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○静岡市屋外広告物条例施行規則 平成15年4月1日 規則第218号 (趣旨) 第1条 この規則は、静岡市屋外広告物条例(平成15年静岡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (特別規制地域の区分) 第2条 条例第3条の特別規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び条例第11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制を行うため、特別規制地域を第1種特別規制地域及び第2種特別規制地域に区分するものとする。 2 第1種特別規制地域は、条例第3条第1号から第5号までに規定する区域とする。 3 第2種特別規制地域は、第1種特別規制地域以外の特別規制地域の区域とする。 (普通規制地域の区分) 第3条 条例第5条の普通規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び第6項並びに条例第11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制を行うため、普通規制地域を第1種普通規制地域及び第2種普通規制地域に区分するものとする。 2 第1種普通規制地域は、第2種普通規制地域以外の普通規制地域の区域とする。 3 第2種普通規制地域は次に掲げる区域とする。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた商業地域 (2) 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域のうち市長が指定する区域 (経過措置) 第4条 一の地域又は場所が、第2種特別規制地域から第1種特別規制地域に変更になった際又は第2種普通規制地域から第1種普通規制地域に変更になった際現にその地域内において適法に表示し、又は設置している屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)については、当該変更のあった日から起算して3年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては30日間)は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。 (平17規則51・一部改正) (適用除外の基準) 第5条 条例第6条第1項第2号及び第4号、同条第2項第1号から第3号まで、第6号及び第9号、同条第3項第1号並びに同条第6項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。 (非営利広告物) 第6条 条例第6条第6項の規則で定める営利を目的としない広告物は、次に掲げるものとする。 (1) 政党その他の政治団体等が行う宣伝、集会等のために表示するもの (2) 営利を目的としないと認められる行事又は催物の類のために表示するもの (広告景観整備地区の指定) 第7条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 広告景観整備地区(条例第7条第1項の整備地区をいう。以下同じ。)の名称 (2) 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。) (平17規則51・一部改正) 第8条 市長は、整備地区を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該整備地区の指定の案(以下「指定案」という。)を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 (1) 区域 (2) 名称 (3) 基本方針 (4) 整備基準 (5) 指定案の縦覧場所 2 前項の規定による公告があったときは、当該整備地区の住民、当該整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者、広告物又は掲出物件を管理する者及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定案について、市長に意見書を提出することができる。 3 前2項の規定は、整備地区の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。 (平17規則51・一部改正) 第9条 市長は、条例第31条第1号の規定により、整備地区の指定又はその指定の変更若しくは解除について第27条に規定する審議会に諮問しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)の要旨を審議会に提出するものとする。 (許可の申請) 第10条 条例第10条第1項の申請書は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)とする。 2 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 広告物の表示又は掲出物件の設置の期間 (2) 工事施工者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに工事施工者が屋外広告業者である場合にあっては、その者の屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証の番号 (3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日 3 条例第10条第2項第4号の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。 (1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理者の承諾を証する書面又はその写し (2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の状況を示すカラー写真 (3) 道標若しくは案内図板(以下「案内図板等」という。)を表示し、又は設置する場所が特別規制地域に属するときは、その表示し、又は設置する場所から、当該案内図板等により誘導する場所(以下「案内対象」という。)までの経路を確認することができる図書 (4)(3) 前2号前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書 4 市長は、条例第10条第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物表示・設置許可書(様式第2号)を申請者に交付する。 (平17規則51・平18規則105・平24規則20・平26規則1・一部改正) (許可の基準) 第11条 条例第11条の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。 (堅牢ろうな広告物等) 第12条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める堅牢ろうな広告物又はこれを掲出する物件は、鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告塔、広告板その他これらに類するもののうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により確認を要するもの又はこれに類するものとする。 (許可の期間の更新の申請) 第13条 条例第13条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、屋外広告物許可期間更新申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示している広告物又は設置している掲出物件が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、この限りでない。 (1) 申請前1月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真 (2) 申請前3月以内に行った屋外広告物点検報告書(様式第4号) (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書 3 前条の堅牢ろうな広告物又はこれを掲出する物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告書の点検実施者は、条例第18条に規定する堅牢ろうな広告物等の管理者でなければならない。 4 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物許可期間更新許可書(様式第5号)を申請者に交付する。 (平17規則51・平18規則105・一部改正) (変更等の許可の申請等) 第14条 条例第14条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更・改造許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 (1) 案内図 (2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図 (3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面 (4) 広告物又は掲出物件のカラー写真 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書 3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物変更・改造許可書(様式第7号)を申請者に交付する。 (平17規則51・一部改正) (軽微な変更等) 第15条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更及び改造は、次に掲げるものとする。 (1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り変えること。 (2) 広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する広告物を定期的に変更すること。 (平17規則51・一部改正) (広告景観協定の認定の申請等) 第16条 条例第15条第1項の認定を受けようとする者は、広告景観協定認定申請書(様式第8号)に広告景観協定書の写し及び広告景観協定に係る土地所有者等の合意状況が判断できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 2 条例第15条第3項の規定による変更の届出又は同条第7項の規定による廃止の届出は、広告景観協定変更・廃止届出書(様式第9号)に、変更の届出の場合にあっては変更後の広告景観協定書の写しを添えてしなければならない。 3 市長は、広告景観協定(条例第15条第3項の規定により広告景観協定の変更を届け出た場合の当該変更後の広告景観協定を含む。)を認定したときは、広告景観協定認定書(様式第10号)を当該申請をした者に交付するものとする。 (許可の証票等) 第17条 条例第16条本文の規則で定める許可の証票は、屋外広告物許可証(様式第11号)とする。 2 条例第16条ただし書の規則で定める許可の証印は、様式第12号とする。 (除却届) 第18条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第13号)を提出して行うものとする。 (違反広告物である旨の表示) 第19条 条例第21条第1項の表示は、標章(様式第14号)をはり付け、又は取り付けて行うものとする。 2 条例第21条第2項の表示は、標章(様式第15号)をはり付け、又は取り付けて行うものとする。 (身分証明書) 第20条 条例第23条第2項及び条例第29条の5第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。 (平18規則105・一部改正) (届出) 第21条 条例第25条第1項の規定による届出は、堅牢ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書(様式第17号)を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、条例第18条第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。 3 条例第25条第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更届出書(様式第18号)を提出して行うものとする。 4 条例第25条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者・堅牢ろうな広告物等の管理者の氏名等変更届出書(様式第19号)を提出して行うものとする。 5 条例第25条第4項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(様式第13号)を提出して行うものとする。 (平24規則20・一部改正) (保管した広告物等一覧簿の閲覧) 第21条の2 条例第25条の2第3項の規則で定める様式は、保管広告物又は掲出物件一覧簿(様式第20号)とする。 2 条例第25条の2第3項の規則で定める場所は、都市局建築部建築総務課とする。 (平17規則51・追加、平18規則105・平25規則12・一部改正) (競争入札における掲示事項等) 第21条の3 条例第25条の3第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 入札執行の場所及び日時 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 (平17規則51・追加) (広告物等の返還に係る受領書の様式) 第21条の4 条例第25条の4の規則に定める様式は、受領書(様式第21号)とする。 (平17規則51・追加、平18規則105・一部改正) (屋外広告業の更新の登録の申請) 第22条 屋外広告業者は、条例第26条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の前6月から前30日までの間に、市長に申請しなければならない。 (平18規則105・全改) (登録申請書の様式等) 第22条の2 条例第26条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第22号)とする。 2 条例第26条の2第2項(条例第26条の5第3項において準用する場合を除く。)の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 誓約書(様式第23号) (2) 登録申請者が選任しようとする業務主任者が、条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (4) 登録申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し又はこれに代わる書面 (5) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書) (平18規則105・追加、平24規則20・一部改正) (登録の通知) 第22条の3 条例第26条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第24号)を交付することにより行う。 (平18規則105・追加) (変更の届出の様式等) 第23条 条例第26条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号)を提出して行うものとする。 2 条例第26条の5第3項において準用する条例第26条の2第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 屋外広告業登録証、第22条の2第2項第1号の誓約書(以下この項において「誓約書」という。)及び個人の場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人の場合にあっては登記事項証明書 (2) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項の変更の場合(登記事項証明書の記載事項に変更を生じたときに限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項の変更の場合 登記事項証明書及び新任の役員を生じた場合にあっては、誓約書 (4) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項の変更の場合(新たな法定代理人を生じたとき(法定代理人が法人である場合にあっては、新任の役員を生じたときを含む。)に限る。) 誓約書及び当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書) (5) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項の変更の場合(担当する営業所の名称に変更を生じたときを除く。) 第22条の2第2項第2号の書面 3 市長は、第1項の届出が前項第1号に掲げる場合によるものであるときは、屋外広告業登録証を書換えの上交付するものとする。 (平18規則105・全改、平24規則20・一部改正) (登録簿の閲覧場所) 第23条の2 条例第26条の6第1項の規定による登録簿の閲覧は、都市局建築部建築総務課において行う。 (平18規則105・追加、平25規則12・一部改正) (廃業等の届出の様式等) 第23条の3 条例第26条の7第1項の規定による届出及び条例第29条の3第3項の規定による屋外広告業の廃止の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第26号)を提出して行うものとする。 2 前項の届出は、屋外広告業登録証を添えて行わなければならない。 (平18規則105・追加) (講習会) 第24条 条例第27条第1項の講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。 2 次に掲げる者は、条例第27条第2項第3号に掲げる事項の受講を免除する。この場合において、講習会を受けようとする者は、前項の申請書に、その資格を証する書面又はその写しを添付しなければならない。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2訓練科の欄に掲げる帆布製品科に係る職業訓練を修了した者、同規則別表第11免許職種の欄に掲げる帆布製品科に係る職業訓練指導員の免許を受けた者又は職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる帆布製品製造に係る技能検定に合格した者 3 市長は、条例第27条第1項の講習会の課程を修了した者(以下「講習会修了者」という。)に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第28号。以下「修了証書」という。)を交付するものとする。 4 講習会修了者は、修了証書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。 5 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了証書記載事項変更届出書(様式第29号)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 (1) 修了証書 (2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し 6 市長は、第4項の規定による届出をした者に対し、修了証書を書換えの上、交付するものとする。 (平17規則51・平18規則105・一部改正) (認定) 第25条 条例第28条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了等相当者認定申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、条例第28条第1項第5号の規定による認定をした者(以下「認定者」という。)に対し、屋外広告物講習会修了等相当者認定書(様式第31号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。 3 認定者は、認定書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。 4 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了等相当者認定書記載事項変更届出書(様式第32号)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 (1) 認定書 (2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し 5 市長は、第3項の規定による届出をした者に対し、認定書を書換えの上、交付するものとする。 (平18規則105・一部改正) (再交付) 第26条 屋外広告業者、講習会修了者又は認定者は、屋外広告業登録証、修了証書、認定書又は特例屋外広告業届出済証を亡失し、又は損傷したときは、市長に当該書面の再交付を申請することができる。 2 前項の規定による再交付の申請は、屋外広告業登録証・屋外広告物講習会修了証書・屋外広告物講習会修了等相当者認定書・特例屋外広告業届出済証再交付申請書(様式第33号)を提出して行うものとする。 3 第1項の規定による再交付の申請のうち、屋外広告業登録証、修了証書、認定書又は特例屋外広告業届出済証を損傷した場合に係るものにあっては、前項の申請書に当該書面を添付しなければならない。 (平18規則105・一部改正) (標識の様式等) 第26条の2 条例第28条の2の標識は、様式第34号による。 2 条例第28条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 個人で商号を定めている場合にあっては、商号 (2) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 (3) 条例第29条の3第3項の規定による営業の届出をした者である場合にあっては、特例屋外広告業者届出済証の番号 (4) 屋外広告業の登録を受け、又は条例第29条の3第3項の規定による営業の届出をした年月日 (5) 営業所名 (6) 当該営業所に置かれている業務主任者の氏名 (平18規則105・追加) (帳簿の様式等) 第26条の3 条例第28条の3の帳簿は、様式第35号による。 2 条例第28条の3の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 発注者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 広告物又は掲出物件の表示又は設置の年月日 3 前項各号に掲げる事項が電磁的記録媒体その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 4 帳簿(前項の規定により記録された磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。 