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○名古屋市屋外広告物条例施行細則 昭和36年9月4日 規則第60号 名古屋市屋外広告物条例施行細則(昭和31年名古屋市規則第60号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、名古屋市屋外広告物条例(昭和36年名古屋市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (規格) 第2条 条例第3条第1項の規定による規格は別表第1のとおりとし、同条第3項の規定による規格は別表第1の2のとおりとする。ただし、他の法令又は別に制定された条例若しくは規則に特別の定めがあるときは、その定めによる。 (許可申請) 第3条 条例第4条第1項及び条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式により屋外広告物許可申請書を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。 (1) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の場所及び状況を示す図面 (2) 形状、寸法、材料、構造、色彩及び意匠に関する仕様書及び図面 (3) 条例第3条の2第1項に規定する広告物又は掲出物件については、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び状況を示す写真 (4) その他市長が必要と認めて指示した書類 3 条例第5条第2項の規定により許可を受けようとする者は、別記第2号様式による屋外広告物継続許可申請書を市長に提出しなければならない。 (許可書) 第3条の2 条例第4条第1項並びに条例第5条第1項及び第2項の規定による許可は、その許可を受けようとする者に、別記第3号様式による屋外広告物許可書を交付することによって行う。 (許可期間の限度) 第4条 条例第4条第4項の規定による許可の期間の限度は、2年とする。ただし、広告板又は広告塔のうち鉄骨造その他堅固な構造のもので建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条において準用する同法第6条の規定による確認を要するものにあっては3年、広告板若しくは広告塔のうちその他のもの又は建築物若しくは工作物に直接表示するものにあっては1年、はり紙、はり札その他これらに類するもの、立看板、広告旗、広告幕又はアドバルーンにあっては3月とする。 (変更) 第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 (1) 広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は特に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるとき。 (2) 掲出物件に、位置及び形状を変更することなく常設興行場の興行内容等を表示する広告物を、短期間に定期的に変更するとき。 (3) 電車及び自動車の外面を利用し、位置及び形状を変更することなく表示する広告物を、短期間に定期的に変更するとき。 (自家用広告物の届出) 第5条の2 条例第5条の2の規則で定める広告物又は掲出物件(条例第7条第1項第1号、第3号の2、第4号又は第6号の規定により条例第4条の規定が適用されない場合を除く。)は、表示面積の合計が5平方メートルを超え10平方メートル以下のものであって、表示又は設置の期間が30日を超えるものとする。 2 条例第5条の2の規定により届出をしようとする者は、別記第3号様式の2により都市景観形成地区内における自家用広告物届出書を市長に提出しなければならない。 3 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出書について準用する。 (報告) 第5条の3 条例第5条の4の規定により報告をしようとする者は、別記第3号様式の3により都市景観形成地区内における屋外広告物表示・設置完了報告書を市長に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、行為完了後の広告物又は掲出物件の設置の場所及び状況を示す写真を添付しなければならない。 3 前2項の規定は、条例第32条の2第2項の規定による報告について準用する。 (届出) 第6条 広告物の表示又は掲出物件の設置を許可されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その該当した日から10日以内に第1号から第3号までに該当するときは別記第4号様式、第4号に該当するときは別記第5号様式の届出書を市長に提出しなければならない。ただし、第3号の場合にあっては、承継人が届け出るものとする。 (1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下本条において同じ。)を変更したとき。 (2) 条例第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を設置若しくは廃止したとき又は管理者若しくは管理者の氏名若しくは住所を変更したとき。 (3) 相続又は法人の合併その他の事由により、広告物の表示又は掲出物件の設置を許可されている者の地位を承継したとき。 (4) 許可申請にかかる行為を取り止めたとき又はその物件を除却したとき。 (適用除外の基準) 第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する適用除外の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 条例第7条第1項第2号の適用除外の基準は、次のとおりとする。 ア 条例第6条第1項各号の地域又は場所においては、その表示面積の合計は5平方メートル以下とし、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。 イ 前号の地域又は場所以外の地域においては、その表示面積の合計は10平方メートル以下とすること。 (2) 条例第7条第1項第3号の適用除外の基準は、次のとおりとする。 ア 表示面積の合計は3平方メートル以下とすること。 イ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。 (3) 条例第7条第1項第3号の2の適用除外の基準は、周囲の景観と調和したもので、かつ、宣伝の用に供されていないものとする。 (4) 条例第7条第1項第7号の適用除外の基準は、次のとおりとする。 ア 表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの10分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。 イ 1施設又は1物件につき1個とすること。 ウ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。 2 条例第7条第3項ただし書に規定する適用除外の基準は、当該広告物又は掲出物件の見やすい箇所に掲出日並びに掲出者の氏名及び住所を明記したものとする。 3 条例第7条第4項ただし書に規定する同項第2号の適用除外の基準は、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないものとする。 4 条例第7条第5項ただし書に規定する適用除外の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 電柱を利用するものについては、次のとおりとする。 ア 表示方法は、柱面に巻き付ける形状とすること。 イ 地色は灰色とすること。 ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区には表示しないこと。 (2) 前号に掲げるもの以外のものについては、次のとおりとする。 ア 表示面積は2平方メートル以下であること。 イ 高さは地上2.5メートル以下であること。 ウ 個数は同一の表示内容について1個とすること。 エ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。 (規則で定める車両) 第7条の2 条例第7条第1項第6号の規則で定める車両は、次に掲げる広告物以外の広告物を表示した自動車及び電車とする。 (1) 自己の氏名、店名、屋号、商標若しくは自ら販売し、若しくは製作する商品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの (2) 政治活動、文化活動その他収益を目的としない活動のために表示するもの (3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第5号に定める使用の本拠の位置が市域外である自動車で、本市以外の地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示するもの (非営利広告物) 第7条の3 条例第7条第2項の規則で定める営利を目的としないはり紙、はり札その他これらに類するものは、次の各号のすべてに該当するものとする。 (1) 前条第2号に掲げるもの (2) 長さが0.8メートル以下で、かつ、面積が0.2平方メートル以下であるもの (3) 掲出期間が30日を超えないもの (4) 広告面に掲出期間並びに掲出者の氏名及び住所を明記したもの。ただし、掲出者が条例第7条第4項第1号に該当するものであるときは、住所の記載を要しない。 (公共的な団体) 第8条 条例第7条第4項第1号に規定する公共的な団体で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 (1) 日本赤十字社 (2) 共同募金会その他社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業の経営主体及び社会福祉協議会 (3) 防犯、防火又は交通安全のための事業を行うことを目的とする団体であると市長が認めたもの (4) 収益を目的としない文化活動を行う団体であると市長が認めたもの (5) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (公益認定) 第9条 条例第7条第4項第1号の規定により認定を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申請書にその旨を記載して申請しなければならない。 (総量規制の基準) 第10条 条例第8条の2第1項の規則で定める地区は、商業地域(市長が指定して告示した地区に限る。)とする。 2 条例第8条の2第1項の規則で定める基準は、壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)から60メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。)の合計に市長が指定して告示した割合を乗ずることとする。 (認定の申請) 第11条 条例第8条の3第3項の規定により認定を受けようとする者は、別記第6号様式による広告物協定認定申請書及び次の各号に掲げる書類それぞれ2通を市長に提出しなければならない。 (1) 広告物協定書 (2) 広告物協定を締結した理由書 (3) 広告物協定地区の付近見取図 (4) 広告物協定地区を表示する図面 (5) 認定を受けようとする者が広告物協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)であることを証する書類 (6) その他市長が必要と認めて指示した書類 (認定の要件) 第11条の2 条例第8条の3第4項の規則で定める要件は、広告物協定において次の各号に掲げる事項を規定していることとする。 (1) 広告物協定の変更(条例第8条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項の変更を除く。)は、当該協定を締結した者の全員の合意によること。 (2) 広告物協定の廃止は、当該協定を締結した者の過半数の合意によること。 (認定の決定) 第11条の3 市長は、第11条の規定により広告物協定の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。 2 市長は、条例第8条の3第4項の規定により広告物協定の認定をしたときは別記第6号様式の2による広告物協定認定通知書により、広告物協定の認定をしなかったときはその旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。 (変更届) 第11条の4 条例第8条の3第6項の規定による広告物協定の変更の届出は、別記第6号様式の3による広告物協定変更届出書及び次の各号に掲げる書類それぞれ2通を市長に提出して行うものとする。 (1) 変更後の広告物協定書 (2) 広告物協定を変更した理由書 (3) 広告物協定地区を表示する図面(広告物協定地区を変更した場合に限る。) (4) 広告物協定の変更(条例第8条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項の変更を除く。)が当該協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類 (5) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類 (6) その他市長が必要と認めて指示した書類 (廃止届) 第11条の5 条例第8条の3第6項の規定による広告物協定の廃止の届出は、別記第6号様式の4による広告物協定廃止届出書及び次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。 (1) 広告物協定を廃止した理由書 (2) 広告物協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類 (3) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類 (4) その他市長が必要と認めて指示した書類 (取消通知) 第11条の6 市長は、条例第8条の3第7項の規定により広告物協定の認定の取消(広告物協定の廃止の届出の受理に係る場合を除く。)をしたときは、別記第6号様式の5による広告物協定認定取消通知書によりその旨を代表者に通知するものとする。 (許可証等の様式) 第12条 条例第11条第3項に規定する許可証及び許可の証印は、別記第7号様式及び第8号様式のとおりとする。 (手数料の額) 第13条 条例第12条第2項に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。 (公示の場所) 第13条の2 条例第15条の3第1項の規則で定める場所は、住宅都市局都市計画部都市景観室(以下「都市景観室」という。)及び保管した広告物又は掲出物件が放置されていた場所を所管区域とする土木事務所(以下「所管土木事務所」という。)とする。 (保管物件一覧簿を備え付ける場所) 第13条の2の2 条例第15条の3第3項の規則で定める場所は、都市景観室及び所管土木事務所とする。 (受領書) 第13条の2の3 条例第15条の6に規定する受領書の様式は、別記第8号様式の2とする。 (身分証明書) 第13条の3 条例第15条の7第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記第8号様式の3とする。 (公表の方法) 第14条 条例第15条の8第3項の規定による公表は、名古屋市公報へ掲載し、インターネットを利用するほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。 (更新の登録の申請期限) 第14条の2 条例第16条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。 (登録の申請) 第14条の3 条例第17条第1項の申請書の様式は、別記第10号様式とする。 2 条例第17条第2項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、別記第11号様式とする。 