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長野市屋外広告物条例

○長野市屋外広告物条例

平成17年9月28日長野市条例第44号

改正

平成18年6月30日条例第49号

平成19年6月27日条例第36号

平成20年6月30日条例第46号

平成21年12月28日条例第122号

平成22年3月30日条例第17号

平成22年9月22日条例第52号

平成24年3月29日条例第21号



長野市屋外広告物条例



長野市屋外広告物条例(平成10年長野市条例第60号)の全部を改正する。



目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 規制

第1節 屋外広告物表示禁止物件(第3条)

第2節 広告物等の表示の方法等の基準(第4条)

第3節 規制地域・規制地区(第5条―第8条)

第4節 許可等(第9条―第17条)

第5節 監督等(第18条―第20条)

第6節 管理義務等(第21条―第24条)

第3章 屋外広告業の登録等(第25条―第40条)

第4章 雑則(第41条―第44条)

第5章 罰則(第45条―第49条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(屋外広告物の在り方)

第2条 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 規制

第1節 屋外広告物表示禁止物件

第3条 次の各号に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、高架構造物、トンネル、隧ずい道及び擁壁(道路の防護施設に限る。)

(2) 街路樹、路傍樹並びに道路上の柵さく及び駒こま止どめ

(3) 銅像及び記念碑

(4) 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設

(5) 公衆電話ボックス、郵便差出箱及び信書便差出箱

(6) 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設及びカーブミラー

(7) 電柱及び街路灯柱(次条第2項に定める基準に適合する広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(8) 送電塔、送受信塔、ガスタンク及び貯水塔

(9) 路上変電塔及びパーキング・チケット発給設備(道路交通法(昭和35年法律第105号)第49条第2項に規定する設備をいう。)

(10) 地下道・地下鉄の出入口の上屋及びバス停留所の上屋(次条第2項に定める基準に適合する広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(11) アーケードの柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(12) 保存樹(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項に規定する樹木をいう。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める物件

2 次に掲げる広告物等については、前項の規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの

(2) 法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの

(3) 自己用広告物(自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事業所、営業所等又はこれらの敷地内に表示され、又は設置される広告物等をいう。以下同じ。)

(4) 所有者又は管理者が土地・物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので、非営利目的であり規則で定める基準に適合するもの

(5) 市長が、違反屋外広告物の是正のために表示し、又は設置するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

第2節 広告物等の表示の方法等の基準

第4条 次に掲げる形状、面積、色彩、意匠その他設置の方法及びその維持の方法の基準に適合しない広告物等は、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 保安上使用する場合を除き、地色に彩度(日本工業規格Z8721に定める彩度をいう。以下同じ。)15以上の色を使用していないこと。

(2) 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと。

(3) 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、当該面が塗装されていること。

(4) 汚染し、退色し、はく離し、又は破損していないこと。

(5) 倒壊又は落下のおそれがないこと。

(6) 信号機又は道路標識等の効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれがないこと。

2 別表第1に掲げる広告物等は、同表に定める基準に適合しなければならない。

3 次条に規定する第1種規制地域及び第2種規制地域において、広告物等を表示し、又は設置するときは、次の各号のいずれかに適合しなければならない。

(1) 別表第2の基準に適合する自己用広告物であること。

(2) 別表第3の基準に適合する案内用広告物(案内のために表示し、又は設置する広告物をいう。以下同じ。)であること。

4 次条に規定する第3種規制地域及び第4種規制地域(第8条に規定する屋外広告物活用地区を除く。)において、広告物等を表示し、又は設置するときは、別表第4に定める基準に適合しなければならない。

5 次に掲げる広告物等については、前3項の規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの

(2) 法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの

(3) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

(4) 祭典その他慣例上使用するもので、祭典その他年中行事等のために表示し、又は設置するもの

(5) 一時的又は仮設的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間が30日を超えないもの

(6) 営利を目的としない広告物等で、次に掲げるもの

ア 交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの

イ 会合その他催物に関するもの

ウ はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等

エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件

(7) 所有者又は管理者が土地・物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので、非営利目的であり規則で定める基準に適合するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

第3節 規制地域・規制地区

(規制地域)

第5条 広告物等の表示の方法等を規制する地域又は場所として、第1種規制地域、第2種規制地域、第3種規制地域及び第4種規制地域(以下「規制地域」という。)を次のとおり定める。

