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○松山市屋外広告物条例施行規則 平成12年3月15日 規則第14号 (趣旨) 第1条 この規則は,松山市屋外広告物条例(平成11年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (許可等の申請) 第2条 条例第7条若しくは第10条第3項の規定による許可又は条例第8条第2項の規定による確認を受けようとする者は,屋外広告物許可(確認)申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。 (1) 広告物又は掲出物件(以下これらを「広告物等」という。)の形状,寸法,構造,意匠,色彩,表示の方法等に関する仕様書及び図面 (2) 既設の広告物等がある場合においては,これらの表示面積,種類並びに個数を明らかにする書類及び現況を示すカラー写真 (3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有若しくは管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し (4) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその付近の状況を示す見取図 (5) その他市長が必要と認める書類 (景観保全型広告整備地区における届出) 第3条 条例第9条第6項の規定による届出は,景観保全型広告整備地区内屋外広告物届出書(様式第2号)により行うものとする。 2 前条の規定は,前項の届出について準用する。 (適用除外の基準) 第4条 条例第10条第1項第4号,第2項第1号,第2号,第4号及び第7号並びに第4項第1号の規則で定める基準は,別表1のとおりとする。 (許可等の期間) 第5条 条例第12条第1項(条例第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の許可等の期間は,別表2に掲げるとおりとする。 (更新許可等の申請) 第6条 条例第13条第1項の規定により許可等の更新を受けようとする者は,当該許可等の期間満了の日の10日前までに屋外広告物許可(確認)更新申請書(様式第3号)正副2通に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。 (1) 当該広告物等及び周辺の状況が分かるカラー写真 (2) その他市長が必要と認める書類 (変更許可等の申請) 第7条 条例第14条第1項の規定により変更又は改造の許可等を受けようとする者は,屋外広告物変更許可(確認)申請書(様式第4号)正副2通に第2条各号に掲げる書類のうち変更事項を明らかにした書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。 (軽微な変更等) 第8条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるとおりとする。 (1) 広告物等の形状,材料,構造,色彩,意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕,補強又は塗装 (2) 劇場,映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更で,掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの (3) 掲示板に掲出される新聞,ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で,当該掲示板の位置又は形状を変更することなく行うもの (4) 店舗,事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店舗,事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で,当該装置の位置又は形状を変更することなく行うもの (5) その他市長が適当と認めるもの (許可の基準) 第9条 条例第15条第1項の規則で定める許可の基準は,別表3のとおりとする。 (許可等の通知等) 第10条 市長は,条例第7条,第8条第2項,第10条第3項,第13条第1項及び第14条第1項の規定により許可等をするときは,副本に許可等証票(様式第5号)を添えて申請者に交付するものとする。ただし,はり紙に係る許可等については,副本を申請者に交付するとともに,当該はり紙に許可等証印(様式第6号)を押すものとする。 2 市長は,前項の許可等をしないときは,その理由を付し,副本を申請者に返戻するものとする。 (表示又は設置の完了の届出) 第11条 条例第7条,第8条第2項,第10条第3項又は第14条第1項の許可等を受けた者は,広告物等の表示又は設置が完了したときは,速やかに,屋外広告物表示等完了届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。ただし,はり紙,はり札及び立看板については,この限りでない。 (1) 当該広告物等の完成後のカラー写真 (2) その他市長が必要と認める書類 (管理者の設置) 第12条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める広告物等は,はり紙,はり札及び立看板とする。 (管理者等の届出) 第13条 条例第19条第1項の規定による届出は,屋外広告物管理者設置(変更・廃止)届出書(様式第8号)により行うものとする。 2 広告物等を表示し,又は設置しようとする者が,屋外広告物許可(確認)申請書又は屋外広告物許可(確認)更新申請書に当該広告物等を管理する者の氏名又は名称,住所等を記載して許可等を受けた場合は,前項の届出をしたものとみなす。 3 条例第19条第2項の規定による届出は,屋外広告物(表示者・設置者)変更届出書(様式第9号)により行うものとする。 4 条例第19条第3項の規定による届出は,屋外広告物表示者氏名等変更届出書(様式第10号)により行うものとする。 5 条例第19条第4項の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書(様式第11号)により行うものとする。 (点検の報告) 第14条 条例第20条の規定による報告は,屋外広告物許可(確認)更新申請書の自己点検結果報告欄により行うものとする。 (除却の届出) 第15条 条例第21条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第12号)により行うものとする。 (保管した広告物等の保管場所の公示場所等) 第16条 条例第25条第1項第1号の規則で定める場所は,市役所前掲示板とする。 2 条例第25条第2項の規則で定める様式は,保管物件一覧簿(様式第13号)とする。 3 条例第25条第2項の規則で定める場所は,都市デザイン課とする。 (保管した広告物等を売却する場合の手続) 第17条 条例第27条第2項の保管した広告物等の売却の手続は,松山市財務会計規則(昭和39年規則第11号)の定めるところによるものとする。 (受領書) 第18条 条例第29条の規則で定める様式は,受領書(様式第14号)とする。 (屋外広告物立入検査員証) 第19条 条例第30条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,屋外広告物立入検査員証(様式第15号)とする。 (更新の登録の申請の期限) 第20条 条例第32条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は,有効期間満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。 (登録及び更新の登録の申請) 第21条 条例第33条第1項の申請書は,屋外広告業登録(更新登録)申請書(様式第16号)とする。 2 条例第33条第2項に規定する書面は,誓約書(様式第17号)によるものとする。 3 条例第33条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。 (1) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあってはその役員を含む。)を含む。次号及び第3号において同じ。)の略歴書を記載した書面 (2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 登録申請者が法人である場合にあっては,登記事項証明書 (4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面 (5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 4 前項第1号に規定する書面は,略歴書(様式第18号)によるものとする。 (登録及び更新の登録の通知) 第22条 条例第34条第2項の規定による通知は,屋外広告業登録(更新登録)通知書(様式第19号)により行うものとする。 (登録拒否の通知) 第23条 条例第35条第2項の規定による通知は,屋外広告業不登録通知書(様式第20号)により行うものとする。 (変更の届出) 第24条 条例第36条第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届出書(様式第21号)により行うものとする。 2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合において,当該変更が次の各号に掲げるものであるときは,当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第33条第1項第1号に掲げる事項の変更 ア 変更の届出をする屋外広告業者が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面 イ 変更の届出をする屋外広告業者が法人である場合 登記事項証明書 (2) 条例第33条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第33条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては,当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面,第21条第2項の誓約書及び同条第4項の略歴書 (4) 条例第33条第1項第4号に掲げる事項の変更 ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに法定代理人となる者がある場合においては,当該法定代理人に係る第21条第2項の誓約書及び同条第4項の略歴書 イ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新たに法定代理人又は現に法定代理人である法人の役員となる者がある場合においては,当該新たに法定代理人となる者又は当該役員となる者に係る第21条第2項の誓約書並びに当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同条第4項の略歴書 (5) 条例第33条第1項第5号に掲げる事項の変更 第21条第3項第4号及び第5号の書面 (登録簿の閲覧) 第25条 条例第37条の規定による屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は,都市デザイン課において行う。 2 登録簿の閲覧時間は,市の執務時間とする。 3 登録簿の閲覧をしようとする者は,屋外広告業者登録簿閲覧申込書に住所,氏名,閲覧の目的等を記入し,市長の承認を受けなければならない。 4 前項の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 登録簿は所定の場所で閲覧し,外へ持ち出さないこと。 (2) 登録簿を亡失し,損傷し,若しくは汚損し,又はこれに加筆しないこと。 (3) 登録簿の閲覧が終了したときは,確実に担当職員に返還すること。 (4) その他担当職員の指示に従うこと。 5 市長は閲覧者が前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある場合には,その閲覧を禁止することがある。 6 登録簿の閲覧は,無料とする。 (廃業等の届出) 第26条 条例第38条第1項の規定による届出は,屋外広告業廃業等届出書(様式第22号)により行うものとする。 (講習会) 第27条 市長は,条例第40条に規定する講習会を開催しようとするときは,あらかじめ,開催の日時,場所,受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 2 講習会の課程は,次のとおりとする。 (1) 屋外広告物に関する法令 (2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項 (3) 屋外広告物の施工に関する事項 3 講習会を受けようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。 4 市長は,講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証明書(様式第24号)を交付するものとする。 (講習会の課程の一部免除) 第28条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,前条第2項第3号に規定する講習会の課程を免除することができる。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状,第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの 2 前項の規定により講習会の課程の免除を受けようとする者は,前条第3項の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 (業務主任者の認定) 第29条 条例第41条第1項第5号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は,業務主任者資格認定申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。 2 認定は,次の各号に該当する者について行うものとする。 (1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として,5年以上の経験を有する者 (2) 認定の申請日以前5年間にわたり広告物に関する法令に違反していない者 3 市長は,認定をしたときは,業務主任者資格認定書(様式第26号)を交付するものとする。 (標識) 第30条 条例第42条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。 (1) 法人にあっては,その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 業務主任者の氏名 2 条例第42条に規定する標識は,屋外広告業者登録票(様式第27号)とする。 (帳簿の記載事項等) 第31条 条例第43条の規定する営業に関する事項で規則で定めるものは,次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び事務所の所在地) (2) 広告物等の表示又は設置の場所 (3) 表示し,又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 (6) 業務主任者の氏名 2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって条例第43条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。以下この条において同じ。)は,広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は,帳簿を事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (屋外広告業監督処分簿等) 第32条 条例第46条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに登録番号 (2) 処分の根拠となる条例の条項 (3) 処分の原因となった事実 (4) その他参考となる事項 2 屋外広告業者監督処分簿は,処分ごとに作成するものとし,その保存期間は,それぞれ当該処分の日から5年間とする。 3 条例第46条第2項の規則で定める場所は,都市デザイン課とする。 (屋外広告業者立入検査員証) 第33条 条例第47条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,屋外広告業者立入検査員証(様式第28号)とする。 (委任) 第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。 付 則 (施行期日) 1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。 (編入に伴う経過措置) 2 北条市の編入の日前に,愛媛県屋外広告物条例施行規則(昭和39年愛媛県規則第93号)の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為で,北条市の編入の際現に効力を有するものは,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 付 則(平成15年2月7日規則第3号) (施行期日) 1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の別表2の規定は,この規則の施行の日以降に条例第7条,第9条第3項,第12条第1項の規定により申請のあった広告物等について適用する。 