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浜松市屋外広告物条例

○浜松市屋外広告物条例

平成17年6月1日

浜松市条例第153号

浜松市屋外広告物条例(平成8年浜松市条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。

(平18条例29・一部改正)

(広告物等の設置者等の責務)

第2条 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、この条例の趣旨を尊重し、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、その形状、材質、意匠、色彩等に関して周辺の景観と調和し、良好な景観の形成に資するものとなるよう努めるとともに、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件を適切に表示し、又は設置し、及び管理するよう努めるものとする。

2 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、その業務を行うに当たって、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、この条例の趣旨に適合したものとなるよう、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者(以下「広告主」という。)その他の者に対し、必要な助言その他の措置を講じるよう努めるものとする。

3 広告主は、屋外広告業者に対し、広告物又は掲出物件の表示又は設置を委託するに当たっては、その委託に係る広告物又は掲出物件をこの条例の定めるところにより表示し、又は設置することを求めるよう努めるものとする。

(平18条例29・全改)

(特別規制地域)

第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第1項の規定により指定された地域

(4) 浜松市文化財保護条例(昭和52年浜松市条例第28号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第32条第1項の規定により指定された地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林(同項第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)のうち市長が指定する区域

(6) 浜松市緑の保全及び育成条例(昭和62年浜松市条例第14号)第7条第1項の規定により指定された市民の森の区域

(7) 次に掲げる道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の規定により区域が決定されたものを含む。)又は鉄道の全区間

ア 高速自動車国道第一東海自動車道(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)

イ 高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)

ウ 東海道新幹線鉄道

(8) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により区域が決定されたものを含む。)及び鉄道(前号に掲げる道路及び鉄道を除く。)のうち市長が指定する区間

(9) 前2号に規定する区間から500メートル以内の地域のうち市長が指定する区域

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第1条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に規定する公園又は緑地の区域

(11) 河川、湖沼、海岸又はこれらから200メートル以内の地域のうち、市長が指定する区域

(12) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の敷地内

(平20条例89・平23条例40・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹、路傍樹、景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(4) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物

(5) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止こまどめ、里程標、カーブミラーその他これらに類するもの

(6) パーキング・チケット発給設備

(7) 消火栓、火災報知機、望楼及び警鐘台

(8) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突

(11) ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(12) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

2 道路(高速自動車国道法第7条第1項又は道路法第18条第1項の規定により区域が決定されたものを含む。以下同じ。)の路面には、広告物を表示してはならない。

3 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) はり紙

(2) はり札その他これに類する広告物

(3) 広告旗(広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)

(4) 立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

(平20条例89・平23条例40・一部改正)

(普通規制地域)

第5条 次に掲げる地域又は場所のうち特別規制地域に含まれない地域又は場所(以下「普通規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(前条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止されている場合を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第2章の規定により定められた用途地域

(2) 第3条第7号ア及びイの休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域並びに道路及び鉄道のうち市長が指定する区間

(3) 第3条第7号若しくは第8号又は前号に規定する区間から1,000メートル以内の地域のうち市長が指定する区域

(4) 河川、湖沼、海岸又はこれらから500メートル以内の地域のうち、市長が指定する区域

(平23条例40・一部改正)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、前3条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国及び公共団体、公益社団法人、公益財団法人その他これらに類する団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件のうち市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 水道管、下水道管、送電線、電話線、ガス管その他の地下に埋設された公共的な施設を管理するため、道路の路面に表示する広告物

2 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(第4項において「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の所有し、及び管理する土地又は物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(6) 電車又は乗合自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 人、動物、車両(電車又は乗合自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(9) 避難標識等の公益上必要な物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(10) 営利を目的としない広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 第4条第1項第9号、第10号又は第11号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

4 自家広告物等又は電車若しくは乗合自動車に表示される広告物で、第2項第1号又は第6号の規定による規則で定める基準に適合しないものは、第3条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

5 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件は、第3条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

(平20条例52・一部改正)

(広告景観整備地区)

第7条 市長は、特別規制地域又は普通規制地域のうち、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域を、規則で定めるところにより、広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、区域、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基準(以下「整備基準」という。)その他規則で定める事項を定めて行うものとする。

3 整備基準には、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、当該整備地区における良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要と認められる限りにおいて、前条第2項第1号若しくは第3項第1号又は第11条の規則で定める基準(前条第4項の規定による許可のうち電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものについての基準を除く。)の特例を定めることができる。

