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岡山市屋外広告物条例

○岡山市屋外広告物条例
平成7年12月25日
市条例第51号
(目的)
第1条 この条例は,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく規制,市民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め,もって良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例の適用に当たっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(広告物等の在り方)
第3条 広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は,その形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法が公衆にとって快適であり,かつ,周囲の環境に調和しているとともに,公衆に対し危害を及ぼさないように十分に配慮されていなければならない。
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた景観地区,風致地区,特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され,又は同法第110条第1項の規定により仮指定された地域
(3) 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域
(4) 岡山市文化財保護条例(昭和51年市条例第64号)第3条第1項第1号又は第3号の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同項第4号の規定により指定された地域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により保安林として指定された森林のある地域で市長が指定する区域
(6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4章の規定により指定された自然環境保全地域並びに岡山県自然保護条例(昭和46年岡山県条例第63号)第3章の規定により指定された岡山県自然環境保全地域,環境緑地保護地域,郷土自然保護地域並びに郷土記念物及びその周囲で市長が指定する区域
(7) 岡山市環境保全条例(平成12年市条例第46号)第30条の10第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(8) 市民に親しまれ,かつ,市民の誇りとなる景観を有する地域又は新たに優れた景観を創造すべき地域で,市長が指定する区域
(9) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間,道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道,軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
(10) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
(11) 道路の植樹帯,分離帯及び交通島
(12) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域
(13) 港湾,飛行場,駅前広場及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域
(14) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,病院,公衆便所その他公共用建造物及びその敷地並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域
(15) 古墳,墓地及び火葬場
(16) 社寺及び教会の建造物並びにその境域で市長が指定する区域
2 市長は,前項の規定による指定をし,又はこれを変更し,若しくは廃止したときは,その旨を告示するものとする。
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋(ガードを含む。),トンネル及び高架構造物
(2) 石垣及び擁壁の類
(3) 街路樹,路傍樹及び岡山市環境保全条例第30条の10第1項の規定により指定された保存樹
(4) 信号機,路上信号制御機,道路標識,航空標識,道路情報管理施設,カーブ・ミラー,歩道柵さく,駒こま止めの類,里程標の類及び地下道上屋
(5) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら
(6) 公衆電話ボックス,郵便ポスト,路上変圧器及びこれらに類するもの
(7) 送電塔,送受信塔及び照明塔
(8) 煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類
(9) 彫像及び記念碑の類
(10) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備
(11) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める物件
2 次に掲げる物件には,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示してはならない。
(1) 電柱,街路灯柱,消火栓標識及びこれらに類するもの
(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱
3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。
(禁止広告物)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し,又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し,又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機,道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可地域等)
第7条 前3条の規定により広告物を表示し,又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き,本市の区域内において広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項により許可を要する地域を,その特性に応じ区分し,規則で定めるところにより種別指定することができる。
(適用除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する広告物又は掲出物件については,第4条,第5条及び前条の規定は,適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター,立札等又はこれらの掲出物件
(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第4条及び前条の規定は,適用しない。
(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの
(4) 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの
(5) 人若しくは動物又は現に日常の運行の用に供されている車両,船舶等に表示される広告物。ただし,道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき免許若しくは許可を受けて運行される路線バスでその使用の本拠の位置が本市の区域内に存するもの(以下「路線バス」という。)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける路面電車(以下「路面電車」という。)の車体に表示される広告物については,当該路線バス又は路面電車の所有者又は管理者が自己の名称,商標等を表示するもの以外のものを除く。
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については,規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第4条の規定は,適用しない。
(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件(前項第1号に掲げるものを除く。)で,規則で定める基準に適合するもの
(2) 道標,案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの
4 路線バス又は路面電車の車体に表示される広告物で市長の許可を受けたものについては,第4条の規定は適用しない。
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第5条第1項の規定は,適用しない。