3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 (1) 条例第16条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び別記第12号様式による略歴書(以下「住民票の写し等」という。) (1)の2 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者の住民票の写し等及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面 ア 登録申請者の法定代理人が個人である場合 法定代理人の住民票の写し等 イ 登録申請者の法定代理人が法人である場合 法定代理人の登記事項証明書及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の別記第12号様式による略歴書(以下「登記事項証明書等」という。) (2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該登録申請者の登記事項証明書等 (3) 業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (4) 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面 (登録の通知) 第14条の4 条例第18条第2項の規定による通知は、登録申請者に、別記第13号様式による屋外広告業者登録証を交付することによって行う。 (登録事項の変更の届出) 第14条の5 条例第20条第1項の規定による届出は、別記第14号様式による屋外広告業登録事項変更届出書を市長に提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 個人にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書 (2) 条例第17条第1項第2号に掲げる事項に変更があったとき(登記事項の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第17条第1項第3号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第2項に規定する書面及び同条第3項第2号に掲げる書類(変更に係る役員に関するものに限る。) (4) 条例第17条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第2項に規定する書面及び同条第3項第1号の2に掲げる書類(変更に係る法定代理人に関するものに限る。) (5) 条例第17条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第3項第3号及び第4号に掲げる書類 (廃業等の届出) 第14条の6 条例第22条第1項の規定による届出は、別記第15号様式による屋外広告業廃業等届出書を市長に提出して行うものとする。 (講習会) 第15条 条例第24条第1項の講習会による講習を受けようとする者は、別記第16号様式による屋外広告物講習会受講申請書を市長に提出しなければならない。 2 講習会の講習科目は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 屋外広告物に係る法令に関する科目 (2) 屋外広告物の表示の方法に関する科目 (3) 屋外広告物の施工に関する科目 3 次の各号のいずれかに掲げる者については、その申請に基づき、前項第3号の講習科目の受講を免除する。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第8条若しくは第15条の職業訓練若しくは同法第27条第1項の指導員訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者 4 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を屋外広告物講習会受講申請書に添付しなければならない。 5 市長は、講習会の課程を修了した者に対して、別記第17号様式による講習会修了証を交付する。 6 条例第24条第4項の手数料の額は、4,000円とする。ただし、講習科目の一部を受講する者については、2,900円とする。 7 市長は、講習会を開催するときは、あらかじめ開催の日時、場所その他必要な事項を公告する。 (標識の掲示) 第16条 条例第26条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 営業所の名称 (4) 業務主任者の氏名 2 条例第26条の標識の様式は、別記第18号様式とする。 (帳簿の備付け等) 第17条 条例第27条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地) (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日 (5) 請負金額 2 条例第27条の帳簿(以下「帳簿」という。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。 3 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。 (屋外広告業者監督処分簿の登載事項) 第18条 条例第30条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 条例第18条第1項に掲げる事項 (2) 条例第29条第1項の規定による処分の理由 (身分証明書) 第19条 条例第31条第2項において準用する条例第15条の7第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記第19号様式とする。 附 則 (施行の日) 1 この規則は、昭和36年10月1日から施行する。 (経過措置の認定) 2 条例附則第3項の市長の認定を受けようとするものは、同項の期間満了の日前30日までに、別記第9号様式による認定申請書2通を市長に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、第3条第2項各号の図書を添付しなければならない。 (国等の特例) 4 国又は地方公共団体が行政目的を達成するのに必要とする広告物であって、毎年時期を特定し、表示する期間を2月以内とするものにあっては第3条、第9条及び第12条の規定にかかわらず当分の間その許可及び認可の手続並びに許可証の様式に関して、市長が当該広告物を表示する機関の求めによりこれと協議して定めるところによることができる。 附 則(昭和38年規則第9号) この規則は、昭和38年2月15日から施行する。ただし、別表第1第6項の表1級国道1号線の項備考の欄に係る改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。 附 則(昭和44年規則第45号) この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。 (昭和44年政令第157号で昭和44年6月14日から施行) 附 則(昭和49年規則第118号) この規則は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第13条の次に2条を加える改正規定中第14条に係る部分及び別記第9号様式の次に5様式を加える改正規定中第10号様式から第12号様式までに係る部分は、昭和50年2月1日から施行し、第4条の次に1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。 附 則(昭和51年規則第18号) この規則は、昭和51年4月1日から施行する。 附 則(昭和52年規則第99号) この規則は、昭和53年3月1日から施行する。 附 則(昭和62年規則第92号) 1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。 2 この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定(別記第10号様式の規定を除く。)は、許可期間が昭和62年12月1日以後に開始する許可について適用し、同日前に許可期間が開始する許可については、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書に係る許可については、なお従前の例による。 4 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて許可されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件は、当該許可期間に限り、新規則の規定に基づいて許可されたものとみなす。 附 則(昭和63年規則第10号) 1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に名古屋市屋外広告物条例(昭和36年名古屋市条例第17号)第11条の規定に基づき交付又は押印されているこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づく許可証又は許可の証印は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づく許可証又は許可の証印とみなす。 附 則(平成3年規則第93号) 1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されている申請書及び交付されている許可書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出され、又は交付されたものとみなす。 附 則(平成5年規則第79号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成5年規則第125号) 1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書、届、報告書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて交付されている許可書、通知書、承認書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。 4 この規則の施行の際現に第1条から第3条までの規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、これらの規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、同条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成6年規則第21号) この規則は、平成6年4月1日から施行する。 附 則(平成8年規則第11号) 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1広告物等規格表の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。 (告示の日=平成8年5月31日) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書及び届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 附 則(平成12年規則第67号) 1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成13年規則第27号) (施行期日) 1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。 4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附 則(平成14年規則第40号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成15年規則第149号) この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第7条第4項及び別表第1広告物等規格表第1項の改正規定は、平成16年2月1日から施行する。 附 則(平成16年規則第151号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている証明書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。 4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成17年規則第24号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成18年規則第92号) 1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第15条第3項第2号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて作成されている屋外広告物許可申請書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附 則(平成19年規則第113号) 1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1広告物等規格表の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附 則(平成20年規則第125号) この規則は、平成20年10月1日から施行する。 附 則(平成22年規則第34号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成23年規則第64号) この規則は、平成23年6月1日から施行する。 附 則(平成24年規則第6号) この規則は、平成24年3月1日から施行する。 附 則(平成24年規則第26号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1 広告物等規格表 1 広告塔、広告板等 種類 共通基準 地域別基準 住居系地域 商工業系地域 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告物を表示しない裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾を施すこと。 2 広告塔及び広告板の脚部は、基礎コンクリートを用いる等適切な方法により地盤に定着させること。 広告塔及び広告板の高さは、地上10メートル以下とし、かつ表示面積は、1基50平方メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、地上15メートル以下とすることができる。 広告塔及び広告板の高さは、地上15メートル以下とし、かつ表示面積は、1基100平方メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、地上20メートル以下とすることができる。 建築物の屋上に設置するもの 1 広告物を表示しない裏面及び側面は、塗装その他の装飾を施すこと。 2 広告塔及び広告板の脚部は、ルーバー等で被い、又は建築物に調和した色彩で塗装をすること。 3 広告塔及び広告板は、これを設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。 4 広告塔及び広告板は、アンカーボルトを用いる等適切な方法により、これを設置した建築物に定着させること。 5 広告塔及び広告板の上端の高さは、地上60メートル以下とすること。 6 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔及び広告板の高さは、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の2以下とすること。ただし、同号の規定により建築物の高さに算入しない屋上構造物の高さは、広告塔及び広告板の高さに含まれるものとする。 7 木造建築物に設置する場合は、その建築物の棟の高さを超えないこと。 広告塔及び広告板の高さは、10メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、15メートル以下とすることができる。 広告塔及び広告板の高さは、15メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、20メートル以下とすることができる。 立看板 1 表示面は、横0.9メートル以下、縦1.8メートル以下、脚の長さは0.3メートル以下とすること。 2 立て掛ける場合は、定着物に立看板の3点以上を緊結し、表示面を努めて垂直にすること。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 1 広告物は、その広告物を設置する壁面の上下端及び両側端を超えて掲出しないこと。 