付 則(平成16年12月21日規則第57号) この規則は,平成17年1月1日から施行する。 付 則(平成17年7月1日規則第50号) (施行期日) 1 この規則は,公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 3 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の様式による用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。 付 則(平成20年6月16日規則第71号) この規則は,公布の日から施行する。 付 則(平成20年11月4日規則第87号) (施行期日) 1 この規則は,公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条又は第6条の規定により提出されている申請書は,この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第2条又は第6条の規定により提出されている申請書とみなす。 3 この規則の施行の際,旧規則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。 付 則(平成24年3月28日規則第16号) (施行期日) 1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第21条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録の申請は,この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第21条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録の申請とみなす。 3 この規則の施行の際,旧規則様式第16号,様式第17号及び様式第18号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。 付 則(平成25年3月25日規則第14号) この規則は,平成25年4月1日から施行する。 別表1(第4条関係) 1 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物の禁止地域,禁止物件,許可地域,広告物活用地区及び景観保全型広告整備地区における適用除外の基準 区分 条例第10条第1項第4号の基準 個数 1個 表示面積 表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の20分の1以下,かつ,0.5平方メートル以下 色彩 地色は,けばけばしい色を使用していないこと。 表示方法 当該施設又は物件の効用を妨げないこと。 (注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の共通基準を満たすこと。 2 自家用広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 区分 条例第10条第2項第1号の基準 禁止地域 許可地域及び広告物活用地区 1事業所等当たりの表示合計面積 5平方メートル以下 10平方メートル以下 設置場所 建物(屋上を除く。)及び敷地内 特に定めない。 色彩 1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 特に定めない。 表示方法 1 ネオン管を使用していないこと。 2 照明は,点滅しないこと。 3 回転灯を使用していないこと。 特に定めない。 (注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の許可の基準を満たすこと。 3 管理用広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 区分 条例第10条第2項第2号の基準 禁止地域 許可地域及び広告物活用地区 表示合計面積 1.5平方メートル以下 3平方メートル以下 設置場所 建物(屋上を除く。)及び敷地内 広告物等の上端の地上からの高さ 3メートル以下。ただし,建築物等の壁面に表示するものについては,この限りでない。 5メートル以下。ただし,建築物等の壁面に表示するものについては,この限りでない。 色彩 1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 特に定めない。 危害防止のためのものについては,この限りでない。 表示方法 1 ネオン管を使用していないこと。 2 照明は,点滅しないこと。 3 回転灯を使用していないこと。 特に定めない。 危害防止のためのものについては,この限りでない。 (注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の共通基準を満たすこと。 4 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示する広告物等の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 区分 条例第10条第2項第4号の基準 禁止地域 許可地域及び広告物活用地区 表示内容 催物の名称,開催期日,開催内容,主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 表示期間 開催される日の5日前から終了日まで 表示方法 のぼり及び旗は,道路の路肩から5メートル以内に設置する場合には,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置する本数が3本以下の場合には,この限りでない。 5 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 区分 条例第10条第2項第7号の基準 禁止地域 許可地域及び広告物活用地区 表示内容 1 周囲の景観と調和したものであること。 2 宣伝の用に供されないものであること。 表示期間 工事期間中に限り表示されるものであること。 6 自家用広告物の禁止物件における適用除外の基準 区分 条例第10条第4項第1号の基準 禁止地域 許可地域 送電塔,送受信塔及び照明塔 表示面積 5平方メートル以下 10平方メートル以下 煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類 表示面積 垂直断面の4分の1以下,かつ,5平方メートル以下 垂直断面の4分の1以下,かつ,10平方メートル以下 石垣,よう壁の類 表示面積 禁止 1壁面の4分の1以下,かつ,10平方メートル以下 備考 1 「禁止地域」とは,条例第5条各号に掲げる地域をいう。 2 「許可地域」とは,禁止地域及び広告物活用地区以外の許可を要する地域をいう。 3 「禁止物件」とは,条例第6条第1項に規定する物件をいう。 4 「自家用広告物」とは,条例第10条第2項第1号に規定する広告物等をいう。 5 「管理用広告物」とは,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等をいう。 6 「1事業所等」とは,自己の住所又は事務所,営業所若しくは作業場をいう。 別表2(第5条関係) 広告物等の種類 許可の期間 はり紙,はり札,立看板,アドバルーンその他これらに類する簡易なもの 60日以内 広告幕 1年以内 上記に掲げる種類以外の広告物等 2年以内 別表3(第9条関係) 第1 許可地域における許可の基準 1 共通基準 (1) 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては,広告物等の位置,形状,面積,材料,色彩,意匠等が当該景観と調和したものであること。 (2) 裏面,側面及び脚部は,塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 (3) 電飾装備を有する広告物等にあっては,昼間においても美観風致を害しないものであること。 (4) 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては,漏れ光及び光の性質に関する配慮等がなされたものであること。 (5) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。 2 個別基準 広告物等の種類 区分 条例第7条及び第14条第1項の基準 建物利用広告物 屋上広告物 広告物等の上端の地上からの高さ 51メートル以下 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等の建物の屋上に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。 (1) 屋上構造物の壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。 (2) ネオン管を使用していないこと。 (3) 広告物の照明は,点滅しないこと。 (4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1壁面に1個であること。 広告物等の高さ 地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下,かつ,15メートル以下 表示方法 建築物の壁面の延長面から突き出さないこと。 突出し広告物 表示面積 1面につき20平方メートル以下 広告物等の上端の地上からの高さ 51メートル以下 個数 1壁面に2列以下。一方の面が0.5平方メートル以下のものについては,この限りでない。 壁面からの出幅 1 1.5メートル以下であること。 2 同じ列に設置するものは,その出幅が同じであること。 3 道路上に突き出す場合は,道路の境界線から,1メートル未満であること。 道路面からの広告物等の下端の高さ 歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上 表示方法 建築物の上端から突き出さないこと。 壁面広告物 1壁面の利用割合限度 1壁面の面積が100平方メートル未満 2分の1以下 1壁面の面積が100平方メートル以上200平方メートル未満 3分の1以下又は50平方メートル以下 1壁面の面積が200平方メートル以上 4分の1以下又は70平方メートル以下 広告物等の上端の地上からの高さ 51メートル以下 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等の建物その他工作物等の壁面に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。 (1) 壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。 (2) ネオン管を使用していないこと。 (3) 広告物の照明は,点滅しないこと。 (4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1壁面に1個であること。 表示内容等 意匠及び広告文が同一なものは,1壁面につき1個であること。 表示方法 1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 2 窓その他の開口部をふさがないこと。 壁面利用広告幕 規格 長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下 表示内容等 意匠及び広告文が同一なものは,1個であること。 表示方法 1壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは,壁面広告物の基準を満たすこと。 建物敷地内広告物 広告板広告塔 表示合計面積 1事業所等当たり30平方メートル以下 広告物等の上端の地上からの高さ 15メートル以下 表示方法 道路上に突き出さないこと。 垣・塀広告物 表示方法 1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 2 壁面広告物の基準を満たすこと。 のぼり,旗 表示面積 2平方メートル以下 設置場所 道路の路肩から5メートル以内に設置する場合には,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置する本数が3本以下の場合には,この限りでない。 広告幕 個数 1事業所等当たり3個以下 規格 1 広告幕は,長さ10メートル以下,幅1メートル以下 2 広告幕掲出装置の高さは,地上から15メートル以下 表示内容 自己の営業内容を表示するものであること。 はり紙及びはり札 表示面積 はり紙 1.5平方メートル以下 はり札 0.5平方メートル以下 表示方法 はり紙は,糊ばりしないこと。 立看板 表示面積 縦2メートル以下,横1メートル以下,脚部の長さ0.5メートル以下 表示方法 倒伏しないように固定すること。 電柱類広告物 (共通) 設置場所 国道,県道及び市道上に設置されている電柱類でないこと。 袖付け 個数 1本につき1個 規格 縦1.2メートル以下,横0.6メートル以下 道路面からの広告物の下端の高さ 歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上 表示方法 歩車道の区別のある道路にあっては,車道上に突き出さないこと。 巻付け 個数 1本につき1個。ただし1平方メートル以下で,2枚に分けて表示することができる。 表示面積 1平方メートル以下 規格 縦1.5メートル以下 広告物の下端の地上からの高さ 1.2メートル以上 標識利用広告物 停留所標識利用広告物 規格 停留所標識の表示面積の5分の1以下 表示方法 進行車両から見えない面に表示すること。 消火栓標識利用広告物 個数 1個 規格 縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下 道路面からの広告物の下端の高さ 歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上 アーチ 表示面積 30平方メートル以下 道路面からの広告物の下端の高さ 車道上にあっては5メートル以上,歩道上にあっては3.5メートル以上 設置場所 車道幅員9メートル未満の道路 表示内容 町名,商店街名その他これらに類するものに限る。 アドバルーン 規格等 広告物は,長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下の網に布片等で表示し主綱に十分緊結すること。 アーケード利用広告物 表示面積 2平方メートル以下 道路面からの広告物の下端の高さ 2.5メートル以上 個数 1店舗につき1個 表示方法 1 軒先には,表示しないこと。 2 歩道上のアーケードに添加する場合は,車道に面する側に表示したものでないこと。 3 原則として同一街区においては,規格を統一すること。 野立広告物 表示合計面積(集合広告の場合を含む。) 30平方メートル以下 広告物等の上端の地上からの高さ 10メートル以下 道路等からの後退距離 2メートル以上。一般国道,主要地方道,松山環状線及び鉄道等において,市街化区域にあっては10メートル以上,市街化調整区域及び都市計画区域外にあっては100メートル以上 野立広告物間の距離 10メートル以上。一般国道,主要地方道,松山環状線及び鉄道等において,市街化調整区域及び都市計画区域外にあっては100メートル以上 表示方法 1 ネオン管その他の広告物の照明は,点滅しないこと。 2 回転灯を使用していないこと 道標,案内図板等 近隣店舗等案内広告 表示面積 1表示面3平方メートル以下,かつ,6平方メートル以下 道路面からの広告物の上端の高さ 3メートル以下 形状 長方形 表示内容等 名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 その他の道標,案内図板 表示面積 6平方メートル以下 道路面からの広告物の上端の高さ 3メートル以下 寄贈者名等の表示割合 1面の10分の1以下 表示内容 商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。 (共通) 表示方法 1 ネオン管その他の広告物の照明は,点滅しないこと。 2 回転灯を使用していないこと。 第2 禁止地域における自家用広告物の適用除外とされる許可の基準 区分 条例第10条第3項第1号及び第14条第1項の基準 1事業所等当たりの表示合計面積 50平方メートル以下 設置場所 建物(屋上を除く)及び敷地内 色彩 1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 表示方法 1 ネオン管を使用していないこと。 2 照明は,点滅しないこと。 3 回転灯を使用していないこと。 (注) この表に掲げる基準のほか,第1の許可の基準を満たすこと。 第3 禁止地域における道標,案内図板等の適用除外とされる許可の基準 区分 条例第10条第3項第2号及び第14条第1項の基準 近隣店舗等案内広告 表示内容 名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 表示面積 3平方メートル以下 道路面からの広告物の上端の高さ 3メートル以下 形状 長方形 その他の道標,案内図板等 表示面積 3平方メートル以下 道路面からの広告物の上端の高さ 3メートル以下 寄贈者名等の表示割合 1面の10分の1以下 表示内容 商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。 (共通) 色彩 1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 表示方法 1 ネオン管を使用していないこと。 2 照明は,点滅しないこと。 3 回転灯を使用していないこと。 (注) この表に掲げる基準のほか,第1の許可の基準を満たすこと。 備考 1 「禁止地域」とは,条例第5条各号に掲げる地域をいう。 2 「許可地域」とは,禁止地域以外の地域をいう。 3 「自家用広告物」とは,条例第10条第2項第1号に規定する広告物等をいう。 4 「1事業所等」とは,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場をいう。 5 「主要地方道」とは,松山伊予線,松山空港線,松山港線,松山北条線,伊予松山港線,伊予川内線,松山港内宮線,松山東部環状線,北条玉川線及び中島環状線をいう。 6 「鉄道等」とは,鉄道,軌道及び索道をいう。
