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長野市屋外広告物条例施行規則

○長野市屋外広告物条例施行規則

平成17年9月28日長野市規則第33号

改正

平成18年6月30日規則第45号

平成19年8月23日規則第31号

平成20年6月30日規則第29号

平成21年2月20日規則第6号

平成22年3月30日規則第13号

平成22年9月22日規則第37号

平成23年8月22日規則第25号

平成24年3月30日規則第17号

平成24年5月31日規則第27号

平成26年9月30日規則第27号

平成27年3月13日規則第8号



長野市屋外広告物条例施行規則



長野市屋外広告物条例施行規則(平成11年長野市規則第6号)の全部を改正する。



(趣旨)

第1条 この規則は、長野市屋外広告物条例(平成17年長野市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める広告物等は、当該アーケードの柱の所有者等が定める管理規約に適合し、かつ、当該アーケードの柱の所有者等が設置し、又は設置を認める広告物等とする。

2 条例第3条第2項第4号、第4条第5項第7号又は第11条第9号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下

(2) 地色の彩度(日本工業規格Z8721に定める彩度をいう。以下同じ。)8以下かつ使用する色の数2色以下

(3) 次に掲げるものは、使用しないこと。

ア 反射光のある素材

イ 動光、点滅照明、ネオンサインその他これに類するもの

3 条例第3条第2項第6号の規則で定めるものは、国又は地方公共団体が表示し、又は設置する屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で、犯罪の防止、交通安全の啓発その他の公益上必要と市長が認めるものとする。

(規制地域)

第3条 条例第5条第2号イの規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。

(屋外広告物特別規制地区)

第3条の2 条例第6条第1項の規定による屋外広告物特別規制地区の指定並びに同条第2項の規則で定める屋外広告物特別規制地区の区域、特別規制地区基本方針及び特別規制地区設置基準は、別表第2のとおりとする。

(許可申請書等)

第4条 条例第9条第1項の規定による許可の申請は、長野市広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、2部提出しなければならない。

(1) 表示し、又は設置しようとする場所の付近の見取図(2,500分の1の都市計画図)

(2) 配置図

(3) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札等にあっては、現物又は見本)

(4) 構造計算書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の適用を受ける場合又は簡易な広告物など軽微な場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 条例第9条第3項の規定による届出は、長野市広告物等表示(設置)工事完了届(様式第2号)に、写真を添えてしなければならない。

3 条例第9条第4項の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンとする。

4 条例第9条第4項の規則で定める期間は、6月とする。

5 条例第9条第6項に規定する許可証は様式第3号、許可済印は様式第4号によるものとする。

6 条例第10条第1項の規定による変更の許可の申請は、長野市広告物等表示変更許可申請書(様式第5号)に、第1項各号に掲げる書類を添えて、2部提出しなければならない。

第5条 条例第12条の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンとする。

2 条例第12条の規則で定める期間は、6月とする。

(屋外広告物モデル地区の届出書)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、長野市屋外広告物モデル地区内広告物等表示(設置、変更)届出書(様式第6号)に、第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、2部提出しなければならない。

(許可更新申請書)

第7条 条例第14条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、長野市広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 現況写真

(2) 屋外広告物安全点検報告書(様式第8号)

(広告物等を返還する場合の手続)

第8条 条例第20条第6項に規定する規則で定める誓約書及び受領書は、様式第9号及び様式第10号によるものとする。

(管理者の設置)

第9条 条例第22条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等とする。

2 条例第22条第2項に規定する規則で定める資格を有する者は、次の各号に定める者とする。

(1) 高さが4メートルを超える工作物である広告物等にあっては、次のいずれかの資格を有する者

ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

エ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術に係る技能検定合格者

オ アからエまでに掲げる者と同等の知識を有すると市長が認める者

(2) 前号の広告物等以外の広告物等にあっては、前号に掲げる者又は条例第36条第1項各号に規定する者

3 条例第22条第3項の規定による管理者の設置の届出は、長野市広告物等管理者設置届(様式第11号)によるものとする。

(承継届)

第10条 条例第23条第2項の規定による承継の届出は、長野市広告物等承継届(様式第12号)によるものとする。

(滅失届等)

第11条 条例第24条第1項の規定による滅失又は廃止の届出は、長野市広告物等滅失(廃止)届(様式第13号)によるものとする。

2 条例第24条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、長野市広告物等表示者等氏名(名称)・住所変更届(様式第14号)によるものとする。

