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広島市屋外広告物条例施行規則

○広島市屋外広告物条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第30号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による許可、条例第9条第3項の規定による更新の許可又は条例第10条第1項の規定による変更等の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件の設置の位置及びその付近を表示した図面

(2) 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

(3) 広告物等の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに広告物等が照明又は音響を伴うときはその大要に関する図書

(4) 他の法令により官公署の許可、承認、確認等を必要とするものは、その許可書、承認書、確認書等又はそれらの写し

(5) 広告物等の表示又は設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書又はその写し

(6) 広告物等が条例第20条第1項の規定により管理者を置かなければならない広告物等(当該広告物等の表示又は設置の日から起算して5年を経過したものに限る。)であるときは、当該管理者が作成した所定の点検報告書

(平15規則75・一部改正)

(適用除外の基準)

第3条 条例第6条に規定する適用除外の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(軽微な変更等)

第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 既設の広告物等の表示内容、意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗替え

(2) 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更

(3) 掲示板にその位置及び形状を変更することなく表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更

(許可の基準)

第5条 条例第11条第1項の規定による許可の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(管理者を設置すべき広告物等及び管理者の資格)

第6条 条例第20条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該広告物等(第3号に掲げるものを除く。)自体の高さが4メートルを超えるもの又は表示面積(別表第1の備考に規定する表示面積をいう。第16条第1項において同じ。)が10平方メートルを超えるものに限る。

(1) 広告塔

(2) 広告板

(3) アーチ看板

2 条例第20条第1項の規則で定める資格を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(平15規則75・追加、平18規則82・一部改正)

(公表の方法等)

第7条 条例第22条第2項の規定による公表は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、同条第1項の規定による勧告を受けた者に対し市長の定める期間内に書面により同条第3項の意見を述べることができる旨をあらかじめ書面により通知することにより行うものとする。

3 条例第22条第1項の規定による勧告を受けた者は、同条第3項の意見を述べるに当たつて、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(平18規則82・全改)

(登録の更新の申請期限)

第8条 条例第23条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間の満了の日前30日までに申請しなければならない。

(平18規則82・追加)

(登録申請書の添付書類等)

第9条 条例第23条の2第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 登録申請者が法人である場合にあつてはその役員(取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人にあつては、その役員を含む。第3号において同じ。)が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 条例第25条の業務主任者が同条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び当該業務主任者の住民票の写し

(3) 登録申請者(法人にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人であるときは、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し

(5) 登録申請者が個人であるときは、その者の住民票の写し

(6) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合

ア その法定代理人が法人であるとき その法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し

イ その法定代理人が個人であるとき その法定代理人の住民票の写し

2 条例第23条の2第1項の登録申請書並びに同条第2項並びに前項第1号及び第3号に規定する書面の様式は、別に定める。

(平18規則82・追加、平24規則28・平25規則84・一部改正)

(変更の届出)

第10条 条例第23条の5第1項の規定による変更の届出は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項に変更があつた場合

ア 屋外広告業者が法人であるとき 登記事項証明書

イ 屋外広告業者が個人であるとき 住民票の写し

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書並びに新たに役員に就任した者があるときは、その役員が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びにその役員の略歴を記載した書面及び住民票の写し

(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項に変更があつた場合

ア その法定代理人が法人であるとき その法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し並びに法定代理人(その役員を含む。以下アにおいて同じ。)に交代があつたときは、新たに法定代理人となつた者が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその法定代理人の略歴を記載した書面

イ その法定代理人が個人であるとき その法定代理人の住民票の写し並びに法定代理人に交代があつたときは、新たに法定代理人となつた者が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその法定代理人の略歴を記載した書面

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項に変更があつた場合 その業務主任者の住民票の写し及び業務主任者が交代したときは、新たに業務主任者となつた者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

(平18規則82・追加、平24規則28・平24規則80・平25規則84・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第11条 屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所は、都市整備局都市計画課内に置く。

2 登録簿は、次に掲げる日を除くほか、毎日、これを閲覧に供するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