○松山市屋外広告物条例施行規則
平成12年3月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,松山市屋外広告物条例(平成11年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可等の申請)
第2条 条例第7条若しくは第10条第3項の規定による許可又は条例第8条第2項の規定による確認を受けようとする者は,屋外広告物許可(確認)申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。
(1) 広告物又は掲出物件(以下これらを「広告物等」という。)の形状,寸法,構造,意匠,色彩,表示の方法等に関する仕様書及び図面
(2) 既設の広告物等がある場合においては,これらの表示面積,種類並びに個数を明らかにする書類及び現況を示すカラー写真
(3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有若しくは管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその付近の状況を示す見取図
(5) その他市長が必要と認める書類
(景観保全型広告整備地区における届出)
第3条 条例第9条第6項の規定による届出は,景観保全型広告整備地区内屋外広告物届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 前条の規定は,前項の届出について準用する。
(適用除外の基準)
第4条 条例第10条第1項第4号,第2項第1号,第2号,第4号及び第7号並びに第4項第1号の規則で定める基準は,別表1のとおりとする。
(許可等の期間)
第5条 条例第12条第1項(条例第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の許可等の期間は,別表2に掲げるとおりとする。
(更新許可等の申請)
第6条 条例第13条第1項の規定により許可等の更新を受けようとする者は,当該許可等の期間満了の日の10日前までに屋外広告物許可(確認)更新申請書(様式第3号)正副2通に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。
(1) 当該広告物等及び周辺の状況が分かるカラー写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更許可等の申請)
第7条 条例第14条第1項の規定により変更又は改造の許可等を受けようとする者は,屋外広告物変更許可(確認)申請書(様式第4号)正副2通に第2条各号に掲げる書類のうち変更事項を明らかにした書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。
(軽微な変更等)
第8条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物等の形状,材料,構造,色彩,意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕,補強又は塗装
(2) 劇場,映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更で,掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの
(3) 掲示板に掲出される新聞,ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で,当該掲示板の位置又は形状を変更することなく行うもの
(4) 店舗,事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店舗,事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で,当該装置の位置又は形状を変更することなく行うもの
(5) その他市長が適当と認めるもの
(許可の基準)
第9条 条例第15条第1項の規則で定める許可の基準は,別表3のとおりとする。
(許可等の通知等)
第10条 市長は,条例第7条,第8条第2項,第10条第3項,第13条第1項及び第14条第1項の規定により許可等をするときは,副本に許可等証票(様式第5号)を添えて申請者に交付するものとする。ただし,はり紙に係る許可等については,副本を申請者に交付するとともに,当該はり紙に許可等証印(様式第6号)を押すものとする。
2 市長は,前項の許可等をしないときは,その理由を付し,副本を申請者に返戻するものとする。
(表示又は設置の完了の届出)
第11条 条例第7条,第8条第2項,第10条第3項又は第14条第1項の許可等を受けた者は,広告物等の表示又は設置が完了したときは,速やかに,屋外広告物表示等完了届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。ただし,はり紙,はり札及び立看板については,この限りでない。
(1) 当該広告物等の完成後のカラー写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(管理者の設置)
第12条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める広告物等は,はり紙,はり札及び立看板とする。
(管理者等の届出)
第13条 条例第19条第1項の規定による届出は,屋外広告物管理者設置(変更・廃止)届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 広告物等を表示し,又は設置しようとする者が,屋外広告物許可(確認)申請書又は屋外広告物許可(確認)更新申請書に当該広告物等を管理する者の氏名又は名称,住所等を記載して許可等を受けた場合は,前項の届出をしたものとみなす。
3 条例第19条第2項の規定による届出は,屋外広告物(表示者・設置者)変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
4 条例第19条第3項の規定による届出は,屋外広告物表示者氏名等変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
5 条例第19条第4項の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書(様式第11号)により行うものとする。
(点検の報告)
第14条 条例第20条の規定による報告は,屋外広告物許可(確認)更新申請書の自己点検結果報告欄により行うものとする。
(除却の届出)
第15条 条例第21条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第12号)により行うものとする。
(保管した広告物等の保管場所の公示場所等)
第16条 条例第25条第1項第1号の規則で定める場所は,市役所前掲示板とする。
2 条例第25条第2項の規則で定める様式は,保管物件一覧簿(様式第13号)とする。
3 条例第25条第2項の規則で定める場所は,都市デザイン課とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第17条 条例第27条第2項の保管した広告物等の売却の手続は,松山市財務会計規則(昭和39年規則第11号)の定めるところによるものとする。
(受領書)
第18条 条例第29条の規則で定める様式は,受領書(様式第14号)とする。
(屋外広告物立入検査員証)
第19条 条例第30条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,屋外広告物立入検査員証(様式第15号)とする。
(更新の登録の申請の期限)
第20条 条例第32条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は,有効期間満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
(登録及び更新の登録の申請)
第21条 条例第33条第1項の申請書は,屋外広告業登録(更新登録)申請書(様式第16号)とする。
2 条例第33条第2項に規定する書面は,誓約書(様式第17号)によるものとする。
3 条例第33条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあってはその役員を含む。)を含む。次号及び第3号において同じ。)の略歴書を記載した書面