5 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。 (平18規則105・追加、平24規則20・一部改正) (特例屋外広告業届出書の様式等) 第26条の4 条例第29条の3第3項の規定による営業の届出は、特例屋外広告業届出書(様式第36号)を提出して行うものとする。 2 前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 (1) 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号)に基づく登録を受けたことを証する書面 (2) 市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者に係る第22条の2第2項第2号に掲げる書面 3 市長は、第1項の届出があったときは、特例屋外広告業届出済証(様式第37号)を交付するものとする。 (平18規則105・追加) (特例屋外広告業届出事項変更の届出の様式等) 第26条の5 条例第29条の3第3項の規定による変更の届出は、当該変更を生じた日から60日以内に特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)を提出して行うものとする。 2 前項の場合において、当該変更が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更 特例屋外広告業届出済証及び前条第2項第1号に掲げる書面 (2) 静岡県屋外広告物条例に基づく登録番号、登録年月日及び有効期間の満了日の変更 前条第2項第1号に掲げる書面 3 第1項の場合において、当該変更が市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の変更であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 4 市長は、第1項の届出が第2項第1号に掲げる変更に係るものであるときは、特例屋外広告業届出済証を書換えの上交付するものとする。 (平18規則105・追加、平24規則20・一部改正) (屋外広告業者監督処分簿の記載事項等) 第26条の6 条例第29条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証の番号、氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び個人で商号を定めている場合にあっては商号 (2) 処分の理由(表示した広告物又は設置した掲出物件に関する処分である場合は、当該広告物又は掲出物件の概要を含む。) 2 条例第29条の4第3項において準用する条例第26条の6第1項の規定による閲覧は、都市局建築部建築総務課において行う。 (平18規則105・追加、平24規則20・平25規則12・一部改正) (審議会の組織) 第27条 条例第30条に規定する静岡市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。 (審議会の運営) 第28条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。 2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に利害関係人その他の関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。 5 審議会の庶務は、都市局建築部建築総務課において処理する。 6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 (平16規則30・平18規則105・平25規則12・一部改正) (手数料の減額又は免除の手続) 第29条 条例第33条第4項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、屋外広告物許可申請手数料・屋外広告物許可期間更新申請手数料・屋外広告物変更・改造許可申請手数料減額・免除申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の申請を承認したときは、屋外広告物許可申請手数料・屋外広告物許可期間更新申請手数料・屋外広告物変更・改造許可申請手数料減額・免除決定通知書(様式第40号)を交付するものとする。 (平23規則77・一部改正) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市屋外広告物条例施行規則(平成8年静岡市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 3 施行日前に、静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「県規則」という。)の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業届出済証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 (蒲原町の編入に伴う経過措置) 4 蒲原町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日において県規則の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 (平18規則105・追加) (由比町の編入に伴う経過措置) 5 由比町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに県規則の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 (平20規則190・追加) 附 則(平成16年3月31日規則第30号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成17年3月31日規則第51号) (施行期日) 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出された申請書とみなす。 3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第16条の規定により作成され、交付されている身分を示す証明書は、改正後の規則第16条の規定により作成され、交付された身分を示す証明書とみなす。 4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調製して使用することができる。 附 則(平成18年3月8日規則第105号) (施行期日) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則に見出し及び1項を加える改正規定は、平成18年3月31日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定により提出された申請書とみなす。 3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第20条の規定により作成され、交付されている身分を証する証明書は、改正後の規則第20条の規定により作成され、交付されている身分証明書とみなす。 4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調製して使用することができる。 附 則(平成20年10月31日規則第190号) この規則は、平成20年11月1日から施行する。 附 則(平成23年10月24日規則第77号) この規則は、平成23年11月1日から施行する。 