(1) 第5条第1項第2号,第7号又は第8号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表わすため表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか,第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
(3) 前2号に掲げる掲出物件
6 政治活動,文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等については,第5条第2項の規定は,適用しない。
(経過措置)
第9条 第4条に規定する地域又は場所になった際,当該地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条において「既存広告物等」という。)については,同条に規定する地域又は場所になった日から1年間(規則で定める堅固な既存広告物等で,規則で定めるところにより市長の許可を受けたものにあっては,規則で定める期間)は,同条の規定は,適用しない。当該期間内に,この条例の規定による許可の申請があった場合において,当該期間が経過したときは,その申請に対する処分がある日まで,また同様とする。
(許可条件等)
第10条 市長は,広告物の表示又は掲出物件の設置を許可する場合においては,許可の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は,1年を超えることができない。
(許可の更新)
第11条 この条例の規定による許可を受けた者が,当該許可の期間満了後,更に継続して広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとするときは,規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は,前項の規定による許可について準用する。
(変更等の許可)
第12条 この条例の規定による許可を受けた者が,当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し,又は改造しようとするときは,規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更又は改造については,この限りでない。
2 第10条第1項の規定は,前項の規定による許可について準用する。
(許可の基準等)
第13条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可基準は,規則で定める。
2 前項の許可基準は,次に掲げる事項が確保されるものとして定めなければならない。
(1) 広告物又は掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法が良好な景観又は風致を害さず,公衆にとって快適であるようにすること。
(2) 広告物又は掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法がその表示され,又は設置される場所の周囲の環境に調和するようにすること。
(3) 広告物又は掲出物件が公衆に対し危害を及ぼさず,又はその形状その他表示の方法が不安定でないようにすること。
3 市長は,広告物の表示又は掲出物件の設置が第1項の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ないと認めるときは,岡山市景観条例(平成19年市条例第68号)第31条に規定する岡山市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の議を経て,許可することができる。
(広告物等の総表示面積の規制)
第14条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物で,地上に設置されるもの(門及び塀を除く。)をいう。)に表示され,又は設置される広告物又は掲出物件の表示面積の合計は,当該建築物の壁面の面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
(許可証等の表示)
第15条 この条例の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼ちよう付しておかなければならない。ただし,許可の押印又は打刻印を受けたものについては,この限りでない。
(手数料)
第16条 この条例の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可を受けようとする者は,別表に定める許可手数料を納付しなければならない。ただし,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは,この限りでない。
2 既納の手数料は,還付しない。
(管理義務)
第17条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は,これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし,良好な状態に保持しなければならない。
(管理者の設置義務)
第18条 この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者で,県内に住所(法人にあっては,事務所又は営業所の所在地。以下同じ。)を有しないものは,広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。
2 前項の広告物又は掲出物件を管理する者は,県内に住所を有する者でなければならない。
(管理者等の届出)
第19条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し,又は設置する者が,これらを管理する者を置いたときは,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは,新たにこれらの者となった者は,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(点検義務)
第20条 第11条第1項の規定による許可期間の更新の許可を受けようとする者は,当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件について,あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告しなければならない。
(除却義務)
第21条 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,許可の期間が満了したとき,若しくは第23条の規定により許可が取り消されたとき,又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは,遅滞なく,当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(違反に対する措置)
第22条 市長は,この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は,前項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(許可の取消し)
第23条 市長は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
第24条 削除
(違反広告物である旨の表示)
第25条 市長は,第22条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じた場合において,当該除却を命じられた者が,特別の理由がなく,これらの除却に必要とされる相当の期間(除却すべき期限を定めて命じた場合においては,当該期限)を経過しても除却しないときは,当該広告物又は掲出物件に,規則で定めるところにより,この条例に違反する旨の表示をすることができる。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第25条の2 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第25条の3 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については,7日間),規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については,前号の公示の期間が満了しても,なおその広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を岡山市公告式条例(昭和25年市条例第60号)第2条に規定する掲示場に掲示すること。
2 市長は,規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項第1号の規定による掲示に代えることができる。
(広告物等の価額の評価の方法)
第25条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(広告物等が売却可能となるまでの期間)
第25条の5 法第8条第3項各号で定める期間は,次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 7日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(広告物等を売却する場合の手続)