(2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3) 登録申請者が法人である場合にあっては,登記事項証明書
(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
4 前項第1号に規定する書面は,略歴書(様式第18号)によるものとする。
(登録及び更新の登録の通知)
第22条 条例第34条第2項の規定による通知は,屋外広告業登録(更新登録)通知書(様式第19号)により行うものとする。
(登録拒否の通知)
第23条 条例第35条第2項の規定による通知は,屋外広告業不登録通知書(様式第20号)により行うものとする。
(変更の届出)
第24条 条例第36条第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合において,当該変更が次の各号に掲げるものであるときは,当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第33条第1項第1号に掲げる事項の変更
ア 変更の届出をする屋外広告業者が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ 変更の届出をする屋外広告業者が法人である場合 登記事項証明書
(2) 条例第33条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第33条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては,当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面,第21条第2項の誓約書及び同条第4項の略歴書
(4) 条例第33条第1項第4号に掲げる事項の変更
ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに法定代理人となる者がある場合においては,当該法定代理人に係る第21条第2項の誓約書及び同条第4項の略歴書
イ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新たに法定代理人又は現に法定代理人である法人の役員となる者がある場合においては,当該新たに法定代理人となる者又は当該役員となる者に係る第21条第2項の誓約書並びに当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同条第4項の略歴書
(5) 条例第33条第1項第5号に掲げる事項の変更 第21条第3項第4号及び第5号の書面
(登録簿の閲覧)
第25条 条例第37条の規定による屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は,都市デザイン課において行う。
2 登録簿の閲覧時間は,市の執務時間とする。
3 登録簿の閲覧をしようとする者は,屋外広告業者登録簿閲覧申込書に住所,氏名,閲覧の目的等を記入し,市長の承認を受けなければならない。
4 前項の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録簿は所定の場所で閲覧し,外へ持ち出さないこと。
(2) 登録簿を亡失し,損傷し,若しくは汚損し,又はこれに加筆しないこと。
(3) 登録簿の閲覧が終了したときは,確実に担当職員に返還すること。
(4) その他担当職員の指示に従うこと。
5 市長は閲覧者が前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある場合には,その閲覧を禁止することがある。
6 登録簿の閲覧は,無料とする。
(廃業等の届出)
第26条 条例第38条第1項の規定による届出は,屋外広告業廃業等届出書(様式第22号)により行うものとする。
(講習会)
第27条 市長は,条例第40条に規定する講習会を開催しようとするときは,あらかじめ,開催の日時,場所,受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の課程は,次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
3 講習会を受けようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証明書(様式第24号)を交付するものとする。
(講習会の課程の一部免除)
第28条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,前条第2項第3号に規定する講習会の課程を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状,第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの
2 前項の規定により講習会の課程の免除を受けようとする者は,前条第3項の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(業務主任者の認定)
第29条 条例第41条第1項第5号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は,業務主任者資格認定申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 認定は,次の各号に該当する者について行うものとする。
(1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として,5年以上の経験を有する者
(2) 認定の申請日以前5年間にわたり広告物に関する法令に違反していない者
3 市長は,認定をしたときは,業務主任者資格認定書(様式第26号)を交付するものとする。
(標識)
第30条 条例第42条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第42条に規定する標識は,屋外広告業者登録票(様式第27号)とする。
(帳簿の記載事項等)
第31条 条例第43条の規定する営業に関する事項で規則で定めるものは,次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び事務所の所在地)
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し,又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
(6) 業務主任者の氏名
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって条例第43条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。以下この条において同じ。)は,広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は,帳簿を事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(屋外広告業監督処分簿等)
第32条 条例第46条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに登録番号
(2) 処分の根拠となる条例の条項
(3) 処分の原因となった事実
(4) その他参考となる事項
2 屋外広告業者監督処分簿は,処分ごとに作成するものとし,その保存期間は,それぞれ当該処分の日から5年間とする。
3 条例第46条第2項の規則で定める場所は,都市デザイン課とする。
(屋外広告業者立入検査員証)
第33条 条例第47条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,屋外広告業者立入検査員証(様式第28号)とする。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 北条市の編入の日前に,愛媛県屋外広告物条例施行規則(昭和39年愛媛県規則第93号)の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為で,北条市の編入の際現に効力を有するものは,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成15年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表2の規定は,この規則の施行の日以降に条例第7条,第9条第3項,第12条第1項の規定により申請のあった広告物等について適用する。
付 則(平成16年12月21日規則第57号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
付 則(平成17年7月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の様式による用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