附 則(平成24年3月23日規則第20号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第2項第5号の改正規定、第23条第2項第4号の改正規定、様式第22号の改正規定及び様式第23号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成24年4月14日規則第61号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成25年3月14日規則第12号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成26年1月10日規則第1号) (施行期日) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則別表第2に規定する基準に適合し、許可を受けている屋外広告物又はこれを掲出する物件のうち、この規則による改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則別表第2(以下「改正後の別表第2」という。)に規定する基準に適合しなくなるものについては、この規則の施行の日から起算して3年間(屋上に設置するものにあっては、市長が別に定める期間)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
○静岡市屋外広告物条例施行規則
平成15年4月1日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡市屋外広告物条例(平成15年静岡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別規制地域の区分)
第2条 条例第3条の特別規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び条例第11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制を行うため、特別規制地域を第1種特別規制地域及び第2種特別規制地域に区分するものとする。
2 第1種特別規制地域は、条例第3条第1号から第5号までに規定する区域とする。
3 第2種特別規制地域は、第1種特別規制地域以外の特別規制地域の区域とする。
(普通規制地域の区分)
第3条 条例第5条の普通規制地域について条例第6条第1項から第3項まで及び第6項並びに条例第11条に規定する規則で定める基準を定める場合においては、地域の特性に応じた規制を行うため、普通規制地域を第1種普通規制地域及び第2種普通規制地域に区分するものとする。
2 第1種普通規制地域は、第2種普通規制地域以外の普通規制地域の区域とする。
3 第2種普通規制地域は次に掲げる区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた商業地域
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域のうち市長が指定する区域
(経過措置)
第4条 一の地域又は場所が、第2種特別規制地域から第1種特別規制地域に変更になった際又は第2種普通規制地域から第1種普通規制地域に変更になった際現にその地域内において適法に表示し、又は設置している屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)については、当該変更のあった日から起算して3年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては30日間)は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
(平17規則51・一部改正)
(適用除外の基準)
第5条 条例第6条第1項第2号及び第4号、同条第2項第1号から第3号まで、第6号及び第9号、同条第3項第1号並びに同条第6項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。
(非営利広告物)
第6条 条例第6条第6項の規則で定める営利を目的としない広告物は、次に掲げるものとする。
(1) 政党その他の政治団体等が行う宣伝、集会等のために表示するもの
(2) 営利を目的としないと認められる行事又は催物の類のために表示するもの
(広告景観整備地区の指定)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 広告景観整備地区(条例第7条第1項の整備地区をいう。以下同じ。)の名称
(2) 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)
(平17規則51・一部改正)
第8条 市長は、整備地区を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該整備地区の指定の案(以下「指定案」という。)を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 区域
(2) 名称
(3) 基本方針
(4) 整備基準
(5) 指定案の縦覧場所
2 前項の規定による公告があったときは、当該整備地区の住民、当該整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者、広告物又は掲出物件を管理する者及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定案について、市長に意見書を提出することができる。
3 前2項の規定は、整備地区の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(平17規則51・一部改正)
第9条 市長は、条例第31条第1号の規定により、整備地区の指定又はその指定の変更若しくは解除について第27条に規定する審議会に諮問しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)の要旨を審議会に提出するものとする。
(許可の申請)
第10条 条例第10条第1項の申請書は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)とする。
2 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置の期間
(2) 工事施工者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに工事施工者が屋外広告業者である場合にあっては、その者の屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証の番号
(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
3 条例第10条第2項第4号の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理者の承諾を証する書面又はその写し
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の状況を示すカラー写真
(3) 道標若しくは案内図板(以下「案内図板等」という。)を表示し、又は設置する場所が特別規制地域に属するときは、その表示し、又は設置する場所から、当該案内図板等により誘導する場所(以下「案内対象」という。)までの経路を確認することができる図書
(4)(3) 前2号前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
4 市長は、条例第10条第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物表示・設置許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(平17規則51・平18規則105・平24規則20・平26規則1・一部改正)
(許可の基準)