第25条の6 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却については,規則で定めるところによるものとする。
(広告物等を返還する場合の手続)
第25条の7 市長は,保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(広告物等の撤去等に要した費用)
第25条の8 法第8条第6項の規定により,広告物又は掲出物件の除却等に要した費用を当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等に負担させる場合において,法第7条第4項の規定により除却された広告物又は掲出物件の所有者等から徴収する費用は,規則で定める。
(報告及び検査)
第26条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 市長は,本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して,特に必要があると認めるときは,その営業につき,必要な報告をさせ,又はその命じた者をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(処分,手続等の効力の承継)
第27条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分,手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(モデル地区の指定)
第28条 市長は,都市の良好な景観又は風致を維持するため,次の各号のいずれかに該当する地域を屋外広告物モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
(1) 本市を代表する道路に沿った地域
(2) 駅前広場に通ずる道路に沿った地域
(3) 都市施設が集積されている地域
(4) 前3号に掲げる地域のほか,都市の良好な景観又は風致を維持するために市長が特に必要と認める地域
2 市長は,モデル地区の指定をし,若しくはこれを解除し,又はモデル地区の区域を拡張し,若しくは縮小したときは,その旨を告示するものとする。
(モデル地区基本方針)
第29条 市長は,モデル地区を指定するときは,当該モデル地区における広告物及び掲出物件に関する基本方針(以下「モデル地区基本方針」という。)を定めるものとする。
2 モデル地区基本方針には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 良好な景観又は風致を維持するための広告物及び掲出物件に関する基本構想
(2) 広告物又は掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法の禁止又は制限に関する基本的事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,良好な景観又は風致を維持するために必要な広告物又は掲出物件に関する基本的事項
3 市長は,モデル地区基本方針を定めようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,その旨を公告し,その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは,当該モデル地区内の住民及び当該モデル地区内において広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者は,同項の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。
5 前2項の規定は,モデル地区基本方針の変更について準用する。
(モデル地区掲出基準)
第30条 市長は,モデル地区基本方針に基づき,当該モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置の基準(以下「モデル地区掲出基準」という。)を定めるものとする。
2 市長は,モデル地区掲出基準を定め,又は変更したときは,その旨を告示するものとする。
3 モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置は,モデル地区掲出基準に適合していなければならない。
4 市長は,モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置がモデル地区掲出基準に適合していると認める場合に限り,この条例の規定による許可をすることができる。
5 モデル地区掲出基準は,当該モデル地区掲出基準が定められた際,当該モデル地区内に現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条及び次条において「既存広告物等」という。)については,適用しない。ただし,既存広告物等を変更し,又は改造するときは,この限りでない。
(モデル地区における指導等)
第31条 市長は,既存広告物等が周辺の環境と不調和で,当該モデル地区の良好な景観又は風致を維持する上において著しく支障があると認めるときは,当該既存広告物等を表示し,若しくは設置する者又は当該既存広告物等を管理する者に対し,モデル地区掲出基準に基づき,必要な措置を講ずるよう指導し,助言し,又は勧告することができる。
(広告物協定地区)
第32条 土地(道路,河川,公園等公共の用に供する土地を除く。以下この条において同じ。)の所有者及び建築物,広告物,掲出物件その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物,広告物,掲出物件その他工作物を管理する者を含むものとし,国及び地方公共団体を除く。)は,当該土地について一定の区域を定め,その区域の良好な景観又は風致を維持するため,広告物又は掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結したときは,規則で定めるところにより,当該区域を広告物協定地区として指定するよう市長に申請することができる。
2 広告物協定には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の名称及びその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 広告物及び掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法の基準に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間に関する事項
(4) 広告物協定の変更及び廃止の手続に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,広告物協定の実施に関する事項
3 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,当該広告物協定が良好な景観又は風致の維持に資するものであると認めるときは,当該区域を広告物協定地区として指定し,当該広告物協定の内容を公表するものとする。
(屋外広告業の登録)
第33条 屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は,5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。
5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第33条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号,名称又は氏名及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される第35条第1項に規定する者の氏名及び所属する営業所の名称
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の登録申請書には,登録申請者が第33条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第33条の3 市長は,前条の規定による書類の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第33条の4 市長は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は第33条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
(1) 第33条の11第1項の規定又は法第9条の規定により定められた岡山県若しくは倉敷市の条例に基づき登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第33条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第33条の11第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第33条の11第1項の規定又は法第9条の規定により定められた岡山県若しくは倉敷市の条例に基づき営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第33条の2第1項第2号の営業所ごとに第35条第1項に規定する者を選任していない者