付 則(平成20年6月16日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年11月4日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条又は第6条の規定により提出されている申請書は,この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第2条又は第6条の規定により提出されている申請書とみなす。
3 この規則の施行の際,旧規則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成24年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第21条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録の申請は,この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第21条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録の申請とみなす。
3 この規則の施行の際,旧規則様式第16号,様式第17号及び様式第18号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
1 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物の禁止地域,禁止物件,許可地域,広告物活用地区及び景観保全型広告整備地区における適用除外の基準
区分
条例第10条第1項第4号の基準
個数
1個
表示面積
表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の20分の1以下,かつ,0.5平方メートル以下
色彩
地色は,けばけばしい色を使用していないこと。
表示方法
当該施設又は物件の効用を妨げないこと。
(注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の共通基準を満たすこと。
2 自家用広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準
区分
条例第10条第2項第1号の基準
禁止地域
許可地域及び広告物活用地区
1事業所等当たりの表示合計面積
5平方メートル以下
10平方メートル以下
設置場所
建物(屋上を除く。)及び敷地内
特に定めない。
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
特に定めない。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
特に定めない。
(注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の許可の基準を満たすこと。
3 管理用広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準
区分
条例第10条第2項第2号の基準
禁止地域
許可地域及び広告物活用地区
表示合計面積
1.5平方メートル以下
3平方メートル以下
設置場所
建物(屋上を除く。)及び敷地内
広告物等の上端の地上からの高さ
3メートル以下。ただし,建築物等の壁面に表示するものについては,この限りでない。
5メートル以下。ただし,建築物等の壁面に表示するものについては,この限りでない。
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
特に定めない。
危害防止のためのものについては,この限りでない。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
特に定めない。
危害防止のためのものについては,この限りでない。
(注) この表に掲げる基準のほか,別表3第1の共通基準を満たすこと。
4 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示する広告物等の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準
区分
条例第10条第2項第4号の基準
禁止地域
許可地域及び広告物活用地区
表示内容
催物の名称,開催期日,開催内容,主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
表示期間
開催される日の5日前から終了日まで
表示方法
のぼり及び旗は,道路の路肩から5メートル以内に設置する場合には,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置する本数が3本以下の場合には,この限りでない。
5 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物の禁止地域,許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準
区分
条例第10条第2項第7号の基準
禁止地域
許可地域及び広告物活用地区
表示内容
1 周囲の景観と調和したものであること。
2 宣伝の用に供されないものであること。
表示期間
工事期間中に限り表示されるものであること。
6 自家用広告物の禁止物件における適用除外の基準
区分
条例第10条第4項第1号の基準
禁止地域
許可地域
送電塔,送受信塔及び照明塔
表示面積
5平方メートル以下
10平方メートル以下
煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類
表示面積
垂直断面の4分の1以下,かつ,5平方メートル以下
垂直断面の4分の1以下,かつ,10平方メートル以下
石垣,よう壁の類
表示面積
禁止
1壁面の4分の1以下,かつ,10平方メートル以下
備考
1 「禁止地域」とは,条例第5条各号に掲げる地域をいう。
2 「許可地域」とは,禁止地域及び広告物活用地区以外の許可を要する地域をいう。
3 「禁止物件」とは,条例第6条第1項に規定する物件をいう。
4 「自家用広告物」とは,条例第10条第2項第1号に規定する広告物等をいう。
5 「管理用広告物」とは,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等をいう。
6 「1事業所等」とは,自己の住所又は事務所,営業所若しくは作業場をいう。
別表2(第5条関係)
広告物等の種類
許可の期間
はり紙,はり札,立看板,アドバルーンその他これらに類する簡易なもの
60日以内
広告幕
1年以内
上記に掲げる種類以外の広告物等
2年以内
別表3(第9条関係)
第1 許可地域における許可の基準
1 共通基準
(1) 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては,広告物等の位置,形状,面積,材料,色彩,意匠等が当該景観と調和したものであること。
(2) 裏面,側面及び脚部は,塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
(3) 電飾装備を有する広告物等にあっては,昼間においても美観風致を害しないものであること。
(4) 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては,漏れ光及び光の性質に関する配慮等がなされたものであること。
(5) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
2 個別基準
広告物等の種類
区分
条例第7条及び第14条第1項の基準
建物利用広告物
屋上広告物
広告物等の上端の地上からの高さ
51メートル以下
自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等の建物の屋上に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。
(1) 屋上構造物の壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。
(2) ネオン管を使用していないこと。
(3) 広告物の照明は,点滅しないこと。
(4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1壁面に1個であること。
広告物等の高さ
地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下,かつ,15メートル以下
表示方法
建築物の壁面の延長面から突き出さないこと。
突出し広告物
表示面積
1面につき20平方メートル以下
広告物等の上端の地上からの高さ
51メートル以下
個数
1壁面に2列以下。一方の面が0.5平方メートル以下のものについては,この限りでない。
壁面からの出幅
