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高松市屋外広告物条例施行規則

○高松市屋外広告物条例施行規則

平成11年2月25日規則第7号

改正

平成12年12月25日規則第73号

平成16年3月10日規則第18号

平成17年3月24日規則第15号

平成17年9月22日規則第126号

平成19年3月30日規則第21号

平成24年3月27日規則第21号

平成24年3月31日規則第32号

平成25年9月27日規則第42号

平成26年4月1日用字用語整備施行



高松市屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は、高松市屋外広告物条例(平成10年高松市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条、第7条第3項若しくは第4項又は第10条第3項の規定による許可を受けようとする者は、正副2通の屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、添付図書の一部又は全部を省略することができる。

(1) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場所の位置を明らかにした図及びその付近の状況を示すカラー写真

(2) 広告物等の形状、面積、寸法、色彩、意匠、素材、位置、構造その他表示又は設置の方法を明らかにした仕様書及び図面(照明装置又は特殊装置を伴うものにあってはその概要を明らかにしたもの、はり紙にあっては当該はり紙又はその見本を含む。)

(3) 条例第13条第3項の規定により資格を有する管理者を置かなければならない場合にあっては、当該管理者の資格を証する書面

(4) 広告物等を表示し、又は設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合にあっては、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観保全型広告整備地区に関する届出)

第3条 条例第6条第6項の規定による届出は、屋外広告物設置届(様式第2号)によらなければならない。

2 前条の規定は、前項の屋外広告物設置届を提出する場合について準用する。

(適用除外の基準等)

第4条 条例第7条第1項第5号の規則で定める基準は、広告表示面積が2平方メートル以下のものとする。ただし、蛍光塗料を使用したものは、当該基準に適合しないものとする。

2 条例第7条第1項第6号の規則で定めるもの及び規則で定める基準は、次のとおりとする。




公益上必要な施設又は物件

基準


ベンチ

広告表示面積 500p2以下


公衆用ごみ容器

広告表示面積 300p2以下


防犯灯等

広告表示面積 300p2以下



3 条例第7条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。




広告物等の種類

基準


立看板その他これに類するもの、広告幕、はり紙、はり札その他これに類するもの又は広告旗

それぞれの種類に係る第8条第1項の規定による許可の基準に適合するものであること。


上欄に掲げる種類以外の広告物等

次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に掲げる基準

(1) 条例第3条の規定による禁止地域等に表示し、又は設置する広告物等 一の敷地における広告表示面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、第5項の規定による許可の基準に適合するものであること。

(2) 条例第5条の規定による許可地域に表示し、又は設置する広告物等 一の敷地における広告表示面積の合計が30平方メートル以下で、かつ、第8条第1項の規定による許可の基準に適合するものであること。



4 条例第7条第2項第5号の規則で定める基準は、工事の期間中に限り表示されるもので、周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されていないものとする。

5 条例第7条第3項の規定により許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等の条例第12条第1項の規定による許可の基準は、別表第1のとおりとする。この場合において、蛍光塗料を使用したものは、許可しない。

6 条例第7条第4項の規定により許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等の条例第12条第1項の規定による許可の基準は、広告表示面積が5平方メートル以下のもので良好な景観又は風致を特に損なわず、かつ、公衆に対し危害を及ぼさないものとする。

7 条例第7条第5項の規則で定める基準は、当該広告物等に係る第8条第1項の規定による許可の基準に適合するもので、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者の氏名又は名称及びその連絡先が明示され、かつ、当該広告物等の表示又は設置についてその場所又は施設の管理者等の承諾を得ているものとする。

8 第1項ただし書の規定は第2項から第4項までに規定する基準について、第5項後段の規定は第6項に規定する許可の基準について準用する。

(許可の期間)

第5条 条例第10条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の許可の期間は、次のとおりとする。




広告物等の種類

許可の期間


はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕、気球広告その他これらに類する簡易なもの

60日以内


上欄に掲げる種類以外の広告物等

3年以内



2 条例第10条第3項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件とする。

(変更等の許可の申請)

