出しなければならない。

(公表の方法)

第16条の2 条例第17条第3項及び第23条の2第3項の規定による公表は、市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

追加〔平成16年規則67号〕、一部改正〔平成17年規則2号〕

(広告物等の売却の方法)

第16条の3 条例第17条の2第5項の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができるものとする。

追加〔平成16年規則67号〕

(許可の取消し)

第17条 市長は、条例第18条の規定により許可を取り消したときは、屋外広告物許可取消通知書(様式第12)に取消しの理由を示して当該許可を受けた者に通知するものとする。

(身分証明書の様式)

第18条 条例第19条第2項(条例第27条の5第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第13によるものとする。

一部改正〔平成18年規則63号〕

(管理者等の届出)

第19条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる届出の区分により、それぞれ同表右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。




条例第22条第1項の規定による設置の届出

屋外広告物許可申請書(様式第1)


条例第22条第1項又は第2項の規定による変更の届出

屋外広告物管理者・設置者変更届(様式第14)


条例第22条第3項の規定による変更の届出

屋外広告物設置者等の氏名等変更届(様式第15)


条例第22条第4項の規定による滅失の届出

屋外広告物除却・滅失届(様式第11)



(更新の登録の申請期限)

第20条 条例第24条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに市長に申請しなければならない。

全部改正〔平成18年規則63号〕

(登録の申請)

第21条 条例第24条の2第1項の規定による登録の申請は、屋外広告業登録申請書(様式第16)によるものとする。

2 条例第24条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第24条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書(申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)

(2) 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(申請の日前3月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)

(3) 登録申請者(登録申請者が、法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 条例第24条の2第2項(条例第24条の5第3項において準用する場合を含む。)の書面は、様式第17のとおりとする。

4 第2項第3号の書面は、様式第18のとおりとする。

全部改正〔平成18年規則63号〕

(登録済証の交付)

第22条 市長は、条例第24条の3第1項の規定による登録をしたときは、登録申請者に屋外広告業登録済証(様式第19)を交付するものとする。

全部改正〔平成18年規則63号〕

(登録事項の変更の届出等)

第22条の2 条例第24条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第20)を市長に提出しなければならない。

2 条例第24条の5第3項において準用する条例第24条の2第2項の規則で定める書類は、第21条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認める書類とする。

追加〔平成18年規則63号〕

(廃業等の届出)

第22条の3 条例第24条の7第1項の規定による廃業等の届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(様式第21)を市長に提出しなければならない。

追加〔平成18年規則63号〕

(標識の掲示)

第22条の4 条例第26条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第26条の2の標識は、様式第22のとおりとする。

追加〔平成18年規則63号〕

(帳簿の備付け等)

第22条の5 条例第26条の3の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第26条の3の帳簿の様式は、様式第23のとおりとする。

3 条例第24条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)は、前項の帳簿へ広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに記載し、又は記録しなければならない。

4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。

追加〔平成18年規則63号〕

(特例屋外広告業者の届出)

第23条 条例第27条の3第3項の規定による届出をしようとする者は、特例屋外広告業届出書(様式第24)を市長に提出しなければならない。

2 特例屋外広告業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)に基づく登録を受けたことを証する書面

(2) 第21条第2項第4号の書面

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、特例屋外広告業届出書を受理したときは、当該届出をした者に特例屋外広告業届出済証(様式第25)を交付するものとする。

4 特例屋外広告業届出済証の交付を受けた者(以下「特例屋外広告業者」という。)は、特例屋外広告業者届出票(様式第26)を作成しなければならない。

5 条例第26条の2の規定は、前項の特例屋外広告業者届出票の掲示について準用する。

6 特例屋外広告業者は、条例第27条の3第3項の規定による届出に係る事項の変更の届出をしようとするときは、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第27)を市長に提出しなければならない。

7 前項の届出において業務主任者を変更したときは、当該業務主任者に係る第2項第2号の書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