1 1.5メートル以下であること。
2 同じ列に設置するものは,その出幅が同じであること。
3 道路上に突き出す場合は,道路の境界線から,1メートル未満であること。
道路面からの広告物等の下端の高さ
歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上
表示方法
建築物の上端から突き出さないこと。
壁面広告物
1壁面の利用割合限度
1壁面の面積が100平方メートル未満
2分の1以下
1壁面の面積が100平方メートル以上200平方メートル未満
3分の1以下又は50平方メートル以下
1壁面の面積が200平方メートル以上
4分の1以下又は70平方メートル以下
広告物等の上端の地上からの高さ
51メートル以下
自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等の建物その他工作物等の壁面に表示する広告物等で,次の要件に該当するものについては,高さの限度を超えて表示することができる。
(1) 壁面に文字,数字又は商標を縦3メートル以下の箱文字により表示していること。
(2) ネオン管を使用していないこと。
(3) 広告物の照明は,点滅しないこと。
(4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1壁面に1個であること。
表示内容等
意匠及び広告文が同一なものは,1壁面につき1個であること。
表示方法
1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
2 窓その他の開口部をふさがないこと。
壁面利用広告幕
規格
長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下
表示内容等
意匠及び広告文が同一なものは,1個であること。
表示方法
1壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは,壁面広告物の基準を満たすこと。
建物敷地内広告物
広告板広告塔
表示合計面積
1事業所等当たり30平方メートル以下
広告物等の上端の地上からの高さ
15メートル以下
表示方法
道路上に突き出さないこと。
垣・塀広告物
表示方法
1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。
2 壁面広告物の基準を満たすこと。
のぼり,旗
表示面積
2平方メートル以下
設置場所
道路の路肩から5メートル以内に設置する場合には,相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし,設置する本数が3本以下の場合には,この限りでない。
広告幕
個数
1事業所等当たり3個以下
規格
1 広告幕は,長さ10メートル以下,幅1メートル以下
2 広告幕掲出装置の高さは,地上から15メートル以下
表示内容
自己の営業内容を表示するものであること。
はり紙及びはり札
表示面積
はり紙 1.5平方メートル以下
はり札 0.5平方メートル以下
表示方法
はり紙は,糊ばりしないこと。
立看板
表示面積
縦2メートル以下,横1メートル以下,脚部の長さ0.5メートル以下
表示方法
倒伏しないように固定すること。
電柱類広告物
(共通)
設置場所
国道,県道及び市道上に設置されている電柱類でないこと。
袖付け
個数
1本につき1個
規格
縦1.2メートル以下,横0.6メートル以下
道路面からの広告物の下端の高さ
歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上
表示方法
歩車道の区別のある道路にあっては,車道上に突き出さないこと。
巻付け
個数
1本につき1個。ただし1平方メートル以下で,2枚に分けて表示することができる。
表示面積
1平方メートル以下
規格
縦1.5メートル以下
広告物の下端の地上からの高さ
1.2メートル以上
標識利用広告物
停留所標識利用広告物
規格
停留所標識の表示面積の5分の1以下
表示方法
進行車両から見えない面に表示すること。
消火栓標識利用広告物
個数
1個
規格
縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下
道路面からの広告物の下端の高さ
歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上,歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上
アーチ
表示面積
30平方メートル以下
道路面からの広告物の下端の高さ
車道上にあっては5メートル以上,歩道上にあっては3.5メートル以上
設置場所
車道幅員9メートル未満の道路
表示内容
町名,商店街名その他これらに類するものに限る。
アドバルーン
規格等
広告物は,長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下の網に布片等で表示し主綱に十分緊結すること。
アーケード利用広告物
表示面積
2平方メートル以下
道路面からの広告物の下端の高さ
2.5メートル以上
個数
1店舗につき1個
表示方法
1 軒先には,表示しないこと。
2 歩道上のアーケードに添加する場合は,車道に面する側に表示したものでないこと。
3 原則として同一街区においては,規格を統一すること。
野立広告物
表示合計面積(集合広告の場合を含む。)
30平方メートル以下
広告物等の上端の地上からの高さ
10メートル以下
道路等からの後退距離
2メートル以上。一般国道,主要地方道,松山環状線及び鉄道等において,市街化区域にあっては10メートル以上,市街化調整区域及び都市計画区域外にあっては100メートル以上
野立広告物間の距離
10メートル以上。一般国道,主要地方道,松山環状線及び鉄道等において,市街化調整区域及び都市計画区域外にあっては100メートル以上
表示方法
1 ネオン管その他の広告物の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと
道標,案内図板等
近隣店舗等案内広告
表示面積
1表示面3平方メートル以下,かつ,6平方メートル以下
道路面からの広告物の上端の高さ
3メートル以下
形状
長方形
表示内容等
名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
その他の道標,案内図板
表示面積
6平方メートル以下
道路面からの広告物の上端の高さ
3メートル以下
寄贈者名等の表示割合
1面の10分の1以下
表示内容
商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。
(共通)
表示方法
1 ネオン管その他の広告物の照明は,点滅しないこと。
2 回転灯を使用していないこと。
第2 禁止地域における自家用広告物の適用除外とされる許可の基準
区分
条例第10条第3項第1号及び第14条第1項の基準
1事業所等当たりの表示合計面積
50平方メートル以下
設置場所
建物(屋上を除く)及び敷地内
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
(注) この表に掲げる基準のほか,第1の許可の基準を満たすこと。
第3 禁止地域における道標,案内図板等の適用除外とされる許可の基準
区分
条例第10条第3項第2号及び第14条第1項の基準
近隣店舗等案内広告
表示内容
名称,事業内容,方向,距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
表示面積
3平方メートル以下
道路面からの広告物の上端の高さ
3メートル以下
形状
長方形
その他の道標,案内図板等
表示面積
3平方メートル以下
道路面からの広告物の上端の高さ
3メートル以下
寄贈者名等の表示割合
1面の10分の1以下
表示内容
商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。
(共通)
色彩
1 地色は,けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。
2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。
表示方法
1 ネオン管を使用していないこと。
2 照明は,点滅しないこと。
3 回転灯を使用していないこと。
(注) この表に掲げる基準のほか,第1の許可の基準を満たすこと。
備考
1 「禁止地域」とは,条例第5条各号に掲げる地域をいう。
2 「許可地域」とは,禁止地域以外の地域をいう。
3 「自家用広告物」とは,条例第10条第2項第1号に規定する広告物等をいう。
4 「1事業所等」とは,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場をいう。
5 「主要地方道」とは,松山伊予線,松山空港線,松山港線,松山北条線,伊予松山港線,伊予川内線,松山港内宮線,松山東部環状線,北条玉川線及び中島環状線をいう。
6 「鉄道等」とは,鉄道,軌道及び索道をいう。