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浜松市屋外広告物条例施行規則

○浜松市屋外広告物条例施行規則
平成17年6月30日
浜松市規則第138号
改正 平成18年5月31日浜松市規則第56号
平成18年12月15日浜松市規則第78号
平成19年3月30日浜松市規則第54号
平成23年6月24日浜松市規則第37号
平成23年6月24日浜松市規則第44号
平成24年3月23日浜松市規則第27号
平成24年6月15日浜松市規則第57号
浜松市屋外広告物条例施行規則(平成8年浜松市規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浜松市屋外広告物条例(平成17年浜松市条例第153号。以下「条
例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(特別規制地域の区分)
第2条 条例第3条の特別規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び条例第
11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制
を行うため、特別規制地域を、第1種特別規制地域及び第2種特別規制地域に区分する
ものとする。
2 第1種特別規制地域は、次に掲げる区域とする。
(1) 条例第3条第1号に規定する区域
(2) 条例第3条第2号に規定する区域
(3) 条例第3条第3号に規定する区域
(4) 条例第3条第4号に規定する区域
(5) 条例第3条第5号に規定する区域
(6) 条例第3条第6号に規定する区域
(7) 条例第3条第11号に規定する区域
3 第2種特別規制地域は、第1種特別規制地域以外の特別規制地域の区域とする。
(平23規則44・一部改正)
(普通規制地域の区分)
第3条 条例第5条の普通規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び条例第
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11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制
を行うため、普通規制地域を、第1種普通規制地域及び第2種普通規制地域に区分する
ものとする。
2 第1種普通規制地域は、第2種普通規制地域以外の普通規制地域の区域とする。
3 第2種普通規制地域は、条例第5条第1号に規定する区域のうち、都市計画法(昭和
43年法律第100号)第2章の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域とす
る。
(適用除外の基準)
第4条 条例第6条第1項第2号及び第4号、同条第2項第1号から第3号まで、第6号、
第9号及び第10号並びに同条第3項第1号の規則で定める基準は、別表第1のとおり
とする。
(整備地区の指定)
第5条 市長は、条例第7条第1項の広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)を
指定しようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該整備
地区の指定の案(以下「指定案」という。)を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供
しなければならない。
(1) 区域
(2) 名称
(3) 次条第2号に規定する基本方針
(4) 整備地区における屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出
する物件(以下「掲出物件」という。)の設置に関する基準
(5) 指定案の縦覧場所
2 前項の規定による公告があったときは、当該整備地区の住民、当該整備地区において
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者、広告物又は掲出物件を管理する者及び利
害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定案について、市長に
意見書を提出することができる。
3 前2項の規定は、整備地区の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(平23規則44・一部改正)
第6条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 整備地区の名称
(2) 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本
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方針」という。)
第7条 市長は、条例第33条第1号の規定により、整備地区の指定又はその指定の変更
若しくは解除について審議会に諮問しようとするときは、第5条第2項の規定により提
出された意見書(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)の要旨を審議会に
提出するものとする。
(経過措置)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、
又は塗り替えること。
(2) 広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する
広告物を定期的に変更すること。
2 一の地域又は場所が、第2種特別規制地域から第1種特別規制地域に変更になった際
又は第2種普通規制地域から第1種普通規制地域に変更になった際現にその地域内にお
いて適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(これらについて前項各号に
掲げる軽微な変更又は改造をした場合における当該変更又は改造後の広告物又は掲出物
件を含む。)については、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、引き続き表示し、
又は設置することができる。
3 前項の場合において、市長は、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者
に対し、不適格広告物等報告書(第1号様式)によりその状況について報告を求めるこ
とができる。この場合において、当該報告は、報告前1月以内に撮影した広告物又は掲
出物件のカラー写真その他市長が必要があると認める図書を添えて行わなければならな
い。
4 前項の規定は、条例第8条第7項の報告について準用する。
(平23規則44・一部改正)
(許可の申請)
第9条 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の
申請書は、屋外広告物許可申請書(第2号様式)による。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置の期間
(2) 工事施行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
並びに工事施行者が屋外広告業者である場合にあっては、その者の第24条の3の屋
外広告業登録済証又は第27条の5第2項の特例屋外広告業届出済証(以下これらを
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「登録済証等」という。)の番号
(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
2 条例第10条第2項第4号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の状況を示すカラー写真
(2) 配置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(平18規則56・平24規則27・一部改正)
(許可の基準)
第10条 条例第11条第1項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(平18規則56・一部改正)
(堅ろうな広告物等)
第11条 条例第13条第1項ただし書及び条例第18条第1項の規則で定める堅ろうな
広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造され
た広告塔、広告板その他これらに類するもののうち、建築基準法(昭和25年法律第2
01号)の規定により確認を要するもの又はこれに類するものとする。
(許可の期間の更新の申請)
第12条 条例第13条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、屋外広告物許可
期間更新申請書(第4号様式)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示してい
る広告物又は設置している掲出物件が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物
件である場合にあっては、この限りでない。