8 特例屋外広告業者は、条例第24条の7第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、特例屋外広告業廃業等届出書(様式第28)を市長に提出しなければならない。

全部改正〔平成18年規則63号〕

(講習会の受講手続)

第24条 条例第25条の講習会において講習を受けようとする者は、講習会受講申請書(様式第29)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、講習会受講票(様式第30)を当該申請をした者に交付するものとする。

一部改正〔平成18年規則63号〕

(講習科目等)

第25条 条例第25条の講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に係る法令に関する科目

(2) 広告物の表示の方法に関する科目

(3) 広告物の施工に関する科目

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者

3 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を前条第1項の申請書に添付しなければならない。

(講習会修了証書の交付)

第26条 市長は、条例第25条の講習会において講習を修了した者に対し、講習会修了証(様式第31)を交付するものとする。

一部改正〔平成18年規則63号〕

(屋外広告業者監督処分簿の登載事項)

第27条 条例第27条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所

(2) 法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 当該屋外広告業者の登録番号

(4) 当該屋外広告業者の営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名

(5) 処分の原因となった事実

(6) 過去に受けた処分及び刑罰

(7) その他市長が必要と認める事項

追加〔平成18年規則63号〕

(手数料の減免)

第28条 条例第30条第3項の規定による許可手数料の減免を受けようとする者は、屋外広告物許可手数料減免申請書(様式第32)を市長に提出しなければならない。

一部改正〔平成18年規則63号〕

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

一部改正〔平成18年規則63号〕

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。



附 則(平成16年12月20日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊橋市屋外広告物条例施行規則の規定により交付されている身分証明書は、改正後の豊橋市屋外広告物条例施行規則の規定により交付された身分証明書とみなす。

附 則(平成17年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の2個別基準は、この規則の施行の日以後に申請したものから適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の豊橋市屋外広告物条例施行規則の規定により作成されている様式第1、様式第4及び様式第9は、改正後の豊橋市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。



別表第1(第9条関係)

1 条例第8条第2項第1号の場合

(1) 条例第3条各号に掲げる地域又は場所においては、一の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業所当たりの広告表示面積の合計は、10平方メートル以下とすること。

(2) 条例第3条第1号に掲げる地域又は地区においては、点滅する照明設備を有するものにあっては、努めて緩やかなものとすること。

(3) 条例第3条第1号に掲げる地域又は地区(第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除く。)においては、建築物の棟より高く表示し、又は設置しないこと。

(4) 条例第3条各号に掲げる地域又は場所以外の地域においては、一の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業所当たりの広告表示面積の合計は、20平方メートル(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっては10平方メートル)以下とすること。

(5) 特定の商品名等を誇張して表示しないこと。

(6) 蛍光塗料を使用しないこと。

(7) 広告板及び広告塔については、地上からの高さは、10メートル以下とすること。

(8) 広告板及び広告塔については、その脚部に広告物を表示しないこと。

(9) 前各号に定める基準以外については、別表第2の1共通基準並びに同表2個別基準第2号から第4号まで及び第6号から第13号までに適合すること。

2 条例第8条第2項第2号の場合

(1) 広告表示面積の合計は、一の土地又は物件につき3平方メートル以下とすること。

(2) 広告板及び広告塔については、地上からの高さは、10メートル以下とすること。

(3) 広告板及び広告塔については、その脚部に広告物を表示しないこと。

(4) 前3号に定める基準以外については、別表第2の1共通基準並びに同表2個別基準第2号から第4号まで及び第6号から第13号までに適合すること。

3 条例第8条第2項第3号の場合

(1) 工事期間中に限り表示すること。

(2) 宣伝の用に供しないこと。

4 条例第8条第2項第8号の場合

(1) 広告表示面積の合計は、1平方メートル以下とすること。

(2) 広告板及び広告塔については、地上からの高さは、1.8メートル以下とすること。

(3) 表示者名若しくは管理者名又はその連絡先を明示すること。

(4) 前3号に定める基準以外については、別表第2の1共通基準及び同表2個別基準に適合すること。ただし、同表2個別基準第1号については、アーチ広告に係る部分に限る。