(登録申請書等)

第12条 条例第26条第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第15号)によるものとする。

第13条 条例第26条第2項に規定する誓約する書面その他規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が条例第28条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(様式第16号)

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第36条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(当該登録申請者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴書(様式第17号)

(4) 登録申請者が法人である場合又は登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 登録申請者が個人である場合又は登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が個人である場合にあっては、当該個人の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(6) 登録申請者が法人である場合又は登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(7) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(変更届出書)

第14条 条例第29条第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えてしなければならない。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書及び前条第1号の書面

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1号、第3号及び第6号の書面

(4) 条例第26条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1号、第3号及び第6号の書面

(5) 条例第26条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第2号及び第7号の書面

(廃業等届出書)

第15条 条例第31条第1項及び第33条第3項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業(廃止)届出書(様式第19号)によるものとする。

(屋外広告業届出書)

第16条 条例第33条第1項の規定による届出は、屋外広告業届出書(様式第20号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 長野県で屋外広告業の登録を受けたことを証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第33条第3項の規定による変更の届出は、屋外広告業届出事項変更届出書(様式第21号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 変更に係る事項を証する書類

(2) その他市長が必要と認めるもの

(屋外広告事業者届出簿の設置)

第17条 条例第34条第1項の屋外広告事業者届出簿には、次の各号に掲げる事項を登載しなければならない。

(1) 条例第26条第1項各号に掲げる事項

(2) 届出年月日並びに長野県知事の登録年月日及び登録番号

(3) 条例第40条第1項の規定による処分に関する事項

(講習会等)

第18条 条例第35条に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 屋外広告物の法令に関する事項

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項を告示するものとする。

(講習会修了証書)

第19条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証書を交付するものとする。

(講習会の一部免除)

第20条 市長は、次の各号に掲げる者が、講習会を受けようとするときは、第18条第1項第3号に規定する事項を免除するものとする。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法の規定に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者

2 前項の規定による一部免除を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写しを添えて申し出なければならない。

(講習会修了者等の認定)

第21条 条例第36条第1項第5号の規定による認定は、次の各号に掲げる要件を満たす者について行うものとする。

(1) 広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の実務経験を有すること。

(2) 次項の規定による申請の日前5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないこと。

2 前項の認定を受けようとする者は、講習会修了者等の認定申請書(様式第22号)に同項第1号に掲げる要件を満たすことを証する雇用者の証明書を添えて申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するものとする。

(帳簿の記載事項等)

第22条 条例第38条の規定により屋外広告事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した屋外広告物又は設置した掲出物件の名称若しくは種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類する方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第38条の規定により屋外広告事業者が備える帳簿への記載に代えることができる。

3 条例第38条の規定により屋外広告事業者が備える帳簿(前項の規定により記録が行われた同項の磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告事業者は、条例第38条の規定により屋外広告事業者が備える帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(立入検査)

第23条 条例第42条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、長野市屋外広告物立入検査員証(様式第23号)とする。



附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第5条、第6条及び第8条の規定による地域又は地区の指定があった際現に適法に当該指定に係る地域又は地区に表示され、又は設置されている広告物等について条例第9条第1項の規定による許可の申請をするときは、第4条第1項第1号から第3号まで及び第7条各号に定める書類を添えて申請するものとする。

(長野市の景観を守り育てる条例施行規則の一部改正)

3 長野市の景観を守り育てる条例施行規則(平成5年長野市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



附 則(平成18年6月30日規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年8月23日規則第31号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年2月20日規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月22日規則第37号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年8月22日規則第25号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年5月31日規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の長野市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の長野市浄化槽法施行細則、第7条の規定による改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則、第8条の規定による改正前の長野市屋外広告物条例施行規則、第9条の規定による改正前の長野市狂犬病予防法施行細則、第10条の規定による改正前の長野市旅館業法施行細則、第11条の規定による改正前の長野市興行場法施行細則、第12条の規定による改正前の長野市公衆浴場法施行細則、第13条の規定による改正前の長野市クリーニング業法施行細則、第14条の規定による改正前の長野市理容師法施行細則、第15条の規定による改正前の長野市美容師法施行細則、第16条の規定による改正前の長野市化製場等に関する法律施行細則、第17条の規定による改正前の長野市温泉法施行細則、第18条の規定による改正前の長野市食品衛生法施行細則、第19条の規定による改正前の食品衛生に関する条例施行細則、第20条の規定による改正前の長野市と畜場法施行細則、第21条の規定による改正前の長野市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則及び第22条の規定による改正前の長野市死体解剖保存法施行細則の規定に基づき存する用紙は、当分の間、必要な補正を加えて、これを使用することができる。