(1) 申請前3月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真
(2) 申請前3月以内に行った屋外広告物点検報告書(第5号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
3 前条の堅ろうな広告物又は掲出物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする
場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告
書の点検実施者は、条例第18条に規定する堅ろうな広告物等の管理者でなければなら
ない。
(平18規則56・一部改正)
(変更等の許可の申請等)
第13条 条例第14条第1項の規定による変更又は改造の許可の申請は、屋外広告物変
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更・改造許可申請書(第6号様式)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図
(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面
(4) 広告物又は掲出物件のカラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(軽微な変更等)
第14条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げ
るものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、
又は塗り変えること。
(2) 広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する
広告物を定期的に変更すること。
(広告景観協定の認定の申請等)
第15条 条例第15条第3項の申請は、広告景観協定認定申請書(第7号様式)に広告
景観協定書の写し及び広告景観協定に係る土地所有者等の合意状況が判断できる書類を
添えて行わなければならない。
2 市長は、広告景観協定(条例第15条第4項の規定により広告景観協定を変更しよう
とする場合の当該変更後の広告景観協定を含む。)の認定は、広告景観協定認定書(第
8号様式)により行うものとする。
3 条例第15条第7項の規定による届出は、広告景観協定廃止届出書(第9号様式)に
より行わなければならない。
(許可の証票等)
第16条 条例第16条本文の規則で定める許可の証票は、屋外広告物許可証(第10号
様式)とする。
2 条例第16条ただし書の規則で定める許可の証印は、屋外広告物許可済証(第11号
様式)とする。
(平18規則56・一部改正)
(除却届)
第17条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届出書(第1
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2号様式)により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、広告物
又は掲出物件が除却されたことを示すカラー写真を添付しなければならない。
(違反広告物である旨の表示)
第18条 条例第21条第1項の表示は、標章(第13号様式)をはり付け、又は取り付
けて行うものとする。
2 条例第21条第2項の表示は、標章(第14号様式)をはり付け、又は取り付けて行
うものとする。
(身分証明書)
第19条 条例第23条第2項及び条例第32条の5第2項の身分を示す証明書は、身分
証明書(第15号様式)とする。
(平18規則56・一部改正)
(届出)
第20条 条例第25条第1項前段の規定による届出は、堅ろうな広告物等の管理者設置
届出書(第16号様式)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、条例第18条第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面
又はその写しを添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合
は、この限りでない。
3 条例第25条第1項後段、第2項又は第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者・
堅ろうな広告物等の管理者変更届出書(第17号様式)により行わなければならない。
この場合において、前項の規定は、同条第1項後段の規定による届出について準用する。
4 条例第25条第4項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届出書(第12号様
式)により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、広告物又は掲
出物件が滅失したことを示すカラー写真を添付しなければならない。
(保管した広告物等の公示場所等)
第21条 条例第26条第2項第1号の規則で定める場所は、浜松市公告式条例(昭和2
5年浜松市条例第23号)に定める掲示場とする。
2 条例第26条第3項の規則で定める様式は、保管広告物又は掲出物件一覧簿(第19
号様式)による。
3 条例第26条第3項の規則で定める場所は、都市整備部土地政策課とする。
(平18規則78・平19規則54・平23規則37・一部改正)
(競争入札における掲示事項等)
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第22条 条例第27条第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) その他市長が必要があると認める事項
(広告物等の返還に係る受領書の様式)
第23条 条例第28条の規則で定める様式は、受領書(第20号様式)による。
(更新の登録)
第24条 条例第29条第3項に規定する更新の登録の申請は、その者が現に受けている
登録の有効期間の満了の日の30日前までに行わなければならない。
2 前項の申請は、当該登録の有効期間の満了の日の6月前から行うことができる。
(平18規則56・全改)
(登録申請書の様式等)
第24条の2 条例第29条の2第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書(第21号様
式)による。
2 条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 誓約書(第21号様式の2)
(2) 申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書
(4) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれ
に代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(5) 申請者が選任した業務主任者が、条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者
であることを証する書面又はその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平18規則56・追加、平24規則27・平24規則57・一部改正)
(登録の通知)
第24条の3 条例第29条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録済証(第2
2号様式)を交付することにより行うものとする。
(平18規則56・追加)
(変更の届出)
第25条 条例第29条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書
(第23号様式)に必要な書類を添えて行わなければならない。
(平18規則56・全改)
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(廃業等の届出)
第25条の2 条例第29条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(第
24号様式)に登録済証等を添えて行わなければならない。
(平18規則56・追加)
(講習会)
第26条 条例第30条第1項の講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申
請書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。
2 次に掲げる者は、条例第30条第2項第3号に掲げる事項の受講を免除する。この場
合において、免除を受けようとする者は、前項の申請書に、その資格を証する書面又は
その写しを添付しなければならない。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受
けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品科に係る職業訓
練指導員免許を受けた者、帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者又は帆布製品
製造に係る技能検定に合格した者