5 条例第8条第3項第1号の場合

別表第2の1共通基準並びに同表2個別基準第12号及び第13号に適合すること。

6 条例第8条第3項第2号の場合

(1) 広告表示面積の合計は、10平方メートル以下とすること。

(2) 1壁面には、同一内容のものは1個とすること。

(3) 前2号に定める基準以外については、別表第2の1共通基準に適合すること。

7 条例第8条第3項第4号の場合

(1) 周囲の景観と調和すること。

(2) 宣伝の用に供しないこと。

8 条例第8条第4項の場合

(1) 広告表示面積は、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしその大きさの3分の1以下、かつ、0.5平方メートル以下とすること。

(2) 1施設又は1物件に1個とすること。

(3) 施設又は物件の外郭線内に表示すること。

(4) 前3号に定める基準以外については、別表第2の1共通基準並びに同表2個別基準第3号及び第13号に適合すること。

別表第2(第15条関係)

1 共通基準

(1) 景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。

(2) 原色を過度に使用しないこと。

(3) 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。

(4) 照明設備を有するものにあっては、昼間においても景観を損なわないこと。

(5) 照射する場合は、下向き照射とするように努めること。

(6) 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の装飾をすること。

(7) 容易に腐朽し、又は破損しない構造とすること。

(8) 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと。

(9) 交通を妨害するような位置に表示し、又は設置しないこと。

(10) 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。

2 個別基準

(1) 広告板、広告塔及びアーチ広告

ア 条例第3条第7号に規定する区間に接続する1,000メートルの等距離線の範囲内の市街化調整区域に表示し、又は設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。ただし、条例第5条第2項第1号に規定する自家用広告物等及び自己の所有し、又は管理する土地又は物件(自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場を除く。)にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は提出物件については、(ア)及び(イ)の表広告物相互の間隔の項の規定は、適用しない。

(ア) 高速自動車国道又は新幹線鉄道に接続する区域




区分

広告板

広告塔


高さ

地上から10メートル以下

地上から20メートル以下


表示面積

35平方メートル以下

50平方メートル以下


路端からの距離

500メートル以上

500メートル以上


広告物相互の間隔

300メートル以上

300メートル以上



(イ) (ア)以外の道路、鉄道等に接続する区域




区分

広告板

広告塔


高さ

地上から10メートル以下

地上から15メートル以下


表示面積

35平方メートル以下

35平方メートル以下


路端からの距離

100メートル以上

100メートル以上


広告物相互の間隔

50メートル以上

50メートル以上



(ウ) 形状は、原則として広告板にあっては長方形又は正方形、広告塔にあっては角柱状又は円筒状とすること。

イ アに規定する区域以外の地域に表示し、又は設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。

(ア) 広告表示面積は、広告板にあっては35平方メートル以下、広告塔及びアーチ広告にあっては50平方メートル以下とすること。

(イ) 地上からの高さは、10メートル以下とすること。

(ウ) 脚部に広告物を表示しないこと。

(エ) アーチ広告は、道路を横断するものとし、その下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.7メートル以上とすること。

(2) 屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの

ア 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該建築物の高さの3分の2以下とすること。

イ 工作物の上端に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該工作物の高さの2分の1以下とすること。

ウ 建築物の外壁及び工作物の外郭の垂直面を超えてから突き出さないこと。

エ 木造建築物の棟より高く表示し、又は設置しないように努めること。

オ 塔状の形状は避け、建築物の外観と一体化するように努めること。

カ 屋根に表示し、又は広告物等の裏面全部を密着させるものについては、次号の基準を満たすこと。

(3) 建築物又は工作物の壁面広告

ア 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。

イ 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域にあるものの広告表示面積は、20平方メートル以下とすること。