4 前項の場合において、第5条又は前条第4項(電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものを除く。)若しくは第5項の規定の適用に当たっては、整備基準をもって許可の基準とし、同条第2項第1号又は第3項第1号の規定中「規則で定める基準」とあるのは「整備基準」と読み替えるものとする。

5 整備地区においては、整備基準に適合しない広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

6 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置については、整備基準に定めがあるものを除くほか、特別規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあっては第3条その他の特別規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を、普通規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあっては第5条その他の普通規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を適用する。

(経過措置)

第8条 一の地域又は場所が特別規制地域となった際現にその地域内において第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(これらについて規則で定める軽微な変更又は改造をした場合における当該変更又は改造後の広告物又は掲出物件を含む。以下この条において同じ。)については、第3条の規定にかかわらず、引き続き普通規制地域に存するものとみなす。

2 一の地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となった際現にその地域内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、第3条又は第5条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、第4条の規定は、適用しない。

4 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、第4条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

5 一の地域又は場所が整備地区となった際現にその地区内において第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、前条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例により、引き続き表示し、又は設置することができる。

6 一の地域又は場所が整備地区となった際現にその地区内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、前条第5項の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

7 第1項から前項までの場合において、市長は、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者に対し、規則で定めるところにより、その状況について報告を求めることができる。

(平23条例40・一部改正)

(禁止広告物等)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく破損し、又は老朽したもの

(2) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(3) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

(4) 交通の安全を阻害するもの

(許可の申請)

第10条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告物又は掲出物件の種類

(3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所

(4) 表示の内容

(5) 形状、面積、材料及び構造

(6) 色彩、意匠その他表示の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については、その一部を省略することができる。

(1) 案内図

(2) 仕様書及び設計図

(3) 色彩及び意匠を表す図面

(4) その他規則で定めるもの

(平24条例9・一部改正)

(許可の基準)

第11条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合していると認めるときは、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可をしなければならない。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、これを許可することができる。

(平20条例89・一部改正)

(許可の条件)

第12条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。

(許可の期間)

第13条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については30日以内とし、堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものについては3年以内とすることができる。

2 市長は、許可の期間が満了する前に申請があった場合は、当該許可の期間を更新することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。

(変更等の許可)

第14条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更又は改造が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の許可について準用する。

(広告景観協定地区)

第15条 相当規模の一団の土地若しくは建築物その他の工作物(公共の用に供するものを除く。以下この項において「土地等」という。)又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地等の所有者及びこれらについて使用することができる権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、その区域の景観の維持又は向上を図るために、広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告景観協定」という。)を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定の目的となる土地の区域(第6項において「広告景観協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告景観協定の有効期間

(4) 広告景観協定の変更及び廃止の方法に関する事項

(5) 広告景観協定に違反した場合の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告景観協定の実施に関する事項

3 第1項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 広告景観協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告景観協定を変更しようとする場合は、当該変更に係る広告景観協定が適当である旨の認定を受けることができる。この場合における申請については、前項の規定を準用する。

5 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告景観協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の認定を受けた広告景観協定に係る広告景観協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告景観協定地区の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告景観協定に係る土地所有者等は、第1項又は第4項の認定を受けた広告景観協定を廃止した場合においては、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の表示)

第16条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を貼ちよう付しなければならない。ただし、規則で定める許可の証印を受けたものについては、この限りでない。

(管理義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置義務)

第18条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件(堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものに限る。)を表示し、又は設置する者(第25条において「堅ろうな広告物等の設置者」という。)は、これらを管理する者(次項及び第25条において「堅ろうな広告物等の管理者」という。)を置かなければならない。

2 堅ろうな広告物等の管理者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 屋外広告業者(第32条の2第1項の規定によりその営業の全部又は一部の停止を命じられ、その停止の期間が経過していない者を除く。)

(2) 第31条第1項各号に掲げる者

(平18条例29・一部改正)

(除却義務)

第19条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第22条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第20条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、第7条第5項又は第9条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反する掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。前条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者に対しても、同様とする。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(違反広告物等である旨の表示)

第21条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、第7条第5項、第9条又は第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、この条例に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

2 市長は、前条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じられた者が、特別の理由がなく、当該命令に付された除却すべき期間を経過してもなお除却しないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、当該命令に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

(許可の取消し)

第22条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第12条(第14条第2項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第20条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(報告及び検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物及び掲出物件の存する土地又は建物に立ち入り、広告物又は掲出物件を検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第24条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(届出)

第25条 堅ろうな広告物等の設置者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、堅ろうな広告物等の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市長に届け出なければならない。堅ろうな広告物等の管理者を変更したときも、同様とする。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者(以下この条において「設置者」という。)に変更があったときは、新たに設置者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例9・一部改正)