2 広告物は、建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。ただし、市長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。 3 建築物又は工作物の地上60メートルを超える壁面には、条例第7条第1項第2号に規定する広告物以外は表示しないこと。 一つの広告物の表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、階数3以上又は高さ11メートル以上の建築物又は工作物にあっては、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の2以下とすること。 一つの広告物の表示面積は、100平方メートル以下とすること。ただし、映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物を除く。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの 1 広告物が道路境界から道路上に突出するときは、広告物の下端は道路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道との区別がある道路の歩道上に突出するときは、広告物の下端は道路面から2.5メートル以上とすることができる。 2 広告物が、道路境界から道路上に突出するときの道路境界からの出幅は、1メートル以下とし、表示の方向は、道路の境界線に対して90度の角度を保つようにすること。 3 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。ただし、階数2以下又は高さ7メートル以下の建築物又は工作物にあっては、その広告物の長さの3分の1以内の部分を取付壁面の高さを超えて取り付けることができる。 4 広告物は、長方形、円形又はこれに準ずる簡単なものであって難燃構造体であること。 1 一つの広告物の表示面積は、20平方メートル以下とすること。 2 広告物の取付壁面からの出幅は、2メートル以下とすること。 広告物が、道路境界から道路上に突出するときの道路境界を超える表示面積は、一つの広告物につき20平方メートル以下とすること。 (注) 1 「住居系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する地域以外の地域をいう。 2 「商工業系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。 2 電柱又は街路灯柱を利用するもの (1) 電柱(サイドポールその他これに類するものを含む。以下同じ。)広告 ア 柱面に巻き付ける場合 電柱の柱面に巻き付ける広告物は、道路面上高さ1.8メートルから3.4メートルまでの間に表示すること。 イ 添加する場合 電柱に添加する広告物は、電柱1本について1個に限るものとし、その大きさは、横0.43メートル以下、縦1.15メートル以下とすること。 広告物の出幅は電柱の側面から0.6メートル以内とし、その下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道との区別がある道路の歩道上に設置するときは、その下端は、地上3メートル以上とすることができる。 (2) 街路灯柱広告 ア 柱体に表示する場合 街路灯柱の柱体にあらかじめ設けられた広告面に表示するときは、横0.3メートル以下、縦1.4メートル以下とし、その下端は、地上2.5メートル以上とすること。ただし、下端が地上4メートル以上であるときは、横0.4メートル以下とすることができる。 イ 添加する場合 街路灯柱から突出して添加する広告物は、街路灯1基につき1個とすること。ただし、柱体にあらかじめ設けられた広告面に表示したときは、設置することができない。 広告物の大きさは、横0.3メートル以下、縦0.9メートル以下、厚さ0.15メートル以下とし、その下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置するときは、その下端は、地上3メートル以上とすることができる。 3 道路の沿線に設置するもの 道路の種類及び適用区間 適用範囲 規格 中日本高速道路株式会社が管理する自動車専用道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第2項又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間。ただし、道路の構造が地下式又は掘割式の区間を除く。) 路肩から両側300メートル以内で、道路の路面高以上 点滅する電気照明、回転灯及び蛍光又は反射を利用する塗料その他これらに類するものを使用しないこと。 名古屋高速道路公社が管理する自動車専用道路(道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間。ただし、道路の構造が地下式又は掘割式の区間を除く。) 路肩から両側50メートル以内で、道路の路面高以上 4 電車又は自動車の外面を利用するもの (1) 共通基準 運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある蛍光し、反射し、又は発光する塗料、材料その他これらに類するものを使用しないこと。 (2) 電車 ア 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。 イ 地色等を除く広告物の表示面積は、車体のそれぞれの面の面積の3分の1以下とすること。 ウ 車体1台に2以上の広告主の広告物を表示しないこと。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。 (3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)(市域内を運行する乗合自動車(次号に規定するものを除く。)に限る。) ア 枠方式によるもの 車体の側部については、縦0.55メートル以下、横2.80メートル以下で右側、左側各1個、車体の後部は、縦0.46メートル以下、横2.00メートル以下で1個とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。 イ その他のもの (ア) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。 (イ) 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。 (4) 中日本高速道路株式会社が管理する自動車専用道路(高速自動車国道法第7条第2項又は道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間に限る。)又は名古屋高速道路公社が管理する自動車専用道路(道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間に限る。)を運行する乗合自動車 枠方式によるものとし、車体の側部については縦0.55メートル以下、横2.80メートル以下で右側、左側各1個、車体の後部は縦0.46メートル以下、横2.00メートル以下で1個とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。 (5) 広告宣伝用自動車 走行中に広告物の表示が変化しないこと。 (6) 前各号に掲げる自動車以外の自動車 ア 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。 イ 地色等を除く広告物の表示面積は、3平方メートル以下とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。 5 その他 (1) 電光ニュースその他の電光表示装置 ア 表示面は、信号機から5メートル以上離れていること。 イ 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域には設置しないこと。 ウ 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に設置する場合 (ア) 一つの電光表示装置の表示面積は、20平方メートル以下とすること。 (イ) 建築物又は工作物の壁面と一体になるように設置し、屋上及び地上には設置しないこと。ただし、表示面積5平方メートル以下のものを地上に設置する場合はこの限りでない。 (2) 映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物 ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域には表示しないこと。 イ ア以外の地域に表示する場合 (ア) 投影面は、信号機から5メートル以上離れていること。 (イ) 投影面の下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 (ウ) レーザー光線を使用する場合は、投影面に、窓等がなく、かつ、特定方向に光を反射しない材質のものであること。 別表第1の2 都市景観形成地区内における広告物等規格表 1 久屋大通都市景観形成地区 (1) 共通基準 ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 日本工業規格Z8721に規定する彩度(以下「彩度」という。)14以下とする。 (イ) 表示面積の3分の2以上は彩度10以下又は表示面積の4分の3以上は彩度12以下とする。 イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は5平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 2 久屋大通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線)から0.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、隣地境界線から1メートル以内の区域に設置する場合は、この限りでない。 3 広告塔及び広告板が、久屋大通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から4.5メートル以上とすること。 建築物の屋上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 2 広告塔及び広告板の表示面に使用する色の数は、地色を含め4以下とすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 3 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 4 広告塔の上部に広告物を表示しないこと。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(久屋大通に面するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 広告物の下端は地上4.5メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 建築物又は工作物の屋根面を利用するもの 建築物又は工作物の屋根面に広告物を表示しないこと。 2 広小路・大津通都市景観形成地区 (1) 広小路通地区 ア 共通基準 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が15平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、表示面積が30平方メートル以下の懸垂幕又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。 イ 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は10平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 2 広小路通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた広小路通の道路境界線を延長した線)から1.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 3 広告塔及び広告板が、広小路通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端の高さを次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。 (1) 伏見通〜久屋大通 道路面から6メートル以上 (2) (1)の区間を除く区間 道路面から4.5メートル以上 建築物の屋上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の表示面は縦10メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の高さは横の長さの2倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(広小路通に面するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合は、この限りでない。 (1) 伏見通〜久屋大通 地上6メートル以上 (2) (1)の区間を除く区間 地上4.5メートル以上 ウ その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物 (ア) 表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (イ) 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ウ) 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、一つの表示面の表示面積は1平方メートル以下とし、表示に常時動きのあるもの又は点滅するものは、設置しないこと。 (2) 大津通地区 ア 共通基準 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。 イ 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは、地上10メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 2 大津通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた大津通の道路境界線を延長した線)から1.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 3 広告塔及び広告板が、大津通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から6メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.3平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合又は表示面が横0.5メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から3.5メートル以上の場合は、この限りでない。 建築物の屋上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは10メートル以下、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の2分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの2倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(大津通に面するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。 (1) 広告物が大津通の道路境界から道路上に突出するときは、広告物の下端は道路面から6メートル以上とする。ただし、一つの表示面の表示面積が0.3平方メートル以下、かつ、下端が道路面から2.5メートル以上の場合又は表示面が横0.5メートル以下、かつ、下端が道路面から3.5メートル以上の場合は、この限りでない。 (2) 広告物が大津通の道路境界から道路上に突出しないときは、広告物の下端は地上2.5メートル以上とする。 