第6条 条例第11条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、正副2通の屋外広告物変更等許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の屋外広告物変更等許可申請書には、第2条各号に掲げる図書のうち、当該変更等に関する事項を明らかにしたものを添付しなければならない。

(軽微な変更又は改造)

第7条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。

(1) 補強すること。

(2) 部材を取り替えること(材質を変更することを含む。)。

(3) 形状、色彩、模様、大きさ等を変えない塗り替えをすること。

(4) 掲出物件の形状及び位置を変更することなく、広告幕の定期的な変更を行うこと。

(5) その他市長が軽微な変更又は改造と認めるもの

(完了等の届出)

第7条の2 条例第5条、第7条第3項若しくは第4項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了し、又は中止したときは、遅滞なく、屋外広告物表示・設置完了(中止)届(様式第3号の2)に当該広告物等のカラー写真を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第8条 条例第12条第1項の許可の基準(条例第7条第3項及び第4項の許可に係るものを除く。)は、別表第2のとおりとする。

2 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物等は、広告表示面積が5平方メートル以下のもので、良好な景観又は風致を特に損なわず、かつ、公衆に対し危害を及ぼさないものについては、前項の規定にかかわらず、許可することができる。

(許可証等)

第9条 市長は、条例第5条、第7条第3項若しくは第4項、第10条第3項又は第11条第1項の許可をするときは、第2条の屋外広告物許可申請書又は第6条第1項の屋外広告物変更等許可申請書の副本に許可証票(様式第4号)を添えて申請者に交付するものとする。ただし、はり紙等の広告物については、許可証票の交付に代え、当該広告物に許可証印(様式第5号)を押印するものとする。

(許可の表示)

第10条 条例第12条の2の規定による表示は、前条本文の規定により交付を受けた許可証票に係る広告物等にあっては当該許可証票を許可物件又はその他見やすい場所に掲示することにより、同条ただし書の規定により押印を受けた許可証印に係る広告物にあっては当該許可証印を表示することにより行わなければならない。

(管理者の設置を要しない広告物等)

第11条 条例第13条第2項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、許可の期間が1年以下であるものとする。

(資格を有する管理者の設置を要する広告物等)

第11条の2 条例第13条第3項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告表示面積が30平方メートルを超えるもの又は広告物等の高さが4メートルを超えるもので、許可期間が1年を超えるものとする。

2 条例第13条第3項の規則で定める資格は、条例第25条第1項各号のいずれかに該当することとする。

(除却及び滅失の届出)

第12条 条例第14条第2項又は第15条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届(様式第6号)によらなければならない。

(管理者等の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(様式第7号)によらなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者変更届(様式第8号)によらなければならない。

3 条例第15条第4項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者氏名等変更届(様式第9号)によらなければならない。

4 第2条の屋外広告物許可申請書又は第6条第1項の屋外広告物変更等許可申請書に当該広告物等を管理する者の氏名又は名称、住所等を記載して申請した場合は、第1項の届出をしたものとみなす。

(違反広告物である旨の表示)

第14条 条例第18条の規定による表示は、様式第10号による表示書を当該広告物等にはり付けることにより行うものとする。

(広告物等を返還する場合の手続等)

第15条 条例第21条第1項の規則で定める受領書は、様式第11号によるものとする。

2 条例第21条第2項に規定する費用の額は、次のとおりとする。

(1) はり札その他これに類するもの 1枚につき250円

(2) 広告旗(これを支える台を含む。) 1本につき400円

(3) 立看板その他これに類するもの又はこれらの掲出物件(これらを支える台を含む。) 1枚につき400円

(更新の登録の申請期間)

第16条 条例第23条第3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に次条の申請書を提出しなければならない。

(登録申請書)

第16条の2 条例第23条の2第1項に規定する申請書は、様式第12号によるものとする。

(添付書類)