(保管した広告物等の公示事項等)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類、形状及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、1週間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を知ることができないときは、その公示の要旨を浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示し、又は規則で定める方法により公示すること。

3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物又は掲出物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平24条例9・一部改正)

(広告物等の売却の手続)

第27条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

2 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

4 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。

5 市長は、第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

6 市長は、第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(広告物等の返還の手続)

第28条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平24条例9・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第29条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平18条例29・全改)

(登録の申請)

第29条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 市の区域内において屋外広告業を営むための事務所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)

(5) 第31条第1項の業務主任者の氏名及びその担当する営業所の名称

2 登録申請書には、登録申請者が第29条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平18条例29・追加、平24条例9・一部改正)

(登録の実施)

第29条の3 市長は、登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例29・追加)

(登録の拒否)

第29条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第32条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第32条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第32条の2第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第31条第1項に定めるところに従って業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例29・追加、平24条例9・一部改正)

(変更の届出)

第29条の5 屋外広告業者は、第29条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第29条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平18条例29・追加)

(登録簿の閲覧等)

第29条の6 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、浜松市ホームページに掲載する方法その他の方法により、登録簿に登録された情報の公表に努めなければならない。

(平18条例29・追加)

(廃業等の届出)

第29条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 第29条第1項又は第3項の登録に係る屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業の登録は、その効力を失う。

(平18条例29・追加)

(登録の抹消)

第29条の8 市長は、屋外広告業の登録がその効力を失ったときは、登録簿から当該屋外広告業の登録を抹消しなければならない。

(平18条例29・追加)

(講習会)

第30条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物及び掲出物件に関する法令についての知識

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置の方法についての知識

(3) 広告物及び掲出物件の施工についての知識

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の選任)

第31条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから専任の業務主任者を選任しなければならない。ただし、次項に規定する業務を行う上で支障がないと市長が認めたときは、2以上の営業所の業務主任者を兼ねさせることができる。

(1) 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の他の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う広告物の表示及び掲出物件の設置に関する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 前項の業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第31条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平18条例29・全改、平18条例104・一部改正)

(標識の掲示)

第31条の2 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平18条例29・追加)

(帳簿の備付け等)

第31条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平18条例29・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第32条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平18条例29・一部改正)

(登録の取消し等)

第32条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第29条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第29条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第29条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例29・追加)

(静岡県の登録を受けた者に関する特例)

第32条の3 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者(県条例に基づき営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者を除く。)が、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項の届出に係る事項に変更があった場合について準用する。

3 第29条から第29条の6まで、第29条の8及び前条の規定は、第1項の規定による届出をした者(県条例に基づく屋外広告業の登録の効力を失った者を除く。以下同じ。)には、適用しない。

4 第1項の規定による届出をした者については、前項に掲げる規定を除き、第29条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

5 市長は、第1項の規定による届出をした者について、その氏名又は名称等を公表する。

6 市長は、第1項の規定による届出をした者が、前条第1項第2号又は第4号に該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

7 第29条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

8 屋外広告業者が、第1項の規定による届出をしたときは、その者に係る第29条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

(平18条例29・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第32条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備え付けるものとする。

2 市長は、第32条の2第1項又は前条第7項の規定による処分をしたときは、処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

3 第29条の6の規定は、処分簿について準用する。

(平18条例29・追加)

(営業に係る報告及び検査)

第32条の5 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例29・追加)

(審議会への諮問)

第33条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 第3条第5号、第7号から第9号まで及び第11号、第5条第2号から第4号まで、第6条第1項第4号並びに第7条第1項の規定による指定並びにその指定の変更及び解除

(2) 第6条第1項第2号及び第4号、第2項第1号から第3号まで、第6号、第9号及び第10号、第3項第1号並びに第11条第1項に規定する基準の設定並びにその基準の変更及び廃止

(3) 第15条第1項及び第4項の規定による認定

(平20条例89・平23条例40・一部改正)

(告示)

第34条 市長は、第3条第5号、第7号から第9号まで及び第11号、第5条第2号から第4号まで、第6条第1項第4号並びに第7条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除するとき、並びに第15条第1項及び第4項の規定による認定をするときは、その旨を告示しなければならない。

(平23条例40・一部改正)

(手数料)