(1) 第1種規制地域 自然景観に配慮し、良好な景観の形成及び風致を維持すべき地域で、次に掲げる地域又は場所をいう。

ア 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林。ただし、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域及び長野市自然環境保全条例(平成15年長野市条例第36号)第9条第1項の規定により指定された長野市自然環境保全地域の区域を除く。

イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2) 第2種規制地域 住宅環境や優れた沿道景観に配慮し、良好な景観の形成及び風致を維持すべき地域で、次に掲げる地域又は場所をいう。

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに風致地区

イ 道路(道路交通法第2条に規定する道路をいう。)、鉄道、軌道若しくは索道の用地若しくはこれらの建設予定地(以下この号において「道路等」という。)又は道路等に接続し、かつ、道路等から展望できる範囲の地域のうち、規則で定める地域。ただし、長野市都市計画に定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。

(3) 第3種規制地域 広告物等の大きさや高さを抑え、住宅環境や田園景観に配慮した良好な街なみ景観の形成を図る地域で、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域をいう。

(4) 第4種規制地域 経済活動に配慮しつつ、事業所等と調和した良好な街なみ景観の形成を図る地域で、都市計画法第2章の規定により定められた準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。

(屋外広告物特別規制地区)

第6条 市長は、規則で定めるところにより、地域の特性を生かした良好な景観の形成又は風致の維持を図ることが特に必要な地区又は場所を屋外広告物特別規制地区として指定することができる。

2 市長は、屋外広告物特別規制地区を指定するときは、当該屋外広告物特別規制地区の区域、当該屋外広告物特別規制地区における広告物等に関する基本方針(以下「特別規制地区基本方針」という。)及び当該屋外広告物特別規制地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する基準(以下「特別規制地区設置基準」という。)を規則で定めるものとする。

3 特別規制地区基本方針には、当該地区の特性に応じた広告物等に関する基本構想を定めるものとする。

4 特別規制地区設置基準には、特別規制地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他の表示又は設置の方法に関する基準を定めるものとする。

5 屋外広告物特別規制地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、特別規制地区設置基準に適合させなければならない。

6 第4条第5項各号に掲げる広告物等については、前項の規定は、適用しない。

(屋外広告物モデル地区)

第7条 市長は、地域の自主的な取組によって、良好な景観の形成又は風致の維持を促進することが特に必要な地区又は場所を屋外広告物モデル地区として指定することができる。

2 市長は、屋外広告物モデル地区を指定するときは、当該屋外広告物モデル地区の区域、当該屋外広告物モデル地区における広告物等に関する基本方針(以下「モデル地区基本方針」という。)及び当該屋外広告物モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する基準(以下「モデル地区設置基準」という。)を規則で定めるものとする。

3 モデル地区基本方針には、当該地区の特性に応じた広告物等に関する基本構想を定めるものとする。

4 モデル地区設置基準には、モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する基準を定めるものとする。

5 屋外広告物モデル地区において広告物等を表示し、設置し、変更し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置、変更又は改造について、モデル地区設置基準に適合するように努めなければならない。

(屋外広告物活用地区)

第8条 市長は、第4種規制地域の中で広告物等の規制を一部緩和し、広告物等を活用することにより、活力ある街なみの形成を図ることが特に必要な地区又は場所を屋外広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は、屋外広告物活用地区を指定するときは、当該屋外広告物活用地区の区域、当該屋外広告物活用地区における広告物等に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)及び当該屋外広告物活用地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する基準(以下「活用地区設置基準」という。)を規則で定めるものとする。

3 活用地区基本方針には、当該地区の特性に応じた広告物等に関する基本構想を定めるものとする。

4 活用地区設置基準には、活用地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する基準を定めるものとする。

5 屋外広告物活用地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、活用地区設置基準に適合させなければならない。

第4節 許可等

(許可等)

第9条 規制地域又は屋外広告物特別規制地区若しくは屋外広告物活用地区において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が第4条第1項各号及び同条第2項に定める基準並びに次に掲げる規制地域、屋外広告物特別規制地区及び屋外広告物活用地区の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合し、かつ、当該広告物等を施工する事業者が第25条第1項の規定による登録を受けている者であるときは、許可しなければならない。