2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第33条の5 屋外広告業者は,第33条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第33条の2第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第33条の6 市長は,屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第33条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。
(登録の抹消)
第33条の8 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,又は第33条の11第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(標識の掲示)
第33条の9 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第33条の2第1項第2号の営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,名称又は氏名,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第33条の10 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第33条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第33条の11 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第33条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第33条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第33条の4第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合について準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第33条の12 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 市長は,前条第1項又は第33条の14第4項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(登録手数料)
第33条の13 第33条第1項の規定により登録を受けようとする者又は同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は,1件につき11,000円の登録手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は,還付しない。
(岡山県又は倉敷市の登録を受けた者に関する特例)
第33条の14 本市の区域内で屋外広告業を営もうとする者が,法第9条の規定により定められた岡山県又は倉敷市の条例に基づく登録を受けているときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をした者は,屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。ただし,第33条から第33条の8まで,第33条の11及び第33条の13の規定は適用しない。
3 第1項に規定する者は,その届出に係る事項について変更があったとき,又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は,第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが,第33条の11第1項第2号又は第4号のいずれかに該当するときは,その者に対し,6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第33条の4第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合について準用する。
6 市長は,第3項の規定による届出があったときは,遅滞なく,屋外広告業者届出簿に記載し,一般の閲覧に供しなければならない。
7 市長は,法第9条の規定により定められた岡山県又は倉敷市の条例に基づく登録がその効力を失ったときは,屋外広告業者届出簿から当該屋外広告業者に係る記載を抹消しなければならない。
(講習会等)
第34条 市長は,規則で定めるところにより,広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
2 市長は,規則で定めるところにより,講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の講習会を受けようとする者は,3,650円の講習手数料を納付しなければならない。
4 既納の手数料は,還付しない。
(業務主任者の設置)
第35条 屋外広告業者は,第33条の2第1項第2号の営業所ごとに,前条第1項の講習会の課程を修了した者又は次の各号のいずれかに該当する者(以下「業務主任者」という。)を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 都道府県,指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)又は他の中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)の実施する講習会の課程を修了した者
(2) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき,広告美術に関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者
2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第33条の10に規定する帳簿のうち,規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。
(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)
第36条 市長は,屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。
第37条 削除
(審議会への諮問)
第38条 市長は,次に掲げる場合においては,景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条第1項の規定による指定をし,又はこれを変更しようとするとき。
(2) 第7条第2項の規定による種別指定をし,又はこれを変更しようとするとき。
(3) 第8条第1項第4号,第2項第1号から第4号まで,第3項各号及び第5項第1号,第13条第1項並びに第14条に規定する基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。
(4) 第28条第1項の規定によるモデル地区の指定をし,若しくはこれを解除し,又はモデル地区の区域を拡張し,若しくは縮小しようとするとき。
(5) 第29条第1項の規定によるモデル地区基本方針を定め,又は変更しようとするとき。
(6) 第30条第1項の規定によるモデル地区掲出基準を定め,又は変更しようとするとき。
(7) 第31条の規定により,モデル地区の良好な景観又は風致を維持する上で特に必要な事項について指導し,助言し,又は勧告しようとするとき。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第33条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第33条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第33条の11第1項の規定又は第33条の14第4項の規定による営業の停止の命令に違反した者
2 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項,第5条又は第7条第1項の規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者
(2) 第12条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し,又は改造した者
(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第33条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(5) 第35条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