3 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を告示するものとする。

5 登録簿を閲覧しようとする者は、所定の閲覧申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

6 閲覧者は、登録簿を閲覧所から持ち出してはならない。

7 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平18規則82・追加、平21規則34・一部改正)

(廃業等の届出)

第12条 条例第23条の7の規定による廃業等の届出は、所定の届出書により行わなければならない。

(平18規則82・追加)

(講習会の開催等)

第13条 条例第24条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

2 講習会の講習科目及び講習時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令 3時間

(2) 広告物の表示に関する事項 3時間

(3) 広告物の施工に関する事項 4時間

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請により、前項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造に係るもの

4 前項の規定により第2項第3号に掲げる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、その資格を証する書類を第1項の申込書に添付しなければならない。

5 市長は、講習会の課程を修了した者に対しては、所定の証明書を交付するものとする。

6 講習会を開催する日時、場所等については、あらかじめ公告するものとする。

(昭55規則116・昭60規則109・平8規則39・一部改正、平15規則75・旧第7条繰下・一部改正、平18規則82・旧第8条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正)

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)

第14条 条例第25条第1項第4号の規定による認定は、次に掲げる者について行うものとする。

(1) 屋外広告業を営む者の営業所において屋外広告物法に基づく条例に規定する業務主任者として広告物に関する法令に違反することなく5年以上の業務経験を有する者

(2) 都道府県、他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会のうち、その講習科目、講習時間その他の内容が条例第24条第1項の講習会と同等以上のものであると市長が認める講習会の課程を修了した者

2 条例第25条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、所定の認定申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号に該当するものとして当該認定を受けようとするときは、同号の講習会の課程の修了を証する書類を添えなければならない。

3 市長は、条例第25条第1項第4号の規定による認定をしたときは、その旨を通知するものとする。

(平18規則82・追加)

(標識の記載事項)

第15条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

(平18規則82・追加)

(帳簿の記載事項及び保存期間)

第16条 条例第25条の3の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに記載するものとし、その記載事項は、次のとおりとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 条例第3条の許可の要否並びに当該許可のあつた場合の許可年月日及び許可番号

(3) 広告物等の表示又は設置の完了年月日

(4) 広告物等の表示又は設置の場所

(5) 広告物等ごとの広告物等の種類、表示面積及び数量

(6) 請負金額

2 屋外広告業者は、条例第25条の3の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

3 条例第25条の3の帳簿の様式は、別に定める。

(平18規則82・追加)

(屋外広告業者監督処分簿)

第17条 条例第26条の3の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 法人であるものが条例第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合にあつては、処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者の氏名

(3) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(4) 本市における登録番号

(5) 処分の原因となつた事実

(6) 処分の根拠となつた条例の条項

(7) その他参考となる事項

2 屋外広告業者監督処分簿は、条例第26条の2第1項の規定による処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。

3 第11条の規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

(平18規則82・追加)

(手数料の額)

第18条 条例別表の市長が定める額は、次のとおりとする。


種別

単位

手数料の額


光源を利用したもの

光源を利用しないもの


車両(電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物及び宣伝車を除く。)に表示する広告物

1平方メートルまでごとに

890円

530円


地下通路等つり下げ広告(貼り紙に準ずるものに限る。以下同じ。)

1件につき100枚までごとに
 
530円


(平18規則120・追加、平23規則1・一部改正)

附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年9月30日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年1月29日規則第7号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日規則第70号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(/昭和60年10月4日規則第109号/平成8年3月29日規則第39号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第55号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月30日規則第75号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成17年9月6日規則第162号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第82号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年11月30日規則第120号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条中広島市屋外広告物条例施行規則第11条第1項の改正規定及び第4条中広島市建築基準法施行細則第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年1月31日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第28号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

附 則(平成24年7月6日規則第80号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。


別表第1(第3条関係)

(平15規則55・平15規則75・一部改正)

適用除外の基準

1 条例第6条第1項第4号に掲げる広告物

(1) 広告物の大きさは、柱類の施設又は物件に表示するものにあつては0.06平方メートル以下、その他の施設又は物件に表示するものにあつては0.3平方メートル以下であること。