(1) 第1種規制地域及び第2種規制地域 別表第2の基準に適合する自己用広告物であること又は別表第3の基準に適合する案内用広告物であること。

(2) 第3種規制地域及び第4種規制地域(前条に規定する屋外広告物活用地区を除く。) 別表第4の基準

(3) 屋外広告物特別規制地区 次のアからウまでの場合に応じ、それぞれ定める基準

ア 第1種規制地域及び第2種規制地域内の場合 特別規制地区設置基準及び別表第2の基準に適合する自己用広告物であること又は別表第3の基準に適合する案内用広告物であること。

イ 第3種規制地域及び第4種規制地域内の場合 特別規制地区設置基準及び別表第4の基準

ウ 規制地域以外の地域の場合 特別規制地区設置基準

(4) 屋外広告物活用地区 活用地区設置基準

3 第1項の規定による許可を受けた者は、広告物等を表示し、又は設置したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項の許可の有効期間は、5年(規則で定める広告物等にあっては、5年を超えない範囲内で規則で定める期間)とする。

5 第1項の許可には、当該地域又は地区における良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害防止のために必要な限度において、条件を付けることができる。

6 市長は、第1項の規定による許可をしたときは、その者に対し、許可証を交付しなければならない。ただし、はり紙、はり札等その他規則で定める広告物等については、当該広告物等に許可済印を押すことをもってこれに代えることができる。

7 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を当該許可に係る広告物等に付けて表示しておかなければならない。

8 市長は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が第2項に定める基準(第4条第1項各号の基準を除く。)に適合しない場合でも、良好な景観の形成若しくは風致を害することなく、かつ、公衆に対して危害を与えるおそれがないものとして特に必要と認めるときは、長野市景観審議会の議を経て、特例で許可することができる。

9 第3項から第7項までの規定は、前項の特例の許可について準用する。

(変更の許可等)

第10条 前条第1項及び第8項の規定による許可を受けた者が、当該許可を受けた広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更として市長が認めるものは、この限りでない。

2 前条第2項から第9項までの規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。

(適用除外)

第11条 次に掲げる広告物等については、第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの

(2) 法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの

(3) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

(4) 祭典その他慣例上使用するもので、祭典その他年中行事等のために表示し、又は設置するもの

(5) 一時的又は仮設的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間が30日を超えないもの

(6) 営利を目的としない広告物等で、次に掲げるもの

ア 交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの

イ 会合その他催物に関するもの

ウ はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等

エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件

(7) 規制地域(屋外広告物特別規制地区を除く。)内の自己用広告物で、次に掲げるもの

ア 第1種規制地域及び第2種規制地域の自己用広告物で、1敷地当たりの表示面積の合計が10平方メートル以下のもの

イ 第3種規制地域の自己用広告物で、1敷地当たりの表示面積の合計が15平方メートル以下のもの

ウ 第4種規制地域の自己用広告物で、1敷地当たりの表示面積の合計が25平方メートル以下のもの

(8) 屋外広告物特別規制地区内の自己用広告物で、1敷地当たりの表示面積の合計が10平方メートル以下のもの

(9) 所有者又は管理者が土地・物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので、非営利目的であり規則で定める基準に適合するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(規制地域の指定等があった場合の特例)

第12条 第3条から第6条まで又は第8条の規定による物件若しくは基準の追加又は地域若しくは地区の決定若しくは拡張があった際、現に適法に表示若しくは設置されている広告物等又は当該決定若しくは拡張に係る地域若しくは地区に表示若しくは設置されている広告物等は、当該追加又は決定若しくは拡張のあった日から5年(規則で定める広告物等にあっては、5年を超えない範囲内で規則で定める期間)を経過する日までは、第3条、第4条、第6条、第8条又は第9条の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことができる。

(屋外広告物モデル地区における届出等)

第13条 屋外広告物モデル地区において広告物等を表示し、設置し、変更し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置、変更又は改造について、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、屋外広告物モデル地区における広告物等が当該モデル地区設置基準に適合しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

3 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 第9条第1項の規定により市長の許可を受けたもの

(2) 第11条第1号から第3号までに掲げるもの

(3) その他規則で定めるもの

4 屋外広告物モデル地区の指定があった際、現に適法に表示又は設置されている広告物等についての第1項の規定の適用については、同項中「表示し、設置し、変更し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置、変更又は改造」とあるのは、「変更し、又は改造しようとする者は、当該変更又は改造」と読み替えるものとする。

(許可の更新)