第11条 条例第11条の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(堅牢ろうな広告物等)
第12条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める堅牢ろうな広告物又はこれを掲出する物件は、鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告塔、広告板その他これらに類するもののうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により確認を要するもの又はこれに類するものとする。
(許可の期間の更新の申請)
第13条 条例第13条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、屋外広告物許可期間更新申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示している広告物又は設置している掲出物件が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、この限りでない。
(1) 申請前1月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真
(2) 申請前3月以内に行った屋外広告物点検報告書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
3 前条の堅牢ろうな広告物又はこれを掲出する物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告書の点検実施者は、条例第18条に規定する堅牢ろうな広告物等の管理者でなければならない。
4 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物許可期間更新許可書(様式第5号)を申請者に交付する。
(平17規則51・平18規則105・一部改正)
(変更等の許可の申請等)
第14条 条例第14条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更・改造許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図
(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面
(4) 広告物又は掲出物件のカラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、屋外広告物変更・改造許可書(様式第7号)を申請者に交付する。
(平17規則51・一部改正)
(軽微な変更等)
第15条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更及び改造は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り変えること。
(2) 広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する広告物を定期的に変更すること。
(平17規則51・一部改正)
(広告景観協定の認定の申請等)
第16条 条例第15条第1項の認定を受けようとする者は、広告景観協定認定申請書(様式第8号)に広告景観協定書の写し及び広告景観協定に係る土地所有者等の合意状況が判断できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 条例第15条第3項の規定による変更の届出又は同条第7項の規定による廃止の届出は、広告景観協定変更・廃止届出書(様式第9号)に、変更の届出の場合にあっては変更後の広告景観協定書の写しを添えてしなければならない。
3 市長は、広告景観協定(条例第15条第3項の規定により広告景観協定の変更を届け出た場合の当該変更後の広告景観協定を含む。)を認定したときは、広告景観協定認定書(様式第10号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(許可の証票等)
第17条 条例第16条本文の規則で定める許可の証票は、屋外広告物許可証(様式第11号)とする。
2 条例第16条ただし書の規則で定める許可の証印は、様式第12号とする。
(除却届)
第18条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第13号)を提出して行うものとする。
(違反広告物である旨の表示)
第19条 条例第21条第1項の表示は、標章(様式第14号)をはり付け、又は取り付けて行うものとする。
2 条例第21条第2項の表示は、標章(様式第15号)をはり付け、又は取り付けて行うものとする。
(身分証明書)
第20条 条例第23条第2項及び条例第29条の5第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。
(平18規則105・一部改正)
(届出)
第21条 条例第25条第1項の規定による届出は、堅牢ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書(様式第17号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、条例第18条第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 条例第25条第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更届出書(様式第18号)を提出して行うものとする。
4 条例第25条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者・堅牢ろうな広告物等の管理者の氏名等変更届出書(様式第19号)を提出して行うものとする。
5 条例第25条第4項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(様式第13号)を提出して行うものとする。
(平24規則20・一部改正)
(保管した広告物等一覧簿の閲覧)
第21条の2 条例第25条の2第3項の規則で定める様式は、保管広告物又は掲出物件一覧簿(様式第20号)とする。
2 条例第25条の2第3項の規則で定める場所は、都市局建築部建築総務課とする。
(平17規則51・追加、平18規則105・平25規則12・一部改正)
(競争入札における掲示事項等)
第21条の3 条例第25条の3第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平17規則51・追加)
(広告物等の返還に係る受領書の様式)
第21条の4 条例第25条の4の規則に定める様式は、受領書(様式第21号)とする。
(平17規則51・追加、平18規則105・一部改正)
(屋外広告業の更新の登録の申請)
第22条 屋外広告業者は、条例第26条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の前6月から前30日までの間に、市長に申請しなければならない。
(平18規則105・全改)
(登録申請書の様式等)
第22条の2 条例第26条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第22号)とする。
2 条例第26条の2第2項(条例第26条の5第3項において準用する場合を除く。)の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 誓約書(様式第23号)
(2) 登録申請者が選任しようとする業務主任者が、条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(4) 登録申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し又はこれに代わる書面