(2) 個数は、1個であること。

(3) 夜光塗料を用いないものであること。

2 条例第6条第2項に掲げる広告物

(1) 絵画、写真その他これらに類する方法により表示されるものであること。

(2) 夜光塗料を用いないものであること。

3 条例第6条第4項第1号及び第2号に掲げる広告物

(1) 表示面積の合計が、条例第4条に規定する地域又は場所においては7平方メートル以下(自己の所有し、又は管理する車両、船舶又は航空機に表示する場合にあつては、10平方メートル以下)、その他の地域又は場所においては10平方メートル以下であること。

(2) 表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合は、5分の1以上であること。

4 条例第6条第4項第4号に掲げる広告物表示面積が7平方メートル以下であること。

5 条例第6条第4項第5号に掲げる広告物

(1) 電車又は乗合自動車の車体に表示する場合

ア 位置は、電車にあつては側面、乗合自動車にあつては側面又は後面に表示するものであること。

イ 大きさは、次に定めるところによること。

(ア) 電車にあつては、縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下であること。

(イ) 乗合自動車にあつては、側面に表示するものは縦0.45メートル以下、横1.2メートル以下であり、後面に表示するものは縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下であること。

ウ 個数は、電車にあつては1面につき2個以下、乗合自動車にあつては1面につき1個であること。

(2) 電車又は乗合自動車の系統標識又は方向標識に表示する場合

ア 表示面積は、当該系統標識又は方向標識の面積の2分の1以下であること。

イ 位置は、乗合自動車にあつては後面に表示するものであること。

ウ 個数は、電車にあつては1面につき1個、乗合自動車にあつては1個であること。

6 条例第6条第5項第1号に掲げる広告物

(1) 表示面積の合計が7平方メートル以下であること。

(2) 表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合は、5分の1以上であること。

備考

表示面積とは、広告塔、広告板その他の広告物の表示可能部分の面積をいう。ただし、建築物又は工作物の壁面等に直じか塗りし、又は付加して文字又は記号を表示する場合においては、当該文字又は記号の外郭線内の面積を表示面積とし、文字又は記号相互間の間隔が1文字分又は1記号分以下であるときは、これらを文字又は記号の部分とみなして、これらの外郭線内の面積を表示面積とする。


別表第2(第5条関係)

(昭58規則7・昭60規則70・平8規則39・平15規則55・平17規則162・平18規則82・平18規則120・平23規則1・一部改正)

許可の基準

1 地上に設置する広告塔又は平看板(アーチ看板を除く。)

(1) 家屋連たん区域(半径150メートルの範囲内に連たんする戸数が10戸以上である区域をいう。以下同じ。)内に設置するもの

ア 表示面積は、20平方メートル以下であること。

イ 高さは、地表から15メートル以下であること。

(2) 家屋連たん区域外((3)の区域を除く。)に設置するもの

ア 表示面積は、30平方メートル以下であること。

イ 高さは、平看板にあつては地表から6メートル以下、広告塔にあつては地表から10メートル以下であること。

(3) 家屋連たん区域外で高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいい、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第22条第1項の規定により工事開始公告がなされ、かつ、西日本高速道路株式会社と関係の機関、団体等との間で設計協議が完了した旨を本市が公告した後供用が開始されるまでの間の道路敷として予定されている地区の土地を含む。)の路肩(道路構造令(昭和45年政令第320号)第8条に規定する路肩をいう。以下同じ。)から展望することができる区域内に設置するもの

ア 高速自動車国道の両側の路肩からの距離は、500メートル以上であること。

イ 広告物相互間の距離は、300メートル以上であること。

ウ 表示面積は、40平方メートル以下であること。

エ 高さは、平看板にあつては地表から6メートル以下、広告塔にあつては地表から10メートル以下であること。

2 建築物の屋上に設置する広告塔又は平看板

(1) 地表から広告塔又は平看板の上端までの高さが46メートル以下(市長が特にやむを得ないと認める場合は、51メートル以下)で、かつ、当該広告塔又は平看板自体の高さが当該建築物の高さと同等以下であること。