附 則(平成27年3月13日規則第8号)

この規則は、平成27年3月14日から施行する。



別表第1(第3条関係)

第2種規制地域




接続する道路等

範囲


種類及び名称

区間


高速自動車国道中央自動車道長野線

小坂トンネル東口から高速自動車国道関越自動車道上越線との交差点まで

両側各500メートル以内


高速自動車国道関越自動車道上越線

高速自動車国道中央自動車道長野線との交差点から上今井トンネルまで

両側各500メートル以内


一般国道19号

新山清路橋(東筑摩郡生坂村9504番の2地先)から長野市信州新町水内字宮平3022番の4地先まで

長野市信州新町水内字宮平3022番の4地先に向かって左側200メートル以内及び右側500メートル以内。ただし、別表第2の8に規定する指定区域を除く。


県道長野大町線との交差点(長野市信更町安庭1838番1地先)から長野市七二会字蟹沢東沖甲849番2地先まで

両側各50メートル以内


長野市七二会字蟹沢東沖甲849番2地先から長野市七二会字柏尾南己324番4地先まで(バイパス)


長野市七二会字柏尾南己324番4地先から長野市篠ノ井小松原字裏山3559番5地先まで


長野市篠ノ井小松原字裏山3559番5地先から長野市道川中島335号線との交差点まで(バイパス)


長野市道東福寺稲里線との交差点から長野市道更北中央線との交差点まで(バイパス)


一般国道117号

一般国道18号との交差点から長野市と中野市との境界まで

両側各300メートル以内


県道丸子信州新線

東筑摩郡麻績村との境界から県道川口田野口篠ノ井線との交差点(長野市大岡中牧3150番1地先)まで

両側各20メートル以内


県道長野大町線

一般国道19号との交差点(長野市信更町安庭1838番1地先)から上水内郡小川村大字高府3500番地1地先まで(バイパス)

両側各100メートル以内


県道長野須坂インター線

長野平土地改良事業計画に定められた長野市柳原2号幹線排水路との交差点から長野市と須坂市との境界まで

両側各50メートル以内


県道長野荒瀬原線

長野市道押田若槻東条線との交差点(長野市大字若槻東条1095番地先)から長野市と上水内郡飯綱町との境界まで(バイパス)

両側各50メートル以内


県道三才大豆島中御所線

長野市大字北長池字新田380番1地先から県道長野須坂インター線との交差点まで(バイパス)

両側各50メートル以内


県道長野須坂インター線との交差点(長野市大字北長池字丸島232番1)から長野市道大豆島133号線との交差点まで


長野市道若里村山堤防線との交差点から長野市道更北329号線との交差点まで(バイパス)


県道川口田野口篠ノ井線

県道丸子信州新線との交差点(長野市大岡中牧3150番1地先)から上水内郡信州新町との境界まで

両側各20メートル以内


一般国道19号との交差点から県道丸子信州新線との交差点(長野市大岡甲7864番1地先)まで


県道聖高原瀬口線

千曲市との境界から県道丸子信州新線との交差点(長野市大岡甲8141番1地先)まで

両側各20メートル以内


県道丸子信州新線との交差点(長野市大岡乙182番1地先)から大八橋まで


県道戸隠高原浅川線

県道長野戸隠線との交差点から長野市戸隠豊岡字諸沢9823番2地先まで(自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域を除く。)

両側各100メートル以内


長野市中曽根2156番1地先から長野市中曽根3984番地先まで(長野市飯綱高原自然環境保全地域を除く。)


長野市中曽根3984番地先から長野市中曽根3288番イ地先まで(バイパス)


長野市中曽根3288番イ地先から長野市北郷2608番1地先まで


長野市北郷2608番1地先から県道長野信濃線との交差点まで(バイパス)


長野市道芋井105号線

長野市道大座法師池西高線との交差点(長野市大字富田字雨池836番1)から長野市大字上ヶ屋1749番地先まで(長野市飯綱高原自然環境保全地域を除く。)