ウ その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物 (ア) 表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (イ) 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ウ) 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、電光表示装置は設置しないこと。 3 名古屋駅都市景観形成地区 (1) 共通基準 ア 広告物の上端の高さは、地上60メートル以下とすること。ただし、市長が建築物又は法人等の名称で建築物と一体的にデザインされたものと認めた場合は、この限りでない。 イ 広告物(建築物の屋上に設置するもの及び建築物又は工作物の壁面を利用するものに限る。)の表示面積(名駅通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、地上7メートル以上の部分に限る。)の合計は、当該建築物又は工作物の壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、広小路通区域については、この限りでない。 ウ ロータリー周辺区域、桜通区域及び名駅通区域において、広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が15平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の3分の2以上は彩度10以下又は表示面積の4分の3以上は彩度12(表示面積が50平方メートルを超える場合は、日本工業規格Z8721に規定する色相がRからYまでの範囲の色彩については、彩度10)以下とする。 エ 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域において、広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が30平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは、地上9メートル以下とすること。 2 主要道路の道路境界線から1.5メートル(桜通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、0.5メートル)以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合(桜通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、隣地境界線から1メートル以内の区域に設置する場合に限る。)は、この限りでない。 3 広告塔及び広告板が、主要道路の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端の高さを次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.8平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。 (1) 名駅通区域 道路面から6メートル以上 (2) 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域 道路面から4.5メートル以上 建築物の屋上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下(広小路通区域にあっては、10メートル以下、かつ、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の2分の1以下のものに限る。)とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 3 広告塔の上部に広告物を表示しないこと。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 広小路通区域において、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(主要道路に面するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.8平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合であって、建築物又は工作物の間口の中心から5メートルごとに設置する広告物が2基以内のときは、この限りでない。 (1) ロータリー周辺区域、桜通区域及び名駅通区域 地上6メートル以上 (2) 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域 地上4.5メートル以上 建築物又は工作物の屋根面を利用するもの 建築物又は工作物の屋根面に広告物を表示しないこと。 (3) その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物 ア 表示面積は、50平方メートル(桜通区域及び広小路通区域にあっては、30平方メートル)以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 イ 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 ウ 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、電光表示装置は設置しないこと。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 4 四谷・山手通都市景観形成地区 (1) 共通基準 ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が10平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の3分の2以上及び地色は彩度12以下とする。 イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は15平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 2 広告塔及び広告板が、山手グリーンロード又は一般国道153号の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から2.5メートル以上とすること。 3 景観こみち地区に設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。 建築物の屋上に設置するもの 1 一つの表示面の表示面積は5平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域については、この限りでない。 2 広告塔及び広告板の高さは9メートル以下、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 3 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(山手グリーンロード又は一般国道153号に面するもの及び景観こみち地区に設置するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 一つの表示面の表示面積は、5平方メートル以下とすること。 3 山手グリーンロード又は一般国道153号に面するものは、広告物の下端は地上2.5メートル以上とすること。 4 景観こみち地区に設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。 5 広告物の上端は、地上20メートル以下とすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。 (3) その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 5 築地都市景観形成地区 (1) 共通基準 ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が10平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (ア) 彩度14以下とする。 (イ) 表示面積の3分の2以上及び地色は彩度12以下とする。 イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (1) 建築物又は工作物の側面に突出する形式の広告物(江川線に面するもので、かつ、一つの表示面の表示面積が1平方メートルを超えるものに限る。)がある場合 地上2.5メートル以下 (2) その他の場合 地上8メートル以下 2 広告塔及び広告板が、江川線の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から4メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。 建築物の屋上に設置するもの 一つの表示面の表示面積は5平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(江川線に面するものに限る。) 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 一つの表示面の表示面積は、4平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 3 広告物の下端は、地上4メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 4 地上2.5メートルを超える地上に設置する広告塔及び広告板がある場合には、設置しないこと。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 (3) その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと市長が認めた場合は、この限りでない。 6 今池都市景観形成地区 (1) 共通基準 音響を伴う広告物は、設置しないこと。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 建築物の屋上に設置する広告塔及び広告板 千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。ただし、市長がデザインに配慮されていると認めた場合は、この限りでない。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)、千種駅前周辺区域(幹線道路沿い以外)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下又は30平方メートル以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10分の3以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、広告物の下端は、地上4.5メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合は、この限りでない。 7 白壁・主税・橦木都市景観形成地区 (1) 共通基準 ア 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い、杉村老松線沿い及びその他道路(白壁町筋、主税町筋、橦木町筋、杉村老松線及び一般国道41号以外の道路をいう。以下この項において同じ。)沿いにおいて、広告物の上端の高さは、地上10メートル以下とすること。ただし、建築物又は工作物の壁面を利用するものであって、市長が建築物と一体的にデザインされたものと認めた場合は、この限りでない。 イ 広告物(建築物の屋上に設置するもの及び建築物又は工作物の壁面を利用するものに限る。)の表示面積の合計は、次のとおりとすること。 (ア) 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿い 5平方メートル以下 (イ) 杉村老松線沿い及び一般国道41号沿い 当該建築物又は工作物の壁面面積の20分の1以下(一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、5平方メートル以下) ウ 広告物は、彩度14以下とすること。ただし、白壁・主税・橦木都市景観形成地区内の町内会が表示し、又は設置する場合は、この限りでない。 エ 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い、杉村老松線沿い及びその他道路沿いにおいて、広告物の表示面積の3分の2以上及び地色は彩度6以下とすること。ただし、白壁・主税・橦木都市景観形成地区内の町内会が表示し、若しくは設置する場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。 オ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 カ 道路上の電柱、街路灯、消火栓の標識、避難所の誘導標識並びにバス停留所の標識及び上屋(以下この項において「電柱等」という。)を利用する広告物には、電柱等の設置される目的以外の表示をしないこと。 (2) 広告塔、広告板等 種類 基準 広告塔及び広告板 地上に設置するもの 1 広告塔及び広告板の高さは地上6メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は2平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 2 道路境界線から3メートル以内の区域に設置する広告塔及び広告板の表示面積の合計は、8平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 3 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いに設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。 4 広告塔及び広告板が、杉村老松線又は一般国道41号の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から2.5メートル以上とすること。 建築物の屋上に設置するもの 一つの表示面の表示面積は2平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合に限る。 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いにおいて、一つの表示面の表示面積は、2平方メートル以下とすること。 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの 1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。 2 一つの表示面の表示面積は、次のとおりとすること。 (1) 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿い 0.5平方メートル以下 (2) 杉村老松線沿い及び一般国道41号沿い 1平方メートル以下 3 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いに設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。 4 広告物の下端は、地上2.5メートル以上とすること。 (3) その他 電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。 別表第2 手数料表 区分 手数料の額 広告板及び広告塔 1 鉄骨造その他堅固な構造のもので建築基準法第88条において準用する同法第6条の規定により確認を要するものについては、面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 1,300円 2 その他のものについては、面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 600円 建築物又は工作物に直接表示するもの 面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 600円 電柱広告、標識広告及びこれらに類するもの 1個 180円 立看板及び広告旗 1個 150円 広告幕(網) 1個 500円 アドバルーン 1個 700円 広告宣伝用自動車 車体1台 6,000円 車体広告(広告宣伝用自動車に係るものを除く。) 1 面積3平方メートル以下のもの又は乗合自動車で枠方式によるものについては、車体1台ごとに 600円 2 その他のものについては、車体1台ごとに 3,000円 はり紙、はり札及びこれらに類するもの 100枚 400円 その他のもの 1個 300円