(2) 建築物の壁面から外側にはみ出さないものであること。

3 建築物、工作物等(6に規定するアーケード及び7に規定する電柱等を除く。)を利用する突出し看板

(1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。

(2) 道路上に突き出す場合は、路面から当該看板の下端までの高さは、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。以下同じ。)にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)で、突出し幅は、道路上1メートル以下(歩道上に突き出す場合において、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1.5メートル以下)であること。

4 アーチ看板

(1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。

(2) 道路を横断する場合は、路面から当該広告物の下端までの高さは、車道にあつては5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上であること。

5 立看板

(1) 表示部分の大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

(2) 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。

6 アーケードへの添加看板

(1) 当該看板が設置者を同じくするアーケードにおける複数の看板の一として添加されるものであり、かつ、当該アーケードに添加される他の看板と形状、寸法、路面から当該看板の下端までの高さ及び道路上の突出し幅の等しいものであること。

(2) アーケードの梁はり、桁けた又は支柱に添加するものであること。

(3) 道路の中心線に直角に添加するものであること。

(4) 路面から当該看板の下端までの高さは、車道にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)で、突出し幅は、道路上1.5メートル以下(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2メートル以下)であること。

(5) 表示面積は、2平方メートル以下であること。

(6) 個数は、1営業所(事業所及び作業場を含む。以下「営業所」という。)につき1個(市長がやむを得ないと認める場合は、梁はり又は桁けたに添加するときにあつては、営業所に面する支柱の数から1を減じた数に相当する個数以下、支柱に添加するときにあつては、当該支柱の数に相当する個数以下)であること。

7 電柱、街灯柱、消火栓標識等(以下「電柱等」という。)を利用し、設置する看板

(1) 道路上の電柱等への添加看板

ア 頭上標識(道路標識で、路面から4.5メートル以上の高さのところに表示するものをいう。以下同じ。)を基点として、車両の進行方向の前方10メートル及び後方30メートルの範囲内にあつては、道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。

イ 前ア以外の場合にあつては、原則として道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。

ウ 信号機のある交差点から20メートル以上の距離があること。

エ 路面から当該看板の下端までの高さは、車道にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては、3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)であること。

オ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。

カ 個数は、1柱につき1個であること。

(2) 道路上の電柱等への巻付け看板

ア 道路標識(頭上標識を除く。)の前後10メートル及び信号機のある交差点の側端から30メートルの範囲内にあつては、車両の進行方向に対面していないものであること。

イ 路面から当該看板の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

ウ 電柱等に直じか塗りしないもので、かつ、夜光塗料を用いないものであること。

エ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。

オ 個数は、1柱につき1個であること。ただし、1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出することができる。

(3) その他の電柱等への添加看板又は巻付け看板

ア 電柱等に直じか塗りしないもので、かつ、夜光塗料を用いないものであること。

イ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。

ウ 1柱に掲出する添加看板及び巻付け看板は、それぞれ1個であること。ただし、巻付け看板にあつては、1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出することができる。

8 電車又は乗合自動車に表示する広告板

(1) 電車広告板

ア 位置は、側面であること。

イ 表示面積は、1面につき、合計4平方メートル以下であること。

ウ 個数は、1面につき4個以下であること。

(2) 乗合自動車広告板

ア 位置は、側面であること。

イ 大きさは、縦0.7メートル以下、横3.5メートル以下であること。

ウ 個数は、1面につき1個であること。

9 タクシーの車体を利用する広告物及び広告塔

(1) 車体における広告物の表示面積の合計が4平方メートル以下であること。

(2) 窓に表示しないこと。

(3) 広告塔の位置は、車体の上部であること。

10 8及び9に規定する車両以外の車両(宣伝車を除く。)に表示する広告物

(1) 位置は、側面であること。

(2) 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

(3) 個数は、1面につき1個であること。

11 気球広告

(1) 気球に付加する広告物の大きさは、縦20メートル以下、横1メートル以下であること。

(2) 表示面積は、20平方メートル以下であること。

12 はり札

(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 枚数は、建築物、工作物等の1壁面につき3枚以下であること。