ウ 1壁面には、同一内容のものは1個とすること。

エ 壁面の端から突き出さないこと。

(4) 建築物又は工作物の側面からの突き出し広告

ア 広告表示面積は、15平方メートル以下とすること。

イ 道路境界から道路に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1メートル以下とすること。

ウ 広告物の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.7メートル以上とすること。

エ 壁面の高さを超えないものとすること。

(5) アーケード広告

ア 屋根の下面につり下げるものは、広告表示面積3平方メートル以下とし、板状又は箱状の不燃構造物とすること。

イ 広告物の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.7メートル以上とすること。

ウ 柱及び軒先には、広告物を表示しないこと。

エ 同一街区内では、規格を統一するように努めること。

(6) はり紙

ア 大きさは、1.5平方メートル以下とすること。

イ 容易に除却できるような方法で表示し、全面にのりを付けてはらないこと。

(7) はり札その他これに類する広告物又は掲出物件

ア 大きさは、0.3平方メートル以下とすること。

イ 同一壁面には2枚以下とすること。

(8) 広告旗

ア 大きさは、横0.9メートル以下、縦3.8メートル以下とすること。ただし、表示期間が30日を超えないものについては、この限りでない。

イ 倒伏しないように表示すること。

ウ 道路境界から道路にはみ出さないこと。

エ 2枚以上並列する場合は、等間隔に並べること。

(9) 立看板その他これに類する広告物又は掲出物件

ア 大きさは、横1.0メートル以下、縦2.0メートル以下とすること。

イ 倒伏しないように表示し、又は設置すること。

ウ 2枚以上並列する場合は、等間隔に並べること。

(10) 広告幕及び広告網

ア 道路を横断するものは、幅1メートル以下とすること。

イ 道路を横断するものの下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、4.7メートル以上とすること。

ウ 広告幕又は広告網は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下とすること。

エ 広告幕又は広告網で建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。

(11) アドバルーン

ア 掲揚高度は、地上から20メートル以上、45メートル以下とすること。

イ 添加する広告物は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下の網に布片等で表示し、主綱に十分緊結すること。

ウ 掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。

エ 地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。

オ 掲揚作業及び降下作業時の危険防止の措置をとること。

(12) 電柱広告

ア 塗り付け、又は巻き付けるものは、路面上又は地上から3.4メートル以下の高さに表示すること。

イ 添加するものは、電柱1本につき1個とすること。

ウ 添加するものは、大きさ横0.45メートル以下、縦1.2メートル以下とし、垂直に電柱から0.15メートル離して取り付けること。

エ 添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.7メートル以上とすること。

(13) 街灯柱広告

ア 街灯柱1本につき町名、商店街名等を表示するものを除き、1個とすること。

イ 塗り付けるもの及び広告物を表示するための枠取りの仕様に適合するものは、大きさ横0.3メートル以下、縦0.8メートル以下とし、路面上又は地上から3.4メートル以下の高さに表示すること。

ウ 添加するものは、大きさ横0.45メートル以下、縦0.9メートル以下とし、厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の不燃構造物とすること。

エ つり下げるものは、支えるものの仕様に適合し、不燃材料又は防炎品とすること。

オ 添加するもの及びつり下げるものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.7メートル以上とすること。

3 条例第5条第2項第1号の場合

(1) 広告表示面積の合計は、20平方メートル以下とすること。

(2) 条例第3条第1号に掲げる地域又は地区においては、点滅する照明設備を有するものにあっては、努めて緩やかなものとすること。

(3) 条例第3条第1号に掲げる地域又は地区(第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除く。)においては、建築物の棟より高く表示し、又は設置しないこと。

(4) 蛍光塗料を使用しないこと。

(5) 前各号に定める基準以外については、2個別基準に適合すること。

4 条例第5条第2項第2号の場合

(1) 事業所等への入口の判断が困難で、案内を必要とする場合に限ること。

(2) 広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。

(3) 地上からの高さは、5メートル以下とすること。

(4) 1事業所等に原則として1個とすること。

(5) 表示内容は、必要な文言又は図表に限ること。

(6) 前各号に定める基準以外については、2個別基準に適合すること。

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