○名古屋市屋外広告物条例施行細則
昭和36年9月4日
規則第60号
名古屋市屋外広告物条例施行細則(昭和31年名古屋市規則第60号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、名古屋市屋外広告物条例(昭和36年名古屋市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(規格)
第2条 条例第3条第1項の規定による規格は別表第1のとおりとし、同条第3項の規定による規格は別表第1の2のとおりとする。ただし、他の法令又は別に制定された条例若しくは規則に特別の定めがあるときは、その定めによる。
(許可申請)
第3条 条例第4条第1項及び条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式により屋外広告物許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。
(1) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の場所及び状況を示す図面
(2) 形状、寸法、材料、構造、色彩及び意匠に関する仕様書及び図面
(3) 条例第3条の2第1項に規定する広告物又は掲出物件については、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び状況を示す写真
(4) その他市長が必要と認めて指示した書類
3 条例第5条第2項の規定により許可を受けようとする者は、別記第2号様式による屋外広告物継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可書)
第3条の2 条例第4条第1項並びに条例第5条第1項及び第2項の規定による許可は、その許可を受けようとする者に、別記第3号様式による屋外広告物許可書を交付することによって行う。
(許可期間の限度)
第4条 条例第4条第4項の規定による許可の期間の限度は、2年とする。ただし、広告板又は広告塔のうち鉄骨造その他堅固な構造のもので建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条において準用する同法第6条の規定による確認を要するものにあっては3年、広告板若しくは広告塔のうちその他のもの又は建築物若しくは工作物に直接表示するものにあっては1年、はり紙、はり札その他これらに類するもの、立看板、広告旗、広告幕又はアドバルーンにあっては3月とする。
(変更)
第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は特に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるとき。
(2) 掲出物件に、位置及び形状を変更することなく常設興行場の興行内容等を表示する広告物を、短期間に定期的に変更するとき。
(3) 電車及び自動車の外面を利用し、位置及び形状を変更することなく表示する広告物を、短期間に定期的に変更するとき。
(自家用広告物の届出)
第5条の2 条例第5条の2の規則で定める広告物又は掲出物件(条例第7条第1項第1号、第3号の2、第4号又は第6号の規定により条例第4条の規定が適用されない場合を除く。)は、表示面積の合計が5平方メートルを超え10平方メートル以下のものであって、表示又は設置の期間が30日を超えるものとする。
2 条例第5条の2の規定により届出をしようとする者は、別記第3号様式の2により都市景観形成地区内における自家用広告物届出書を市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出書について準用する。
(報告)
第5条の3 条例第5条の4の規定により報告をしようとする者は、別記第3号様式の3により都市景観形成地区内における屋外広告物表示・設置完了報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、行為完了後の広告物又は掲出物件の設置の場所及び状況を示す写真を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第32条の2第2項の規定による報告について準用する。
(届出)
第6条 広告物の表示又は掲出物件の設置を許可されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その該当した日から10日以内に第1号から第3号までに該当するときは別記第4号様式、第4号に該当するときは別記第5号様式の届出書を市長に提出しなければならない。ただし、第3号の場合にあっては、承継人が届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下本条において同じ。)を変更したとき。
(2) 条例第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を設置若しくは廃止したとき又は管理者若しくは管理者の氏名若しくは住所を変更したとき。
(3) 相続又は法人の合併その他の事由により、広告物の表示又は掲出物件の設置を許可されている者の地位を承継したとき。
(4) 許可申請にかかる行為を取り止めたとき又はその物件を除却したとき。
(適用除外の基準)
第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する適用除外の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第7条第1項第2号の適用除外の基準は、次のとおりとする。
ア 条例第6条第1項各号の地域又は場所においては、その表示面積の合計は5平方メートル以下とし、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。
イ 前号の地域又は場所以外の地域においては、その表示面積の合計は10平方メートル以下とすること。
(2) 条例第7条第1項第3号の適用除外の基準は、次のとおりとする。
ア 表示面積の合計は3平方メートル以下とすること。
イ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。
(3) 条例第7条第1項第3号の2の適用除外の基準は、周囲の景観と調和したもので、かつ、宣伝の用に供されていないものとする。
(4) 条例第7条第1項第7号の適用除外の基準は、次のとおりとする。
ア 表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの10分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
イ 1施設又は1物件につき1個とすること。
ウ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。
2 条例第7条第3項ただし書に規定する適用除外の基準は、当該広告物又は掲出物件の見やすい箇所に掲出日並びに掲出者の氏名及び住所を明記したものとする。
3 条例第7条第4項ただし書に規定する同項第2号の適用除外の基準は、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないものとする。
4 条例第7条第5項ただし書に規定する適用除外の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 電柱を利用するものについては、次のとおりとする。
ア 表示方法は、柱面に巻き付ける形状とすること。
イ 地色は灰色とすること。
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区には表示しないこと。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、次のとおりとする。
ア 表示面積は2平方メートル以下であること。
イ 高さは地上2.5メートル以下であること。
ウ 個数は同一の表示内容について1個とすること。
エ 赤色ネオンサイン、点滅する電気照明及び回転灯は使用しないこと。
(規則で定める車両)
第7条の2 条例第7条第1項第6号の規則で定める車両は、次に掲げる広告物以外の広告物を表示した自動車及び電車とする。
(1) 自己の氏名、店名、屋号、商標若しくは自ら販売し、若しくは製作する商品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの
(2) 政治活動、文化活動その他収益を目的としない活動のために表示するもの
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第5号に定める使用の本拠の位置が市域外である自動車で、本市以外の地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示するもの
(非営利広告物)
第7条の3 条例第7条第2項の規則で定める営利を目的としないはり紙、はり札その他これらに類するものは、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 前条第2号に掲げるもの
(2) 長さが0.8メートル以下で、かつ、面積が0.2平方メートル以下であるもの
(3) 掲出期間が30日を超えないもの
(4) 広告面に掲出期間並びに掲出者の氏名及び住所を明記したもの。ただし、掲出者が条例第7条第4項第1号に該当するものであるときは、住所の記載を要しない。
(公共的な団体)
第8条 条例第7条第4項第1号に規定する公共的な団体で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日本赤十字社
(2) 共同募金会その他社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業の経営主体及び社会福祉協議会
(3) 防犯、防火又は交通安全のための事業を行うことを目的とする団体であると市長が認めたもの
(4) 収益を目的としない文化活動を行う団体であると市長が認めたもの
(5) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(公益認定)
第9条 条例第7条第4項第1号の規定により認定を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申請書にその旨を記載して申請しなければならない。
(総量規制の基準)
第10条 条例第8条の2第1項の規則で定める地区は、商業地域(市長が指定して告示した地区に限る。)とする。
2 条例第8条の2第1項の規則で定める基準は、壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)から60メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。)の合計に市長が指定して告示した割合を乗ずることとする。
(認定の申請)
第11条 条例第8条の3第3項の規定により認定を受けようとする者は、別記第6号様式による広告物協定認定申請書及び次の各号に掲げる書類それぞれ2通を市長に提出しなければならない。
(1) 広告物協定書
(2) 広告物協定を締結した理由書
(3) 広告物協定地区の付近見取図
(4) 広告物協定地区を表示する図面
(5) 認定を受けようとする者が広告物協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認めて指示した書類
(認定の要件)
第11条の2 条例第8条の3第4項の規則で定める要件は、広告物協定において次の各号に掲げる事項を規定していることとする。
(1) 広告物協定の変更(条例第8条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項の変更を除く。)は、当該協定を締結した者の全員の合意によること。
(2) 広告物協定の廃止は、当該協定を締結した者の過半数の合意によること。
(認定の決定)
第11条の3 市長は、第11条の規定により広告物協定の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。
2 市長は、条例第8条の3第4項の規定により広告物協定の認定をしたときは別記第6号様式の2による広告物協定認定通知書により、広告物協定の認定をしなかったときはその旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。
(変更届)
第11条の4 条例第8条の3第6項の規定による広告物協定の変更の届出は、別記第6号様式の3による広告物協定変更届出書及び次の各号に掲げる書類それぞれ2通を市長に提出して行うものとする。
(1) 変更後の広告物協定書
(2) 広告物協定を変更した理由書
(3) 広告物協定地区を表示する図面(広告物協定地区を変更した場合に限る。)
(4) 広告物協定の変更(条例第8条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項の変更を除く。)が当該協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類
(5) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認めて指示した書類
(廃止届)
第11条の5 条例第8条の3第6項の規定による広告物協定の廃止の届出は、別記第6号様式の4による広告物協定廃止届出書及び次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。
(1) 広告物協定を廃止した理由書
(2) 広告物協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
(3) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認めて指示した書類
(取消通知)
第11条の6 市長は、条例第8条の3第7項の規定により広告物協定の認定の取消(広告物協定の廃止の届出の受理に係る場合を除く。)をしたときは、別記第6号様式の5による広告物協定認定取消通知書によりその旨を代表者に通知するものとする。
(許可証等の様式)
第12条 条例第11条第3項に規定する許可証及び許可の証印は、別記第7号様式及び第8号様式のとおりとする。
(手数料の額)
第13条 条例第12条第2項に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。
(公示の場所)
第13条の2 条例第15条の3第1項の規則で定める場所は、住宅都市局都市計画部都市景観室(以下「都市景観室」という。)及び保管した広告物又は掲出物件が放置されていた場所を所管区域とする土木事務所(以下「所管土木事務所」という。)とする。
(保管物件一覧簿を備え付ける場所)
第13条の2の2 条例第15条の3第3項の規則で定める場所は、都市景観室及び所管土木事務所とする。
(受領書)
第13条の2の3 条例第15条の6に規定する受領書の様式は、別記第8号様式の2とする。
(身分証明書)
第13条の3 条例第15条の7第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記第8号様式の3とする。
(公表の方法)
第14条 条例第15条の8第3項の規定による公表は、名古屋市公報へ掲載し、インターネットを利用するほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。
(更新の登録の申請期限)
第14条の2 条例第16条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録の申請)
第14条の3 条例第17条第1項の申請書の様式は、別記第10号様式とする。
2 条例第17条第2項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、別記第11号様式とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び別記第12号様式による略歴書(以下「住民票の写し等」という。)
(1)の2 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者の住民票の写し等及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