第16条の3 条例第23条の2第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(様式第12号の2。以下「誓約書」という。)

(2) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面

(3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを確認することができる書類及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の登録申請者又は業務主任者が、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面を省略することができる。

(登録事項の変更の届出)

第16条の4 条例第23条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 次のアからオまでに掲げる変更の区分に応じ、それぞれアからオまでに掲げる書類

ア 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書並びに法人の代表者の氏名の変更にあっては、誓約書

イ 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

ウ 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書及び前条第3号に掲げる書類

エ 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び前条第2号に掲げる書類

オ 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第4号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、条例第23条の5第2項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該届出をした者に通知する。

(屋外広告業登録事項証明書の交付)

第16条の5 条例第23条の7の屋外広告業登録事項証明書は、様式第14号の2によるものとする。

2 屋外広告業登録事項証明書の交付を受けようとする屋外広告業者は、屋外広告業登録事項証明書交付申請書(様式第14号の3)を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第16条の6 条例第23条の8第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(様式第14号の4)により行わなければならない。

(講習会の開催の告示)

第17条 市長は、条例第24条に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、開催の場所その他講習会の開催に関して必要な事項を告示するものとする。

(講習会の受講手続)

第18条 講習会において講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(講習要目等)

第19条 講習会における講習要目は、次のとおりとする。

(1) 屋外広告物に関する法令、条例等に関する事項

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、前項第3号に掲げる講習要目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者又は法定職業訓練を修了した者であって、その職種又は訓練科が帆布製品科又は帆布製品製造科に係るものであったもの

3 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ屋外広告物講習会の講習要目の一部免除申請書(様式第16号)に前項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により講習要目の受講の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(屋外広告物講習会修了証書の交付)

第20条 市長は、講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証書(様式第17号)を交付するものとする。

(認定手続)

第21条 条例第25条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第18号)に履歴書及び講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、認定書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(標識の掲示)

第22条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 営業所の名称

(2) 法人である場合は、その代表者の氏名

(3) 登録年月日

(4) 営業所に置かれている業務主任者の氏名

2 条例第25条の2の標識は、様式第20号によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第23条 条例第25条の3に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 表示し、又は設置した広告物等に係る次に掲げる事項

ア 表示し、又は設置した場所及び年月日

イ 種類

ウ 数量

エ 形状、寸法その他参考となる事項

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第25条の3に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 条例第25条の3に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において単に「帳簿」という。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(監督処分簿)

第24条 条例第26条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 処分に係る営業所の名称及び所在地

(3) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号

(4) 処分の根拠となる条例の条項等

(5) 処分の原因となった事実

(6) その他参考となる事項

2 屋外広告業者監督処分簿は、処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。

(登録簿等の閲覧)

第25条 条例第23条の6及び第26条の3第1項の規定による屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を閲覧に供するため、高松市屋外広告業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備局都市計画課内に置く。

2 登録簿の閲覧時間は、高松市の休日を定める条例(平成元年高松市条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿等の整理その他特に必要があると認める場合は、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。

4 登録簿等を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿等を汚し、又は破らないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

5 市長は、前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿等の閲覧を停止し、又は拒否することができる。

(立入検査職員の身分証明書)

第26条 条例第28条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第21号によるものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。



附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(高松市都市景観条例施行規則の一部改正)

2 高松市都市景観条例施行規則(平成5年高松市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



附 則(平成12年12月25日規則第73号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月10日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月24日規則第15号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高松市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成17年9月22日規則第126号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第21号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高松市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成24年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(辞令を発せられない職員の配置換え)