(5) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(平18規則105・追加、平24規則20・一部改正)
(登録の通知)
第22条の3 条例第26条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第24号)を交付することにより行う。
(平18規則105・追加)
(変更の届出の様式等)
第23条 条例第26条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号)を提出して行うものとする。
2 条例第26条の5第3項において準用する条例第26条の2第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 屋外広告業登録証、第22条の2第2項第1号の誓約書(以下この項において「誓約書」という。)及び個人の場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人の場合にあっては登記事項証明書
(2) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項の変更の場合(登記事項証明書の記載事項に変更を生じたときに限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項の変更の場合 登記事項証明書及び新任の役員を生じた場合にあっては、誓約書
(4) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項の変更の場合(新たな法定代理人を生じたとき(法定代理人が法人である場合にあっては、新任の役員を生じたときを含む。)に限る。) 誓約書及び当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(5) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項の変更の場合(担当する営業所の名称に変更を生じたときを除く。) 第22条の2第2項第2号の書面
3 市長は、第1項の届出が前項第1号に掲げる場合によるものであるときは、屋外広告業登録証を書換えの上交付するものとする。
(平18規則105・全改、平24規則20・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第23条の2 条例第26条の6第1項の規定による登録簿の閲覧は、都市局建築部建築総務課において行う。
(平18規則105・追加、平25規則12・一部改正)
(廃業等の届出の様式等)
第23条の3 条例第26条の7第1項の規定による届出及び条例第29条の3第3項の規定による屋外広告業の廃止の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第26号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出は、屋外広告業登録証を添えて行わなければならない。
(平18規則105・追加)
(講習会)
第24条 条例第27条第1項の講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 次に掲げる者は、条例第27条第2項第3号に掲げる事項の受講を免除する。この場合において、講習会を受けようとする者は、前項の申請書に、その資格を証する書面又はその写しを添付しなければならない。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2訓練科の欄に掲げる帆布製品科に係る職業訓練を修了した者、同規則別表第11免許職種の欄に掲げる帆布製品科に係る職業訓練指導員の免許を受けた者又は職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる帆布製品製造に係る技能検定に合格した者
3 市長は、条例第27条第1項の講習会の課程を修了した者(以下「講習会修了者」という。)に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第28号。以下「修了証書」という。)を交付するものとする。
4 講習会修了者は、修了証書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了証書記載事項変更届出書(様式第29号)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
(1) 修了証書
(2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し
6 市長は、第4項の規定による届出をした者に対し、修了証書を書換えの上、交付するものとする。
(平17規則51・平18規則105・一部改正)
(認定)
第25条 条例第28条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了等相当者認定申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第28条第1項第5号の規定による認定をした者(以下「認定者」という。)に対し、屋外広告物講習会修了等相当者認定書(様式第31号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
3 認定者は、認定書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出は、屋外広告物講習会修了等相当者認定書記載事項変更届出書(様式第32号)に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
(1) 認定書
(2) 記載事項の変更を証する書面又はその写し
5 市長は、第3項の規定による届出をした者に対し、認定書を書換えの上、交付するものとする。
(平18規則105・一部改正)
(再交付)
第26条 屋外広告業者、講習会修了者又は認定者は、屋外広告業登録証、修了証書、認定書又は特例屋外広告業届出済証を亡失し、又は損傷したときは、市長に当該書面の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付の申請は、屋外広告業登録証・屋外広告物講習会修了証書・屋外広告物講習会修了等相当者認定書・特例屋外広告業届出済証再交付申請書(様式第33号)を提出して行うものとする。
3 第1項の規定による再交付の申請のうち、屋外広告業登録証、修了証書、認定書又は特例屋外広告業届出済証を損傷した場合に係るものにあっては、前項の申請書に当該書面を添付しなければならない。
(平18規則105・一部改正)
(標識の様式等)
第26条の2 条例第28条の2の標識は、様式第34号による。
2 条例第28条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人で商号を定めている場合にあっては、商号
(2) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(3) 条例第29条の3第3項の規定による営業の届出をした者である場合にあっては、特例屋外広告業者届出済証の番号
(4) 屋外広告業の登録を受け、又は条例第29条の3第3項の規定による営業の届出をした年月日
(5) 営業所名
(6) 当該営業所に置かれている業務主任者の氏名
(平18規則105・追加)
(帳簿の様式等)
第26条の3 条例第28条の3の帳簿は、様式第35号による。
2 条例第28条の3の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 発注者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物又は掲出物件の表示又は設置の年月日