第14条 第9条第1項又は第8項の規定による許可(第10条第1項の規定により変更の許可を受けた場合を含み、当該許可についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可をいう。以下この節において同じ。)の有効期間(第16条において「許可期間」という。)満了後、引き続いて広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、許可の更新を受けなければならない。

2 第9条第2項及び第4項から第7項まで(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の許可の更新について準用する。

3 第1項に規定する許可の更新を受けようとする者は、当該許可の更新に係る広告物等について、第22条に規定する管理者による安全点検を実施しなければならない。

(許可の取消し)

第15条 市長は、第9条第1項若しくは第8項、第10条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者(第17条において「許可を受けた者」という。)が、偽りその他不正の手段により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。

(許可の失効)

第16条 許可期間が満了したとき又は第24条第1項の規定による滅失若しくは廃止の届出があったときは、第9条第1項若しくは第8項、第10条第1項又は第14条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

(除却の義務)

第17条 許可を受けた者は、第15条の規定により許可が取り消されたとき又は前条の規定により当該許可が効力を失ったときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。

第5節 監督等

(除却命令等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物等の表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項若しくは第8項の規定による許可又は第10条第1項の規定による変更の許可を受けないで広告物等を表示し、設置し、変更し、又は改造した者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5日以上の期限を定め、当該広告物等の改造その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第5項(同条第9項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付けられた条件に違反した者

3 市長は、第4条第2項、第3項若しくは第4項に規定する基準又は特別規制地区設置基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置した者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

第19条 市長は、法第7条第2項の規定により、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、15日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限内に除却しないときは、市長又は市長の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(広告物等を保管した場合の告示、売却、返還等)

第20条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要な事項

2 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等について、保管物件一覧簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した当該広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

4 市長は、前項の規定による広告物等の価額の評価を、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 市長は、第3項の規定により保管した広告物等の売却を、一般競争入札又は指名競争入札(以下この項において「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により行うことができる。

6 市長は、保管した広告物等(第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める誓約書及び受領書と引換えに行うものとする。

第6節 管理義務等

(管理義務)

第21条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置)

第22条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 管理者は、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

3 第1項の規定により管理者を置いた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第23条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者について変更があった場合は、新たに、当該広告物等を表示し、若しくは設置することとなった者又は管理者となった者は、従前の者の地位を承継する。

2 前項の規定により従前の者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(滅失等の届出)

第24条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者は、これらが滅失したとき又はこれらを廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第25条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、登録の更新を受けなければならない。

4 前項の登録の更新の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第26条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者(第36条第1項に規定する業務主任者をいう。第28条において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第28条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第27条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告事業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

(3) 第40条第1項の規定による処分に関する事項

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、登録申請者に登録証を交付するものとする。

(登録の拒否)

第28条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第26条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第40条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告事業者(第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第40条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第40条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第26条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第29条 屋外広告事業者は、第26条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告事業者登録簿に登録しなければならない。

3 第26条第2項及び第27条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告事業者登録簿の閲覧)

第30条 市長は、屋外広告事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第31条 屋外広告事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告事業者であった個人又は屋外広告事業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第32条 市長は、屋外広告事業者の登録がその効力を失ったとき又は第40条第1項の規定により屋外広告事業者の登録を取り消したときは、屋外広告事業者登録簿から当該屋外広告事業者の登録を抹消しなければならない。

(長野県の登録を受けた者に関する特例)

第33条 法に基づく長野県の条例の規定により長野県知事の登録を受けている者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、第25条から第27条まで、第29条、第31条及び前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、この条例の規定により屋外広告業の登録を受けた者とみなして、この条例の規定を適用する。

3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があったとき又は市の区域内における屋外広告業を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

4 屋外広告事業者が第1項の規定による届出をしたときは、当該屋外広告事業者に係る第25条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

(屋外広告事業者届出簿の設置)

第34条 市長は、前条第1項及び第3項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、屋外広告事業者届出簿に届出があった事項を登載しなければならない。

2 市長は、屋外広告事業者届出簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(講習会)

第35条 市長は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(次条第1項及び第41条第3項において「講習会」という。)を開催するものとする。

(業務主任者の設置)

第36条 屋外広告事業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示又は設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第38条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(登録証の掲示)

第37条 屋外広告事業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、第27条第2項の登録証を掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第38条 屋外広告事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告事業者に対する指導、助言及び勧告)

第39条 市長は、屋外広告事業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第40条 市長は、屋外広告事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告事業者の登録を受けたとき。