2 この規則の施行の際別に辞令を発せられないときは、現に市民政策部企画課企画担当課長補佐、企画員及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局政策課企画担当課長補佐、企画員及び主査を、現に市民政策部交通政策課総務係長及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局コンパクト・エコシティ推進部交通政策課総務係長及び主査を、現に市民政策部交通政策課交通安全対策室長を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課交通安全対策室長を、現に市民政策部交通政策課主任主事を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課主任主事を、現に市民政策部地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を、現に市民政策部地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部市民やすらぎ課長補佐を命ぜられている者は、市民政策局市民やすらぎ課長補佐を、現に市民政策部市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を、現に市民政策部市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を、現に市民政策部市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部人権啓発課長を命ぜられている者は、市民政策局人権啓発課長を、現に市民政策部人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局国際文化振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課長補佐を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を、現に総務部秘書課主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局秘書課主査及び主事を、現に総務部総務課長及び総務課情報公開室長を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課長及び総務課情報公開室長を、現に総務部総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を、現に総務部人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を、総務部人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられている者は、総務局危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられたものとし、現に総務部危機管理課主査を命ぜられている者は、総務局危機管理課主査を、現に総務部情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部広聴広報課主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局広聴広報課主査、主任主事及び主事を、現に財務部財政課長補佐を命ぜられている者は、財政局財政課長補佐を、現に財務部財政課主計員を命ぜられている者は、財政局財政課主計員を、現に財務部契約監理課長補佐を命ぜられている者は、財政局契約監理課長補佐を、現に財務部契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を、現に財務部財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を命ぜられている者は、財政局財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を、現に財務部財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を命ぜられている者は、それぞれ財政局財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を、現に財務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を、現に財務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部市民税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部市民税課長補佐を、現に財務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部資産税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部資産税課長補佐を、現に財務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を、現に健康福祉部健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部介護保険課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局介護保険課長補佐を、現に健康福祉部介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所障がい福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所長寿福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所生活福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課勤務を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課勤務を、現に健康福祉部保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を、現に健康福祉部保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を、現に健康福祉部保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を、現に健康福祉部保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を、現に健康福祉部保健所保健センター副センター長を命ぜられている者は、健康福祉局保健所保健センター副センター長を、現に健康福祉部保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を、現に環境部環境総務課地球温暖化対策室長を命ぜられている者は、環境局環境総務課地球温暖化対策室長を、現に環境部環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を、現に環境部環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を、現に環境部環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を、現に環境部環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に環境部環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を、現に環境部環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を、現に環境部南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を、現に環境部南部クリーンセンター主任主事を命ぜられている者は、環境局南部クリーンセンター主任主事を、現に環境部西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を、現に環境部西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に環境部衛生処理センター副所長補佐を命ぜられている者は、環境局衛生処理センター副所長補佐を、現に環境部衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部商工労政課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部商工労政課長補佐を、現に産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部観光振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課長補佐を、現に産業経済部観光振興課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を、産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を、現に産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を、現に産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部競輪局事業課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部競輪場事業課長補佐を、現に産業経済部競輪局事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部競輪場事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を、現に都市整備部都市計画課土地区画整理室長を命ぜられている者は、都市整備局都市計画課土地区画整理室長を、現に都市整備部都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部道路課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局道路課長補佐を、現に都市整備部道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、都市整備局道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部河港課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局河港課長補佐を、現に都市整備部河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部まちなか再生課長を命ぜられている者は、都市整備局まちなか再生課長を、現に都市整備部まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を、現に都市整備部建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を、現に都市整備部建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を、現に都市整備部建築課主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部住宅課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局住宅課長補佐を、現に都市整備部住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられたものとする。

附 則(平成25年9月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に条例第5条、第7条第3項若しくは第4項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者について適用する。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行前においても、改正後の別表第1備考1及び別表第2備考1の規定の例により、禁止地域及び許可地域を定め、告示することができる。

(高松市景観規則の一部改正)

4 高松市景観規則(平成24年高松市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



別表第1(第4条関係)

1 広告板




区分

許可の基準


第1種禁止地域

(1) 広告表示面積は、1面につき10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。

(2) 高さは、10メートル以下であること。

(3) 日本工業規格Z8721に規定する彩度(以下「彩度」という。)8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種禁止地域