3 市長は、条例第30条第1項の講習会の課程を修了した者(以下「講習会修了者」と
いう。)に対し、屋外広告物講習会修了証書(第26号様式。以下「修了証書」という。)
を交付するものとする。
4 講習会修了者は、修了証書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければ
ならない。
5 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了証書記載事項変更届出書(第27号
様式)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
(1) 修了証書
(2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し
6 市長は、第4項の規定による届出があったときは、修了証書を書換えの上、交付する
ものとする。
(認定)
第27条 条例第31条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告
物講習会修了相当者認定申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。
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2 市長は、条例第31条第1項第5号の規定による認定をした者(以下「認定者」とい
う。)に対し、屋外広告物講習会修了相当者認定書(第29号様式。以下「認定書」と
いう。)を交付するものとする。
3 認定者は、認定書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了相当者認定書記載事項変更届出書(第
30号様式)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
(1) 認定書
(2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し
5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、認定書を書換えの上、交付するも
のとする。
(業務主任者の兼任)
第27条の2 条例第31条第1項ただし書の規定による市長の認定は、次の各号のいず
れにも該当する場合に行うものとする。
(1) 業務主任者が条例第31条第1項第1号に該当すること。
(2) 屋外広告業の営業の規模、営業所相互間における交通の状況その他の事情に照らし
て、条例第31条第2項各号に掲げる業務を総括する上で支障が生じるおそれがない
と認められること。
(平18規則56・追加)
(標識の記載事項等)
第27条の3 条例第31条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 条例第32条の3第4項の規定により条例第29条第1項の登録を受けた屋外広
告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)である場合にあっては、
第27条の5第2項の特例屋外広告業届出済証の番号
(3) 登録年月日(特例屋外広告業者である場合にあっては、届出年月日)
(4) 営業所名
(5) 当該営業所に置かれている業務主任者の氏名
2 条例第31条の2の標識は、屋外広告業登録票(第31号様式)(特例屋外広告業者
である場合にあっては、特例屋外広告業届出済票(第32号様式))による。
(平18規則56・追加)
(帳簿の記載事項等)
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第27条の4 条例第31条の3の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 発注者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
2 条例第31条の3の帳簿(以下「帳簿」という。)は、屋外広告業帳簿(第33号様
式)による。
3 第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シ
ー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ
とができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じその営業所
において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を
もって帳簿への記載に代えることができる。
4 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。
次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなけれ
ばならない。
5 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保
存しなければならない。
(平18規則56・追加、平24規則27・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第27条の5 条例第32条の3第1項の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(第
34号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号)に基づく登録を受けたこ
とを証する書面又はその写し
(2) 市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者が、条例第31条第1
項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の届出をした者に対し、特例屋外広告業届出済証(第35号様式)を交
付するものとする。
(平18規則56・追加)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
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第27条の6 条例第32条の3第2項において準用する同条第1項の規定による届出は、
当該変更があった日から60日以内に特例屋外広告業届出事項変更届出書(第36号様
式)に必要な書類を添えて行わなければならない。
(平18規則56・追加)
(再交付)
第28条 屋外広告業者、講習会修了者又は認定者は、登録済証等、修了証書又は認定書
を亡失し、又は損傷したときは、市長に当該書面の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付の申請は、屋外広告業登録済証等再交付申請書(第37号様
式)により行わなければならない。
3 第1項の規定による再交付の申請のうち登録済証等、修了証書又は認定書を損傷した
場合に係るものにあっては、前項の申請書に当該書面を添付しなければならない。
(平18規則56・一部改正)
(屋外広告業者監督処分簿)
第29条 条例第32条の4第1項の処分簿は、屋外広告業者監督処分簿(第38号様式)
による。
2 条例第32条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録済証等の番号並びに氏名及び住所(法人にあって
は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 処分の理由(表示した広告物又は設置した掲出物件に関する処分である場合は、当
該広告物又は掲出物件の概要を含む。)
(平18規則56・追加、平24規則27・一部改正)
(手数料の減額又は免除)
第30条 条例第35条第4項(条例第35条の2第2項又は条例第36条第2項におい
て準用する場合を含む。)の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、
理由を付して文書により市長に申請しなければならない。
(平18規則56・全改・旧第29条繰下)
附 則
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
2 条例附則第4項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとす
る。
(1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、
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又は塗り変えること。
(2) 広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する
広告物を定期的に変更すること。
3 条例附則第5項の規定による報告は、不適格広告物等報告書(附則様式)に報告前1
月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真その他市長が必要があると認める図
書を添えて行わなければならない。

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