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豊田市屋外広告物条例

○豊田市屋外広告物条例

平成9年12月24日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物の制限等(第3条〜第19条)

第3章 管理、監督等(第20条〜第30条)

第4章 屋外広告業(第31条〜第34条の6)

第5章 審議会(第35条)

第6章 雑則(第36条〜第36条の3)

第7章 罰則(第37条〜第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮されたものでなければならない。

第2章 広告物の制限等

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに同項の規定により定められた生産緑地地区で市長が指定する区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第1項の規定により指定された地域

(4) 豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)第4条第1項又は第21条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第28条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林

(6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(7) 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第3号)第20条第1項の規定により指定された愛知県自然環境保全地域

(8) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間

(9) 道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及びその他公園、緑地等の公共空地で市長が指定する区域

(11) 河川、池沼、渓谷、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(12) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校を除く。)、図書館、公会堂、公民館、美術館及び体育館の敷地

(13) 古墳及び墓地並びに火葬場及び葬祭場の敷地

(14) 神社、寺院及び教会の境域で、市長が指定する区域

(15) 豊田市景観条例(平成20年条例第3号)第15条第1項の規定により景観計画に景観重点地区として指定している足助景観重点地区

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの

(3の2) 電柱、街灯柱その他これらに類するもの

(4) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(5) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔

(6) 送電鉄塔及び送受信塔

(7) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(8) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(9) 水路さく

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

(許可地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所(第3条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 道路及び鉄道等の市長が指定する区間

(2) 道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域

(3) 市の区域(前2号に掲げる地域又は場所を除く。)で市長が指定する区域

(広告景観地区の指定等)

第6条 市長は、良好な景観を形成するため広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要であると認める地域を広告景観地区として指定することができる。

2 市長は、広告景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、当該地域内の住民及び当該地域内において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 前2項の規定は、広告景観地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(広告景観指針)

第7条 市長は、広告景観地区について、良好な景観を形成するために必要な広告物及び掲出物件の整備に関する指針(以下「広告景観指針」という。)を定めなければならない。

2 広告景観指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物及び掲出物件の整備に関する基本構想

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の基準

3 前条第2項及び第3項の規定は、広告景観指針の決定及び変更について準用する。

(広告景観基準の遵守)

第8条 広告景観地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物の表示又は掲出物件の設置が当該広告景観地区に係る前条第2項第2号に掲げる基準(以下「広告景観基準」という。)に適合するように努めなければならない。

(広告物を表示する者に対する指導等)

第9条 市長は、広告景観地区内における広告物の表示又は掲出物件の設置が当該広告景観地区に係る広告景観基準に適合せず、当該広告景観地区の良好な景観の形成に支障があると認めるときは、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(広告物協定地区の認定等)

第10条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(土地所有者等に対する技術的支援)

第11条 市長は、前条第1項又は第3項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的支援等を行うことができる。

(広告物を表示する者に対する指導等)

第12条 市長は、第10条第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

(広告物協定の廃止)

第13条 広告物協定に係る土地所有者等は、第10条第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第14条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、看板等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に規定するもののほか、自己の所有し、又は管理する土地又は物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示される広告物

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条の規定は適用しない。

(1) 第4条第3号の2に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第4条第6号又は第7号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、第4条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札(これに類する広告物を含む。)、広告旗(広告の用に供する旗をいう。)、立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。)、広告幕(これに類する広告物を含む。)又はアドバルーンで、規則で定める基準に適合するものについては、第3条(第1号(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域に係る部分に限る。)、第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び第5条の規定は適用しない。

5 第2項第1号に規定する広告物又は掲出物件で、同号の規定による規則で定める基準に適合しないものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は適用しない。

6 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件(第9項ただし書において「公共的目的をもった広告物等」という。)については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第3条から第5条までの規定は適用しない。

8 国若しくは地方公共団体又は公共的な団体で規則で定めるものが、公共的目的をもって広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合においては、第3条から第5条までの規定は適用しない。

9 前項に規定する広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、国若しくは地方公共団体又は公共的な団体は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。ただし、公共的目的をもった広告物等の許可の基準に適合し、又は第1項、第2項、第3項若しくは第6項において、第3条、第4条若しくは第5条の規定を適用しないこととされた広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、この限りでない。

(経過措置)

第15条 一の地域若しくは場所又は物件が第3条、第4条第9号、第5条、第6条第1項若しくは第4項又は第10条第1項若しくは第3項に規定する地域若しくは場所又は物件に指定され、又は認定された際、当該指定又は認定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定又は認定の日から3年間は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物)

第16条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 交通の安全を阻害するおそれのあるもの又は道路上に設置するもので当該道路管理者の占用の許可を受けることができないもの

(許可の期間、条件及び更新)

第17条 市長は、第5条又は第14条第5項若しくは第6項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。

3 市長は、申請に基づき、第5条又は第14条第5項若しくは第6項の規定による許可の期間を更新することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。

(変更等の許可)

第18条 第5条又は第14条第5項若しくは第6項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の基準)

第19条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

第3章 管理、監督等

(許可の表示)

第20条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

(管理義務)

第21条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第22条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第24条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第15条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(違反に対する措置)

第23条 市長は、第3条から第5条まで、第16条、第21条又は前条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項等)

第23条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行われなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、公示の日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講ずること。

3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価額、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 市長は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却することができる。

(広告主の責務等)

第23条の3 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないようにするため、その広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等の除却その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、広告主が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該広告主に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(許可の取消し)