13 はり紙

(1) 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

(2) 枚数は、建築物、工作物等の1壁面につき5枚以下であること。

14 地下通路等つり下げ広告

(1) 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

(2) 地下通路の路面等から当該広告の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

備考

表示面積については、別表第1の備考を準用する。


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〔次の規則は、未施行〕

○広島市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

平成27年3月5日

規則第4号

広島市屋外広告物条例施行規則(昭和55年広島市規則第30号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「物件」の右に「(以下「掲出物件」という。)」を加え、同条第2号中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改め、同条に次の1項を加える。

2 景観計画(広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第6条第1項の景観計画をいう。以下同じ。)の区域内における広告物等に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「図面」とあるのは「図面(別表第3に規定する壁面利用広告物の表示面積の総量についての基準に係るものにあつては、広告物等を表示し、又は設置する建築物又は工作物の壁面の面積その他市長が必要と認める事項を表示するものとする。)」と、同項第3号中「方法に関する図書」とあるのは「方法に関する図書(別表第3に規定する広告物の地色の彩度についての基準に係るものにあつては、広告物の地色(同表の備考の1の(2)に規定する地色をいう。)のマンセル値(同表の備考の1の(3)に規定するマンセル値をいう。)を表示するものとする。)」とする。

第4条第2号中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める。

第5条中「規定による」を削り、同条に次の1項を加える。

2 条例第11条第2項に規定する景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る同条第1項の許可の基準は、前項に定めるもののほか、別表第3に定めるとおりとする。

第18条を第19条とする。

第17条第3項中「第11条」を「第12条」に改め、同条を第18条とする。

第16条を第17条とし、第7条から第15条までを1条ずつ繰り下げる。

第6条第1項中「(別表第1の備考に規定する表示面積をいう。第16条第1項において同じ。)」を削り、同条を第7条とする。

第5条の次に次の1条を加える。

(届出に係る準用等)

第6条 第2条第1項(第1号から第3号までに限る。)及び第2項の規定は、条例第12条第6項本文の規定による届出について準用する。

2 条例第12条第6項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする場合とする。

(1) 表示面積(別表第1の備考に規定する表示面積をいう。次条第1項及び第17条第1項において同じ。)が2平方メートル以下の広告物

(2) 第4条に規定する軽微な変更又は改造に係る広告物

(3) 車両、船舶又は航空機への表示に係る広告物

(4) 条例第6条第1項第1号、第3号及び第4号、第3項並びに第5項第2号に掲げる広告物

(5) その他市長が適当と認めて指定する広告物

別表第2の2の(1)中「場合は、51メートル以下」を「場合にあつては51メートル以下とし、別表第3に規定する広告物等の表示又は設置に係る高さについての基準が適用される広告塔又は平看板にあつては当該基準で定める高さ以下とする。」に改め、同表の次に次の1表を加える。

別表第3(第5条関係)

景観計画の区域内における許可の基準

1 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(A地区、B地区及びC地区に限る。)

(1) 壁面利用広告物の表示面積の総量

1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。)の面積の5分の1以下であり、かつ、30平方メートル以下であること。ただし、当該面積の5分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。

(2) 広告物の地色の彩度

広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。ただし、表示面積が2平方メートル以下の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。

(3) 広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等(建築物又は工作物(塀、柵、工事現場の仮囲いその他これらに類する工作物に限る。以下この(3)、2の(3)及び3の(3)において同じ。)の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが10メートル以下であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示する広告物であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。

ア ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。

イ 直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示するものであること。

ウ 文字又は記号の大きさが縦1.2メートル以下(商標及び駐車場を表す案内用記号にあつては、縦横それぞれ2.4メートル以下)であること。

エ 文字又は記号に使用する色のマンセル値が彩度2以下であること。

オ 個数は、1壁面につき1個であること。

カ 光源を利用しないものであること。

(4) 広告物等の内容

自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び車両、船舶又は航空機に表示し、又は設置する広告物等については、この限りでない。