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域(以下「商業・工業系地域」という。)にあっては、1面につき25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下)であること。

(2) 高さは、12メートル以下(商業・工業系地域にあっては、15メートル以下)であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。



2 建築物等を利用する広告物等




区分

許可の基準


屋上広告

第1種禁止地域

(1) 広告表示面積は、20平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種禁止地域

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下(商業・工業系地域にあっては、400平方メートル以下)であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


壁面広告

第1種禁止地域

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、10平方メートル以下であること。

(2) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種禁止地域

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下(商業・工業系地域に あっては、50平方メートル以下)であること。

(2) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


突出し広告

第1種・第2種禁止地域

(1) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、4.5メートル以上(歩道上に突き出す場合は、2.5メートル以上)であること。

(2) 路端からの出幅は、0.6メートル以下(歩道上に突き出す場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1メートル以下)であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。



備考

1 第1種禁止地域及び第2種禁止地域については、市長が別に定めて告示する。

2 電光可変表示装置(発光ダイオードその他の光源を利用して、映像その他の表示の内容を常時変化することができる装置をいう。以下同じ。)を使用する広告物である場合におけるこの表の適用については、当該広告物のうち電光可変表示装置に係る部分の面積に3を乗じて得た面積に当該広告物のうち電光可変表示装置以外の部分の面積を加えて得た面積をもって、当該広告物の広告表示面積とする。

3 広告物等の種類ごとの用語の解釈は、次のとおりとする。




種類

解釈


広告板

木製、金属製等のもので、土地に建てられ、又は建築物若しくは工作物に取り付けられるものをいう。


屋上広告

建築物又は工作物の屋上に表示するものをいう。


壁面広告

建築物又は工作物の外壁面に表示するもの(外壁面から突き出すものを除く。)をいう。


突出し広告

建築物又は工作物の外壁面から突き出して表示するものをいう。



別表第2(第8条関係)

1 広告板




区分

種別

許可の基準


第1種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下であること。

(2) 高さは、3メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 案内用広告物であること。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、12メートル以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、12メートル以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第3種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、12メートル以下であること。


第4種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域(以下「商業地域」という。)に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。

(2) 高さは、15メートル以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第5種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、1面につき25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。

(2) 高さは、15メートル以下であること。



2 建築物等を利用する広告物等




区分

種別

許可の基準


屋上広告

第1種許可地域

一般広告物

広告物等の表示又は設置を許可しない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 地上から当該広告物等の上端までの高さは20メートル以下であること。

(4) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(5) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(6) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第3種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、200平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。


第4種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、400平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、400平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第5種許可地域

一般広告物

(1) 広告表示面積は、400平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 広告表示面積は、400平方メートル以下であること。

(2) 高さは、建築物の高さの3分の2以下であること。


壁面広告

第1種許可地域

一般広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、2.5平方メートル以下であること。

(2) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、12メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 案内用広告物であること。


自家用広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(2) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。


第2種許可地域

一般広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(2) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、12メートル以下であること。

(3) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(4) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(2) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第3種許可地域

一般広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(2) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(3) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。


第4種許可地域

一般広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(3) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(4) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


第5種許可地域

一般広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 他の一般広告物との距離は、5メートル以上であること。

(3) 信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 1面の広告表示面積は、表示する面の面積の2分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。


突出し広告

一般広告物

(1) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、4.5メートル以上(歩道上に突き出す場合は2.5メートル以上)であること。

(2) 路端からの出幅は、0.6メートル以下(歩道上に突き出す場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1メートル以下)であること。

(3) 第1種許可地域又は第2種許可地域においては、地上から当該広告物等の上端までの高さは、12メートル以下であること。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


自家用広告物

(1) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、4.5メートル以上(歩道上に突き出す場合は2.5メートル以上)であること。