両側各500メートル以内


長野市道川中島314号線

一般国道18号との交差点から県道長野真田線との交差点まで

両側各100メートル以内。ただし、次に掲げる区域を除く。


(1) 国道18号及び県道長野真田線の両側50メートルの区域


(2) 別表第2の7に規定する指定区域


長野市道川中島332号線

横田御厨線(昭和44年建設省告示第2838号で告示された長野都市計画道路3・5・48横田御厨線)との交差点から長野市道東福寺稲里線との交差点まで

両側各50メートル以内


長野市道川中島335号線

長野市道南原北原線との交差点から一般国道19号との交差点まで

両側各50メートル以内


長野市道豊野千曲河畔線

一般国道117号との交差点から長野市豊野町蟹沢字手子塚1342番1地先まで

両側各300メートル以内


長野市道豊野立ヶ花中田線

一般国道117号との交差点から一般国道18号との交差点の50メートル前まで

両側各50メートル以内


長野市道豊野大方蟻ヶ崎線

長野市道豊野立ヶ花中田線との交差点から上水内郡飯綱町との境界まで

両側各50メートル以内


長野市道大岡樺内児玉橋線

県道丸子信州新線との交差点から一般国道19号との交差点まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡八重堀一倉田和線

県道川口田野口篠ノ井線との交差点から上水内郡信州新町との境界まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡離山新田線

県道丸子信州新線との交差点から長野市道大岡更埴線との交差点まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡更埴線

県道丸子信州新線との交差点から千曲市との境界まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡新田高峰寺線

長野市道大岡更埴線との交差点から県道聖高原瀬口線との交差点まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡芦ノ尻御陵清水線

県道丸子信州新線との交差点から林道聖山頂線との交差点まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡新田1号支線

長野市道大岡更埴線との交差点から林道離山線との接続点まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡聖山(B)1号支線

県道聖高原瀬口線との交差点から長野市道大岡聖山(B)7号支線との交差点(長野市大岡丙5402番20地先)まで

両側各20メートル以内


長野市道大岡聖山(B)7号支線

林道聖山頂線との交差点から長野市道大岡聖山(B)1号支線との交差点(長野市大岡丙5402番20地先)まで

両側各20メートル以内


林道大川線

長野市鬼無里字上土倉16937番2地先から長野市鬼無里日影字とちの木沢11131番4地先まで

両側各100メートル以内


林道離山線

長野市道大岡新田1号支線との接続点から県道聖高原瀬口線との交差点まで

両側各20メートル以内


林道聖山頂線

長野市道大岡芦ノ尻御陵清水線との交差点から長野市道大岡聖山(B)7号支線との交差点まで

両側各20メートル以内


北陸新幹線

五里ケ峯トンネルから高丘トンネルまで

両側各500メートル以内


広域営農団地農道豊野幹線建設予定地

県道長野荒瀬原線との交差点予定地から一般国道18号との交差点予定地の50メートル前まで

両側各50メートル以内



別表第2(第3条の2関係)

1 豊野つつじ山公園屋外広告物特別規制地区

(1) 屋外広告物特別規制地区の区域(以下「指定区域」という。) 長野市豊野町川谷3826番、3827番1、3827番3、3827番4、3834番3、3834番6、3836番1、3836番2、3836番3、3836番4、3836番5、3837番1、3837番2

(2) 特別規制地区基本方針 やまつつじが群生するつつじ山の彩りある景観を守るため、つつじ山周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物であること。




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

表示し、又は設置しないこと。



壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下かつ5平方メートル以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

1面当たり5平方メートル以下


壁面袖看板

設置できない建築物

軒のない建築物


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、軒下からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は彩度8以下の茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


材質

木、石又は木質観若しくは石質観のあるもの


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


ア 反射光のある素材


イ 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



2 鬼無里大望峠屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 別図1において、眺望点をAとし、Aを中心として1,000メートルの半径で水平に描いた円周に囲まれるもののうち、線分AB、円弧BC及び線分CAに囲まれる部分

(2) 特別規制地区基本方針 大望峠から眺望できる戸隠連峰の西岳と北アルプス連峰の雄大な景観を守るため、その周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物又は案内用広告物であること。

ア 自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下。ただし、1敷地に複数の事業所等がある場合は、事業所等の数に10平方メートルを乗じて得た面積以下とする。


屋上広告物

位置

最上階の屋上に表示し、又は設置しないこと。


本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

(ア) 1面当たり5平方メートル以下((イ)の場合を除く。)


(イ) 1敷地内にある複数の事業所等が合同で設置する集合看板である場合は、1面当たりの表示面積が事業所等の数に5平方メートルを乗じて得た面積以下かつ25平方メートル以下。ただし、合計50平方メートル以下とする。