(2) 第28条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第28条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

第4章 雑則

(手数料)

第41条 第9条第1項若しくは第8項の規定による許可、第10条第1項の規定による変更の許可又は第14条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、別表第5に定める手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第25条第1項の規定による屋外広告業の登録又は同条第3項の規定による屋外広告業の登録の更新を受けようとする者は、申請1件につき1万円の手数料を納めなければならない。

3 講習会を受講しようとする者は、3,500円の手数料を納めなければならない。

4 市長は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、申請により、第1項に規定する手数料を減免することができる。

(報告及び立入検査)

第42条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者、管理者若しくは屋外広告事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に広告物等の存する土地若しくは建築物若しくは屋外広告事業者の営業所に立ち入り、広告物等、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会)

第43条 市長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、長野市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条に規定する物件を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(2) 第4条第1項から第4項までに規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第5条の規定により地域を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(4) 第6条第1項に規定する屋外広告物特別規制地区を指定し、並びに同条第2項に規定する特別規制地区基本方針及び特別規制地区設置基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(5) 第7条第1項に規定する屋外広告物モデル地区を指定し、並びに同条第2項に規定するモデル地区基本方針及びモデル地区設置基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(6) 第8条第1項に規定する屋外広告物活用地区を指定し、並びに同条第2項に規定する活用地区基本方針及び活用地区設置基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(7) 第9条第2項各号に規定する基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の規定による命令に違反して、広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとらなかった者

(2) 第25条第1項の規定による登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けないで屋外広告業を営んだ者

(3) 不正の手段により第25条第1項の規定による登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けた者

(4) 第33条第1項の規定による届出をせず屋外広告業を営んだ者又は虚偽の届出をした者

(5) 第40条第1項の規定による営業の停止の命令に違反し、屋外広告業を営んだ者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項若しくは第8項又は第10条第1項の規定に違反して、許可又は変更の許可を受けないで広告物等を表示し、設置し、変更し、又は改造した者

(3) 第29条第1項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第33条第3項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第36条第1項の規定に違反して、業務主任者を選任しなかった者

第47条 第18条第2項の規定による命令に違反して、広告物等の改造その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとらなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

第48条 第42条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第45条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 市長は、第43条の規定によりあらかじめ長野市景観審議会の意見を聴いて定めることとされているものを定めようとするときは、この条例の施行の日前においても長野市景観審議会の意見を聴くことができる。

(豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入に伴う経過措置)

3 平成17年1月1日前に屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「長野県条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号。以下「特例条例」という。)の規定により豊野町長、戸隠村長、鬼無里村長及び大岡村長が行った許可その他の行為又は平成17年1月1日に現に長野県条例及び特例条例の規定により豊野町長、戸隠村長、鬼無里村長及び大岡村長に対して行っている許可の申請その他の行為は、この条例による改正前の長野市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の相当規定により市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

4 平成17年1月1日に現に長野県条例第13条第2項に規定する管理する者を選任していない者又は第22条第2項の資格を有しない者を管理する者として選任している者は、長野県条例の規定による許可の期間は、第22条第1項の規定は、適用しない。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第22条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間(当該期間内に第28条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第25条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第24条第1項に規定する講習会修了者等である者は、第36条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(長野市収入証紙条例の一部改正)

8 長野市収入証紙条例(昭和46年長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)

9 信州新町及び中条村の編入の日(以下「信州新町等編入日」という。)前に長野県条例及び特例条例の規定により信州新町長若しくは中条村長が行った広告物等の表示若しくは設置の許可その他の行為又は信州新町等編入日に現に長野県条例及び特例条例の規定により信州新町長若しくは中条村長に対して行っている広告物等の表示若しくは設置の許可の申請その他の行為は、長野市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成22年長野市条例第52号)による改正前の長野市屋外広告物条例附則第9項の規定によりその例によることとされる長野県条例の相当規定により市長が行った広告物等の表示若しくは設置の許可その他の行為又は市長に対して行った広告物等の表示若しくは設置の許可の申請その他の行為とみなす。

10 信州新町等編入日に現に長野県条例第19条第1項の規定により長野県知事の登録を受けて屋外広告業を営んでいる者は、信州新町等編入日から平成22年6月30日までの間(当該期間に長野県条例第20条の6の規定により長野県知事が登録を抹消したとき又は第28条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該抹消した日又は登録の拒否の処分があった日までの間)は、第25条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、引き続き編入前の信州新町及び中条村の区域内において屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に第26条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。