(2) 路端からの出幅は、0.6メートル以下(歩道上に突き出す場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1メートル以下)であること。

(3) 第1種許可地域、第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、第2種許可地域又は第4種許可地域において、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき10平方メートル未満で、かつ、合計20平方メートル未満であること。

イ 高さは、10メートル未満であること。


標識等を利用するもの

消火栓標識柱に添加するもの

(1) 幅は、0.8メートル以下であること。

(2) 消火栓標識柱1本につき1個のみとすること。

(3) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩車道の区別のない道路の場合は4.5メートル以上、歩道上の場合は2.5メートル以上であること。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


停留所標識に表示するもの

(1) 停留所標識1基につき2個以内とすること。

(2) 進行車両から見えない面に表示すること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



3 アーチ広告




種別

許可の基準


一般広告物

(1) 広告表示面積は、10平方メートル以下であること。

(2) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。

(5) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが15メートル以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



4 電柱(街灯柱を含む。)広告




種別

許可の基準


電柱及び街灯柱に直接塗装し、又は巻き付けるもの

(1) 長さは、1.8メートル以下であること。

(2) 電柱又は街灯柱1本につき1巻きのみとすること。

(3) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、1メートル以上であること。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、高さが4メートル未満の場合は、この限りでない。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


電柱及び街灯柱に添加するもの

(1) 長さは、1.2メートル以下であること。

(2) 出幅は、0.6メートル以下であること。

(3) 電柱又は街灯柱1本につき1個のみとすること。

(4) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、3.5メートル以上であること。

(5) 歩車道の区別のない道路では、路線と平行又は道路と反対側へ突き出すものであること。

(6) 歩車道の区別のある道路では、歩道の範囲内において突き出すものであること。

(7) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(8) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、高さが4メートル未満の場合は、この限りでない。

(9) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



5 立看板その他これに類するもの




種別

許可の基準


一般広告物

(1) 広告表示面積は、2平方メートル以下であること。

(2) 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。

(3) 道路及び鉄道の路端から10メートル以上離れていること。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、高さが4メートル未満の場合は、この限りでない。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



6 広告幕




区分

種別

許可の基準


横断幕

一般広告物

(1) 長さは、15メートル以下であること。

(2) 幅は、1.3メートル以下であること。

(3) 地上から幕の下端までの高さは、車道上の場合は4.5メートル以上、歩道及びその他の場所の場合は3.5メートル以上であること。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


懸垂幕

一般広告物

(1) 長さは、15メートル以下であること。

(2) 幅は、1.3メートル以下であること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。


のぼり・旗その他これらに類するもの(広告旗に該当するものを除く。)

一般広告物

(1) 縦4メートル以下、横1.5メートル以下であること。

(2) 地上から当該広告物等の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル未満で、かつ、合計10平方メートル未満であること。

イ 高さは、4メートル未満であること。

(5) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



7 はり紙




種別

許可の基準


一般広告物

(1) 広告表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 1面につき2枚以内とすること。

(3) 全面にのり付けしないこと。

(4) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(5) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等の上端までの高さが、4メートル未満である場合は、この限りでない。

(6) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



8 はり札その他これに類するもの




種別

許可の基準


一般広告物

(1) 広告表示面積は、1枚につき0.3平方メートル以下であること。

(2) 1面につき2枚以内とすること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域又は第4種許可地域においては、彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。ただし、当該広告物等の上端までの高さが、4メートル未満である場合は、この限りでない。

(5) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



9 広告旗




種別

許可の基準


一般広告物

(1) 広告表示面積は、2平方メートル以下であること。

(2) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。

(3) 第1種許可地域においては、案内用広告物であること。

(4) 第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域又は第5種許可地域においては、信号機を有する交差点から30メートル以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。