壁面袖看板

上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、敷地からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



イ 案内用広告物の基準




区分

著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。

1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


個数

1地点又は1施設について特別規制地区の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



3 大岡アルプス展望公園屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 別図2において、眺望点をAとし、Aを中心として1,000メートルの半径で水平に描いた円周に囲まれるもののうち、線分AB、円弧BC及び線分CAに囲まれる部分

(2) 特別規制地区基本方針 アルプス展望公園から眺望できる北アルプス連峰の雄大な景観を守るため、その周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物又は案内用広告物であること。

ア 自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下。ただし、1敷地に複数の事業所等がある場合は、事業所等の数に10平方メートルを乗じて得た面積以下とする。


屋上広告物

位置

最上階の屋上に表示し、又は設置しないこと。


本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

(ア) 1面当たり5平方メートル以下((イ)の場合を除く。)


(イ) 1敷地内にある複数の事業所等が合同で設置する集合看板である場合は、1面当たりの表示面積が事業所等の数に5平方メートルを乗じて得た面積以下かつ25平方メートル以下。ただし、合計50平方メートル以下とする。


壁面袖看板

上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、敷地からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



イ 案内用広告物の基準




区分

著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。

1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


個数

1地点又は1施設について特別規制地区の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



4 大岡棚田屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 長野市大岡甲1452番1、1452番2、1453番、1455番、1456番、1457番、1475番、1476番1、1476番2、1477番、1479番、1481番、1482番、1483番、1484番、1485番、1486番、1487番、1488番、1489番、1541番、1542番、1546番1、1547番1、1548番、1549番、1550番、1551番、1552番、長野市大岡丙3624番2、3625番1、3626番、3627番、3628番イ、3630番イ、3630番ロ、3631番、3632番イ、3632番ロ、3633番1、3635番1、3636番1、3637番、3638番、3639番、3640番1、3641番1、3642番1、3643番1、3644番、3645番、3646番、3647番、3648番1、3649番、3650番、3651番、3652番、3653番、3654番、3655番、3656番、3658番イ、3658番ロ、3663番1、長野市大岡乙4998番、4999番1、5000番、5001番1、5004番1、5005番、5007番、5008番、5010番、5011番、5012番、5013番、5022番1、5023番1、5024番1、5025番、5026番1、5027番1、5028番1、5029番1、5030番1、5030番2、5031番1、5032番1、5033番1、5121番、5122番、5123番1、5123番2、5123番3、5124番、5125番、5126番1、5126番2、5127番1、5130番

(2) 特別規制地区基本方針 日本の農村の原風景である棚田の景観を守るため、棚田を中心とした周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物であること。




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

表示し、又は設置しないこと。



壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下かつ5平方メートル以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

1面当たり5平方メートル以下


壁面袖看板

設置できない建築物

軒のない建築物


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、軒下からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は彩度8以下の茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


材質

木、石又は木質観若しくは石質観のあるもの


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



5 大岡天宗寺屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 次に掲げる区域

ア 長野市大岡乙73番イ、74番、75番(以下「天宗寺内区域」という。)

イ 次の表の左欄に掲げる道路(同表の右欄に掲げる区間に限る。)に接続し、かつ、当該道路から展望できる両側20メートル以内の地域(条例第5条第2号に規定する第2種規制地域及び天宗寺内区域を除く。以下「天宗寺沿線区域」という。)




長野市道大岡天宗寺線

県道丸子信州新線との交差点から長野市大岡乙35番1地先まで


長野市道大岡天宗寺1号支線

起点から終点まで



(2) 特別規制地区基本方針 天宗寺と自然風景が一体となって形成する景観を守るため、天宗寺及びその周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物又は案内用広告物であること。

ア 天宗寺内区域における自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

表示し、又は設置しないこと。



壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下かつ5平方メートル以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

1面当たり5平方メートル以下


壁面袖看板

設置できない建築物

軒のない建築物


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、軒下からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は彩度8以下の茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


材質

木、石又は木質観若しくは石質観のあるもの


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



イ 天宗寺沿線区域における自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下。ただし、1敷地に複数の事業所等がある場合は、事業所等の数に10平方メートルを乗じて得た面積以下とする。


屋上広告物

位置

最上階の屋上に表示し、又は設置しないこと。


本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

(ア) 1面当たり5平方メートル以下((イ)の場合を除く。)