ア 登録申請者の法定代理人が個人である場合 法定代理人の住民票の写し等
イ 登録申請者の法定代理人が法人である場合 法定代理人の登記事項証明書及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の別記第12号様式による略歴書(以下「登記事項証明書等」という。)
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該登録申請者の登記事項証明書等
(3) 業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(4) 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
(登録の通知)
第14条の4 条例第18条第2項の規定による通知は、登録申請者に、別記第13号様式による屋外広告業者登録証を交付することによって行う。
(登録事項の変更の届出)
第14条の5 条例第20条第1項の規定による届出は、別記第14号様式による屋外広告業登録事項変更届出書を市長に提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 個人にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる事項に変更があったとき(登記事項の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第17条第1項第3号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第2項に規定する書面及び同条第3項第2号に掲げる書類(変更に係る役員に関するものに限る。)
(4) 条例第17条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第2項に規定する書面及び同条第3項第1号の2に掲げる書類(変更に係る法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第17条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき 第14条の3第3項第3号及び第4号に掲げる書類
(廃業等の届出)
第14条の6 条例第22条第1項の規定による届出は、別記第15号様式による屋外広告業廃業等届出書を市長に提出して行うものとする。
(講習会)
第15条 条例第24条第1項の講習会による講習を受けようとする者は、別記第16号様式による屋外広告物講習会受講申請書を市長に提出しなければならない。
2 講習会の講習科目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋外広告物に係る法令に関する科目
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する科目
(3) 屋外広告物の施工に関する科目
3 次の各号のいずれかに掲げる者については、その申請に基づき、前項第3号の講習科目の受講を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第8条若しくは第15条の職業訓練若しくは同法第27条第1項の指導員訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者
4 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を屋外広告物講習会受講申請書に添付しなければならない。
5 市長は、講習会の課程を修了した者に対して、別記第17号様式による講習会修了証を交付する。
6 条例第24条第4項の手数料の額は、4,000円とする。ただし、講習科目の一部を受講する者については、2,900円とする。
7 市長は、講習会を開催するときは、あらかじめ開催の日時、場所その他必要な事項を公告する。
(標識の掲示)
第16条 条例第26条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第26条の標識の様式は、別記第18号様式とする。
(帳簿の備付け等)
第17条 条例第27条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日
(5) 請負金額
2 条例第27条の帳簿(以下「帳簿」という。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
3 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿の登載事項)
第18条 条例第30条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条第1項に掲げる事項
(2) 条例第29条第1項の規定による処分の理由
(身分証明書)
第19条 条例第31条第2項において準用する条例第15条の7第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記第19号様式とする。
附 則
(施行の日)
1 この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
(経過措置の認定)
2 条例附則第3項の市長の認定を受けようとするものは、同項の期間満了の日前30日までに、別記第9号様式による認定申請書2通を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第3条第2項各号の図書を添付しなければならない。
(国等の特例)
4 国又は地方公共団体が行政目的を達成するのに必要とする広告物であって、毎年時期を特定し、表示する期間を2月以内とするものにあっては第3条、第9条及び第12条の規定にかかわらず当分の間その許可及び認可の手続並びに許可証の様式に関して、市長が当該広告物を表示する機関の求めによりこれと協議して定めるところによることができる。
附 則(昭和38年規則第9号)
この規則は、昭和38年2月15日から施行する。ただし、別表第1第6項の表1級国道1号線の項備考の欄に係る改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年規則第45号)
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
(昭和44年政令第157号で昭和44年6月14日から施行)
附 則(昭和49年規則第118号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第13条の次に2条を加える改正規定中第14条に係る部分及び別記第9号様式の次に5様式を加える改正規定中第10号様式から第12号様式までに係る部分は、昭和50年2月1日から施行し、第4条の次に1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第18号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第99号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第92号)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定(別記第10号様式の規定を除く。)は、許可期間が昭和62年12月1日以後に開始する許可について適用し、同日前に許可期間が開始する許可については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書に係る許可については、なお従前の例による。
4 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて許可されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件は、当該許可期間に限り、新規則の規定に基づいて許可されたものとみなす。
附 則(昭和63年規則第10号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に名古屋市屋外広告物条例(昭和36年名古屋市条例第17号)第11条の規定に基づき交付又は押印されているこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づく許可証又は許可の証印は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づく許可証又は許可の証印とみなす。
附 則(平成3年規則第93号)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されている申請書及び交付されている許可書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出され、又は交付されたものとみなす。
附 則(平成5年規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成5年規則第125号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書、届、報告書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて交付されている許可書、通知書、承認書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に第1条から第3条までの規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、これらの規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、同条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第11号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1広告物等規格表の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(告示の日=平成8年5月31日)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書及び届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成12年規則第67号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成13年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成14年規則第40号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第149号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第7条第4項及び別表第1広告物等規格表第1項の改正規定は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第151号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている証明書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第92号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第15条第3項第2号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定に基づいて作成されている屋外広告物許可申請書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成19年規則第113号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1広告物等規格表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年規則第125号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第64号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1 広告物等規格表
1 広告塔、広告板等
種類
共通基準
地域別基準
住居系地域
商工業系地域
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告物を表示しない裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾を施すこと。
2 広告塔及び広告板の脚部は、基礎コンクリートを用いる等適切な方法により地盤に定着させること。
広告塔及び広告板の高さは、地上10メートル以下とし、かつ表示面積は、1基50平方メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、地上15メートル以下とすることができる。
広告塔及び広告板の高さは、地上15メートル以下とし、かつ表示面積は、1基100平方メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、地上20メートル以下とすることができる。
建築物の屋上に設置するもの
1 広告物を表示しない裏面及び側面は、塗装その他の装飾を施すこと。
2 広告塔及び広告板の脚部は、ルーバー等で被い、又は建築物に調和した色彩で塗装をすること。
3 広告塔及び広告板は、これを設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。
4 広告塔及び広告板は、アンカーボルトを用いる等適切な方法により、これを設置した建築物に定着させること。
5 広告塔及び広告板の上端の高さは、地上60メートル以下とすること。
6 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔及び広告板の高さは、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の2以下とすること。ただし、同号の規定により建築物の高さに算入しない屋上構造物の高さは、広告塔及び広告板の高さに含まれるものとする。
7 木造建築物に設置する場合は、その建築物の棟の高さを超えないこと。
広告塔及び広告板の高さは、10メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、15メートル以下とすることができる。
広告塔及び広告板の高さは、15メートル以下とすること。ただし、条例第7条第1項第2号に規定する広告塔及び広告板の高さは、20メートル以下とすることができる。
立看板
1 表示面は、横0.9メートル以下、縦1.8メートル以下、脚の長さは0.3メートル以下とすること。
2 立て掛ける場合は、定着物に立看板の3点以上を緊結し、表示面を努めて垂直にすること。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
1 広告物は、その広告物を設置する壁面の上下端及び両側端を超えて掲出しないこと。
2 広告物は、建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。ただし、市長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
3 建築物又は工作物の地上60メートルを超える壁面には、条例第7条第1項第2号に規定する広告物以外は表示しないこと。
一つの広告物の表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、階数3以上又は高さ11メートル以上の建築物又は工作物にあっては、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の2以下とすること。
一つの広告物の表示面積は、100平方メートル以下とすること。ただし、映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物を除く。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの
1 広告物が道路境界から道路上に突出するときは、広告物の下端は道路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道との区別がある道路の歩道上に突出するときは、広告物の下端は道路面から2.5メートル以上とすることができる。