(2) 第26条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をした場合においては,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第33条の7第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第33条の9の規定による標識を掲げない者
(3) 第33条の10の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第33条の14第3項の規定による届出を怠った者
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項,第28条第2項,第30条第2項,第37条及び第38条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で,この条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から1年間(岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,当該広告物を表示し,又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
3 施行日前に県条例の規定(第21条の2を除く。)により岡山県知事その他の機関が行った許可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で,この条例施行の際現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に県条例第21条の2に規定する届出をしている屋外広告業者は,平成8年9月30日までの間に限り,第33条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
5 施行日以後最初に指定する屋外広告物モデル地区については,第29条第3項及び第4項の規定は,適用しない。
(御津町及び灘崎町の編入に伴う経過措置)
6 御津町及び灘崎町の編入の日(以下この項から附則第9項までにおいて「編入日」という。)前に,編入前の御津町及び編入前の灘崎町の区域内の広告物又は掲出物件について,県条例の規定(第21条の2を除く。)に基づき岡山県知事その他の機関が行った許可等の処分,手続その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請,手続その他の行為で,編入日において現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
7 編入日において,旧御津町及び旧灘崎町の区域内において現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件で,この条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,編入日から1年間(県条例の規定に基づき許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,当該広告物を表示し,又は掲出物件を設置することができる。
8 編入日前に県条例第21条の2に規定する届出をして屋外広告業を営んでいる者は,旧御津町及び旧灘崎町の区域内においては,平成17年9月30日までの間に限り,第33条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
9 編入日前に編入前の御津町及び編入前の灘崎町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については,県条例の例による。
(建部町及び瀬戸町の編入に伴う経過措置)
10 建部町及び瀬戸町の編入の日(以下この項から附則第12項までにおいて「編入日」という。)前に,編入前の建部町及び編入前の瀬戸町の区域内の広告物又は掲出物件について,県条例の規定に基づき岡山県知事その他の機関が行った許可等の処分,手続その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請,手続その他の行為で,編入日において現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為又は申請,手続その他の行為とみなす。
11 編入日において,旧建部町及び旧瀬戸町の区域内において現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件で,この条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,編入日から1年間(県条例の規定に基づき許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,当該広告物を表示し,又は掲出物件を設置することができる。
12 編入日前に編入前の建部町及び編入前の瀬戸町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については,県条例の例による。
附 則(平成8年市条例第20号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年市条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年市条例第19号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年市条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年市条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年市条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年市条例第54号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 市は,法に規定する屋外広告業の登録等に関する制度について,検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(平成17年市条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,本則中「はり札等」の次に「,広告旗」を加える改正規定,第25条の7の改正規定及び附則に4項を加える改正規定は,平成17年3月22日から,第4条の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
(屋外広告業等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岡山市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第33条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については,この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の岡山市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第33条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは,その日までの間)は,なお従前の例による。この場合において,その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,また同様とする。
3 新条例の施行の際,現に旧条例第35条第1項に規定する講習会修了者等である者については,新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成18年市条例第130号)
この条例は,平成19年1月22日から施行する。
附 則(平成23年市条例第36号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年市条例第88号)
この条例は,民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。
別表(第16条関係)
区分及び種別
単位
金額
はり紙又ははり札等
 
100枚までごとに
400円
立看板等
 
1個につき
400円
アドバルーン
 
1個につき
1,350円
アーチ
 
1基につき
2,700円
懸垂幕又は横断幕
 
1個につき
700円
広告板,広告塔その他の広告物
表示面積1平方メートル未満のもの
1基につき
400円
表示面積1平方メートル以上3平方メートル未満のもの
1基につき
800円
表示面積3平方メートル以上5平方メートル未満のもの
1基につき
1,150円
表示面積5平方メートル以上8平方メートル未満のもの
1基につき
1,450円
表示面積8平方メートル以上10平方メートル未満のもの
1基につき
1,750円
表示面積10平方メートル以上のもの
1基につき
1,750円に10平方メートルを超える部分が1平方メートルに達するまでごとに100円を加算した額

屋外広告物申請
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運営者概要
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