附 則(平成18年6月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の長野市屋外広告物条例附則第7項の規定により同条例による改正前の長野市屋外広告物条例(平成10年長野市条例第60号)の例によることとされる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年6月27日条例第36号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月28日条例第122号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にしたこの条例による改正前の長野市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定によりその例によることとされる屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第17条の規定に基づく命令については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例附則第9項に規定する編入前の信州新町及び中条村の区域内において屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定により除却した屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の保管、売却その他の取扱いについては、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月29日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。



別表第1(第4条関係)




種類

基準


電柱等利用広告物

はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等でないこと


下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


袖そで看板

電柱等からの出幅

0.6メートル以下


本体の長さ

1.2メートル以下


個数

電柱等1本につき1個


巻看板

位置

地上から1.2メートル以上3.2メートル以下の範囲内に表示し、又は設置すること。


大きさ

幅0.33メートル以下、縦1.5メートル以下


下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


バナー広告

電柱等からの出幅

0.6メートル以下


本体の長さ

1.8メートル以下


個数

電柱等1本につき2個以内


広告幕

表示面積

30平方メートル以下


アドバルーン

大きさ

幅1.5メートル以下、縦13メートル以下


地上からの高さ

気球上端まで40メートル以下


はり紙、はり札等

表示面積

1.0平方メートル以下


その他

同一のものを2枚以上続けて張り付け、又はつり下げないこと。


広告旗

大きさ

幅0.6メートル以下、縦1.8メートル以下


地上からの高さ

上端まで3.0メートル以下


立看板等

表示面積

片面1.0平方メートル以下かつ合計2.0平方メートル以下


地上からの高さ

上端まで2.0メートル以下


つり下げ看板

下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


表示面積

合計40平方メートル以下


地下鉄の出入口の上屋に設置する広告物

表示面積

建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


個数

1建築物当たり1個。ただし、駅名等の表示は除く。


色彩

地色の彩度8以下


バス停留所の上屋に設置する添加広告板

上屋からはみ出さないこと。


バス停留所の上屋に表示する広告物

表示面積

1面当たり2平方メートル以下で、上屋1基当たり2面以下。ただし、バス停留所名等の表示は除く。


その他

添加広告板に表示すること。


動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するものは使用しないこと。



備考 広告物等の定義は、次のとおりとする。




広告物等の種類

定義


電柱等利用広告物

電柱及び街路灯柱に設置されるもの


バナー広告

広告幕で、街路灯柱等に設置された支持棒等からつり下げられて設置されるもの


広告幕

布、ビニール等に表示され、建築物等に懸垂され、又は架設されるもの


アドバルーン

綱を付けた気球を掲揚し、その気球又は綱を利用して表示されるもの


はり紙

紙等に、印刷又は手書きされたもので、工作物等に張り付けられるもの


はり札等

容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物


広告旗

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)


立看板等

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作部等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)


つり下げ看板

建築物その他の工作物からつり下げて表示され、又は設置されるもの


添加広告板

上屋の支柱又は壁面に添加して設置されるもの



別表第2(第4条、第9条関係)

第1種規制地域及び第2種規制地域における自己用広告物の基準




区分

第1種規制地域

第2種規制地域


1敷地内の総表示面積

10平方メートル以下


1敷地に複数の事業所等がある場合は、事業所等の数に、10平方メートルを乗じて得た面積以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

位置

最上階の屋上に設置しないこと。


本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下

建築物の高さの10分の6以下で、5メートル以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下で5平方メートル以下

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下


その他

窓面開口部をふさがないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

5メートル以下

10メートル以下


表示面積

1面当たり5平方メートル以下


1敷地内にある複数の事業所等が合同で設置する集合看板である場合は、1面当たりの表示面積が事業所等の数に5平方メートルを乗じて得た面積以下で25平方メートル以下とする。ただし、合計50平方メートル以下とする。


壁面袖そで看板

下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下


道路上への出幅

1.0メートル以下


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。ただし、近隣住宅に光害を与えるおそれがある場合等やむを得ない場合は、この限りでない。


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


ア 反射光のある素材


イ 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



備考 広告物等の定義は、次のとおりとする。




広告物等の種類

定義


屋上広告物

建築物の屋上に表示され、又は設置される広告物(昇降機の機械室や階段室、冷却塔、高架水槽、倉庫など建築物の屋上に突き出した部分で、その部分の水平投影面積が建築面積の8分の1以下となるものに表示され、又は設置されるもの並びに建築物の屋根面に直接描かれた広告物を含む。)