2 広告物が、道路境界から道路上に突出するときの道路境界からの出幅は、1メートル以下とし、表示の方向は、道路の境界線に対して90度の角度を保つようにすること。
3 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。ただし、階数2以下又は高さ7メートル以下の建築物又は工作物にあっては、その広告物の長さの3分の1以内の部分を取付壁面の高さを超えて取り付けることができる。
4 広告物は、長方形、円形又はこれに準ずる簡単なものであって難燃構造体であること。
1 一つの広告物の表示面積は、20平方メートル以下とすること。
2 広告物の取付壁面からの出幅は、2メートル以下とすること。
広告物が、道路境界から道路上に突出するときの道路境界を超える表示面積は、一つの広告物につき20平方メートル以下とすること。
(注)
1 「住居系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する地域以外の地域をいう。
2 「商工業系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
2 電柱又は街路灯柱を利用するもの
(1) 電柱(サイドポールその他これに類するものを含む。以下同じ。)広告
ア 柱面に巻き付ける場合
電柱の柱面に巻き付ける広告物は、道路面上高さ1.8メートルから3.4メートルまでの間に表示すること。
イ 添加する場合
電柱に添加する広告物は、電柱1本について1個に限るものとし、その大きさは、横0.43メートル以下、縦1.15メートル以下とすること。
広告物の出幅は電柱の側面から0.6メートル以内とし、その下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道との区別がある道路の歩道上に設置するときは、その下端は、地上3メートル以上とすることができる。
(2) 街路灯柱広告
ア 柱体に表示する場合
街路灯柱の柱体にあらかじめ設けられた広告面に表示するときは、横0.3メートル以下、縦1.4メートル以下とし、その下端は、地上2.5メートル以上とすること。ただし、下端が地上4メートル以上であるときは、横0.4メートル以下とすることができる。
イ 添加する場合
街路灯柱から突出して添加する広告物は、街路灯1基につき1個とすること。ただし、柱体にあらかじめ設けられた広告面に表示したときは、設置することができない。
広告物の大きさは、横0.3メートル以下、縦0.9メートル以下、厚さ0.15メートル以下とし、その下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置するときは、その下端は、地上3メートル以上とすることができる。
3 道路の沿線に設置するもの
道路の種類及び適用区間
適用範囲
規格
中日本高速道路株式会社が管理する自動車専用道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第2項又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間。ただし、道路の構造が地下式又は掘割式の区間を除く。)
路肩から両側300メートル以内で、道路の路面高以上
点滅する電気照明、回転灯及び蛍光又は反射を利用する塗料その他これらに類するものを使用しないこと。
名古屋高速道路公社が管理する自動車専用道路(道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間。ただし、道路の構造が地下式又は掘割式の区間を除く。)
路肩から両側50メートル以内で、道路の路面高以上
4 電車又は自動車の外面を利用するもの
(1) 共通基準
運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある蛍光し、反射し、又は発光する塗料、材料その他これらに類するものを使用しないこと。
(2) 電車
ア 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。
イ 地色等を除く広告物の表示面積は、車体のそれぞれの面の面積の3分の1以下とすること。
ウ 車体1台に2以上の広告主の広告物を表示しないこと。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)(市域内を運行する乗合自動車(次号に規定するものを除く。)に限る。)
ア 枠方式によるもの
車体の側部については、縦0.55メートル以下、横2.80メートル以下で右側、左側各1個、車体の後部は、縦0.46メートル以下、横2.00メートル以下で1個とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。
イ その他のもの
(ア) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。
(イ) 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。
(4) 中日本高速道路株式会社が管理する自動車専用道路(高速自動車国道法第7条第2項又は道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間に限る。)又は名古屋高速道路公社が管理する自動車専用道路(道路法第18条第2項の規定に基づき供用開始されている市域内の区間に限る。)を運行する乗合自動車
枠方式によるものとし、車体の側部については縦0.55メートル以下、横2.80メートル以下で右側、左側各1個、車体の後部は縦0.46メートル以下、横2.00メートル以下で1個とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。
(5) 広告宣伝用自動車
走行中に広告物の表示が変化しないこと。
(6) 前各号に掲げる自動車以外の自動車
ア 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。
イ 地色等を除く広告物の表示面積は、3平方メートル以下とすること。ただし、第7条の2第1号の基準に適合するものは、この限りでない。
5 その他
(1) 電光ニュースその他の電光表示装置
ア 表示面は、信号機から5メートル以上離れていること。
イ 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域には設置しないこと。
ウ 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に設置する場合
(ア) 一つの電光表示装置の表示面積は、20平方メートル以下とすること。
(イ) 建築物又は工作物の壁面と一体になるように設置し、屋上及び地上には設置しないこと。ただし、表示面積5平方メートル以下のものを地上に設置する場合はこの限りでない。
(2) 映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物
ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域には表示しないこと。
イ ア以外の地域に表示する場合
(ア) 投影面は、信号機から5メートル以上離れていること。
(イ) 投影面の下端は、地上5メートル以上とすること。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(ウ) レーザー光線を使用する場合は、投影面に、窓等がなく、かつ、特定方向に光を反射しない材質のものであること。
別表第1の2 都市景観形成地区内における広告物等規格表
1 久屋大通都市景観形成地区
(1) 共通基準
ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 日本工業規格Z8721に規定する彩度(以下「彩度」という。)14以下とする。
(イ) 表示面積の3分の2以上は彩度10以下又は表示面積の4分の3以上は彩度12以下とする。
イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は5平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
2 久屋大通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線)から0.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、隣地境界線から1メートル以内の区域に設置する場合は、この限りでない。
3 広告塔及び広告板が、久屋大通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から4.5メートル以上とすること。
建築物の屋上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
2 広告塔及び広告板の表示面に使用する色の数は、地色を含め4以下とすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
3 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。
4 広告塔の上部に広告物を表示しないこと。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(久屋大通に面するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 広告物の下端は地上4.5メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
建築物又は工作物の屋根面を利用するもの
建築物又は工作物の屋根面に広告物を表示しないこと。
2 広小路・大津通都市景観形成地区
(1) 広小路通地区
ア 共通基準
広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が15平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、表示面積が30平方メートル以下の懸垂幕又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。
イ 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は10平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
2 広小路通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた広小路通の道路境界線を延長した線)から1.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
3 広告塔及び広告板が、広小路通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端の高さを次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。
(1) 伏見通〜久屋大通 道路面から6メートル以上
(2) (1)の区間を除く区間 道路面から4.5メートル以上
建築物の屋上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の表示面は縦10メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の高さは横の長さの2倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(広小路通に面するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合は、この限りでない。
(1) 伏見通〜久屋大通 地上6メートル以上
(2) (1)の区間を除く区間 地上4.5メートル以上
ウ その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物
(ア) 表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(イ) 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ウ) 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、一つの表示面の表示面積は1平方メートル以下とし、表示に常時動きのあるもの又は点滅するものは、設置しないこと。
(2) 大津通地区
ア 共通基準
広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。
イ 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは、地上10メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
2 大津通の道路境界線(すみきり部分については、同一街区内におけるすみきりを除いた大津通の道路境界線を延長した線)から1.5メートル以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
3 広告塔及び広告板が、大津通の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から6メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.3平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合又は表示面が横0.5メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から3.5メートル以上の場合は、この限りでない。
建築物の屋上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは10メートル以下、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の2分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの2倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(大津通に面するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。
(1) 広告物が大津通の道路境界から道路上に突出するときは、広告物の下端は道路面から6メートル以上とする。ただし、一つの表示面の表示面積が0.3平方メートル以下、かつ、下端が道路面から2.5メートル以上の場合又は表示面が横0.5メートル以下、かつ、下端が道路面から3.5メートル以上の場合は、この限りでない。
(2) 広告物が大津通の道路境界から道路上に突出しないときは、広告物の下端は地上2.5メートル以上とする。
ウ その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物
(ア) 表示面積は、30平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(イ) 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ウ) 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、電光表示装置は設置しないこと。
3 名古屋駅都市景観形成地区
(1) 共通基準
ア 広告物の上端の高さは、地上60メートル以下とすること。ただし、市長が建築物又は法人等の名称で建築物と一体的にデザインされたものと認めた場合は、この限りでない。
イ 広告物(建築物の屋上に設置するもの及び建築物又は工作物の壁面を利用するものに限る。)の表示面積(名駅通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、地上7メートル以上の部分に限る。)の合計は、当該建築物又は工作物の壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、広小路通区域については、この限りでない。
ウ ロータリー周辺区域、桜通区域及び名駅通区域において、広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が15平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の3分の2以上は彩度10以下又は表示面積の4分の3以上は彩度12(表示面積が50平方メートルを超える場合は、日本工業規格Z8721に規定する色相がRからYまでの範囲の色彩については、彩度10)以下とする。