備考

1 第1種許可地域、第2種許可地域、第3種許可地域、第4種許可地域及び第5種許可地域については、市長が別に定めて告示する。

2 電光可変表示装置を使用する広告物である場合におけるこの表の適用については、当該広告物のうち電光可変表示装置に係る部分の面積に3を乗じて得た面積に当該広告物のうち電光可変表示装置以外の部分の面積を加えて得た面積をもって、当該広告物の広告表示面積とする。

3 この表に定める許可の基準に適合する広告物等であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、許可しない。

(1) 蛍光塗料を使用したもの

(2) 高松市景観計画に定める栗林公園周辺景観形成重点地区の区域において、栗林公園内の眺望地点から望見されるもの

(3) 高速自動車国道の路端から100メートル以内の区域における広告物等のうち、次のいずれかに該当するもの(当該広告物の上端が、当該広告物等に最も近い高速自動車国道より低い位置にあるものを除く。)

ア ネオンその他の広告物等の照明が点滅するもの

イ 回転灯を使用しているもの

(4) 高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための施設から30メートルの区域における一般広告物(広告板、屋上広告、壁面広告、突出し広告、懸垂幕及びのぼり・旗その他これらに類するものに限る。)

(5) 高速自動車国道の路端から100メートル以内の区域における一般広告物(広告板、屋上広告、壁面広告、突出し広告、懸垂幕及びのぼり・旗その他これらに類するものに限る。)のうち、当該一般広告物の上端が、地上から12メートルを超えるもの

(6) 高速自動車国道の路端から100メートル以内の区域における屋上広告のうち、広告表示面積が200平方メートル(一般広告物の場合は100平方メートル)を超えるもの

(7) 高速自動車国道(高架の道路の区間を除く。以下この号において同じ。)の路端から500メートル以内の区域における一般広告物のうち、当該一般広告物の上端が、当該一般広告物に最も近い高速自動車国道より高い位置にあるもの

4 用語の解釈は、次のとおりとする。

(1) 一般広告物とは、自家用広告物以外の広告物等をいう。

(2) 自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物等をいう。

(3) 案内用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容、自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場(以下「事業所等」という。)までの距離又は自己の連絡先のみを表示する一般広告物であって、次に掲げる基準を満たすものをいう。

ア 広告表示面積は、1面につき5平方メートル以下で、かつ、合計10平方メートル以下であること。

イ 表示し、又は設置する場所から当該事業所等までの距離は、1,000メートル以内であること。

ウ 一の事業所等について、4件を超えて表示し、又は設置するものでないこと。

エ 彩度8を超える色彩を使用する部分の面積は、1面の広告表示面積の2分の1以下であること。

(4) 広告物等の種類ごとの解釈は、次のとおりとする。




種別

解釈


広告板

木製、金属製等のもので、土地に建てられ、又は建築物若しくは工作物に取り付けられるものをいう。


屋上広告

建築物又は工作物の屋上に表示するものをいう。


壁面広告

建築物又は工作物の外壁面に表示するもの(外壁面から突き出すものを除く。)をいう。


突出し広告

建築物又は工作物の外壁面から突き出して表示するものをいう。


アーチ広告

木製、金属製等のもので、道路を横断して設置されるものをいう。


電柱広告

電柱又は街灯柱を利用するもので、塗装により表示するもの、金属製等のものを巻き付けて表示するもの又は物件を添加して表示するものをいう。


立看板

布、木、金属等の材料を使用して作られ、移動性のあるもので、建築物又は工作物に立て掛けられ、又は単独で立てられるものをいう。


はり紙

紙を使用して作られたもので、建築物その他の物件にはり付けるものをいう。


はり札

布、木、金属等の材料を使用して作られ、建築物その他の物件に表示するもので、その面積が0.3平方メートル以下のものをいう。


広告旗

広告を表示した布、ビニールその他これらに類するもの(以下この欄において「布等」という。)の一方の辺にさお又は棒を取り付け、当該布等の上部の辺をさお又は棒で支えた旗状の広告物で、その布等の面積が2平方メートル以下のものをいう。

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