壁面広告物

建築物の壁面に表示され、又は設置される広告物(建築物を取り囲むように設置された板等に表示され、又は設置されるもので、建築物に支持されているものを含む。)


地上設置広告物

自立して地上に設置される広告物(防火壁、塀、フェンス等の工作物に表示され、又は設置されるものを含む。)


壁面袖そで看板

建築物の壁面に設置され、又は壁面から突き出して設置される広告物



別表第3(第4条、第9条関係)

第1種規制地域及び第2種規制地域における案内用広告物の基準




区分

第1種規制地域

第2種規制地域


著名な地点又は公共的な施設への案内用広告物

事業所等への案内用広告物


条件

案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。

施設の敷地が本通り等に接していないため、広告物が本通り等から展望できないか著しく効果がない場合で、案内用広告物として必要性が認められ、単に宣伝とならないものであること。


表示面積

1面当たり1平方メートル以下で合計2平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で合計10平方メートル以下

1面当たり0.5平方メートル以下で合計1平方メートル以下(第5条第2号イに掲げる地域にあっては、1面当たり2平方メートル以下で合計4平方メートル以下)。ただし、2以上の地点又は施設への案内用広告物にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で合計10平方メートル以下

1面当たり0.5平方メートル以下で合計1平方メートル以下。ただし、2以上の事業所等への案内用広告物にあっては、当該面積に当該事業所等の数を乗じて得た面積以下で合計10平方メートル以下


地上からの高さ

5メートル以下


色彩

地色の彩度8以下


材質

木又は木質観であること。


距離

案内する事業所等までの距離が1キロメートル以内

案内する公共的な施設までの距離が1キロメートル以内。ただし、著名な地点への案内用広告物については、適用しない。

案内する事業所等までの距離が100メートル以内


個数

1事業所等について市の区域内に2個以内

1地点又は1施設について市の区域内に2個以内

1事業所等について本通り等の入口に1個


その他

次に掲げるものは、使用しないこと。


ア 反射光のある素材


イ 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



別表第4(第4条、第9条関係)

第3種規制地域及び第4種規制地域における広告物等の基準




区分

第3種規制地域

第4種規制地域


1敷地内の総表示面積

200平方メートル以下

400平方メートル以下


屋上広告物

(1建築物当たり)

本体の高さ

建築物の高さの10分の6以下

建築物の高さの10分の6以下で13メートル以下


地上からの高さ

20メートル以下

40メートル以下


表示面積

1面当たり50平方メートル以下で合計150平方メートル以下

1面当たり100平方メートル以下で合計300平方メートル以下


個数

建築物1棟につき1個


その他

建築物から横にはみ出さないこと。


壁面広告物

(壁面1面当たり)

表示面積

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下で50平方メートル以下

合計が建築物の鉛直投影面積の10分の4以下で100平方メートル以下


その他

窓面開口部をふさがないこと。


取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。


地上設置広告物

(1基当たり)

高さ

13メートル以下


表示面積

1面当たり25平方メートル以下で合計50平方メートル以下


壁面袖そで看板

下端の高さ

道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上


上端の高さ

壁面の上端を超えないこと。


壁面からの出幅

1.5メートル以下


道路上への出幅

1.0メートル以下


照明

外側の照明の場合は、下向き照射とすること。ただし、近隣住宅に光害を与えるおそれがある場合等やむを得ない場合は、この限りでない。


その他

市街化調整区域内の自己用広告物以外のものについては、次に掲げるものは使用しないこと。


ア 反射光のある素材


イ 動光、点滅照明、ネオンサインその他これらに類するもの



別表第5(第41条関係)




区分

単位

金額


はり紙、はり札等

10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)

100円


アドバルーン

1個

3,200円


はり紙、はり札等及びアドバルーン以外の広告物等で、照明設備のないもの

面積2平方メートル未満のもの1個

800円


面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個

1,300円


面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,100円


面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,100円


面積15平方メートルを超えるもの1個

4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額


はり紙、はり札等及びアドバルーン以外の広告物等で、照明設備のあるもの

面積5平方メートル未満のもの1個

1,500円


面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,300円


面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,500円


面積15平方メートルを超えるもの1個

4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

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