第24条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第17条第1項(同条第4項又は第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第18条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第23条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(立入検査等)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第26条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合において、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第27条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。

(管理者等の届出)

第28条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、前条の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。管理する者を変更したときも同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(告示等)

第29条 市長は、第3条第1号、第4号、第8号から第11号まで若しくは第14号、第4条第11号若しくは第5条の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき、第6条第1項の規定による広告景観地区の指定をし、若しくはこれを解除し、若しくはその区域を変更したとき、又は第7条第1項に規定する広告景観指針を定め、若しくはこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

2 市長は、第10条第1項の規定による広告物協定の認定をし、同条第3項の規定によるその変更の認定をし、又は第13条の規定によるその廃止の認定をしたときは、その旨を公告するものとする。

第30条 削除

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第31条 市内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第31条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び役員の氏名

(5) 営業所ごとの業務主任者の氏名

2 前項の申請書には、申請者が第31条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第31条の3 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第31条の4 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第34条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第31条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第34条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第34条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)

(6) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(8) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第31条の5 屋外広告業者は、第31条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第8号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第31条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第31条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第31条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その日(第2号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった者

(2) 死亡したとき その相続人

(3) 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者

(4) 法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

(5) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第31条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第34条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第32条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会において講習を受けようとする者は、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第33条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは本市以外の同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 市長が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有すると認定したもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守を確保するため必要な業務

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全を確保するため必要な業務

(3) 第33条の3に規定する帳簿に同条の規則で定める事項を記載し、又は記録する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務

(標識の掲示)

第33条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第33条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものを含む。以下同じ。)を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第34条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第34条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第31条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第31条の4第1項第2号又は第4号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第31条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第31条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(愛知県の登録を受けた者に関する特例)

第34条の3 第31条から第31条の6まで、第31条の8及び前条の規定は、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「県条例」という。)第20条第1項の登録を受けている者(暴力団関係者及び役員に暴力団関係者がいる法人に該当する者を除く。)には、適用しない。

2 前項に規定する者であって市内で屋外広告業を営む者については、同項に掲げる規定を除き、第31条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、市内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は市内における屋外広告業を廃止したときも同様とする。

4 屋外広告業者が県条例第20条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第31条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって市内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は第3項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第31条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第34条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第34条の2第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(立入検査等)

第34条の5 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(公表)

第34条の6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる者の氏名又は名称及び住所又は所在地その他必要な事項を公表することができる。

(1) 第34条の規定による勧告に正当な理由なく従わない場合 その勧告に従わない者

(2) 第34条の2第1項の規定により登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合 登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられた者

(3) 第34条の3第5項の規定により営業の停止を命じた場合 営業の停止を命ぜられた者

2 市長は、前項第1号に該当する場合において、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第5章 審議会

(審議会への諮問)

第35条 市長は、次に掲げる場合においては、豊田市景観条例第24条第1項に規定する豊田市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第1号、第4号、第8号から第11号まで若しくは第14号、第4条第11号又は第5条の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第6条第1項の規定による広告景観地区の指定をし、若しくはこれを解除し、又はその区域を変更しようとするとき。

(3) 第7条第1項に規定する広告景観指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(4) 第10条第1項の規定による広告物協定の認定をし、同条第3項の規定によるその変更の認定をし、又は第13条の規定によるその廃止の認定をしようとするとき。

(5) 第14条第2項第1号、第2号及び第7号、同条第3項第1号及び第2号、同条第4項及び第7項並びに第19条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

2 市長は、前項第2号又は第3号に掲げる場合において、審議会の意見を聴こうとするときは、第6条第3項(同条第4項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

第6章 雑則

(手数料)

第36条 この条例の規定による許可又は登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、豊田市手数料条例に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札(これに類するものを含む。)、広告旗(広告の用に供する旗をいう。)、立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。)、広告幕(これに類する広告物を含む。)又はアドバルーンを表示し、又は設置するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。

(適用上の注意)

第36条の2 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第36条の3 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第31条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第34条の2第1項又は第34条の3第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第37条の2 第23条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第18条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第31条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第33条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第39条 第25条第1項若しくは第34条の5第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第37条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第31条の7第1項又は第34条の3第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第33条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第33条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から2年間(愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「愛知県条例」という。)の規定により許可を受けているものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 施行日前に愛知県条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(次項に規定する届出を除く。)で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に愛知県条例第22条第1項の規定による届出をしている者は、平成10年9月30日までの間に限り、第31条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(禁止地域等の指定等の特例)

5 第36条第1項の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、審議会の意見を聴かないで、施行日の前日において愛知県条例第3条又は第5条の規定による禁止地域又は許可地域とされていた地域又は場所を第3条又は第5条の規定による地域又は場所として指定することができる。

附 則(平成12年3月29日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊田市屋外広告物条例第33条第1項第3号の規定により置かれている者は、この条例による改正後の豊田市屋外広告物条例第33条第1項第3号の規定により置かれたものとみなす。

附 則(平成14年6月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成15年6月30日条例第38号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月26日条例第164号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第31条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1年間(当該期間内に改正後の豊田市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第31条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第31条第1項の登録を受けないで、当該屋外広告業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第33条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月28日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月24日条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定及び第36条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

9 改正後の豊田市屋外広告物条例第31条の4第1項及び第34条の2第1項の規定は施行日以後に屋外広告業の登録の申請をした者について、同条例第34条の3第1項の規定は施行日以後に特例屋外広告業の届出をした者について適用し、施行日前に申請又は届出をした者については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月30日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第31条の5第2項の改正規定は、公布の日から施行する

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