2 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(D地区に限る。)、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区、不動院周辺地区、広島東照宮・國前寺周辺地区、広島城・中央公園地区及び広島駅新幹線口地区(二葉の里歴史の散歩道に面する部分に限る。)

(1) 壁面利用広告物の表示面積の総量

1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。)の面積の5分の1以下であり、かつ、30平方メートル以下(不動院周辺地区にあつては、20平方メートル以下)であること。ただし、当該面積の5分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。

(2) 広告物の地色の彩度

広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。ただし、表示面積が2平方メートル以下(平和大通り沿道地区にあつては、5平方メートル以下)の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。

(3) 広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等(建築物又は工作物の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが10メートル以下(不動院周辺地区にあつては、7メートル以下)であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示する広告物であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。

ア ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。

イ 直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示するものであること。

ウ 文字又は記号の大きさが縦1.2メートル以下(商標及び駐車場を表す案内用記号にあつては、縦横それぞれ2.4メートル以下)であること。

エ 文字又は記号に使用する色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。

オ 個数は、1壁面につき1個であること。

カ 光源を利用するものにあつては、光源が文字又は記号の部分の内部若しくは裏面又は背後の壁面に取り付けられていること。

(4) 広告物等の内容

自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び車両、船舶又は航空機に表示し、又は設置する広告物等については、この限りでない。

3 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区に限る。)、リバーフロント・シーフロント地区、西風新都地区、広島駅新幹線口地区(二葉の里歴史の散歩道に面する部分を除く。)、広島駅南口地区、広島市民球場周辺地区、都心幹線道路沿道地区及び宇品みなと地区

(1) 壁面利用広告物の表示面積の総量

壁面利用広告物の表示面積が1個につき100平方メートル以下(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、60平方メートル以下)であり、かつ、1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積以下であること。

ア 当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。イにおいて同じ。)の面積が300平方メートル以下(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル以下)の場合 当該面積の3分の1。ただし、当該面積の3分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。

イ 当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面の面積が300平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル)を超える場合 300平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル)を当該面積から減じた面積の5分の1の面積に100平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、60平方メートル)を加えた面積

(2) 広告物の地色の彩度

広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、彩度10以下であること。ただし、表示面積が10平方メートル以下の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。

(3) 広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等(建築物又は工作物の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが20メートル以下であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示し、又は設置する広告物等であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。

ア 自家用広告物で、表示面積が20平方メートル以下のものであること。

イ 広告物の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。

4 一般区域

1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面の面積の3分の1以下であること。ただし、当該面積の3分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。

備考

1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 壁面利用広告物 建築物の壁面等を利用して表示し、又は設置する広告物等(屋上に設置する広告塔及び平看板を含み、突出し看板及び気球広告並びに表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び条例第6条第4項第3号に規定する広告物等を除く。)及び塀、柵、工事現場の仮囲いその他これらに類する工作物の壁面等に表示し、又は設置する広告物等(表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び条例第6条第4項第3号に規定する広告物等を除く。)をいう。

(2) 地色 広告物の表示面積の3分の1以上の部分において使用する色をいう。

(3) マンセル値 日本工業規格Z8721に定める色の三属性(色相、明度及び彩度をいう。)の値をいう。

(4) ビル名称等 自己の氏名、名称、店名又は商標を自己の住所、事業所、営業所又は作業場の壁面に表示するものをいう。

(5) 駐車場を表す案内用記号 日本工業規格Z8210に定める案内用図記号のうち、車両が駐車してもよい施設及び場所を表示する記号その他これに類する記号を自己の住所、事業所、営業所又は作業場の壁面に表示するものをいう。

(6) 自家用広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶若しくは航空機に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(7) 管理用広告物 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、自家用広告物以外のものをいう。

(8) 一般区域 景観計画区域(広島市景観条例第6条第2項の景観計画区域をいう。)のうち景観計画重点地区(同項の景観計画重点地区をいう。)以外の区域をいう。

2 表示面積については、別表第1の備考を準用する。

附 則

この規則は、平成27年7月1日から施行する

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