3 前項各号に掲げる事項が電磁的記録媒体その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 帳簿(前項の規定により記録された磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。
(平18規則105・追加、平24規則20・一部改正)
(特例屋外広告業届出書の様式等)
第26条の4 条例第29条の3第3項の規定による営業の届出は、特例屋外広告業届出書(様式第36号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号)に基づく登録を受けたことを証する書面
(2) 市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者に係る第22条の2第2項第2号に掲げる書面
3 市長は、第1項の届出があったときは、特例屋外広告業届出済証(様式第37号)を交付するものとする。
(平18規則105・追加)
(特例屋外広告業届出事項変更の届出の様式等)
第26条の5 条例第29条の3第3項の規定による変更の届出は、当該変更を生じた日から60日以内に特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)を提出して行うものとする。
2 前項の場合において、当該変更が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更 特例屋外広告業届出済証及び前条第2項第1号に掲げる書面
(2) 静岡県屋外広告物条例に基づく登録番号、登録年月日及び有効期間の満了日の変更 前条第2項第1号に掲げる書面
3 第1項の場合において、当該変更が市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の変更であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の届出が第2項第1号に掲げる変更に係るものであるときは、特例屋外広告業届出済証を書換えの上交付するものとする。
(平18規則105・追加、平24規則20・一部改正)
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項等)
第26条の6 条例第29条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証の番号、氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び個人で商号を定めている場合にあっては商号
(2) 処分の理由(表示した広告物又は設置した掲出物件に関する処分である場合は、当該広告物又は掲出物件の概要を含む。)
2 条例第29条の4第3項において準用する条例第26条の6第1項の規定による閲覧は、都市局建築部建築総務課において行う。
(平18規則105・追加、平24規則20・平25規則12・一部改正)
(審議会の組織)
第27条 条例第30条に規定する静岡市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(審議会の運営)
第28条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に利害関係人その他の関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
5 審議会の庶務は、都市局建築部建築総務課において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平16規則30・平18規則105・平25規則12・一部改正)
(手数料の減額又は免除の手続)
第29条 条例第33条第4項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、屋外広告物許可申請手数料・屋外広告物許可期間更新申請手数料・屋外広告物変更・改造許可申請手数料減額・免除申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、屋外広告物許可申請手数料・屋外広告物許可期間更新申請手数料・屋外広告物変更・改造許可申請手数料減額・免除決定通知書(様式第40号)を交付するものとする。
(平23規則77・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市屋外広告物条例施行規則(平成8年静岡市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「県規則」という。)の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業届出済証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
4 蒲原町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日において県規則の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。
(平18規則105・追加)
(由比町の編入に伴う経過措置)
5 由比町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに県規則の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。
(平20規則190・追加)
附 則(平成16年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第16条の規定により作成され、交付されている身分を示す証明書は、改正後の規則第16条の規定により作成され、交付された身分を示す証明書とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調製して使用することができる。
附 則(平成18年3月8日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則に見出し及び1項を加える改正規定は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第20条の規定により作成され、交付されている身分を証する証明書は、改正後の規則第20条の規定により作成され、交付されている身分証明書とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調製して使用することができる。
附 則(平成20年10月31日規則第190号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年10月24日規則第77号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第2項第5号の改正規定、第23条第2項第4号の改正規定、様式第22号の改正規定及び様式第23号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月14日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市屋外広告物条例施行規則別表第2に規定する基準に適合し、許可を受けている屋外広告物又はこれを掲出する物件のうち、この規則による改正後の静岡市屋外広告物条例施行規則別表第2(以下「改正後の別表第2」という。)に規定する基準に適合しなくなるものについては、この規則の施行の日から起算して3年間(屋上に設置するものにあっては、市長が別に定める期間)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。