エ 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域において、広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が30平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の2分の1以上は彩度10以下又は表示面積の3分の2以上は彩度12以下とする。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは、地上9メートル以下とすること。
2 主要道路の道路境界線から1.5メートル(桜通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、0.5メートル)以内の区域には、設置しないこと。ただし、市長が通行上支障がないと認めた場合(桜通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域にあっては、隣地境界線から1メートル以内の区域に設置する場合に限る。)は、この限りでない。
3 広告塔及び広告板が、主要道路の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端の高さを次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.8平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。
(1) 名駅通区域 道路面から6メートル以上
(2) 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域 道路面から4.5メートル以上
建築物の屋上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下(広小路通区域にあっては、10メートル以下、かつ、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の2分の1以下のものに限る。)とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
2 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。
3 広告塔の上部に広告物を表示しないこと。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
広小路通区域において、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(主要道路に面するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。ただし、一つの表示面の表示面積が0.8平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合であって、建築物又は工作物の間口の中心から5メートルごとに設置する広告物が2基以内のときは、この限りでない。
(1) ロータリー周辺区域、桜通区域及び名駅通区域 地上6メートル以上
(2) 広小路通区域、太閤通口区域及び名駅通(高架)区域 地上4.5メートル以上
建築物又は工作物の屋根面を利用するもの
建築物又は工作物の屋根面に広告物を表示しないこと。
(3) その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物
ア 表示面積は、50平方メートル(桜通区域及び広小路通区域にあっては、30平方メートル)以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
イ 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
ウ 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類する形状の場合は、電光表示装置は設置しないこと。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
4 四谷・山手通都市景観形成地区
(1) 共通基準
ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が10平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の3分の2以上及び地色は彩度12以下とする。
イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは地上10メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は15平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
2 広告塔及び広告板が、山手グリーンロード又は一般国道153号の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から2.5メートル以上とすること。
3 景観こみち地区に設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。
建築物の屋上に設置するもの
1 一つの表示面の表示面積は5平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域については、この限りでない。
2 広告塔及び広告板の高さは9メートル以下、当該広告塔及び広告板を設置する箇所におけるその建築物の高さ(令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。)の3分の1以下、かつ、広告塔及び広告板の横の長さの1.5倍以下とし、安定感のあるデザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
3 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(山手グリーンロード又は一般国道153号に面するもの及び景観こみち地区に設置するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 一つの表示面の表示面積は、5平方メートル以下とすること。
3 山手グリーンロード又は一般国道153号に面するものは、広告物の下端は地上2.5メートル以上とすること。
4 景観こみち地区に設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。
5 広告物の上端は、地上20メートル以下とすること。ただし、市長が景観上デザインが優れていると認めた場合は、この限りでない。
(3) その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
5 築地都市景観形成地区
(1) 共通基準
ア 広告物の表示面の上端の高さを地上10メートル以上とする場合又は表示面積が10平方メートルを超える場合は、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 彩度14以下とする。
(イ) 表示面積の3分の2以上及び地色は彩度12以下とする。
イ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは、次のとおりとすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築物又は工作物の側面に突出する形式の広告物(江川線に面するもので、かつ、一つの表示面の表示面積が1平方メートルを超えるものに限る。)がある場合 地上2.5メートル以下
(2) その他の場合 地上8メートル以下
2 広告塔及び広告板が、江川線の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から4メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から2.5メートル以上の場合は、この限りでない。
建築物の屋上に設置するもの
一つの表示面の表示面積は5平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10平方メートル以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの(江川線に面するものに限る。)
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 一つの表示面の表示面積は、4平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
3 広告物の下端は、地上4メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
4 地上2.5メートルを超える地上に設置する広告塔及び広告板がある場合には、設置しないこと。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
(3) その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと市長が認めた場合は、この限りでない。
6 今池都市景観形成地区
(1) 共通基準
音響を伴う広告物は、設置しないこと。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
建築物の屋上に設置する広告塔及び広告板
千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。ただし、市長がデザインに配慮されていると認めた場合は、この限りでない。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)、千種駅前周辺区域(幹線道路沿い以外)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の10分の1以下又は30平方メートル以下とすること。ただし、一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、10分の3以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 千種駅前周辺区域(幹線道路沿い)及び今池駅周辺区域(幹線道路沿い)において、広告物の下端は、地上4.5メートル以上とすること。ただし、一つの表示面の表示面積が1平方メートル以下、かつ、広告物の下端が地上2.5メートル以上の場合は、この限りでない。
7 白壁・主税・橦木都市景観形成地区
(1) 共通基準
ア 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い、杉村老松線沿い及びその他道路(白壁町筋、主税町筋、橦木町筋、杉村老松線及び一般国道41号以外の道路をいう。以下この項において同じ。)沿いにおいて、広告物の上端の高さは、地上10メートル以下とすること。ただし、建築物又は工作物の壁面を利用するものであって、市長が建築物と一体的にデザインされたものと認めた場合は、この限りでない。
イ 広告物(建築物の屋上に設置するもの及び建築物又は工作物の壁面を利用するものに限る。)の表示面積の合計は、次のとおりとすること。
(ア) 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿い 5平方メートル以下
(イ) 杉村老松線沿い及び一般国道41号沿い 当該建築物又は工作物の壁面面積の20分の1以下(一壁面の面積が100平方メートル未満の建築物又は工作物については、5平方メートル以下)
ウ 広告物は、彩度14以下とすること。ただし、白壁・主税・橦木都市景観形成地区内の町内会が表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
エ 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い、杉村老松線沿い及びその他道路沿いにおいて、広告物の表示面積の3分の2以上及び地色は彩度6以下とすること。ただし、白壁・主税・橦木都市景観形成地区内の町内会が表示し、若しくは設置する場合又は市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。
オ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
カ 道路上の電柱、街路灯、消火栓の標識、避難所の誘導標識並びにバス停留所の標識及び上屋(以下この項において「電柱等」という。)を利用する広告物には、電柱等の設置される目的以外の表示をしないこと。
(2) 広告塔、広告板等
種類
基準
広告塔及び広告板
地上に設置するもの
1 広告塔及び広告板の高さは地上6メートル以下とし、かつ、一側面における表示面積の合計は2平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
2 道路境界線から3メートル以内の区域に設置する広告塔及び広告板の表示面積の合計は、8平方メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
3 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いに設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。
4 広告塔及び広告板が、杉村老松線又は一般国道41号の道路境界から道路上に突出するときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から2.5メートル以上とすること。
建築物の屋上に設置するもの
一つの表示面の表示面積は2平方メートル以下とし、かつ、広告塔及び広告板の下端は地上5メートル以下とすること。ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場合に限る。
建築物又は工作物の壁面を利用するもの
白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いにおいて、一つの表示面の表示面積は、2平方メートル以下とすること。
建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの
1 広告物の取付壁面からの出幅は、1メートル以下とすること。
2 一つの表示面の表示面積は、次のとおりとすること。
(1) 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿い 0.5平方メートル以下
(2) 杉村老松線沿い及び一般国道41号沿い 1平方メートル以下
3 白壁町筋沿い、主税町筋沿い、橦木町筋沿い及びその他道路沿いに設置するものは、道路境界から道路上に突出しないこと。
4 広告物の下端は、地上2.5メートル以上とすること。
(3) その他
電光ニュースその他の電光表示装置及び映像(レーザー光線による場合を含む。)により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場合は、この限りでない。
別表第2 手数料表
区分
手数料の額
広告板及び広告塔
1 鉄骨造その他堅固な構造のもので建築基準法第88条において準用する同法第6条の規定により確認を要するものについては、面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 1,300円
2 その他のものについては、面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 600円
建築物又は工作物に直接表示するもの
面積5平方メートル(長さによる場合は5メートル)ごとに 600円
電柱広告、標識広告及びこれらに類するもの
1個 180円
立看板及び広告旗
1個 150円
広告幕(網)
1個 500円
アドバルーン
1個 700円
広告宣伝用自動車
車体1台 6,000円
車体広告(広告宣伝用自動車に係るものを除く。)
1 面積3平方メートル以下のもの又は乗合自動車で枠方式によるものについては、車体1台ごとに 600円
2 その他のものについては、車体1台ごとに 3,000円
はり紙、はり札及びこれらに類するもの
100枚 400円
その他のもの
1個 300円