(イ) 1敷地内にある複数の事業所等が合同で設置する集合看板である場合は、1面当たりの表示面積が事業所等の数に5平方メートルを乗じて得た面積以下かつ25平方メートル以下。ただし、合計50平方メートル以下とする。


壁面袖看板

上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、敷地からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



ウ 天宗寺沿線区域における案内用広告物の基準




区分

著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。

1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色は、無彩色又は茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


個数

1地点又は1施設について特別規制地区の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



6 大岡樋ひ知じり大神社屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 長野市大岡丙5405番2、5407番1、5408番1

(2) 特別規制地区基本方針 樋ひ知じり大神社とその周辺にあるブナ林が一体となって形成する景観を守るため、樋ひ知じり大神社及びその周辺の自然との調和に配慮した広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物であること。




1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

表示し、又は設置しないこと。



壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下かつ5平方メートル以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下


表示面積

1面当たり5平方メートル以下


壁面袖看板

設置できない建築物

軒のない建築物


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、軒下からはみ出さないこと。


色彩

地色は、無彩色又は彩度8以下の茶系色とし、使用する色の数は、地色を含めて3色以下とすること。


材質

木、石又は木質観若しくは石質観のあるもの


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



7 水沢上庭屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された長野都市計画水沢上庭地区地区計画の区域のうち、同法第2章の規定により定められた第一種住居地域及び準住居地域

(2) 特別規制地区基本方針 長野オリンピックスタジアムを中心とした公園施設及び周辺の田園並びにそれらを囲む山なみが一体となって形成する地域の風致を維持するため、当該地域における風致と著しく不調和とならない広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物又は案内用広告物であること。

ア 自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

200平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

本体の高さ

建築物の高さの10分の4以下


地上からの高さ

13メートル以下


縦横の割合

縦を横の10分の10以下とすること。


表示面積

1面当たり50平方メートル以下で合計150平方メートル以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下で50平方メートル以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

10メートル以下


表示面積

1面当たり25平方メートル以下で合計50平方メートル以下


壁面袖看板

上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下で、かつ、敷地からはみ出さないこと。


色彩

地色の彩度8以下


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。ただし、近隣住宅に光害を与えるおそれがある場合等やむを得ない場合は、この限りでない。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



イ 案内用広告物の基準




区分

著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。

1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色の彩度8以下


距離

案内する公共的な施設までの距離が1キロメートル以内。ただし、著名な地点への案内用広告物については、適用しない。

案内する事業所等までの距離が100メートル以内


個数

1地点又は1施設について特別規制地区の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



8 信州新町屋外広告物特別規制地区

(1) 指定区域 次に掲げる区域

ア 一般国道19号の県道岩本里穂刈線との交差点から長野市道西上町西線との交差点までの区間の両側各30メートル以内の区域

イ 一般国道19号の長野市道西上町西線との交差点から県道信濃信州新線との交差点までの区間の県道信濃信州新線との交差点に向かって左側80メートル以内の区域及び右側30メートル以内の区域

(2) 特別規制地区基本方針 犀川とその周囲の山々とが織り成す自然及び地域の商業地としてにぎわう町並みが一体となって形成する地域の風致を維持するため、当該地域における風致と著しく不調和とならない広告物等の規制を行う。

(3) 特別規制地区設置基準 次に掲げる基準に適合する自己用広告物又は案内用広告物であること。

ア 自己用広告物の基準




1敷地内の総表示面積

50平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下で5メートル以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


その他

窓面開口部を塞がないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

10メートル以下


表示面積

(ア) 1面当たり10平方メートル以下で合計20平方メートル以下((イ)の場合を除く。)


(イ) 1敷地内にある複数の事業所等が合同で設置する集合看板である場合は、1面当たりの表示面積が事業所等の数に10平方メートルを乗じて得た面積以下で25平方メートル以下。ただし、合計50平方メートル以下とする。


壁面袖看板

下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下


道路上への出幅

1メートル以下


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。ただし、近隣住宅に光害を与えるおそれがある場合等やむを得ない場合は、この限りでない。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



イ 案内用広告物の基準




区分

著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。

1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で、かつ、合計10平方メートル以下とする。


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色の彩度8以下


距離

案内する公共的な施設までの距離が1キロメートル以内。ただし、著名な地点への案内用広告物については、適用しない。

案内する事業所等までの距離が100メートル以内


個数

1地点又は1施設について特別規制地区の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


(ア) 反射光のある素材


(イ) 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの

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