第35条 第5条若しくは第6条第4項若しくは第5項の許可を受けようとする者又は第13条第2項の期間の更新を受けようとする者は、市長が指定する日までに別表第1に掲げる額の手数料を納付しなければならない。この場合において、2年を超えて広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、同表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 第14条第1項の許可を受けようとする者は、市長が指定する日までに別表第1に掲げる額に100分の50を乗じて得た額の手数料を納付しなければならない。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体が第4条第3項各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置するための許可を受けようとするときは、前2項の規定は、適用しない。

4 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の第1項及び第2項の手数料は、還付しない。

(平25条例18・一部改正)

第35条の2 第29条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、市長が指定する日までに別表第2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の手数料について準用する。

(平18条例29・追加、平25条例18・一部改正)

第36条 第30条第1項の講習会を受けようとする者は、市長が指定する日までに別表第3に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 第35条第4項及び第5項の規定は、前項の手数料について準用する。

(平18条例29・一部改正)

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第38条 この条例の適用に当たっては、市民の政治活動の自由その他市民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(罰則)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者(第43条第4号に該当する者を除く。)

(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第32条の2第1項又は第32条の3第6項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者

(平18条例29・追加)

第39条の2 第20条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平18条例29・旧第39条繰下)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)又は第7条第5項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第29条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第31条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平18条例29・一部改正)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第32条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例29・全改)

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第39条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平18条例29・一部改正)

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第29条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第31条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第31条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第32条の3第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第32条の3第2項の規定による届出を怠った者

(平18条例29・追加)

附 則

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の浜松市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の浜松市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

3 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ケ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、県条例の規定によりされた処分、手続その他の行為(県条例第22条に規定する屋外広告業の届出を除く。)は、新条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平18条例29・一部改正)

4 この条例の施行の際現に旧条例又は県条例の規定により適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件で、新条例の規定に適合しないこととなるもの(新条例第4条第3項第2号から第4号までに規定するものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後において、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造する場合(規則で定める軽微な変更又は改造をする場合を除く。)については、この限りでない。

5 前項の場合において、市長は、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者に対し、規則で定めるところにより、その状況について報告を求めることができる。

6 この条例の施行の際現に県条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件のうち、新条例の規定を適用した場合に表示し、又は設置することができなくなるものについては、平成17年12月16日までの間(当該許可の期間の満了の日が平成17年12月16日以後であるものについては、当該許可の期間)は、改正後の条例第4条第3項第2号から第4号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 編入日前に県条例第22条第1項の規定による届出をし、屋外広告業を営んでいる者については、平成17年12月31日までの間に限り、新条例第29条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

8 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第6条第1項第2号の規定を適用する。

(平20条例52・追加)

附 則(平成18年3月24日浜松市条例第29号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の浜松市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第29条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の浜松市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第29条第1項の登録を受けなくても、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、当該屋外広告業を改正後の条例第29条第1項の規定による登録を受けた屋外広告業とみなして、改正後の条例第18条第2項(第2号を除く。)、第29条の5第1項、第29条の7第1項、第31条の3、第32条、第32条の2第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第32条の4並びに第32条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第31条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第31条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

附 則(平成18年12月15日浜松市条例第104号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日浜松市条例第52号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成20年12月11日浜松市条例第89号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(浜松市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた保存樹木等の指定が解除されるまでの間における前条の規定による改正後の浜松市屋外広告物条例第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「保存樹林」とあるのは、「保存樹林並びに浜松市景観条例(平成20年浜松市条例第89号)附則第5条第4項の規定によりなお指定の効力を有することとされた保存樹木等」とする。

附 則(平成23年6月24日浜松市条例第40号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日浜松市条例第9号抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日浜松市条例第18号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)


区分
種類
算定単位
金額

第1種
広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。)
表示面積5平方メートルまでごとに
1,240円

第2種
第4条第3項第2号から第4号までに掲げるもの(第3種のものを除く。)
1枚、1本又は1個につき
120円

第3種
照明装置のあるもの
表示面積5平方メートルまでごとに
1,490円

第4種
はり紙(第3種のものを除く。)
100枚までごとに
360円

第5種
看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。)
巻き付けて取り付けられる広告物
1組につき
120円

上記以外のもの
1個につき


別表第2(第35条の2関係)

(平18条例29・追加)


区分
金額

屋外広告業登録申請手数料 1件につき
10,000円

屋外広告業更新登録申請手数料 1件につき
10,000円


別表第3(第36条関係)

(平18条例29・旧別表第2繰下)


区分
金額

広告物に関する法令についての知識
1,200円

広告物の表示の方法についての知識
1,200円

広告物の施工についての知識
1,200円

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
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運営者概要
運営者概要